- 1 名前:山田太郎 投稿日: 2014/05/15(木) 14:18:45
- 金融機関に法令違反をさせないために投資家の皆さんにも知っておいて欲しい事。野村証券吉祥寺支店に於いて営業員の金融商品の販売方法には法令違反があったとして、証券取引等監視委員会に情報を提供した理由。数年前の事であるが野村証券吉祥寺支店の私の担当であったファイナンシャルコンサルティング課のHa嬢に呼び出され電話で私は「今もっている投信は売らない」といっているのに、元課長のSa氏が出てきて買ってまだ半年にしかならないのにその投信を売って他の商品に買い替えるように言ってきた。関東財務局証券監督課にいたM弁護士と会って状況を説明し相談したところ次のような法令違反があった。1.Sa氏は「その投信をもっているとガタンとさがりますよ!」と私に言ったのである。客を不安に陥れ断定的と私に思わせる表現を使った。 1.金融商品取引法38条2号、販売法4条「断定的判断の提供」の禁止 この条文の違反 2.営業員は客に対して「誠実義務、忠実義務を負う」むねが書かれてある。自分の利益(手数料)を客の利益よりも優先させてはならない。客とは利益相反の関係に立ってはならないとも書かれているのに「客は1割儲かっているのだから、もう売らせても良いだろう」(Sa氏が当時の内部管理責任者に話した)などと考えて売り買いさせる行為は法令違反である。金融商品取引法41条、42条違反 3.私の担当であったHa嬢は「今持っている投信は売らない」と言うことを知っているにもかかわらず、「客の要望が無い」のに手数料稼ぎのために他の金融金融商品にのりかえさせよう、とする行為。金融商品取引法40条「適合性の原則」違反、行政処分の対象となる。平成17年7月14日の最高裁判所判決では顧客の要望、意向も適合性の中に含まれる、とした。 4月23日のNHKの朝のニュース特集で永井浩二社長が「回転売買はさせない、客の要望を良く聞き、ニーズに従って販売する。一時的には収益が落ちるかもしれないが、社員には3倍チエをしぼって、努力して欲しい。」とテレビに出てきてこのように話したが、そうなって欲しいものだ。ニーサも始まっているので、投資家の皆さん、こういう事があるので気をつけましょう!
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