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葉鍵国会同人委員会
1名無しのくまさん:2009/03/28(土) 00:20:01
児ポ法問題など、同人その他の内政(経済領域を除く)関連法案に関する専門的な審議を行うスレッドです。

予算・財政・経済・労働関連法案は予算委員会にてお願い致します:
葉鍵国会予算委員会
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/sports/28118/1231706081/l50

2現在審議中法案:2009/03/28(土) 00:23:42
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/sports/28118/1222482292/169
刑法および刑事訴訟法の一部を改正する法律案(取調べの録画・録音等による可視化法案)の提出について (1/2)

§緒言

 我が国の警察等での取調べは密室で行われるため、自白の強要などによる冤罪を生む温床となっていることが
以前より指摘されており、国連拷問禁止委員会から我が国の政府に対して、警察拘禁中のすべての取調べが録画等に
よって監視されるべきとする意見書が出されている。
 また、わが国の刑事裁判では自白の任意性、調書の信頼性などがしばしば大きな争点となり、裁判長期化の原因ともなってきた。
2009年の裁判員制度導入も間近に控え、裁判の迅速化を図るためにも、取調べの全過程を録画・録音する可視化制度の導入は
急務と考えることから、本法案を提出するものである。
 なお、昨年12月のH県H市の女児殺害事件について、H高裁が差戻し判決を下したが、この判決を通じて、裁判の迅速化が
杜撰な審理を招く危険性が明らかとなった。裁判員制度については他にも、辞退の権利が保障されていないなど問題点が多く、
修正案を近く提出する見込みである。

§法案概要

1. ビデオ等の録画・録音による取調べの可視化
 取調べの際は、被疑者の供述及び取調べの状況の全てについて映像・音声を記録しなければならない。
 記録媒体は取調べ終了時に被疑者の面前で封印しなければならない。この際、被疑者に当該記録媒体が上記の規定により
記録したものであることの確認を求めることが出来る。確認の後、封印に対して被疑者の署名押印を求めることが出来るが、
被疑者はこれを拒絶できるものとする。
 被疑者とその弁護人、および被告人とその弁護人は、当該記録媒体(上記の規定に基づき封印をした記録媒体以外のものに限る)を
閲覧、聴取し、またはその複製を作成することができるものとする。これに基づいて閲覧聴取、または複製を作成された記録媒体に係る複製等の
管理、保管、目的外使用の禁止については、被告事件の審理の準備のために開示された証拠に係る複製等と同様とする。
 記録媒体に対する取調べの際には、その封印を開封した上で、当該記録媒体を再生しなければならない。
 また、被疑者の弁解についても、上記の規定を適用する。

2. 録画等のない自白の証拠能力の否認
 被告人が作成した供述書または被告人の供述を記録した書面が被告人に不利益な事実の承認を含み、その供述が
上記の規定に違反してなされた取調べにおいてなされたものであるときには、当該供述書・書面を証拠とすることはできない
ものとする。
 また、被疑者の弁解についても、上記の規定を適用する。

3現在審議中法案:2009/03/28(土) 00:24:29
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/sports/28118/1222482292/170
刑法および刑事訴訟法の一部を改正する法律案(取調べの録画・録音等による可視化法案)の提出について (2/2)

3. 検察官手持ち証拠リストの開示
 公判前整理手続において、検察官は、その保管する当該被告事件に係る証拠の標目を記載したリストを作成し、
取調べを請求した証拠を開示する際、被告人・弁護人にこれを閲覧ならびに複写する機会を与える方法で
開示しなければならない。
 ただし、検察官は、当該リストの開示にあたり、記載された者の氏名が明らかにされることにより、
その者の身体又は財産に害を加える行為がなされる等の懼れがあると認めるときには、弁護人にその旨を告げ、
その者の氏名が被告人の防御に必要であるときを除き、被告人その他の者に知られないようにすることを
求めることができる。
 当該リストに係る複製等の管理、保管、目的外使用の禁止については、被告事件の審理の準備のために
開示された証拠に係る複製等と同様とする。

4. 特別公務員による証拠隠滅の重罰化
 警察官、検察官その他の刑事犯罪の捜査を担当する者が、その捜査に関する証拠を偽造変造もしくは隠滅し、
またはそれらの証拠を使用し、またはその捜査に関する証拠を故意に開示しなかった場合は、7年以下の懲役に
処するものとする(通常の証拠隠滅罪は2年以下の懲役または20万円以下の罰金)。

5. 段階的適用
 1. ならびに2. の規定は、法律公布後1年以内にまず死刑・無期にあたるか、または長期3年以上の犯罪の被疑者の取調べ(麻薬取締官や船長など
特別司法警察職員の取調べは除外)について実施、同3年以内にすべての犯罪の被疑者の取調べ(特別司法警察職員の取調べも含む)
について実施する。3. の規定に基づく証拠リストの開示および4. の規定は法律公布後6ヶ月以内に実施する。

提出者:
来栖川綾香 美坂香里 向坂環 柏木楓 来ヶ谷唯湖(以上、葉鍵自由同盟) 二木佳奈多 志麻賀津紀(眠主党) 小牧愛佳(ことみん新党)

賛成者(現時点):
相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 深山雪見 松原葵 大庭詠美 石原麗子 来ヶ谷唯湖(以上、葉鍵自由同盟)
水瀬名雪 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 三枝葉留佳 トウカ 塚本千紗 宮内レミィ 江藤結花(以上、眠主党)
一ノ瀬ことみ 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党)
篠塚弥生 月宮あゆ 神北小毬(以上、うぐぅ民主党)
裏葉(無所属)

4現在審議中法案:2009/03/28(土) 00:25:05
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/sports/28118/1222482292/175
児童買春ポルノ規制法改正について


 児童買春ポルノ規制法改正案提出にあたり、同案について説明するものである。

 児童買春ポルノ規制法は規制の基準が曖昧であり、対象年齢が18歳未満であることも児童ポルノ・買春規制の
対象年齢としては高すぎると、表現規制に利用される恐れがある、との批判が従来から強くなされてきた。
実際、セミヌードなどが児童ポルノ法違反として摘発された事例もある。
 また、たびたび単純所持の処罰やバーチャル児童ポルノへの対象拡大などの改正案が提出され、
その度に表現規制に当たるとして批判されてきた。

 よって、本法案を次のように改正することを提案する。

・規制(買春・児童ポルノ双方について)の対象年齢を13歳未満とする。
・児童ポルノ規制の対象を、実在の児童を対象とする直接的な性表現を含んでいるものに限定する。
・事後の頒布販売等については、対象となる人物による有効な合意が無い場合に限り処罰する。有効な合意は、
合意の時点で13歳以上であり、自由意志に基づいて合意することを指す。
(以下略)

        2009年1月21日00:30  新党魁政策調査会長                     美坂香里

5刑事訴訟法改正案について:2009/04/27(月) 21:25:36
 主に性犯罪を扱った刑事裁判において、犯罪の事実に対して疑いがあることを理由として無罪判決が
出される事例、もしくは有罪判決が出されているが同様の理由により無罪判決が出されるべきと
疑われる事例が近年多数発生している。
 また、戦前の治安維持法違反事件において、無罪を言渡すべき状況であるにもかかわらず、
戦後の再審裁判において治安維持法の廃止を理由として事実認定がなされないまま免訴判決が
下される事例が存在している。

 既に冤罪防止の見地から、取調べの録音録画、および検察官手持ち証拠リストの開示を義務付ける
法案を提出しているが、上記の問題を踏まえ、冤罪の防止および救済のために下記の通り
刑事訴訟法を改正することを提案する。


■無罪の判決を言渡すべき場合について

 被告事件について犯罪の事実に対して合理的な疑いがある場合は、判決で無罪の言渡をしなければ
ならないことを明記する。ただし、事実の推定について法令上特別の規定がある場合は当該規定に
従うものとするが、このような規定を容易に制定してはならないものとする。


■免訴の判決を言渡すべき場合について

 被告事件について、事件後の法令により刑が廃止されたときでも、事件当時の法令により
犯罪とならないか、または犯罪の事実に対して合理的な疑いがある場合、被告の希望により、
判決において無罪を言渡すべき場合であることを記すものとする。


■再審理由の変更

 再審の決定を原判決の証拠となったものが偽造又は変造であることが疑われる場合、
無罪若しくは免訴を言い渡すべき証拠の存在が見込まれる場合には、それらの事実が
証明されなくても再審請求をなしうるものとする。



提出日時:
        2009/4/27 21:18
提出者:
        来栖川綾香 美坂香里 向坂環 柏木楓 天沢郁未 来ヶ谷唯湖(以上、葉鍵自由同盟)
        アルルゥ 志麻賀津紀(以上、眠主党)
        小牧愛佳(ことみん新党)
        篠塚弥生(うぐぅ民主党)

6美坂香里・法務大臣:2009/04/28(火) 02:15:51
       . -‐, ‐、,-,- , ‐ 、 _
      /  / /、ヾ\//,,\ヽヽ-,
     /   / / 、ヾ ヽ//,  | ゙i. |
     | /  ' /  , , . .  、、 |  | ヽ
    | |    | / , | | | | | | |  |  )
    | |   /7_土l_NWl7,エ、 !  |/~
   |  |  . | '_|゚ |,   |゚ l,{ ) ノ
   |  |  ! ヽ " ̄    _,' ̄r' (  現行の婚姻制度を廃止し、登録パートナー制度を導入するよう提案します。
  ,ノ  |   ヽ `ヽ      /(  }
  {  ノ    )  ノ−┬ ´ )  )  \


現行の婚姻制度に代わって、登録パートナー制度を導入することを提案する。
登録パートナー制度は現行の婚姻制度を含むと同時に、夫婦別姓や同性結婚など、さらに多様な
家族形態のあり方に対応するものである。

登録パートナーシップは親族権、遺産相続権、養子縁組資格、国籍などの法的保障について原則として、
現在の結婚による法的保障と同等のものを保障する。また、血族(養子を含む)に対する扶養義務も
従前の規定通りとする。ただし貞操義務およびパートナー間の扶養義務については当事者の契約自由の
原則によるものとする。

登録パートナーシップはカップルが両者の合意により自由に登録および解除できるものとし、
登録の際の姓の変更の有無、同性・異性の別など、全て自由とする。

7裁判員法改正について:2009/05/19(火) 22:33:02
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律につき、次のように改正を提案するものである。


■ 裁判員の辞退について
第XX条 裁判員として選任された者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。

第XX条 呼出しを受けた裁判員候補者が、裁判員等選任手続の期日に出頭しなかった場合は、辞退したものとみなす。
ただし、裁判員等選任手続の期日に出頭できない旨を事前に通知したときはこの限りでない。

第XXX条 次の各号のいずれかに当たる場合には、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
1 ) 裁判員又は補充裁判員が、正当な理由がなく第三十九条第二項の宣誓を拒んだとき。
2) 裁判員又は補充裁判員が、第五十二条の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日又は公判準備において
 裁判所がする証人その他の者の尋問若しくは検証の日時及び場所に出頭しないとき。
3) 裁判員が、第六十三条第一項(第七十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、
 正当な理由がなく、公判期日に出頭しないとき。

■ 秘密漏洩に対する罰則
第XX条
1. 裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は
 五十万円以下の罰金に処する。

2. 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
1) 職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
2) 評議の秘密のうち構成裁判官及び裁判員が行う評議又は構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの
それぞれの裁判官若しくは他の裁判員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
3) 財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。

3. 前項第三号の場合を除き、裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、
 五十万円以下の罰金に処する。

4. 前三項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定により
 その任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。

5. 本条の罪は、刑の量定または事実の有無、評議の過程の公正に関わる事実に関して、司法の公正を図る意図でなされたものには
 適用しない。

提出日時:
        2009/5/19 22:22
提出者:
        来栖川綾香 美坂香里 向坂環 柏木楓 天沢郁未 来ヶ谷唯湖(以上、葉鍵自由同盟)
        アルルゥ 志麻賀津紀(以上、眠主党)
        小牧愛佳(ことみん新党)
        篠塚弥生(うぐぅ民主党)

8美坂香里法務大臣:2009/05/19(火) 22:36:30
       . -‐, ‐、,-,- , ‐ 、 _
      /  / /、ヾ\//,,\ヽヽ-,
     /   / / 、ヾ ヽ//,  | ゙i. |
     | /  ' /  , , . .  、、 |  | ヽ  裁判員制度施行を前に、司法制度に関する改正を実施したいと考えます。
    | |    | / , | | | | | | |  |  )
    | |   /7_土l_NWl7,エ、 !  |/~  つきましては、>>2-3 >>5 >>7 の法案について、20日22時までに採決を行いたい
   |  |  . | '_|゚ |,   |゚ l,{ ) ノ   と考えます。
   |  |  ! ヽ " ̄    _,' ̄r' (
  ,ノ  |   ヽ `ヽ      /(  }
  {  ノ    )  ノ−┬ ´ )  )  \

9澤田眞紀子議長:2009/05/19(火) 22:39:49
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ
    ! 〈.ノ`"ヾ〉   美坂議員他の提案により、>>2-3 >>5 >>7 の法案について、20日23時に採決を行います。
    ゝ リ゚ ー゚ノリ   各議員は20日22時30分までに賛否を申告していただくようお願い致します。
    fб|Y〉>   
     /.ハ〉
      l_ノ_j

10来栖川綾香・葉鍵自由同盟院内総務:2009/05/20(水) 17:11:58
    _
  , '´   `ヽ.
. {"i",从ノハ ))
  !rl iィr ,r'!i'  葉鍵自由同盟院内総務の来栖川綾香です。
  l`l ト" ー イi!
  i ,>、~M{.ノ{○  以下12名は>>2-3>>5>>7の各法案に賛成票を投じます。
 ノ,{  ))‐-'ヽミ}
(( (! i' -‐'`ノY
  | |〉   }.ノ

来栖川綾香 美坂香里 向坂環 相楽美佐枝 柏木楓 天沢郁未 保科智子 深山雪見 松原葵 大庭詠美 石原麗子 来ヶ谷唯湖

11小牧愛佳・ことみん新党副代表:2009/05/20(水) 17:13:57
⊂ /" ̄ ̄ ̄ヽ、 っ
 /      ヾ、っ
"/  〃   \ |イ
‖l リ人 \ヽ \jノ)
‖l N∨ヽNヽ\フーイl7
‖l c>  <|ーlヘ/L  下記5名は>>2-3>>5>>7の各法案に賛成票を投じます!
`Nヽl""r―ュ゙゙ノイ(6}/
 乂ヽ`(て)〃>ヽイ
   /トイ>⌒)l
 (⌒Y_ノ{ソ\/ 人
[ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄「ニ=
|「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||「|
||         ||l|

一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香

12柚原このみ・眠主党代表代行:2009/05/20(水) 17:21:18
           , -―- 、 _ __
          / ,,_∠ -` `"´ 二ヽ
         / , -v'´  /.  /   l ヽ \rv、
        ,rァ-‐r-‐==ア /  l  l  l  ヽ-'-、
      ./イ  〈- rニ'´-rH、 ,l-l‐!-、 l i ヘl  l
    /    \__>'´ ̄lW! リ VV リ l从l | | l |  |  以下11名は >>2-3>>5>>7 に賛成票を投じるであります!
   /    _, -┘li l! | ,r==  ==xリl / lノ i |
  ./     /∧ | N{トl    _'___    イ/l/|  | |
 /     /  l l|   l ヽ、 ヽ ノ  / / ! .八!
 ヽ    イ\ ヽハ   ヽl `r 、 ,ィ´ レiノ  |jノ
   \     ヾー-r┬i‐-、}  " {
     \    `、 ト l !::::::〈´ _ `〉` ヽ、
      \    i! l ',:::::::l〃 ̄V::::::::::::ノヽ
         ` ー 、 i!∧ヽ:::ヽ  /::::::::/, イ l
           ヾ/  >、=∨==ニイj ⊥|
            ,{-‐ '´ , -{ }- ̄ヽ  }´ :!
            ヽ   /l| |ハ   \j  |
            /ヾ__{/| | { }   i ノ  !

水瀬名雪 神岸あかり 柚原このみ 志麻賀津紀 アルルゥ 二木佳奈多 三枝葉留佳 トウカ 塚本千紗 宮内レミィ 江藤結花

13篠塚弥生・うぐぅ民主党議員団長:2009/05/20(水) 17:25:11
       >.     >
      /  ∧~l〃 / ||\
     |   || V ハ    N
    / |   || M |    }  うぐぅ民主党より、>>2-3>>5>>7の各法案に関する投票行動について報告致します。
    {  |   ||~ ~~~ |∨ ハ |
    | _|    |   _-|‐}  ハ} 篠塚弥生…>>2-3>>5>>7に賛成
    ( |   ||   <5l7y|\ }l 月宮あゆ…棄権
    | ^|   | lI    /ノ l} 神北小毬…>>2-3に賛成 >>5>>7については行動未定
    } ||   | __ _   ノ~  |
    }| {   ||    イ  |  |
    || {  | ||^ <  |‐  | |
    / |  / || ̄ ̄ ̄^/ |  |

14裏葉@無所属:2009/05/20(水) 17:26:44
        , '´ ̄`´  ̄ `ヽ
      . イ_   , ヘ _ ヾ. ヾヽ
     i i  「 `ヽ//ハ  Vヽヘ  i
     | i  l`''''''"''''''ヘ  ヾヽ V!i
     | i i il __,,   、_、 ヾヽ.!i
     l i i i「.l-、   ,l-、ヾ ヾj !
      l i i ii .`''' 、  ~" lヽ ヽi
      !,',' ノゝ、  ー   ノl ii .、 ヽ、  私めは>>2-3>>5>>7の各法案に賛成票を投じさせていただきます。
     ///i |  ,.>,  イ! l ii l iヽヽ ヽ、
.    ///l i l/ll {{(  /// ii l\ ヽ ヽ. \
   ///i l i l  ll lト、y /// ,',' ト-'\}ヽヽヽ ヽ

15澤田眞紀子議長:2009/05/20(水) 23:09:03
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ
    ! 〈.ノ`"ヾ〉   >>2-3>>5>>7の各法案について採決を行います。
    ゝ リ゚ ー゚ノリ
    fб|Y〉>
     /.ハ〉
      l_ノ_j

>>2-3
賛成 31
反対 0
棄権 3
行動未定 25

賛成:
来栖川綾香 美坂香里 向坂環 相楽美佐枝 柏木楓 天沢郁未 保科智子 深山雪見 松原葵 大庭詠美 石原麗子 来ヶ谷唯湖
一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香 水瀬名雪 神岸あかり 柚原このみ 志麻賀津紀 アルルゥ
二木佳奈多 三枝葉留佳 トウカ 塚本千紗 宮内レミィ 江藤結花 篠塚弥生 神北小毬 裏葉

棄権:
高槻 ほしのゆめみ 月宮あゆ

>>5 および >>7
賛成 30
反対 0
棄権 3
行動未定 26

来栖川綾香 美坂香里 向坂環 相楽美佐枝 柏木楓 天沢郁未 保科智子 深山雪見 松原葵 大庭詠美 石原麗子 来ヶ谷唯湖
一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香 水瀬名雪 神岸あかり 柚原このみ 志麻賀津紀 アルルゥ
二木佳奈多 三枝葉留佳 トウカ 塚本千紗 宮内レミィ 江藤結花 篠塚弥生 裏葉

棄権:
高槻 ほしのゆめみ 月宮あゆ


よって、>>2-3>>5>>7の各法案は賛成多数により可決致します。

16 ◆XY513SjPYg:2009/06/15(月) 22:42:01
ゲーム規制問題に関する特別委員会(Webドラマ)を開会致しました。
参加ご希望の方は、下のリンクよりお越しください。

tp://aknakajima.at.infoseek.co.jp/roomb1.html

17公芽衣党のテロ支援疑惑に関する決議案:2009/06/19(金) 01:49:42
我々は、以下のことを確認する。

・公芽衣党は200X年X月XX日に党員御堂が坂神蝉丸誰彼県知事を襲撃した事件につき、党の関与の有無を
明らかにすべきである。

・公芽衣党は、FARGOがXXXXXX・XXXXX・XXXXXの3自治皇国に、「葉鍵国武器移送規制法」および「うたわれ自治皇国の
自治及び平和のために戦略兵器開発技術の移出入を規制する法律」に反し、両法律により自治皇国への
流入が禁じられている生物化学兵器XX点および当該兵器開発の為の技術(別紙参照)を流入させた事件につき
党の関与の有無、およびFARGOとの関係の有無を明らかにすべきである。

・公芽衣党は、FARGOによる市民への拉致および偽計または威力を以ってする勧誘、信徒への洗脳および強姦の事件、
および政権与党であった時に、その地位を利用し、当該事件に対する官憲による捜査を妨害したとされる疑惑につき、
党の関与の有無、およびFARGOとの関係の有無を明らかにすべきである。


提出日時:
        2009/6/19 01:20
提出者:
  来ヶ谷唯湖(新党魁)
  天沢郁未(葉鍵新党)
  小牧愛佳(ことみん新党)
  アルルゥ(眠主党)
  篠塚弥生(うぐぅ民主党)
  鹿沼葉子(杏さん党)
  天野美汐(葉鍵社民党)

18公芽衣党のテロ支援疑惑に関する決議案に関する説明 (1/3):2009/06/22(月) 00:25:00

          / / /        /  ヽ / ̄Y\
          / / / / /     / ∧ヽ∨/l     \
         /   l/ | | |  | .|   |  l゙`ヾ〃/ / | | | |
          /    l/| l 「`゙| ート、.|  |   / /  / | N
       /  / | ∨| 卞テミト、. |  |   / / ,.イ /| |  >>17 の決議案について説明を行いたい。
        /  /  .|   | 弋 ト::ツ/` \l  // /// l /
.      /  /  ∧ ヘ |   ̄    , ∠.イ / |   /
     /  /  /  \∧|      _   /| |   l |
      /  /  /    |  L___´ ィ´| j∧  | /


某年某月某日、坂神蝉丸誰彼県知事が暴漢に襲撃され負傷する事件が発生した。

事件直後に現場近くで逃走中の公芽衣党員某(強化兵)が逮捕、襲撃時に知事およびボディガードより
受けた返り討ちの傷から犯人と断定されたが、捜査は中断された。

本件に対して、公芽衣党の組織的な犯行、および官憲への圧力による隠蔽が強く疑われる。

  説明者:来ヶ谷唯湖(新党魁)

