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精神障害でも福祉の助けはあります
1 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/22(土) 00:10 [ .q9SDNJI ]
対象者
精神疾患を有し、精神障害のため長期にわたり日常生活、または社会生活に制約のある方。


手帳交付基準
手帳の障害等級は1級〜3級まであり1級〜2級は障害年金の1級〜2級と同じ程度、3級は障害年金の3級より広い範囲となっています。精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両面から総合的に判定されます。


手続き
希望者は、病名、年齢、入院・外来の区別なく初診日から6カ月以上経過すると申請できます。(精神薄弱は除く)
申請は精神障害者本人が行うことが原則ですが、家族等の代理の方も行うこともできます。
申請には、診断書(指定のもので医師が記入)と、申請書(本人などが記入)が必要です。
診断書の作成日は精神障害の係る初診から6カ月を経過している必要があります。障害年金受給者は年金証書の写しを提出することで診断書に代えることができます。また、通院医療費公費負担制度を同時に申請できます。


有効期間
有効期間は2年間。
手帳の有効期間の3カ月前から更新の申請ができます。
必ず、期限が切れる前に手続きをしましょう。
途中で症状や障害が重くなった場合は申請をし直し、等級の変更をすることも可能です。


窓口
申請窓口は市区町村の保健所

2 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/22(土) 00:11 [ .q9SDNJI ]
精神科の病気(てんかんを含む)の治療で、病院や診療所に通院する際にかかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。精神科で取り扱うほとんど全ての病気が対象となります。
この制度を利用すると、かかった医療費の95%が医療保険と公費で賄われ、自己負担は5%だけで済みます(一部の自治体ではこの5%についても補助、自己負担もなくしているところもある)
例えば、医療費が4,000円の場合、その95%の3,800円が医療保険と公費で負担され、残る5%の200円が自己負担となります。
この制度は、生活保護のような所得制限はありませんから、誰でも申請できます。外来で診療を受ける場合は、この制度の申請についてぜひ相談してください。

3 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/22(土) 00:12 [ .q9SDNJI ]
申請には、申請書と指定用紙の診断書が必要になります。精神障害者福祉手帳の申請を同時に行うこともできます。


申請にあたっての費用はいらない
  申請用紙は保健所に用意されているが、医療機関に置かれていることもある
  診断書料は各医療機関の規定に従って必要となる
  医療機関で手続きを代行してくれる場合もあるが、手数料が必要なこともある
  精神障害者保健福祉手帳を持っている場合、手帳の有効期間が残っている場合は、診断書の代わりに手帳の写しで申請できる
  年金を受けている場合は、診断書に代えて年金証書の写し、年金振込み通知書、同意書などが必要


有効期間
有効期間は2年間。
更新は継続申請となり、有効期間を過ぎると公費負担が受けられなくなるので注意が必要です。手帳の更新と同時に更新を行うことができます。
なお、一度入院して、退院後に再び通院を始めた場合でも、有効期間内であれば引き続き利用できます。もし通院先を変更したり保険証や住所が変わった場合は、保健所に変更届けを出す必要があります。


適用範囲
デイケアや訪問看護、院外処方による調剤薬局での薬代についても適用されるので、かかりつけの医療機関や保健所に相談してください。


窓口
各市区町村の保健所

4 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/22(土) 00:14 [ .q9SDNJI ]
保護の種類
保護は、世帯の状況に応じて次の扶助の中から必要なものが適応されます。

生活扶助 住宅扶助 医療扶助 教育扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助 介護扶助


受給要件
下記の要件を活用してもなお生活を維持することができないときに、その困窮の程度に応じた生活保護費の支給や医療扶助などの給付が受けられます。

能力の活用:働ける人は、その能力に応じて働かなければならない
資産活用:生活に直接必要のない土地、家屋などの不動産、預貯金、生命保険、高価な貴金属類等を利活用しなければならない
扶養義務の履行:親子、兄弟姉妹など、扶養義務者の中で援助してくれる人がいれば、まず、その援助を受けなければならない
他法の活用:年金や手当など、他の法律や制度で給付が受けられる場合は、その手続きを優先しなければならない


