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診療法定改正について- 1 :わん:2006/04/24(月) 14:48:27
- はじめまして。
来年、大学を受けようと思っている36歳ですが、ここの掲示板
を見た限り、理学療法士を仕事としてやっていくには困難な状況
なのかな?違う職種を考えた方が良いのかな?と思いました。学
校出たのに就職先がないのでは大変なことだなあと。実際のとこ
ろ将来性はないのでしょうか?
- 2 :診療報酬改定でPT、終わらせないで!:2006/04/24(月) 16:59:50
- 将来性は無い事はないですよ。需要は大きいと思いますから・・・
でも需要が大きくても180日の算定期限があるので、半年たったらその人は
もうリハができません。需要は減ったのは事実です。ただ団塊の世代の高齢化に
伴い老人の数がふえるので、ある程度はカバーできると思います。
しかし給料の面は将来性は望み薄ですね。
17〜25って所でしょうか。
- 3 :わん:2006/04/25(火) 12:53:25
- 診療報酬改定でPT、終わらせないで!さん、丁寧なご回答どうもありがとうござい
ました。
- 4 :40代の就職:2006/05/14(日) 00:44:45
- 40代での新卒でも就職口はある位の将来性はまだあるのでしょうか?
- 5 :現場のPT:2006/06/16(金) 23:30:22
- 厳しい現実を言いますと・・・
私の同期でも40代の方がいましたが、実習などでやはり社会人経験をしている分、現役生などと比べて厳しい目でみられるのは確かです。あなたがなぜこの職業を目指したのか、意思をしっかりもっていないと社会(実習)は厳しいと思いますよ。
- 6 :PT目指してます:2006/06/25(日) 15:50:18
- 高校生なのですが・・・180日の算定期限とはどういう意味
なんでしょうか??
教えてください。
- 7 :コダマ:2006/06/25(日) 17:22:41
- ずいぶん古いスレッドなのでお役に立てるかどうか分かりませんが
参考までに。
日本理学療法士協会HPより
【日本の理学療法士の近未来は?】
〜10万人プロジェクトの目指すもの〜
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jpta/02-association/bu-iinkai/07-10man060516.pdf
PT目指してます さん
興味があるなら、
いろんなブログや新聞などで紹介されていますから
「診療報酬」「リハビリ日数制限」「撤廃署名」などのキーワードで
ご自身で調べてみてもらいたいのですが
ここでいう「180日の算定制限とは?」を平たく言えば
今までリハが必要と判断されたときには
何らかの形でリハビリを受ける制度がありましたが
今度の診療報酬改定では病気になった日から180日以上経過した人は
一律にリハビリ対象外の扱いになりました、という意味です。
ちなみに診療報酬、というのは
治療・検査行為など一つ一つに単価(値段)がついています。
これを「診療報酬」といいます。
それから、話はそれますが、
スレッドとは関係のない質問は
新しいスレッドを作成してくださいね。
よろしくお願いします。
- 8 :ポチョムキン:2006/06/25(日) 19:28:19
- 私は高校3年生ですが診療法定改定のみなさんの意見で
動揺しています。
元々、医療系か、政治系かで悩んでいたので
これをふまえ進路を変更しようか悩んでいるのですが、
みなさんの意見を聞きたいです。
誠に無礼な質問ですが、私と同じ風に悩んでいる人が
いると思うので質問しました。
みなさんの意見をまっています。よろしくお願いします。
- 9 :MH:2006/06/25(日) 19:55:54
- ポチョムキンさんのような考えをお持ちなら、
大学で理学療法をしっかりと学習して、
キャリア組となって頂ければ、変わることでしょう。
少なくとも、医療保険の効果的な使い方、を考え、理解してもらえるような説明ができる方になるのでは、 と思いますが、
- 10 :わからん:2006/08/09(水) 18:37:48
- 多分ですけど点数の付け方を見つけました。
ごらんの上コメントでも書いてください。
http://ptiryou.blog54.fc2.com/
- 11 :HM:2006/08/19(土) 15:44:24
- 若造なので間違っているかもしれないのですが…。
本を読んでいたら医療と福祉の連携という言葉耳にします。
これと180日の算定制限が関係しているんじゃないかと最近思いました。
医療現場を見たことないからなんともいえないのですが、