19公芽衣党のテロ支援疑惑に関する決議案に関する説明 (2/3):2009/06/22(月) 00:26:20
公芽衣党のテロ支援疑惑に関する決議案に関する説明 (2/3)

⊂ /" ̄ ̄ ̄ヽ、 っ
 /      ヾ、っ
"/  〃   \ |イ
‖l リ人 \ヽ \jノ)
‖l N∨ヽNヽ\フーイl7  >>17 の決議案の提案にあたり、生物化学兵器問題について説明を行いたいと思います。
‖l c>  <|ーlヘ/L
`Nヽl""r―ュ゙゙ノイ(6}/
 乂ヽ`(て)〃>ヽイ
   /トイ>⌒)l
 (⌒Y_ノ{ソ\/ 人
[ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄「ニ=
|「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||「|
||         ||l|

うたわれ自治皇国連邦停戦監視委員会は2008年9月から行った査察の結果、XXXXXX・XXXXX・XXXXXの
3自治皇国において、自治皇国への流入が禁じられている生物化学兵器XX点、生物化学兵器開発を目的とした
施設XX点、および生物化学兵器の開発に関わる文書XXX点を確認した。

これらの施設はその構造および使用されている機器などが、FARGO系列企業やXX学会系列企業によって
製作されているものであるか、または酷似する仕様のものである。

本件に対して、FARGO、XX学会、ならびにその系列政党である公芽衣党の組織的な関与が強く疑われる。

  説明者:小牧愛佳(ことみん新党)

20公芽衣党のテロ支援疑惑に関する決議案に関する説明 (3/3):2009/06/22(月) 00:27:18
         //  〃    -―ゝ,ヽ.  ヽ
        / / 〃ヽ〃 /ヾ´ ,,、 -−ュヽ  ハ
      ,ィ,=、、/ム-ゝ‐〃-lL,, 〃l   ハヽ  l
     // l  //      ll `く_ll、ヽ 、l l  l
     ll  .lヽ ll       ll   ll、ヽ  } l  l
     ll  lヾ ll       ll   llミ ヾヽ,〉l i l
     ll  ,イハ丁`    ーナー- リ、ミ ヾ 〉l  i l  >>17 の決議案の提案にあたり、FARGOによる反社会的活動について
     ヽ  l .Kl~lヽ    ィ々ー-、,,  ミヾ//;.  i l  ご説明させていただきます。
        | .l l:ゝl     l ;::ヽ,)l  `⌒, :.  i l
        |  l `ー〈    、ヽゝ ノ    ノ i   i l
        |  ヽ   -     ̄  ,ン/  l   i l,
        |i i \         1イ i  l.   i l,
        ii  i : \   , ィ   l. l  i  l,.   i. l,
       .li  i :  ,`コ´   _,、-−  i  l   i. l,

FARGOによる拉致・暗殺事件はこれまでに某弁護士拉致未遂事件のほか、某公証人役場
事務長拉致監禁致死事件、資産家拉致事件など複数件の事件が報告されている。

また、教団施設内部で信徒に対する強姦をはじめとする暴力行為、および人体実験が行われている
報告が複数件存在する。

これらの事件に対して、官憲による捜査が行われてきたが、いずれも中断されるか、一部の実行犯の
検挙に留まり、教団幹部への摘発は行われていない。

本件に対して、公芽衣党の官憲への圧力による隠蔽が強く疑われる。

  説明者:鹿沼葉子(杏さん党)

21名無しのくまさん:2009/06/22(月) 23:18:10
>19 これ、同人委員会で審議すべき内容じゃないよね…?

22FARGOのテロリズムおよび人権侵害に対する決議案:2009/06/23(火) 14:52:11
我々は、以下のことを確認する。

・FARGOがXXXXXX・XXXXX・XXXXXの3自治皇国に、「葉鍵国武器移送規制法」および「うたわれ自治皇国の
自治及び平和のために戦略兵器開発技術の移出入を規制する法律」に反し、両法律により自治皇国への
流入が禁じられている生物化学兵器XX点および当該兵器開発の為の技術(別紙参照)を流入させた事件につき
省庁およびうたわれ自治皇国連邦停戦監視委員会による調査が進められている。

・FARGOによる市民への拉致および偽計または威力を以ってする勧誘、信徒への洗脳および強姦の事件について
司法当局による捜査が行われてきたが、いずれも中断されるか、一部の実行犯の検挙に留まり、教団幹部への
摘発は行われていないこと。


我々は、これらの事件がテロまたはテロ支援行為、あるいは重大な人権侵害行為にあたるものであり、
葉鍵国の自由・人権・平和に対して重大な脅威をもたらすものであることを確認し、当局による真相解明を
強く求めるものである。


提出理由:

19日に提出された「公芽衣党のテロ支援疑惑に関する決議案」(>>17参照)は
民主的な手続きを通じて政治活動を行っている政党に対する非難決議であり、
民主主義の原則の侵犯の虞がある。

しかし、FARGOによるBC級兵器開発活動、市民への拉致、信者への暴行その他の
反社会的活動は無視できないものがあり、葉鍵国会として厳然とした態度を表明し、
当局による真相解明を求める必要があると思われる。


提出日時:
        2009/6/23 14:30
提出者:
  江藤結花(眠主党)
  梶原夕菜(葉鍵社民党)
賛同者:
  相楽美佐枝(葉鍵新党)
  柏木千鶴(杏さん党)

23澤田眞紀子議長:2009/06/24(水) 23:10:00
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ
    ! 〈.ノ`"ヾ〉   >>17および>>22に提出されております決議案につきまして、25日中に採決を行う見込みです。
    ゝ リ゚ ー゚ノリ   各議員は25日22時30分までに両決議案に対して賛否を申告していただくよう
    fб|Y〉>    お願い致します。
     /.ハ〉
      l_ノ_j

採決対象:
A案:「公芽衣党のテロ支援疑惑に関する決議案」>>17
B案:「FARGOのテロリズムおよび人権侵害に対する決議案」>>22

24 ◆47rjbHH.4I:2009/06/25(木) 00:00:08
−A案
賛成:
来ヶ谷唯湖(新党魁)
天沢郁未(葉鍵新党)
小牧愛佳(ことみん新党)
アルルゥ(眠主党)
篠塚弥生(うぐぅ民主党)
鹿沼葉子(杏さん党)
天野美汐(葉鍵社民党)

反対:
藤林杏・雛山理緒・牧村南・西園美魚・藤林椋・柏木千鶴・長谷部彩・七瀬留美・遠野美凪・まーりゃん(杏さん)
水瀬名雪・江藤結花・二木佳奈多・三枝葉留佳 ・トウカ・塚本千紗・志麻賀津紀(眠主)
一ノ瀬ことみ・月島瑠璃子(ことみん新)
神北小毬(うぐ民)
能美クドリャフカ・直枝理樹(超野党連合)
ほしのゆめみ・高槻(公芽衣党)

−B案
賛成:
梶原夕菜(葉鍵社民党)
相楽美佐枝(葉鍵新党)
藤林杏・雛山理緒・牧村南・西園美魚・藤林椋・柏木千鶴・長谷部彩・七瀬留美・遠野美凪・まーりゃん・鹿沼葉子(杏さん)
水瀬名雪・江藤結花・二木佳奈多・三枝葉留佳 ・トウカ・塚本千紗・志麻賀津紀(眠主)
神北小毬(うぐ民)
能美クドリャフカ・直枝理樹(超野党連合)

反対:
ほしのゆめみ・高槻(公芽衣党)

25名無しのくまさん:2009/06/25(木) 01:55:12
A案

賛成:
美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子(新党魁)
向坂環 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
裏葉(無所属)

退席:
来栖川綾香(新党魁)
相楽美佐枝(葉鍵新党)
月宮あゆ(うぐぅ民主党)
来栖川芹香(ことみん新党)
神岸あかり 柚原このみ 宮内レミィ(眠主党)

反対:
姫川琴音(ことみん新党)

B案

賛成:
来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ(眠主党)
裏葉(無所属)

26名無しのくまさん:2009/06/25(木) 08:15:28
いつも思うんだが、澤田議長は議事運営がちょっと拙速というか、日程に余裕がないな

27葉鍵社民食福連合広報:2009/06/25(木) 13:03:21

     ,_(⌒    【A案・B案共に賛成】
    rv、  ̄ヽ    木田恵美梨(葉鍵社民党)
    〈人〉ソノ)))) 
    liリ!゚ ヮ゚ノ!l  アレ?ナンデワタシダケナノ?
    `⊂)夲iつ  
       く/_l〉
       し'ノ

28葉鍵社民食福連合広報:2009/06/25(木) 13:32:44
【A案・B案共に賛成とする】
坂上智代、柏木梓、棗鈴、椎名繭、神尾観鈴 (以上・葉鍵社民党)
川名みさき、上月澪、井ノ原真人、久寿川ささら (以上・食と福祉を考える会)

尚、公芽衣党及び関連の二次元規制派団体が「学園生徒会モノの禁止」等、これ以上の
二次元規制を強行する構えが鮮明となれば、直ちに公芽衣党及び関連団体に対する排除
等も検討せざるおえない事を付け加えておき、政府与党及び他党もこれに追随する事を
希望いたします。

我が葉鍵社民食福連合は既に柏木議員の地元である痕県にて規制の為に多大な影響が
心配されている事態となり、坂上社民党首の地元・智アフ県や久寿川議員の地元・
鳩2県では生徒会ネタの禁止の噂が絶えないなど地方に多大な不安を与えてる結果と
なっている。
今後、規制により身障ネタや白チーズネタが差別扱いにされる事も予想されており、
ONE県やAIR県など他の地方自治体にも影響が与えられる可能性も否定できない。
これは政府与党や野党も同じ状況に置かれていると言え、状況を打破するためにも
公芽衣党を除く全ての議員政党が検討することを望みます。

29現在集票結果:2009/06/25(木) 20:27:58
A案−
賛成 26
 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 向坂環 保科智子 松原葵 大庭詠美 天沢郁未(葉鍵新党)
 小牧愛佳(ことみん新党)
 アルルゥ(眠主党)
 篠塚弥生(うぐぅ民主党)
 鹿沼葉子(杏さん党)
 坂上智代 天野美汐 柏木梓 木田恵美梨 棗鈴 椎名繭 神尾観鈴(葉鍵社民党)
 川名みさき 上月澪 井ノ原真人 久寿川ささら(食と福祉を考える会)
 裏葉(無所属)
反対 25
 藤林杏 雛山理緒 牧村南 西園美魚 藤林椋 柏木千鶴 長谷部彩 七瀬留美 遠野美凪 まーりゃん(杏さん党)
 一ノ瀬ことみ 月島瑠璃子 姫川琴音(ことみん新党)
 水瀬名雪 江藤結花 二木佳奈多 三枝葉留佳 トウカ 塚本千紗 志麻賀津紀(眠主党)
 神北小毬(うぐぅ民主党)
 能美クドリャフカ 直枝理樹(リトバス県超野党連合)
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)
棄権 7
 来栖川綾香(新党魁)
 相楽美佐枝(葉鍵新党)
 来栖川芹香(ことみん新党)
 神岸あかり 柚原このみ 宮内レミィ(眠主党)
 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
未定 1
 梶原夕菜(葉鍵社民党)

B案−
賛成 57
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ 神北小毬(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党)
 水瀬名雪 江藤結花 二木佳奈多 三枝葉留佳 トウカ 塚本千紗 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ(眠主党)
 藤林杏 雛山理緒 牧村南 西園美魚 藤林椋 柏木千鶴 長谷部彩 七瀬留美 遠野美凪 まーりゃん 鹿沼葉子(杏さん党)
 坂上智代 天野美汐 柏木梓 木田恵美梨 棗鈴 椎名繭 神尾観鈴 梶原夕菜(葉鍵社民党)
 川名みさき 上月澪 井ノ原真人 久寿川ささら(食と福祉を考える会)
 能美クドリャフカ 直枝理樹(リトバス県超野党連合)
 裏葉(無所属)
反対 2
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

30澤田眞紀子議長:2009/06/25(木) 23:44:36
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ
    ! 〈.ノ`"ヾ〉   >>17および>>22に提出されております決議案につき、>>29の投票結果により、
    ゝ リ゚ ー゚ノリ   両案とも賛成多数で可決致します。
    fб|Y〉>
     /.ハ〉
      l_ノ_j

可決:
A案:「公芽衣党のテロ支援疑惑に関する決議案」>>17

可決:
B案:「FARGOのテロリズムおよび人権侵害に対する決議案」>>22

31澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/06/26(金) 00:01:58
>>27
申し訳ございません。
今後、適正に日程を設定いたしますよう、注意して参ります。

32澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/06/26(金) 00:03:02
再び申し訳ございません。
>>30は木田議員ではなく、>>26氏に対するものです。
>>26氏および木田議員にお詫び申し上げます。

33美坂香里・新党魁政策調査会長:2009/06/26(金) 00:05:51
       . -‐, ‐、,-,- , ‐ 、 _
      /  / /、ヾ\//,,\ヽヽ-,
     /   / / 、ヾ ヽ//,  | ゙i. |
     | /  ' /  , , . .  、、 |  | ヽ
    | |    | / , | | | | | | |  |  )
    | |   /7_土l_NWl7,エ、 !  |/~
   |  |  . | '_|゚ |,   |゚ l,{ ) ノ
   |  |  ! ヽ " ̄    _,' ̄r' (  このたび、>>4て提出いたしました児童ポルノ法に対する改正案を
  ,ノ  |   ヽ `ヽ      /(  }  修正、再提出いたします。
  {  ノ    )  ノ−┬ ´ )  )  \
  ヽ´    (  (  ̄Τl ノ  (     ヽ
  ノ   / }  ヽ⌒只( ヽ  ヽ    ノ

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 第3版

ttp://aknakajima.at.infoseek.co.jp/npp/KMisaka/child3.html

改正要綱

・処罰対象を、16歳未満の者に限定し、13歳以上16歳未満の者については心身の未成熟に乗じた
不当な手段による場合に限定する。また、実在の者(いわゆるところの「三次元」)に限定された
規制であることを明確にする。
・13歳未満の者に係る児童買春および児童ポルノ提供等の行為を厳罰化する。
・児童ポルノの定義を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」を
削除するなど、厳密化する。
・児童ポルノの提供等の処罰に関しては、提供等の行為の行われた時点で有効な合意がない場合に限定する。

提出日時:
        2009/6/25 23:30
提出者:
  美坂香里(新党魁)

34児童ポルノ法改正案 (0/2):2009/06/26(金) 17:50:38
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案

提出理由:
 児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、
自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する罰則を設けるとともに、
児童の権利侵害を助長する、児童ポルノに類する漫画、アニメーションなどに関する同様の行為についても
これを処罰する罰則を設け、あわせて、インターネットの利用に係る事業者について
児童ポルノの所持、提供等の行為の防止措置に関する規定を整備する等の必要がある。
 これが、この法律案を提出する理由である。

提出者:
 高槻(公芽衣党)
 ほしのゆめみ(同)

35児童ポルノ法改正案 (1/2):2009/06/26(金) 17:51:14
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(XXXX年法律第XX号)の一部を
次のように改正する:

第2条第4項として次の1項を加える。

第2条(4) この法律において「準児童ポルノ」とは、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、
 児童以外の者の姿態を描写した写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
 認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
 以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、前項各号に掲げ、尚且つ次の各号のいずれかを満たす姿態を
 表現したと認められ、尚且つ当該姿態に係る主体が実在の人物を描いたものか否かを問わず、外見上18歳に満たないと
 認められるように表現されたものをいう。

1. 当該主体の意に反し、または当該主体を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた
 不当な手段により前項1号又は2号に掲げる行為を行い、または当該主体の衣服の全部又は一部を脱がせる行為
2. 集団の地位関係又は上下関係を利用し、またはこれに抵抗して前項1号又は2号に掲げる行為を行い、または
 当該主体の衣服の全部又は一部を脱がせる行為
3. 当該主体の身体の自由を奪う行為
4. 当該主体を含む三人以上の者の間において同時に行われる、前項1号又は2号に掲げる行為、又は
 二人以上の者が共同して当該主体の衣服の全部又は一部を脱がせる行為


第4条中、「7年以下」を「6月以上10年以下」に、「又は500万円以下の罰金に処する。」を「に処し、事情により
1000万円以下の罰金を併科する。」に改める。

第5条第1項中「5年以下」を「8月以上15年以下」に、「又は500万円以下の罰金に処する。」を「に処し、事情により
2000万円以下の罰金を併科する。」に改め、第2項中「7年以下の懲役」を「1年以上の有期懲役」に、「500万円」を
「3000万円」に改める。

第7条第1項中、「3年」を「5年」に、「又は300万円以下の罰金に処する。」を「若しくは700万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」に改める。
第7条第4項中、「5年」を「7年」に、「500万円」を「1000万円」に改める。

第7条第7項として次の1項を加える。

第7条(7) 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の
 罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。

36児童ポルノ法改正案 (2/2):2009/06/26(金) 18:00:24
第7条の2として次の1条を加える。

第7条の2(準児童ポルノ提供など)
(1) 準児童ポルノを提供した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
(2) 前項に掲げる行為の目的で、準児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は
 本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を
 保管した者も、同様とする。
(3) 準児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、
 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を
 通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げ、尚且つ同条第4項の各号のいずれかを満たす姿態を
 表現したと認められ、尚且つ当該姿態に係る主体が実在の人物を描いたものか否かを問わず、外見上
 18歳に満たないと認められるように表現された情報を記録した電磁的記録その他の記録を
 不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
(4) 前項に掲げる行為の目的で、準児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、
 又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を
 保管した者も、同様とする。
(5) 第3項に掲げる行為の目的で、準児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した葉鍵の民も、
 同項と同様とする。
(6) 自己の性的好奇心を満たす目的で、準児童ポルノを所持した者は、6月以下の懲役又は
 30万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第3項の電磁的記録を保管した者も、
 同様とする。

第14条の2として次の1条を加える。

第14条の2(インターネットの利用に係る事業者の努力)
 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な
電気通信役務(電気通信事業法(XXXX年法律第XX号)第X条第X号に規定する電気通信役務をいう。)を
提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、
これによりいったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の
権利回復は著しく困難になることにかんがみ、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき
児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に
資するための措置を講ずるよう努めるものとする。


附則

第1条(施行期日等)
(1) この法律は、2009年11月26日から施行する。
(2) この法律による改正後の第7条第7項および第7条の2第6項の規定は、この法律の施行の日から1年間は、適用しない。

第2条(児童ポルノの審査機関の設置)
(1) 児童の人権の擁護に資するように、図書、画像等が第2条第3項に規定する児童ポルノおよび第2条第4項に規定する
 準児童ポルノに該当するか否かを審査する機関を設置するものとする。
(2) 前項の機関の構成および権限については、別に法律をもって定める。
(3) 政府はこの法律の施行から6ヶ月以内に第1項の機関を設置するものとする。


提出日時:
        2009/6/26 17:30
提出者:
 高槻(公芽衣党)
 ほしのゆめみ(同)

37白チーズ二次元審議会:2009/06/26(金) 19:49:31
杏さん党・柏木千鶴議員の「痕リニューアル版」フィギュアでの胸部水増し疑惑について


本日発売されましたLeafから発売の「痕リニューアル版」初回限定版に付いております杏さん党・
柏木千鶴議員のフィギュアについて胸の部分が水増しされている可能性があります。
千鶴氏の胸は本来、貧乳である事が妹である葉鍵社民党・柏木梓議員、新党魁の柏木楓氏、そして
うぐぅ民主党員・柏木初音氏などの証言や葉鍵板の千鶴議員のスレ住民などにより証明されている。

にもかかわらずフィギュアは胸部が大変水増し増長されており、事実と異なる、言わば虚偽行為と
言わざるおえない。更にゲーム本編でも千鶴氏の胸部の水増しが確認されたとの報告もあり、我々
同士は黙認できない事項と判断し、この質問状を出す事となった。

二次元への暴挙とも言えるこの事態に対し、柏木千鶴氏の説明を求めます。


共同質問者一同

神尾観鈴
月宮あゆ
棗鈴
椎名繭
上月澪

38澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/06/30(火) 00:49:40
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ    児童ポルノ法改正案に関する審議・採決の日程を調整したいと思います。
    ! 〈.ノ`"ヾ〉
    ゝ リ゚ ー゚ノリ    現在提出中の案:美坂議員案>>33 および 高槻議員・ほしのゆめみ議員案>>34-36
    fб|Y〉>
     /.ハ〉   現時点では、両案ともに7/17-7/18に採決を行うことを検討中です。
      l_ノ_j   ご意見をお待ちしております。

39向坂環・葉鍵自由同盟院内幹事:2009/07/03(金) 21:15:33
     /`ヽ∠>- 、
      | 〃,´   j、 `ヽ
      | { { ノ_ノハ } }
      |(i  Yー ,ー{ノjノ  表現規制問題に関する件は緊急を要する事情にあります故、
      | iヽ l、" − ,ィ´   採決を前倒しするべきだと考えます。
      | i i リ  爪ii{
      レ<{ \ム∨}\   特に異議がない場合、7/9 (木) 0:00 までに採決を行うことを提案します。
     /   )`> K` く
   /  ,イヽく/ ∧,ゝノ
  〈  ーくi j jノく_厶ム〉}
    \  ヽゝ、__∧_〈

40篠塚弥生・うぐぅ民主党議員団長:2009/07/09(木) 05:07:26
           ,ィ‐t   __
           / ::. `ー/ `ヽ
        r'   i:::.. .:::i   ヽ
       /i    i::::.:::::::i    ',
      / i    i゙〜ー-i     ',
       !  i    i    i     i
       !  i    i    i     i
       !r‐i    i   -‐゙iヘ、   i
       iヘ i    i   ィテァヽ.  i
       i ゙i     i  ,   ̄ヽ ヘゝノ
      ! i    ,: i ー一   /○´ {
       ! i   i'l i    /     i
     i i   i i i≧ー≦ノ7_   i
     / !   i !i  ̄   /ト、   !
    //i   iヽ i!    //i  \ i
   /  i    i ` 、 / / !   \
 r'´    i    i\ ∨ /  i       \
/       ト、   i  \i/   i         ゙、