その他の基準
▽ 世帯単位の原則
保護の基準額や収入額は、世帯単位で算出し保護の適用は世帯を単位で行う
▽ 障害者加算
  障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級、2級受給者
精神障害者保健福祉手帳の1級、2級を持つ人



相談窓口
住んでいるところの福祉事務所(市区町村役場福祉担当課)

5 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/22(土) 00:35 [ .q9SDNJI ]
帳は生活の困難(バリア)が持続する、障害のある人の生活を支援する制度です。手帳は、さまざまな生活支援サービスを利用するためのパスポートで、上手に手帳を使うと生活の質を高める助けになります。精神障害者保健福祉手帳給付者は、平成16年3月現在で312万7294人です。

今回は、手帳を上手によく使っている人が2割程度でした。一方、手帳を持っていても使い方がわからない、サービスが少ないのであまり使わない人が4割近くいます。どんなことに利用できるかを知って、上手に手帳を使いましょう。例えば、レジャー関連施設の利用割引、公共施設利用料の減免、携帯電話サービス割引、バス等の運賃減免等があります。利用できるサービスは、居住地域で異なるので、手帳を上手に利用している友達や精神保健福祉関係者に聞いてみるのも良いでしょう。全家連(全国精神障害者家族会連合会)のホームページには、都道府県別やサービス内容別に利用できるサービスが掲載されています。
また、手帳について相談したことがない人が1/4近くいます。あなたの通っている施設等の精神保健福祉士、保健師等に手帳について聞いてみましょう。

手帳の制度は、身体障害者手帳が55年、知的障害者の療育手帳が31年経過しているので、さまざまなサービスがあります。精神障害者保健福祉手帳は、制度ができて11年なのでまだまだサービス内容や種類に差があります。現在は、障害者ごとに異なっていた障害者手帳のデザインについて、身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳で統一する県がいくつか出てきています。
 
手帳を上手に使って、あなたの生活にゆとりや豊かさを創っていきましょう。

6 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/22(土) 11:18 [ .q9SDNJI ]
支給金額
月額14,610円(平成12年度)


支給制限
次にあてはまる場合は、手当の支給が受けられません。

1. 扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合
  2. 児童が、児童福祉施設(母子寮・保育園・精神薄弱児通園施設を除く)、身体障害者更生援護施設、精神薄弱者援護施設などに入所している場合
  3. 児童が、障害を理由とした他の公的年金を受けている場合
ただし、その全額が支給停止されているときを除く


窓口
市(区)福祉事務所、町村役場福祉担当課

7 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/22(土) 22:26 [ .q9SDNJI ]
1.「障害者の介護」も「介護保険制度」で支えてください。
「高齢者の介護は介護保険、若年者の介護は障害福祉」というのは、年齢によってサービスに格差をつけることであり、明らかに制度のバリアーであります。
障害者を「特別な存在」「特殊な存在」にしないためにも、一般国民が利用する普遍的な制度の適用を強く望みます。
2.「介護保険」と「障害福祉」の組み合わせで障害者を支援してください。
社会参加などの障害者の特別なニーズへの対応は「障害福祉」が担い、「介護保険と障害福祉の組合せ」による支援をお願いいたします。身体、知的、精神の3障害間の不均衡をなくすとともに、3障害に該当しない人でも支援の必要な人には、支援できるようにすべきです。

3.実施は数年後からとしても、時期を明確にして先送りはしないでください。
介護保険制度の年齢引き下げを実際に行おうとしても急には無理で、十分な準備期間を必要とすることは理解できます。しかし、あいまいな形での先送りには賛成できません。今般の介護保険制度改革で位置付けをし、実施期間が明確にされることを願います。

8 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/23(日) 22:41 [ .q9SDNJI ]
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/utu/1106369679/l50

9 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/25(火) 21:14:31 [ .q9SDNJI ]
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の概要



1. 特別障害給付金制度の趣旨

 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等を受給していない障害者に対する特別な福祉的措置を講じる観点から特別障害給付金を支給し、もって障害者の福祉の向上を図る。