もし過去に直る見込みがないのみ医療費(病院の利益)を稼ぐために治療が行われていたなら、
理学療法士さんには、申し訳ないですがこの180日の算定制限は、施行されて当然でしょう。
クライエントは困難と向き合い克服し、新しい人生を作り出していくべきだと私は思います。
しかし、このようなことが行われていなく、180日を越えてもまだ改善する見込みがあり治療を必要としている人がいるならば、
これは、国民の生存権の国家の保障義務に反しており、国の過ちであります。
- 12 :わからん:2006/08/23(水) 21:01:50
- 医療と福祉は確かに連携していますが、180日の算定制限とまったく無関係です。
つまり、算定と言う時点で「医療」事務に関わってくるため「医療」のみに
関わってくるのです。また福祉と言いますとご高齢者の介護などが
それになります。
- 13 :TKR:2006/08/23(水) 22:45:34
- もっとわかりやすい例があります。スポーツ傷害としてよく挙げられる
ACL損傷膝における再建術後のリハビリテーションは150日(運動器
疾患の算定制限)では終わりません。病院や医師、手術方法等によって
設定される期間は異なりますが、例え早い期間で練習復帰を許可する
場合でも試合に戻ることができる状態にまでは回復していないことが
ほとんどだと思います。プロチームで経験豊かな理学療法士や
アメリカの公的資格を取得したアスレティックトレーナーがいれば
その方々に引き継いでもらうことも可能だと思いますが、
多くの患者さんにとってそのような環境は現状では期待できない
ものだと思います。病院でのリハビリテーションが多くの
患者さんにとって最後の砦だと思いますが、それが利用しにくい
状況になってしまいます。
医療と福祉の連携と言いますが、若いスポーツ選手はこの場合
介護保険を使うことはできないと思います。仮に介護保険が
使えたとしても、福祉の現場でこの患者さんを治療することは
難しいと思います。このような状況を全く考慮していないのが
今回の改正だと思います。
- 14 :HM:2006/08/25(金) 10:43:27
- そもそもみなさん医療保険制度の役割を理解してないのでは?
医療保険制度の役割は、二つ考えられます。
一つは、憲法25条1項の生存権の保障と2項の国家の責任
もう一つは、社会保障制度の役割の資本主義社会の構造上の変化から生じる社会問題または社会問題から生じる生活問題
を社会の仕組み解消するという役割です。
スポーツ障害の場合、生存権の対象にならないですし、社会の構造上の変化によって生じる社会問題でも生活問題でもありません。
日本は、社会主義国ではありませんし、アラブのような石油産出国でもありません。
現在の日本負債は800兆円近くあります。個人によって生じた生活問題まで国が補償していたら間違いなく国はつぶれます。
TKRさん、この診療法定改正問題にスポーツ傷害を出してくるのは間違いでは?
- 15 :TKR:2006/08/25(金) 22:18:53
- 医療保険の制度をわかりやすく示すと、「けんぽれん」から引用しますが
「医療保険とは病気やケガに備え、収入に応じて保険料を出し合い、
医療を受けたときに、保険からお医者さんに医療費を支払う
しくみ」という説明の方がわかりやすいと思います。
そうであれば、スポーツによって生じた「病気やケガ」の治療のために
保険を利用するということは別に間違いではないと思います。
現実に医療保険の対象になっています。
仮にHMさんの書かれた「役割」が正しいのであれば、歩行していて
自分で何かにつまずいて、転倒して骨折して寝たきりになったとしても、
「個人によって生じた生活問題」であり、寝たきりであっても
生きているのだから「生存権」の対象にもならないという考えに
つながりかねないと思います。これは間違っていると思います。
もし上記の私の意見が違っていたとしても、現実にスポーツ傷害でも
算定制限の影響は及んでいるので診療報酬改正問題にスポーツ
傷害を出してくるのは間違いと言われても困ってしまいます。
- 16 :HM:2006/08/26(土) 11:19:22
- たしかに医療保険制度のしくみの説明としてはわかりやすいですけど、私が言っていたのは、役割です。
まず、生存権の説明ですが、1項では「国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と記載されています。
生存権というのは、ただ生きるための権利を意味しているのではありません。
健康で文化的な生活を営むための権利なのです。
次にスポーツ外傷の件ですが、TKRさんは、メディカルとアスレティックの違いをご存知ですか?
