■掲示板に戻る■ ■過去ログ 倉庫一覧■

最高裁大法廷,GPS捜査が強制処分であるとの判断を示す

1 : 善意の第三者 :2017/03/15(水) 17:15:56
最判平成29年3月15日
事件番号:平成28(あ)442

裁判所公式ページ(検索結果)へのリンク
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86600


2 : 善意の第三者 :2017/03/15(水) 18:45:28
受験生としては、法解釈の統一性がないような真似はやめてほしいね
我が国の最高裁は保守的でお上よりじゃないと


3 : 善意の第三者 :2017/03/15(水) 20:04:48
山口先生が一番左にいた。


4 : 善意の第三者 :2017/03/17(金) 13:00:51
統一性がないってどうゆこと


5 : 善意の第三者 :2017/03/18(土) 10:48:58
統一性しかなくねこの判決


6 : 善意の第三者 :2017/03/19(日) 19:30:28
「法解釈」には統一性全然あると思うけど、>>2が言いたかったのは、
「保守的でお上より」っていうスタンスの統一性のことなんじゃない?

まぁ、だったらそう分かりやすく書けよって話なんだけどww


7 : 善意の第三者 :2017/03/19(日) 21:32:48
そもそも最高裁自体が「お上」なのだから,書いていることは支離滅裂。
保守的云々についても,先例がないのだから,的を射ていない。


■掲示板に戻る■ ■過去ログ倉庫一覧■