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<債務整理>「140万円の攻防」弁護士VS司法書士

1 : 善意の第三者 :2016/05/31(火) 15:27:00
ニュース 社会 <債務整理>「140万円の攻防」弁護士VS司法書士
<債務整理>「140万円の攻防」弁護士VS司法書士
12:13毎日新聞

 司法書士が弁護士に代わってどこまで債務整理の業務を担えるかが争われた訴訟の上告審弁論が6月2日、最高裁第1小法廷で開かれる。業務の線引きを巡って、日本弁護士連合会と日本司法書士会連合会の間で見解が対立しており、今後の判決で統一的な司法判断を示す可能性がある。結論によっては両者の業務に影響しそうだ。

 国民が裁判を利用しやすくするため、2002年の司法書士法改正で、簡易裁判所の民事裁判には司法書士も関与できるようになった。簡裁が取り扱える案件は請求額の上限が140万円と決まっており、裁判外の債務整理でも司法書士が扱えるのは140万円以下の案件とされている。

 この140万円について日弁連は訴訟の請求額を基準とする。例えば200万円の全額返還を請求する訴訟は簡裁では取り扱えないため、司法書士が裁判外で債務整理をすることも弁護士法が禁じる非弁活動に当たり許されないとの主張だ。一方、日司連は債務整理で依頼人が得る利益を基準として範囲を広くとらえてきた。債務の圧縮や弁済計画の変更で依頼人に生じる利益が140万円以下になるなら認められるとの考えだ。

 小法廷が審理するのは、司法書士に債務整理を依頼した和歌山県の男性らが非弁活動で損害を受けたとして賠償を求めた訴訟。1審は日司連側、2審は日弁連側の主張を採用し、男性と司法書士の双方が上告した。

 日司連側は「最高裁が日弁連側に立った判断を示せば法的安定性がなくなるうえ司法書士の業務範囲が大幅に狭まる恐れがある」とし、日弁連側は「日司連の解釈では、債務整理の最中に非弁活動に該当するケースが発覚し、依頼人が余計な負担を負う可能性がある」としている。【島田信幸】



http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20160531k0000e040182000c.html


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