美坂議員のご提案には一点、重大な問題点があると考えます。

児童に対して虐待が行われている状況におきましては、その合意の場面だけを見れば正常に合意が
成立しましたものと見えましても、虐待が行われているという背景に鑑み、真に有効な合意があったとは
認め難い状況が想定されます。

しかし、改正案では、13歳以上16歳未満の児童に関して「有効な合意」と認められる条件として、
「誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段によらず」とあり、
継続的に虐待が行われている状況下においてのことは規定されておらず、上記の状況のもとでは、
「有効な合意」とされてしまう恐れがあります。

むしろ、直接その場で不当な手段で合意を迫るより、継続的な虐待の元での児童ポルノの撮影のほうが、
より性的搾取性が強いものと思われます。

また、16歳または17歳であっても、こうした継続的な虐待を受ける可能性は強く、他の状況に関してはともかく、
継続的な虐待下という状況においてはこの範囲の年齢の児童に関しても規制対象に含めるべきと思われます。

その一点を除き、美坂議員による改正案には異議はありません。

41深山雪見・新党魁総務会長:2009/07/12(日) 01:39:30
     , ' ´ ̄~` ヽ.
   ,' ,', , 、 、 ヾ、ヽ i
   { i从リリノル! i i i
.   } i}'{}、 { ゚}}{! }} }  ただいま提出者がシャクコポル自治皇国で発生しました大規模デモの視察中の為、
   { {{i>゚ "イ{ }{ {  中の人つながりで私が提出者に代わり説明致します。
.   {{ }}ヾ { /,, { {{ヾ}}
   { }} }ゝ/:ヽ<}}イ}{{  なお、提出者より「篠塚議員のご指摘を受け、以下の通り、修正致しました。」
  .}}}{〃 :iv/ /{{ }  とのコメントがありましたことをお伝えします。
   ~i 〉,,,,.:i/ /,,,i~~
    { { i/ / /ヾヽ

修正要点
第2条第1項中、「16歳」を「18歳」に改める。
第2条第4項中、「…であるときの」を「…であり、且つその合意の時点で当該児童が虐待を受けており、その後も虐待が続く虞のあることが明白な状況に乗じて行われたのではないときの」に改める。

ttp://aknakajima.at.infoseek.co.jp/npp/KMisaka/child4.html

42深山雪見・新党魁総務会長:2009/07/12(日) 01:44:03
     , ' ´ ̄~` ヽ.
   ,' ,', , 、 、 ヾ、ヽ i  訂正いたします。
   { i从リリノル! i i i
.   } i}'{}、 { ゚}}{! }} }  >>40中、
   { {{i>゚ "イ{ }{ {  ×シャクコポル自治皇国 とありましたのは
.   {{ }}ヾ { /,, { {{ヾ}}  ○シケリペチム自治皇国 の誤りでした。
   { }} }ゝ/:ヽ<}}イ}{{
  .}}}{〃 :iv/ /{{ }  シャクコポル族の皆様、および事件関係者の皆様には大変な御迷惑をおかけ致しました事を
   ~i 〉,,,,.:i/ /,,,i~~  お詫び申し上げます。
    { { i/ / /ヾヽ

43柏木楓・新党魁政策調査会長代理:2009/07/15(水) 22:21:11
                                  , -―  ̄      ̄ ヽ
                                 /     /`   \    ヽ
                               /   / // / .|    \   ヽ
                              /    / / | | | | | ヽ .\   l
                             < /  / /  | | |  | |  ヽ\ゝ  |
                               ` -<_/_.f_   | |士_ / _|_|/    |
                                  -|l1   'Τ7'ー/       |
                                  /〈 '_   ̄ /    |   /
                                  / \ヽ )  "/ /  //  /
                                 /  /-\_ / /  //_/_/
          r ' 、   __                 /_/-'  , ∠_/-、三ミl
            ゙、 `'' ̄'' 、  ̄ ̄ ヽ'''' ── -、-  ...,,,_,/      ヽ:::::::ヽ
     r_‐_‐ -r '´ \,    i      i       `     ヽ        ゙、:::::l
    r‐ '_''_二',    ´ ,,..,_ l        i                     i::::::l
    `,"-‐'' "´,,、  / ゙、 "l      l                       !::::::l
     ヽ-‐'' "´ / /     ゙、 l┌┐ □ l-─''''"" ̄ ̄""'''─イ        /:::::::l
         / /       .゙il└┘,, - '"         〈く/::::`:ヽ ,, _ ,, /::::::::/
         l ,/      '' " ´                 〈:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/


改正案第7条中に「13歳未満の者に係る」「13歳以上16歳未満の者に係る」という
文言がありますが、これは当該描写物に描写された時点での描写対象人物の年齢を
意味するのですか、それとも第7条各項に列挙された行為が行われた時点での
描写対象人物の年齢を意味するのですか?

通常の文言解釈に従えば前者を意味すると解釈すべきところ、当該児童の
人権擁護の観点、および改正案第2条第4項との整合性を考慮すれば、後者を意味すると
解釈すべきと思われますが、その点は明確にすべきことではないのでしょうか?

44鹿沼葉子・杏さん党国会議員:2009/07/15(水) 23:37:08
         //  〃    -―ゝ,ヽ.  ヽ
        / / 〃ヽ〃 /ヾ´ ,,、 -−ュヽ  ハ
      ,ィ,=、、/ム-ゝ‐〃-lL,, 〃l   ハヽ  l
     // l  //      ll `く_ll、ヽ 、l l  l
     ll  .lヽ ll       ll   ll、ヽ  } l  l
     ll  lヾ ll       ll   llミ ヾヽ,〉l i l  そもそも、二次元に対する反規制は葉鍵国の国是ですが、
     ll  ,イハ丁`    ーナー- リ、ミ ヾ 〉l  i l  三次元に対する対応をこれと同一視することは危険です。
     ヽ  l .Kl~lヽ    ィ々ー-、,,  ミヾ//;.  i l  実在の被害者がいる以上これを保護するのは人権と自由の観点から
        | .l l:ゝl     l ;::ヽ,)l  `⌒, :.  i l  当然であり、その意味で現行児ポ法は単純所持も禁止しておらず、
        |  l `ー〈    、ヽゝ ノ    ノ i   i l  わざわざ修正を加えるべきほど欠陥があるとも思えません。
        |  ヽ   -     ̄  ,ン/  l   i l,
        |i i \         1イ i  l.   i l,
        ii  i : \   , ィ   l. l  i  l,.   i. l,
       .li  i :  ,`コ´   _,、-−  i  l   i. l,
       li ヽ i :  l. 〉 / ̄    l  i  l   i. l,
       .li  }  i レ,ヘ l /      ,ノヽ  i  l,   i l,
       .l  l,ノ~l l  o ー - ‐ ''´ ,、-´~ヽ、  l,   i l,
      ⊥イ   ヽ ヽ〃_ ,、 -‐ '' ´     へ l,   i l

45柏木楓・新党魁政策調査会長代理:2009/07/15(水) 23:54:25
        , -―  ̄      ̄ ヽ
       /     /`   \    ヽ
     /   / // / .|    \   ヽ
    /    / / | | | | | ヽ .\   l
   < /  / /  | | |  | |  ヽ\ゝ  |
     ` -<_/_.f_   | |士_ / _|_|/    |
        -|l1   'Τ7'ー/       |
        /〈 '_   ̄ /    |   /
        / \ヽ )  "/ /  //  /
       /  /-\_ / /  //_/_/

追記です。

第4版では児童の定義を18歳未満としているにも関わらず、第7条改正案では処罰対象が
16歳未満のままとなっています。
第4版の修正の趣旨に照らせば、16歳乃至17歳の者に関する児童ポルノの製造・提供なども
虐待を受けている状況に乗じてなされたものであれば、処罰対象とすべきものと思われます。
この点について提出者のご意見を伺いたく存じます。

46美坂香里・新党魁政策調査会長:2009/07/16(木) 00:44:35
       . -‐, ‐、,-,- , ‐ 、 _
      /  / /、ヾ\//,,\ヽヽ-,
     /   / / 、ヾ ヽ//,  | ゙i. |
     | /  ' /  , , . .  、、 |  | ヽ
    | |    | / , | | | | | | |  |  )   >>43-45
    | |   /7_土l_NWl7,エ、 !  |/~    ご意見ありがとうございます。
   |  |  . | '_|゚ |,   |゚ l,{ ) ノ
   |  |  ! ヽ " ̄    _,' ̄r' (   
  ,ノ  |   ヽ `ヽ      /(  }
  {  ノ    )  ノ−┬ ´ )  )  \
  ヽ´    (  (  ̄Τl ノ  (     ヽ
  ノ   / }  ヽ⌒只( ヽ  ヽ    ノ


 現行法の問題点は、第2条第2項第3号において児童ポルノとして、「衣服の全部又は
一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを…」というものを規定している
ことにあると提出者は考えています。
 この規定は極めて曖昧なものであり、例えばジュニアアイドルなどの半裸の写真集なども
「衣服の一部を着けない児童」として、この規定の対象に含まれる可能性があります。事実として
そのようなものが摘発される事例がいくつか発生しています。

 実際問題として、ジュニアアイドルと雖も、相応の年齢であれば、そのような写真集を出版することが
どのような意味を持つのかを理解している筈であり、その上で写真集の製作に応じたと考えるべきです。
 かつてそのような写真集を出版したアイドルで、現在も芸能人として活躍している人々も、まさか
その写真集が今になって、児童ポルノとして摘発されるべきなどとは思ってもいなかったでしょうし、今も
思っていないでしょう。

 したがって、そのような事態を防ぐために、単に「衣服の一部を着けない」ようなものは含めないこと、
また、当人の自由意志に基いて自己決定が行われたと言い難い場合に限り処罰すること、などを
明確にする必要があると考え、本改正案の提出に至りました。

 なお、第7条の年齢規定についてですが、通例の解釈通り、描写された時点での年齢に従うものと
提出者は考えています。なぜなら、描写された者が提供時点で18歳以上であってとしても、
当該描写が行われたときに例えば当人が13歳未満であり、なおかつ当該提供等が当人の意に反して
行われたのであれば、当人の人権に対する深刻なダメージが見込まれるためです。

 ただ、同条において「16歳未満」とする第3版までの処罰規定をそのままにしていましたことは、
提出者のミスであり、以下の通り、修正いたします。

ttp://aknakajima.at.infoseek.co.jp/npp/KMisaka/child41.html

修正点:
*第7条第1項および第4項中の「16歳未満」を「18歳未満」に修正

47葉鍵児童ポルノ法改正案:2009/07/17(金) 06:15:24
葉鍵児童ポルノ法改正に関する提案です。

第6条までは美坂議員の案と同様とした上で、第7条を以下の通り改正することを提案します。

第7条(1) 有効な合意なく、児童性行為等姿態描写物を提供した者は、描写されたものが提供の時に13歳未満であるときは
5年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。描写されたものが提供の時に13歳以上18歳未満の者で
あるときは、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

(4)有効な合意なく、児童性行為等姿態描写物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、
描写されたものが提供又は公然陳列の時に13歳未満であるときは7年以下の懲役若しくは1000万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。描写されたものが提供又は公然陳列の時に13歳以上18歳未満であるときは
3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(以下略)


提出理由:
 当該児童の人権擁護の観点から、児童性行為等姿態描写物の提供等の処罰に関しては、
当該提供等が行われた時の被害者の年齢を基準とすることが適切であると考えられる
ため、基本的には>>46の改正案に従い、第7条に限り上記のように改正することを
提案する。

提出日時:
        2009-07-17 06:00
提出者:
 柏木 楓(新党魁)
 石原 麗子(同)
 天沢 郁未(葉鍵新党)

48澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/07/17(金) 07:17:33
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ
    ! 〈.ノ`"ヾ〉  児童ポルノ法改正案に関する採決について、下記の各事項ごとに
    ゝ リ゚ ー゚ノリ   改正の可否について採決を行いたいと考えております。
    fб|Y〉>
     /.ハ〉   引続き、ご意見をお待ちしております。
      l_ノ_j


A案(美坂香里議員提出 >>46
・法律名の改正(「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に変更)
・第2条第1項・第2項の改正および第4項の設置(年齢による処罰対象の制限)
・第2条第3項の改正(児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)の定義の厳密化)
・第3条の改正(濫用の防止)
・第3条の2の設置(地方自治体による規制への制限)
・第4条の改正(児童買春の罰則の改正)
・第5条の改正(児童買春周旋の罰則の改正)
・第6条の改正(児童買春勧誘の罰則の改正)
・第7条第1項および第4項の改正(児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)提供等の罰則の改正)

B案(公芽衣党提出 >>36
・第2条第4項、第7条の2第1項から第5項、および附則第2条の設置(準児童ポルノの処罰規定)
・第4条の改正(児童買春の罰則の改正)
・第5条の改正(児童買春周旋の罰則の改正)
・第7条第1項および第4項の改正(児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)提供等の罰則の改正)
・第7条第7項の設置(児童ポルノの単純所持処罰規定)
・第7条の2第6項の設置(準児童ポルノの単純所持処罰規定)
・第14条の2の設置(インターネットの利用に係る事業者の努力)

C案(柏木楓議員他提出 >>47
・第7条第1項および第4項の改正(児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)提供等の罰則の改正)

49澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/07/17(金) 07:38:10
なお、現在の賛否状況は次の通りです。

A案(法律名の変更、第2条第1項および第3項、第3条、第3条の2)
賛成
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党)
 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 江藤結花(眠主党)
 裏葉(無所属)

反対
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

A案(第2条第2項および第4項、第4条〜第6条)
賛成
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党)
 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり アルルゥ 塚本千紗(眠主党)
 裏葉(無所属)

反対
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)
 柚原このみ 江藤結花(眠主党)


A案(第7条第1項および第4項)
賛成
 来栖川綾香 美坂香里 深山雪見(新党魁)
 向坂環 相楽美佐枝 保科智子(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 小牧愛佳 月島瑠璃子 来栖川芹香(ことみん新党)
 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり アルルゥ 塚本千紗(眠主党)
 裏葉(無所属)

反対
 柏木楓 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 天沢郁未 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 柚原このみ 江藤結花(眠主党)
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

B案
賛成
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

反対
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 小牧愛佳 月島瑠璃子 来栖川芹香(ことみん新党)
 水瀬名雪 塚本千紗 志麻賀津紀 神岸あかり アルルゥ(眠主党)
 裏葉(無所属)

C案
賛成
 柏木楓 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 天沢郁未 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)

反対
 来栖川綾香 美坂香里 深山雪見(新党魁)
 向坂環 相楽美佐枝 保科智子(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 小牧愛佳 月島瑠璃子 来栖川芹香(ことみん新党)
 水瀬名雪 塚本千紗 志麻賀津紀 神岸あかり アルルゥ(眠主党)
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)
 裏葉(無所属)

A案(第7条第1項および第4項)
賛成
 来栖川綾香 美坂香里 深山雪見(新党魁)
 向坂環 相楽美佐枝 保科智子(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 小牧愛佳 月島瑠璃子 来栖川芹香(ことみん新党)
 水瀬名雪 塚本千紗 志麻賀津紀 神岸あかり アルルゥ(眠主党)
 裏葉(無所属)

反対
 柏木楓 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 天沢郁未 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

B案
賛成
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)
反対
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 小牧愛佳 月島瑠璃子 来栖川芹香(ことみん新党)
 水瀬名雪 塚本千紗 志麻賀津紀 神岸あかり アルルゥ(眠主党)
 裏葉(無所属)

50牧村南・杏さん党代表代行:2009/07/20(月) 04:00:36
   , -, -‐‐- 、
. /rv《  __; l
 l/tjl^,<_,,.. -‐-、    _____
 {/!|!}'(c゚{ ,i{)}リ     |
. ヾ|!ト,." iフ┛ソ   < 議長、杏さん党提出の「第2条のみ改正」が審議の遡上にあげられていません。
  ,ヘ{ {、分リ!ユ、    |
  {. l,) ヽiノ-) {.     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
.  | l__A__ト ノ
   | |二iロ!i|
   | j   '|

51澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/07/20(月) 05:02:48
>>50
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ
    ! 〈.ノ`"ヾ〉  ご指摘ありがとうございます。
    ゝ リ゚ ー゚ノリ
    fб|Y〉>   申し訳ございませんが、第2条の何れの条項をどのように改正するのか
     /.ハ〉   明確に示していただけないでしょうか。
      l_ノ_j

52名無しのくまさん:2009/07/20(月) 08:19:33
杏さん党案

A案のうち、第2条第1項にかかる部分
「18歳に満たない『実在の』ものをいう」という文言に修正する部分のみ、改正する。

53澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/07/20(月) 10:33:53
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ
    ! 〈.ノ`"ヾ〉  杏さん党案を受理いたしました。
    ゝ リ゚ ー゚ノリ
    fб|Y〉>   引き続き、議員各位には各案に対して改正の可否についての
     /.ハ〉   投票をお願いいたします。
      l_ノ_j

54鹿沼葉子・杏さん党国会議員:2009/07/20(月) 19:53:02
         //  〃    -―ゝ,ヽ.  ヽ
        / / 〃ヽ〃 /ヾ´ ,,、 -−ュヽ  ハ
      ,ィ,=、、/ム-ゝ‐〃-lL,, 〃l   ハヽ  l
     // l  //      ll `く_ll、ヽ 、l l  l
     ll  .lヽ ll       ll   ll、ヽ  } l  l
     ll  lヾ ll       ll   llミ ヾヽ,〉l i l
     ll  ,イハ丁`    ーナー- リ、ミ ヾ 〉l  i l
     ヽ  l .Kl~lヽ    ィ々ー-、,,  ミヾ//;.  i l
        | .l l:ゝl     l ;::ヽ,)l  `⌒, :.  i l
        |  l `ー〈    、ヽゝ ノ    ノ i   i l
        |  ヽ   -     ̄  ,ン/  l   i l,
        |i i \         1イ i  l.   i l,
        ii  i : \   , ィ   l. l  i  l,.   i. l,
       .li  i :  ,`コ´   _,、-−  i  l   i. l,
       li ヽ i :  l. 〉 / ̄    l  i  l   i. l,
       .li  }  i レ,ヘ l /      ,ノヽ  i  l,   i l,
       .l  l,ノ~l l  o ー - ‐ ''´ ,、-´~ヽ、  l,   i l,
      ⊥イ   ヽ ヽ〃_ ,、 -‐ '' ´     へ l,   i l


既に採決段階に入っておりますが、重要な問題であると考えますので発言させていただきます。

>>46
事実として、ジュニアアイドル業界においてはギャラが未払いのまま撮影が行われるような
事態が蔓延しており、また、製作の段階においても水着のショットを真冬の海岸で撮影する、
といった人権侵害が蔓延しています。

美坂議員は偽装請負問題、非正規労働者の労働待遇問題のほかゲーム・アニメ業界における
製作現場の労働問題を度々告発されていますから、同様の搾取的労働の問題として
芸能興行業界の実情についてもご理解の上で、しかるべき対処案を提示していただけるものと
思います。


ただ、単純に未成年児童のソフト・エロス的な描写を目的とした作品、すなわち児童エロティカの類を
児童ポルノとして扱うことには問題があり、現行の児童ポルノの定義の厳密化を図る必要がある
というご意見については、なるほど首肯しうるものではあると思います。

ただし、それは、広く児童エロティカなども含めた、あらゆる形態の児童の搾取的労働に対する
体系的・包括的な取締り体制の確立を表裏一体のものとして要求するものであることを
重ねて申し上げます。

55二木佳奈多・眠主党政調会長:2009/07/22(水) 01:36:23
                ___
            . : .´: . : . : . : . `: . 、  __
            /: . : . , :-:―=: .ミ: . ._:_:.X_´⌒゙
          .: . : . : /.. : . : . : . : . : . : . : . :`ヽ、
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     {  /こ/:/:/:/: . /:/: . :/: l: .|: |: i: . :}、: ヽ: j
     ヽ/: .:イ/: :/‐;.7_:.7:.v: . //: ./:./: j: |: .:.|:∧:.:|
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    /: /: . /:.:./.  ー '     ヒzソ/: . 〃:,/ j:/
     /: /: . イ: ./:.`ヽ、' '     ;  ,,∠:_..∠:_/       まずは児ポ法改正問題を片付ける必要があるわね
    /: /: ./: |:/: . : . .|\   ー   . イ/: ./||:|
   /: /: ./: . レ: . : . r.}  > ,-.:≦:/: ./: ./: ||:|
  /: /: ./: . : . ; <{ ヽ __ }ー≠<:/: /.|:|
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56葉鍵児童買春・児童ポルノ法改正代替案:2009/07/22(水) 01:42:15
・A案中、第2条第1項および第2条第3項、第3条を改正する。
・第7条の2として次の1条を加える。

第7条の2(児童に係るその他の性的描写物の不当な製造・陳列など)
(1) 第2条第3項に規定するもののほか、児童にその意に反し、若しくは誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等
その心身の未成熟に乗じた不当な手段を用い、若しくは保護者、教師、使用者、又は児童をその支配下に
置いている者等の権限又は地位を濫用して当該児童を相手方とする又は児童による当該性交、性交類似行為、
又は性器等を触る行為、若しくは衣服の全部又は一部を着けないか、又は性器等をことさらに
強調する当該児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した者は2年以下の懲役
若しくは250万円以下の罰金に処する。

(2)(前項に掲げるものの提供等/略)

(3) 第1項に掲げる描写物を当該児童の意に反し、若しくは誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等
その心身の未成熟に乗じた不当な手段を用い、若しくは親、教師、使用者、又は児童をその支配下に
置いている者等の権限又は地位を濫用して承諾を得て不特定若しくは多数の者に提供し、又は
公然と陳列した者は3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処する。(以下、電気通信回線を通じた
提供行為の罰則/略)


