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慶應択一反省会
1善意の第三者:2012/09/14(金) 23:12:22
もう一度、採点をしてみようじゃないか!
有志集まれ。

2善意の第三者:2012/09/14(金) 23:17:53
おおやろうか。

3善意の第三者:2012/09/14(金) 23:21:40
別にいいよ
問題はどういう形でしっかりした解答作ってくかだ

4善意の第三者:2012/09/14(金) 23:28:08
1つ1つ検討していく形でいいんじゃ?

憲法1
Aは○(芦部P20 2〜3行目)
Bは×(芦部P20 13行目)

反論・意見お願いします

5善意の第三者:2012/09/14(金) 23:38:59
了解!
手元のテキストには載ってないんでググってみたがどうやら一番はそれで正解くさい

6善意の第三者:2012/09/15(土) 00:11:36
>>4異議なし。次

7善意の第三者:2012/09/15(土) 00:17:45
民法は、30111で前半は合ってると思いますが。いかがですか!?

8善意の第三者:2012/09/15(土) 00:18:00
憲法設問1の解答は【1】になりました。

憲法2
A×(芦部P364 1抵抗権 2行目)
B〇(同じく 最終行)

意見お願いします

9善意の第三者:2012/09/15(土) 00:20:10
おれもおなじだわー

10善意の第三者:2012/09/15(土) 00:21:14

8さんで、合ってると思います!!

11善意の第三者:2012/09/15(土) 00:21:31
自分の解答と同じというよりも、根拠の正しさについて意見お願いします

12善意の第三者:2012/09/15(土) 00:22:57
>>8同意です!

13善意の第三者:2012/09/15(土) 00:23:18
8さんの意見で、あしべみたら書いてあったので、その通りかと。

14善意の第三者:2012/09/15(土) 00:23:30
>>8俺も抵抗件で切ったしそれで正しい。

憲法終えたら、次は刑法に行こう。
民法はちょい難しすぎるw

15善意の第三者:2012/09/15(土) 00:24:49
>>8
司会者乙です。
慶應受かったらゼミ組みましょう。
私一応女です(笑)

16善意の第三者:2012/09/15(土) 00:25:59
民法1問目は、S33.7.1(百選Ⅰ五補20事件)がソースで、答えは3です。

17善意の第三者:2012/09/15(土) 00:26:12
憲法は作法に結構根拠があった気がしたな

18善意の第三者:2012/09/15(土) 00:27:15
16ですが、僕も慶応待ちです!
受かったらゼミ組みたいです!!ちなみに、男です。

19善意の第三者:2012/09/15(土) 00:27:16
では憲法2の解答は【2】になりました

憲法3
A〇
B×

最高裁のHPが落ちてるので根拠を示せません
Aは、目的効果基準を(そのまま)採用したわけではないとされており、この基準を使ったはずです。
Bは、結論が違憲なので、×になると思います

意見お願いします

20善意の第三者:2012/09/15(土) 00:27:52
一義的に明白で、根拠が絶対的に取れてるものについては、

【絶対正解】という署名の上、書き込もう。
議論なく正解な奴も多々あると思うし。

21善意の第三者:2012/09/15(土) 00:28:07
>>18
やりたいだけだろ

22善意の第三者:2012/09/15(土) 00:28:47
>>19
これ今年の司法試験の問題だったようだ。俺も風呂入ってきたら合流しよう。

23善意の第三者:2012/09/15(土) 00:29:30
19さん、H22.1.20がそう書いてあるので、合ってると思います!!

24:2012/09/15(土) 00:29:55
>>15
女の子は大好きです
是非お願いします

25善意の第三者:2012/09/15(土) 00:30:28
違いますよ笑

26善意の第三者:2012/09/15(土) 00:32:24
空知田では、最高裁は、総合考慮説使ったよん

27善意の第三者:2012/09/15(土) 00:34:24
並行すると混乱するかなと思ったのですが…
民法1(>>16)については正解扱いで宜しいでしょうか?
私も平野裕之『民法総則』(第二版)P238で確認しました

28善意の第三者:2012/09/15(土) 00:36:58
27さん、でしゃばってすみません。自重します(>_<)

29:2012/09/15(土) 00:39:57
>>28
いえいえ私がでしゃばってるので気にしないでください

今のところ確定は以下の通りです
憲法12
民法3
刑法なし

30善意の第三者:2012/09/15(土) 00:44:51
民法3問目は、大判大5.12.25判例六法345条の所に、民法4問目は、705条に有過失の記載なし、ですかね。

31善意の第三者:2012/09/15(土) 00:45:38
なので、3.4問目は1が正解です。

32善意の第三者:2012/09/15(土) 00:46:49
ゆっくり確実に作ってこう!勉強になる

33善意の第三者:2012/09/15(土) 00:48:40
憲法3は【1】で宜しいでしょうか?

民法3と4の議論お願いします
民法2が飛びましたね

34善意の第三者:2012/09/15(土) 00:49:16
民法2は0か3で迷ってるんですよ…(>_<)

35善意の第三者:2012/09/15(土) 00:50:00
憲法3は、1で大丈夫です!

36善意の第三者:2012/09/15(土) 00:51:32
民法2について
0:「善意無過失」で「20年」の取得時効が存在しないのでは?
と考えました

37善意の第三者:2012/09/15(土) 00:51:52
>>27
あってる。おれここ得意だからわかる。

38善意の第三者:2012/09/15(土) 00:52:26
なんだみんなやる気あるのかw
俺、今風呂入る、上がったら加わる

39善意の第三者:2012/09/15(土) 00:54:12
【確定】
番号1234567890
憲法121
民法3
刑法

【審議中】
番号1234567890
憲法×××
民法×011
刑法

40善意の第三者:2012/09/15(土) 00:54:42
36さん、確かにその通りですね!
通行地役権が善意無過失で設定できるかは分かりませんが、合っていると思います。

41善意の第三者:2012/09/15(土) 01:00:54
民法1〜3は、順に【011】で宜しいですか?
憲法は4に行きます

A?
B〇(判例の一般論部分)

Aは原文当たれなかったのでフォローお願いします
Bも意見お願いします

42善意の第三者:2012/09/15(土) 01:06:26
子どもの思想及び良心の自由を実 質的に保障する措置を執らないまま 「君が代」を歌わせるという人権侵害に加担することはできないなどの思想及び良心を有すると主張すると ころ、このような考えは、「君が代 が過去の我が国において果たした役割に係わる上告人自身の歴史観ないし世界観及びこれに由来する社会 生活上の信念等ということができる、としているので、○かと

43善意の第三者:2012/09/15(土) 01:06:26
民法3,0,1までは異議なし
4が1になる根拠は?

44善意の第三者:2012/09/15(土) 01:07:59
民法705条では、足りませんか!?

45善意の第三者:2012/09/15(土) 01:10:00
過失が余計ってことか!確かに、その通りだわ

46善意の第三者:2012/09/15(土) 01:11:27
45さん、そうです!!分かりにくい説明で、すみません(>_<)

47善意の第三者:2012/09/15(土) 01:13:56
憲法は判旨読む限りは正しそうだね
4は○○で0でいいかと

48善意の第三者:2012/09/15(土) 01:16:38
民法5問目は、0がS48.4.24(有斐閣判例六法H23年度版826条12番の判例)、2がH4.12.10(百選Ⅰ六版26事件)、3がS43.10.8(家族百選七版43事件)でそれぞれ正解なので、消去法で1かなと!

4947:2012/09/15(土) 01:19:26
あ、すまん
4問目②は×でない?と、まではいうことができないが誤り
で①も×

50善意の第三者:2012/09/15(土) 01:22:35
>>48
1について、百選1の26(最判平成4年12月10日)で○でどうですか?

51善意の第三者:2012/09/15(土) 01:24:02
>>49
Bは、判例の前半で、一般的には保障されないとして、後半で、本件では保障される
ってしてるはず。だから○では?

52善意の第三者:2012/09/15(土) 01:24:29
26事件は、遊興費に充てている事案ではないと思うのですが…

53善意の第三者:2012/09/15(土) 01:25:23
憲法は、51さんの意見で、あってると思います!!

54善意の第三者 52:2012/09/15(土) 01:26:37
>>49とか、皆さんどうやって出してるんですか?
初心者で、すいません><

55善意の第三者:2012/09/15(土) 01:28:23
>>52
百選お持ちでしたら、解説の1の13行目周辺に書いてませんか?

56善意の第三者:2012/09/15(土) 01:31:29
>>55
外形理論ですよね?なら、肢1でも利益相反行為にあたらないので、肢1はあたるとしているので、誤りだから1が正解だと思うのですが…

5747:2012/09/15(土) 01:32:26
もっとも、起立斉唱行為は、「教員が日常担当する教科等や日常従事する事務の内容それ自体
には含まれないものであって、一般的客観的にに見ても、国旗及び国家に対する敬意の表明の要素を含む行為である。」
H23.5.30
だから、2は×かと
①は重版に該当箇所見当たらないので、上の人のを参考にすると○かな?
よく読まず二転三転してごめんなさい。
だから、○×の1かな?①は裏とってないので疑問ある方は>>42さんに任せます

>>54
僕は重版をコピーしてます!

58善意の第三者:2012/09/15(土) 01:32:47
かなり眠いのでどなたか議論整理の引き継ぎお願いします

【確定】
番号1234567890
憲法121
民法3011
刑法

【審議中】
番号1234567890
憲法×××★
民法××××
刑法

59善意の第三者:2012/09/15(土) 01:34:41
民法5は、1で大丈夫でしょうか?(>_<)

60善意の第三者:2012/09/15(土) 01:35:50
>>56
紛らわしくてごめんなさい
1が誤り即ち正解という趣旨でした

61善意の第三者 42:2012/09/15(土) 01:37:01
>>57
重判平19憲法3事件に、ちょろっと書いてある気がするのですが、、
確認してみて下さいますか?

6247:2012/09/15(土) 01:40:52
>>51
多分、一般論としても含まれるとしてるかと

6347:2012/09/15(土) 01:42:04
>>61
重版自体は持ってないのですすみません…
僕の手元にあるのはH23の最新のしかないです

64善意の第三者:2012/09/15(土) 01:47:00
民法六問目は、①がS35.6.17で現実に所有権侵害をしているものに対して妨害排除請求しなければいけないので、誤り。
④は、不法占拠者は「第三者」(177条)にあたらないため、登記無くしてCはBに明け渡し可なので、誤り。消去法で、1にしたのですが、いかがですか!?

