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クラルヴェルン講和条約
1リルバーン帝国全権大使:2008/07/17(木) 23:55:21
第一条(平和)
1)ファーレラントと各連合国との間戦争状態は、この条約がファーレラントと当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
2)連合国は、ファーレラント及びその領水に対するファーレラント国民の主権を、その指定する範囲に於いて、承認する。

第二条(領土)
1)ファーレラントの領土は、ロトス半島及び、その他連合国の指定する領域に限定される。
2)ファーレラント政府は、その他国に対する一切の領土的要求を、それが如何なる権原に基づく物であれ、永久に放棄する。

第三条(非民主的、軍事志向体制の放棄)
1)ファーレラント国民を欺瞞して軍事力による侵略行為を企図し、ディルタニア地域に於ける平和、安全及び正義の秩序に危機をもたらした、無責任な軍国主義者の権力及び勢力は、ファーレラントから永久に除去されなければならない。
2)第一項の目的を達する為、ファーレラントの侵略行為を主導した軍国主義者、冒険主義者、国家主義者等の中枢たる君主制はこれを永久に廃止し、政府は共和主義者の手に委ねられる。

第四条(国際管理下に置かれる地域)
1)ロトス半島及び特に連合国によって指定された地域を除く、ファーレラント政府が領有権を保有していた地域は、連合国及び連合国によって同意された勢力による、国際共同管理に服する。
2)国際共同管理下の地域の、最終的な帰属の決定は、妥当な期間が経過した後に共同管理に参加せる勢力の合議によって、これを決定せしめる。

第五条(軍備の放棄)
 ファーレラント政府は、陸海空その他の軍隊、装備及びその基地、軍事利用を目的に含む人工衛星、レーダサイトその他の軍事的性格を有する施設の保有を放棄する。但し首都防衛の目的の為に、最低限度の防衛施設並びにその運営要員を、連合国の同意の下で保有する事は、この限りで無い。

第六条(戦争犯罪人の捜査、逮捕、訴追及び処罰)
1)連合国は、ディルタニア地域に於ける平和、安全及び正義の秩序を回復する為、ファーレラントによる陸海空の侵略行為を主導し、或いは補佐して国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯した容疑により、ファーレラントの侵略行為に関与した人物及び組織を自由かつ無制限に捜査し、逮捕し、訴追し、処罰する一切の権利を得る。
2)ファーレラント政府は、第一項に係る連合国の捜査、逮捕、訴追及び処罰に関して、最大限度の協力を行なう義務を負い、またそれら一切の過程及び結果を受諾する。
3)連合国は、第一項に係る被告人の訴訟を、連合国によって選任された判事によって構成される特別法廷乃至軍事法廷に於いて開催する。
4)ファーレラント政府は、特別法廷の判事及び検事に対し、友好国の外交官に与えられる待遇と同一の権利と免責特権とを与える。

2リルバーン帝国全権大使:2008/07/17(木) 23:57:28
第七条(補償及び賠償)
1)ファーレラント政府は、ファーレラントによる侵略によって生起せられた戦争の結果生じた連合国及びその国民に対する損害と苦痛に対して、ファーレラントに責任が存しまた補償及び賠償の義務が存する事に同意すると共に、その誠実な履行を誓約する。
2)ファーレラント政府は、戦争から生じ、又は戦争状態が存在した為にとられた行動から生じた連合国及びその国民に対するファーレラント及びその国民のすべての請求権を放棄する。
3)第一項に係る補償及び賠償に付いては賠償委員会によってその詳細を定める。賠償委員会は、賠償の請求及び収集に必要なあらゆる権限を付与される。
4)ファーレラント政府は、賠償委員会の委員及びその公式に認められた代理人に対し、友好国の外交官に与えられる待遇と同一の権利と免責特権とを与える。

第八条(高等弁務官府)
1)ファーレラント政府は、連合国が、ファーレラントに於ける自由と正義の確保並びに維持を促進し監督し、また第五条に基づく戦争犯罪人の捜査、逮捕及び訴追、第六条に基づく賠償委員会の活動のファーレラント国内に於ける実行並びに援助を行なう為、連合国によって選任される高等弁務官を長とする高等弁務官府を設置する事に同意する。
2)高等弁務官府は、第五条第一項に基づいて連合国に授権さる一切の権利及びファーレラント政府の外交内政の諸政策に対し勧告及び命令を発する権利その他の、第一項に掲げる高等弁務官府の業務に必要と認められる一切の権利を保有する。
3)ファーレラント政府は、第二項に基づき高等弁務官府が発する勧告及び命令に付いて、誠実に履行する義務を負う。
4)ファーレラント政府は、高等弁務官及び高等弁務官府の吏員に対し、友好国の外交官に与えられる待遇と同一の権利と免責特権とを与える

第九条(条約)
1)ファーレラント政府は、自国の既に締結或いは合意した同盟並びに条約、協定その他の国際的取極めの内、国際法規の根幹を形成し連合国の同意を得たものを除く全てを破棄する。
2)ファーレラント政府は、連合国に属さない国家と同盟並びに条約、協定その他の国際的取極めの締結或いは合意を行なう場合には、全ての高等弁務官に事前に通知すると共に、内容の審査を受けてその許諾を得なければならない。
3)連合国及びファーレラント政府は、第二項の手続きを経ないで締結或いは合意されたファーレラントを一方の当事者とする同盟並びに条約、協定その他の国際的取極めは、その効力を発する事が認められない事を了解し、同意する。

第十条
ファーレラント政府が本条約にて合意されたる義務の誠実な履行を怠り、或いは権利の不当な行使を行なったと認められる場合には、連合国は適切な手段を以って制裁を加える事が出来る。

クラルヴェルン市で、ひとしく正文であるリルタニア語及びモリヴァニア語により、並びにロトス語により作成した。

3ファーレ代表:2008/07/18(金) 23:45:27
調印する

ファーレ代表 アーロン・グレフ


女王陛下のために。

4リルバーン帝国全権大使:2008/07/19(土) 23:13:55
リルバーン帝国政府は本条約に調印し、批准書を提出します。

リルバーン帝国全権大使 ヘンリエッタ・アシュリー

5モリヴァニア政府全権委員:2008/07/19(土) 23:41:00
 以上の証拠として、モリヴァニア共和国全権委員は、本条約に署名調印した。

 モリヴァニア共和国の為に アンドレア・ロシェー

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