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招聘会社の設立方法教えて!
1 名前: andyprince 投稿日: 2004/10/23(土) 18:08
当方茨城在住の者ですが来年早々よりプロモーター会社を設立したく思っております。
フィリピンには十年余り行き来してます。
妻はフィリピン人です。
友人にクラブオーナー及びプロモーターもおり相談しておりますがイリーガルではなく正規にと考えております。どちら様か
立ち上げに関して詳しい情報をお持ちの方又、参考書見等ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂ければ幸いで御座います。

2 名前: GPC 投稿日: 2004/10/25(月) 15:28
現在招聘会社の設立はほぼ不可能に近い状況です。入国管理局の意向が招聘会社及び出演先(飲食店)を無くす方向になりました。この状況で招聘会社を設立できるのは、公共性の高い芸能プロダクションに限られます。
申請書類及び方法はご希望であればこちらでご相談お受けできますが、不交付になっても責任は負いません。
現在飲食店関係に出演請負契約を主に営む招聘会社は日々取締りなどで削減されています。宜しければメールでご連絡いただければご返答いたします。

3 名前: INVITATION 投稿日: 2004/10/31(日) 11:13
GPC様,私もつい最近某入管への招聘会社設立申請書類を作成したものです。
書き込まれた記事の中の「入管の意向の転換」はどこかで確認できますか?
是非ご教示下さい。

4 名前: パパ 投稿日: 2004/11/01(月) 12:43
新規招聘会社の設立申請は年内は行はないほうが良いでしょう。減らす方向にあるのに新規を認めるわけがありません。年明け早々に大きな動きがあるようですからそれを確認してからのほうが良いでしょう。どうしても招聘会社やりたいならほかに方法あります。

5 名前: INVITATION 投稿日: 2004/11/01(月) 19:42
パパ様,貴重な情報有り難うございます。
>減らす方向にあるのに新規を認めるわけがありません。
各入管によって対応が異なる・・・という事は・・・ないでしょうねえ・・。
>年明け早々に大きな動きがあるようですからそれを確認してからのほうが良いでしょう。
田舎在住者ゆえ情報には疎いです・・・・。
>どうしても招聘会社やりたいならほかに方法あります。
やりたいです・・・・。

6 名前: GPC 投稿日: 2004/11/04(木) 09:21
皆さんちょっと誤解があるようですね。入国管理局は各支局により見解が異なります。
入国管理法(難民認定法)に照らし合わせると、申請会社の殆どが資格証明書の交付を
受けられるでしょう。しかしここが盲点です。法律問題にもあることですが、各法律家によって一つの事件に対する見解の相違があることです。
入国管理局内における入国審査官は、独断判断で決裁することが出来るからです。一番下の審査官は判断しかねる事案に関しては上の意見を聞きますが
こういったケースはごくまれです。申請された事案は局内で定める官報(マニュアル)によって決裁されるからです。
この官報は公表する義務が無い事から、不交付になった事由等が不透明になってしまうのです。
ある地方入管で不交付になったが、別の入管で交付が受けられた等の事案があるのはこのようなことからです。
さらに細かく言うと、招聘会社には、審査時点で種類別されています。大きく分けると2種類です。これは労働機銃監督所などで許可される、労働者派遣業と類似しています。
特定職種だけか全ての就労に関するといったようなものです。ここから更に枝分かれして細かく分類されています。派遣業にある一般に似た方に分けられれば何ら問題がありませんが
その分審査基準が更に厳しいものとなります。
資格証明書の発給を受けようとするならば後者を選択しこれに見合った会社を設立することが成功の鍵となるでしょう。
よく現在招聘会社を売却する方が居るようですが、会社を購入して招聘業務を開始するまでに、入管との手続きの問題が生じたりする場合が良くあります。
役員構成や登録従業員をそのままにして運営できれば問題はないように見えますが、万が一発覚した場合は起訴されることも忘れてはならないと思います。
入管を軽視している方が多いようですが、入管は外国人とは限らず日本人に対しても入国管理法違反及び難民認定法違反者に対し逮捕・起訴・捜査といった警察と同等の権限が与えられています。
更に、この権限を与えられている入国警備官はもちろん拳銃携帯も許可されています。
今年は難しいから来年ならという見解も間違いではないのですが、基本となる方針に変わりは無いので交付を受けられることの難しさに変わりは無いでしょう。