65善意の第三者:2012/09/15(土) 01:47:03
よし、風呂上がったぞ。

66善意の第三者:2012/09/15(土) 01:47:46
君が代系は、作法にまるまるのってる!

67善意の第三者:2012/09/15(土) 01:48:35
>>66
それを示せwww

68善意の第三者:2012/09/15(土) 01:48:42
【確定】 番号1234567890 憲法1210 民法30111でいいですか?

69善意の第三者:2012/09/15(土) 01:49:04
>>58まぁ、今日はこの辺でもええんでないか?ゆっくり確実につくっていこう

70善意の第三者:2012/09/15(土) 01:49:31
>>68いいと思います。

71善意の第三者:2012/09/15(土) 01:49:44
>>62
http://analyticalsociaboy.txt-nifty.com/yoakemaeka/2011/06/post-aab1.html

国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見ても、国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為

72善意の第三者 68:2012/09/15(土) 01:49:47
スマホからなので、変になりました(-_-;)
憲法1210
民法30111です

73(^-^):2012/09/15(土) 01:49:50
>>68
(^-^)

74善意の第三者:2012/09/15(土) 01:51:39
ちなみに、民法8問目は、537条1,2項と539条で答えは1です。

75善意の第三者:2012/09/15(土) 01:53:29
なんか復習してみると、過去問と同じのでてますねけっこう。
来年の受験生、ここみてたら、過去問やっておきましょう

7647:2012/09/15(土) 01:53:41
刑法みんな好きそうだし刑法も入れるかw
1は
ア乙は暴行罪、傷害罪、殺人罪は成立する可能性あるにしても傷害致死罪は成立しえない
ウ甲は殺人罪については共謀の射程の範囲外又は抽象的事実の錯誤で傷害致死罪が限度→殺人罪は成立し得ない
エ前述の通り乙は傷害致死罪が成立し得ない
が明らかに誤りで、3だと思うのだがどうだろう?

77善意の第三者:2012/09/15(土) 01:54:18
盛り上がってきたな

78善意の第三者:2012/09/15(土) 01:54:37
よっしゃあ刑法やろうぜええええええええええ
ROMってたんだよおおおおおおおおお

79善意の第三者:2012/09/15(土) 01:55:03
なんで刑法って楽しいんだろうなw
俺も加わろうか、って問題がない・・・・
ちょい探すから、さきやっててwww

80善意の第三者:2012/09/15(土) 01:55:51
>>68
憲法4は0でなく1だと思う

81善意の第三者:2012/09/15(土) 01:57:30
>>80
根拠!

82善意の第三者:2012/09/15(土) 01:58:09
>>76
刑法は、合ってると思います。
>>80
1つまりBが誤りだという、根拠はありますか?

83善意の第三者:2012/09/15(土) 01:59:31
刑法1問目

ア誤り
イ正しい
ウ誤り
エ誤り
オ誤り

の4個だと思うのですがいかが?

84善意の第三者:2012/09/15(土) 02:00:33
>>81
>>57>>71
で本問は、とまでは言うことができないとしてるから

85善意の第三者:2012/09/15(土) 02:01:01
>>76
>>83
>刑法Q1

傷害致死罪はあり得ない→ア×、エ×、
この事案で無罪はおかしい→オ×


ウは甲について×

86善意の第三者:2012/09/15(土) 02:02:09
刑法1


どう考えてもオは誤りなんじゃないのかな。
不可罰ってこれおかしくない?

87善意の第三者:2012/09/15(土) 02:02:50
>>76
僕は、ア甲に傷害罪のみは、乙と傷害罪の共犯だとすると、因果関係があれば結果的加重犯である傷害致死が成立するのに、傷害罪のみはおかしい。
ウ、甲には殺意なし。(痛めつけて懲らしめるからは、殺意は認定できず)
オ、乙は自招防衛になっている
にしました。

88善意の第三者:2012/09/15(土) 02:03:26
争いあるのはどの脚?

89善意の第三者:2012/09/15(土) 02:04:58
エは、甲乙間に、傷害致死罪の限度で共犯、乙に単独の殺人罪とすれば、大丈夫な気がするのですが、、

90善意の第三者:2012/09/15(土) 02:05:14
刑法での議題は
エが成り立つか
オが成り立つか
ここについて検討しよう
ア、ウは明らか誤りでOK?

91善意の第三者:2012/09/15(土) 02:05:39
争いがあるのは、エですかね。

92善意の第三者:2012/09/15(土) 02:06:17
>>89
死の二重評価にならない?
あと乙に傷害致死罪の余地ある?

93善意の第三者:2012/09/15(土) 02:06:56
死の二重評価は良いんでないの?
明白な誤りを探すわけだから。
どうなのかな。

94善意の第三者:2012/09/15(土) 02:09:32
>>92
エについては、百選六版91事件、S54.4.13
オについては、重判平20刑2事件、H20.5.20でどうでしょう。

95善意の第三者:2012/09/15(土) 02:10:07
死の二重評価は一応切り抜けられるか
あとは乙の傷害致死罪の成否だな
殺意ある場合でも成立するのか

96善意の第三者:2012/09/15(土) 02:14:06
現在
憲法121
民法30111
までは争い出てないけど反論ある方

97善意の第三者:2012/09/15(土) 02:14:24
>>94
それは正しいということ?誤りということ?

98善意の第三者:2012/09/15(土) 02:15:09
エは正しくて、オは誤りということです。

99善意の第三者:2012/09/15(土) 02:15:50
結審:Q1は3が答えでどうですか

100善意の第三者:2012/09/15(土) 02:16:20
となるとアウオの3つ?

101善意の第三者:2012/09/15(土) 02:16:24
今年は個数問題多かったよな
あれマジで辛いわ。

102善意の第三者:2012/09/15(土) 02:16:36
>>99
そうなるな。

103善意の第三者:2012/09/15(土) 02:16:52
ウェーんできなかた・ORZ

104善意の第三者:2012/09/15(土) 02:17:42
俺解答番号3にしたんだが一応エのとこだけしっかり検討したい!
重版指摘してくれた方説明できる?

105善意の第三者:2012/09/15(土) 02:17:47
なんか裁判所のさいとにつながらんわ・

106善意の第三者:2012/09/15(土) 02:18:07
エは百選だろ。

107善意の第三者 98:2012/09/15(土) 02:18:54
全く関係ないんですが、
当方スペック
成績3.96 TOEIC Cランク 適性190
自己採点択一15-16なんですが、一次通りますかね?(>_<)

108善意の第三者:2012/09/15(土) 02:20:16
>>107
どこw?国立?

109善意の第三者:2012/09/15(土) 02:20:26
換算式がある。誰かもってこい!

110善意の第三者 98:2012/09/15(土) 02:20:31
>>104 94を御覧ください!!

111善意の第三者 98:2012/09/15(土) 02:21:51
大学は、私立です。早稲田は落ちましたがw

112善意の第三者:2012/09/15(土) 02:22:05
146 :名無しさん:2012/09/03(月) 11:43:29
GPAはA4、B3、C2方式。

{(GPAの数値)―2.0}×10
(適性の点数)÷300×20
外国語はA10点、B8、C6、D4、E2、以下0

以上を合計して、60から引く。出た数値をYとすると、択一で必要な正答数は、
Y×30÷50
で出る


↑これに当てはめる

113善意の第三者:2012/09/15(土) 02:22:38
>>111
いやいやwどこの一次の話?東大とか一橋の話?

114善意の第三者:2012/09/15(土) 02:23:10
>>113
慶應スレなんだから慶應に決まってんだろwww


>>112に当てはめてみればだいたいわかるよん

115善意の第三者 98:2012/09/15(土) 02:23:41
>>112さん
ありがとうございます!計算してみます♪
どれくらいあれば、毎年通過なんですか?

116善意の第三者:2012/09/15(土) 02:24:10
【択一検討会暫定】
憲法121*******
民法30111*****
刑法3*********

117善意の第三者:2012/09/15(土) 02:25:19
>>112この数式の意味がわからぬ。私立文系でスマン

118善意の第三者:2012/09/15(土) 02:25:40
換算50〜60で突破

119善意の第三者:2012/09/15(土) 02:26:32
とりあえず刑法2番行こうか

120善意の第三者 98:2012/09/15(土) 02:26:42
計算したら、14問くらいだったので、通過してるっぽいですね!
ありがとうございますm(__)m
場を乱してすみません。

刑法2問目いきますか?

121善意の第三者:2012/09/15(土) 02:28:10
サンプル(part9の128番)

TOEIC730
学部成績ゆう7割
適性160
GPA3.6

↓↓↓
TOEIC 6点
GPA 16点
適性10.7点
合計32.7点

択一は、60-32.7=27点必要(=17問の正解を要する)

122善意の第三者:2012/09/15(土) 02:28:31
いや、目ん玉があかないです

123善意の第三者:2012/09/15(土) 02:29:14
僕もちょっと厳しい、眠い眠い、、、>>120慶應受かったらつきあいましょうおやすみなさい

124善意の第三者 98:2012/09/15(土) 02:30:13
まだ、起きてる人は居ますか!?

125善意の第三者:2012/09/15(土) 02:31:59


しかし、暫定解答に照らし、自分がほぼ×なので絶望厨。
尚、早稲田中央は受かった。でも慶應絶対行きたい

126善意の第三者:2012/09/15(土) 02:33:12
問2
ア誤り
イ誤り←ジュウハン出たばっか!自身あり
ウ丸
エ丸
オ誤り

いかが?

127善意の第三者:2012/09/15(土) 02:33:40
んじゃ今日は>>116までで
明日人が増えそうな時間帯からやりましょう
具体的には10時とかからでどうです?
あるいは明日の夜以降でも構いません

128善意の第三者:2012/09/15(土) 02:33:54
29問目は2でよいでしょう。
30は、1でしょう。

129善意の第三者 98:2012/09/15(土) 02:33:56
>>125
良いですね!おめでとうございます!
僕は、早稲田と慶応しか私立受けてないので、ひやひやです><
早稲田の敗因は既修者が119だったのと、民法論述が死にましたw

130善意の第三者:2012/09/15(土) 02:34:08
>>127
そうしましょ!!

