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警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について)
1 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 06:52:19
とにかく、検察庁及び警視庁の職員による裏金作りや、「拳銃やらせ摘発事件」における、拘置所内にて証人を自殺にみせかけて殺すという許されぬ犯罪が後をたちません。
 公務員等は民間企業の職員とは違い、倒産による失業の不安がないかわりに、公務として不正を行ったならば実名を挙げられ、主権を有する全国民に対して認知されねばならない義務を有します。

  かつ、弁護士は検事と対等の権力を有しており、弁護士及び全国の弁護士会及びそれを総括する日弁連の職員の職員の言動は公益性を発生させる事実を確認し、よって、弁護士及び日本全国の弁護士会及びそれらを統括する日弁連の不正についても告発し合いましょう。

2 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 06:53:01
その1

私の友人の(A)は東京弁護士会に所属する大竹夏夫法律事務所所属の弁護士大竹夏夫に対して、ある刑事事件を解明する目的にて、民事民事調停を申し立てるよう依頼いたしましたが、大竹夏夫は着手金を受け取ってしまうと、手のひらを返し、上述の犯行を解明する目的の追求等も一切行わない、弁護士法及び弁護士倫理に反する非行事由を発生させた故に、懲戒請求を申し立てましたが、・・・また、その懲戒請求を申し立てた後に、調停終了の折に大竹夏夫が(A)に対して返還せねばならない「預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう、刑事事件に抵触する不当なる強要も大竹夏夫は(A)に対して行った故に、この強要事件も懲戒事由として加えて懲戒審査を要求いたしましたが・・・
 しかし東京弁護士会の綱紀審査会は、上述の大竹夏夫による強要事件も含めて、その他の非行事由に対しても懲戒しないという議決を下しましたので、(A)は納得ゆかず、上級機関である日弁連に対して異議申し出を行い、日弁連に対して何故に上述の強要行為が懲戒に値しないのか、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故懲戒にあたらないのかについて、東京弁護士会の議決書の内容に対して微細に反論し、釈明を求めましたが、しかし、日弁連も一切何故にて何故に上述の大竹夏夫による強要行為が懲戒に値しないのか、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故に懲戒にあたらないのかについて釈明せず、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故に懲戒にあたらないのかについて一切釈明しないまま、大竹夏夫を一切懲戒しないという議決を下してしまう暴挙に出てきました。

 そこで当然(A)は日弁連の綱紀審査課の職員の松本に対して何故に上述の大竹夏夫による強要行為が懲戒に値しないのか、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故に懲戒にあたらないのかについて釈明せず大竹夏夫に対して懲戒をしないという議決を下したかについて電話にて質問し抗議すると、松本は(A)に対して、(A)をいかにも軽んじ挑発的する口調にて、「何で貴方(A)に対して、釈明する必要がありますか、釈明する気は全くありませんねぇ」等と述べ一方的に電話を切り続ける故に、(A)が平成17年4月12日(本日)直接日弁連を訪れ、上述の松本の対応を抗議し、かつ、上述の釈明を約1時間近く追及しておりますと、松本は当然「社会正義の実践」という日弁連の大儀において、上述の釈明をせねばならないのは論をまたぬ訳でありますから、当然松本は追い詰められてまりました、それを見た」日弁連の他の職員等は、なんとしても大竹夏夫の非行事由をうやむやにせんと、(A)の座っておった椅子の背もたれを、力づくで引っぱり、懲戒申立人である(A)を椅子から立ち上がらせると同時に、その他の職員等は(A)に対して「とにかく日弁連は大竹夏夫を懲戒しないことに決定したのだから、釈明などする一切必要ない」と口々に述べ、警備員に(A)の身柄を羽交い絞めにして、暴力にて日弁連のフロアーから押し出したそうです。

3 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 06:53:46
その2

しかし、警察官を呼べば、警察官は上述の大竹夏夫による強要事件も公文書として記録せねばならなくなる故に、日弁連は私人である警備員に(A)の身体を羽交い絞めにするリンチを行ってきたのです。

 ・・・当然(A)は日弁連のフロアに座り込みをして他の来客等の通行の妨害をしたわけではなく、(A)は松本に案内されたテーブルの椅子に腰掛けて、社会的相当性を逸脱することなく松本に質問していたのです。
 
 また、弁護士は検事と対等の権力を有しており、弁護士及び全国の弁護士会及びそれを総括する日弁連の職員の職員の言動は公益性を発生させる事実を確認し、かつ、市民が弁護士を以来する場合、その弁護士が過去に受けた懲戒履歴をその弁護士が所属する弁護士会に参照を要求することが出来ますが、この先大竹夏夫を弁護人として依頼しようとしておる市民は大竹夏夫が前述の強要犯行答弁を(A)に対して実行した事実を知らずに、大竹夏夫を弁護人として依頼する結果を発生させてしまう結果になってしまいます。