2. 対象者

・  平成3年度前の国民年金任意加入対象であった学生
・  昭和61年度前の国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者
であって、任意加入していなかったもののうち、当該任意加入期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当するものとして認定を受けた者


3. 支給額

1級: 月額5万円(2級の1.25倍)
2級: 月額4万円
※拠出制障害基礎年金の趣旨を損なうことなく、福祉的措置として配慮を行う。 ・  自動物価スライドを行う(政令)。
・  所得による支給制限を行う(政令)。


4. 費用負担

 全額国庫負担


5. 実施主体

・  国が対象者の認定及び給付金の支給の事務を行う。
・  市区町村を支給申請の窓口とする。


6. その他

・  日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の年金を受給していない障害者に対する福祉的措置については、今後引き続き検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講じられるべきものとする。
・  特別障害給付金を受給している場合には、国民年金保険料の申請免除を可能とする。


7. 施行
平成17年4月1日




○ 制度の照会先
年金局年金課 内線3337
障害保健福祉部企画課 内線3017
○ 手続の照会先
社会保険庁運営部年金保険課 内線3649

10 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/25(火) 21:32:29 [ .q9SDNJI ]
現時点での年金制度は、65歳時に「老齢」・「遺族」・「障害」のいずれかひとつの「年金」を選択しなくてはなりません。 ところが、障害基礎年金(2級以上)を受給している場合、「国民年金保険料」については「法定免除制度」があり、「障害基礎年金」受給中は、「年金保険料の納付」については、現在のところ、その1/3を国が負担し、受給者に関しては「免除」となります(任意で保険料の納付もできます)。 ここまではよいのですが、65歳未満の年齢までは「障害基礎年金」を受給していた人が、65歳の誕生月時点で「障害認定」を受けられない場合(「精神障害」の場合は、特に「有期認定」が多いため)は、65歳以降は「老齢年金」に切り替わってしまいます。また、「老齢年金」に切り替わった後に、病気の再発等で「障害年金」を受けられる障害を負ったとしても、再び「障害年金」には切り替わらないという、ある意味での「制度的な落とし穴」があるのです。  どういうことかと言えば、「老齢年金」の場合は、現行制度の場合、年金保険料の納付状況に見合った「年金額」しか受給できません。ということは、「障害年金受給者」が「法定免除」を継続していて、65歳時点で「障害認定」されない場合を想定すると、最悪の場合、通常の「老齢年金」の1/3の年金受給額で生活をしなければならないことになるのです。

 もともと「障害年金」制度は、身体障害者の方を前提としてつくられた法制度なのではないか、と私は感じています。 身体障害者の方の場合は、その多くは「永久認定」で、65歳以降も「障害年金が受給可能」という前提があるように思うからです。 ところが、精神障害者の場合は、「有期認定」(1年から5年ごとに「障害年金用の診断書」を「現況届」と一緒に提出して、障害年金受給に該当するか否かを再認定する制度)が多く、働ける状況にあれば問題は多少軽減されますが、収入が障害年金以外に無い場合は、生活上、大問題となりかねません。 また別の意味でも、「精神障害」と「他の障害」との障害者格差を生んでしまいます。  

 「障害年金受給者」にとっては(将来の受給者も含めて)重要な問題ですので一緒に考えていただければ、と思い投稿させていただきます。

(セルフヘルプ・グループ みつば会 http://www11.ocn.ne.jp/~mituba/

11 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/25(火) 21:37:05 [ .q9SDNJI ]
公費負担について

 心療内科、精神科に通院している方に、現在通院医療費は、どのようなかたちですか?