メディカルは、日常生活を獲得することに重点がおかれており、アスレティックの場合は、競技復帰を視野にいれた治療です。
生存権はどちらにあてはまるのでしょうか?日常生活を獲得する怪我の治療は、医療保険の対象です。しかし、競技復帰は、医療保険の対象ではありません。
次に生活問題の件ですが、
これは、時代や社会の背景理解する必要があります。
なぜ介護保険が発足したのか?昔と今ではどのように違って違っているのか?またそれが社会とどうかかわっているのを理解してなければ生活問題を理解できないでしょう。
介護保険の発足に関係しているのは、コミュニティの崩壊が関係しています。
戦後の日本には、農地改革や高度経済成長がおこってきました。これらが都市化を引き起こし、過疎過密問題を引き起こしてきました。
農村部では、若い労働者が都市部に移転し、高齢化が進み、かつては地域内で充足できていたことまでできなくなりコミュニティが崩壊しました。
これを介護保険という社会のしくみによってサービスとして補おうというのが介護保険の役割です。
ですから、転倒して骨折した場合、医療保険役割と介護保険の役割があるのです。
- 17 :TKR:2006/08/28(月) 22:20:27
- あまり言い合いのような形にはしたくはないのですが、少しだけ
思ったことを書きます。
>スポーツ障害の場合、生存権の対象にならないですし
以前このように書かれていますよね。生存権が「健康で文化的な生活を
営むための権利」であるならば、スポーツ障害は含まれると
思います。スポーツを通じて他者との交流を図り健康な
心身を育成することはとても大切だと思います。このような
健康で文化的な生活を送るための活動を行っている時の
病気や怪我を保険の対象として認めないのであれば、
それは健康で文化的な生活を営むための権利を阻害していると
思います。むしろHMさんの「スポーツ障害は生存権の
対象にならない」という考えの方が生存権をただ生きるためだけの
権利としてとらえている考えだと思います。
メディカルとアスレティックの違いについてもある程度
私は知っているつもりです。保有している理学療法士の資格と、
現在は更新していませんがNSCAのCSCSという
コンディショニングコーチの国際ライセンスを持っていました。
別に資格があれば偉いわけではありませんが、最低限の
知識は持っていると思います。
職業復帰のためのリハビリテーションは重要だということは
ご存知でしたか。スポーツで生活しているプロ選手が
職業復帰のためにアスレティックリハビリテーションを
行うことはただのぜいたくなのでしょうか。他の職業の方が
職業復帰のために必死でリハビリテーションを行っていることと
同じだと思います。また、プロ選手ではなくても、生きると
いうことはただ日常生活を過ごすことができる身体機能を
持っていればよいということではないと思います。
>日常生活を獲得する怪我の治療は、医療保険の対象です。
しかし、競技復帰は、医療保険の対象ではありません。
最後にこれはHMさんの個人的意見であり間違っています。
なぜなら、現実に日本では医療保険の対象になっています。
アメリカやイギリス等でも、私が知る限りスポーツ障害を
医療保険の対象として認めないという話は聞いたことが
ありません。
- 18 :HM:2006/08/29(火) 19:32:13
- 少しかみこみ方が不適切でした。
正確には、「競技復帰は、生存権の対象にならないでし」でした。
訂正いたします。
- 19 :名無しのPTさん:2006/09/05(火) 03:58:49
- 僕の彼女が今 実習に行っています
埼玉 柏のもっと向こう
何処だか忘れました 今度聞きます
彼女は遠方なので近くの寮に入ってるらしんですが
なんでも先生の誘いには断れないそうです
先日 宅呑みということで先生と呑んで
今回はバイザーの先生に フィードバックという事で この先生23歳なんですが チュウハイ 4杯飲みながららしんですが
彼女の部屋にいました
彼女が言うにはそれは仕方のない事みたいなんですけど
医療の学業の中でほんとにそんなことはあるんですか
もし あったとしておかしいと思ったら訴えられますか
ああ 彼女は訴えないです