7 名前: カマロ 投稿日: 2004/11/14(日) 08:20
以前POEIさんの管理人さんにBBSで教えていただいた内容です。

認可という言い方は関係官庁(入管)はしてませんが実質認可ですが???
これはいろいろありますから省きます。

内容の詳細はHPに断片的にしか書いて折りませんが、

簡単に言いますと最低限5名の従業員(役員を含む)の有限会社、
その中に2年以上の業界経験者が必要です。(前勤務先も当然
入管に登録をしていなければなりません)

更に設立から認可?が下りるまでの運営(社員への給料、社会保険等)
の証拠書類が必要です。つまり実際の営業をしていないでも認可が下りるまで
チャンと運営しているか? 一寸変ですね。??

最低給料はその入管管轄で違いますがそれも限定されます。
というのは今までが架空の名前などを使って実際に給料も払って無かったり
といいかげんでしから。

東京入管では新規参入の許可には消極的であります。

この他には実際の新規店舗が必要です。そのあとはフィリピンのインターとの
契約なんか、面倒な書類手続きとインターへの保証金2万ドルが必要です。

前後しましたが社員1名に付き10名の雇用が可能です。従って
5名ですと50名の雇用が可能となります。もちろん社員を増やせば
雇用人数を増やすことは可能です。

8 名前: てふてふ 投稿日: 2004/11/15(月) 13:51

今年になって認可された、プロモーションはほとんどといってないでしょう。
ゼロでは有りません。
又、今年許可された新規店は数件ほどだったと思います。

まったく可能性がないとはいえませんが、かなり厳しい状況です。

しかし、会社が動いても居ないのに社会保険に加入しなくては
いけないとか、矛盾した指導が多すぎます。
上記にも書いてありましたが、保険に加入したからといって、
認可されると言う事もありませんから、お金だけ絞られて、
そのまま放置される可能性もあるわけです。

それでしたら別にこんな時期にあえてプロモーションなどやらなく
てもいいのではないかと・・・・

仮に許可が下りるとしても、半年以上かかりますし、新規で申請した場合
許可が下りるのに3ヶ月ほど。
約一年は収入が無いとお考えになったほうが良いと思います。

9 名前: GPC 投稿日: 2004/11/16(火) 09:49
その通りです。現況はかなり厳しいです。それと招聘会社に対しての認可や許可は
存在しません。あくまでも招聘される外国人に対する在留資格証明書の発給を受けられる
ということです。
初回申請の時には、招聘会社の存在、組織構成、経営状況等の審査を含めるため沢山の書類が
必要になります。一度発給を受けられると会社名が記録され次回申請の際、提出書類が簡略されるということです。
但しこれは期間限定になります。最初の発給を受けてから、入管で指定された期日に経営審査を
受けなくてはなりません。確か4月か5月頃だと思いました。年一回この審査があります。
審査の時には、初回申請のときと同じ書類が必要になり、法人税納税証明書のほか決算書などの提出も必要になります。
この時点で赤字(初回経営審査は除く)決算だと発給が受けられなくなります。
初回申請時に必要な書類で、外国人招聘業務経験証明書が必要になります。
これは申請しようとしている会社の中で1名以上経験者がいればよいと定めてあります。
経験年数は3年以上です。3年未満では対象外になります。この証明書は在職していた招聘会社より発行してもらうか、招聘会社が
既に存在しない(倒産や廃業)場合、自分で経歴書を作成し、証明書が無い理由を事細かに書面にして提出しないと対象外になります。
入管では過去の記録を参照し、事実であるかを判断します。
原則として会社設立日より6ヶ月経過しないと申請基準になりません。
更に、申請日より約6ヶ月後に交付、不交付の結果が出ます。
つまり、会社設立準備から始まり交付、不交付の結果が出るまでの1年以上無収入、無利益の状態で
申請基準にある従業員数5名以上(常勤役員を含む)の給料、社会保険、厚生年金支払い
とかなりの出費が予想されます。
このように経費の負担がかなりであるにも関わらず、不交付になることが殆どです。
これをいじめとか嫌がらせと言う方が多いのですが、これもそれも今までの招聘会社や店経営のあり方に
問題があったためであり入管には何ら責任は無いのです。
入管をかばうつもりはありませんが、各関連企業は経営方針を少々考えていれば
このような事態にはならなかったと思います。
入管は、あくまで適正な招聘会社、店を望んでおり、これに見合わない場合、全て排除する方向にあります。

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