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杉山央弁護士が器物損壊罪+暴行罪。強盗利得も成立する?
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<事件の概要>
北海道札幌市でタクシーの中で暴れ、防犯ボードを壊して立ち去った男は、札幌の30代の弁護士だったことがわかりました。
6日夜、札幌のススキノからタクシーに乗った男が、経路をめぐって男性運転手にいいがかりをつけ、トラブルになりました。
「東7通らねえよ!なめんなよ、こら!」(男)
男は、車内の防犯ボードを蹴って壊したほか、運賃990円を支払わずにそのまま立ち去りました。タクシー会社は、8日に被害届を出し、警察は器物損壊容疑で捜査を始めました。
その後の取材で、男は、札幌弁護士会所属の30代の弁護士だったことがわかりました。警察は、この男性弁護士から事情を聴き、事件の詳しいいきさつを調べています。
配信 11月10日
TBSニュース
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3208062.htm
<画像・動画>
画像:http://koji.tech/wp-content/uploads/2017/11/d3cce6d457c5cfbacd78cf62a548e820.jpg
その2:http://koji.tech/wp-content/uploads/2017/11/21d195c2d09bba9031242cbd70bb3542.jpeg
動画★★★
https://www.youtube.com/watch?v=XU5jo1cuTZw
<プロフィール>
1980年1月23日生。
北海道札幌西高等学校出身。
北海道大学大学院卒業後、東京の法律事務所入所。ベンチャー企業の設立からIPO及び上場維持に関する法的支援、VC投資、M&A・IPOの法務DDを中心に業務を行う。
2010年北海道に戻り、赤れんが法律事務所を立ち上げ代表就任。
2014年アクトナウ立ち上げ参画、代表就任。
札幌ビズカフェの事務局長も務める。
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『絶対に合格る 飲酒と司法試験』(2014年、法学書院) 杉山央・斎藤分簿・仲道たくみ
https://www.amazon.co.jp/b/?_encoding=UTF8&camp=247&creative=1211&linkCode=ur2&node=2410972051&tag=onikanri-22
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強盗利得というためには、窃盗の機会でなければならないと思うけど
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財物奪取に向けられた暴行脅迫がないから強盗利得は無理
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金払わないことに向けられてるじゃん
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債務免脱だから,財産上の利益だろ。
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>>5
向けれれてないよ
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盲目的にに弁護士だけ叩いてる世間知らずのオバカが居るけどさ
タクシー運転手も客を舐めてる相当なゴミが居るぞ
もう20年以上も前に話、ド田舎からで出来て右も左も解らない頃
大阪の伊丹空港からJR塚口駅までまでタクシーを使った際
めっちゃ大回りされた事ある
「アレ?空港からJR塚口ってこんな遠かったけ?」と思いつつも
何も知らない俺は運転手まかせ
当時5000円くら払った
で、あとで地図で調べたら超ボッタクリが判明
5キロくらいの所を15キロくらいで走られてた!
20年経った今でも思い出しただけではらわた煮えくり返る
それ以来、タクシーは一切使わない人生を送ってる
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■ポイント使えるクラウドファンディング
北海道共通カード「EZOCA」とアクトナウ連携
2016/05/11
杉山央弁護士と、サツドラ富山社長、
クリプトン・フューチャー・メディア伊藤社長の3ショット。
札幌の経済界と関係が深かったんだな。
http://hre-net.com/keizai/ryutu/18832/
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財産上の利益だから二項窃盗ってこと?
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>>10
強盗利得剤が成立するためには、前提として一項窃盗が必要で、二項窃盗からは昇格しないってなんかで択一で解いたようなきがする
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>>8
第956回だけが削除されている。
https://i.imgur.com/kfyoTa9.jpg
↓
↓
その回の内容
https://i.imgur.com/nfgBD8j.jpg
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二項窃盗ってなに?
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不可罰になるやつでしょ
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所論は畢竟独自の見解を述べるものであって論旨は到底採用できない
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議論が滅茶苦茶なので勝手ながら整理させてもらうと,
本件では一応,強盗利得罪(刑法236条2項)の成立が問題になりうる。
ここで問題になるのは,暴行または脅迫を手段として,
財産上の利益を得たか,ということ。
ここで,財産上の利益については,タクシーの運行距離に応じ,
降車時に精算すべきであった料金の支払債務。
問題は,①暴行または脅迫によって②料金支払債務を免れた,といえるか。
①については,まず,当該暴行が,
支払債務を免れることに向けられていたといえるか,
言い換えれば,暴行を手段として支払債務を免れたといえるかが問題になる。
(これが認められなければ,強盗利得罪の着手も認められない)
次に,当該暴行が,相手方(運転手)の反抗を抑圧する程度のものかが問題になる。
②については,財産上の利益である代金支払債務が,移転したかが問題になる。
これについては,相手方の債務免除の意思表示までは不要と解されているので,
事実上,債権者(タクシー会社であろう)による追及を困難にしたといえるか,
がメルクマールになる。
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元検事の弁護士住田さんは強盗だと言ってた
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結論としては強盗利得罪ってのなの?
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>>8
残念!
この運ちゃんは近回りしようとしたって、
テレビで検証したらしいw
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仮に暴行が直接支払債務免除に向けられていないとしても、運転手を畏怖させる状態はずっと続いている。恐喝利得罪が成立。この辺でどうだろうか。
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債務免除に向けられていないなら、暴行+器物損壊+二項窃盗
向けられているなら、恐喝利得や強盗利得があり得る。この場合、暴行が反抗を抑圧する必要があるが、本件ではこれを充たすだろう。
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そうだな。俺は早稲田ロー生だが二項窃盗という意見に賛成だ
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おれは司法試験諦めたおっさんで、他所から来たが、あいつは殺人未遂で良い
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名前も顔も出ないのは、何故だろう?
相手が弁護士だから警察もマスコミも忖度しているのかな??弁護士会は、国民が見てても甘い処分になりそうな気がしますけどね。(笑)
一般人なら、逮捕され名前や顔が出るのは普通ですよね?
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赤のレンガの法律事務所も大変だなぁ。
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俺は早稲田ロー性だが厳罰には反対だ。
一般人は名前晒されて死んどけ
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おーーーーーーーーい!
2項窃盗罪なんて存在しないぞーーーーー(笑)。
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それと,強盗利得罪も恐喝利得罪も,
暴行または脅迫が,財産上の利益の取得に向けられていなければならない,
という点は同じ。
両者の違いは,暴行・脅迫の程度。
強盗罪では相手方の反抗を抑圧する程度であり,
他方,恐喝罪では相手方を畏怖させるが反抗を抑圧するに至らない程度。
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この人は弁護士の他に事業家としての顔もあるんだね
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途中まで丁寧語で話しているのに、急にブチ切れ出して何だありゃ
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地方都市の弁護士がこんなことやらかしたらもう終わり
弁護士は名前がブランドだからブランド崩壊
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都会なら良いの?
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