 国民健康保険ですか、社会保険ですか、毎回の診察費が無料になるかもしれませんよ。

 国の方針で公費負担の制度をご存知ですか、精神保健福祉法の第32条というものがあります。

 病院、クリニックなどに通院しているかた現在お住まいの近くに保健福祉センタ-、保健所、役所などに、実は心療内科に通院している、精神科に通院しているとの事を届け出すれば、国保、社会保険でも無料になります。

 しかし、通院している方ご本人が非課税あつかいであることが条件です。

 ご本人が非課税扱いでない場合でも、現在例えば国保で3割負担している方が精神保健福祉法第32条をつかえば3割負担しなくて診察費の5%負担するだけで良いという法律があります。

 是非お住まいの近くの役所にいってご相談してみてください。

 ご本人が非課税あつかいであれば診察費は無料になります。

 この厳しいご時世です。

 少しでも医療費負担が軽くなればと思い精神保健福祉法32条公費負担をお勧めいたします。

12 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/25(火) 21:43:37 [ .q9SDNJI ]
精神障害でも精神保健福祉法第45条に基づいて、障害者手帳の発給を受けることができます。

 障害者手帳があると様々なメリットがあります。大きいのは交通費の割引。多くの民営バスは半額になります。またタクシーは1割引になります。東京都の場合ですと、定期券発行所で(手数料は要りますが)都営交通乗車証を発行してもらえ、都電、都バス、都営地下鉄が無料になります。

 また、美術館、博物館、動物園などでは、同伴者(1名)を含め無料になるところが多いです。映画館も割引料金で利用できます。

 手帳には1〜3級がありますが、メリットに大きな違いはありません。医師に診断書を書いていただき、管轄の保健所(保健センター)を通して、都道府県自治体に申請することができます(手続きを代行してくれる病院もあります)。有効期間は2年間ですが、再申請して延長することもできます。

 「障害者」手帳というと抵抗を感じる方もおられるかもしれませんが、社会的弱者に対する数少ないサーヴィスのひとつなので、ご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

13 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/25(火) 22:00:28 [ .q9SDNJI ]
精神障害でも、就労できないなどの事情があれば、障害年金を受給することができます。年金といっても老後ではなく、現在に支給されるものです。

 国民年金や厚生年金の積み立てが基準を満たしており、申請が認められれば支給されます。発病時に国民年金に加入していれば国民障害年金、厚生年金に加入していれば厚生障害年金となります。それらの違いや障害の程度によって支給額は異なります。1〜3級までの年金と、一時金だけの場合があります。

 申請には医師の診断書と、自分で記入する病歴書が必要になります(その他、戸籍抄本や年金手帳、預金通帳なども必要)。病歴書は、いつ、どうして発症して、どの期間、どのような症状があり、どのような治療を受けたか、など詳細に書くことが求められます。この病歴書が、申請が認められるかどうかの大きな鍵です。社会保険事務所から提供される未記入の病歴書は1枚ですが、それをコピーして、何枚も書くことになります。これはとても一人でできる作業ではありません。医師やケースワーカーと相談しながら、場合によってはカルテも開示してもらい、進めてゆくことが必要です。

 また、近年の年金財政の悪化により、申請しても認められないケースや、等級を下げられるケースも少なくありません。

 支給期間は2年間で、再申請により延長もできます。また、毎年誕生月に現況報告をする必要があります。

 申請先は住民票のある地域を管轄する社会保健事務所ですが、まずは、医師やケースワーカーに相談されることを勧めます。申請が認められるためのハードルは相当高いのですが、生活を送る上での安心材料になればと思います。

14 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/26(水) 23:26:24 [ .q9SDNJI ]
http://subarunokai.ld.infoseek.co.jp/

15 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/27(木) 21:38:23 [ .q9SDNJI ]
http://www.dsk.ne.jp/psycos/index.php

16 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/27(木) 22:12:17 [ .q9SDNJI ]
http://search.sena-cos.com/

17 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/01/29(土) 23:08:22 [ .q9SDNJI ]


リハビリテーションを行う場の1つとして、デイケアや共同作業所があります。


患者さんの居場所を提供する 社会への入り口であるとともに、実社会から戻って来ることができる場であることを意味している
社会性を身につける訓練を行う 生活上の常識や技能、さらに対人交流の訓練などがある
基礎体力強化・作業能力訓練を行う 体力を強化して、作業や訓練などに対する持続性・忍耐性を向上させる
自己再認識・障害受容を促進する 現実を知ることを通じて、その中での楽しみや自由、さらには自分を再発見できるようにする
再発・再入院を防止する 今日でも再発を完全に防止することは難しいが、可能な限りそれを防ぐようにする





