■掲示板に戻る■ ■過去ログ 倉庫一覧■
アディーレ法律事務所が行政処分
-
「1か月間無料」を5年、法律事務所に措置命令
「1か月間無料」を5年、法律事務所に措置命令
読売新聞 2月16日(火)16時35分配信
債務整理を数多く手掛ける弁護士法人「アディーレ法律事務所」(東京都豊島区)が、過払い金返還請求の着手金について「1か月間無料」とうたった広告を5年近く掲載したのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、消費者庁は16日、同事務所に再発防止を求める措置命令を出した。
法律事務所に対し、同法違反に基づく措置命令を出すのは初めてという。
発表によると、同事務所はホームページ上で、貸金業者に対する過払い金返還請求の着手金について「1か月間のキャンペーン中は、4万3200円を無料にします」などとする広告を出した。この広告を2010年10月〜15年8月の4年10か月間にわたり、1か月ごとに日付だけを更新して掲載し続けたという。
同庁は「消費者に大きな誤解を与える不当な表示」としている。
最終更新:2月16日(火)18時40分
-
こんなん某ネット通販大手とかプロバイダとかみんなやっとるやん。だから良いわけじゃないけどなんでアティーレが狙われたんや
-
同意。別件逮捕的だよね。
-
職業倫理ってのがあって、法律の専門家がやっては駄目だと思う
-
ならばネット通販には職業倫理は無関係だと?
-
こういう極論しか言えない馬鹿に答えるのは嫌だが、誰でも悪いけど、法律の専門家が法律を破るのはより責任が重いということ
わかりやすく例えれば、警察が犯罪犯したり、自衛隊が国民に向けてミサイルを打つようなもん
-
警察官が人を殺害するのと、
一般人が人を殺害するのとでは罪責が変わると言いたいの?
-
法学部に入りなおして職業倫理について勉強しなおして来い
-
このニュースについては、同事務所に対する業界内での風評もあり、Facebookでも盛んにシェアされて、さながら”晒し”に遭っていたような感じですが、よくよく考えていると、この問題は、
日弁連が「弁護士の業務広告に関する規程(以下、「広告規程」)」を適切に運用していれば、こんな問題にならない
はずです。→上記規程の運用指針はこちら
日弁連が、広告規程について摘発したといった話は、まったく聞いたことがありません。
広告に関する自浄作用がないことを自白しているようなものです。
これでは、弁護士自治が機能しているのか疑わされる問題ともいえるでしょう。
ある意味、最も恥ずかしいのは、日弁連なのではないか、と、私はこの報道をみて感じました。
日弁連は、広告規程を置くのであれば、適切に運用するべきだし、その意志がないのなら、規制を撤廃して自由化し、外部の規制、つまり今回問題となった景表法などの法令のみに任せるというスタンスでいくかの、いずれかしかないと思う次第です。
なお、余談ですが、私は、法テラスによるとある宣伝行為が広告規程違反になるのではないかと考え、弁護士会に申し入れをしましたが、弁護士会の回答は「問題ない」、というものでした。
事ほど左様に、広告規程は、機能していないのだな、と感じます。
今後も、こうしたケースは増えると思いますが、広告規程違反によって事前に止めることは期待できそうにありません。
利用者は、弁護士の広告については、日弁連の統制が効いているとは思うべきではなく、通常の企業の広告と同様に、その真贋をよく見極める必要がある、のかもしれません。
-
>>5
>>7
極論しか言えない、というより、論理構造そのものがわかってない。
-
だったら論理的に説明しろよ。
-
相手にされなくなったね
君は法曹の適性が無いね
-
どこの法学部だ。精神的自由の優位性についても何も答えられない総理大臣の成蹊あたりか
-
スシでも握ってな
■掲示板に戻る■ ■過去ログ倉庫一覧■