131善意の第三者:2012/09/15(土) 02:34:51
【次回の択一検討会は9月15日深夜10時ということで〜す】

132善意の第三者:2012/09/15(土) 02:35:24
>>126
イオについては異論なし
アはどうだろう?着手後の離脱なら未遂犯は成立するから、中止犯の余地あるのでは?

133善意の第三者 98:2012/09/15(土) 02:35:39
>>126
僕も全く一緒です!欲をいうと、オのソースが欲しいですが。

134善意の第三者:2012/09/15(土) 02:36:39
>>131
深夜10時なのか朝10時なのかどっち?!

135善意の第三者:2012/09/15(土) 02:36:51
>>133
ソースはわかりませが、
論文書く時、離脱を認める=以降の罪責を負いませんよね?
とすれば、やはり、オは確定的に誤りだと思います。

136善意の第三者:2012/09/15(土) 02:37:05
10時は新屋じゃねーwwww

137善意の第三者:2012/09/15(土) 02:37:15
あ、寝るんじゃないの?

138善意の第三者:2012/09/15(土) 02:37:32
アはなんで×ナノ!?根拠!!

139善意の第三者 98:2012/09/15(土) 02:37:50
>>132
余地ありだから、誤りつまり答えとしては正しいのでは?

140善意の第三者:2012/09/15(土) 02:38:11
離脱したら未遂だろ
未遂は中止犯あるだろ

以上、これは誤り三個の2で結審だろう

141善意の第三者:2012/09/15(土) 02:38:36
>>132
だから、そうだっての

142善意の第三者 98:2012/09/15(土) 02:38:37
>>135
了解です!

143善意の第三者:2012/09/15(土) 02:39:16
とりあえず確定にはしないようにしよう

144善意の第三者 98:2012/09/15(土) 02:40:30
確定で大丈夫だと、思いますが。。

145善意の第三者:2012/09/15(土) 02:41:24
アイは確定的だな
オは正直なとこ明確に誤りといえるか怪しい
学説の考え方、ってなんだよw

146善意の第三者:2012/09/15(土) 02:42:23
>>144
いや一応打ち切りにしたからって理由w
明日参加する人から反論が出るかもしれない

147善意の第三者:2012/09/15(土) 02:43:35
>>144
同意、確定だと思います。

>>146
反論があれば、確定した答えに対して、
異議申し立てがあるでしょう

148善意の第三者 98:2012/09/15(土) 02:44:06
>>146
なるほど!なら、暫定にしておいて3問目いきますか?

149善意の第三者:2012/09/15(土) 02:44:07
変な学者がいたらオは場合があるだから明らかな誤りと言えない、となるなw

150善意の第三者:2012/09/15(土) 02:44:12
>>105乗っ取られた。

151善意の第三者:2012/09/15(土) 02:44:48
確定というのはあくまでも暫定的確定

そうしないと反論すら生まれない。

152善意の第三者:2012/09/15(土) 02:45:22
いや検討を明日にしようw
つまり、寝るぞ!
焦らなくても発表までゆっくり時間はあるw

153善意の第三者:2012/09/15(土) 02:47:09
実際明確にオを明らかな誤りといえるのか?
あらゆる学説で争いない部分かどうかしっかり調べた方がいい気がする
俺はそれを今からしたくないw

154善意の第三者 98:2012/09/15(土) 02:49:25
では、3に暫定的確定をしておいて、オの肢の検討は明日で!
3問目いきませんか?

155善意の第三者 98:2012/09/15(土) 02:49:43
では、3に暫定的確定をしておいて、オの肢の検討は明日で!
3問目いきませんか?

156善意の第三者:2012/09/15(土) 02:50:27
>>154同意

>>153
学説=つうせつおいう。

157善意の第三者:2012/09/15(土) 02:50:43
現在確定したのは9問か
5問正解…天国にも地獄にも転がりうるなw

158善意の第三者:2012/09/15(土) 02:51:45
>>156
それならアみたいに通説と表現するからそれは違うかと

159善意の第三者:2012/09/15(土) 02:53:47
何だか、言われてみるとオは少し怖い表現使ってるな
択一の技巧的な考えなら、これ引っ掛けだよなあ…
誰か明確に誤りとできるやつがいることを祈るよ…

160善意の第三者:2012/09/15(土) 02:54:03
>>158なるほど説得的

個数問題はほんとに困るなあぁ

161善意の第三者:2012/09/15(土) 02:54:37
やまてくれええええええええええええ俺がお前らのせいで、今絶体絶命だwwwwwwww

162善意の第三者 98:2012/09/15(土) 02:55:29
3問目は、イ:1項詐欺罪では、
エ:預金口座に入った時点で、占有=所有は犯人かと思って、
2個間違いにしましたが…

163善意の第三者:2012/09/15(土) 02:57:08
俺の勝手な予想な
これ問題作ったやつが、オの説をとってるんじゃないかなと思ってる
実は俺それではねた

164善意の第三者 98:2012/09/15(土) 03:00:23
皆さん、起きてますか!?

165善意の第三者:2012/09/15(土) 03:03:36
>>163
それ誰だよ
井田か健介?

166善意の第三者:2012/09/15(土) 03:04:43
>>162
伊藤塾の説だと銀行の占有にしてる
だからエは明らかな誤りと言えないかと

167善意の第三者 98:2012/09/15(土) 03:06:17
エは、判例によればですよ?

168善意の第三者:2012/09/15(土) 03:06:44
>>165
それを明日調べたい
仮にその2人でなくても、誰かが言ってる可能性がある
だから、理論的にありえないかどうか、確認しなきゃいけないと思うよ

169善意の第三者:2012/09/15(土) 03:07:31
>>167
あ、本当だ!伊藤塾の説って判例でない?

170善意の第三者 98:2012/09/15(土) 03:12:21
>>169
伊藤塾の説というのが、分かりません><

171善意の第三者 98:2012/09/15(土) 03:15:03
あまり人もいなくなってきたので、御開きにしますかー?

172善意の第三者:2012/09/15(土) 03:15:46
>>170
今該当箇所をテキストで確認した
どちらの説も判例となってない
論点の下に載ってる判例(H15.3.12)載ってるけど掲載してる部分にどちらの占有かは載ってない

173善意の第三者:2012/09/15(土) 03:16:17
御開きにしよう

174善意の第三者 98:2012/09/15(土) 03:20:51
H15.3.12ならば、詐欺罪が成立するになってますね!罪名が違うということでしょうか。

175善意の第三者:2012/09/15(土) 03:21:08
まあ俺としてはもう解答変更出来ないわけだし
自分の答えプッシュするんじゃなくて後学のためちゃんとした解答を出したいかな
もちろん全員そういう気持ちで臨んでると思ってるwけど改めてここんとこ確認しとく
こうやって断定されると、不安だってのでどうしても自分の解答番号にしたい気持ち働くけどさ

176善意の第三者:2012/09/15(土) 03:22:39
>>174
いや、事例は全く違うんだw単純にどちらの占有か掲載されてる可能性がある判例かもと思っただけ。裏もとってない。

177善意の第三者 98:2012/09/15(土) 03:24:34
では、また明日改めてオから、検討していきましょう!

178善意の第三者:2012/09/15(土) 11:37:42
検討会してたのかw今日の夜10時か。

179善意の第三者:2012/09/15(土) 13:21:07
整理します。

憲法4について
A○派 最判平19.2.27は、ピアノ伴奏を求める校長の職務命令は直ちに歴史館ないし世界観を否定するものではないとしてるから、前提として「信念ということができる」としているのでは?
A×派>>49
B○派
B×派>>57 >>71

民法5について
>>48 >>61によると、【1】

180善意の第三者:2012/09/15(土) 13:21:24
刑法1について(私見)
・甲
乙と共謀のうえ、乙は丙を攻撃→正当防衛として刺す→丙死亡となっている。
正当防衛は共謀の射程外であるから、甲に殺人は成立しない。
傷害致死は、正当防衛が介在事情として因果関係肯定できるなら、成立する。否定なら、傷害。
したがって、甲には傷害または傷害致死が成立するので、ウ・オは誤り。

・乙
甲と共謀のうえ、丙を攻撃。正当防衛(過剰防衛)として丙に殺人。
したがって、乙には、以下のいずれかが成立する。
1.傷害+殺人(傷害と死亡の因果関係否定の場合)
2.傷害致死+殺人(傷害と志望の因果関係肯定の場合。死の二重評価は肯定する学者もいるので「明らかに誤っている」とは言えない。
したがって、ウオが誤り。
エは「傷害致死罪のみが成立する」とは言っていないため。少なくとも傷害致死罪が成立する点につき誤りはない。

以上より、ウ・オが誤りとなり、答えは【2】と考える。

181善意の第三者:2012/09/15(土) 13:37:12
>>162
エについて。
預金口座に入った時点で、犯人の占有に移るのは正しい(振り込め詐欺は既遂に達する)
しかし一方で、誤振り込みがあった場合に事情を秘して窓口で払い戻しを受ける行為は詐欺罪になる。
この2つの判例の整合性を考えると、占有は犯人に移転しているものの、引き出す際に銀行側がストップをかける権利はなお保護に値すると判例は考えている。
したがって、ATMから引き出す行為は、銀行に対する新たな窃盗罪を構成すると考える

182善意の第三者:2012/09/15(土) 13:45:41
刑法2のオについて。(私見)
そもそも、通常は、以後の行為について罪責を負わないことを認めることを、「共犯からの離脱」と呼ぶ。したがって、×と考えられる。
井田総論P504〜も、同趣旨を述べている(というか前提としている)

183善意の第三者:2012/09/15(土) 13:46:18
179〜182まで、寝てる間に進んだ議論に加わってみました。
また夜10時に来ます。

184善意の第三者 98:2012/09/15(土) 15:07:42
>>180
本問事情では、因果関係が否定される事情が上がっていますか!?
>>181
「窃取」…相手方の意思に基づかずに、財物の占有を侵害する行為だとすると、占有は犯人に移転しているため、なお銀行にあるというのは、無理筋では、、
詐欺罪の不可罰的事後行為と捉えるか、詐欺罪の要件の1つ(処分行為など)と捉えるのはいかがでしょう?

