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内閣府世論調査を調査するスレ
1名無しさん@19歳:2002/10/22(火) 08:34
内閣府が今年8月に行った、児童の性的搾取に関する世論調査です。
http://www8.cao.go.jp/survey/h14/jido-sakushu/index.html

厳しい現実を突きつけられているともいえますが、質問方法や質問内容など、個人的には所々恣意的なものも感じられました。

質問のありかたや解答欄等、気になった部分や特筆すべきだと思うところを挙げて下さい。

2うなぎ:2002/10/22(火) 09:02
調査によると、「児童ポルノの単純所持」を80.5%の方が処罰すべきだと考えているようですが、ここで気になったのが、その質問方法。

まず、規制すべきかどうかを聞き、それを「規制すべき」あるいは「規制すべきでない」と言うグループに分け、「規制すべき」と答えた人には「何故規制すべきか」という質問が続けてなされている。

しかし、ここでは「どういったものを規制するべきか」と言った質問はなさていない。例えば3号ポルノ等、所持規制についての判断が、各人によって分かれそうな物に対して、規制すべきかどうかといった質問はなされていないのだ。

しかし、次の質問が「規制すべきでない」と答えた人にのみ質問されている。
──────────────────────────────────
SQb2〔回答票25〕 規制すべき児童ポルノについて1から3〔資料Cを提示する〕のどれかに該当するもののうちで、更に児童が明らかに性的虐待を受けているなど、著しく児童の権利を害するような写真等を単に持つことについては、規制すべきだと思いますか。
──────────────────────────────────
一度「規制すべきでない」と答えた者に「じゃあこういうのも規制しなく良いの?」と再び投げかけて、「少しでも規制する事の賛同を得よう」としている事が伺える。

「どう言う物なら(を)規制すべきか」という設問は、非常に重要な問題なので「規制すべき」と答えた人にも聞くべきだと思う。

3名無しさん@19歳:2002/10/22(火) 09:17
関連スレ
単純所持規制の問題点を挙げるスレ
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1034539719

4名無しさん@19歳:2002/10/22(火) 09:36
2002年10月20日付中日新聞朝刊第3面よりごく一部抜粋
─────────────────────────────
児童が被写体となる絵やイラストについても76.2%の人が規制を求めた。規制すべき内容は「空想上のものでも規制」が57.2パーセントと最多で、より厳しい規制を求める意見が目立つ。
─────────────────────────────

これ、若干「ミスリード」っぽいな〜。産経新聞もたしかそういう表現だったと思うけど

実際には「絵を規制しろと言ってる者76.2%」に聞いた設問で、「空想上のものでも規制しろといってる者が57.2%」いるだけ。つまり、43.6%が「空想上の絵を規制しろ」って言っているに過ぎないんだよね。

まぁ、それでも少なくは無いけど、過半数じゃない。個人的には「児ポ法の実態」を知らない人間に聞いたと考えると「まずまず」悪くない結果だとおもう。

が、至る所に各社の「ミスリード」があかもなので、正しい情報を言いふらさないと、「後々ヤバイ事」になるかもしれない。

5名無しさん@19歳:2002/10/22(火) 09:51
↓これ、漏れには回答できんよ。
---------------------------------------------------------------------------
Q16〔回答票26〕 児童ポルノの範囲に対する「児童ポルノの条件のうち2、3〔資料Cを提示する〕については性欲を興奮・刺激させるものに限定せず、規制すべきである」という意見について、あなたは、どのように思いますか。この中から1つお答えください。

(64.6) (ア) 賛成
(15.5) (イ) どちらかといえば賛成
( 5.1) (ウ) どちらかといえば反対
( 4.2) (エ) 反対
(10.7) わからない
---------------------------------------------------------------------------
つか、2号ポルノと3号ポルノは分けて質問してくれこの質問。

6名無しさん@19歳:2002/10/22(火) 09:59
>>1
「18歳以上の者が児童のフリをしている映像を規制すべき」だと言う方も71.3%もいますね。
(((((;゚д゚)))))ガクガクブルブル

保護法益は何!?ってカンジです。

7名無しさん@19歳:2002/10/22(火) 13:31
>>4
なるほど。空想表現物の規制を望んでいる声は、何も知らない段階で過半数以下な
わけですね。少し安心。

ところで、調査票最後のフェイスシートのデータですけど、女性の割合および
高齢者の割合が高くなってるような気がするんですが、どうなんでしょう。

8QT−BROS.:2002/10/22(火) 17:08
>>7
 おいおい、良く見りゃ40〜60歳代中心のアンケートじゃねーか、これ。
アンケートの回収率にしたって、40歳代以上は60〜70%以上、女性に
関しては全て70%を越えている。70歳のバーサマ達に至っては80%だ。
 http://www8.cao.go.jp/survey/h14/jido-sakushu/1.html

 漫画を読んでいない層に「エロ漫画は規制すべきですよね?」と聞いたら、
殆どが頷くだろうさ。特に「のらくろ」しか読んだ事の無いような老年齢層
は「そんなの当たり前じゃ」と言うに決まってる。

実施した側の恣意的な姿勢がこの点からも伺える。いいかげんにせぇ。

9うなぎ:2002/10/22(火) 19:06
>>8
回収率が悪いのは「若者が政治に関心がなく、協力しなかった」だけかもしれないので、そこを「アンケート実施者の恣意的な姿勢」と捉えるのは妥当ではないと思います。

只、そもそもの標本数が、50代中心なのは気になる所ですが。

10 名無しさん@19歳:2002/10/22(火) 19:08
>>8
平成10年前半の日本人の男女比は「1 : 1.04」だそうです。
このアンケートは、標本数では1.04倍、回収数では1.15倍、女性の割合が男性より
多くなっている事になるのではないでしょうか。

あと、非常に大雑把な計算で恐縮なのですが、
標本率/年齢層の数値は、60代、50代、30代、10代、40代、20代、70代以上
回収数/年齢層の数値は、60代、50代、70代以上、10代、40代、30代、20代
となっているようです。むちゃくちゃに極端な差はないようですが。

統計の出し方なんてぜんぜん知らないし、非常に大雑把な計算ですみません。もう
ちょっと正確な数値がだせればいいんだけど。

11名無しさん@19歳:2002/10/22(火) 19:20
>>11
総務省の年齢5歳階級別人口
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/index.htm

12名無しさん@19歳:2002/10/22(火) 19:27
個別面接聴取ってことは、日中に調査員が家を訪ねて聞いてまわった、っていう
理解でいいのかな?
だとすると、日中家にいて、ある程度暇のある人間…というと語弊があるかな
時間のやりくりの利く人間が答えたんなら
主婦層とか60代とかの高い年齢層が多くなるのも当然なんではないのかなー。
10代20代とか忙しい層は、昼間にこういうアンケート来ても
よっぽどタイミング良くないと協力出来ないだろうと思う。
政治に関心がないからとかじゃなくてさ。どうなんだろ。

13名無しさん@19歳:2002/10/22(火) 19:56
http://www8.cao.go.jp/survey/h14/jido-sakushu/1.html
>−不能内訳−
>転居 122  長期不在 90  一時不在 601
>住所不明 42  拒否 860  その他 38
>     (病気など)

拒否が最多で、次が一時不在と言う事で。やはり>>12のような理由で、女性や
高齢者の回答割合がおおいのかな。

ところで「性・年齢別回収結果」って、女性の回収数が、回収率や回収数合計に
比べていやに少なくなってるんだけど、この表、間違ってるんじゃないか?

14名無しさん@19歳:2002/10/22(火) 21:12
そもそもこのアンケートって、まず最初の方で現行の児童ポルノ法が一般に
正しく認知されていないと言う結論を出しているわけで、被験者が知らない
法律について意見聴取した結果です、と認めている気もするんだけど。
性格は違うけど「経済についてはよく分からない方々に聞いた、経済政策への
世論調査」とレトリックの上では大差ない気がするわけで。
(保護法益なんて知らなくて当たり前、という前提が結果からも同じ事が伺えます)

何処まで恣意的なのかはともかく最初にある二つの質問は少し引っかかります。
最初に簡単な質問を織り交ぜて、次に一般悪とされる出会い系サイトの是非。
こういう構成にすると大抵その後の微妙な部分も悪と答えてしまうわけで、い
わば誘導尋問の典型例かも。偶然とは思いますけどね。

そういう意味で、回答層を含め過半数以下で抑えられたのは思ったより上出来かと。

15唐変木:2002/10/23(水) 00:00
内容を見ると非常に悪質な代物である事が一目瞭然。
特にこのような性に関わる質問をする場合は、無記名のアンケート用紙を用いるのが常識で、
質問によっては本音が出にくくなる「直接面談方式」で行う・・・などというのは常軌を逸したやり方です。
まして、街角でアンケートを取るならまだしも、自宅に押しかけるって事は、家族の前で質問する訳ですから、
きちんと本音が出る筈がない。
というより「本音を言わせたくない」という意図が見え見えで、資料価値など皆無の「やらせ調査」ですね、こりゃあ。
「無作為抽出」とか言ってますが、この請負組織が持ってる名簿から五千人抽出して、訪問したっぽいですね。
ってことは、その抽出母体がどういう人達か・・・ってのが問題になる。

内容自体も、あからさまな誘導尋問が見え見えで、「問題」としてのコンセンサスの出来てる「出合い系サイトでの未青年問題」を前振りに、
規制賛成の雰囲気を盛り上げて「児童ポルノ」問題に雪崩れ込むって筋書き。
しかも、当初は当り障りの無い聞き方から始まって、質問が進むにつれて「本人の知られたくない」ユーザー度に話が及んで、家族の白い目を前に「正直者は馬鹿を見る」と痛感させるようになってますね。

コミック規制について質問するにも、「モデルの居る場合もある」とか例外ひけらかして「被写体となる児童の権利を守る観点等から」なんて、無理矢理な混同文句をつけて相手を混乱(絵のモデルだって被写体なんて言葉は使いません)させてから、
「それを規制する方法」と称して、モデルなんか居ない漫画規制の話に持ち込む。全くもって、やり方が露骨なんですよ。

これを見ると、「成人でも18才以下に見せるもの」とか、「衣服の一部を着けない」の「性欲を興奮・刺激させるものに限定せず、規制」なんてのをやろうとしているのが解ります。「しずかちゃんの入浴シーン」はけして煽りじゃなかったんですよ。

自民党政府というのは、世論操作のためにしばしばこういう事をやるんですよね。
そもそも、現職の法務大臣が熱心に推進して、自民党が提出 官僚に絶大な権限を与えるものを、
「議員立法」だって、国権色が強い法案を政府が出すと反発されるために、建前上で議員立法にしちゃう・・・という事が往々にしてあるんですよ。

それだけ恥も外聞も無しに「コミック規制」をやろうとしている事自体、自民の危険な意図は明白なんですよね。

16木人拳:2002/10/23(水) 01:56
何故、フィクション規制を求めるか否かなんて質問を「為政者側」が行った
のかにゃー?ここが一番重要な気がするぞなもし。しかも、知名度が無い
と言ってもいい問題に絡めてこんな質問をするなんて、臭いますねぇ。
あぁ臭う、臭うよママン!

やはり、改正でフィクション規制をする為の地ならしにしか思えないですわ。とりあえず数値化されたデータさえ出せば良いという、これまで自民党と
官僚がやってきた狡い政治的手法そのまんまですよ。公共事業であいつらが
行う「適正な住民調査」(苦笑)と同じ。

この数字が規制推進派によって、反対・及び疑問派の封じ込めに使用される
のは火を見るよりも明らかですね。「世論がこう言っているんですよ!エロ
漫画を規制しろと!」なーんて鼻息を荒くして叫ぶ連中の姿が目に浮かび
ますわ。

為政者側によって提示された「世論」に対して、規制反対の署名がどこまで
太刀打ちできるのか?今が踏ん張り所ですな。
にしても、エロ漫画を規制してまで保守層や宗教がらみの票がほしいのかと
自民党の連中に小一時間問い詰めたい気分ですわ。こういう時、民主党が
もっとしっかりしてくれていたら・・・・と思いますねぇ(鬱)。

17名無しさん@19歳:2002/10/23(水) 11:11
>>16
「内閣府」=「自民党」と言う訳ではありません。
事実を単純化し、いたずらに特定政党を敵視する見方はよくないと思います。

18名無しさん@19歳:2002/10/23(水) 17:54
>>17
内閣府って要するに内閣官房のパシリだろうに。今の内閣官房の長官、及び
福長官、副大臣は何処の党に所属している人間だったけ?公明党か?保守党
か?それとも社民党だったか?

大体、フィクションも規制すべきだ、という声が自民党の内部から漏れて来て
いるのに、彼奴等を敵視するの事の一体何処に問題があると言うのだ?