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          .: . : . : /.. : . : . : . : . : . : . : . :`ヽ、
       /7: /:/:/: . /: . : . : . : . : . : . \:.\
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     {  /こ/:/:/:/: . /:/: . :/: l: .|: |: i: . :}、: ヽ: j
     ヽ/: .:イ/: :/‐;.7_:.7:.v: . //: ./:./: j: |: .:.|:∧:.:|
      /: . :イ: :/ 〈:ん 不ミ: /:/:.7:.7:.メ:/: .:/:.|: |: |
      /: /: .:|:/: / :ト.z爿∠:∠:.ィチ.不ミ:/.:. /: /!:.|/  杏さん党の有志と議論した結果、このあたりで落ち着いたわ
    /: /: . /:.:./.  ー '     ヒzソ/: . 〃:,/ j:/
     /: /: . イ: ./:.`ヽ、' '     ;  ,,∠:_..∠:_/     最終的に確認を取って明日の深夜には提出、金曜には成立させたいわね
    /: /: ./: |:/: . : . .|\   ー   . イ/: ./||:|
   /: /: ./: . レ: . : . r.}  > ,-.:≦:/: ./: ./: ||:|
  /: /: ./: . : . ; <{ ヽ __ }ー≠<:/: /.|:|
  /: /: ./: . :./:.: :.: ∧   }-}ォ‐ <:.: :< j:l
  /: /: ./: ./:.: :.: :.: :.: :.':, / ;イ=! ヽ  \:.l}:ヽj
 /: /: ./::./\ヽ:.: :.: :.: :./    ! l!     ヽk:.:',
/: /: ./: . {:.: :.:\ヽ:.: :.:/       }lqヽ   .イ l!:.: ',

57葉鍵児童買春・児童ポルノ法改正代替案:2009/07/23(木) 00:26:15
>>56の通り、葉鍵児童買春・児童ポルノ法改正案を提出する。

提出理由:
言論・表現の自由の観点から児童ポルノの定義を厳格化すると同時に、
新しい定義の範疇から外れるものに対しても、特にその製作・頒布の経緯が
児童の人権を侵害するものについて処罰する必要があるため。


提出日時:
 2009-07-23 00:00

提出者:
 二木 佳奈多(眠主党)

賛成者:
 江藤 結花(眠主党)
 神北 小毬(うぐぅ民主党)
 鹿沼 葉子(杏さん党)
 遠野 美凪(杏さん党)

58葉鍵児童買春・児童ポルノ法改正代替案(修正版):2009/07/24(金) 06:22:16
次の通り、葉鍵児童買春・児童ポルノ法改正案を提出する。

・A案中、第2条第1項および第2条第3項、第3条を改正する。
・第2条第3項の改正を前提として、第7条の2として次の1条を加える。

第7条の2(児童に係るその他の性的描写物の不当な製造・陳列など)
(1) 第2条第3項に規定するもののほか、当該児童の意に反し、又は次の各号の方法を用いて児童を相手方とする又は児童による
当該性交、性交類似行為、又は性器等を触る行為、若しくは衣服の全部又は一部を着けないか、又は性器等を
ことさらに強調する当該児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した者は
2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処する。13歳未満の児童に対してかかる児童の行為又は
姿態を視覚により認識することができる方法により描写した者も同様とする。

1. 当該児童が16歳未満であり、これを威迫又は欺罔すること
2. 保護者、教師、使用者、又は当該児童をその支配下に置いている者等の権限又は地位を濫用し当該児童を虐待又は酷使すること

(2)(前項に掲げるものの提供等/略)

(3) 第1項に掲げる描写物を当該児童の意に反し、若しくは第1項各号のいずれかに掲げる方法を用い、若しくは
当該児童が13歳未満であるときに不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は
3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処する。(以下、電気通信回線を通じた提供行為の罰則/略)


提出理由:
言論・表現の自由の観点から児童ポルノの定義を厳格化すると同時に、
新しい定義の範疇から外れるものに対しても、特にその製作・頒布の経緯が
児童の人権を侵害するものについて処罰する必要があるため。


提出日時:
 2009-07-24 06:00

提出者:
 二木 佳奈多(眠主党)

賛成者:
 江藤 結花(眠主党)
 神北 小毬(うぐぅ民主党)
 鹿沼 葉子(杏さん党)
 遠野 美凪(杏さん党)

59まーりゃん・杏さん党議員:2009/07/31(金) 21:04:56
      !/!:. ,'. . -!‐'    l!、'__',_ヽ/:. :', :. :.ノ/:. |
      l:!: ハ . :.! -    ! -.',:!``ヽ、:.!_ :. :/:..:.:! 
        !!/:.:ヽ:|!!三    三三  l:/'! ヽイ:. :..:|   で、こいつの処理はいったいどうするのだ?
      |. :. :.| ⊂⊃'     ⊂⊃! /:/:. ,:'::!  
      |: :. / |:\  ヮ     ,  !'":. ,': .,:':. :|   
      /:. :/  .! . :. ヽ、_ ,, <   ト, :. !:./. ./ !

60澤田眞紀子議長:2009/08/03(月) 21:27:44
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ
    ! 〈.ノ`"ヾ〉  >>58の修正案を受理いたしました。
    ゝ リ゚ ー゚ノリ  また、美坂議員より、>>58の修正を受け入れ法案の再提出があり、これを受理いたしました。
    fб|Y〉>
     /.ハ〉   引き続き、議員各位には各案に対して改正の可否についての
      l_ノ_j    投票をお願いいたします。


参考として、A案関連の各案を説明いたします。

杏さん党案
*第2条第1項の改正(三次元への限定の明記/杏さん党案と同様)

超党派代替案 杏さん党案+下記各項目
*法律名の改正(「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に変更)
*第2条第3項の改正(児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)の定義の厳密化)
*第3条の改正(濫用の防止)
*第7条の2の設置(児童に係るその他の性的描写物の不当な製造・陳列など) (>>58 参照)

A案修正案(美坂議員案) 超党派代替案+下記各項目
*第2条第2項の改正および第4項の設置(年齢による処罰対象の制限)
*第3条の2の設置(地方自治体による規制への制限)
*第4条の改正(児童買春の罰則の改正)
*第5条の改正(児童買春周旋の罰則の改正)
*第6条の改正(児童買春勧誘の罰則の改正)
*第7条第1項および第4項の改正(児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)提供等の罰則の改正)

61長谷部彩・杏さん党議員:2009/08/05(水) 06:43:20

            , .. ... _
          ,. '"`´:::::::::::::::::::`::、
       ./:/::;:::::::::::::::;:::::;::;::;:;;;ヽ
       /:::;:':::;::;:;;::;l:::;:;::;:i::;:;:!:ヽヽ:::ヽ
      ,':::/::;:';::l:l|;;l|::|i:{:i::!'i:l:|l;:;i;;;};;、;`、
     .!::;'::;'〃;L|!┼l;|'|;|.|lト!|、',!:!l;;;};;;;}  採決順序をはっきり決めた方がよろしくありませんか?
     i:::!:::!;il|".ィi::;T ` ` 'T!::ヽ,`};;l;;|;;;;|!  
     .!:::::{ll{ l‘ !t::i|    |t:;ソ ’!!!'"!''!!  
     !:::::!ll|`、 "´  、   `" /''||!'   
     ;',:::::ヽ||lヽ   `´  /liソ!!   
      ',ヽ::ヽヽ}ll`i .. .. '!|ll}ソ ll
        ヽヽ::ヾ:ヾノ    .!、´ ||
      _,. 〉ニニ}´ 、  , ' ` !!、
    ,.::'::::::{/,イ!  -  -‐  || ,.'iッ,.、
   /:::::::::::K.く;;;}li;、,_   _,.,;イ;||;i':'"::::::ヽ
   /::::::::::::{;;ヽヽ}`''=!ミi;:';'!=-''"||:::::::::::::::::::`,

62澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/08/05(水) 08:00:56
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ
    ! 〈.ノ`"ヾ〉  採決にあたりましては、FARGO非難決議案の時と同様に各案同時採決とし、
    ゝ リ゚ ー゚ノリ  対立する案が同時に賛成多数となった場合、決戦投票を行いたいと思います。
    fб|Y〉>
     /.ハ〉
      l_ノ_j

63澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/08/05(水) 08:03:52
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ
    ! 〈.ノ`"ヾ〉  本法案に対する採決は 8/7 (金) 23:00に採決を行いたいと
    ゝ リ゚ ー゚ノリ   思いますが、いかがでしょう。
    fб|Y〉>
     /.ハ〉
      l_ノ_j

64澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/08/05(水) 08:04:08
なお、現在までに表明されております、各議員の賛否は以下の通りです。

杏さん党案(=第2条第1項)
超党派代替案(=杏さん党案+法律名の改正、第2条第3項、第3条、第7条の2)
A案修正案1(=超党派代替案+第3条の2)
A案修正案2(=A案修正案1+第2条第2項および第4項、第4条〜第6条)
A案修正案3(=A案修正案2+第7条第1項および第4項)
B案
C案(=A案修正案2+第7条第1項および第4項)

杏さん党案
賛成
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党) 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 三枝葉留佳 二木佳奈多 トウカ 江藤結花(眠主党)
 裏葉(無所属)
反対
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

超党派代替案
賛成
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ 神北小毬(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党) 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 三枝葉留佳 二木佳奈多 トウカ 江藤結花(眠主党)
 鹿沼葉子(杏さん党) 遠野美凪(杏さん党)
 裏葉(無所属)
反対
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

A案修正案1
賛成
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党) 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 江藤結花(眠主党)
 裏葉(無所属)
反対
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

A案修正案2
賛成
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党) 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり アルルゥ 塚本千紗(眠主党)
 裏葉(無所属)
反対
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

A案修正案3
賛成
 来栖川綾香 美坂香里 深山雪見(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 保科智子(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 小牧愛佳 月島瑠璃子 来栖川芹香(ことみん新党) 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり アルルゥ 塚本千紗(眠主党)
 裏葉(無所属)
反対
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

B案
賛成
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

反対
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ 神北小毬(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党) 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 三枝葉留佳 二木佳奈多 トウカ 江藤結花(眠主党)
 裏葉(無所属)

C案
賛成
 柏木楓 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 天沢郁未 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)

反対
 来栖川綾香 美坂香里 深山雪見(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 保科智子(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ 神北小毬(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党) 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 三枝葉留佳 二木佳奈多 トウカ 江藤結花(眠主党)
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)
 裏葉(無所属)

65まーりゃん・杏さん党議員:2009/08/05(水) 19:38:42
      !/!:. ,'. . -!‐'    l!、'__',_ヽ/:. :', :. :.ノ/:. |
      !/!:. ,'. . -!‐'    l!、'__',_ヽ/:. :', :. :.ノ/:. |
      l:!: ハ . :.! -    ! -.',:!``ヽ、:.!_ :. :/:..:.:! 
        !!/:.:ヽ:|!!三    三三  l:/'! ヽイ:. :..:|   全部で7案とか…
      |. :. :.| ⊂⊃'     ⊂⊃! /:/:. ,:'::!   臓器移植法よりもすごいな
      |: :. / |:\  ヮ     ,  !'":. ,': .,:':. :|   
      /:. :/  .! . :. ヽ、_ ,, <   ト, :. !:./. ./ !

66来栖川綾香@葉鍵自由同盟院内総務:2009/08/07(金) 09:32:16
  , '´   `ヽ.
. {"i",从ノハ ))   7案中4案はA案中の一部の条項だけを改正するもの、
  !rl iィr ,r'!i'   C案もA案の一部を修正しただけのものだから、
  l`l ト" ー イi!   実質的にはA案とB案の2案だけということになるわね。
  i ,>、~M{.ノ{○
 ノ,{  ))‐-'ヽミ}  つまり、論点は「A案をどこまで認めるか」「B案に賛成するのか」
(( (! i' -‐'`ノY  の2つになるわ。
  | |〉   }.ノ

67牧村南・杏さん党代表代行:2009/08/07(金) 19:17:58
   , -, -‐‐- 、
. /rv《  __; l
 l/tjl^,<_,,.. -‐-、  
 {/!|!}'(c゚{ ,i{)}リ 
. ヾ|!ト,." iフ┛ソ    杏さん党は超党派代替案までを賛成とします
  ,ヘ{ {、分リ!ユ、   
  {. l,) ヽiノ-) {.
.  | l__A__ト ノ
   | |二iロ!i|
   | j   '|

68名無しのくまさん:2009/08/07(金) 22:38:23
眠主党より追加報告

A案修正案1, A案修正案2, C案
賛成
 三枝葉留佳(眠主党)
反対
 神北小毬(うぐぅ民主党)
 二木佳奈多 トウカ(眠主党)

A案修正案1, A案修正案2, A案修正案3
反対
 神北小毬(うぐぅ民主党)
 三枝葉留佳 二木佳奈多 トウカ(眠主党)

69澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/08/10(月) 01:37:40
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ  葉鍵児童ポルノ法改正案の採決を行います。
    ! 〈.ノ`"ヾ〉
    ゝ リ゚ ー゚ノリ  投票行動が確認されませんでした14名の方につきましては
    fб|Y〉>   退席として処理させていただくことをご了承ください。
     /.ハ〉   また、C案提出者6名がA案修正案3について、反対投票の方針を取り下げ、退席の判断を示しましたことを
      l_ノ_j    報告いたします。

70採決結果 (1/2) ◆XY513SjPYg:2009/08/10(月) 01:39:48
各案共通
退席 14
 坂上智代 天野美汐 柏木梓 木田恵美梨 棗鈴 椎名繭 神尾観鈴 梶原夕菜(葉鍵社民党)
 川名みさき 上月澪 井ノ原真人 久寿川ささら(食と福祉を考える会)
 直枝理樹 能美クドリャフカ(リトバス県超野党連合)

杏さん党案/超党派代替案 共通
賛成 43
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ 神北小毬(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党)
 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 三枝葉留佳 二木佳奈多 トウカ 江藤結花(眠主党)
 遠野美凪 鹿沼葉子 藤林杏 まーりゃん 雛山理緒 牧村南 西園美魚 藤林椋 柏木千鶴 長谷部彩 七瀬留美(杏さん党)
 裏葉(無所属)
反対 2
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

A案修正案1
賛成 29
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党)
 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 江藤結花 三枝葉留佳(眠主党)
 裏葉(無所属)
反対 16
 神北小毬(うぐぅ民主党)
 二木佳奈多 トウカ(眠主党)
 遠野美凪 鹿沼葉子 藤林杏 まーりゃん 雛山理緒 牧村南 西園美魚 藤林椋 柏木千鶴 長谷部彩 七瀬留美(杏さん党)
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

A案修正案2
賛成 26
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党) 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり アルルゥ 塚本千紗 三枝葉留佳(眠主党)
 裏葉(無所属)
反対 19
 神北小毬(うぐぅ民主党)
 柚原このみ 宮内レミィ 江藤結花 二木佳奈多 トウカ(眠主党)
 遠野美凪 鹿沼葉子 藤林杏 まーりゃん 雛山理緒 牧村南 西園美魚 藤林椋 柏木千鶴 長谷部彩 七瀬留美(杏さん党)
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

A案修正案3
賛成 20
 来栖川綾香 美坂香里 深山雪見(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 保科智子(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 小牧愛佳 月島瑠璃子 来栖川芹香(ことみん新党) 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり アルルゥ 塚本千紗 三枝葉留佳(眠主党)
 裏葉(無所属)
反対 19
 神北小毬(うぐぅ民主党)
 柚原このみ 宮内レミィ 江藤結花 二木佳奈多 トウカ(眠主党)
 遠野美凪 鹿沼葉子 藤林杏 まーりゃん 雛山理緒 牧村南 西園美魚 藤林椋 柏木千鶴 長谷部彩 七瀬留美(杏さん党)
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)
退席 19+6
 柏木楓 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁) 天沢郁未 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)

71採決結果 (2/2) ◆XY513SjPYg:2009/08/10(月) 01:40:46
B案
賛成 2
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)
反対 43
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ 神北小毬(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党)
 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 三枝葉留佳 二木佳奈多 トウカ 江藤結花(眠主党)
 遠野美凪 鹿沼葉子 藤林杏 まーりゃん 雛山理緒 牧村南 西園美魚 藤林椋 柏木千鶴 長谷部彩 七瀬留美(杏さん党)
 裏葉(無所属)

C案
賛成 6
 柏木楓 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 天沢郁未 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)

反対 39
 来栖川綾香 美坂香里 深山雪見(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 保科智子(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ 神北小毬(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党)
 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 三枝葉留佳 二木佳奈多 トウカ 江藤結花(眠主党)
 遠野美凪 鹿沼葉子 藤林杏 まーりゃん 雛山理緒 牧村南 西園美魚 藤林椋 柏木千鶴 長谷部彩 七瀬留美(杏さん党)
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)
 裏葉(無所属)


上記結果より、法案はA案修正案3通りに成立致しましたことを宣言いたします。

72澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/08/10(月) 02:07:12
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ  申し訳ございません。訂正いたします。
    ! 〈.ノ`"ヾ〉
    ゝ リ゚ ー゚ノリ  三枝葉留佳議員はC案には賛成、A案修正案3は退席しております。
    fб|Y〉>
     /.ハ〉
      l_ノ_j

A案修正案3
賛成 19
 来栖川綾香 美坂香里 深山雪見(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 保科智子(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 小牧愛佳 月島瑠璃子 来栖川芹香(ことみん新党) 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり アルルゥ 塚本千紗(眠主党)
 裏葉(無所属)
反対 19
 神北小毬(うぐぅ民主党)
 柚原このみ 宮内レミィ 江藤結花 二木佳奈多 トウカ(眠主党)
 遠野美凪 鹿沼葉子 藤林杏 まーりゃん 雛山理緒 牧村南 西園美魚 藤林椋 柏木千鶴 長谷部彩 七瀬留美(杏さん党)
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)
退席 14+7
 柏木楓 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁) 天沢郁未 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 三枝葉留佳(眠主党)

C案
賛成 7
 柏木楓 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 天沢郁未 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 三枝葉留佳(眠主党)

反対 38
 来栖川綾香 美坂香里 深山雪見(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 保科智子(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ 神北小毬(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党)
 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 二木佳奈多 トウカ 江藤結花(眠主党)
 遠野美凪 鹿沼葉子 藤林杏 まーりゃん 雛山理緒 牧村南 西園美魚 藤林椋 柏木千鶴 長谷部彩 七瀬留美(杏さん党)
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)
 裏葉(無所属)


上記結果より、議長判断により、法案はA案修正案3通りに成立しましたことを宣言いたします。

投票行動の誤認により、多大な御迷惑をおかけ致しました事をお詫び申し上げます。

73言論侵害団体への対処のための法律案(仮)について (1/2):2009/08/10(月) 23:58:46
暴力によって言論の自由を害する団体の規制に関する法律(仮)案を提出するものである。


提出日時:
        2009-8-10 23:30
提出者:
  向坂 環(葉鍵新党)
  天沢 郁未(葉鍵新党)
  保科 智子(葉鍵新党)

§提出理由

 一部の宗教団体やマイノリティ団体による集団での暴行・脅迫・ストーカー行為が以前より問題視されているが、
特に、今年5月以降、陵辱系ゲームなどを巡って、宗教団体や女性団体がゲームの製造・販売をさせないことを
目的としてゲーム製作会社や小売業者などに圧力をかける事例が発生しており、これらの事態に対処するために
言論行為を行わせないことを目的として集団での暴行・脅迫・ストーカー行為などを行う行為を暴力主義的破壊活動に
準ずる行為とし、このような行為を行う団体への規制を実施する必要があるため、本法案を提出するものである。


§総則

 この法律は、団体の活動として役職員(代表者、主幹者その他いかなる名称であるかを問わず
当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。)又は構成員が、暴力により言論および表現の自由を
侵害する行為を行った団体につき、その活動状況を明らかにし又は当該行為の再発を防止するために
必要な規制措置を定め、もって言論および表現の自由の確保に寄与することを目的とする。

 この法律は、思想、信教、集会、結社、表現及び学問などの自由に重大な関係を有するものであるから、
言論および表現の自由の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを
拡張して解釈するようなことがあってはならない。

 言論対象暴力行為とは、次の各号のいずれかに掲げる行為を指す。

1. 特定の個人又は団体に対して口頭、文書、図画、電磁的記録その他の方法による言論または表現の記録
 もしくは発表を行わせないようにすること、若しくは集団示威運動、集団行進又は公開の集会を行わせないようにすることを
 目的として、当該個人又は団体若しくはその構成員に対して集団で暴行脅迫を行うこと。


2. 第1号の目的をもって当該個人に対して集団でつきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、
 住居、勤務先、学校その他当該個人又は当該団体の構成員の通常所在する場所(以下「住居等」という。)
 又は当該団体に対してその所在する施設(以下「団体所在地等」という。)の付近において
 集団で威圧的な言動を行い、又は住居等又は団体所在地等に押し掛けること。
3. 第1号の目的をもって当該個人又は団体若しくはその構成員に対して集団で電話をかけて何も告げない行為、
 又は連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信する行為を行うこと。
4. 第1号の目的をもって当該個人又は団体若しくはその構成員の名誉を害する事項又は経済的信用を害する
 虚偽の事項を公然と指摘若しくは流布し、又は当該個人又は団体若しくはその構成員に対してその名誉又は
 経済的信用を害する事項を公然と指摘若しくは流布することを告知すること。
5. 第1号の目的をもって当該個人又は当該団体の構成員を集団で取り囲み、その他の方法で
 集団によりその身体の自由を奪うこと。
6. 第1号の目的をもって、当該個人の近親者など当該個人がその安否を憂慮する者に対して
 第1号から第5号に掲げる行動を行うこと。
7. 第1号の目的をもって、当該個人と社会生活において密接な関係を有する者をして当該個人と絶交させる
 目的をもってその者に対して、若しくは当該団体の関係者、取引先又はその関係者など、当該特定の団体と
 密接な利害関係を有する者をして当該団体との取引制限を行わせる目的をもってそれらの者に対して
 第1号から第4号に掲げる行動を行うこと。
8. 第1号の目的のために当該個人または団体若しくはその構成員に刑事、行政又は懲戒の処分を受けさせる
 目的をもって、又はこの法律の適用を不正に免れる目的をもって官公庁又は公務員に対して虚偽の告訴、告発
 その他の申告をし、又は第1号から第5号に掲げる行動を行い、若しくは公務員又は公務員の指定する第三者に
 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をすること。

74言論侵害団体への対処のための法律案(仮)について (2/2):2009/08/10(月) 23:59:07
§規制措置

 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として特定言論侵害行為を行った
団体が、首謀者が当該団体の活動に影響力を有している、言論対象暴力行為に関与した者の全部又は一部が
当該団体の役職員又は構成員であるなどの状況に該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると
認められる場合には、当該団体に対し、3年を超えない期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する
処分を行うことができる。

 その他、再発防止処分、団体活動の制限、解散の指定などは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
および破壊活動防止法に準ずる。


§罰則

団体活動の制限処分の規定への違反、立入り又は検査の拒否・妨害等、土地又は建物の使用禁止に関する標章の損壊、
規制措置の為の意見聴取の際の、その手続を妨げる行為に対する退去命令への違反、公安調査官または警察職員による、
この法律に定める職権の濫用の罪を設ける。

また、集団暴行による言論侵害の罪、集団監禁による言論侵害の罪、言論侵害に関する賄賂の罪を設ける。



§「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の改正

第2条(1) この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情
又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者又はその配偶者、
直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、
若しくは特定の人または団体に対して「言論の自由を侵害する行為の規制に関する法律」第2条第1項
に掲げる言論侵害を行う目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他
当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者、若しくは当該団体又はその関係者、
若しくは取引先など当該団体と密接な利害関係を有する者に対して、次の各号のいずれかに
掲げる行為をすることをいう。

§「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の改正

「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」を以下のように改正する。

*第15条(業務に関する通信の傍受の禁止)を次のように改正する。
第15条  医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、
公証人又は宗教の職にある者(傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。)との間の通信については、
他人の依頼を受けて行うその業務に関するものと認められるときは、傍受をしてはならない。
ただし、宗教の職にある者との間の通信で、その者又はその者が属する宗教団体が別表第10号の罪を実行したこと、
実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の
傍受をすることができる。

*別表に次の一号を追加する。
10. 「言論の自由を侵害する行為の規制に関する法律」第X章に定める罪

75名無しのくまさん:2009/08/11(火) 00:00:02
???何で賛成数の少ないA修正案3が採択なの???