185善意の第三者 98:2012/09/15(土) 15:09:41
>>182
そもそも離脱が完璧に成功すれば、共犯ではなくなりますので、一部実行全部責任の原則を負わなくなると思うんですよね><

186善意の第三者 98:2012/09/15(土) 15:14:51
>>182
なので、×で合ってると思います!!

187善意の第三者:2012/09/15(土) 15:16:36
>>184
因果関係の事情がわからないので、この問題ではどちらも有り得ると考えるべきだと考えます。当て嵌め次第だと思うので。
因果関係の肯否は「明らかに誤っている」に反する事情ではないと思います。

判例では、誤振込みの窓口引き出しにつき詐欺が成立します。(百選所収)
これをATMで行えば、窃盗になります。
判例探しますね

188善意の第三者 98:2012/09/15(土) 15:29:16
>>187
あくまで、次の事例に関連すると書いてあるので、因果関係の有無を解答者で事情もないのに、付け加えても良いのでしょうか?

どちらも知っていますが、銀行側に占有があるのが前提ですよね?
>>181では、犯人に占有は移転しているとあるので、窃盗は無理かなと。

189善意の第三者:2012/09/15(土) 15:37:01
>>188
この事案で、乙の暴行と死亡結果に因果関係を認めるか否定するかを判断しなければ、傷害致死か傷害かを区別出来ませんよね
そして、本問では、因果関係を認める立場も、認めない立場も、どちらもありだと思います。論文で出た場合は結論はどちらでもよく当て嵌め勝負になると思います。
とすれば因果関係肯定の結論も、否定の結論も、「明らかに誤っている」わけではないと言えませんか?

190善意の第三者:2012/09/15(土) 15:40:59
>>188
振込め詐欺の場合は、振込により犯人に占有が移転したとしますよね?
なのに最決平成15.3.12は詐欺を認めていますよね?東京高判平成6.9.12はATMなら窃盗としています

これを合わせると、振り込め詐欺の被害額を引き出せば窃盗になりませんか?

191善意の第三者 98:2012/09/15(土) 15:42:01
>>189
脳梅毒があるとか、本人が気付いていない特殊事情が上がっていれば、
条件説や危険の現実化説を取れば因果関係ありとみなされますが、相当因果関係説でいくと、因果関係無しの方向にいきやすいですよね?

その場合は、因果関係の有無を場合分けしていいと思うのですが、今回はナイフで心臓を刺されて死んでいると記載されているので、それ以外の事情を汲み入れる事は、予断になってしまいます。

192善意の第三者 98:2012/09/15(土) 15:51:13
>>190
上記の判例では、振込をした時点で振込をした人に対する詐欺既遂、受付で下ろした場合、銀行に対する詐欺既遂、お金の占有はまだ銀行にあれば、ATMで下ろすと窃盗だと思います。

193善意の第三者:2012/09/15(土) 15:52:57
実際にあてはめてみました。ひとまず折衷的相当因果関係説取りますね

・肯定版
乙はナイフを所持していることを認識している。
攻撃すれば丙が反撃すること、それに対して持っていたナイフで反撃すること、やり過ぎてしまうことがありうるというのは、一般人が予見可能である。
そこで、激しい暴行→丙の反撃→乙の刺突→死亡という因果の流れが相当か検討する。
丙の反撃は当然有り得ることである。これに乙が恐怖を覚え、ナイフで指すことも裕に有り得ることである。
したがって、因果関係は認められる。

・否定派
基礎事情は同じとする。
乙はあくまで丙を痛め付けることを計画していたのである。また、乙は暴行沙汰に慣れた暴力団員であるから、丙の素手の反撃に対してよもや恐怖を覚えてナイフで刺すなど到底ありえないことである。
したがって、ナイフで刺し返して死亡させるという因果の流れは社会通念上相当とは言えない。
よって、暴行と死亡との間に因果関係は認められない。

194善意の第三者 98:2012/09/15(土) 15:57:43
否定の所で、ナイフで刺した行為と死亡の間に因果関係を否定する事情が上がっていればいいのですが、
暴行沙汰になれた乙がよもやナイフ刺すのはありえないというのは、暴行→傷害の因果関係がないということですか?
傷害→傷害致死はあからさまに因果関係ありますよね?(乙は殺意あるので、あくまで共犯としての傷害致死ではありますが。)

195善意の第三者:2012/09/15(土) 16:04:53
うーん当て嵌め下手でしたね

>>194
傷害→死亡です。
熊誤射事件は過失発砲→故意発砲→死亡で、過失発砲と死亡との因果関係否定してますよね
介在事情が行為者の故意行為の場合は因果関係否定するのも有力だし、肯定するのも有力なので、結局どっちで強弁するかじゃないですか?
言いきれないと思います

第三者の意見も聞きたいな

196善意の第三者:2012/09/15(土) 22:05:05
10時ですね

197準司会#:2012/09/15(土) 22:10:32
来ました!!

198司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/15(土) 22:14:45
#の後ろに任意の文字を入れるんですよw
二人じゃ出来ませんね

199善意の第三者:2012/09/15(土) 22:17:39
参加希望

200準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 22:17:41
出来ました!

201司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/15(土) 22:21:35
憲法4、民法5、刑法123の議論からですね

202準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 22:23:03
民法は1で確定ではだめですか?

203司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/15(土) 22:23:52
>>202
自分は納得してますが他の方良いですか?

204善意の第三者:2012/09/15(土) 22:25:25
>>180訂正。
アも誤り。因果関係肯定したら甲乙ともに致死だし、否定したら甲乙ともに傷害。
ずれるのはありえなかった

205準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 22:27:56
>>204さん
それで、大丈夫だと思います!

206準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 22:30:39
民法は30111で確定で、大丈夫でしょうか。
では、6問目にいきたいですが。

207準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 22:34:17
1はS35.6.17 AはBに対して建物土地明け渡し請求できるで誤り。
4は、Bは「第三者」(177条)にあたらない(登記のけんけつを主張するにつき、正当な利益を有するものではない)ので、登記なくして主張可。なので、1でどうでしょう。

208準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 22:35:45
刑法は22問目がオを検討ですが…

209善意の第三者:2012/09/15(土) 22:37:54
>>207 賛成

210準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 22:41:11
刑法22オについては、>>182でどうでしょう?

211準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 22:42:55
司会さんは、民法6は1でどうでしょう?

212司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/15(土) 22:46:44
今お風呂なので問題忘れましたが、検討した結果民法6は肢1が答えとメモしてあります

213準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 22:49:21
では、1確定で大丈夫でしょうか?

214司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/15(土) 22:50:33
人が少なすぎますw

215準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 22:53:44
民法17も1っぽいのですが…
①②は、464条。③④は、465条。⑤S63.7.1で○ですが

216準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 22:58:19
では、少し待ちますか。論文の方検討してまいりますので、司会さんお風呂中で申し訳ないですが、こちらよろしくお願いします。

217準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 23:10:08
ちなみに、民法20は、①H12.3.10で誤り。④は、S53.11.14で正解なので、1ですね。
19は、計算方法で2。
18は、537条・538条・539条で、1となります。

218司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/15(土) 23:14:39
>>213
お風呂出ました。
16の根拠ですが、>>207の通り、選択肢を消していくと1で確定しますね

219司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/15(土) 23:17:32
【確定】
番号1234567890
憲法121
民法301111
刑法

【審議中】
番号1234567890
憲法×××★
民法××××××★★★★
刑法★★★

220準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 23:19:26
司会さんは、17-20は>>215,217でどうでしょう?

221司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/15(土) 23:26:13
>>215
17は苦手なのでわからないです。

>>217
18はそれに賛成です
19は、丸4が誤りだと思います(904条の2)。Dは相続人ではないからです。そして、丸1が誤りで丸2が正しいので、残るは肢3ではないですか?
20は、賛成です。

222準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 23:26:56
司会さん>>告知ありがとうございます。なかなか来てくださいませんね。
僕達二人で暫定ですが、進めますか?
民法は判例・条文なので、反論の余地が無いと思いますが。。

223準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 23:29:54
>>221
19の⑤は、Cの妻Gが入っていませんが、同時死亡の原則で入りませんっけ?

224司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/15(土) 23:32:14
>>223
Aの相続人なので、代襲相続に子の配偶者は入らないですよね?

225準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 23:35:16
>>あ、勘違いしてました。なら3であってますね!

226準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 23:37:08
ということで、民法は
301111?131ですかね。

227準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 23:38:36
では、刑法2問目のオいきませんか?

228準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 23:43:40
司会さん>>182で誤りで、どうでしょう?

229準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 23:48:47
司会さん>>いらっしゃいますか?

230準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 23:50:15
どなたかいらっしゃいますか?

231司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/15(土) 23:51:22
17について
丸5は正しいので、肢3が消えますね
442、430条で丸1と丸2が消えますか?負担部分越えなくても求償出来ますよね?
そうなると肢04も消えて残るは丸4を見れば良いですか?
丸4がわからないです…

232司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/15(土) 23:52:29
>>228
民法17考えてましたすみません
刑法22はアイオが誤りで、2でどうですか?

233準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/15(土) 23:57:49
では、民法17は保留で。
刑法は、おkです。刑法3問目に行きますか。

234司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/15(土) 23:59:03
刑法23は上の方で大いに争ってますね
ア○、イ×、ウ○、エ○までは争いないと思います
オの正誤が問題ですね

235司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/15(土) 23:59:42
刑法21はアウオが誤りで答え3ですか?

236準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 00:05:33
>>235
いいと思います。

237司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 00:06:44
【確定】
番号1234567890
憲法121
民法301111?131
刑法32

【審議中】
番号1234567890
憲法×××★
民法××××××★★★★
刑法××★

238司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 00:08:15
間違えました。
23について、どこまで争いないですか?