優等生的な考えも結構だが、敵を明確にしなければこの運動の裾野が広がら
ないのではないのだろうか。臨時国会はもう始まっているんだぜ。敵が誰だか
分らないのに反対反対と叫んでも意味が無いと思ってるぜ、大方のヲタクさん
達は。

自民党が一枚岩でない事は重々承知しているし、この問題に関して「?」
マークを浮かべている議員がいる事も知っている。だが、叩くべき時は叩く
べきだ。

19名無しさん@19歳:2002/10/23(水) 19:33
>>18
騒げば騒ぐほど相手の思うツボ。場合によっては君も敵となりうるのです。
憶測ばかりに頼らず、落ち着いて毎日ニュースに目を通しなさい。

20ジャスティス:2002/10/23(水) 23:08
世論調査は当然の結果でしょうね。

法律上の問題点を全く指摘せずに道徳感だけで返答させている
だけですからね。

一時的な世論で刑法を適当に作ったらエライことになるますよ。

多数派が少数派を豚箱送りにする全体主義ですね。

21名無しさん@19歳:2002/10/23(水) 23:14
煽りや電波はよくないということなので

まともな「性的搾取に関する世論調査」ってのを試しに作って
提示みるってのはどう?
(場合によっては独自案板で)

内閣府のだと

1最初の質問のがパソコンや携帯電話もってるか?

2インターネットどのぐらいやるの?

どこが「性的搾取に関する世論調査」なんだ?

性的虐待や搾取を受けた被害者の視点で考えた場合、今回の世論調査
どうよ?

22ジャスティス:2002/10/23(水) 23:23
そもそも世論で刑罰法規を創ること自体がおかしい。

保護すべき法益が無い刑法を作ってはならない。

2321:2002/10/23(水) 23:28
子どもへ性的搾取とは

大人が子どもを性的に利用するという広い概念です。

エクパットジャパン関西によれば、性的搾取の問題は性的虐待の応用問題であるそうです。

で、合ってますか?

24ジャスティス:2002/10/23(水) 23:34
今回の世論調査の問題点

最初から規制ありきの設問が多く法律上の
問題点を一切説明せずに質問している。
そのうえプライバシーに関る性的な問題を
面接形式で調査しているため実状にあった結果なのかも
疑問である。

そもそも、一時的な世論だけで刑法を作ること自体に問題がある。
世論調査でオーム信者を死刑にしたほうがよいという意見が8割を
超えたことを理由にオーム信者特別処罰法を創設するようなものだ。

25名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 03:17
>>21
>1最初の質問のがパソコンや携帯電話もってるか?
>2インターネットどのぐらいやるの?
>どこが「性的搾取に関する世論調査」なんだ?
ですね〜

あと日経の記事
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20021019AT1EI01I819102002.html

>インターネットを利用した「出会い系サイト」や18歳未満の青少年を対象
>とする「児童ポルノ」の氾濫を受けて、内閣府は19日、「児童の性的搾取
>に関する世論調査」を発表した。

で『「児童ポルノ」の氾濫を受けて』とあるが、日本国内における『児童ポルノ』
は現行法の児ポ法によって激減したと言う事実を知らないと見える。

こういう記事を載せているのはこの新聞社の
『児童虐待に関する問題意識が希薄なことが浮き彫りとなった』と言う事であろうな。

26ジャスティス:2002/10/24(木) 05:23
森山氏は再三口にしている国際基準とは一体なんなのか?

米国では児童ポルノ処罰法に違憲無効の判決がでた。
フランス、スウェーデンでは絵も単純所持も事実上規制されていない。
ドイツは14歳未満を児童としている。
オランダは12歳未満。
イギリスは16歳未満であるが極めて軽微な罰則しかない。
スペインは日本と同じく絵も所持も合法。
台湾、韓国、ロシアも合法。

27名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 08:27
世界の児ポ法
http://www.interpol.int/public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/

28名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 10:31
>>26
「厳しくない所ばかり」並べて「国際水準」の話をするのはどうかと思うが……

29名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 11:46
>>28

「厳しい所」というのはどこなんですか?

30名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 11:49
ドイツは一人1罪じゃないか?
写真4枚の所持で、懲役25年ってのを見たことがある気が

オランダは16歳未満じゃないか?(ポルノに関しては)
国連加盟国全体だとメディアが発達してないとこも多いから
児童ポルノが出回っていないとこも多いでしょう。
(その代わり児童買春がひどいとか、ポルノの撮影地なってるとか
性器切除だとか、幼児婚などがある)

31他スレの61:2002/10/24(木) 11:54
>>8>>9
初めまして。こっちには初の書き込みです。
『児童の権利を守るための法律』の調査を、漫画の中心購買層であると思われる『児童』抜きに行ったところがポイントですね。
規制することにより守られる『権利』と奪われる『自由=権利』のぶつかり合いが今回の法律改正の一つの争点なのだと思います。

まあ、調査をする側が児童の権利を重視して居ないなら仕方ないのかも知れませんが(もちろん冗談ですが)。

今回の結果と『VOTE』の結果(集計途中ですが)の解離は実際に『児童』が参加できるかどうかも関わっているのでは無いのでしょうか。
他にも匿名性等(>>24)の色々の関係もあるとは思います。

32名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 15:39
>>31
>規制することにより守られる『権利』
現実の児童をあつかったポルノの製造取締りならそうでしょうが、空想表現物の
規制や単純所持規制の禁止によって守られる権利は実在しません。

『児童』抜きだけでなく、高齢者層、特に女性の割合が人口に比して多くなって
います。他には調査票の誘導的な構成など。匿名性の問題もあるでしょう。

33名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 15:54
>>28
厳しいところばかりだと「国際水準」になるのですか?

34名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 15:57
国際条約や国際機関の要求を検討してみてはいかがでしょうか。

3528:2002/10/24(木) 16:24
>>29
たしか、カナダとアイルランドが厳しかったと思ったがデータ失念。

>>33
なりませんよ。

ただ、「国際水準」の話をするなら、日本より甘い所「だけ」並べるのはおかしいと思っただけで。

36ジャスティス:2002/10/24(木) 16:38
オランダは昔16歳未満でしたが12歳未満に変更され
それ以上の年齢は親告罪に変更されたと記憶しています。

37ジャスティス:2002/10/24(木) 16:47
日本よりも甘いところだけ並べるなとかいいますが
厳しいのか甘いのか比較することさえできない。
定義や運用状況でみれば日本よりも厳しい国はないといってもいい。
どんな国でも写真や絵くらいありますしね。

38ジャスティス:2002/10/24(木) 17:11
児童ポルノについてヒステリーな規制をやった
国ではいずれもキリスト教原理主義の勢力の強い地域です。
米国がもっとも厳しい規制をやったのもその辺の事情があると
おもわれます。
日本国内でも児ポ法の厳罰化を主張しているのは
極端な禁欲主義を主張しているキリスト教原理主義勢力です。

39名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 17:21
厳しいところねえ・・・。
去年までのアフガニスタンとかはどうだろう。
あと、法律的運用ではないけど怒った住民が収監されている
警察署を襲撃して、よってたかって容疑者を頃しちゃうケースは
あったよ。

40名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 18:05
>>36
>オランダは昔16歳未満でしたが12歳未満に変更され
>それ以上の年齢は親告罪に変更されたと記憶しています。

ソースきぼん。
ヨーロッパ評議会のサイバー犯罪条約でも16歳が最低ラインだよ。

41名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 18:40
性行為同意年齢の間違いでしょう。
たぶん。

42ジャスティス:2002/10/24(木) 19:18
その条約批准されたの?

43ジャスティス:2002/10/24(木) 20:33
http://www.geocities.co.jp/Playtown-King/5368/takayuki/

ちょうどいいサイトがみつからなかったのですが
オランダの場合は16歳としているところと12歳としている
ところがあってどっちが新しい情報なのかよくわからないですね。

ただ、サイバー犯罪条約は米国当局主導の条約らしいので
独自路線のフランス、ドイツ、オランダ、スウェーデン、は
批准しないんじゃないでしょうか?

44ジャスティス:2002/10/24(木) 21:01
フランスの児童の定義は15歳未満ですので
サイバー犯罪条約批准できませんね。
また、フランスは絵も単純所持も規制していません。

ドイツは14歳未満
ハードコアポルノの所持は禁止。

これは外国の立法という本にも記述されていたのでほぼ間違いないでしょう。

45ジャスティス:2002/10/24(木) 21:32
各国の児童ポルノ規制(西ヨーロッパ編 前半)
◆フランス
◆ドイツ
◆イギリス
(1 to 3/3)
(ソース: www.ecpat.net/eng/index.asp の databese で検索。) 
各国の児童ポルノ規制(西ヨーロッパ編 前半) (1/3)

◆フランス
児童ポルノの頒布、および頒布を目的とした児童ポルノの製造・発信は犯罪とされる。
撮影時の被写体の年齢が18歳以上であることを立証できなければ、被写体が18歳
未満に見えるということだけで児童ポルノであるとされる。基本的には最大3年の刑
と罰金であるが、電気通信網を使って頒布した場合には最大5年の刑となる。児童ポ
ルノの単純所持は犯罪ではない。

児童に対する性犯罪者に対しては、通常の刑罰に加えて、市民権や家族関係に関する
権利が制限される。たとえば出国の制限や就業の制限を受ける。

46ジャスティス:2002/10/24(木) 21:34
◆ドイツ その1
児童ポルノの製造、頒布、輸入、保管は禁止されており、1993年からは入手しよ
うとすることおよび所持も禁止された。2001年6月の連邦裁判所判決によって、
インターネットを使った頒布も印刷物による頒布と同じであるということが判例とし
て確立している。商業的利益を目的とする組織的な児童虐待の場面を実際に写した児
童ポルノの場合には、より重大な犯罪とされる。その場合、通常最大5年の刑である
のに対して、最大10年の刑が科せられる。
児童ポルノとは、人に性的な刺激を与えることを目的として、性器や女性の胸への接
触あるいは性交といった性的な行為の当事者となっている児童の姿態を描写した画像、
動画、文章、音声をいう。コンピューターを使って手を加えた、あるいはコンピュー
ター使って創作した表現物のように作り物であっても現実味を帯びていれば児童ポル
ノに含まれる。

47ジャスティス:2002/10/24(木) 21:35
◆ドイツ その2
もっとも所持に関しては、作り物ではなく、かつ被写体が14歳以下のもののみが児
童ポルノとされる。その場合、個々のケースにおいて被写体が14歳以下であること
を立証する責任は検察側にある。所持に対して科せられる刑は罰金ないし1年の刑で
ある。
また児童ポルノの所持について訴追を受けた場合には2種類の抗弁が認められている。
法的義務を果たすために所持している、あるいは職業的な義務を果たすために所持し
ているという抗弁である。それらの場合には児童ポルノの所持は違法とされない。定
期が不明確なこともあって、これらの抗弁はさまざまな職業の人々に対して認められ
うる。

48ジャスティス:2002/10/24(木) 21:36
◆イギリス
児童ポルノ規制は近年、度重なる見直しによって強化されている。児童ポルノの製造、
あらゆる形態の頒布、所持が禁止されている。媒体としてはあらゆるものが含まれ、
コンピューターのメモリー上にあるデータが含まれることも特に明記されている。児
童とされる年齢は16歳以下である。猥褻な行為を行っている児童の姿態を描写した
写真、映画、ビデオはすべて児童ポルノとされる。コンピューターを使って手を加え
た、あるいはコンピュータによって創作された擬似ポルノも違法である。所持に対し
ては最大5年の刑であるが、製造や頒布に対しては2001年から最大10年の刑な
いし罰金が科せられることになった。

49ジャスティス:2002/10/24(木) 21:39
◆オランダ その1
(www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項)
児童ポルノを禁止するオランダ刑法の規定は、児童ポルノ取締りの手段と
しての実効性を高めるために、1996年に改正された。新しい規定は児
童ポルノの営利を目的とした頒布を主たる対象としている。児童ポルノの
頒布、公共展示、製造、輸入および児童ポルノを在庫として持つことは禁
止されている。「在庫として持つ」とは同じものを複数所持することであ
る。個人的な目的のために一つずつ所持することは犯罪ではない。(訳注
:ただし1998年にたった一つでも所持していたら違法であるとする最
高裁判決が出ている。)

刑法の規定は画像のみを対象としている。したがって媒体として音声や文
章を使うものは違法ではない。一方、ビデオ・映画・写真・コンピューター
のファイルといったあらゆる形式の視覚的表現物が画像に含まれる。