76三枝葉留佳・総務委員長:2009/08/11(火) 00:34:36
                ,− 、
.               |  _>―-、
          _,. :-:.v┴ く: ―-: : ミ:、
       , -:‐:´: : : :|.   |>=、: ヽ: \
.     /: : i: ヽ:ヽ: ヽ:ー‐く___>、:.\: ヽ
. -‐―/: :/: : :|:ヽ: \\:\/  ヽ: : :ヽ. : |
.   /: |: |: : :|: : ヽ: ヽ: ヽ∧__人: : :l: :ト、
  //: |: i: i: :i: ,斗‐十ト :|: Y: |: :|\: :|: /: :\   
 /:/:|: |: f==iiヽ:ヽ」L」_|从: |:/: :.|  \从: : :.\ 
 |:.i: |: |: 从: |从 |ハr!:::ch.〉|: |)|: :./   \: : : : ヽ  あくまでも、「賛成多数」で議決を行うって聞いてましたケド?
 | i: |: :ヽ: 仆v、   vトxリ |: レ: 人     \: : : |
  ヽ|ヽ: ヽ:.ハ'vj   ´ ̄::::. |/:|:rく. ヽ     ∧: : |  それより、姉御についてC案に賛成したら、カウントを間違えられたことのほうが
   ヽ \ー‐|ハ'"` _    /∧|」. ヽ      /: :ヽ: :|  いい迷惑ですヨ
        |:i 「` r――く __|j  ̄〉     /: :  Y
      _ -┴/ ̄ ⌒ヽ   ゝーく     /: / : :|
    /   j/   ハ ヽ    \ \  /: / : /
    ヽj  /   /   ∧       ヽ./: /: : :/
   __」 / i   /   | ヽ       ヽ:/ : :/ 
  〈  く Y  i  /    |   \___  |: : :/
  く  //  i. /     |      | |∨ : /
   ∨/   レ      |  ー―  | |: : :/

----

解説:
複数の案が賛成多数になった場合、全て成立とします。
A案修正案3は他の「賛成多数」になった案の内容を含んでいるので、結果としてA案修正案3通りに成立です。
(そもそも、対立する改正事項を含むものが共に賛成多数になったらおかしい)

77まーりゃん・杏さん党議員:2009/08/11(火) 00:43:19
      !/!:. ,'. . -!‐'    l!、'__',_ヽ/:. :', :. :.ノ/:. |
      l:!: ハ . :.! -    ! -.',:!``ヽ、:.!_ :. :/:..:.:! 
        !!/:.:ヽ:|!!三    三三  l:/'! ヽイ:. :..:|  
      |. :. :.| ⊂⊃'     ⊂⊃! /:/:. ,:'::!  
      |: :. / |:\  ヮ     ,  !'":. ,': .,:':. :|   
      /:. :/  .! . :. ヽ、_ ,, <   ト, :. !:./. ./ !

いや、その理屈はおかしい。
各項目への反対意見は黙殺か!?

だいたい、>62 で同時賛成多数の場合は決選投票って言ってるじゃんか

78澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/08/11(火) 00:50:51
>>77
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ
    ! 〈.ノ`"ヾ〉  >>62の場合に該当しますのは、あくまでも「対立する案」が同時に賛成多数となった場合であって、
    ゝ リ゚ ー゚ノリ  包含関係にある案や、互いに独立した案が同時に賛成多数になりましたときは、それらすべてを
    fб|Y〉>   成立としております。
     /.ハ〉
      l_ノ_j

79藤林杏・杏さん党委員長:2009/08/11(火) 01:01:12
      ,へ、,.-‐ー/´\- 、
      ./,r^ヽ -―‐'⌒'ミヽ ヽ
     ,.'/ 〃,    ヽ ヽ\. `、
  .,.'〃/ / i ! ! l l i lヽヽ. i l .'、 そんな採決ルール初耳じゃゴルァ!
  〃!l. ! !_l,⊥| l. | { l⊥L._i } !.l. i
  ´ l.| | Nヽ」_NVヽレ」L_レ | | l !
   .!|ヽN.ハ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_|_! l l 
    | l |i.!!○!!!!!!!○!!!!.|>>|. | l
     | l| !ゝ.  Д  ノ |彡|.i l |  
    .| l| l | |` ;_-_.'┘、.|三|. l_l l
    | |.l | レ'7ミ≡彡ノ〈,ハ「| | |. /) ,、
   .| レ、'´ {丶ニ ノ ムム| U l//レ'ノ
   | i |ミ丶、 .l  /  ノハヽ、 , ,ハ
    ! l l  ```ミ.レ´彡´//┌`――ー-iヽ
  / //      `i'´  /// |三三三三|ヽヽ

80向坂環・葉鍵自由同盟院内幹事:2009/08/11(火) 01:24:55

     /`ヽ∠>- 、
      | 〃,´   j、 `ヽ
      | { { ノ_ノハ } }  確認致します。
      |(i  Y。j´ ,r{ノjノ
      | iヽ l、" ー ,ィ   議長は、>>48にあります通り、「各事項ごとに」改正の可否について採決を行うという方針ですか?
      | i i リ  爪ii{
      レ<{ \ム∨}\  また、私達は第2条第1項の改正を含む、A案修正案の全事項に賛成票を投じましたが、議長は
     /   )`> K` く  この内の第2条第1項の改正を杏さん党案として解釈しておられますか?
   /  ,イヽく/ ∧,ゝノ
  〈  ーくi j jノく_厶ム〉}  また、杏さん党様も同様に、貴政党案は第2条第1項の改正であると解釈しておられますか?
    \  ヽゝ、__∧_〈

81二木佳奈多・眠主党政調会長:2009/08/11(火) 01:33:03
                ___
            . : .´: . : . : . : . `: . 、  __
            /: . : . , :-:―=: .ミ: . ._:_:.X_´⌒゙
          .: . : . : /.. : . : . : . : . : . : . : . :`ヽ、
       /7: /:/:/: . /: . : . : . : . : . : . \:.\
      /⌒/彡/:/: . /: . /:/: }: . l . : . \:\: \
     {  /こ/:/:/:/: . /:/: . :/: l: .|: |: i: . :}、: ヽ: j  超党派代替案提出者の一人として、説明申し上げます。
     ヽ/: .:イ/: :/‐;.7_:.7:.v: . //: ./:./: j: |: .:.|:∧:.:|
      /: . :イ: :/ 〈:ん 不ミ: /:/:.7:.7:.メ:/: .:/:.|: |: |  私は、児童ポルノの定義を厳密にすると共に、新しい定義から
      /: /: .:|:/: / :ト.z爿∠:∠:.ィチ.不ミ:/.:. /: /!:.|/  外れる対象に関しても、児童の人権を侵害する事態があるものと考え、
    /: /: . /:.:./.  ー '     ヒzソ/: . 〃:,/ j:/   他党議員と共に、その処罰規定を増設するよう提案いたしました。
     /: /: . イ: ./:.`ヽ、' '     ;  ,,∠:_..∠:_/
    /: /: ./: |:/: . : . .|\   ー   . イ/: ./||:|    その際、私達は、更なる改正事項には反対の立場を取っていましたが、更なる改正事項について
   /: /: ./: . レ: . : . r.}  > ,-.:≦:/: ./: ./: ||:|    賛成多数が得られることがあれば、当該改正もなされるべきであり、ただ私達は、
  /: /: ./: . : . ; <{ ヽ __ }ー≠<:/: /.|:|    更なる改正事項については反対票を投じることを決めました。
  /: /: ./: . :./:.: :.: ∧   }-}ォ‐ <:.: :< j:l
  /: /: ./: ./:.: :.: :.: :.: :.':, / ;イ=! ヽ  \:.l}:ヽj   以上の通り、ご説明申し上げます。
 /: /: ./::./\ヽ:.: :.: :.: :./    ! l!     ヽk:.:',
/: /: ./: . {:.: :.:\ヽ:.: :.:/       }lqヽ   .イ l!:.: ',

82運営委員会より ◆XY513SjPYg:2009/08/13(木) 02:27:22
現在、児童ポルノ法改正案の不正採決の訴えに対して、運営委員会にて審議中。
審議結果は14日夜までに発表の予定。


2009-8-13 01:10
葉鍵国会運営委員会   委員長   小牧 愛佳(ことみん新党)
                副委員長 アルルゥ(眠主党)

83葉鍵国会運営委員会 ◆XY513SjPYg:2009/08/14(金) 17:05:19
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」の
不正採決問題に関する審査結果

 我々は、8月10日に行われた「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する
法律の一部を改正する法律案」の採決に関し、以下の事実を認定するものである。

1. 杏さん党案、超党派代替案、その他の7つの改正案の何れも、当該改正案において改正されない
条項について言及はなされておらず、他の改正案が成立したときに他の改正条項の成立を妨げることはないと
解せねばならない。

2. 多くの議員は成立した5つの改正案のうちの複数の改正案に賛成票を投じており、
杏さん党議員11名も杏さん党案と超党派代替案の両方に賛成票を投じていることから考えても、
採決時に一つの案に賛成票を投じることは、当該改正案に存在しない改正事項に反対することを
意味するものではないと解せねばならない。

3. 特に、超党派代替案を支持し、更なる改正に反対する者は、実際に更なる改正を含む3案に
反対票を投じたことにより、他の条項の改正を否定する行動を実際に取ったものであり、
本件には訴えの利益が無いと解せねばならない。

4. しかし、採決において議長は「対立する案が同時に成立したときには、決戦投票を行う」と宣言しているが、
各案の対立関係については明確に示しておらず、成立した5つの改正案の対立関係についても事前の説明を
行っていないと解せねばならない。

 以上のことから、本採決が直ちに妥当性を失するものとは言えず、また、本採決の投票行動は
成立した5つの改正案の改正条項全てを実施することを支持するものと解されねばならないが、
改正案の対立関係についての事前の説明を欠いた議長の行動は採決の妥当性を失するに
至るものではないと雖も、議員との信頼関係を損なう危険を孕んでおり、再度妥当な手続きを以って
採決することを強く求めるものである。

 なお、再採決に当たっては、手続きの明確性を担保するため、以下の手続きをとるよう強く提案する
ものである。

84葉鍵国会運営委員会 (2/2) ◆XY513SjPYg:2009/08/14(金) 17:07:07
A案
 | 第2条第1項の改正(三次元への限定の明記)
-+--(ここまで旧・杏さん党案)
 | 法律名の改正(「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に変更)
 | 第2条第3項の改正(児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)の定義の厳密化)
 | 第7条の2の新設(児童に係るその他の性的描写物の不当な製造・陳列など)
 | 第3条の改正(濫用の防止)
-+--(ここまで超党派代替案)
 | 第2条第2項の改正および第4項の新設(年齢による処罰対象の制限)
 | 第3条の2の新設(地方自治体による規制への制限)
 | 第6条の改正(児童買春勧誘の罰則の改正)

B案(公芽衣党提出 >>36
 | 第2条第4項、第7条の2第1項から第5項、および附則第2条の新設(準児童ポルノの処罰規定)
 | 第4条の改正(児童買春の罰則の改正)
 | 第5条の改正(児童買春周旋の罰則の改正)
 | 第7条第7項の設置(児童ポルノの単純所持処罰規定)
 | 第7条の2第6項の設置(準児童ポルノの単純所持処罰規定)
 | 第14条の2の設置(インターネットの利用に係る事業者の努力)

A, B案競合事項
 | 第4条の改正(児童買春の罰則の改正)
 | 第5条の改正(児童買春周旋の罰則の改正)

A, B, C案競合事項
 | 第7条第1項および第4項の改正(児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)提供等の罰則の改正)

85澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/08/18(火) 19:30:52
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ  児童ポルノ法改正案に関する採決につきまして、運営委員会の審議結果に指摘されました通り、
    ! 〈.ノ`"ヾ〉  事前に各案が同時に賛成多数を獲得した場合の重複処理の扱いにつき十分な説明を行わなかったことは
    ゝ リ゚ ー゚ノリ   重大な誤りであったことを認め、民主的な議会運営に多大な支障を来たしました事をお詫び申し上げます。
    fб|Y〉>
     /.ハ〉  つきましては、運営委員会の審議結果に従い、8月21日(金) 23:00 に同法案の再度の採決を行います。
      l_ノ_j  採決に当たっては、下記の方式を取ります。


*改正事項を投票用紙に列挙し、各議員は各改正事項ごとに賛成・反対・無投票の意思を記し、
投票を行うものとする(投票用紙様式は別レス参照)。
*各改正事項ごとに多数決により賛否を決定する。
*以下の場合は無効票とする。
・第2条第3項の改正に反対し、A案中の第7条の2の新設に賛成した場合
・第2条第4項の新設(A案)に反対し、第7条第1項および第4項の改正(A案・C案)のいずれかに賛成した場合
・第2条第4項の新設(B案)に反対し、第7条の2の新設(B案)および附則第2条の新設に賛成した場合
・第2条第3項の改正(A案)と第2条第4項の新設(B案)の双方に賛成した場合
・第4条の欄に対してA案, B案のうち二つに同時に賛成した場合
・第5条の欄に対してA案, B案のうち二つに同時に賛成した場合
・第7条第1項および第4項の改正の欄に対してA案, B案, C案のうち二つ以上に同時に賛成した場合

*第2条第4項の新設(A案)と第2条第4項の新設(B案)が同時に成立した場合には、第2条第4項(B案)を
第2条第5項として新設する。

86再採決用投票用紙様式 ◆XY513SjPYg:2009/08/18(火) 19:31:42
左欄に賛成のときは「○」、反対のときは「×」、無投票の時は何も記入しないこと。ただし、

A案
 | 第2条第1項の改正(三次元への限定の明記)
-+--(ここまで旧・杏さん党案)
 | 法律名の改正(「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に変更)
 | 第2条第3項の改正(児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)の定義の厳密化)
 | 第7条の2の新設(児童に係るその他の性的描写物の不当な製造・陳列など)
 | 第3条の改正(濫用の防止)
-+--(ここまで超党派代替案)
 | 第2条第2項の改正および第4項の新設(年齢による処罰対象の制限)
 | 第3条の2の新設(地方自治体による規制への制限)
 | 第4条の改正(児童買春の罰則の改正)
 | 第5条の改正(児童買春周旋の罰則の改正)
 | 第6条の改正(児童買春勧誘の罰則の改正)
 | 第7条第1項および第4項の改正(児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)提供等の罰則の改正)

B案(公芽衣党提出 >>36
 | 第2条第4項、第7条の2第1項から第5項、および附則第2条の新設(準児童ポルノの処罰規定)
 | 第4条の改正(児童買春の罰則の改正)
 | 第5条の改正(児童買春周旋の罰則の改正)
 | 第7条第1項および第4項の改正(児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)提供等の罰則の改正)
 | 第7条第7項の設置(児童ポルノの単純所持処罰規定)
 | 第7条の2第6項の設置(準児童ポルノの単純所持処罰規定)
 | 第14条の2の設置(インターネットの利用に係る事業者の努力)

C案(>>47
 | 第7条第1項および第4項の改正(児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)提供等の罰則の改正)

87まーりゃん・杏さん党議員:2009/08/18(火) 22:15:40
      !/!:. ,'. . -!‐'    l!、'__',_ヽ/:. :', :. :.ノ/:. |
      l:!: ハ . :.! -    ! -.',:!``ヽ、:.!_ :. :/:..:.:!
        !!/:.:ヽ:|!!三    三三  l:/'! ヽイ:. :..:|   茶番劇っつーか、狐につままれたっつーか、何とも言えねえ気分だな
      |. :. :.| ⊂⊃'     ⊂⊃! /:/:. ,:'::!   まあ議長も失態を認めたことだし、これで良しとするか
      |: :. / |:\  ヮ     ,  !'":. ,': .,:':. :|
      /:. :/  .! . :. ヽ、_ ,, <   ト, :. !:./. ./ !

88木田恵美梨・葉鍵社民党二次元対策担当:2009/08/19(水) 01:01:45

     ,_(⌒
    rv、  ̄ヽ     運営委員会の裁定が降りましたので、まずは国会の審議を再開したいと思います。
    〈人〉ソノ))))
    liリ!゚ ヮ゚ノ!l   ところで、先日のこみパでとんでもない事件がありましたので、そのことについて
    `⊂)夲iつ    報告します。
       く/_l〉    詳しくは、本スレの ttp://set.bbspink.com/test/read.cgi/leaf/1248028521/117
       し'ノ     をご覧下さい。

89葉鍵児童買春児童ポルノ法再採決投票状況(21時現在):2009/08/21(金) 21:19:26
§A案

*第2条第1項の改正/法律名の改正/第2条第3項の改正/第3条の改正
賛成
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ 神北小毬(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党)
 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 三枝葉留佳 二木佳奈多 トウカ 江藤結花(眠主党)
 裏葉(無所属)
反対
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

*第7条の2の新設
賛成
 来栖川綾香 美坂香里 深山雪見(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 松原葵(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ 神北小毬(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党)
 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 三枝葉留佳 二木佳奈多 トウカ 江藤結花(眠主党)
 裏葉(無所属)
反対
 柏木楓 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁) 天沢郁未 保科智子 大庭詠美(葉鍵新党)
無投票
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

*第3条の2の新設
賛成
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党) 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 三枝葉留佳 江藤結花(眠主党)
 裏葉(無所属)
反対
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

*第2条第2項の改正および第4項の新設・第4条〜第6条の改正
賛成
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党) 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり アルルゥ 塚本千紗 三枝葉留佳(眠主党)
 裏葉(無所属)
反対
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

*第7条第1項および第4項の改正
賛成
 来栖川綾香 美坂香里 深山雪見(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 保科智子(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党) 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり アルルゥ 塚本千紗(眠主党)
 裏葉(無所属)
反対
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)
無投票
 柏木楓 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 天沢郁未 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 三枝葉留佳(眠主党)

§B案全項目
賛成
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)

反対
 来栖川綾香 美坂香里 柏木楓 深山雪見 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 天沢郁未 保科智子 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ 神北小毬(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党) 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 三枝葉留佳 二木佳奈多 トウカ 江藤結花(眠主党)
 裏葉(無所属)

§C案(第7条第1項および第4項の改正のみ)
賛成
 柏木楓 石原麗子 来ヶ谷唯湖(新党魁)
 天沢郁未 松原葵 大庭詠美(葉鍵新党)
 三枝葉留佳(眠主党)
反対
 来栖川綾香 美坂香里 深山雪見(新党魁) 向坂環 相楽美佐枝 保科智子(葉鍵新党)
 篠塚弥生 月宮あゆ 神北小毬(うぐぅ民主党)
 一ノ瀬ことみ 小牧愛佳 月島瑠璃子 姫川琴音 来栖川芹香(ことみん新党) 水瀬名雪 志麻賀津紀 神岸あかり 柚原このみ アルルゥ 宮内レミィ 塚本千紗 二木佳奈多 トウカ 江藤結花(眠主党)
 ほしのゆめみ 高槻(公芽衣党)
 裏葉(無所属)

90 ◆47rjbHH.4I:2009/08/22(土) 04:28:21
もう、正直複雑すぎてわけがわからん。
ただでさえ仕事で頭が疲れてるのに、処理しきれんよ

91 ◆47rjbHH.4I:2009/08/28(金) 19:53:16
とりあえず杏さん党・超野党連合は、「議長不信任案提出中につき欠席」ということで

92来ヶ谷唯湖@新党魁:2009/08/29(土) 00:32:02
 「対立する案」とは、公芽衣党案やC案(A案と第7条第1項の改正内容が異なる)の如く、
同一事項について改正内容が競合し、両方の改正を同時に行い得ぬ場合を想定したものであり、
杏さん党案は「対案」として提出されたと雖も、案自体からは、当該案に存在しない改正事項が
他の案の成立によって実施されることを阻礙する記述は読み取れぬ。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

          / / /        /  ヽ / ̄`Y\
          / / / / /     / ∧ヽ∨/l     \   すなわち、本件は議長女史の採決方式に関する説明不足、
         /   l/ | | |  | .|   |  l゙`ヾ〃/ / | | | |   および杏さん党案の性質についての錯誤に出るに過ぎぬ
          /    l/| l 「`゙| ート、.|  |   / /  / | N    ものと思う。
       /  / | ∨| 卞テミト、. |  |   / / ,.イ /| |x
        /  /  .|   | 弋 ト::ツ/` \l  // /// l /    そして、議長女史は既に運営委員会の裁決内容を受け、
.      /  /  ∧ ヘ |   ̄    , ∠.イ / |   /     これらの非を認めた上で、謝罪し再度の採決を行っていよう。
     /  /  /  \∧|      _   /| |   l |       それで十分ではないか?
      /  /  /    |  L___´ ィ´| j∧  | /
    /  /  /     ∧ ヽ  /|イ ̄ ̄.入 \l/