239準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 00:09:52
憲法は、5問目が0
Aは小売市場事件
Bはサラリーマン税金訴訟事件で。
憲法6は2です。
Aは砂川事件
Bは百里基地訴訟

240準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 00:10:59
憲法7問目は
Aはロッキード事件
Bは内閣法は組織法なので×
なので1でどうでしょう。

241司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 00:16:48
>>239
憲法5、6,7、いずれも同意です

242善意の第三者:2012/09/16(日) 00:17:43
民法17について
まず2は違う。負担部分を越える弁済を不要とするのが判例(大判T6.5.3)。
次に1。不可分債務は連帯債務の求償が準用されることを考えれば、2と同様に誤りではないか。
これで肢034が切られる。
で、問題の4は保証連帯についてだと思うんだけど、判例(S43.11.15)は保証連帯の場合には各保証人間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生ずるって言ってるから、これも連帯債務の求償が準用されることになると思う。
とすれば、4は1と同様に誤りではないか。

したがって、肢2も切れて、正解は1と思う。
どうかなー?

243準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 00:19:29
>>242さん
ありがとうございます!大丈夫だと思います!全部1選んだ人は、ラッキーすぎですねww

244善意の第三者:2012/09/16(日) 00:23:32
俺は1時過ぎから参加する。

245準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 00:27:06
憲法8問目は、
Bについては、証人尋問が公判期日において行われる場合、傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られ、あるいはビデオリンク方式によることとされ、さらには、ビデオリンク方式によった上で傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られても、審理が公開されていることに変わりはないから、これらの規定は、憲法82条1項、37条1項に違反するものではない。
となっているので(H17.4.14)×
Aについては、(2) 所論〈2〉は、憲法76条3項違反をいうものである。
 しかしながら、憲法76条3項によれば、裁判官は憲法及び法律に拘束される。そうすると、既に述べたとおり、憲法が一般的に国民の司法参加を許容しており、裁判員法が憲法に適合するようにこれを法制化したものである以上、裁判員法が規定する評決制度の下で、裁判官が時に自らの意見と異なる結論に従わざるを得ない場合があるとしても、それは憲法に適合する法律に拘束される結果であるから、同項違反との評価を受ける余地はない。元来、憲法76条3項は、裁判官の職権行使の独立性を保障することにより、他からの干渉や圧力を受けることなく、裁判が法に基づき公正中立に行われることを保障しようとするものであるが、裁判員制度の下においても、法令の解釈に係る判断や訴訟手続に関する判断を裁判官の権限にするなど、裁判官を裁判の基本的な担い手として、法に基づく公正中立な裁判の実現が図られており、こうした点からも、裁判員制度は、同項の趣旨に反するものではない。 H23.11.16で○
なので、1です。

246司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 00:29:20
憲法8は自分も最高債の判例検索で調べたのでそれでいいと思います

247準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 00:33:12
憲法は、
121?0211??です!

248242:2012/09/16(日) 00:33:20
君たち良くやるねー…
おれ242で調べただけで滅茶苦茶疲れたわw
あと自分が間違ってるかもと思いながら調べるのも精神力強いね!

249司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 00:36:06
憲法9は○○じゃないですか?
Aは百選2の199
Bは百選2の202

250司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 00:36:46
>>248
自分の解答忘れてるんでそこはきにならないですねー
よければどんどん意見ください!

251準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 00:41:21
憲法9問目は、
Aは警察法改正無効事件で○
Bは憲法百選5版Ⅱ202事件S63.12.20で○
なので、1
憲法10問目は、Aが憲法5版Ⅱ161事件S51.4.14×
Bは徳島市公安条例事件で○
で2です。

252司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 00:42:02
憲法10は、Aが「主文で宣言することなく」がバツですね。百選161事件には書いてないですが判決文では明言してます
Bはマルのはずですが根拠が見当たりません

253準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 00:43:17
あ、すいません。税関検閲事件でした汗

254準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 00:44:47
S59.12.12です。

255242:2012/09/16(日) 00:47:32
あ、あと憲法の4は答え3だと思う。

Aについては、判例(19.2.27)が君が代伴奏は…特定の思想を外部に表明する行為であると評価することは困難ったいってる。
Bについては、判例(23.5.30)は起立斉唱行為は一般的客観的にみても…表明の要素を含む行為と言うことができるって言ってる。

したがって、ABともにバツで答えは3。

256司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 00:48:14
おkです、確認しました

【確定】
番号1234567890
憲法121?021102
民法3011111131
刑法32

257準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 00:48:24
憲法4問目は、
A○
Bは、H23.6.14でもっとも,卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,教員が日常担当する教科等や日常従事する事務の内容それ自体には含まれないものであって,一般的,客観的に見ても,国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であり,そのように外部から認識されるものであるということができると書いてあるので、×ですかね。

258準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 00:50:13
>>255
上告人は、「君が代」が過去の日本のアジア侵略と結び付いており、これを公然と歌ったり、伴奏することはできない、また、子どもに「君が代」がアジア侵略で果たしてきた役割等の正確な歴史的事実を教えず、子どもの思想及び良心の自由を実質的に保障する措置を執らないまま「君が代」を歌わせるという人権侵害に加担することはできないなどの思想及び良心を有すると主張するところ、このような考えは、「君が代」が過去の我が国において果たした役割に係わる上告人自身の歴史観ないし世界観及びこれに由来する社会生活上の信念等ということができる。しかしながら、to
書いてあるから、○では?

259司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 00:51:33
最高裁のHP落ちてるのが非常に迷惑。
中国人でしたっけ、やめて。

260準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 00:52:27
僕は、レクシスネクシスつかっているので、判例検索できますよ!

261242:2012/09/16(日) 00:54:43
>>258
うそ!ごめん!
間違えてた…
判決文にもろ書いてあるのか…

262善意の第三者:2012/09/16(日) 00:56:09
>>259
中国人?は??

263準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 00:56:35
>>242
そうですね!しかしながら、以下の部分が、242さんがおっしゃられている部分です。

264善意の第三者:2012/09/16(日) 00:56:36
択一検討会してるのか。刑法しかできない俺の出番はまだだなwROMってるかw

265準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 00:58:02
憲法は、121102102
で確定でいいですか><

266善意の第三者:2012/09/16(日) 00:58:52
やべえ、、、
択一半分くらいしかあってない
今年は肢切りライン下がるのを期待しよう、そうしよう…

267善意の第三者:2012/09/16(日) 00:59:37
>>265
いいと思う。
尚、俺は今このスレ初めて開いたけど、
俺の解答と完全一致だわw
尚、俺は憲法は大得意
既習者はほぼ満点近かった。
なので、俺の見解からしてもそれが妥当だと思う。

268善意の第三者:2012/09/16(日) 00:59:48
>>265
同意

269悪意の第三者:2012/09/16(日) 01:00:01
異議なし!!!

270準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:00:18
>>262
僕もちょうど半分くらいです!
たぶん、他はもっと低いのでは?><

271司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 01:00:52
【確定】
番号1234567890
憲法1211021102
民法3011111131
刑法32

刑法の23から行きましょう

272準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:03:22
>>271
23は争いあるので、24からはどうでしょう?

273善意の第三者:2012/09/16(日) 01:04:17
>>270
そうだよな…
そういうことにしとこうww

274準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:06:10
24は、𥸮𥹖は、36条2項どおり、B。
𥹥は、A。粦は、D
で、Cが残るの2にしたのですが

275善意の第三者:2012/09/16(日) 01:06:19
>>271
刑法の争いある、Q1、Q2について異議の有無を問いませんか?
昨日の参加者とは異なる人も今みてますよね?

276善意の第三者:2012/09/16(日) 01:06:38
>>274
文字化けしてるよwww

277準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:07:51
(𥸮)とかって、マークではなかったでしたっけ?

278司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 01:08:20
じゃあ21から行きますか
アウオが誤りで解答2に意義ある方いますか?

279司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 01:08:40
>>277
丸つき数字はダメですよ

280準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:08:51
>>275
いいですね。刑法の21,22について異議がある人、いますか?

281善意の第三者:2012/09/16(日) 01:08:54
>>277
読めませんww

282管理人様:2012/09/16(日) 01:09:46
「司会」及び「准司会」を本日をもって解任する!(会社法845条)

以上。

283準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:10:09
あ、ではアラビア数字にします><
1・2はB。3が正当防衛成立で、A。4は、D。残るのがCなので、2を選びました。

284管理人様:2012/09/16(日) 01:11:08
うおおおおおおおおおおおおおおおお

285準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:11:10
>>282
ちょ、ガチッスか?ww

286司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 01:11:11
>>283
24は同じです

287準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:12:01
>>286
司会さんは、ちなみに23はどんな感じですか?

288善意の第三者:2012/09/16(日) 01:12:43
>>285
変な奴はスルー汁w

289司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 01:14:07
>>287
イオが×で2にしてます
でもオが×の理由忘れましたw

290準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:14:16
288さんは、23問・24問目はどうですか?

291善意の第三者:2012/09/16(日) 01:14:53
刑法初参加だけど、
刑法既存のママでいいと思う。異議なし。

292善意の第三者:2012/09/16(日) 01:17:43
私見
23のオは自己名義の口座のお金を得るために自己名義の払い戻し請求書
を作成しているので、私文書偽造・行使は成立しないと考え×にしました。

293司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 01:18:39
そうだった、内容虚偽の私文書だから、不可罰でバツにしたんでした

294司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 01:26:38
25はオ(4)でいいですか?
ていうか強姦罪は、被害者の同意なくまんこに入れれば成立なんで、脅迫要らないですよね

295司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 01:28:25
刑法26は、ウ(2)ですよね?
中止未遂は免除ありますし

刑法27は、オ(4)
28は、全て○で4
29は、条文そのままで1
30は、Aの正誤が不明です。自分は罰だと思いますが○の人もいるようです

296準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:31:17
>>289
僕はイ・エでバツにしたんですが、エは東京地裁H17.8.1で窃盗罪になってますね。

297善意の第三者:2012/09/16(日) 01:33:57
>>296
オは正しいですか?

298準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:39:16
25は、アは、窃盗の既遂未遂で、事後強盗の既遂・未遂で決まる。なので×。S24.7.9
イは、239条で昏睡させてないので、×
ウは、強盗を目的・手段を殺害にすればいいので×
エは、強盗致死傷罪は領得罪なので、必要で×
オが答えですね!

