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栃木女児殺害事件の弁護人どう思う?

1 : 善意の第三者 :2016/03/11(金) 04:36:39
この事件、ぶっちゃけ殺人の証拠が希薄。

事件自体は2005年に起きた。

2014年たまたま商標法違反で本件被告人およびその母親が逮捕されたわけだが、

その際、押収したPC内に本件女児の死体写真があった。

そのため、殺人罪で立件ということになったわけだ。

神の視座に立った場合、こいつは犯人で間違いない。

やはりPC内に写真があるというのが根拠。

たしかに、第三者が殺害した上で、本件被告人は写真撮影のみをしたということも考えられなくもない。

しかし、それは非常識だし、また本件被告人の父親は、事件発生時に、息子が関与してる説を警察に相談した。

この件はどう考えてもやってる。


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しかしながら、我々は、弁護士になった場合、そうではないと言わねばならない。

本件弁護人もその一人であり、そして本件被告人が犯人じゃない可能性を探らねばならない。

そしてそのためのツールとして黙秘権というものもある。


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だが、これで良いのかという大きな疑問がある。

弁護士ってクズじゃないかと俺は思ってしまう。

本件被告人にとってもちゃんと罪を償うことが大事なのではないのか?


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