93鹿沼葉子・杏さん党国会議員:2009/08/29(土) 09:57:00
                             
          //  〃    -―ゝ,ヽ.  ヽ
        / / 〃ヽ〃 /ヾ´ ,,、 -−ュヽ  ハ
      ,ィ,=、、/ム-ゝ‐〃-lL,, 〃l   ハヽ  l
     // l  //      ll `く_ll、ヽ 、l l  l  >他の案の成立によって実施されることを阻礙する記述は読み取れぬ
     ll  .lヽ ll       ll   ll、ヽ  } l  l  法案にいちいちこんなことを明記する馬鹿はいませんよ
     ll  lヾ ll       ll   llミ ヾヽ,〉l i l  対案として出したら、他の案の内容は当然に否定される、と解釈するのが
     ll  ,イハ丁`    ーナー- リ、ミ ヾ 〉l  i l  常識でしょう。
     ヽ  l .Kl~lヽ    ィ々ー-、,,  ミヾ//;.  i l  一体いつまで屁理屈こねてるつもりですか
        | .l l:ゝl     l ;::ヽ,)l  `⌒, :.  i l
        |  l `ー〈    、ヽゝ ノ    ノ i   i l  説明不足ではなく、採決方法そのものが間違っていたことを認めるまでは、
        |  ヽ   -     ̄  ,ン/  l   i l,  審議に復帰するわけにはいきません。
        |i i \         1イ i  l.   i l,
        ii  i : \   , ィ   l. l  i  l,.   i. l,
       .li  i :  ,`コ´   _,、-−  i  l   i. l,
       li ヽ i :  l. 〉 / ̄    l  i  l   i. l,
       .li  }  i レ,ヘ l /      ,ノヽ  i  l,   i l,
       .l  l,ノ~l l  o ー - ‐ ''´ ,、-´~ヽ、  l,   i l,
      ⊥イ   ヽ ヽ〃_ ,、 -‐ '' ´     へ l,   i l

94来ヶ谷唯湖@新党魁:2009/08/29(土) 20:52:43
          / / /        /  ヽ / ̄`Y\
          / / / / /     / ∧ヽ∨/l     \
         /   l/ | | |  | .|   |  l゙`ヾ〃/ / | | | |
          /    l/| l 「`゙| ート、.|  |   / /  / | N
       /  / | ∨| 卞テミト、. |  |   / / ,.イ /| |x
        /  /  .|   | 弋 ト::ツ/` \l  // /// l /
.      /  /  ∧ ヘ |   ̄    , ∠.イ / |   /
     /  /  /  \∧|      _   /| |   l |
      /  /  /    |  L___´ ィ´| j∧  | /
    /  /  /     ∧ ヽ  /|イ ̄ ̄.入 \l/


>対案として出したら、他の案の内容は当然に否定される、と解釈するのが常識でしょう。

貴女方がそのようにお考えであることは理解した。
しかし、議長女史を含む多くの議員はそのように認識してはいなかったことも事実。
惟うに、この点、個々の議員はまだしも議長女史の認識に、重大な瑕疵があったことは否めぬ。
しかし、それはあくまでも認識の錯誤であり、悪意的な偽計欺罔ではない。

>採決方法そのものが間違っていた

議長女史は、個別の条項毎に自家撞着がない限りは改正を実施する考えであり、少なくとも当人の
意図においてはその点を事前に説明したし、その考えに遵って採決を行った。
かかる事前の説明が、この点を正しく理解できる性質のものではなかった、このことは、少なくとも
私個人としては、争わぬ。

しかし、「個別の条項毎に自家撞着がない限りは改正を実施する」ことがそれ自体において
民主主義の原則を侵すものであったとは思えぬ。何となれば、多数意見を反映し、
言論表現その他基本的人権を忠実に守る限りにおいて論理的に可能な最大限度の改正を行うことは、
民主主義の原則に反するとは言い難いからだ。

95名無しのくまさん:2009/08/31(月) 19:03:13
                             
          //  〃    -―ゝ,ヽ.  ヽ
        / / 〃ヽ〃 /ヾ´ ,,、 -−ュヽ  ハ
      ,ィ,=、、/ム-ゝ‐〃-lL,, 〃l   ハヽ  l
     // l  //      ll `く_ll、ヽ 、l l  l  >議長女史は、個別の条項毎に自家撞着がない限りは改正を実施する考えであり、
     ll  .lヽ ll       ll   ll、ヽ  } l  l  >少なくとも当人の意図においてはその点を事前に説明したし、その考えに遵って採決を行った。
     ll  lヾ ll       ll   llミ ヾヽ,〉l i l  この点に関して事前説明などされていません。
     ll  ,イハ丁`    ーナー- リ、ミ ヾ 〉l  i l  事実と異なるので訂正願います。
     ヽ  l .Kl~lヽ    ィ々ー-、,,  ミヾ//;.  i l  そもそも、あなた方は「対案」というものをどのようにお考えですか?
        | .l l:ゝl     l ;::ヽ,)l  `⌒, :.  i l  内容に自己矛盾をはらんでいない案ならば、一本化するのが筋かと思いますが
        |  l `ー〈    、ヽゝ ノ    ノ i   i l  そのことに関してはいっこうに御回答くださりませんね。
        |  ヽ   -     ̄  ,ン/  l   i l,  
        |i i \         1イ i  l.   i l,
        ii  i : \   , ィ   l. l  i  l,.   i. l,
       .li  i :  ,`コ´   _,、-−  i  l   i. l,
       li ヽ i :  l. 〉 / ̄    l  i  l   i. l,
       .li  }  i レ,ヘ l /      ,ノヽ  i  l,   i l,
       .l  l,ノ~l l  o ー - ‐ ''´ ,、-´~ヽ、  l,   i l,
      ⊥イ   ヽ ヽ〃_ ,、 -‐ '' ´     へ l,   i l

96来ヶ谷唯湖@新党魁:2009/08/31(月) 20:28:53
          / / /        /  ヽ / ̄`Y\
          / / / / /     / ∧ヽ∨/l     \ >この点に関して事前説明などされていません
         /   l/ | | |  | .|   |  l゙`ヾ〃/ / | | | |
          /    l/| l 「`゙| ート、.|  |   / /  / | N  だが、少なくとも議長女史の主観においては、
       /  / | ∨| 卞テミト、. |  |   / / ,.イ /| |x  「対立する案」とは個別の条項において自家撞着があり、改正をなし得ぬ場合
        /  /  .|   | 弋 ト::ツ/` \l  // /// l /  を意図したものであったのだ。
.      /  /  ∧ ヘ |   ̄    , ∠.イ / |   /
     /  /  /  \∧|      _   /| |   l |    その点、議長女史の説明が正しく理解できるものではなかったことは
      /  /  /    |  L___´ ィ´| j∧  | /   否めない。
    /  /  /     ∧ ヽ  /|イ ̄ ̄.入 \l/


>内容に自己矛盾をはらんでいない案ならば、一本化するのが筋かと思いますが

「一本化するのが筋」とは具体的にどう扱うのが筋だったと仰るのだ?


さて、今もって、さらに「採決方法そのものが間違っていた」ことを認めるよう求めるとは、
「個別の条項毎に自家撞着がない限りは改正を実施する」、この方法そのものが間違っていたと
認めるよう求めるということにならざるを得ないと思うが、その点はどうお考えなのだ?

97名無しのくまさん:2009/08/31(月) 22:26:22
       //  〃    -―ゝ,ヽ.  ヽ
     / / 〃ヽ〃 /ヾ´ ,,、 -−ュヽ  ハ
   ,ィ,=、、/ム-ゝ‐〃-lL,, 〃l   ハヽ  l
  // l  //      ll `く_ll、ヽ 、l l  l  法案に自己矛盾がなく双方の採択を目指すのなら、
  ll  .lヽ ll       ll   ll、ヽ  } l  l  一つの法案としてまとめるべきだったと言っているのです。
  ll  lヾ ll       ll   llミ ヾヽ,〉l i l  
  ll  ,イハ丁`    ーナー- リ、ミ ヾ 〉l  i l  「対案」として出ている以上、自己矛盾があろうが無かろうが
  ヽ  l .Kl~lヽ    ィ々ー-、,,  ミヾ//;.  i l  採択されるのはいづれか一つであるべきです。
     | .l l:ゝl     l ;::ヽ,)l  `⌒, :.  i l  貴女のおっしゃるとおり、採決方法そのものが間違っていたと認めるよう
     |  l `ー〈    、ヽゝ ノ    ノ i   i l  求めているのです。
     |  ヽ   -     ̄  ,ン/  l   i l,  
     |i i \         1イ i  l.   i l,   それから、蛇足かもしれませんが、
     ii  i : \   , ィ   l. l  i  l,.   i. l,  自己撞着とかあまり小難しい言葉をお使いになるのは
    .li  i :  ,`コ´   _,、-−  i  l   i. l,  傍聴している国民に対してあまり親切な行為とは思えませんが
    li ヽ i :  l. 〉 / ̄    l  i  l   i. l,
    .li  }  i レ,ヘ l /      ,ノヽ  i  l,   i l,
    .l  l,ノ~l l  o ー - ‐ ''´ ,、-´~ヽ、  l,   i l,
   ⊥イ   ヽ ヽ〃_ ,、 -‐ '' ´     へ l,   i l

98名無しのくまさん:2009/09/01(火) 00:25:48
しかし、法案自体は異なっていても、個別の条項において衝突を来たさないようであれば、
法案としては複数案とした上で、最終的に全部の改正条項を実施する、というのは
方式自体としてはそれほど間違ったものなのかと、やはり疑問に思うが如何なものか。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
          / / /        /  ヽ / ̄`Y\
          / / / / /     / ∧ヽ∨/l     \
         /   l/ | | |  | .|   |  l゙`ヾ〃/ / | | | |  「対案」としての意義を無視するというかも知れないが、
          /    l/| l 「`゙| ート、.|  |   / /  / | N  議員は投票行動により他の案に対して反対の意思を示すことが
       /  / | ∨| 卞テミト、. |  |   / / ,.イ /| |x  できるのだから、事実上の不利益はあるまい。
        /  /  .|   | 弋 ト::ツ/` \l  // /// l /
.      /  /  ∧ ヘ |   ̄    , ∠.イ / |   /
     /  /  /  \∧|      _   /| |   l |
      /  /  /    |  L___´ ィ´| j∧  | /
    /  /  /     ∧ ヽ  /|イ ̄ ̄.入 \l/

99鹿沼葉子・杏さん党国会議員:2009/09/01(火) 19:28:54
       //  〃    -―ゝ,ヽ.  ヽ
       //  〃    -―ゝ,ヽ.  ヽ
     / / 〃ヽ〃 /ヾ´ ,,、 -−ュヽ  ハ
   ,ィ,=、、/ム-ゝ‐〃-lL,, 〃l   ハヽ  l
  // l  //      ll `く_ll、ヽ 、l l  l  各条項ごとに採決を行う、という考え方ならば、
  ll  .lヽ ll       ll   ll、ヽ  } l  l  最初からそのように定義すべきです。
  ll  lヾ ll       ll   llミ ヾヽ,〉l i l  この場合、各条項ごとに独立した法案の採決になりますから
  ll  ,イハ丁`    ーナー- リ、ミ ヾ 〉l  i l  確かに矛盾は生じないでしょう。
  ヽ  l .Kl~lヽ    ィ々ー-、,,  ミヾ//;.  i l  
     | .l l:ゝl     l ;::ヽ,)l  `⌒, :.  i l  しかし今回のように、複数条項をまとめて改正する案が出てきて
     |  l `ー〈    、ヽゝ ノ    ノ i   i l  それに対する対案が出てきている以上、この方式を採用するのは
     |  ヽ   -     ̄  ,ン/  l   i l,  論理的に矛盾が生じます。
     |i i \         1イ i  l.   i l,   
     ii  i : \   , ィ   l. l  i  l,.   i. l,  利益不利益の問題ではなく、論理上の問題です。
    .li  i :  ,`コ´   _,、-−  i  l   i. l,  
    li ヽ i :  l. 〉 / ̄    l  i  l   i. l,
    .li  }  i レ,ヘ l /      ,ノヽ  i  l,   i l,
    .l  l,ノ~l l  o ー - ‐ ''´ ,、-´~ヽ、  l,   i l,
   ⊥イ   ヽ ヽ〃_ ,、 -‐ '' ´     へ l,   i l

100来ヶ谷唯湖@新党魁:2009/09/01(火) 20:33:30
          / / /        /  ヽ / ̄`Y\  経緯がそうであっても、ことが採決の段階に至って、
          / / / / /     / ∧ヽ∨/l     \ 各案の位置付けを
         /   l/ | | |  | .|   |  l゙`ヾ〃/ / | | | | 「他の案への賛否がどうであれ、当該案の改正条項を支持する」
          /    l/| l 「`゙| ート、.|  |   / /  / | N という形に変更する、というのは採決の便宜上
       /  / | ∨| 卞テミト、. |  |   / / ,.イ /| |x  許されてもよいのではないか?
        /  /  .|   | 弋 ト::ツ/` \l  // /// l /
.      /  /  ∧ ヘ |   ̄    , ∠.イ / |   / (個別の条項において衝突した場合に限りどちらの改正を採択するか
     /  /  /  \∧|      _   /| |   l |  決戦投票を行う、というのは、正しくこの「各案の位置付けの変更」にあたる)
      /  /  /    |  L___´ ィ´| j∧  | /
    /  /  /     ∧ ヽ  /|イ ̄ ̄.入 \l/ もちろん、位置付けの変更、ということについて説明がなされれば、ではあるが。

101鹿沼葉子・杏さん党国会議員:2009/09/01(火) 23:11:02
       //  〃    -―ゝ,ヽ.  ヽ
     / / 〃ヽ〃 /ヾ´ ,,、 -−ュヽ  ハ
   ,ィ,=、、/ム-ゝ‐〃-lL,, 〃l   ハヽ  l
  // l  //      ll `く_ll、ヽ 、l l  l  便宜上と申しますが、事が却って複雑になっている以上
  ll  .lヽ ll       ll   ll、ヽ  } l  l  便宜も何も無いでしょう。
  ll  lヾ ll       ll   llミ ヾヽ,〉l i l  いったい誰のための便宜だというのですか?
  ll  ,イハ丁`    ーナー- リ、ミ ヾ 〉l  i l  
  ヽ  l .Kl~lヽ    ィ々ー-、,,  ミヾ//;.  i l  そもそも、そのような重大な変更を議長の独断で行うこと
     | .l l:ゝl     l ;::ヽ,)l  `⌒, :.  i l  自体あり得ないと思いますが。
     |  l `ー〈    、ヽゝ ノ    ノ i   i l  採決方法の変更について全会派の承諾を経て後行うべきものだと考えます。
     |  ヽ   -     ̄  ,ン/  l   i l,  
     |i i \         1イ i  l.   i l,  そもそも先刻より来ヶ谷氏の答弁ばかりが見受けられますが、 
     ii  i : \   , ィ   l. l  i  l,.   i. l, 肝心の議長の見解は如何なのでしょうか?
    .li  i :  ,`コ´   _,、-−  i  l   i. l,  このままでは、議長不信任案を取り下げることなど到底出来かねますよ
    li ヽ i :  l. 〉 / ̄    l  i  l   i. l,
    .li  }  i レ,ヘ l /      ,ノヽ  i  l,   i l,
    .l  l,ノ~l l  o ー - ‐ ''´ ,、-´~ヽ、  l,   i l,
   ⊥イ   ヽ ヽ〃_ ,、 -‐ '' ´     へ l,   i l

102澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/09/01(火) 23:58:15
     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ
    ! 〈.ノ`"ヾ〉
    ゝ リ゚ ー゚ノリ
    fб|Y〉>
     /.ハ〉
      l_ノ_j


最初の採決時には杏さん党案その他の案については、対立関係に
あるものとして想定してはおらず、これらの案の位置付けにつきましても、他の案への賛否を別に
当該案の改正条項を支持する、という形のものとして認識していたものであります。

また、6月25日の対公芽衣党非難決議案採決の際、A案と、対案として提出されましたB案を
同時成立させましたことから、対案としての提出という経緯につきましては重要なものとして
認識しておりませんでした。

この点において、重大な誤解がありましたことは間違いございません。

仮に、これらの案の位置付けにつき、正しく理解していましたら、採決時に、
可能な限り多数意見を反映する見地から、各案の位置付けの変更もしくは個別の改正項目への
整理につき、各会派の諒解を得るよう努力しておりましたものと考えております。

杏さん党案が対案として提出されました経緯を適切に判断せず、各案の位置付けを誤り、
それに基き採決方法を決定しましたことは極めて重大な失敗であったと、深く悔悟しております。

103篠塚弥生・うぐぅ民主党議員団長:2009/09/02(水) 21:30:39
           ,ィ‐t   __
           / ::. `ー/ `ヽ
        r'   i:::.. .:::i   ヽ
       /i    i::::.:::::::i    ',
      / i    i゙〜ー-i     ',
       !  i    i    i     i
       !  i    i    i     i  そもそも対案として提出された経緯を意識せず、採決の基準を
       !r‐i    i   -‐゙iヘ、   i  条項単位に切り替えるという行為を特段の問題意識もなく行うこと自体、
       iヘ i    i   ィテァヽ.  i  対案、ひいてはその提出者の政治的人格を尊重するという姿勢を
       i ゙i     i  ,   ̄ヽ ヘゝノ  欠いている行為でしょう。深刻な問題であると愚考いたします。
      ! i    ,: i ー一   /○´ {
       ! i   i'l i    /     i  無論、私共もまた、当初の採決の段階ではその問題点を意識するに
     i i   i i i≧ー≦ノ7_   i  至れず、慙愧に堪えない所存でございます。
     / !   i !i  ̄   /ト、   !
    //i   iヽ i!    //i  \ i
   /  i    i ` 、 / / !   \
 r'´    i    i\ ∨ /  i       \
/       ト、   i  \i/   i         ゙、

104藤林杏・杏さん党委員長:2009/09/03(木) 21:40:25
      ,へ、,.-‐ー/´\- 、
      ./,r^ヽ -―‐'⌒'ミヽ ヽ
     ,.'/ 〃,    ヽ ヽ\. `、
  .,.'〃/ / i ! ! l l i lヽヽ. i l .'、
  〃!l. ! !_l,⊥| l. | { l⊥L._i } !.l. i  さて、どうしようかしら。
  ´ l.| | Nヽ」_NVヽレ」L_レ | | l !  これ以上ごねて審議をストップさせたままにするのも
   .!|ヽN.ハ「';i]   ´|l';;il〉_|_! l l  なんだかアレだし
    | l |i.ゞ┘ '__ └-'.|>>|. | l  
     | l| !ゝ.  ヽノ  ノ |彡|.i l |  
    .| l| l | |` ;_-_.'┘、.|三|. l_l l
    | |.l | レ'7ミ≡彡ノ〈,ハ「| | |. /) ,、
   .| レ、'´ {丶ニ ノ ムム| U l//レ'ノ
   | i |ミ丶、 .l  /  ノハヽ、 , ,ハ
    ! l l  ```ミ.レ´彡´//┌`――ー-iヽ
  / //      `i'´  /// |三三三三|ヽヽ

105来ヶ谷唯湖@新党魁:2009/09/04(金) 19:53:53
      ∠_ス
      ∨/∧    __   確かに、事実上条項単位での採決方式に切り替える、ということを
       ∨/∧ - ´    ` 、  特段の意識もなく行ったことは、対案提出者の意図を尊重するという視点が
      _>‐´ l\  /\―''\\  著しく欠如した行為ではあったな。
     /// ̄ | |ミ∨∧ \   \\__ 議長女史もだが、それを追認した私達もまた、な。
    /// /   ||´ ̄ | |\  \\\∟
    / / / | .l |、   |斗弋\  \\| \  ただ、杏さん党も議長不信任案提出、審議欠席といった
    ;'| /|  |  | 斗士ヘ   | ||テぅハ.\  ∨\/  行為に出ずとも、我々と協議を通じて問題点を検証し、解決を
―"´;'l/∧ |  |\ヘ:::::::ト\ |从::::::ソ|  \|\/\  試みれば良かったのではないか?
: : : : :';,  ∨ト、 |\ヽゞ-'  、   ̄ |\  ├┘
: : : : : ', ,,,,,、,,|\ヽゝ、"  -一   イ  \ | \\   私達は、昨今問題のミニ政党などとは違い、いつでも協議には
ー―="ー-、__l / ∨/>-,, _/ ,|, /| "'''::,, \\  応じているのだからな。

106藤林杏・杏さん党委員長:2009/09/06(日) 22:34:13
      ,へ、,.-‐ー/´\- 、
      ./,r^ヽ -―‐'⌒'ミヽ ヽ
     ,.'/ 〃,    ヽ ヽ\. `、
  .,.'〃/ / i ! ! l l i lヽヽ. i l .'、  裏協議でなあなあな決着を図るつもりは、毛頭無いわ。
  〃!l. ! !_l,⊥| l. | { l⊥L._i } !.l. i  議長不信任案提出が与党にとってお気に召さないという
  ´ l.| | Nヽ」_NVヽレ」L_レ | | l !  気持ちは当然わかるけど、これは野党が持つ国会戦術としての
   .!|ヽN.ハ「';i]   ´|l';;il〉_|_! l l  一種の権利よ。
    | l |i.ゞ┘ '__ └-'.|>>|. | l  それにいちゃもんつけて来るというのはどうかしら。
     | l| !ゝ.  ヽノ  ノ |彡|.i l |  議長が信任に足るというのなら、粛々と決議案を採決すればいいのよ。
    .| l| l | |` ;_-_.'┘、.|三|. l_l l
    | |.l | レ'7ミ≡彡ノ〈,ハ「| | |. /) ,、
   .| レ、'´ {丶ニ ノ ムム| U l//レ'ノ
   | i |ミ丶、 .l  /  ノハヽ、 , ,ハ
    ! l l  ```ミ.レ´彡´//┌`――ー-iヽ
  / //      `i'´  /// |三三三三|ヽヽ

107来ヶ谷唯湖@新党魁:2009/09/06(日) 23:43:44
          / / /        /  ヽ / ̄`Y\
          / / / / /     / ∧ヽ∨/l     \  誰が裏協議で決着しようなどと言った?
         /   l/ | | |  | .|   |  l゙`ヾ〃/ / | | | |
          /    l/| l 「`゙| ート、.|  |   / /  / | N  国会審議の場で議長への責任の追及、それに今後の国会運営に関する議論を
       /  / | ∨| 卞テミト、. |  |   / / ,.イ /| |x  やっていけば良いのではないか、それで諸賢の望む結論が得られる可能性も
        /  /  .|   | 弋 ト::ツ/` \l  // /// l /  あるではないかと申し上げているのだ。
.      /  /  ∧ ヘ |   ̄    , ∠.イ / |   /
     /  /  /  \∧|      _   /| |   l |   これは与党から見てどうというのではなく、葉鍵行政を統制・監視するという
      /  /  /    |  L___´ ィ´| j∧  | /   葉鍵国会の機能の観点から申し上げているということを理解して戴きたい。
    /  /  /     ∧ ヽ  /|イ ̄ ̄.入 \l/

108藤林杏・杏さん党委員長:2009/09/07(月) 21:51:01
      ,へ、,.-‐ー/´\- 、
      ./,r^ヽ -―‐'⌒'ミヽ ヽ
     ,.'/ 〃,    ヽ ヽ\. `、  葉鍵行政を統制・監視するという葉鍵国会の機能の観点から
  .,.'〃/ / i ! ! l l i lヽヽ. i l .'、  議長として信に足らないと判断したからこその
  〃!l. ! !_l,⊥| l. | { l⊥L._i } !.l. i  議長不信任案提出よ。
  ´ l.| | Nヽ」_NVヽレ」L_レ | | l !  それを国会審議で扱えというのは、つまり議長不信任案の
   .!|ヽN.ハ「';i]   ´|l';;il〉_|_! l l  審議並びに採決という事に他ならないのではないかしら?
    | l |i.ゞ┘ '__ └-'.|>>|. | l  
     | l| !ゝ.  ヽノ  ノ |彡|.i l |  それを必死になって回避しようとしているのは与党の方じゃないの。
    .| l| l | |` ;_-_.'┘、.|三|. l_l l  
    | |.l | レ'7ミ≡彡ノ〈,ハ「| | |. /) ,、あたしの言ってることに、何かおかしな点があるかしら?
   .| レ、'´ {丶ニ ノ ムム| U l//レ'ノ
   | i |ミ丶、 .l  /  ノハヽ、 , ,ハ
    ! l l  ```ミ.レ´彡´//┌`――ー-iヽ
  / //      `i'´  /// |三三三三|ヽヽ

109来ヶ谷唯湖@新党魁:2009/09/08(火) 03:25:28
          / / /        /  ヽ / ̄`Y\
          / / / / /     / ∧ヽ∨/l     \
         /   l/ | | |  | .|   |  l゙`ヾ〃/ / | | | |
          /    l/| l 「`゙| ート、.|  |   / /  / | N  私たちは今回の事態は議長としての信を問う次元には至らない、
       /  / | ∨| 卞テミト、. |  |   / / ,.イ /| |x  凡ミスの域を出るものではないし、議長はそれを既に認めている、
        /  /  .|   | 弋 ト::ツ/` \l  // /// l /   その状況において「議長として信に足らない」という判断には何とも合理性が
.      /  /  ∧ ヘ |   ̄    , ∠.イ / |   /   ないと反論しているに過ぎないが。
     /  /  /  \∧|      _   /| |   l |
      /  /  /    |  L___´ ィ´| j∧  | /   それに対する応答が「粛々と決議案を採決すればいい」とは、
    /  /  /     ∧ ヽ  /|イ ̄ ̄.入 \l/  これ以上議論する気がないというに等しいのではあるまいか?

