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これはさすがにやり過ぎ。ジュンク堂二度と行かない。

1 : 善意の第三者 :2016/01/01(金) 01:20:53
ジュンク堂書店が防犯カメラで来店者の顔認証データを撮っていることについて

1.ジュンク堂書店が顔認証データを万引き犯をとらえることに利用

少し前に、池袋などに店舗をかまえる書店大手のジュンク堂書店に関して、つぎのような興味深い記事が日経新聞に掲載されていました。

・万引き常習犯の来店、顔認証で自動検知 ジュンク堂書店 生体情報は仕事を変える|日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO92890410W5A011C1000000/

この記事によると、ジュンク堂書店は池袋の店舗を訪れた来店客すべての顔を、防犯カメラで撮影し、撮影するだけでなく、その画像をもとにサーバーに装備された「顔認証エンジン」により
数値化された「顔認証データ」を作成し、さらに、サーバー内に格納されている、万引き常習犯のデータベースの顔認証データと照合しているそうです。

そしてあやしい人物だとサーバーが判断すると、店内を巡回している保安員の持つスマホに、その顔写真などのデータが送信される仕組みだそうです。

記事によると、2014年6月に本稼働したということですから、これまで約1年6か月、稼働していることになります。

日経新聞は、生体情報を利用することにより、こんなにビジネスがすばらしく改革できるという論調で記事を書いていますが、個人情報保護法などの観点からは、いくつか気になる点があります。

2.顔や顔認証データは個人情報保護法の対象となるのか?
まず、ジュンク堂書店は来店者すべての顔を防犯カメラで撮影し、そのデータから顔認証データを作成しているとしているので、これらが個人情報保護法の対象となるのかが問題となります。

この点、個人情報保護法2条1項は、個人情報を、つぎのように定義しています。

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、
それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

この前段部分の、「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」は、情報の存在形式も、
文字情報に限られるわけでなく、音声、指紋、画像等を含む、とされています(宇賀克也『個人情報保護法の逐条解説[第4版]』27頁)。

したがって、防犯カメラで撮影した顔の画像も、個人情報の一類型であり、経産省の個人情報保護Q&Aもそのように規定しています(経産省の個人情報保護Q&A146参照)。

つぎに、顔認証データについては、コンピュータにより数値化したデータであるので、ジュンク堂書店は個人情報ではないと主張するかもしれません。

この点、経済産業省の個人情報保護に関するガイドラインの2ページは、個人情報の定義としてつぎのように規定しています。

「個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報であり、評価情報、
公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない」

つまり、経産省のガイドラインにおいても、防犯カメラで撮影した顔も個人情報であり、かつ、顔のデータをコンピュータに実装された「顔認証エンジン」により数値化という「暗号化等によって秘
匿化」した顔認証データも個人情報であり、さらに、それらの個人データをジュンク堂書店のサーバー内に蓄積した顔認証データベースである万引き常習犯データベースも個人情報の山です。

したがって、ジュンク堂書店は、防犯カメラで撮影した顔の画像だけでなく、それから作成した顔認証データなどについても、個人情報保護法や経産省のガイドラインなどを守らなくてはなりません。

(なお、本年9月に成立した、改正個人情報保護法2条2項1号は、顔認証情報、指紋、歩き方、遺伝子などの身体的特徴をデジタル化した情報が個人情報に含まれることを明確化しました
(「個人識別符号」、日置巴美・板倉陽一郎『平成27年改正個人情報保護法のしくみ』36頁)。)

3.個人データの保管期限の問題
個人情報保護法20条は、事業者は取り扱う個人データを漏洩などすることがないよう、必要かつ適切な措置を講じなければならないと規定しています。これがいわゆる安全管理措置です。

長いのでつづきはそーす
http://s.ameblo.jp/naka2656/entry-12100633311.html


2 : 善意の第三者 :2016/01/01(金) 01:25:02
店員がこいつコンピュータが怪しいと言ってるとツイートする予感


3 : 善意の第三者 :2016/01/01(金) 01:27:19
どうりで常習窃盗のおれが入店すると万引きGメンっぽいやつがついてくるわけだ


4 : 善意の第三者 :2016/01/01(金) 17:13:02
ジュンク堂潰れるわ。


5 : 善意の第三者 :2016/01/01(金) 21:23:42
JRと鉄道会社なんてもっとでかいスケールでやってるじゃん


6 : 善意の第三者 :2016/01/01(金) 23:06:19
親父がそれ関係だけど、jr西は少なくともやってない


7 : 善意の第三者 :2016/01/01(金) 23:07:26
整形の場合の顔認識度の精度はどうなん??


8 : 善意の第三者 :2016/01/01(金) 23:27:48
ニキがやって来たら判るシステム


9 : 善意の第三者 :2016/01/01(金) 23:39:43
>>7
マスクしてても判別できる。
整形はは知らない。


10 : 善意の第三者 :2016/01/02(土) 00:08:01
http://www.face-lykaon.com/image/about_07.jpg
お前ら間違いなく黒一覧に登録されてるだろうな


11 : 善意の第三者 :2016/01/02(土) 00:08:59
池袋住みなのでジュンク堂で立ち読みしてAmazon、ヨドバシ、紀伊国屋で買う俺は少し心苦しい。


12 : 善意の第三者 :2016/01/02(土) 00:11:52
>>11
これを知ってからは
やってることが気に入らないから
って心置きなく出来るだろ


13 : 善意の第三者 :2016/01/02(土) 00:13:05
データ漏洩さえしないなら顔認証くらい許すわ
それくらい万引きが多い


14 : 善意の第三者 :2016/01/02(土) 00:16:21
従業員が辞める時にデータを持ち出して他の小売業への手土産になる


15 : 善意の第三者 :2016/01/02(土) 00:18:43
>>14ちゃんと管理すればそれでいいだろ


16 : 善意の第三者 :2016/01/02(土) 00:19:09
>>14

別に悪いことしてねーんなら何の問題もねーだろ
顔撮られてなんか困ることでもあるか?


17 : 善意の第三者 :2016/01/02(土) 00:20:01
犯罪防止とか、公序良俗の為の利用ならいいんじゃね?
ATMの防犯カメラに、いちいち「顔写真データを振り込め詐欺撲滅の為利用しております」とか書いてないべ?


18 : 善意の第三者 :2016/01/02(土) 00:21:10
>>17

個人商法保護法
(利用目的による制限)
第十六条  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。


19 : 善意の第三者 :2016/01/03(日) 23:53:04
>>18

>>17よめよ


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