50ジャスティス:2002/10/24(木) 21:41
◆オランダ その2
(www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項)
2002年に新法が制定され、児童とされる年齢が16歳未満から18歳
未満へと引き上げられた。何らかの形で性的行為に関わっている18歳
未満の児童の姿態を描写した画像はすべて児童ポルノとされる。その場合
当該児童が性行為を行っている必要はない。たとえば人に性的刺激を
与えるようなポーズをとっていたり、性的なムードが高まっている場所で
部分的に衣服を着けていなかったりする場合でも、それが児童本人に
悪影響を与えると判断されるならば、それは児童ポルノとされる。またCG
のように現実に児童が関わっていなくても、児童との性交渉が行われたか
のような印象を人に与えるならば児童ポルノとされる。

児童ポルノを在庫として持つことは、科学・教育・心理療法を目的とする
ことがはっきりしているならば、違法ではない。児童ポルノに関する犯罪は
基本的には罰金および最大4年の刑であるが、業としてあるいは常習的に
行われた場合には最大6年の刑が科せられる。

51ジャスティス:2002/10/24(木) 21:42
◆香港 その1
(www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項)

「一国二制度」の政策のもと、中国に統合されたあとも独自の政府と法体
系が維持されている。したがって統合前に施行された法律は現在も効力を
持っている。

児童ポルノを禁止するための特別の立法は行っていない。猥褻な、あるい
はいかがわしい表現物を禁ずる刑法の一般的な規定があるだけである。そ
れらの規定はいかがわしさの程度をいくつかに分けているが、児童ポルノ
はもっともいかがわしいとされる「猥褻物」にあたる。それゆえ児童ポル
ノの出版、所持、出版を目的とした輸入は禁止されている。出版の定義は
広く、頒布や販売のほどんどすべての形態を含む。

52ジャスティス:2002/10/24(木) 21:44
◆香港 その2
(www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項)

香港では現在、児童ポルノを禁止する包括的な法律を整備しようとする動
きがある。1998年に提案された法案は、児童ポルノの製造、頒布、広
告とともに児童ポルノの所持をも犯罪としている。16歳未満を児童とし、
写真に準じたものも児童ポルノに含めたうえで、児童の性器に焦点を合わ
せた画像を児童ポルノとし、デジタル形式で保存されたものも禁止すると
いうのがその内容である。

53ジャスティス:2002/10/24(木) 21:46
◆韓国 その1
(www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項)

刑法には猥褻物を禁止する一般的な規定がある。そしてそのような猥褻物
を輸入または輸出すること、どのような形であれ頒布すること、製造また
は所持することは禁止されている。ポルノであれば、被写体が成人である
かどうかにかかわらず、刑法のこの規定によって禁止される。禁止される
頒布の形態としては、文書、絵画、写真、映画などがある。デジタル形式
で保存されたものがそこに含まれるかどうかは不明である。猥褻物を禁止
する刑法の規定に違反した場合には、罰金ないし最大1年の刑が科せられ
る。

54ジャスティス:2002/10/24(木) 21:46
◆韓国 その2
(www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項)

2000年7月に「若者の性を保護する法律」という包括的な法律が新た
に制定され、児童の保護が強化された。そこでは児童売春を通じて児童ポ
ルノを製造することがとくに禁止されている。しかしながら児童との身体
的接触がない場合にこの法律が適用されるかは不明である。また児童売春
の成立のためには、児童に売春をさせている者に対して対価が支払われる
ことが前提とされているようである。この法律において児童とは19歳未
満とされ、児童ポルノの製造者は罰金または最大5年の刑を科せられる。

55ジャスティス:2002/10/24(木) 21:47
◆台湾
(www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項)

児童や青少年との性交渉を禁止する法律にインターネット上の児童ポルノ
を規制する条項が付け加えられた。(訳注:台湾では、16歳未満の児童
との対価を伴う性交渉、18歳未満の青少年に対する売春の斡旋が禁止さ
れている。)

インターネット上で児童ポルノを頒布または販売することは犯罪とされて
いる。

56ジャスティス:2002/10/24(木) 21:50
◆ベルギー その1
(原文:www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項。
2002/10/10 現在)

ポルノという言葉は、1995年の改正で初めて刑法に取り入れられた。
それまではわいせつ物一般を禁止する規定によってポルノの規制が行われ
ていた。ポルノを禁止する新しい規定は、もっぱら児童ポルノのみを規制
するために特に設けられたものである。それによれば児童ポルノの販売、
公然陳列、賃貸、供与および頒布は禁止されており、頒布を目的とする製
造や輸入も禁止されている。また、児童ポルノの単純所持も禁止されてい
る。他人から借りて所持している場合も単純所持に含まれる。児童ポルノ
として禁止されるのは視覚しうるものだけであり、音声や文章は児童ポル
ノに含まれない。頒布はいかなる形態であれ禁止されており、コンピュー
ターのデータとして頒布する場合もそこに含まれる。

57ジャスティス:2002/10/24(木) 21:51
◆ベルギー その2

児童ポルノとは、ポルノに見られるような性的な姿勢や行為を行っている
16歳未満の児童の姿態を描写した表現物と定義される。つまり実在の児
童の姿態を描写したもののみが禁止される。また児童の裸体を描写したも
のであって、人に性的な刺激を与えるものであっても、ポルノ的でない通
常の写真であれば禁止されない。

児童ポルノの単純所持に対しては罰金ないし最大1年の刑が科せられる。
頒布の場合はそれよりも重い刑が科せられる。児童ポルノ犯として有罪の
判決を受けた者は、最長で20年間、未成年者に対してサービスを提供す
る私的ないし公的な機関で働くことを禁止されることもありうる。

58ジャスティス:2002/10/24(木) 21:52
◆デンマーク
(原文:www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項。
2002/10/10 現在)

18歳未満の児童をポルノに出演させることを禁止する法律が2000年
に制定された。それまでは15歳未満の児童について同様の禁止がなされ
ていた。児童ポルノの所持に対しては最大6年の刑が科せられる。

59ジャスティス:2002/10/24(木) 21:54
◆スペイン その1
(原文:www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項。
2002/10/10 現在)

1999年の刑法改正によって、ポルノの製造に未成年(訳注:18歳未
満)を用いることが禁止され、そのようなポルノを製造・販売・頒布・陳
列すること、およびそうした行為を助長することが違法となった。規定の
文言は一般的で、公的なものであれ私的なものであれすべての媒体がその
対象とされ、またどのような種類のものであってもポルノ的であればそこ
に含まれる。当該ポルノがスペイン以外の国のものであっても、またはど
この国のものであるか不明であっても、そうしたこととは関係なく刑事責
任が発生する。

60ジャスティス:2002/10/24(木) 21:55
◆スペイン その2

児童ポルノに関する犯罪に対して科せられる刑は1年から3年の刑であり、
最大の刑が科せられるのは組織犯罪の一部として児童ポルノの製造ないし
頒布が行われた場合である。なお、児童ポルノに関するスペインの法はス
ペイン人が国外で行った犯罪に対しては適用されない。

61ジャスティス:2002/10/24(木) 21:57
◆スウェーデン その1
(原文:www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項。
2002/10/10 現在)

児童ポルノに関する規制は拡充され、1999年から刑法の一部として施
行されている。もっとも重要な追加は、児童ポルノについて製造や頒布だ
けでなく単純所持も禁止されたということである。また、それと知らずに
した行為であっても、営利を目的としている場合には罰せられることにな
った。その結果、成人のポルノを販売する場合でも、その中に児童ポルノ
が含まれていないかどうか確認することが必要となった(訳注:刑法16
章10a条は、児童ポルノを製造・頒布・送信・貸与すること、手に入れ
ることおよび提供すること、販売を仲介または助長すること、所持するこ
となどを禁止している)。

62ジャスティス:2002/10/24(木) 22:00
◆スウェーデン その2

児童や児童ポルノの定義はあえて広く設定されている。児童ポルノとは、
18歳未満あるいは性的に成熟しきっていない人物の姿態を描写した図画
であって、人の性欲を刺激するようなものをいう。したがって、実在の児
童が現実に虐待されていなくても児童ポルノとされうる。また、頒布につ
いてはその手段が定義されておらず、電子化された今日の社会に適応した
ものとなっている。

児童ポルノに関する犯罪には、正当化しうる理由がある場合には犯罪とさ
れないという例外が設けられているが、これは立法者が表現の自由の原則
に配慮したもので、おもに研究や世論の形成といった行為を想定している。
また、素描や彩色画あるいはそれらと同等の芸術作品は、他人にとって入
手しうる状態になければ、児童ポルノとはされない。つまり検察側は、そ
のような図画については、頒布されたことを証明しなければならないとい
うことである。

63ジャスティス:2002/10/24(木) 22:00
◆スウェーデン その3

児童がとくにひどい扱いを受けた場合や、犯罪が営利を目的として、また
は大規模に行われた場合には、加重犯とされる。罰としては罰金ないし最
大4年の刑が科せられる。

64ジャスティス:2002/10/24(木) 22:03
◆フィンランド その1
(原文:www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項。
2002/10/10 現在)

児童ポルノに関する規制は1999年に強化された。もっとも重要な点は、
児童ポルノを流通させることおよび児童ポルノの所持が違法となったとい
うことである。流通させるとは児童ポルノを販売・賃貸・頒布することで
ある。児童ポルノの製造と輸入は、流通させるという目的がある場合には
流通させることを禁止する規定によって、そうした目的がない場合には所
持を禁止する規定によって違法とされる。

65ジャスティス:2002/10/24(木) 22:04
◆フィンランド その2

児童ポルノとは、性交またはそれと同視しうる性行為を行っている児童の
姿態、または児童のその他のわいせつな姿態を描写した写真、ビデオ、映
画、その他の写実的な表現物と定義される。児童とされる年齢の上限は定
められておらず、児童ポルノの定義も広くとられているが、成人が児童と
して描かれている場合も児童ポルノとされるのかどうかは不明である。児
童をポルノ的に描いている彩色画や素描は児童ポルノに含まれないが、電
磁的な表現物は含まれるようである。

児童ポルノの流通に関しては例外が認められている。人々に何かを知らせ
るためのもの、あるいは芸術作品といった性質を持つために陳列すること
に相当の理由がある場合、および当局が認めた場合は例外とされる。

単純所持に対しては罰金ないし最大6ヶ月の刑、流通させることに対して
は罰金ないし最大2年の刑が科せられる。

66ジャスティス:2002/10/24(木) 22:06
◆オーストラリア その1
(原文:www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項。
2002/09/25 現在)

ポルノ規制に関しては、連邦ではなく6つの州と2つの地方に優越的な立
法権限が認められている。ほとんどの州と地方において児童ポルノの単純
所持は犯罪とされており、児童ポルノの製造および頒布も犯罪である。児
童ポルノの媒体としては、ほとんどの州と地方が視覚しうるものすべてと
しており、絵画・写真・動画・CGなど視覚的に見ることのできるものす
べてを含む。

67ジャスティス:2002/10/24(木) 22:08
◆オーストラリア その2

児童ポルノとは、ほとんどの州等において、当該州または地方における性
的同意年齢に満たない少年少女の姿態であって、人に性的な刺激を与える
ものを視覚的に描写したものと定義される。ただし描写されている人物の
実際の年齢が性的同意年齢に満たないものである必要はない、とほとんど
の州等では定められている。つまり検察側としては、性的同意年齢に満た
ない児童であるという印象を与えるように描写されている、ということを
立証すれば十分である。(注1)

描写されている人物の実際の年齢が性的同意年齢と同じかまたはそれ以上
である場合には、芸術的価値による抗弁が時折認められる。また性的同意
年齢に満たない児童でないと信ずるに至った被告側の信念に真実性と合理
性があることを立証できれば、抗弁として認められる。

68ジャスティス:2002/10/24(木) 22:08
◆オーストラリア その3

児童ポルノ犯罪に対して科せられる刑罰の上限は、1年の刑から7年の刑
までさまざまである。

(注1)Inhope(www.inhope.org/english/facts/facts.htm) によれば、
児童ポルノ犯罪において児童とされる年齢は、首都(ACT)、ヴィクト
リア州、南オーストラリア州、西オーストラリア州で16歳未満、ニュー・
サウス・ウェールズ州では18歳未満である。その他については資料なし。

69ジャスティス:2002/10/24(木) 22:09
◆ニュージーランド その1
(原文:www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項。
2002/09/25 現在)

児童ポルノの禁止のみを目的とした法律があるわけではなく、わいせつ物
一般に関する法律に児童ポルノに関する規定がある。その法律によれば、
公益に反するような「人に不快感を与える表現物」はすべて禁止される。
ここで「表現物」とは、文章、絵画から録音、コンピューター画像まです
べてのものを包括する広い概念である。児童に対する性的な搾取を助長な
いし支持するような表現物は違法とされ、とくに児童との、あるいは児童
による性行為を描写している表現物や、児童の裸体を不当に利用している
表現物は違法とされる。(注2)

70ジャスティス:2002/10/24(木) 22:11
◆ニュージーランド その2

違法な表現物の製造・頒布・陳列に対しては厳しい刑事責任が課せられる。
電磁的な方法で頒布または広告した場合もそこに含まれる。基本的な刑罰
は罰金であるが、犯人が当該表現物の違法性について知っていたか、ある
いは知るべきであったとされる場合には1年の刑が科せられることもあり
うる。児童ポルノの単純所持も違法である。ただし当局に引き渡すために
所持している場合など、犯意がない場合はその限りではない。単純所持に
対しては罰金が科せられる。人に不快感を与える表現物を職務上扱わなけ
ればならない一定の公務員に対しては一般的な免除が適用される。罰金は
企業に対しても科せられる。さらに違法な表現物の輸入に関しては、関税
法がこれを禁止している。

(注2)INTERPOL(www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse
/NationalLaws/) によれば、児童ポルノ犯罪において児童とされる年齢は
17歳未満である。

71ジャスティス:2002/10/24(木) 22:13
にちゃんねるに翻訳済みの投稿がありましたので転載。

7218:2002/10/24(木) 22:16
>>19
この間の朝日の記事でも書かれていたやろ。名前は伏せられていたが、
「漫画規制したい」と複数の自民党議員が発言していたと。そんな自民党を
叩いて何が悪いんじゃ?・・・と言いたい所だが、場を荒らしたくないので、
もうやめときます。

所で、CGなど実在のモデルが存在しない領域まで禁止している国が多い
けれど、作者が逮捕されたり、また、その作者が国を相手取り違憲裁判に
持ち込んだというケースはアメリカ以外では無いのでしょうか?