299準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:42:12
26は、
アは、不能犯なので、犯罪成立せず。
イは、強盗予備の場合は、成立するが、減免なし。
ウは、司会さんの言うとおり。
エは、限定責任能力者は、減刑?39条2項 誤想防衛の場合は、説によりますが、故意阻却または阻却しないなので。×
オは、刑事未成年者は、41条。で犯罪成立せず。

なので、ウですね。

300善意の第三者:2012/09/16(日) 01:43:05
とりあえずここまで
刑法32?24

301準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:47:21
27問目は、19条2項本文。
28問目は、
アS52.7.21刑法百選Ⅰ六版23事件○
イS44.12.4刑法百選Ⅰ三版25事件○
ウH1.11.13刑法百選Ⅰ六版25事件○武器対等の原則を前提としていると思います。
エS50.11.28刑法百選Ⅰ六版24事件○
オエに同じくです。○

302準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:51:56
30は、
Aが、S43.2.27で×
Bは、刑法百選六版Ⅰ74事件解説たて3
H13.10.25で共同正犯認めるので×かと
なので3です。

303善意の第三者:2012/09/16(日) 01:52:19
憲法12110 21102
民法30111 11131
刑法32?24 24

304準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:52:43
なので、
32?2424413です!

305善意の第三者:2012/09/16(日) 01:53:30
憲法12110 21102
民法30111 11131
刑法32?24 244?3

306善意の第三者:2012/09/16(日) 01:53:52
憲法12110 21102
民法30111 11131
刑法32?24 24413

307司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 01:56:08
名前入れ忘れてたw
22が×でも20点かな
大丈夫だよね?

308準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 01:58:39
僕は17点でした!
この前の式に換算すると、13から14問正解でクリアなので、僕も通過したっぽいです。

309準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 02:02:28
ちなみに、23問目のエは、東京高裁H17.12.15で窃盗としているので(西田各論5版145ページ)、エは正解。です。

310司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 02:02:34
準司会さんは合格間違いなしですなぁ
他の人の採点結果もどんどん報告してほしいです

311準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 02:05:10
>>310
司会さん、ありがとうございます><お疲れ様でした!
慶応に合格したら、一緒に勉強したいです><

ただ、お互い国立を受けるのであれば、バラバラになってしまいますが…

312司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 02:06:28
国立も受けますよ

23はオの正誤がカギですね

313準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 02:08:20
古い判例では、私文書偽造と詐欺罪はあるのですが、、、明42.1.22です。
司会さんも、東大・一橋受験ですか?

314司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 02:11:04
そもそも、設問のような事例で私文書偽造が成立しますか?
無形偽造だと思うので不可罰と思いました

国立は東大に出しますよ

315準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 02:13:45
>>314
なるほど!自己名義だからですね。
では、東大受けることになれば、同じですね!スペック高そうです><
僕は、適性低いので、はねられるかもしれないですが…

316司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 02:16:14
>>315
そうです。
そうすると、オもバツで、22は2でいいですか?

スペックはどうでしょうね、東大なら普通じゃないですかね
適性は結構いいんですが成績が東大にしては並なんですよね

317善意の第三者:2012/09/16(日) 02:17:34
お二方お疲れ様です!
23抜きで18点なのでいけそうです!

318準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 02:19:40
司会さんはもしかして、内部ですか?
僕は、外部私立なのですが、TOEIC785、成績3.96/4、適性190/300なんですが、
一次はどうでしょう??聞いても分からないとは、思いますが…

319善意の第三者:2012/09/16(日) 02:21:39
まだ未解決事件アルの?

320善意の第三者:2012/09/16(日) 02:22:02
オタクら優秀なんだな〜
国立は東大ウケルの?

321準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 02:22:29
>>319
もう無いと思いますよ!お疲れ様でした><

322司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 02:22:46
>>318
いえ、私立ですよ
英語と成績は十分だと思います。成績すごいですね!ただ適性がちょっと心配ですね
微妙なところだと思います。あそこは最終合格でもスペックを重視するので足があっても最後に響きそうです

323準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 02:25:55
>>322
失礼しました><
ありがとうございます!SとA、つまり東大でいうと優上と優は4で数えるので、いいんですよね?
適性は苦手だったんですよね…2次では法律でぶっちぎれば適性とかは、関係なかったはずなので、それ目指すしかないですね><

324司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 02:31:25
>>323
そうですよ!でもあそこは大学ごとに成績の価値をつけてて、そのまま評価されるわけじゃないのがつらいですね
二次でも適性とかも見ますよね?

325準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 02:34:31
司会さん、見ますよ!
ただ、法律だけで数十人採られて、残りは総合評価って感じです。
僕は、とりあえず一次が通ればいいですww

326準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 02:37:14
憲法とか行政法でお勧めの教科書、勉強法などは、ありますか??

327司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 02:43:47
憲法はそろそろ作法と宍戸読もうと思ってます
行政法はやっぱりサクハシですよね。伊藤塾の問研をやろうと思ってます

328善意の第三者:2012/09/16(日) 02:45:23
サクハシってなんですか?

あと、検討会終わっちゃったんですか?!

329司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 02:48:57
桜井橋本共著の行政法ですよ

とりあえず確定させましたが、意見は募集中です

憲法12110 21102
民法30111 11131
刑法32224 24413

330準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 02:50:27
>>328
櫻井・橋本の行政法です!
>>327
僕は憲法宍戸は読んだんですが、作法はあわなかったですね…急所は良いみたいですけどね。
行政法は、サクハシ好きじゃないんで、宇賀とか読みやすいものを探しています・・・
アドバイス、ありがとうございました。

331善意の第三者:2012/09/16(日) 02:57:05
東大受けるなら、急所はやめとけ
作法と宍戸のみにしといた方がいい。
用語法が異なるし、思想対立の毛がある。
急所はこれを是認している(むしろ積極的に評価している)首都大と慶應に限るべき。

332善意の第三者:2012/09/16(日) 02:58:06
東大に限らず、一橋も同じだよん。
急所は一部で嫌われてる。

でも木村先生みたいな革命者が本当は今の憲法学には必要だと思うのだけどね。

333準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 02:58:31
>>331さん
ありがとうございます!木村草太でしたっけ??は東大出身なのにですか?
ま、地道に宍戸で僕は粘りますけどね。

334善意の第三者:2012/09/16(日) 03:00:03
東大出身なら皆仲間だと思ってんのかw

335準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/16(日) 03:07:31
いろいろと、ありがとうございました><
そろそろ落ちますが、大丈夫でしょうか・・・

336善意の第三者:2012/09/16(日) 03:11:04
落ちますなんて、そんな不謹慎な、、、、

337善意の第三者:2012/09/16(日) 03:16:24
この採点で行くと15点か…足切りだな…

338善意の第三者:2012/09/16(日) 03:20:16
足切りは17点だろうな。

339善意の第三者:2012/09/16(日) 03:21:01
>>332
明治の青柳=ブルー卿はアンチ木村なんだよな
そんでもって、司法試験では木村の急所では対処できないものを出した。

340善意の第三者:2012/09/16(日) 03:30:03
お二方、そのまま本スレでもコテになって〜

煩わしい時は外してもいいし、好き勝手してもいいからさぁ

341善意の第三者:2012/09/16(日) 07:17:49
14点だ…
通ることを祈る

342善意の第三者:2012/09/16(日) 07:35:12
一桁とか書類よっぽど悪くなきゃ通るでしょ
メインは論文。まあふた開けてみればわかるよ。

343善意の第三者:2012/09/16(日) 07:43:15
急所で去年東大合格した人いるしあまり気にしなくていいとおもう

344善意の第三者:2012/09/16(日) 08:00:04
17点なら安心か

345善意の第三者:2012/09/16(日) 10:28:29
>>331
一応言っておくと慶應は作法是認してるわけではないと思うよ。
むしろ急所は合わないと思う。もちろん急所前提で書いたからって落とされることはないだろうけど。

346善意の第三者:2012/09/16(日) 10:29:33
すいません、最初の行は作法じゃなくて急所。

347司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 11:34:28
おはようございます
ひとまず解答が確定してよかった。

348善意の第三者:2012/09/16(日) 11:40:12
確定したのってどですか?

349善意の第三者:2012/09/16(日) 11:41:38
>>345
同意。
尚、憲法は、採点者により、三段階審査が使える場合と
使えない場合とが異なるから、この点で思想対立がある。

350司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 11:45:16
>>348
これです
憲法12110 21102
民法30111 11131
刑法32224 24413

一次71点なので落ちたら論文がひどかったってことですな

351善意の第三者:2012/09/16(日) 11:46:07
71点!?
30点満点では?

352善意の第三者:2012/09/16(日) 11:47:05
みんな、>>350を択一確定解答として、

自己採点してみましょう!

でもその他適性やGPA等の計算方法はどちらに?

353司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 11:58:58
・成績
まずABC(合格)、D(不合格)に直してください
そのうえで、以下の式でGPAを出します
(Aの単位数×4+Bの単位数+Cの単位数)/(取得単位数)
Dは考慮しません。
次に、GPAから2を引きます。出た数値に10かけます。
これが成績の点数です。

・外国語
慶應発表のランクにより、A10点、B8点、C6点、D4点、E2点になります

・適性
(自分の得点)×20÷300で出ます

・択一
(正解数)×50÷30で出ます


以上の点数を足し合わせると、100点満点の得点が出ます。
去年は60がボーダー、65で余裕でした

354善意の第三者:2012/09/16(日) 11:59:08
約67点だた
大丈夫かな?

355司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 12:00:29
成績について訂正します

・成績
まずABC(合格)、D(不合格)に直してください
そのうえで、以下の式でGPAを出します
(Aの単位数×4+Bの単位数×3+Cの単位数×2)/(取得単位数)
Dは考慮しません。
次に、GPAから2を引きます。出た数値に10かけます。
これが成績の点数です。

・外国語
慶應発表のランクにより、A10点、B8点、C6点、D4点、E2点になります

・適性
(自分の得点)×20÷300で出ます

・択一
(正解数)×50÷30で出ます


以上の点数を足し合わせると、100点満点の得点が出ます。
去年は60がボーダー、65で余裕でした

356善意の第三者:2012/09/16(日) 12:06:15
■慶応義塾大学法科大学院 マーク式試験 解答例

憲法 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2

民法 3 0 1 1 1 1 1 1 3 1

刑法 3 2 2 2 4 2 4 4 1 3

■作成・協力者
司会 ◆XsJVRf6nnU
準司会 ◆lnkYxlAbaw
善意の第三者 98
8
47
その他、多くの善意の第三者

■第一次選考における換算合計点の算出方法
①〜④を合計
※昨年は60がボーダー、65では余裕で突破と言われています
※今年は志願者数が少ないということにも留意しましょう

①GPA
※GPA-2.0*10
※A=4,B=3,C=2,
※A+・S等=A
※Fは除外

②適性試験
※適性試験結果/300*20

③TOEIC等
  ※A=10,B=8,C=6,D=4,E=2,左記以外=0
※入試要項参照
④マーク式試験
※正解数*50/30

357356:2012/09/16(日) 12:06:57
>>355
ごめん、なんか作ってましたのでそのまま貼りました

358善意の第三者:2012/09/16(日) 12:07:57
>Dは考慮しません。次に、GPAから2を引きます。出た数値に10かけます。
これが成績の点数です。

何で2を引くの?
割合出すなら2で割るんじゃないの?