そのバイザーを部屋に入れましたから・・・・
- 20 :かんな:2006/09/08(金) 20:40:16
- 障害を受症後、リハビリの効果があるのが90日までという研究結果が、某大学により出されたんですよね。
まだPTOTが少なかった頃、PTOTが一人いるだけで、リハビリをしなくても施設の入所者から一律診療報酬をもらえました。
今でもそんな老健はあるでしょう。
- 21 :かんな:2006/09/08(金) 20:43:50
- あと、リハビリ期限が切れても、病名を変えてリハビリを行う流れになりつつあります。
まぁ世間からみれば医療費を無駄に浪費していると言われても文句は言えないでしょうね。
本当に無意味なリハビリをすることになるんですから。
- 22 :TKR:2006/09/17(日) 20:24:56
- 某大学とはどの大学のどのような研究なのでしょうか。研究自体は
公表を控えなければならない理由は何もないと思うので、
もしあれば教えていただければありがたいです。
それに、90日とはどのような「障害」なのでしょう。障害と
いっても様々なものがあって、とても一つにまとめて語れる
ものではありません。例えば「病気の回復は90日で終わる」という
意見があったとしても、それを聞いた人は「何の病気なんだろう」と
思うはずです。
日数制限の制定に関する医学的に有力な根拠はないというのが
現在の定説だと思います。実際に日数制限等に反対する40万人の
署名を厚生省に提出した時に同様の質問がありましたが、
厚生省側からは明確な根拠が示されなかったと私が覚えている
限りでは思いました。
この日数制限はそもそも一部の医療関係者等からの
意見をもとに設定したものだったと思いますが、現在の
EBM重視の流れからは大きく矛盾するものだと
思います。ちなみに質の高い良質な研究結果(エビデンス)に
裏付けられていない一部の専門家の意見はEBMの基準では
最低ランクの根拠であるとされていたと思います。
- 23 :MH:2006/09/17(日) 21:23:38
- 研究でRCTなどができないものについて、
エキスパートオピニオンがつけられ、
ガイドラインに盛り込まれることになります。
エビデンスレベルとしては、低くなりますが、
エビデンスがない というのとは少し異なります。
- 24 :PT:2006/10/05(木) 01:12:02
- 確かに介護保険以前の老人保健施設にとってOT/PTは金づるでした。
個別リハしてなくても常勤のOT/PTを入所者100名につき1名雇うだけで全員から
一律に(んなバカな!)リハ報酬取れたんだから。
(まあ、老人保健法試行当時の1988年はOT/PTの頭数が絶望的に少なかったから 働きもせず高給や意味無し残業代を請求する不良OT/PTが結構いた。
こういうフザけた施設&同業者を淘汰する意味では今回の報酬改訂は悔しいが
正しいと思わざるを得ない部分もある。
- 25 :こぷ:2006/11/21(火) 09:09:56
- 昔はそういった施設が多かったですね。
まあ今もそういう不良PTOTは結構いるんでしょうけど・・
- 26 :わか:2007/04/17(火) 15:49:44
- PTの皆さん、いきなりすみません。
診療報酬改定についてなんですけど、前回の診療報酬と改定後とでは何がどう変わったのですか?
変わったのは算定日数の上限だけですか?
前回の診療報酬を知らないので18年度の改定で何がいけないのか、何が良くなったのかが分かりません。
私がお世話になっているPT・OT・ST・ORTの方々の為にも知っておきたいと思い質問させていただきました。
- 27 :こう:2007/10/09(火) 21:32:33
- 理学療法士を目指している高校一年生です。
理学療法士になるには、文系ではだめなんでしょうか?
- 28 :あらし:2007/10/13(土) 17:58:48
- 全然OKですよ。むしろ文系の論理性を生かして、患者さんの痛みの原因を追及し、論理立てて治療プログラムをたてる、という意味では文系的な思考能力が必要です。それともっと大事なのは、健康な体です。
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