110藤林杏・杏さん党委員長:2009/09/08(火) 19:49:09
      ,へ、,.-‐ー/´\- 、
      ./,r^ヽ -―‐'⌒'ミヽ ヽ
     ,.'/ 〃,    ヽ ヽ\. `、  
  .,.'〃/ / i ! ! l l i lヽヽ. i l .'、
  〃!l. ! !_l,⊥| l. | { l⊥L._i } !.l. i 議論が平行線なのは確かね。
  ´ l.| | Nヽ」_NVヽレ」L_レ | | l !  
   .!|ヽN.ハ「';i]   ´|l';;il〉_|_! l l  
    | l |i.ゞ┘ '__ └-'.|>>|. | l  
     | l| !ゝ.  ヽノ  ノ |彡|.i l |  
    .| l| l | |` ;_-_.'┘、.|三|. l_l l  
    | |.l | レ'7ミ≡彡ノ〈,ハ「| | |. /) ,、
   .| レ、'´ {丶ニ ノ ムム| U l//レ'ノ
   | i |ミ丶、 .l  /  ノハヽ、 , ,ハ
    ! l l  ```ミ.レ´彡´//┌`――ー-iヽ
  / //      `i'´  /// |三三三三|ヽヽ

111相楽美佐枝@葉鍵新党:2009/09/08(火) 20:30:41
            ,. - ─……‐- ..<´  ̄ `ヽ
         ,. '´.:.. :. :.:.:.:.:.:.:/.`ヽ.:.:.:.:. `丶、
      r、 / .: .:.,r-‐ .:.:.:.:イ.:.:.:.:ハヽ.:.:.:.:.:.:.:.:.:`ヽ、
      ノミV. :. :. /. :.: .:.:.:.:.:/.:.:.:../.:.:.:.l.:.:.:.:.:.``ヽ ヽ、\
   _ノ.ミV.:.:.::.:./:.:.:.:.:.:/.:.:.:./.:.:.:.:/:.:.:.:.:.l.:.:l:.:.:l.:.:.:.:..\   \
  .//ハミV.:.:./.:/.:./.:.::/.:.:.:./:.:.:.:./.:.:.:.:.:/l.:.:l.:.:.:l.:.:.:.:l.:.l:.ヽ   あー、話をまとめるわね。
  l/  V.:.:./ /.:./.:.::/.:.: ィ´ ̄ 7.:./.:.:/1L_.L_.:l.:.:.:.:l.:lト、:.:',
  {  {ミ} : l.:/.:.:.l.:.:.:l.:.:.:./.:.∠_///.:./ l:l l.:}`メ、.:.:.:} l l:!.:i  あたしらは議長は杏さん党案を蔑ろにした非を認めてるし、
    {ミ}.: l/.l.:.:.l.:.:.:l.:.:/〒テテミヽ.:./  リ lハ!.:.:}.:.:.:.:}:l l:lハ!  この上信任を問うような深刻な問題じゃないと言ってる、
   /ハ.:.:.:.!.:.:.ト、.:lV {::トrイハ  l/   イ 圷ミ、.:}.:.:.:/.:L リ
    l/下ヽミミヽ.:.:.:.{ 弋辷少     ト。.り://.:.:/:.:./ ′  対して、あんたらはそれじゃ済まされないと言ってる、
   { ヽいミト、ト、.:.{   ,,,,,,,    :′`ーl//.:.:/l:../
      `ヾヽ_l.:.:.:.l            '''''' /.イ l/    …っていうことでいいのかしらね?
         {ハ.:.:.:.ト、      r っ   ,.イ.:.:.l
        ( l.:.:.:.l 丶、       イ.:.:.l.:.:.l
           「{.:. .:L__ > - イ  i.:.:.:.:.:.l
        _」 {.:.:.:.l   ¨`ー 〈  l.:.:.:.:.:.l

112藤林杏・杏さん党委員長:2009/09/09(水) 05:23:24
      ,へ、,.-‐ー/´\- 、
      ./,r^ヽ -―‐'⌒'ミヽ ヽ
     ,.'/ 〃,    ヽ ヽ\. `、  
  .,.'〃/ / i ! ! l l i lヽヽ. i l .'、
  〃!l. ! !_l,⊥| l. | { l⊥L._i } !.l. i  おおむねその通りなんだけど、
  ´ l.| | Nヽ」_NVヽレ」L_レ | | l !  議長不信任案提出そのものを否定するかのような発言にも
   .!|ヽN.ハ「';i]   ´|l';;il〉_|_! l l  反発しているといったところかしらね。
    | l |i.ゞ┘ '__ └-'.|>>|. | l  
     | l| !ゝ.  ヽノ  ノ |彡|.i l |  もしこれを出していなかったら、
    .| l| l | |` ;_-_.'┘、.|三|. l_l l  議長のここまでの答弁は出てこなかったんじゃないかしら。
    | |.l | レ'7ミ≡彡ノ〈,ハ「| | |. /) ,、
   .| レ、'´ {丶ニ ノ ムム| U l//レ'ノ
   | i |ミ丶、 .l  /  ノハヽ、 , ,ハ
    ! l l  ```ミ.レ´彡´//┌`――ー-iヽ
  / //      `i'´  /// |三三三三|ヽヽ

113柏木千鶴・杏さん党副委員長:2009/09/09(水) 05:35:39
     ,. ー,.、 ̄ _,. -、 `
    /〃/,./ヘイl i ヽヽ ヽ
  '´/ .' / /,'  l i ! ! i ゝ .   
    l// i/l,'l从 ノリナl | i リ  i そもそも、こういう議長不信任案提出のような
  ' y'!リ,ォ"!  ''Tヽ, lXi i |li   議長職が機能不全に陥ったときは
    / l lr1,  |ヒ1!イリl| !!|i!  副議長がその任を負う ものと理解していますが。
    ' /ヽ" ー `"´/ツi| li li 
      ( /}`.ー┐ く,.'リ ll l i !  肝心の副議長は、今まで一度も顔を出していませんね。
       / ヽ'//i_.ノ /,. ^ヽj l 
      / rノ'r'nーv'/ ,  i !
      「!__ノ゙i レヽ_ノ  i/  l |  AAが無いから出てきづらい、という事情もあるのでしょうけど
    ヽ.__ノ. んi_〉  |  | l
    // 'ヽ ヽ `   |  l !
   く/ / /`ー'ヽ   l/  !l !
     ` ‐-‐'⌒'〉vー-1 /|i」
         /VV/V|  l、
           /VV/V/| _|ハ
          /VV/V /,「   l/〉

114来ヶ谷唯湖@新党魁:2009/09/09(水) 12:27:55
      ∠_ス
      ∨/∧    __
       ∨/∧ - ´    ` 、  確かに、今「事実の確認、自己批判の要求、といった段階を踏んでからでも良かった」
      _>‐´ l\  /\―''\\
     /// ̄ | |ミ∨∧ \   \\__ などといったところで、実際、このような事態に至るまで、我々が事の重大さを認識できなかった
    /// /   ||´ ̄ | |\  \\\∟
    / / / | .l |、   |斗弋\  \\| \ ということはあるやも知れぬ。
    ;'| /|  |  | 斗士ヘ   | ||テぅハ.\  ∨\/
―"´;'l/∧ |  |\ヘ:::::::ト\ |从::::::ソ|  \|\/\  無論、出来うる限り批判意見は真摯に受け止めているつもりではあるが
: : : : :';,  ∨ト、 |\ヽゞ-'  、   ̄ |\  ├┘    いかんせん中の人が "KY" なのでな。
: : : : : ', ,,,,,、,,|\ヽゝ、"  -一   イ  \ | \\
ー―="ー-、__l / ∨/>-,, _/ ,|, /| "'''::,, \\

115藤林杏・杏さん党委員長:2009/09/09(水) 19:42:16
      ,へ、,.-‐ー/´\- 、
      ./,r^ヽ -―‐'⌒'ミヽ ヽ
     ,.'/ 〃,    ヽ ヽ\. `、
  .,.'〃/ / i ! ! l l i lヽヽ. i l .'、
  〃!l. ! !_l,⊥| l. | { l⊥L._i } !.l. i  さて、どうしようかしら。
  ´ l.| | Nヽ」_NVヽレ」L_レ | | l !  これ以上長引かせてもネタになりそうにもないし、
   .!|ヽN.ハ「';i]   ´|l';;il〉_|_! l l  審議復帰しようかしらね
    | l |i.ゞ┘ '__ └-'.|>>|. | l  
     | l| !ゝ.  ヽノ  ノ |彡|.i l |  
    .| l| l | |` ;_-_.'┘、.|三|. l_l l
    | |.l | レ'7ミ≡彡ノ〈,ハ「| | |. /) ,、
   .| レ、'´ {丶ニ ノ ムム| U l//レ'ノ
   | i |ミ丶、 .l  /  ノハヽ、 , ,ハ
    ! l l  ```ミ.レ´彡´//┌`――ー-iヽ
  / //      `i'´  /// |三三三三|ヽヽ

116一ノ瀬ことみ首相/ことみん新党代表:2009/09/09(水) 23:33:47

      ,. -(",`ヘ´ ! ノ /`> 、 __
     ./("∠ゝ〜へ/ヽへヘ〜、(" )ヽ、
     .// / / ! .iヽ,'ヽヽヽ`、 、ヽ(" ,) ヽ
    / / ,' ,' !  !.! !   } .} ! l l ヽヽ~|  l lヽ    ここは首相かつ党代表のわたしの出番なの
   ! ! .! ! ヽ.ヘ _」,,_ヽ  ノノ,⊥」,,!└--'l.  l l l ヽ
    LL⊥ !_ヽヘ.f;;i|      |f;;;ソ| | |l. 、 !  l l ! `   審議復帰に当たっての必要かつ十分な条件を示して欲しいの
    ! |__//|. `. ‐‐'  `   ` ''' | ! !.! ! lヽ!Mノ
      // l  ヽ    ー   .ノWレ l l l `、    とりあえず議長には正式に謝罪の声明を発表させた上で、
     ././ ,ハW/ ` ‐ .. _ .. l  | | | | |.`, `、    暫く自宅で反省してもらうの
    / / /  | | ,.f┘- ‐ ' }ヽ、l  ! ! ! `、`、
   / ./ /  i !, '´ ハヽ−'/   \ | |. l !. ヽ   議長の登院停止に支障があるなら、別の方法を考えるの
   / i  i  <   ! ` /    , 彡、 l }  \

117澤田眞紀子議長 ◆XY513SjPYg:2009/09/12(土) 22:41:13
8月10日の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」の採決方式について

     _,、 ,、
    ,´ / V ヽ
    ! 〈.ノ`"ヾ〉
    ゝ リ゚ ー゚ノリ
    fб|Y〉>
     /.ハ〉
      l_ノ_j

 8月10日の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を
改正する法律案」の採決に際しまして、賛成多数の案が複数存在したにもかかわらず、
決戦投票を実行しなかった点につきまして、議員より問題の提起がなされました。

 この件につき、下記の通り説明し、反省の意を表明するものであります。


 本件の最初の採決の時には、個別の改正条項の衝突のみを問題として想定しており、
杏さん党案その他の案については、対立関係にあるものとして想定してはおりませんでした。
 従いまして、これらの案の位置付けにつきましても、他の案による更なる改正への賛否を別に、
当該案の改正条項を支持する、という形のものとして認識していたものであります。

 採決方式につきましても、個別の改正条項の衝突の点のみを問題として念頭におきました上で
「対立する案が同時に賛成多数となった場合、決戦投票を行」うと説明しましたものであります。

 また、6月25日の対公芽衣党非難決議案採決の際、A案と、対案として提出されましたB案を
同時成立させましたことから、本件採決の際にも、対案としての提出という経緯につきましては
重要なものとして認識しておりませんでした。

 これらの点を省み、各案の位置付けに対する認識において、重大な誤解がありましたことは
間違いありません。

 仮に、これらの案の位置付けにつき、正しく理解していましたら、採決時に、
可能な限り多数意見を反映する見地から、各案の位置付けの変更もしくは個別の改正項目への
整理につき、各会派の諒解を得るよう努力しておりましたものと考えております。

 杏さん党案が対案として提出されました経緯を適切に判断せず、各案の位置付けを誤り、
それに基き採決方法を決定しましたことは極めて重大な失敗でありましたものと、深く悔悟しております。

 今後、この点を反省し、葉鍵国会が公の議論の場として適正に機能しますよう、及ばずながら
努力を重ねて参りたい所存であります。


                   2009-09-12   22:30   葉鍵国会議長   澤田 眞紀子

118藤林杏・杏さん党委員長:2009/09/13(日) 22:06:44
      ,へ、,.-‐ー/´\- 、
      ./,r^ヽ -―‐'⌒'ミヽ ヽ
     ,.'/ 〃,    ヽ ヽ\. `、
  .,.'〃/ / i ! ! l l i lヽヽ. i l .'、
  〃!l. ! !_l,⊥| l. | { l⊥L._i } !.l. i  自宅待機とか必要無いわよ
  ´ l.| | Nヽ」_NVヽレ」L_レ | | l !  議長から正式のコメントが出たことでもあるし
   .!|ヽN.ハ「';i]   ´|l';;il〉_|_! l l  今後の国会審議を円滑且つ慎重に
    | l |i.ゞ┘ '__ └-'.|>>|. | l  進めてもらえればそれで問題無いわ
     | l| !ゝ.  ヽノ  ノ |彡|.i l |  
    .| l| l | |` ;_-_.'┘、.|三|. l_l l
    | |.l | レ'7ミ≡彡ノ〈,ハ「| | |. /) ,、
   .| レ、'´ {丶ニ ノ ムム| U l//レ'ノ
   | i |ミ丶、 .l  /  ノハヽ、 , ,ハ
    ! l l  ```ミ.レ´彡´//┌`――ー-iヽ
  / //      `i'´  /// |三三三三|ヽヽ

119小牧愛佳・ことみん新党副代表/政審会長:2009/09/15(火) 18:02:24
             -‐''"´ ̄ ̄``   、
          /                 \
.      / ̄                \
      /  /                \  ヽ   >>118
     ,'  l      r∧              \ ハ   ご意見ありがとうございます。
      l  l|   |  |  ヽ>―\  '"ヽ \ `ニ=-
      |  l|   |  ト./ \ \\ __ \ ` ー 、__
      ∨  V   ヽ / ,ィf示 `  ` l灯Y‐ \ーr―‐‐' 審議・採決の手続きに関しましてですが、審議・採決の過程が複雑、あるいは
      ∨  V   \/ヒ}::::ハ    |リl} |l  |「`    不明確であるという根本的な問題は依然解決しておりませんので、今後、この点につき
        V 〈{     l!ヽVrン     `"x.}!   l!    運営委員会の場にて議論を続けて参りたいと思います。
         ∨ ヽ   ∧ xxx.   ___,.` 八.  |
          Vv \  ∧     〈_,ノ /|    l
          _r\ヽ.\ ∧ーy、_/   !| ,'
       _/:::::::::::ヽ\\ハ〈、 _      l/l /
      /-.、 ::::::::::::: ヘ. \\〉:: `ヽ     |./
.   / ̄\ \:::::::::::::∧  _」 :::: l ト、.   l'

120藤林杏・杏さん党委員長:2009/09/16(水) 21:02:56
      ,へ、,.-‐ー/´\- 、
      ./,r^ヽ -―‐'⌒'ミヽ ヽ
     ,.'/ 〃,    ヽ ヽ\. `、
  .,.'〃/ / i ! ! l l i lヽヽ. i l .'、
  〃!l. ! !_l,⊥| l. | { l⊥L._i } !.l. i  >73-74の法案は、杏さん党としては賛成しかねるわね。
  ´ l.| | Nヽ」_NVヽレ」L_レ | | l !  正当な抗議行為や主張までも
   .!|ヽN.ハ「';i]   ´|l';;il〉_|_! l l  言論対象暴力行為と見なして弾圧する結果を生みかねないわ
    | l |i.ゞ┘ '__ └-'.|>>|. | l  しかもその裁量を公安権力に委ねているようなものよ
     | l| !ゝ.  ヽノ  ノ |彡|.i l |  明らかな過剰規制ね
    .| l| l | |` ;_-_.'┘、.|三|. l_l l
    | |.l | レ'7ミ≡彡ノ〈,ハ「| | |. /) ,、
   .| レ、'´ {丶ニ ノ ムム| U l//レ'ノ
   | i |ミ丶、 .l  /  ノハヽ、 , ,ハ
    ! l l  ```ミ.レ´彡´//┌`――ー-iヽ
  / //      `i'´  /// |三三三三|ヽヽ

121直枝理樹・リトバス県超野党連合会派代表:2009/09/16(水) 21:32:11
                 , . .--―――--..、
               /: : : : : : : : : : : : : : : `ヽ
              /: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :\
                /:: : : :/: : : : : : : : : : : : : : \: : : : \
            /: : /::/: :/: :/: : : : : : : : : : :ヽ::ヽ::ヽ: :ハ
             /: : /::/: :/: :/: :/: :.|゙"|:.:l:: :|: : |: : |: ::| : : |
              / |: :|: :|: :l: : :|: : l: :_::| |:、| : l: : |: : |: ::| : : |
          │ |: :|: :|: :|_:斗ー匕 : | |: :|`゙ト:⊥__|: ::| : : |
             |: :|: :|:´|: : |_ト、 : | |:∧::|_|: : l`: | : : | 超野党連合としても賛成しかねるかな
             |: :|: :|: :|/|::::::|`ヘ:| |'  仆::::|ヽl: : :| : :/  
             |: :l : ト、:| 上:::ソ        ヒ:::ソ ノ|: :/|: ∧  
             ∨|: :|〈 | '"           '' |/ |/    
               |: :ゝ-ト        '        /‐'´::|
               |/|: :/|::\   r‐┐    /|::/|:/|
               |/ レヘ::>    ̄   イ::/ |/ l/ |
                      /\| ` ‐‐ ´  |∧
                 /:::::::|\     /|::::::\
                /|:::::::∧ \/ ∧::::::::/`丶、
           __..ィ:::´::::::::|::::/::::|  ∧  |:::l:::::/:::::::::::::`丶、
        ..ィ::::´::::::::::::::::::::::::∨::::::| /__ヘ  |::::∨::::::::::::::::::::::::::`丶、
       ∧::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l∧_∧/|::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∧
       |::::',::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::| |:.:.:|   |::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/::::|

122美坂香里・新党魁政策調査会長:2009/09/16(水) 22:04:39
       . -‐, ‐、,-,- , ‐ 、 _
      /  / /、ヾ\//,,\ヽヽ-,
     /   / / 、ヾ ヽ//,  | ゙i. |
     | /  ' /  , , . .  、、 |  | ヽ   あたしも藤林委員長と同様に思うわね。
    | |    | / , | | | | | | |  |  )
    | |   /7_土l_NWl7,エ、 !  |/~   公芽衣党や某協会や総聯のような暴力団体への対策を考えるにしても、
   |  |  . | '_|゚ |,   |゚ l,{ ) ノ    官憲に恣意的な運用の余地を与えないように対象となる暴力行為の規定、
   |  |  ! ヽ " ̄    _,' ̄r' (    それに規制のための手続きをもっと厳密に決める必要があるわ。
  ,ノ  |   ヽ `ヽ      /(  }
  {  ノ    )  ノ−┬ ´ )  )  \  向坂さん達は二次元規制派への強硬な対処を唱える一部の野党やミニ政党に
  ヽ´    (  (  ̄Τl ノ  (     ヽ 煽られて、拙速に行動したんじゃないのかしら。
  ノ   / }  ヽ⌒只( ヽ  ヽ    ノ