あと以前、町山智浩という映画ライターが、カンヌでグランプリも受賞した
ドイツ映画「ブリキの太鼓」が児童ポルノとされ、ビデオを借りていた男性が
逮捕されるという事件がヨーロッパの何処かの国であったとコラムに書いて
いました(確か朝日と読売でも少し報道されていたはず)。「しかし、フィクション規制に関しては見直しの動きも出てきている」と、
町山氏は付け加えていましたが、そういった動きに関する情報がなかなか
見つかりません。

詳細をご存知の方、情報をお願いします。

73名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 22:25
>>72
http://pine.zero.ad.jp/~zac81405/movie_critic_jau.htm
背景gifが死んでいるのか、真っ白で読みにくいが・・・。その部分だけ抜粋。

ブリキの太鼓

 原作はギュンター・グラスの長篇小説 (1959)、戦後ドイツ文学を代表するとして
高く評価。ダンチヒで生まれ育った少年オスカルの目を通して見た失われた日々の
物語。3 歳の時に成長を止めたままの小人の視点から第 2 次大戦前後の激動期の
世界を眺め, これを一人称で回想風に語る。
 6歳の少年が16歳の少女にオーラルセックスする描写が「児童ポルノ」として問題に。
オクラホマ州では未成年者の性行為の描写を禁じた州法に違反するとして、警察が
ビデオを押収。

 裁判所は回収が憲法修正1条(言論の自由)に違反すると判断。

 問題のシーンは長さにして約30秒程度、立っている少女の股間に少年が顔をうずめる
と少女が微笑みながら上を向く、というもの。また、この少女が性交したり、陰部を
水で洗うシーンが1分程度ある。映画の長さは2時間20分。私見では、この部分を削除
しても全体の価値に影響はないと思うが、常識的範囲を超えていないのが明らかなので
そのままにすべき。

74名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 22:26
>>71
乙カレーです。永久保存したいかも。(^^

>>72
オーラルセックスのシーンが30秒くらいあったとか。確か朝日。

75ジャスティス:2002/10/24(木) 22:29
児童ポルノについてはアングロサクソンの国ではやたらと刑が
重いのでびっくりしましたね。
イギリスは架空のCGを所持しただけでも懲役5年ですからね。

ヨーロッパでもフランスの規制は日本と大体同じですね。
スウェーデンも単純所持の禁止を宣言しただけで罰則が無い。
オランダは18歳未満で単純所持は違法だが罰則がない。
スペインはフランスと大体同じ。

7672=18:2002/10/24(木) 22:42
>>73>>74
即レス有難うございます。オクラホマ州でしたか。

ここまで来るとやり過ぎ所の話じゃないですね。アメリカでは幼児用の
下着の広告が「児童ポルノだ!」「児童性愛犯罪を助長する!」と糾弾
され、回収された事もありましたね。ブリーフとランニングシャツを
着た男の子の写真が「児童ポルノ」とは一体・・・・。
毎年数千〜万人単位で未成年者が行方不明になり、少なくない割合で犯罪に
巻き込まれているというアメリカやヨーロッパの御国事情がヒステリックな
までの規制を生んでいるのでしょうが、それにしてもイカレてますね。

そんな外国基準に、何故事情が異なる日本が従わなければならないのか?
甚だ疑問ですな。全く

77克森 淳:2002/10/24(木) 22:49
 「ブリキの太鼓」は好きな映画です。
 あれまで「児童ポルノ」しなければならない米国って一体…。

78名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 23:02
>>77
記事を読む限り、「言論の自由を制限するものであり、憲法違反」として
ビデオの回収は撤回になったようではありますが。

79名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 23:18
>>75
ガチガチの原理主義的価値観で脳梗塞しちゃっている規制派が、イギリス
等の児ポ法をベースにした厳罰主義を唱えている以上、こちら側の主張を
彼奴らに受け入るさせるのは100%不可能。
ならば、この問題に関して立場を決めかねている議員達に対し、フランス・
フィンランドの児ポ法に近い形で改正したらどうか、と具体案を提示する
しかないのかな。

しかし、ジャスティスさんがコピペした各国の児ポ法を読めば読むほど
ヨーロッパでは児童というものが聖域化(タブー化)してきていると
改めて感じるね。日本における天皇問題みたいだ(笑)。

現地の作家達はどう感じているのかね、この動きに。肉親による性的
虐待をテーマにした映画なんか撮ったら、それこそ児童ポルノと同一視
されてしまう可能性が圧倒的に高いわけでしょ?
まさに「善意」という名のファシズムだよね。
産婦人医師を射殺しまくったキリスト教原理主義者の発想と全く同じ。

80名無しさん@19歳:2002/10/24(木) 23:31
>>72
「この間」とは、いつ頃の記事でしょうか?
チェックてなかったかもしれないので……

81ジャスティス:2002/10/24(木) 23:39
保護法益の問題だけでなく実際に問題となるような
仮定をいろいろ想定して行き過ぎた規制にならないように
してくしかないでしょうね。

規制派はイギリス、アメリカなどに代表されるやたらと規制の強い
国にあわせようとするでしょうが実際にそういった国々では魔女狩りが
発生しているということも言っていかないと危険ですね。

82◆sFqQqEJ9d6:2002/10/24(木) 23:45
はじめまして。

ジャスティスさんが紹介してくださっている各国の児童ポルノ規制を翻訳
した者です。誤訳がありますので訂正させていただきます。ジャスティス
さん、訂正の書き込みは見つけにくかったかもしれません。すいませんで
した。

◆ドイツ その2
×16歳以下 → ○16歳未満(2箇所)

◆イギリス
×14歳以下 → ○14歳未満

以上です。なお、下記のURLにてアメリカ、ブラジルもとりあげる予定
です。よろしかったらどうぞ。

【摘発】おまいら!ロリ画像隠しとけ【システム】
http://okazu.bbspink.com/test/read.cgi/ascii/1032578920/l50

83ちゅんみ:2002/10/25(金) 00:06
・・・流れと違うこと書いてすまんけど内閣府世論調査による「内閣府世論"操作"」
に対する正式な批判コメントとかAMIで出さないでいいのか?

調査方式の問題点とか、恣意的な質問形式とか事実を簡潔に指摘して
メディア等に逆アピールせにゃいかんと思うけど・・・

84ジャスティス:2002/10/25(金) 00:10
どうも、ジャスティスです。
大変勉強になる資料を翻訳していただいて本当にありがとうございます。
私はあまり英語に自身がないので本当に助かりました。

それと訂正の部分ですが
イギリスが16歳未満でドイツが14歳未満ですよね?

85◆sFqQqEJ9d6:2002/10/25(金) 00:14
>>84
>>イギリスが16歳未満でドイツが14歳未満ですよね

あっ、すいません。そのとおりです。う〜ん、日本語にちょっと自信なく
なりました。

86名無しさん@19歳:2002/10/25(金) 00:15
>>80
AMIの抗議で例の誤報訂正記事を出してすぐ、児童ポルノ改定に関しての
特集記事を載せたんだよ。この中で自民党内部で漫画規制の声がある事が
伝えられたんだな。ただ、「同時に異論もある」と書いてあったが、
メディア規制3法案の時に、自民党は読売を利用してあのバカ社説を執筆
させた前科があるので信用は出来ないが。

で、何時の新聞だったかは・・・・忘れた。8月頃だった筈?
・・・・図書館へGO!

87◆sFqQqEJ9d6:2002/10/25(金) 00:20
では、恥の上塗りということで、

>>83
今回の内閣府の世論調査について私見を述べさせていただきます。
半角板の「【摘発】おまいら!ロリ画像隠しとけ【システム】」スレに
書き込んだものを一部加筆・訂正したものです。


●内閣府の調査結果をどう評価するか【本文 その1】

内閣府の行った「児童の性的搾取に関する世論調査」(平成14年8月 調査)
(注1)によれば、80.5%の人が児童ポルノの単純所持を規制すべきと考
えているとされる。この調査結果の問題点としては、以下のようなものが考え
られる。

1.面接による調査であること
この調査は「調査員による個別面接聴取」によって行われた(注2)。面接調
査法ないし面前記入法といった調査方法の場合、一般に以下のような事情によ
って、回答者が意識的・無意識的に偏った回答をしてしまう可能性があるとさ
れる。

a) 調査員の性別、年齢による影響
b) 調査員自身の意見に引かれる
c) 調査員介在によるプライバシー侵害を恐れることによる偏り
d) 調査に時間を要するために、事件、出来事の影響を受ける
(注:東京大学教養学部統計学教室編『人文・社会科学の統計学』10ページ、
表1.3 調査方法の特徴)

とくに今回の調査の場合、児童ポルノの単純所持規制の是非の問題を含めて、
回答者の性生活や性意識などプライバシーに関する質問内容だっただけに、回
答者の本音を聞き出すことは相当困難であったと考えられる。

88◆sFqQqEJ9d6:2002/10/25(金) 00:22
●内閣府の調査結果をどう評価するか【本文 その2】

2.無回答の誤差
この調査の有効回収率は64.9%である(注2)。一般に、回答群の特性と
無回答群の特性が著しく異なる場合には、回収率の低さによる誤差は重大であ
る。この調査の場合、無回答の人1,753人のうち860人は回答拒否を理
由とした無回答であり(注2)、回答拒否の人たちが何らかの意味で調査に批
判的であることを考えると、回答群の特性と無回答群の特性が異なっている可
能性は十分あると思われる。

そこで無回答による誤差を評価してみる。仮に回答拒否の860人全員が児童
ポルノの単純所持規制に反対であるとし、無回答のうち残りの人は回答群と同
じように80.5%が規制に賛成だとすると、無回答群の賛成の比率は約41
%となる。この場合、回答群と無回答群をあわせた全標本中の賛成の比率は約
66.6%である。

以上より、無回答群を考慮した場合には、児童ポルノの単純所持を規制すべき
と考える人の標本における比率は最大で13.9ポイント低下し、約66.6
%にまで下がる可能性があると考えられる。

89◆sFqQqEJ9d6:2002/10/25(金) 00:23
●内閣府の調査結果をどう評価するか【本文 その3】

3.標本誤差
内閣府は、単純任意抽出法(無作為抽出)による調査で回答者数3,000人、
比率80%という結果が得られた場合、その誤差は±1.4ポイントであると
評価している(有意水準は95%)(注3)。

なお、今回の調査は層化2段無作為抽出法によって行われ、回答者数は3,2
47人であった(注2)。

90◆sFqQqEJ9d6:2002/10/25(金) 00:24
●内閣府の調査結果をどう評価するか【本文 その4】

4.有権者の意思とのズレ
児童ポルノの単純所持を規制するためには現行法の改正が必要であるが、法の
改正については有権者の意思が重要である。

今回の調査では15歳から19歳までの非有権者も対象となっているので、そ
の分のデータを捨象して計算し直すと、男性では78.7%(調整前77.7
%)、女性では83.1%(同82.8%)、全標本中では81.1%(同8
0.5%)の有権者が児童ポルノの単純所持規制に賛成しているという結果に
なる。ただしこの場合も無回答の誤差を考慮する必要があり、それを考慮に入
れた場合、データ不足のため具体的な数値は示せないが、規制に賛成する人の
比率は相当程度低下するものと思われる。

