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鹿児島高裁宮崎支部が誤審か?岩元健悟被告(23)が無罪?!
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<鹿児島・強姦事件>23歳被告に逆転無罪 高裁宮崎支部
鹿児島市で2012年、当時17歳だった女性に暴行したとして強姦(ごうかん)罪に問われた男性(23)の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部(岡田信=まこと=裁判長)は12日、懲役4年の実刑判決とした1審・鹿児島地裁判決(14年2月)を破棄し、逆転無罪を言い渡した。控訴審で新たに行われたDNA型鑑定で、女性の体内に残された精液から被告とは別人の型が検出されたことが判明。
高裁宮崎支部は昨年3月に被告を保釈しており、判決が注目されていた。(毎日新聞)
これどう思う?
裁判上の「真実」はとりあえず無罪へ
でも実体上の真実は????
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おっぱい舐めても無罪ってことだろ
その意味では検察は強制わいせつできそすべきだった。
おっぱいなめは確実
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17歳まんこが「ナンパ断ったらレイプされた」と被害届、3日後にこの被疑者を見つけてこいつ犯人です!
↓
鹿児島県警、検察「もうこいつ犯人でいいじゃん、科捜研分かってるよな?」
↓
科捜研「分かりました。胸の唾液から被疑者のDNA出た。体内にあった精液は検査できる程の量がありませんでした(棒」
↓
鹿児島地裁「DNA鑑定は絶対、はい、有罪!」
↓
被疑者弁護士「鑑定精度の低い唾液から出て、簡単な精液から出ないってDNA鑑定おかしくね?こっちで精液の方鑑定するわ」
↓(ここで捜査資料出す出さないで一裁判)
大学研究機関「余裕で精液からDNA出たわ、これだけ分かりやすい結果で鹿児島の科捜研が判別できないとかありえん」
↓
検察&科捜研「本当は許可必要だけど、内緒でDNA再調査してました。その際に唾液の検査資料も壊れたので破棄してました(すっとぼけ)」
↓
福岡高裁「いい加減にしろ、確証がないから被疑者無罪。」
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酔っていて覚えていないのに無罪主張するってのがそもそも理論が破綻してる
覚えて無いならわかりませんだろ普通
こいつの言動が信用に値しないのは事実
都合の悪いことは覚えてなくて都合のいい事だけ覚えてるとか
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1,犯人は複数
2,しかし起訴してはまずい人物が含まれていた
3,よって疑わしい被告にすべてを被らせる為に検察と科捜研が一連となって捏造した
って感じで双方に疑わしき可能性があるもののやっぱり科捜研が検査メモ処分したり
個人情報のデータ持ちだしたり未許可で再鑑定勝手にやったりやりたい放題だな
そこまでしなければならない程に隠したい事実があったのだろうと思ってしまう
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検察が一審で提出した「膣内のDNA量が微量だったため鑑定不能」という鑑定書は、偽造文書だった疑いが強くなる。
弁護団はこの再鑑定を受けて裁判所に対し、県警の疑惑を指摘するとともに、「実際にはDNA検査を実施しながら
『検査不能』と誤魔化したのではないか」という趣旨の意見書を裁判所に出した。
ところが、追い詰められた形となった検察は、前代未聞の行動に出る。
5月12日に開かれた弁護側と検察、裁判官の三者協議の席上、突然、検事が「こういうものがあります」と、新たな鑑定書を提出した。
押田名誉教授の再鑑定後、県警に保管されていたはずのB子さんの膣液資料を、検事が裁判所の許可も得ず無断で警察に持ち出させ、
大阪医科大学の鈴木廣一教授に鑑定させていたのだ。
裁判長はその場で顔色を変え、「何でこんなことをしたの」と問いただした。検事は悪びれもせず、
「申請しても裁判所は許可しないと思い、私が勝手にやらせました。」と弁明したという。
しかも持ち出した資料を鈴木教授のもとに運んだのは、何と疑惑の鑑定をした当の科捜研の技官らだった。
鈴木教授は5月11日に鑑定書を作成し、それを検事が5月12日の三者協議会で提出したのだった。
さらに弁護団側は、「鑑定開始時期から終了までの、DNA型鑑定検査記録のメモ紙は廃棄したとなっている。これはどう思うか」と質問。
押田名誉教授は「理解できない。通常は実験や鑑定をやったりしている人は、必ず何月何日、何時何分からどういう作業、どういう温度、
全部記録するのが常識で、ノートに一部始終を記録する。あるいは、第三者が見て何をやったか仔細にわかるようになっている書類を
残すのが常識だ。それに比べると、明らかに(科捜研)異様」と述べ、ノートすら証拠として提出しない捜査当局の異常さを指摘した。
「裁判所が許可くれないと思ったから勝手にやりました」「捜査記録は廃棄しました」がまかり通るこの国・・・
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>>1
福岡高裁な
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なんで唾液だけは出てくるのか
別人は何者なのか
捜査側の意図は
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<強姦事件>ずさん捜査またも…逆転無罪判決
毎日新聞 1月12日(火)23時11分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160112-00000107-mai-soci
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覚醒剤を密輸したとして覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)などに問われた米国籍の男性被告(79)の控訴審判決で、
東京高裁は13日、懲役6年6月、罰金400万円とした裁判員裁判の1審・千葉地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
藤井敏明裁判長は「被告が密輸を認識していたと推認させる証拠はない」と述べた。
男性は2014年5月にスーツケースに隠した覚醒剤約3キロをスペインから成田空港に持ち込んだとして起訴された。
男性は「英国在住とみられる男から現金を洗浄するオイルを運ぶよう依頼された。
覚醒剤とは思わなかった」と無罪主張したが、1審は「違法薬物の可能性を認識していた」と認定した。
これに対し高裁は被告の供述について「心境を率直に説明したものとして不自然とは言えず一貫性もある」と信用性を認め、
「高齢の上に病気を抱え、荒唐無稽(むけい)な話を信用してしまった」と判断した。
http://mainichi.jp/articles/20160114/k00/00m/040/043000c
↑今日もまた逆転無罪判決。
検察しね
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