123天沢郁未・国家公安委員長:2009/09/29(火) 01:02:50
        ,、- -,-―‐‐ 、
       /:::::::::::::::::::::::::::::ヽ
     /::::::::::::::::::::::::::::::ヽ:::ハ
.     i:::::イ::l:::::::::::::::::::::ヾ::ハ:::l
     l::::::::i::::l::l::l:{::::l::::l:i::i:::::l:::l
.     lハ::::',::ムl_トヽ、lV从l::::lコl
      lヽ、',〈_ヒl`  ´ヒリ`レ ::::l  確かに、言論対象暴力の規定をいい加減にやってしまったかも知れないわね。
      l::::::::ハ.  __,  /:::,':::::l
     /::::::::l;;;> 、 ィ/l:::,'::::::::l  その点は、十分に議論していく必要があるわ。
.    /:::::::::::レ゛lノ   / l::l、_::::::ハ
    /:::::::ム:::l  ',__ 〈 l::::l/ ー、:::ヽ  ただ、集団によるストーカーや暴行、それに逮捕監禁といったことは古くから左翼・右翼・カルト宗教などが
   /::::::/i l:::ト、 ヽ /ヽl:::::l   ~ゝ:ヽ  自らへの批判を封じ込めるために行ってきたし、今でもそういう問題は起こっているわ。
.  /::::::〈  i l:::l ヘⅤ/ヽ:::l、   ヽ::ヽ この問題への対策は考えていく必要があるんじゃないのかしら。
 /:::::::::::ヽノ/ヾミ二U二ヽヽl/ヽ、  \l
..ハ:::::::::::::::l ',   l l ヽ く ノl:::::::`>ー - ヽ
|i::::i::::::::< lヽ  M  lヽ_ゝ l:::_イ    ノ
|i::::i::::::::::l l   l  l   / ヽ  /
|i::::i__;;;ーl iヽ--┘ └-( ,, /゛l,/

124小牧愛佳・ことみん新党副代表/政審会長 ◆XY513SjPYg:2009/11/10(火) 18:43:46
             -‐''"´ ̄ ̄``   、
          /                 \
.      / ̄                \
      /  /                \  ヽ
     ,'  l      r∧              \ ハ
      l  l|   |  |  ヽ>―\  '"ヽ \ `ニ=-
      |  l|   |  ト./ \ \\ __ \ ` ー 、__
      ∨  V   ヽ / ,ィf示 `  ` l灯Y‐ \ーr―‐‐' 葉鍵民法改正プロジェクトより、戸籍制度の廃止および民法改正のための
      ∨  V   \/ヒ}::::ハ    |リl} |l  |「`   法律案を次の通り提出いたします。
        V 〈{     l!ヽVrン     `"x.}!   l!
         ∨ ヽ   ∧ xxx.   ___,.` 八.  |
          Vv \  ∧     〈_,ノ /|    l
          _r\ヽ.\ ∧ーy、_/   !| ,'
       _/:::::::::::ヽ\\ハ〈、 _      l/l /
      /-.、 ::::::::::::: ヘ. \\〉:: `ヽ     |./
.   / ̄\ \:::::::::::::∧  _」 :::: l ト、.   l'

■葉鍵住民登録法の制定
戸籍法を廃止し、葉鍵住民登録法を新たに制定する。葉鍵住民登録法の要旨は以下の通り。

・戸籍に代わって、葉鍵住民登録記録を国民一人ごとに編成する。
・葉鍵住民登録記録は、国民一人ごとに編成し、氏名、出生の年月日、実父母の氏名及び実父母との続柄、
養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、パートナー関係およびパートナー登録者を記載する。
・移行措置として、葉鍵住民登録記録に記載する事実関係は、戸籍の記載事実に準ずる。
・葉鍵住民登録記録作成後に記載する事実関係は各登録者の届出による。
・氏名の変更は届出により自由に行うことが出来る。

■成人年齢の変更
・18歳以上の者を成人とする。

■パートナー登録制度の導入
・パートナーの登録は18歳以上の者の双方の合意により自由に行うことができる。
・パートナー登録は家族関係登録法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じる。
・夫婦の氏に関する規定を廃止する。氏の変更は任意の氏名変更の手続きにより行う。
・パートナー登録者は互いに協力し扶助しなければならない。協力扶助の程度または方法については、当事者間の合意により定めることができる。
・パートナーの登録は、自由に破棄することが出来る。ただし事前にパートナー登録の破棄を行うための条件について合意している場合にはこの限りでない。
・事前の合意に関わらず、パートナー登録者の一方は、次に掲げるときに限り、破棄の訴えを提起することができる。
*登録者の他方から悪意で遺棄されたとき。
*登録者の他方の生死が3年以上明らかでないとき。
*登録者の他方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
*登録者の他方に、協力扶助に関して行った合意に対する重大な違反行為があったか、または登録者の他方が協力扶助に関して行った合意を取り消したとき。
*その他パートナー登録に関して行った合意の実行を継続し難い重大な事由があるとき。
・子がパートナー登録の破棄を行うときは、その子の監護・親権に関する事項を協議し決定する。この決定は事後に変更することができる。
・上の場合に協議が整わないとき、または裁判によりパートナー登録の破棄を決定するときは、裁判所が該当する事項を決定する。

■相続制度の改正
・非嫡出子の相続分の減額規定を廃止する。すなわち、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、
嫡出子か非嫡出子かによらず相等しいものとする。
・相続人は、単純承認をした後でも被相続人の権利義務について錯誤があることを知ったときは、錯誤があることを知ったときから3ヶ月以内に、
相続の放棄を行うことができるものとする。

125小牧愛佳・葉鍵民法改正プロジェクトチーム座長:2009/11/10(火) 18:45:44
提出理由:

 成人年齢を18歳に引き下げると共に、戸籍制度・婚姻制度を廃止し、別姓結婚や同性婚などを含むパートナー生活者の結成を
当事者の自由意志に基いて行えるようにすることが本法案の目的である。あわせて、非嫡出子の相続差別規定を廃止する。
 また、離婚の際に両親の一方のみが親権者とされることは他方の親による子との面接交流が十分に確保されないなど
子の福祉にとって問題であるため、この規定は廃止されるべきである。
 また、相続人が単純承認をした後でも被相続人の権利義務について錯誤があった場合に相続人を保護できるよう改正する。

法案:

葉鍵住民登録法案 ttp://aknakajima.at.infoseek.co.jp/misc/registr.html
葉鍵国民法改正案 ttp://aknakajima.at.infoseek.co.jp/misc/cv.html

提出日時:
     2009-11-10 18:00

代表提出者:
      小牧 愛佳(ことみん新党)

提出者:
      美坂 香里(新党魁)
      来栖川 綾香(新党魁)
      相楽 美佐枝(葉鍵新党)
      水瀬 名雪(眠主党)
      アルルゥ(眠主党)
      篠塚 弥生(うぐぅ民主党)

126美坂香里法務大臣 ◆XY513SjPYg:2009/12/22(火) 13:40:35
       . -‐, ‐、,-,- , ‐ 、 _
      /  / /、ヾ\//,,\ヽヽ-,
     /   / / 、ヾ ヽ//,  | ゙i. |
     | /  ' /  , , . .  、、 |  | ヽ
    | |    | / , | | | | | | |  |  ) >>125の案と刑法改正案をそろそろ採決したいわね。
    | |   /7_土l_NWl7,エ、 !  |/~
   |  |  . | '_|゚ |,   |゚ l,{ ) ノ
   |  |  ! ヽ " ̄    _,' ̄r' (
  ,ノ  |   ヽ `ヽ      /(  }
  {  ノ    )  ノ−┬ ´ )  )  \
  ヽ´    (  (  ̄Τl ノ  (     ヽ

葉鍵国刑法改正案:
ttp://aknakajima.at.infoseek.co.jp/npp/KMisaka/cc/cc1.html

127向坂環・葉鍵自由同盟院内幹事:2010/01/06(水) 01:37:12
     /`ヽ∠>- 、  >>120-122
      | 〃,´   j、 `ヽ
      | { { ノ_ノハ } } >>73に掲げている行為は現行法上でも暴行、脅迫、逮捕、監禁で違法とされているか、
      |(i  Yー ,ー{ノjノ あるいは恋愛感情や、それが満たされなかったことへの怨恨から行った場合には
      | iヽ l、" − ,ィ´  「ストーカー行為等の規制等に関する法律」で処罰される行為よ?
      | i i リ  爪ii{
      レ<{ \ム∨}\ それを言論を封じ込める目的で、組織的に行うようなら、組織自体をどうにかする必要があるのではなくて?
     /   )`> K` く
   /  ,イヽく/ ∧,ゝノ ちなみに集団でのストーカー行為は、実際にFARGOその他のカルト教団が
  〈  ーくi j jノく_厶ム〉}  自らと対立した市民に対して行っている行為です。
    \  ヽゝ、__∧_〈                                 参考:  ttp://daily2.sakura.ne.jp/

128国家人権委員法案(要綱) (1/3):2010/01/06(水) 22:38:49
       . -‐, ‐、,-,- , ‐ 、 _
      /  / /、ヾ\//,,\ヽヽ-,
     /   / / 、ヾ ヽ//,  | ゙i. |
     | /  ' /  , , . .  、、 |  | ヽ
    | |    | / , | | | | | | |  |  )
    | |   /7_土l_NWl7,エ、 !  |/~
   |  |  . | '_|゚ |,   |゚ l,{ ) ノ   葉鍵国民法・刑法が採決されていないけど、この法案のほうを提出しておくわ。
   |  |  ! ヽ " ̄    _,' ̄r' (
  ,ノ  |   ヽ `ヽ      /(  }
  {  ノ    )  ノ−┬ ´ )  )  \


国家人権委員法を以下の通り提案するものである。

§法案要綱

■法律の目的

 この法律は、国または地方公共団体の公権力の行使にあたって行われ、または行われるおそれのある
人権侵害による被害の適正かつ迅速な救済またはその実効的な予防を行うことを目的とする。

■特定人権侵害行為の定義

 この法律において特定人権侵害行為とは、以下に掲げる行為をいう。

1. 国または地方公共団体の公権力の行使に当たる職員もしくは国または地方公共団体より
直接または間接に委託を受け公権力の行使にあたる者が、その職務を行うについて行う
次に掲げる虐待

a. 職務執行上の必要性がないにもかかわらず、人の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある
暴行を加えること
b. 人にその意に反してわいせつな行為をすること又は人をしてその意に反して猥褻な行為をさせること
c. 人の生命又は身体を保護する責任を負う場合において、その保護を著しく怠り、
その生命または身体の安全を害すること
d. 人に著しい心理的外傷を与える言動をすること

2. 検察官、検察事務官又は司法警察職員が次に掲げる行為を行い、または行おうとすること

a. 裁判官のあらかじめ発する逮捕状によらず、且つ現行犯として逮捕すべき十分な理由なく
人を逮捕すること
b. 裁判官のあらかじめ発する逮捕状によらず、且つ現行犯として逮捕すべき十分な理由のないときに
人を威迫して事情聴取に応じさせること
c. 人を威迫して、その意思に反して供述をさせること
d. 捜査を行うにあたり被疑者を勾留すべき必要性が認められないのにこれを勾留すること
e. その他、職務執行上必要な限度を超えて人の身体の自由を制限すること

3. 国または地方公共団体の公権力の行使に当たる職員もしくは国または地方公共団体より
直接または間接に委託を受け公権力の行使にあたる者が、その職務を行うにあたって職務遂行上の
合理的な理由によらず、人種・性別その他の属性を理由として差別的な取扱いをすること

4. 国または地方公共団体の公権力の行使に当たる職員もしくは国または地方公共団体より
直接または間接に委託を受け公権力の行使にあたる者が、人権委員会に特定人権侵害行為に関する通報、
この法律に基く調査への協力、その他特定人権侵害行為に関する情報の提供を行い、または
この法律に基く勧告に従ったことを理由として不利益な取扱いをすること

129国家人権委員法案(要綱) (2/3):2010/01/06(水) 22:39:52
■人権委員会の構成

 内閣府の外局として、第1章に掲げる人権侵害を防止することを任務とする国家人権委員会を設置する。
 都道府県知事の所轄の下に、第1章に掲げる人権侵害を防止することを任務とする地方人権委員会を
設置する。

 国家人権委員会は、委員長(以下単に「委員長」と呼ぶ。)委員(以下単に「委員」と
呼ぶ。)6人、事務局をもって組織する。委員長及び委員は葉鍵国会の指名に基いて内閣が任命する。
 委員長および委員の任期は3年とする。禁錮以上の刑に処せられたとき、または
国家人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、または
職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたときを除いては、
在任中、その意に反して罷免されることがない。
 事務総局に、事務総長1人、事務総局次長1人、秘書官、事務官、技官その他所要の職員を置く。職員の
任免、進退は、委員の合議で決するところにより、委員長によって行われる。

 国家人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。また、国家人権委員会の委員長、委員、
職員の身分を特別職とする。

■救済手続

 特定人権侵害行為が行われ、または行われる懼れのあるときは、人権委員会に対して
その旨を申し出て、当該人権侵害行為による被害の救済または予防を図るため適当な措置を
講ずることを求めることができる。

 人権委員会は、申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、この法律の
定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。また、
特定人権侵害行為による被害の救済又は予防を図るため必要と認めるときはいつでも、職権で、
この法律の定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。

 人権委員会が、特定人権侵害行為による被害の救済又は予防に関する職務を行うため
調査をする場合において、人権委員会は、関係行政機関又は関係地方公共団体、事件の関係者に対し、
資料または情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
また、この場合においては、人権委員会は次に掲げる処分をすることができる(正当な理由なく、この
処分に違反して調査を忌避したものは30万円以下の過料に処せられる)。

1. 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
2. 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、
または提出された文書その他の物件を留め置くこと。
3. 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、
文書その他の物件を検査し、または関係者に質問すること。

 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、これらの処分を行わせることができる。このとき、
当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。

130国家人権委員法案(要綱) (3/3):2010/01/06(水) 22:43:38
■勧告

 人権委員会は、特定人権侵害行為が現に行われ、または行われたと認め、当該特別人権侵害行為による
被害の救済または予防を図るため必要と認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、
当該行為をやめるべきこと、または同様の行為を将来行わないこと、その他、被害の救済または
予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
 このとき、当該行為をした者の上司または所属する機関(当該行為をしたものが、他の
企業・機関等から派遣された者であるときには、派遣先の機関を含む)に対して、当該行為が
将来行われることがないために必要な措置を執るべきことを勧告することが出来る。

 人権委員会は、特定人権侵害行為の指示・命令が現に行われ、または行われたと認めるときも同様に、
特定人権侵害行為を含めないよう指示・命令の内容を修正し、または撤回すべきこと、または
同様の指示・命令を将来行わないこと、同様の行為が将来行われることがないために必要な措置を執るべきこと、
その他被害の救済または予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。

 事件の当事者は地方人権委員会の勧告について異議があるときは、国家人権委員会に
異議申立てを行うことができる。

 人権委員会は、この勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる者の意見を聴かなければならない。
 人権委員会は、当該勧告を受けた者がこれに従わず、異議申立ても行わないときは、その旨及び当該勧告の内容を
公表することができる。

§提案理由

 警察及び出入国管理当局による不適正な処遇など、公権力による不当な人権侵害は最も優先して
解決されるべき人権問題であり、これまで各関係機関が個々に対応してきたが、適正かつ迅速な救済または
実効的な予防を行うために内閣府の外局または都道府県知事の直轄として他省庁から
独立した機関を設置する必要がある。

 また、私的領域における人権侵害に対する積極的救済は、かえって最も避けるべき事態であるところの、
公権力による私的自由への侵害を招く危険があり、少なくとも、公権力による人権侵害の問題と
同様に扱うべきではない。

 以上が、本法案を提出する理由である。

提出日時:
     2010-01-06 22:00

提出者:
      美坂 香里(新党魁)
      来栖川 綾香(新党魁)
      来ヶ谷 唯湖(新党魁)
      保科 智子(葉鍵新党)
      小牧 愛佳(ことみん新党)
      アルルゥ(眠主党)
      篠塚 弥生(うぐぅ民主党)

131国家人権委員法案(修正・追加説明):2010/01/20(水) 23:30:18
修正事項

§人権委員の罷免について

 葉鍵国会は、その議決により委員長および委員を罷免することができる。ただし、その議決は
全葉鍵国会議員の3分の2以上の出席と、出席議員の3分の2以上の賛成を要する。


追加説明

§国家人権委員会のその他の職務

 国家人権委員会は葉鍵国会、内閣総理大臣もしくは関係行政機関の長に難民の保護のための
施策に関して建議することができる。
 葉鍵国会、内閣総理大臣もしくは関係行政機関の長は国家人権委員会に対して難民の保護のための
施策に関して意見を求めることができる。

 国家人権委員会は外国政府または外国の地方公共団体、および事実上一地域の公権力を行使する
団体によって、公権力の行使にあたって行われる、特定人権侵害行為と同種の行為に関する現状を調査し、
公表し、または当該行為が行われないようにすることを勧告することができる。

§特別処分

 人権委員会は、特定人権侵害行為の関係者または関係機関が特定人権侵害行為に関する勧告に
従わない場合、または特定人権侵害行為の程度が深刻である場合には、当該特定人権侵害について、
その全部又は一部を停止または撤回し、もしくは無効とすることを命ずることができる。

§訴訟援助

 人権委員会は、特定人権侵害行為の被害者等からの申出に応じて、人権委員会が保有する
当該特定人権侵害行為に関する資料の閲覧をさせ、またはその謄本若しくは抄本を交付することができる。
 この場合、当該特定人権侵害行為に関する請求に係る訴訟の相手方等から当該資料の閲覧又は
謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、申出をした者にその閲覧をさせ、又は
その謄本若しくは抄本を交付しなければならない。

 人権委員会は、特定人権侵害行為の内容、性質その他の事情に鑑みて必要があると認めるときは、
当該特定人権侵害行為に関する請求に係る訴訟に参加することができる。


     2010-01-20 22:00       美坂 香里(新党魁)

132著作権法改正案要綱:2010/01/21(木) 00:47:45
 著作権法改正に関して次の規定を追加するよう提案する。

 公表された著作物は、著作権者等の経済的利益を不当に害しない範囲において利用することができる。

 公表された著作物の検索に供するために、当該著作物の複製物を一時的に保存し、公衆に送信することができる。

 公表された著作物の二次創作物は、配布の対価として製作の実費を超える利益を得ることを
目的としないときには、上演、上映、送信、その他の方法で配布することができる。

 公表された著作物の二次創作物を配布するときは、現著作物の著作者の別段の意思表示がない限り、
その原著作物につきすでに原著作者が表示しているところに従って原著作者名と原著作の題号を
表示しなければならない。

 公表された著作物の二次創作物を配布するときは、製作の実費および配布の対価として得た利益を
記録しなければならない。原著作者の求めに応じて、配布の対価として製作の実費を超える利益を
得た場合には、その差益の相当の割合を支払わなければならない。

 公表された著作物の改変物と原著作物の差分情報は、公表された著作物の二次創作物と同様に扱う。

提出日時:
     2010-01-21 0:00

提出者:
      大庭 詠美(葉鍵新党)
      保科 智子(葉鍵新党)
      柏木 楓(新党魁)
      篠塚 弥生(うぐぅ民主党)

133薬物規制緩和関連法案:2010/02/02(火) 03:39:41
薬事法改正について以下の如く提案する:

第3章(薬局)および第5章(医薬品の販売業及び医療機器の販売業等 )関連:
薬局および医薬品販売業・医療機器販売業の設置を届出制に変更し、制限規定も撤廃する。
従来の許可基準および制限規定に相当する基準に対する認証制度を導入する。

第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)関連:
承認前の医薬品等の広告の禁止規定を廃止する。

第9章の2(指定薬物の取扱い)関連:
指定薬物の製造禁止および広告制限規定を廃止する。

大麻取締法改正について以下の如く提案する:

大麻の使用禁止規定を廃止する。
個人使用に供する目的で、個人使用用途に適正な量の大麻を提供する行為、およびそのために大麻を
大麻栽培者から受け取る場合に限り、大麻の授受を可能とする。

提出日時:
     2010-02-02 0:00

提出者:
      石原 麗子(新党魁)
      柏木 楓(新党魁)
      大庭 詠美(葉鍵新党)

134葉鍵社民食福連合:2010/02/07(日) 11:21:13
>>128-131の案について以下の通り修正を求める。

・国家人権委員の罷免の条件を「2/3以上の出席、2/3以上の賛成」から通常の法案採決と同様の「葉鍵国会議員の過半数の賛成」に改める。
・地方人権委員についても、都道府県議会議員の過半数の賛成により罷免できるよう改める。
・有権者の署名により、委員の解任請求ができるよう規定する。

            2010年2月7日  葉鍵社民食福連合議員一同

135美坂香里・新党魁政策調査会長 ◆XY513SjPYg:2010/02/08(月) 00:17:40
       . -‐, ‐、,-,- , ‐ 、 _
      /  / /、ヾ\//,,\ヽヽ-,
     /   / / 、ヾ ヽ//,  | ゙i. |
     | /  ' /  , , . .  、、 |  | ヽ
    | |    | / , | | | | | | |  |  )
    | |   /7_土l_NWl7,エ、 !  |/~
   |  |  . | '_|゚ |,   |゚ l,{ ) ノ
   |  |  ! ヽ " ̄    _,' ̄r' (   葉鍵社民食福連合のご要望に応じることに決め、法案を修正いたしました。
  ,ノ  |   ヽ `ヽ      /(  }
  {  ノ    )  ノ−┬ ´ )  )  \
  ヽ´    (  (  ̄Τl ノ  (     ヽ

修正案:
ttp://aknakajima.at.infoseek.co.jp/npp/KMisaka/rights.html

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