また、有権者のうち選挙で実際に投票する人の意思も重要である。そうした観
点から、たとえば前回の衆院総選挙(平成12年6月)と今回の調査を比較す
ると、今回の調査では女性の意見がより大きく、男性の意見がより小さく反映
されているといえる(注:附表参照)。

今回の調査の回収率は男性・女性についてそれぞれ61.6%、68.0%で
あり、20歳未満の標本を除いて計算し直すと、それぞれ61.7%、69.
4%となって、女性の回収率のほうが男性の回収率より1割程度高い。一方、
前回の衆院選での投票率は男性・女性についてそれぞれ63.58%、64.
28%でほとんど変わりがない。女性のほうが男性より児童ポルノの単純所持
規制に賛成する人の割合が高いことを考えると、女性の回収率の高さは、選挙
で実際に投票する有権者の意思に比べると、賛成の比率を押し上げる効果があ
るものと思われる。

ただし今回の調査では、規制に賛成する人の割合が男女ともに比較的少ない2
0代30代の意見が、選挙におけるよりは大きく反映されているので、そうし
た要因も考慮に入れた上での全体としての効果は不明である。

9186:2002/10/25(金) 00:25
スマソ。ミスちゃった。
>>86
ただ、「同時に異論もある」とも書いてあった。これは「児童買春禁止法」
に関する自民党内のプロジェクトチームで中心的役割を担っている議員の
発言だった筈。
しかし、メディア規制3法案の時に、自民党は読売を利用してあのバカ社説
を執筆させた前科があるので信用は出来ない。

92◆sFqQqEJ9d6:2002/10/25(金) 00:25
●内閣府の調査結果をどう評価するか【本文 その5】

以上より、児童ポルノの単純所持規制に賛成する人の割合が80.5%という
今回の調査の結果については、標本誤差が±1.4ポイント程度、ただし無回
答の誤差を考慮に入れると66.6%にまで下がる可能性があり、さらに面接
という調査方法による回答の偏りによっても誤差が生じうる、と評価できるの
ではないか。また、15歳から19歳も対象としているためにただちに有権者
の意思を反映しているとは言えず、かつ、女性や20代30代の比較的若い層
の意見が選挙の場合よりは大きく反映されているために、選挙の投票者の意思
とは異なりうると言えるのではないか。

93◆sFqQqEJ9d6:2002/10/25(金) 00:26
●内閣府の調査結果をどう評価するか【附表 その1】

年齢__構成比__回収率__規制賛成__衆院選投票率
(男性)
15-19___6.6%__59.7%__63.2%_
20-29__14.7%__53.1%__74.3%___33.55%, 38.15%
30-39__16.2%__51.0%__73.2%___48.91%, 59.83%
40-49__13.5%__64.1%__81.2%___65.50%, 67.88%
50-59__20.1%__64.0%__80.6%___69.69%, 73.11%
60-69__18.6%__68.2%__82.0%___79.16%, 81.86%
70+____10.3%__71.5%__77.8%___82.43%, 79.27%, 66.40%
total___100%__61.6%__77.7%___63.58%

(女性)
15-19___6.5%__48.2%__76.5%
20-29__14.3%__54.7%__82.4%__37.76%, 43.13%
30-39__15.3%__68.3%__88.9%__54.64%, 64.66%
40-49__16.1%__71.9%__87.1%__68.54%, 70.29%
50-59__19.9%__71.0%__86.4%__71.08%, 74.51%
60-69__17.8%__70.4%__82.8%__77.68%, 78.50%
70+____10.1%__82.9%__66.1%__75.88%, 70.47%, 47.91%
total___100%__68.0%__82.8%__64.28%

94◆sFqQqEJ9d6:2002/10/25(金) 00:27
●内閣府の調査結果をどう評価するか【附表 その2】

(注:構成比)今回の調査におけるそれぞれの年齢階層別標本数の全標本数に
占める割合。
(注:回収率)今回の調査における回収率。
(注:規制賛成)児童ポルノの単純所持規制に賛成と回答した人の全回答者に
占める割合を各年齢階層ごとに算出したもの。
(注:衆院選投票率)平成12年6月25日の第42回衆院総選挙における年
齢階層別投票率(注4)。元のデータが5歳刻みのため、各年齢階層ごとに2
つずつ併記。70歳以上については80歳以上までの3つの値を併記。

95◆sFqQqEJ9d6:2002/10/25(金) 00:29
●内閣府の調査結果をどう評価するか【注記】

(注1)「児童の性的搾取に関する世論調査」
http://www8.cao.go.jp/survey/h14/jido-sakushu/index.html
(注2)「児童の性的搾取に関する世論調査」調査の概要
http://www8.cao.go.jp/survey/h14/jido-sakushu/1.html
(注3)「児童の性的搾取に関する世論調査」本報告書を読む際の注意
http://www8.cao.go.jp/survey/h14/jido-sakushu/chuui.html
(注4)第42回衆議院議員総選挙年齢別投票率
http://www.akaruisenkyo.or.jp/tohyo/t_03.html

以上です。至らない点もあると思いますのでどうぞお手柔らかに。

96ジャスティス:2002/10/25(金) 01:05
今回の世論調査は最初から児童ポルノの絵と単純所持規制のために行われた
ものだと考えていいと思います。
前回の法案作成段階でも規制派はしきりに国民の意識が高まれば
単純所持、絵への規制が可能だといっていました。

ですから最初からそういった結果になり易いような設問、面接形式、
それも児童ポルノ処罰法がどんなものか知らなかった人達にいきなり
質問して問題点は一切説明しないいい加減さです。

97ジャスティス:2002/10/25(金) 04:56
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=648&KEY=1035243287

世界の立法例掲載中!
わざわざ翻訳してくれた方に感謝!

98ジャスティス:2002/10/25(金) 04:57
済みません投稿するとこ間違えました。

99名無しさん@19歳:2002/10/25(金) 08:31
>>80
ジポ法成立よりも前だったような気がする。

100他スレの61:2002/10/25(金) 09:23
>>32さんへ
>>規制することにより守られる『権利』
>現実の児童をあつかったポルノの製造取締りならそうでしょうが、空想表現物の
>規制や単純所持規制の禁止によって守られる権利は実在しません。
超亀レスすみません。生活時間帯が違うので中々即レスできなくて。
架空表現物の規制により確かに『実在の児童』の人権は守られません。おっしゃるっ通りです。
しかし、『こういう創作物を見たくない、あるいは見せたくない、存在自体が許せない』という人たちの権利は、この法律の改正が行われた場合、法的な後ろ盾を持つことになります。
おそらく今回の調査で創作物の規制や単純所持の禁止に賛成した人たちはこの様な考え方を持っているのでしょう。
その考え方を持つこと自体は個人の自由だと思います。しかし、その特定の考えに対し、法的な後ろ盾を持たせるかどうかが、結局、現行法の施行時の問題点であり、今回の改正の問題点なのでは無いでしょうか。

101ジャスティス:2002/10/25(金) 18:45
多数派の思想が少数派の思想を否定し刑罰でもって
強制するのはファシズムなんだが米英では新帝国主義(似非人権思想の強制)
みたいなネオファシズムが台頭してきているよね。

日本は人権概念を基本にした児童ポルノ規制をしているが
英米では逆である種の思想弾圧的な方向に向かい始めている。

102唐変木:2002/10/25(金) 19:03
>75
>アングロサクソンの国ではやたらと刑が重いのでびっくりしましたね

というよりプロテスタントの国ですね。フランスやスペインはカトリックですが、
ポルトガルやイタリアはどうでしょう。あとギリシャとか、イスラム国でも政教
分離の強いトルコとか・・・。
 あと、ポーランドはカトリックで、他の東欧はギリシャ正教、タイのような仏
教国は・・・。「先進国だから」とか言って西欧ばかり気にするのって、途上国
差別ですよね。
 EUで統一的対応を・・・って動きは、無いのかなぁ・・・。EUのリーダー
って言えば、フランスなんだが・・・。

 AMIでは「キリスト教批判」は御法度になってるようですが、こうなると、
対応を考えたほうがいいかも・・・
 とりあえず、憲法の「政教分離」に抵触している可能性がありますね。神社は
駄目だけど教会はOK・・・じゃあ理屈が通りません。

PS
 ところで、世論調査で「規制賛成」に誘導尋問するのって、悪徳商法が契約に
判を押させるテクニックを駆使するやつと、やってること似てません?
一度、消費運動の専門家に見せてみたらどうでしょ。

 ところで、この「社団法人新情報センター」って、どんな組織なんでしょうか。

103唐変木:2002/10/25(金) 19:18
>「先進国だから」とか言って西欧ばかり気にするのって、途上国差別ですよね。

ジャステスさんがここに出した例が「途上国差別」だって訳じゃありませんので・・・。
世間一般に、タイとかを例にして、規制が緩かったりすると「先進国じゃないだろう」
って言い出すやつがいるだろうなぁ・・・って思ったもので。

念のため・・・

104ジャスティス:2002/10/25(金) 19:50
◆フランス【改訂版:2002/10/25】
(原文:www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項。
2002/09/25 現在)

児童ポルノの頒布、送信および頒布を目的とした児童ポルノの製造は犯罪
とされる(注1)。撮影時の被写体の年齢が18歳以上であることを立証
できなければ、被写体が18歳未満に見えるということだけで児童ポルノ
であるとされる。基本的には最大3年の刑と罰金であるが、電気通信網を
使って頒布した場合には最大5年の刑となる。児童ポルノの単純所持は犯
罪ではない。

(注1)INTERPOL(www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse
/NationalLaws/)によれば、頒布を目的としていない製造は犯罪ではない。
また児童ポルノとされるのは視覚しうるもので、かつ写実的なものに限ら
れる。単純所持については、被写体が15歳未満の場合には刑罰が科せら
れる。

105ジャスティス:2002/10/25(金) 19:51
◆イギリス【改訂版:2002/10/25】 その1
(原文:www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項。
2002/09/25 現在)

児童ポルノ規制は近年、度重なる見直しによって強化されている。児童ポ
ルノの製造、あらゆる形態の頒布、所持が禁止されている。媒体としては
あらゆるものが含まれ、コンピューターのメモリー上にあるデータが含ま
れることも特に明記されている。児童とされる年齢は16歳未満である。
猥褻な行為を行っている児童の姿態を描写した写真、映画、ビデオはすべ
て児童ポルノとされる。コンピューターを使って手を加えた、あるいはコ
ンピュータによって創作された擬似ポルノも違法である(注1)。所持に
対しては最大5年の刑であるが、製造や頒布に対しては2001年から最
大10年の刑ないし罰金が科せられることになった。

106ジャスティス:2002/10/25(金) 19:52
◆イギリス【改訂版:2002/10/25】 その2

(注1)INTERPOL(www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse
/NationalLaws/)によれば、「擬似写真」という関連法律の文言は、CG
などの方法によって作成された画像であって写真のように見えるものと定
義される。

107ジャスティス:2002/10/25(金) 19:53
◆ドイツ【改訂版:2002/10/25】 その1
(原文:www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項。
2002/09/25 現在)

児童ポルノの製造、頒布、輸入および児童ポルノを在庫として持つことは
禁止されており、1993年からは入手しようとすることおよび所持も禁
止された。2001年6月の連邦裁判所判決によって、インターネットを
使った頒布も印刷物による頒布と同じであるということが判例として確立
している。商業的利益を目的とする組織的な児童虐待の場面を実際に写し
た児童ポルノの場合には、より重大な犯罪とされる。その場合、通常最大
5年の刑であるのに対して、最大10年の刑が科せられる。

108ジャスティス:2002/10/25(金) 19:54
◆ドイツ【改訂版:2002/10/25】 その2

児童ポルノとは、人に性的な刺激を与えることを目的として、性器や女性
の胸への接触あるいは性交といった性的な行為の当事者となっている児童
の姿態を描写した画像、動画、文章、音声をいう。コンピューターを使っ
て手を加えた、あるいはコンピューター使って創作した表現物のように作
り物であっても現実味を帯びていれば児童ポルノに含まれる。

もっとも所持に関しては、作り物ではなく、かつ被写体が14歳未満のも
ののみが児童ポルノとされる。その場合、個々のケースにおいて被写体が
14歳未満であることを立証する責任は検察側にある。所持に対して科せ
られる刑は罰金ないし1年の刑である。

109ジャスティス:2002/10/25(金) 19:56
◆ドイツ【改訂版:2002/10/25】 その3

また児童ポルノの所持について訴追を受けた場合には2種類の抗弁が認め
られている。法的義務を果たすために所持している、あるいは職業的な義
務を果たすために所持しているという抗弁である。それらの場合には児童
ポルノの所持は違法とされない。定義が不明確なこともあって、これらの
抗弁はさまざまな職業の人々に対して認められうる。

1998年から連邦犯罪局のチームが児童ポルノ犯罪の手がかりを探すた
めにインターネットのパトロールを始めた。この活動はかなりの成功を収
めており、1999年には1000件以上を摘発した。

110ジャスティス:2002/10/25(金) 20:16
フランスでも15歳未満の児童ポルノを所持していた場合
処罰されということが判明しました。

1997年のヒステリックなリンチがなぜ発生したのか?