359善意の第三者:2012/09/16(日) 12:08:25
>>356の方が見やすい
ただしGPAの計算式が書いてないので、
GPAがない学校だと、計算式わからんやつがいるとおもうから
これを加えようか。

360司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 12:09:36
GPAは2〜4で幅が2、配点が20点だから、0.1につき1点の計算になるからです

361善意の第三者:2012/09/16(日) 12:09:46
■慶応義塾大学法科大学院 マーク式試験 解答例

憲法 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2

民法 3 0 1 1 1 1 1 1 3 1

刑法 3 2 2 2 4 2 4 4 1 3

■作成・協力者
司会 ◆XsJVRf6nnU
準司会 ◆lnkYxlAbaw
善意の第三者 98
8
47
その他、多くの善意の第三者

■第一次選考における換算合計点の算出方法
①〜④を合計
※昨年は60がボーダー、65では余裕で突破と言われています
※今年は志願者数が少ないということにも留意しましょう

①GPA
※GPA-2.0*10
※A=4,B=3,C=2
※(Aの単位数*4+Bの単位数*3+Cの単位数*2)/全単位数
※A+・S等=A
※Fは除外

②適性試験
※適性試験結果/300*20

③TOEIC等
  ※A=10,B=8,C=6,D=4,E=2,左記以外=0
※入試要項参照
④マーク式試験
※正解数*50/30

362善意の第三者:2012/09/16(日) 12:10:52
58じゃ無理かな?

363善意の第三者:2012/09/16(日) 12:12:18
いける

364善意の第三者:2012/09/16(日) 12:14:10
>>360 納得しました!

365善意の第三者:2012/09/16(日) 12:14:10
49は無理ですね・・・

366善意の第三者:2012/09/16(日) 12:14:25
>>360
あたまいいな

367善意の第三者:2012/09/16(日) 12:15:14
82でしたw
俺強すぎ
でも論文
ほぼ落としたからだめだわ
あーあ・・・・

368善意の第三者:2012/09/16(日) 12:15:19
>>356
まとめサンクスです!
GPAは出してるところも不合格を考慮してる場合が多いので改めて計算した方が良いですね

369善意の第三者:2012/09/16(日) 12:16:38
>>368
確かにたいていはGPAに不可のものを加味している。

370善意の第三者:2012/09/16(日) 12:19:58
63!

371善意の第三者:2012/09/16(日) 12:35:12
59だったわボーダーだなぁ

372善意の第三者:2012/09/16(日) 12:47:59
お、結果出たのか!家帰ったら採点してみるわ
マジで楽しみありがとう

373善意の第三者:2012/09/16(日) 14:17:14
51wwww

374善意の第三者:2012/09/16(日) 14:43:06
過去問と比べてみなさん点数どうでした?

375司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 15:00:50
過去問では15・18・17って感じでしたが今年は20でした
過去問は適当に解いていたので集中力なかったのもあるかもしれません

376善意の第三者:2012/09/16(日) 15:48:24
トータルすごい低くても通ってる先輩を知ってる
半分行ってるなら多分通ってると思うよ

377善意の第三者:2012/09/16(日) 15:55:11
足切りにしか使われないからね
周りも低ければ通ってしまう
実際受けたのが850人なら150人とかだからな

378善意の第三者:2012/09/16(日) 16:26:37
57だったわw
微妙だなー!

379善意の第三者:2012/09/16(日) 17:14:43
53だ…
論文はこのスレで出た論点ほぼ書けてる
マジで切られないこと祈る…

380善意の第三者:2012/09/16(日) 17:35:40
70だった!さすがに大丈夫だと思う!

381善意の第三者:2012/09/16(日) 17:41:08
55だったが大丈夫か?

382善意の第三者:2012/09/16(日) 17:46:12
意外と60未満多いな

383善意の第三者:2012/09/16(日) 17:50:00
ほんとに60未満で切られるなら択一だけで合格者決まるぞwww

384善意の第三者:2012/09/16(日) 17:57:20
去年より人数減ったし、わからんね

385善意の第三者:2012/09/16(日) 18:00:01
安心しろ
択一一桁で通ったやつがいる

386善意の第三者:2012/09/16(日) 18:02:32
そもそも60ボーダーってのは私見でしょ
点数換算方法もあくまで予測でしかないし
とはいえある程度合理的な私見だとは思う

387善意の第三者:2012/09/16(日) 18:11:06
78だったわ!

388善意の第三者:2012/09/16(日) 18:11:30
63だった足切りは大丈夫なようだな。
ただし、民法が3問しかできなかったのだが、これはマズイ?

389<事後差止>:<事後差止>
<事後差止>

390善意の第三者:2012/09/16(日) 18:55:04
他にも受かった人でスペックと択一わかる人がいれば良いんだけど

391善意の第三者:2012/09/16(日) 19:19:38
>>388
それは大丈夫だと思う

392善意の第三者:2012/09/16(日) 19:21:04
前から感じてたんだけどさ
初期の択一って、憲法10問、民法20問、刑法20問じゃん
てことは配点も10、20、20だったはずだよね
これ今も生きてるなんてことないかな?

393善意の第三者:2012/09/16(日) 19:23:18
ないんじゃないかにゃ?

394善意の第三者:2012/09/16(日) 19:33:02
>>392
小山氏が交渉したらしいから平等はいてんと捉えて良い。

395善意の第三者:2012/09/16(日) 19:39:00
小山さんが交渉したんだ
最初は論文もなかったもんね

396善意の第三者:2012/09/16(日) 19:39:24
は?論文なかったの?!

397善意の第三者:2012/09/16(日) 19:47:06
今年は55くらいがガチなボーダーか?

398善意の第三者:2012/09/16(日) 19:52:08
最初は簡易記述だったよ

399善意の第三者:2012/09/16(日) 19:58:46
刑法21のアについて、請求異議の訴えを起こします。
乙のナイフ突き刺し行為は共謀の射程外です。
そうすると、突き刺し行為の評価が、甲と乙とで変わりますよね。
乙にとっては、行為者の故意行為が介在する場合。甲にとっては、第三者の故意行為が介在する場合。
自己の故意行為が介在する場合には因果関係を肯定するが、一方第三者の故意行為が介在する場合には因果関係を否定するという考え方もあります。
そうすると、アのように、甲については因果関係を否定して傷害止まり、乙については因果関係を肯定して傷害致死、というのもありだと思います。

いかがでしょうか

400善意の第三者:2012/09/16(日) 20:00:23
請求異議は民事執行法です。
ただ、中身については適法な異議として処理いたします。

401善意の第三者:2012/09/16(日) 20:00:52
>399
私も実はそう思っていました。

402善意の第三者:2012/09/16(日) 21:38:56
77店でしたぁ!

403善意の第三者:2012/09/16(日) 21:43:17
399についてもっと意見ください!

404善意の第三者:2012/09/16(日) 23:34:53
>>399
なるほど…!

じゃあアも明らかに誤りとは言えないのかな

405司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 23:54:21
では、刑法21はア×でよろしいでしょうか

406善意の第三者:2012/09/16(日) 23:55:00
いいと思う。
とすれば解答は2?

407司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/16(日) 23:58:07
>>365を引用

■慶応義塾大学法科大学院 マーク式試験 解答例

憲法 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2

民法 3 0 1 1 1 1 1 1 3 1

刑法 2 2 2 2 4 2 4 4 1 3

■作成・協力者
司会 ◆XsJVRf6nnU
準司会 ◆lnkYxlAbaw
善意の第三者 98
8
47
その他、多くの善意の第三者

■第一次選考における換算合計点の算出方法
①〜④を合計
※昨年は60がボーダー、65では余裕で突破と言われています
※今年は志願者数が少ないということにも留意しましょう

①GPA
※GPA-2.0*10
※A=4,B=3,C=2,
※A+・S等=A
※Fは除外

②適性試験
※適性試験結果/300*20

③TOEIC等
  ※A=10,B=8,C=6,D=4,E=2,左記以外=0
※入試要項参照
④マーク式試験
※正解数*50/30

408司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/17(月) 00:11:19
ア〇(明らかに間違いないとは言えない)ですね間違えました

409準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/17(月) 00:18:46
>>399
暴行に故意というか共謀があれば、あとは暴行→傷害→傷害致死は因果関係の問題ではないでしょうか?
傷害→傷害致死に因果関係がなければ甲に傷害致死は成立しませんが。
甲・乙は暴行では共謀しているのであり、第三者の介在事情は関係ないと思います。

410準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/17(月) 00:25:28
僕は、ちなみに66点なので、突破ですかね!?><
僕も落ちていたら、論述がダメだったということで…((((;゜Д゜)))

411善意の第三者:2012/09/17(月) 00:32:19
>>409
因果関係の判断における乙の刺突行為の評価が分かれる、ということです。
乙にとっては、自己の暴行→自己の故意刺突→死亡。
甲にとっては、自己の暴行→他人の故意刺突→死亡。
乙はもちろん因果関係肯定ですが、甲は否定するのもありです

412準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/17(月) 00:48:59
>>411
では、なぜS54.4.13(百選六版Ⅰ91事件)は、因果関係の問題を取り上げていないのですか?