共同作業所
地域作業所、小規模作業所とも呼ばれ、デイケアと同様に通所の1つです。医療機関とは独立した施設で、家族会や患者会が運営の主体になっていることが多く、専属スタッフ、ボランティアが参加しています。
デイケアと同じように、グループ活動が中心です。ただデイケアと違って、作業を行うことで賃金を受け取ることもできます。それによって働くことの充実感が得られるメリットもあります。

18 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/02/06(日) 12:37:27 [ .ffPEz7M ]
概要
精神的な病気を持っている方への診察代、お薬代の負担を軽くします。有効期間は2年間で、精神障害者福祉手帳を申請する際に、同時に手続きします。

対象者
統合失調症、または精神的な諸症状により継続的な治療を必要としている人です。鬱やてんかんも含みます。

自己負担
およそ5%に軽減されますが、自治体により、この5%も補助して、負担がない場合もあります。自治体の財政状況により、変わるので詳しくは市町村窓口へ。

申請
手続きは病院が代行する場合もありますが、基本的には家族が本人に代わって申請します。申請先は、保健所ではなくて、市町村役場に診断書をそえて申請します。なお、手帳がある場合は、診断書は不要で、普通は、手帳の申請と同時に行ないます

19 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2005/02/06(日) 12:43:10 [ .ffPEz7M ]
高額療養費制度などを利用すれば、数ヵ月後に一部、お金が戻ってくるのですが・・・。手続きをしないといけないので面倒だとは思います。
薬の負担も、公費負担制度があり、東京の一部の自治体では制度を利用すれば無料の所もあるみたいです。この公費負担制度は、現在の自治体の財政では厳しいものがあり、制度が変わっても対処できるように、親とか兄弟、周りの人はお金をある程度貯めておかないといけないですね。
http://ww41.tiki.ne.jp/~hikaru0053/kazokukai/

20 名前:名無しのひつじさん 投稿日:2006/01/01(日) 16:51:09 [ bxn21kX2 ]
医療費は5%しか払いません!
医療費を安くする制度のひとつに、32条という法律があります
これは、精神科・心療内科などに通院する人の
医療費&薬代のうち95%を公費で負担する制度です。
つまり、支払いはたったの5%です。 ディメリットは特に無く、職場に連絡されたり、
進学・就職に影響も出ないお得な制度です
(調理師、看護士などの職業には、なれない可能性が高いです)

申請は、今ではほとんどの病院が代行してくれます。
その際、文書料として数千円掛かりますが、
この金額は病院によって若干違ってくるかもしれません。
代行していなければ、区役所などで紙をもらってくる必要があります。
他にも、判子(シャチハタ以外何でもOK)が必要です。
申請から認可まで1ヶ月以上掛かりますが、
不認可になることは、ホントにまれですのでご安心ください
ただし、2005年から、法改正で
基準が非常に厳しくなってくるようです。

申請中(まだ32条が適用されていない時期)の通院費用は、
病院側にプール(一時貯蓄)されます。

たとえば、健康保険や国民保険で\10000ならば、3000円の支払いですが
これが、5%の500円になります。
(ん? 単純計算だから計算合っているかな?) →計算式
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32条のすばらしい実力!
32条申請通過!!
これは、すごいです。
支払額が、大幅に減りました。
今まで、500〜1200円だったのが100円〜270円になりました。
もちろん、薬代や検査料も減額されます。 皆さんも、利用されてはいかがですか?
どこかに連絡されるという心配もありませんでした。(^^;
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Q&A
Q.こういうのを利用してる人ってどんな人?
A.学生・主婦・会社員など職種はさまざまです。
特別なものではありません。
ただし、32条も45条(障害者手帳)と同様の申請用紙で
おなじ審査基準で判断されているという点に着目してください
つまり、32条を取得しているうちは=精神障害者となってしまうことになります。
なお、今後は仕事をバリバリこなしているような会社員や、金銭的に余裕のある人に限っては
32条が認められない可能性が非常に高くなります。




Q.治療のランクも下がるの?

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