単純所持処罰化の問題点を如実に顕わした事件でしたが
こういった諸外国での事例やそもそも単純所持の処罰化の
目的は一体なんのかということも考えないといけませんね。

欧米では日本よりも未成年者の行方不明事件が多い。
米国は年間70万人の未成年者が行方不明になっているという。
家出なども含まれるが犯罪が関係するものも多いと推定される。

111名無しさん@19歳:2002/10/25(金) 23:18
EUの動き
http://www.mainichi.co.jp/digital/coverstory/archive/200208/23/

112名無しさん@19歳:2002/10/26(土) 03:15
>ジャスティス氏
お疲れさまー。とても参考になります。

113名無しさん@19歳:2002/10/26(土) 10:33
カナダとアイルランドのデータってないの?

114どうでもいいことを気にするやつ:2002/10/26(土) 17:02
>106
「写真のように見える」画像が規制対象ということは、漫画やアニメは対象外
でしょうか?
ヨーロッパでもバガボンドやラブひなは発行されてると思うんですが、やっぱり
やばいシーンは削除or訂正が入るのでしょうか。

115ジャスティス:2002/10/26(土) 17:43
◆各国の児童ポルノ規制【フランス】[2002/10/26] その1

児童ポルノの頒布・送信、頒布を目的とした児童ポルノの製造および児童
ポルノの所持は犯罪とされる。児童ポルノとは、ポルノ的であって、かつ
被写体が18歳未満に見える写真ないし画像と定義される。被写体が18
歳未満に見えても、撮影時の被写体の年齢が18歳以上であることを被告
側が立証できれば児童ポルノとはされない。また児童ポルノとされるのは、
視覚しうるもので、かつ写実的なもののみである。

児童ポルノの頒布等に対しては罰金ないし最大3年の刑が科せられるが、
電気通信網を使った頒布の場合には罰金ないし最大5年の刑が科せられる。
一方、児童ポルノの所持に対しては罰金ないし最大2年の刑が科せられる。

116ジャスティス:2002/10/26(土) 17:44
◆各国の児童ポルノ規制【フランス】[2002/10/26] その2

【関連条文】
刑法227−23条:1998年6月制定。2002年3月、単純所持を
禁止するために改正。改正の理由は、「子どもの権利条約の選択議定書」
や「サイバー犯罪条約」の批准のための国内法整備。

【参考】
刑法227−23条
(www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CPENAL&art
=227-23)
元老院 法務委員会報告 209(2001-2002)/改正理由について
(www.senat.fr/rap/l01-209/l01-20913.html#toc86)
国民議会 法務委員会議事録(2001/12/11)/改正理由について
(www.rosenczveig.com/references/autorite_parentale.htm)

117ジャスティス:2002/10/26(土) 17:44
◆各国の児童ポルノ規制【フランス】[2002/10/26] その3

【コメント】
INTERPOL/単純所持はとがめられない、被写体が15歳未満の場合は罰則
が強化されている等の記述がある。ページ更新の遅れか。
(www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/)
ECPAT International/単純所持は犯罪でないという記述あり。同じく更
新の遅れか。
(www.ecpat.net/eng/index.asp)

118ジャスティス:2002/10/26(土) 17:45
【お知らせ】 その1

「ECPATによる各国の児童ポルノ規制・抄訳」は、アメリカ(連邦法)、
アメリカ(州法)、ブラジルについて未掲載のまま終了させることにしま
した。理由としては、

・フランスの例にもあるとおり、ECPATの報告は必ずしも最新のもの
とはいえない。
・全18件のうち15件までが報告済みで、各国の児童ポルノ規制に関す
る予備調査としての役割はほぼ終えた。
・まだ報告していない3件については、つぎの「各国の児童ポルノ規制」
シリーズで優先的にとりあげる。

といったところです。未報告の分について期待してくれていた方がいらっ
しゃったら、すみません。

119ジャスティス:2002/10/26(土) 17:46
【お知らせ】 その2

新シリーズの「各国の児童ポルノ規制」は、ECPATを含めたさまざま
なNGOの報告、関係各国政府や国際機関の行政文書や議事録、関係法令
の条文、新聞・雑誌等の記事などを参考に最新の情報をまとめていきます。

以下に今回終了する「ECPATによる各国の児童ポルノ規制・抄訳」の
一覧と、新しく始める「各国の児童ポルノ規制」の予定表をのせておきま
す。

120ジャスティス:2002/10/26(土) 17:47
ECPATによる各国の児童ポルノ規制・抄訳

【一覧】
◆フランス___________◆デンマーク__________
◆ドイツ_____________◆スペイン____________
◆イギリス___________◆スウェーデン________
◆イタリア___________◆フィンランド________
◆オランダ___________◆オーストラリア______
◆香港_______________◆ニュージーランド____
◆韓国_______________×アメリカ(連邦法)__
◆台湾_______________×アメリカ(州法)____
◆ベルギー___________×ブラジル____________

(原文:www.ecpat.net/eng/index.asp の databese → protection の項。)
◆:掲載済み ×:掲載中止

121ジャスティス:2002/10/26(土) 17:48
各国の児童ポルノ規制

【一覧】
◆フランス_____[2002/10/26]+++◇オランダ
◇アメリカ___________________________◇ベルギー
◇ブラジル__________________________◇デンマーク
◇カナダ_____________________________◇スウェーデン
◇ロシア_____________________________◇フィンランド
◇ポルトガル_______________________◇オーストラリア
◇アイルランド_____________________◇ニュージーランド
◇ドイツ______________________________◇香港
◇イギリス__________________________◇韓国
◇イタリア___________________________◇台湾
◇スペイン_____

◆:掲載済み。カッコ内の日付は最終更新日 ◇:未掲載

122名無しさん@19歳:2002/10/26(土) 17:52
基本的にはリアルを想定したものでしょう。

123ジャスティス:2002/10/26(土) 18:07
フランスでも児童のようにみえる児童ポルノの単純所持罪が
立法されました。

昔の米国の規制と大体おなじような内容で人権概念に反する、事実上の
風潮規制まで踏み込んだ点が非常に残念ですね。

日本は欧米とことなりポルノ一般が非合法ですが日本も欧米のように
風潮規制にまで踏み込むのならばポルノ一般を合法化し、年齢確認を
厳格化する必要がでてくるだろう。

124ジャスティス:2002/10/26(土) 18:23
済みません、訂正します。

児童ポルノの頒布・送信、頒布を目的とした児童ポルノの製造および児童
ポルノの所持は犯罪とされる。

単純所持罪ではないみたいですね。

送信目的の所持罪が追加されたということでしょうか。

125ジャスティス:2002/10/26(土) 18:41
【関連条文】
刑法227−23条:1998年6月制定。2002年3月、単純所持を
禁止するために改正。改正の理由は、「子どもの権利条約の選択議定書」
や「サイバー犯罪条約」の批准のための国内法整備。

ここを読む限り単純所持も処罰化されたかのか?

126ジャスティス:2002/10/26(土) 20:40
◆各国の児童ポルノ規制【フランス】[2002/10/26-2]

児童ポルノの頒布・送信、頒布を目的とした児童ポルノの製造および児童
ポルノの単純所持は犯罪とされる。児童ポルノとは、ポルノ的であって、
かつ被写体が18歳未満に見える写真ないし画像と定義される。被写体が
18歳未満に見えても、撮影時の被写体の年齢が18歳以上であることを
被告側が立証できれば児童ポルノとはされない。また児童ポルノとされる
のは、視覚しうるもので、かつ写実的なもののみである。

児童ポルノの頒布等に対しては罰金ないし最大3年の刑が科せられるが、
電気通信網を使った頒布の場合には罰金ないし最大5年の刑が科せられる。
一方、児童ポルノの単純所持に対しては罰金ないし最大2年の刑が科せら
れる。

127ジャスティス:2002/10/26(土) 20:45
上記のフランスの法律は2002年3月に大幅に規制強化された
最新のものです。

128名無しさん@19歳:2002/10/26(土) 23:19
この調査を元に「え〜ころかげん」な記事を載せた新聞を晒し上げしない?
つか、苦情のメールぐらい出した方がいいような気が……

129唐変木:2002/10/26(土) 23:44

このアンケート、児童ポルノの話に入る所を見る所からして、実に巧妙に作られてますね。
先ず、児童ポルノに関する法律上の定義が出てますが。恐らくここで、児童ポルノ問題に
関して「説明」って事で、一席ぶってる筈です。「子供が悲惨だ」「犯人は外道だ」・・
・とね。で、ロリコン非難の雰囲気を盛り上げた筈・・・という所で「単純所持問題」の
話に入ってるんですよね。「犯罪にならないのを知ってるか?」って・・・

 その後、いきなり「見た経験がありますか」と、本人の話に入り、9割が「見た事あり
 ません」。家族の前で「ありますよ」なんて、普通、言えないよなぁ・・・

 その後、「周りに持っている人はいますか」って、そんなの解らないのが普通でしょ?
 それを7割近くが「いない」って言い切ってるのが凄い。

 その後の「入手等についての勧誘」ってのは、要するにネットでの迷惑メール広告です
 よね。そんなのを来た事があるって答えたのが、たった3%と、さらに嘘臭くなる。ち
 なみに、出合い系の迷惑メールが三割近くの人の所に来てますね。

つまり、どんどん「建前話」しか出来ないような雰囲気が盛り上げられてる・・・っての
がよく解る。その段で出て来るのが「単純規制の是非」なんですよね。

 この質問ですけど、「規制反対」を答えた人に対して、「規制すべきだと思わない理由
は何ですか」と聞いていますね。
 それに対する答えの最多は「単に持つだけでは児童の権利を奪うものではない」で、こ
れは「児童ポルノにおける人権侵害はその製造過程におけるもの」という、インターポー
ルなども認める世界標準ですね。
 ところが、それに対してさらに「児童が明らかに性的虐待を受けているなど、著しく児
童の権利を害するような写真等を単に持つことについては、規制すべきだと思いますか」
と聞いている。つまり「写真の存在」そのものが人権侵害だ・・・という、所持規制派の
主張を一方的に押しつけている訳です。

130名無しさん@19歳:2002/10/27(日) 00:19
原文では私的所持という文言をつかってませんか?

131名無しさん@19歳:2002/10/27(日) 02:06
いきなり話題が飛んで申し訳ないのですが、

>>45から>>70までの各国の例の「児童ポルノ」で、イラストなどの空想表現物を
含めている国はどこなのでしょうか。

ざっと見たんですが、空想表現物がどうなってるのか、いまいち良く分からない
ので…。

132香港人:2002/10/27(日) 02:28
>>51と52

香港のジポ草案は
イラストのことは PDFの1-17参照
This does not include cartoons or animations
unless the images depicted look like real children
and they are pornographic depiction as defined under the Bill.

www.legco.gov.hk/yr01-02/english/bc/bc57/papers/bc570626cb2-2377-3e.pdf

133ジャスティス:2002/10/27(日) 03:21
児童ポルノ自体は情報でしかない。

情報の所持を厳罰化しても児童の人権侵害を阻止することはできない。

警察が児童ポルノを血眼になって単純所持を摘発している国では日本よりも
児童への誘拐や強姦、殺人事件が非常に多い。

保護すべき法益は一体なんなのか?

実在の児童への人権侵害行為ではなく児童ポルノという映像や画像ばかりに
目がいっている。

134ジャスティス:2002/10/27(日) 03:28
訂正

児童ポルノ自体は情報でしかない。

情報の所持を厳罰化しても児童の人権侵害を阻止することはできない。

警察が血眼になって児童ポルノの単純所持を摘発している国では日本よりも
児童への誘拐や強姦、殺人事件が非常に多い。

保護すべき法益は一体なんなのか?