413準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/17(月) 00:50:47
司会さん、いますか!?
法科大学院スレで晒していたのをみましたが、大体同じですね(*^^*)
お互い合格していると嬉しいですヽ(*´▽)ノ♪

414善意の第三者:2012/09/17(月) 00:54:05
>>412
あれは実行共同正犯で、因果関係が問題にならないです
もし仮にXが集団暴行の後で被害者をナイフで刺したら因果関係が問題になります

415善意の第三者:2012/09/17(月) 01:16:06
>399
ナイフの突き刺し行為が共謀の射程外というのがよくわからないのですが、
「痛めつけてこらしめる」ことを共謀している以上、ナイフで刺す行為も射程内
のように思えるのですが。

416善意の第三者:2012/09/17(月) 01:25:34
一義的に射程内と断定出来なければ両方の場合を考えるべきだと思います

417善意の第三者:2012/09/17(月) 03:07:04
同意です。

418善意の第三者:2012/09/17(月) 08:40:41
52だったwww
さようなら慶應www

419司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/17(月) 10:55:12
>>413
ですね!
自分は民法よくないのが気掛かりですけど…

420善意の第三者:2012/09/17(月) 11:26:57
39
ありえねーwwww

421善意の第三者:2012/09/17(月) 12:08:10
39って択一何問?

422善意の第三者:2012/09/17(月) 12:10:24
俺は58だわ大丈夫かな?

423善意の第三者:2012/09/17(月) 20:25:08
今年は50〜55くらいが切れ目かな

424善意の第三者:2012/09/17(月) 20:39:54
何故

425善意の第三者:2012/09/17(月) 20:47:18
なんとなく

426善意の第三者:2012/09/19(水) 00:56:42
59だったわ
大丈夫かなぁ
でも論文がwwww

427準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/19(水) 01:34:04
>>426
論文は一部を除いて、皆あまり出来てないので大丈夫ですよ!

428善意の第三者:2012/09/19(水) 01:38:16
できたやつがいうなヴォケェエエ

429司会 ◆XsJVRf6nnU:2012/09/19(水) 01:53:10
準司会ちゃん風当たり強いなwww

430善意の第三者:2012/09/19(水) 01:55:11
>>429
おめーも同罪だこら

431準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/19(水) 01:58:14
客観的に、出来てると思いますか?(>_<)
憲法は、14条構成+グダグタ、民法は707と使用者の時効落とし、刑法は微妙…刑訴は任意捜査の限界と証拠禁止にあたらないとしてしまった。。
ミス多すぎですよね?

432善意の第三者:2012/09/19(水) 02:03:22
択一の答えって決まったの??

433善意の第三者:2012/09/19(水) 02:09:31
>>431
14条wwwww
お前気に行ったw

434善意の第三者:2012/09/19(水) 02:10:18
慶應は
ケン
ミン
ケイ
商法
民訴
珪素

435準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/19(水) 02:16:29
>>433
笑い事じゃないですよ><
433さんは、ざっくり全教科どんな感じなんですか?

436善意の第三者:2012/09/19(水) 02:18:42
彼じゃないが、俺はほぼ論点落としなし。
中央全額免除。

ただ、刑事訴訟法において、一個目の証拠を強制処分としてしまった。
良く考えたら、二個目との対比をすべきだった。

あ、あと、刑法が何が論点なのか不明で気持ち悪い

437準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/19(水) 02:20:23
>>436さん
刑法は、どんな感じの構成ですか?(>_<)

438善意の第三者:2012/09/19(水) 02:31:01
コテハンが風当たり強くなるのは当然

439準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/19(水) 02:35:14
コテハンって、何ですか!?

440善意の第三者:2012/09/19(水) 02:37:06
固定のハンドルネームじゃない?

441善意の第三者:2012/09/19(水) 02:38:35
つか1人1人細かく聞くこともないだろw

442善意の第三者:2012/09/19(水) 02:41:22
悪気なく煽ってる感じが反感食らってるんだと思うよ。
不安抱えてるのはみんな同じなんだ。もう少し冷静になれよ。
温かいお茶でも飲んでさ。前日はみんな不安爆発するだろうからそんときやろうな。

443善意の第三者:2012/09/19(水) 03:17:39
煽ってないよ
皆たのしくしてるんだお

444善意の第三者:2012/09/19(水) 03:31:56
>>437
俺も中央全額免除生で、慶應刑法は頗るよくできた者だが、誰も言ってないけど、慶應の論点は領得意思の拡大理論が焦点だよね。その意味で、司法試験落ちた、ここにいた首都大ロー生(ロー卒さん)は全くをもって失当。それじゃあ落ちるわって感じですね。

445善意の第三者:2012/09/19(水) 05:40:53
>>444
あれって不法領得の意思ありになる?なしになる?

446善意の第三者:2012/09/19(水) 08:45:36
>>432
憲法12110 21102
民法30111 11131
刑法22224 24413

447善意の第三者:2012/09/19(水) 09:12:25
>>431
14条は筋悪かなぁ…
0点にはならないけど21条の3〜4割減ってところかな
民法の707は痛いけど使用者の時効ってみんな書けてる?
刑訴はそれで良いでしょ、呼気は任意、血液は強制が筋だよ

448準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/19(水) 09:28:47
>>447
つまり、かなり微妙ですね…><

449善意の第三者:2012/09/19(水) 10:05:49
準司会今度はこっちで同じことやってんのかよwww

お前は憲法と民法以外は出来てるよ。
そんで民法はみんな出来悪いだろうから、実質1科目他より多少低いって感じだろ。
それなら普通に受かるだろ。
しつこいからお前ほんと。

450準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/19(水) 10:43:59
>>449
ありがとうございますm(__)mメンタル弱いので…すいません。

451善意の第三者:2012/09/19(水) 11:40:33
>>450
みんなの批判内容をよく見てみ
答案の内容は批判してないで、不安がってることを批判してるでしょ?
つまりみんなも出来てないんだよ
内容がやばかったら集中砲火浴びてるはずだからね

452善意の第三者:2012/09/19(水) 12:00:42
任意が筋とは言い切れないと思うけどなー。
本当の正解筋は①が強制にして、本来は令状が必要だけど無令状で許される場合がある→必要性相当性緊急性を検討
②が強制で令状必要→違法証拠排除法則の要件検討
だと思ってる。この筋で書けた人がどのくらいいるかはわからないけど。

453451:2012/09/19(水) 12:06:34
準司会の採点するよ
6割で合格ね

憲法
21条が筋。14条だと80点満点からスタートくらい
内容は本物見てみないとわからないけど、苦手なら40点くらい?
登録制は機械的処理だから許可性に近いわけではないと思う

民法
配点を1(40)2の1(40)2(20)とする。2の2は出来が悪いから差をつけるためにこんな感じにするはず。
1は>>374を見ると契約成立過程を理解してないと見られて0に近い可能性も。まぁ10点くらいは来るか。
2の1は満点40点。
2の2は前半はみんな書けなくて多分事業執行の意義に配点するから5。後半は和解の確定効が第三者にも及ぶかって話だから…0
民法は55


刑法
不法領得、占有離脱、丙でごちゃごちゃ書いてる。
逮捕行為はみんな書くからちょっと痛い。
それでも70点くらいはあるよ

商法
対象3人OK
義務違反OK
429関連がちょっと怪しいのかな?
60〜70は来る

民訴
1問目は、論パそのままを聞いてるなら満点。違っても40/50はある
2問目は、完璧。50。
民訴90

刑訴
証拠1で任意捜査の限界をあてはめてないのが痛い。30かな
証拠2は満点50
刑訴80

合計上3165点、下230点
100点に直すと33点+30点で63点
第二ステップクリアおめでとう

454善意の第三者:2012/09/19(水) 12:09:11
>>452
「原則令状必要だけど令状が不要な場合」とは、任意捜査のことだよ
強制捜査なのに令状不要なのは明文で認められた場合(220条・212条等)しかないよ

455善意の第三者:2012/09/19(水) 13:17:29
やっぱり慶應一次。
半分あれば

大 丈 夫 !

456善意の第三者:2012/09/19(水) 13:20:13
なんかみんなして準司会の不安を和らげてあげてるなww
みんな不安のはずなのになww

準司会はみんなに答案は合格レベルって言われてるのにこれ以上何が不安なの?
それが煽ってる感じでうざいって分かってる?

457準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/19(水) 13:41:09
>>皆さま
ありがとうございますm(__)m
早稲田落ちたトラウマで、、
ちなみに、早稲田は民法94Ⅱ類推、質権では留置的効力で登記なくても明け渡し拒める、履行補助者を不法行為で、準委任気づかずって感じでした。
刑法は、一緒に受けた友人の合格者と同じ構成
憲法は、小論文です。

458善意の第三者:2012/09/19(水) 13:45:19
それ民法が厳しいな…
ロー入試は基本を見たいから、べたべたに書くのが良いみたい
自分はバカみたいに丁寧に書いたよこんな感じに

明け渡し請求認容のためには所有権取得が必要→所有権取得してるか→94Iで原則取得しない→94II使えないか
相手方は賃借権主張→有効に取得したか
有効に取得したとして、原則当事者以外に主張できない→例外として対抗要件あるか

459準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/19(水) 13:56:57
>>
僕も94Ⅱまでは書いたのですが、94Ⅱの当事者に賃借人(Cでしたっけ?)があたらないと思ったので、類推持ち出したり、
賃借権があるとすれば、第三者(Aであり所有者)に対抗するためには登記が必要→しかし、本問事情なし、と書けば良かったのでしょうが、配点の大きさから、あまりに難しい事考えすぎて、94Ⅱ類推の当事者だから、賃借権の主張はできないと、わけわかんないこと書きました><

460善意の第三者:2012/09/19(水) 14:15:55
なんか混乱してない?
AC以外人物名怪しいけどこんな関係図だったよね
(‖は相続の意)スペース反映されるかな

  1 4
E→D→A
2‖
B→C
  3

EDは94Iで無効
DAは94IIで有効
CはAが所有権取得する前に、所有者Bから賃借権取得したから有効
ここまで良い?

461準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/19(水) 14:17:11
>>460
大丈夫です。

462善意の第三者:2012/09/19(水) 14:27:04
所有権取得はE→D→Aだから、賃借人Cは無関係だよね

463準司会 ◆lnkYxlAbaw:2012/09/19(水) 14:41:47
Bが相続して94Ⅰの地位を受け継ぐ結果、Cも94Ⅰに関係あるとしてしまったんですよね。(僕の場合は94Ⅱですが。)
Cは登記備えていないので、Aは賃貸人の地位も移転しないですもんね。

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