実在の児童への人権侵害行為ではなく児童ポルノという情報ばかりに
目がいっている。

135ジャスティス:2002/10/27(日) 03:44
総理府のアンケートの設問は「写真のなかで児童が虐待され続けている」という
意味不明な主張をそのまま流用したんだとおもいますね。

単純所持の場合は情報の内容はどうでもいい話で、情報の扱い方を規制するのが重要なんですね。

例えば、高校生同士の恋人が密室で撮った写真を誰かに盗まれて
インターネットで勝手に公開された場合は「写真のなかで児童が虐待され
続けている」から規制するのか?

いい加減な感情論で世論をミスリードする内閣府のアンケートは問題だ。

136名無しさん@そろそろ22歳:2002/10/27(日) 23:41
>>129
アメリカの科学博で、水の有害性を必死に唱えた少年のレポートの話を思い出しました。

137ジャスティス:2002/10/28(月) 00:48
アンケートでは法律上の問題点などを一切説明していないだけでなく
扇情的な誘導尋問のような設問も目立った。

例えば、「児童の権利が著しく侵害されるような児童ポルノの単純所持
を規制すべきか」という問いがあったが単純所持で児童の権利が著しく
侵害されるという事実は無い。

なぜならば、児童ポルノの内容がどんなものであろうと児童ポルノ
自体は単なる情報でしかないからだ。
情報を所持(知った)しただけでは児童への具体的な人権侵害行為とは
なり得ない。
児童への具体的人権侵害行為となるのはその情報が頒布、販売され
当該被害児童が認知し得る状態にする行為である。
児童ポルノを広く頒布するということは当該被害児童が認知し得る
状態にし精神的苦痛を与えるということになるが一方でで認知し得ない可能性
も否定できない。

この場合は、児童への具体的人権侵害行為の未遂犯と解釈してもいいのではない
だろうか?

138名無しさん@19歳:2002/10/28(月) 07:35
>>137
あー、つまり被害者は自分が性的に虐待される映像がばらまかれ、
巡り巡って自分の所に来るまで映像が頒布されたことに気付かないと仰りたいのですが?

139ジャスティス:2002/10/28(月) 15:05
単純所持の場合は当該被害児童が認知し得ない状態ですが
頒布の場合も必ずしも当該被害が認知し得る状態ではない場合もあるのだ
からその場合は児童への具体的人権侵害行為ではないという
主張に対しての反論として具体的人権侵害行為の未遂犯として
解釈して処罰されていると解しても問題ないだろうということです。

140ジャスティス:2002/10/28(月) 15:08
一部訂正します。

単純所持の場合は当該被害児童が認知し得ない状態ですが
頒布の場合も必ずしも当該被害児童が認知し得る状態ではない場合もあるのだ
からその場合は児童への具体的人権侵害行為ではないという
主張に対しての反論として具体的人権侵害行為の未遂犯として
解釈して処罰されていると解しても問題ないだろうということです。

141名無しさん@19歳:2002/10/28(月) 15:50
>>140
君は海外の児童ポルノ規制の話が出たもそうだったけど、情報不足のまま考えていると電波になっちゃうよ。
虐待行為そのものだけでなく、その結果である児童ポルノの頒布がなぜ禁止されるに至ったのかを調べてみてはいかが?

「当該被害児童が認知し得る状態にする」からではない。

142ジャスティス:2002/10/28(月) 17:56
世界の児童ポルノ(定義は不明だが)の8割が日本から発信されているという
ユニセフなどの主張がきっかけ(実際にはその前にキリスト教婦人矯風会の
代表が世界会議で日本は性的虐待合法国みたいな主張をしていたらしいですが)
である種の外圧で児童ポルノ処罰法が立法されたのは
知っています。

しかしながら、刑事政策は日本国内の問題です。

海外の刑法と日本の刑法は全く別物です。

海外の場合は個人法益で規制しているのではなく
社会法益として18歳未満の者を性の対象とする
風潮そのものを規制するために刑罰をもって禁止しているのです。

海外の刑法も参考程度に知っておいたほうがいいのは事実ですが
スペイン、オランダ、スウェーデン(禁止を宣言しているが処罰化していない)
は日本と殆ど同じ規制方法ですし、ドイツは児童の定義を14歳未満としつつ
単純所持も処罰化しているが実際にはさまざまな例外が認められている。
イギリスは16歳未満を児童とし単純所持も処罰化しているだけでなく
リアルなCGなども規制対象にしている。
フランスは米国と同じような規制で規制が非常に強くなった。

また、宗教的な背景や法制度が欧米と日本とはかなり違いますから
欧米で規制の強い国があるから日本でも規制を強くすればいいという
単純な問題ではない。
刑事政策はそれぞれの国で国内情勢が違う以上はそれらの国情にあった
刑法にする必要がある。

例えば、児童ポルノについて非常に規制の強い米国では
年間70万人の児童の行方不明者がでている。家出なども多いが実際に
犯罪に巻き込まれているものも多いと推定されている。

日本は欧米と比較して治安が非常によい。
先進諸外国のなかで殺人事件の発生率が最も低いのは日本。
米国は日本の10倍以上、比較的治安のよいイギリスなどでも倍以上の発生率だ。

143ジャスティス:2002/10/28(月) 18:04
>当該被害児童が認知し得る状態にする」からではない。

根拠は?

児童ポルノ処罰法が個人法益を守るための刑法である限り
原則的にこの考えは正しいといえます。
個人法益説が判例、通説です。

ただし、実務レベルでは運用上の問題から社会法益的な扱いを
せざるを得ない面もあり、そういった矛盾があるのは裁判所も
認めていますね。

144141:2002/10/28(月) 21:40
>>143
>当該被害児童が認知し得る状態にする」からではない。
この書き方は語弊があった。

君の主張は、
被害者がポルノショップで自分が写されたビデオを発見するまでは人権侵害が発生していない、
という意味に取れる。実際にそう考えているの?

>海外の刑法と日本の刑法は全く別物です
そうではなくて、君が古い資料に頼って現実に即さない主張をしていることを指摘したの。

145ジャスティス:2002/10/28(月) 22:39
なるべく最新の立法例を記述するように努力しているでしょ。

国際ECPATの記述やインターポールのサイトでさえ
更新おそかったりさらには誤りがある場合もあるのですから
勘弁してくださいよ。

>被害者がポルノショップで自分が写されたビデオを発見するまでは人権侵害が発生していない、
という意味に取れる。実際にそう考えているの?

これは、ある人がスリの被害にあっていても被害者本人が認知していない
場合は窃盗犯の構成用件に該当しないのかといっているに等しいですね。

実際には警察が把握した段階で捜査し逮捕しますから運用段階では
そういった対応になると思います。

146ジャスティス:2002/10/28(月) 22:51
一応、付け加えておきますが児童ポルノが頒布された段階で
児童への具体的人権侵害が発生していると考えていいと思います。

当該被害児童が認知することが可能な状態になった段階で具体的人権侵害行為と
なると考えています。

147141:2002/10/28(月) 23:45
>>145
>なるべく最新の立法例を記述するように努力しているでしょ。
そうだね。ごめん。そしてご苦労様。

>>146
というか、児童ポルノの被害児童への悪影響として主に論じられるのは、
撮影された事をその場で分かっている被害児童が「自分の映像が流通する」
のを恐れ、その後の成長に後を引く事でして。

148◆sFqQqEJ9d6:2002/10/29(火) 01:03
>>142
ジャスティスさん、怒涛の書き込みおつかれさまです。以下細かい点ですが、
参考にどうぞ。

>>スウェーデン(禁止を宣言しているが処罰化していない)

ECPAT international の報告には書いてありませんが、スウェーデン刑法の1
6章10a条は、児童ポルノの単純所持に対して基本的には最大2年の刑を科
する、犯罪として軽微ならば罰金ないし6ヶ月の刑を科する、としています。

スウェーデン刑法(英語)16章10a条は70ページを参照。
http://justitie.regeringen.se/propositionermm/ds/pdf/Penalcode.pdf

ではまた。

149ジャスティス:2002/10/29(火) 01:20
翻訳お疲れ様です。

スウェーデンでも罰則はあるんですね。
まあ、ドイツの規制の仕方とにていますね。
さまざまな例外的な運用が行われているようですから。

150◆sFqQqEJ9d6:2002/10/29(火) 23:33
>>149
結局、ヨーロッパの主要国はだいたい単純所持を禁止してるという認識で
いいんじゃないかと思います。

ただ日本でそこまでやる必要があるかどうかは疑問ですね。児童ポルノは
ネットでも町の本屋でもほとんど見かけなくなりましたし、出版社や同好
会などによる児童ポルノの製造も最近は検挙されてません。

ヨーロッパの事情はまだ良く分かりませんが、児童の権利侵害という点で
は日本よりひどいという可能性もあるのではないかと思います。

151ジャスティス:2002/10/29(火) 23:53
欧米ではかなり過激な暴力的無修正ビデオなんかも合法なので
そういったポルノ解禁の反動で児童ポルノへ規制が集中している
感もありますね。

152名無し:2002/10/31(木) 06:10
単純所持規制は写真の所持者に被写体の年齢を判断しろと逝ってる時点でおかしい

153名無しさん@19歳:2002/11/03(日) 04:25
今さっき某掲示板でも同じ事を書いたんだけど、年間数十万近くの
児童が失踪する“ミッシングチルドレン”という問題が有り、その中に
チャイルドポルノや人身売買のネットワークも絡んでいるといった事情が
あるから、米欧は異常なまでの厳罰主義に傾いた訳でしょ。
行方不明の子供の顔写真と家族への連絡先が印刷された牛乳パックが
スーパーに並んでいる、そんな狂った米欧の日常風景を見ると
厳罰主義に至った過程も理解できるが、日本では全く事情が違うよね。
それなのに何故、現行法を強化しなければいけないのか?俺には
全く理解できない。

大体、児童ポルノ法でタイーホされた第一号って、中学教師じゃん(笑)。
連日ニュースで報じられるエロ教師の下半身を規制する法案を作った方が
ええんとちゃうのけ?(笑)

154名無しさん@19歳:2002/11/04(月) 12:13
>>153
けっこう重要な点ではあると思う。
セクハラ教員は、教員免除剥奪になるどころか、地方の学校に転勤に
なるだけで、「児童性虐待の拡大」していたりしますからね。

155名無しさん@19歳:2002/11/06(水) 16:17
たしかオランダは合意の元で性交渉しても14才からは問題無しなのだそうだけど。あそこはアメリカじゃ違法のポルノも16歳から出演可能らしい。でも確かなことは知らない。

15618:2002/11/06(水) 17:00
>>155
 そのオランダの対応が遅いためにチャイルドポルノに使う「素材」としての
児童を狩る行為を取り締まる動きが遅れたと聞いたことがあります。
 逆に言うとオランダがもっとしっかりしてくれれば、ほのぼのとした子供の
裸にすら目を吊り上げなければならない現状は発生しなかったのではと。

157名無しさん@19歳:2002/11/06(水) 22:21
いやぁ、オランダは「ほのぼのとした子供の裸」に寛大で、ベルギーも
割とそういうところがあって、事件が起きる前はのんきなもんだった。

でも、そこをペド犯罪組織につけ込まれたわけよ。

そうはいっても、ブルーナのデザインで「どうみても幼児にしかみえな
いキャラがパンツ見せてるポスター」が堂々と掲示されてたりも汁し、
低地諸国の中ではまだ理性的なほうみたいだよ。

158名無しさん@19歳:2003/03/13(木) 03:19
>>1
児ポ法改正案を国会上程するための資料づくりなんでしょうね。
国会ではこの調査結果を一つの材料に立法化を進めたいんでしょう。
このアンケ-トに答えた方々の多くは今回の法案の問題点
(アメリカ最高裁のバーチャル児童ポルノを禁じる法令に違憲判決・
表現の自由・抑止効果・規制レベル(しずかちゃんのシャワ-シ-ンも
規制の範疇にはいる可能性あり等々)を知らされていません。
ここがこの統計の弱さでしょう。問題点知らされもせずに「こんなエロ
どう思います?」・・・フェア-な姿勢ではないですね。
この問題に知識の無い一般的な方々からいくらアンケ-トをとっても、
それは個々のエロに対する感情の統計です。こんな統計で立法化への流れを
作る政治家がいたとしたら・・・怖いなぁ。

159名無しさん@19歳:2003/03/13(木) 03:58
アンフェアなアンケートだったとしても、実質的には国民の過半数が「マンガなどの架空のものは規制すべきではない」という結果を出したのだから、いいじゃないか。
国民はそんなにバカじゃなかったということで、このアンケートの結果は、「読み方」によっては、明るい気分になれるものだと思うよ。

そういった理由だからかどうかは知らないけど、このアンケートの結果が児ポ法改正でマンガを規制…の議論に載せられてないよな。規制したい側からすると、明らかに不利な結果だったから。

あと、「しずかちゃんシャワーシーンも禁止の可能性」などという、くだらない迷信を垂れ流すのをやめてくれ。
この問題を、一年前の絶望的な状況に引き戻したいってんなら、別だけど。

160名無しさん@19歳:2003/03/13(木) 06:59
「児童の振りをする」登場人物によるポルノを規制したほうが良いが70%以上というのはアレですねえ

162たろいち:2003/03/27(木) 13:30
担当の方にサイト上の間違いを修正してもらいました。一応報告します。

>  この度、ご指摘ありがとうございました。
>  女性の回収数の内訳に誤りがありましたので、
> 早速、HPを修正します。
>
>       女性         回収数
>                    誤      正
>        15歳〜19歳    81     81
>        20歳〜29歳   111 →  204
>        30歳〜39歳   175 →  271
>        40歳〜49歳   201 →  302
>        50歳〜59歳   256 →  368
>        60歳〜69歳   202 →  326
>        70歳以上     191 →  218     
>                 1,770   1,770
>
> 内閣府大臣官房政府広報室世論調査担当
>
>-----Original Message-----
>
>2003/03/23,11:39
>
>Subject=ご意見、ご感想
>01-Opinion=担当者御侍史
>
>『児童の性的搾取に関する世論調査』のページの『調査の概要』
>http://www8.cao.go.jp/survey/h14/jido-sakushu/1.html
>『性・年齢別回収結果』の表の計算に誤りが在ります(女性の回収数、回収率、およ
>び合計の計算が合わないため、年齢階級別の統計が導けません)。
>直ちに訂正し、正確な結果を発表して頂けるようにお願いします。

163名無しさん@19歳:2003/04/01(火) 03:54
日本の他の先進国で意外と絵の規制がかかってるのって、
漫画とかがもともと文化的に認知されてない(マイナー)
って事があるんじゃないかな?
イギリスはあんまり漫画が盛んじゃないみたいだし、ドイツもそれっぽい。
アメリカはかつての規制運動で殆どの漫画が駄目になった経緯があるんだよね。
(日本での有害マンガ追放運動みたいなもので、両国の漫画文化の明暗を分けたとか。)
だから日本の多様な(エロ含む)漫画が新鮮に感じられるんじゃないかな?
フランスは元来エロ好きな国民性に加えて、BD(フレンチコミックね)とかがあるので、
そこらへんが絵に規制かかってないことに関係してるのかも。

多分規制派は、イギリスやドイツと同じように子供向けか風刺画しかないような国にしたいんだろうね。
健全で、少なくとも表層はノイズのない清浄な「先進国」が彼彼女らの理想なんだろうなあ。

164名無しさん@19歳:2003/04/01(火) 09:56
アメリカはもう絵の規制はかかってませんけどね
ドイツは創作物規制あるんですか?

165名無しさん@19歳:2003/04/01(火) 11:19
>>163
このスレッドの>>45以降を読まれることを推奨しますです。

166名無しさん@19歳:2003/04/01(火) 21:37
>>164
入れ忘れてた...スマソ。
>>165
そこに書いてある条文でドイツでも規制してるのを知ったんですが。
何か間違えたかな。

167名無しさん@19歳:2003/04/01(火) 23:59
ドイツで規制しているのはコラとか3DCGじゃないのかな。

168名無しさん@19歳:2003/04/02(水) 08:01
>>164
違憲判決を受けたCPPAは最初から漫画なんか規制していませんよ。
「絵」は意味が広すぎるので、対象ごとに意味のせまい言葉を使い分けられて
はどうでしょうか。

169名無しさん@19歳:2003/04/06(日) 03:23
ドイツはフランスに次ぐ「ヲタクの多い国」と言う印象がありますが…

172名無しさん@19歳:2005/01/03(月) 18:58
まとめHPに使えそうな情報が多数ありますので、ageときますね。

173名無しさん@19歳:2005/06/22(水) 05:16:23
sage

175名無しさん@19歳:2007/10/26(金) 10:07:25
また似たようなアンケートが出てきたので再浮上

176名無しさん@19歳:2007/10/27(土) 02:28:42
今回も面接。
あきらかに恣意的な調査する気満々じゃないか……

177名無しさん@19歳:2007/10/31(水) 20:20:10
 国際交流基金は31日、海外の教育機関で日本語を学習している人が133の国と地域の約298万人に
上るという調査結果を発表した。2003年の前回調査と比べ、学習者数は26・4%増加した。国の増加は
6カ国だった。

 同基金は、日本で作られたアニメや漫画、ゲームといったポップカルチャーへの興味が世界で高まって
いることなどが、学習者数の増加に反映したとみている。

 学習者数の1位は韓国で約91万人。次いで中国の約68万人、オーストラリアの約37万人。この3カ国で
全体の3分の2を占める。一方、オーストラリア、米国など31カ国・地域では学習者が減少した。

 教育機関別では、日本の小、中、高校に当たる「初等・中等教育機関」で学ぶ人が全体の約6割に上る。

 主要な学習目的としては「日本文化に関する知識を得る」「日本語でコミュニケーションできるようになる」が
挙げられている。

2007/10/31 19:05 【共同通信】

http://www.47news.jp/CN/200710/CN2007103101000661.html

178名無しさん@19歳:2007/11/22(木) 15:43:15
高市早苗のHPより

●青少年を有害情報から守る為の法制度検討会がスタート 2007年10月30日
 大臣退任後に唯一私が希望したポストが、自民党政調会の青少年特別委員長でした。

昨今、インターネット上の違法・有害情報(自殺サイト、出会い系サイト、猥褻サイト、犯罪サイト等)や
有害図書等(DVD、ゲーム等を含む)の影響と考えざるを得ない青少年の犯罪被害や青少年自身が犯罪者となる事件が続発しています。
そこで、内閣府特命担当大臣だった時に「有害情報から子どもを守るための検討会」を発足させ、
内閣府に警察庁や総務省、文部科学省などの関係省庁に集まっていただいて議論を開始したのですが、
8月の内閣改造によって中途半端になってしまっていましたので、自民党内の組織で議員立法による対応ができないかと考えたのです。
 
10月9日に党人事で青少年特別委員長にしていただきましたので、今日までの3週間をかけて、
政調会長はじめ関係議員の皆様に根回しを続け、ようやく本日、自民党青少年特別委員会として
「青少年を違法・有害情報から守るための法制度検討会」を開くことができました。

実は、既に私の頭の中では必要な法改正案の内容が固まっていたのですが、今日はこの問題に真剣な問題意識を
持って下さっている同僚議員が沢山集まって下さり、素晴らしい知恵とパワーをいただけました。

先週末に発表された内閣府世論調査でも、90・9%の国民が「インターネット上の有害情報を規制すべきである」と回答されています。
できるだけ早く国民の皆様に具体的な法制度案を提示できるように、頑張ってまいりたいと思っています。 
ttp://rep.sanae.gr.jp/tusin2/tusin2_contents.html?MID=15

青少年を違法・有害情報から守るための法制度検討会スタート【10月30日】
ttp://rep.sanae.gr.jp/album/album_giin_contents_pic.html?SID=312

179名無しさん@19歳:2007/11/22(木) 15:52:03
高市早苗以外の自民党の有害表現規制法検討会の参加議員です

宮下一郎
ttp://www.m-ichiro.jp/
最近の日程:2007年10月30日(火)
◆道路特定財源見直しに関するPT◆青少年を違法・有害情報から守るための法制度検討会◆若者を応援する若手議員の会

いわき杏子
ttp://blogsv.digital-r.com/izawakyoko/cat7/
2007年10月30日
15:00〜青少年特別委員会 第1回青少年を違法・有害情報から守るための法制度検討会

2007年11月15日
午後は総務委員会がありました。増田大臣が答弁に立たれます。橋本
岳委員からは有害情報や出会い系サイトについて、インターネット社会を
迎えている中で法整備の問題などについて触れていました。今後は5年
前にされた出会い系サイト法、迷惑メール法について、勉強会など通じて
見直されるそうです。

山谷えり子
ttp://www.yamatani-eriko.com/message/0710_4.html
自民党は本日、「スポーツ立国調査会」「青少年を違法・有害情報から守るための法制度検討会」を立ちあげました。


昨今の日程

自民党 青少年特別委員会「第2回青少年を違法・有害情報から守るための法制度検討会」
日付: 2007/11/7 水曜日
時間: 15:00 - 16:00
種別: 予定 (公開)
場所: 党本部502
ttp://calendar.yahoo.co.jp/YYY,09a075/srt,0/atunao2002?v=4&t=1194447600&i=6197&pv=2

180名無しさん@19歳:2007/11/27(火) 02:16:27
総務省の面接による調査によると9割の方が有害情報の規制に賛成だそうです。
ネットの世論を調査したく、みなさまのご協力をお願いいたします。

ロリコン規制 世論調査アンケートにご協力ください
ttp://www.smaster.jp/Sheet.aspx?SheetID=3540
調査経過
ttp://www.smaster.jp/Result.aspx?SheetID=3540

182名無しさん@19歳:2007/12/19(水) 14:21:35
民主党でも自民党の有害図書規制法と同様のものを検討中との事

2007/12/19
子どもたちを守る法改正に向けて インターネットホットラインセンターを視察
ttp://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=12400
>神本ネクスト子ども・男女共同参画共同参画担当相は実際に有害サイトを閲覧したショックを述べたうえで、
>1年間約6万件の通報に対して違法情報については約86%、有害
>情報については約75%を削除している実態を指摘。「フィルタリングだけでは子どもを守れない」と強く訴え、
>子どもを守るために法案作成は急務であるとの認識を述べた。与党でも同主旨の法案が作成中であるとの意見も出された。

>松井ネクスト内閣府担当相は「内閣法では時間がかかる」として、子どもたちを救済する意味においても迅速性が求められると主張、
>民主党としての議員立法作成の必要性を述べた。

ネクスト子ども・男女共同参画担当大臣
神本 美恵子(参議院議員)
http://www.kamimoto-mieko.net/

ネクスト内閣府担当大臣
松井 孝治(参議院議員)
http://www.matsui21.com/

183KEI:2007/12/24(月) 03:43:45
はじめまして。私は京都府在住の専門学校生です。

特別世論調査をホームページを訪れてみました。
http://www8.cao.go.jp/survey/tokubetu/t-index.html

平成19年度の有害情報に関する公表資料を拝見しました。
さらに、csvファイルの集計表を全部ダウンロードして、目を皿のようにして隅から隅まで読みました。

読み終わった後の感想はたった一つです。

「信じられない」

180番に記載されているアドレスのアンケート結果を見れば、そう思ったのは私一人ではないことは容易に想像できます。
調査結果が意図的に改竄されたものでないとするならば、調査の方法自体が間違っているとしか思えません。

いったい、どんな調査を行ったのでしょう?
実際に調査に協力した方々にぜひ、是非に忌憚ない意見を聞かせてもらいたいです。

184名無しさん@19歳:2007/12/26(水) 07:38:17
一応こっちにも

フィルタリング導入促進を 政府検討会が中間報告 '07/12/26
ttp://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200712260057.html

 政府は二十五日、児童・生徒に悪影響を与える出会い系サイト、有害図書などへの対策に省庁横断で取り組む
「有害情報から子どもを守るための検討会」の会合を開き、未成年の有害サイト閲覧を制限する
フィルタリングの導入を促進すべきだとする中間報告をまとめた。

 報告では、携帯電話の新規契約時にフィルタリングを利用するかを親権者に確実に意思確認するなど、
携帯電話事業者、代理店の取り組みの充実強化を提言した。
有害サイトの法規制に関しては、与野党で法案化を検討する動きがあるため
「議員立法の動向、普及状況を見守りつつ課題を整理する必要がある」とするにとどまった。

 啓発活動をめぐっては、有害サイトの実際の画像を使って危険性や対策を保護者らに説明する必要があると指摘。
学校教育では、インターネットの危険性と対処方法を含む
学習指導要領の改定を検討する必要性を強調した。

 性的、暴力的な内容の雑誌、ゲームソフト、DVDについては、都道府県ごとに
規制の指定対象が分かれていることから、統一された基準の策定を検討するよう求めた。

186名無しさん@19歳:2009/06/06(土) 01:58:43
こんだけ盛り上がってるならもっと効率的にやりたいな。

1.政党の首を押さえてる企業に電凸
2.規制賛成、意思表示なしはまとめWikiリストアップ
3.ネットユーザおなじみブログとメールでの働きかけ
  人権屋おなじみのFAX送信と不買運動
  その企業の商品の不都合な真実(ウソ書くと逆効果)を口コミサイトに羅列
  不景気なんだから多少は効果もあるだろ。

187名無しさん@19歳:2010/07/19(月) 21:36:25
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