4 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 06:54:21
その3

よって、(A)は翌日の平成17年4月13日に再び日弁連を訪れ、日弁連の存在意義である「社会正義の実践」という大儀において、如何なる法的解釈により前述した大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触せず、懲戒をしないのかという微細なる釈明を要求しましたが、前述した松本及びその他2名の男性職員と弁護士バッチを付けた男性(このその他2名の男性職員の氏名役職をも(A)は問いただしましたが、「そんなことは答える必要はないんだよ」と述べ、氏名役職を明らかにせず、弁護士バッチを付けた男性に対しても所属の弁護士会及び事務所及び氏名を尋ねましたが、その弁護士バッチを付けた男性も(A)に対して「いいんだよ、そんなことどうでも」と述べ、所属の弁護士会及び事務所及び氏名を述べませんでした。)、他2名の男性職員の内の1名(この人物は前述の通り、平成17年4月12日に(A)が腰掛けておった椅子をいきなり後ろに引き抜いた人物です。)は、(A)による上述の釈明要求に対して「そんな屁理屈どうでもいいんだよ。とにかく日弁連は大竹夏夫を懲戒したくないんだよ。諦めなよ」と日弁連の存在意義である「社会正義の実践」という大儀に挑戦する言動を述べ、(A)はこの言動に抗議すると、弁護士バッチを付けた男性は、(A)に対して今後(A)が日弁連に対して、来館したり架電を行ったならば、業務妨害及び建造物進入として逮捕させ身柄を拘束させるぞと脅迫する答弁を述べてきた故に、(A)は弁護士バッチを付けた男性に対して、日弁連に来館したり架電をするなということは、検察庁及び警視庁に来館したり架電を禁止させるのと同じ次元であり、よって、(A)に対して日本国民としての権利を一切放棄せよとの脅迫と同じではないかと抗議し、かつ、(A)は弁護士バッチを付けた男性に対して、単に(A)が「社会正義の実践」のもとに事案の真実を求めて、日弁連に対して来館したり架電をするなというならば、(A)に対して、日弁連に対して(A)が「社会正義の実践」のもとに事案の真実を求めて、日弁連に対して来館したり架電をする行為を禁止する仮処分を裁判所に対して申し立てるよう要求すると、弁護士バッチを付けた男性は(A)に対して、「仮処分」は申し立てる気はない、あくまでも、(A)の身柄を逮捕拘束させる為の告訴を考えると脅迫した故に、(A)は弁護士バッチを付けた男性に対して、「仮処分」では(A)の身柄を逮捕拘束できない故に、つまり(A)は自由に(A)に対する「仮処分」を要求する法廷に対して、大竹夏夫が発生させた「強要言動」を録音した音声テープ等を提出できる結果を発生させてしまう故に、大竹夏夫及び東京弁護士会及び日弁連に対して「薮蛇状態」を発生させる故に「仮処分」の申し立てを日弁連は拒み、まずは、(A)の身柄を逮捕拘束させ、(A)に自力で(A)に対する嫌疑を解消する能力を奪い、無実であろうと罪を認めなければ身柄の保釈を認めない「人質司法」の罠に陥れ、大竹夏夫が発生させた「強要答弁」をうやむやに握り潰さんとしておる策略であるのは瞭然であり、よって、日弁連も無実であろうと罪を認めなければ身柄の保釈を認めない「人質司法」には異議をとなえておる事実を鑑みれば、当然(A)に対して、日弁連に対して(A)が「社会正義の実践」のもとに事案の真実を求めて、日弁連に対して来館したり架電をする行為を禁止する仮処分を裁判所に対して申し立てるよう要求すると、弁護士バッチを付けた男性は(A)に対して「仮処分」は絶対に行わない。何がなんでも、(A)の身柄を逮捕拘束させ、(A)に自力で(A)に対する嫌疑を解消する能力を奪い、無実であろうと罪を認めなければ身柄の保釈を認めない「人質司法」の罠に陥れる形にての告訴を行うと(A)を脅迫いたしました。

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7 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:00:31
その4

(A)は平成9年当時に千代田区神田に存在する (財)漁港漁村建設技術研究所という公益団体であり、水産省の外郭団体ですの理事長・・名前は福屋正嗣自身が実質的に経営する殆ど実態のないコンサルタント会社に勤めておったのですが・・・また(A)は所謂ニューハーフ(性同一性障害)であり、この天下り理事長は性的嗜好としてニューハーフが好みであり、実態のないコンサルタント会社とはいえ、従業員が実在しないのは税理上不自然である故に、上述の財団の公務中にそのニューハーフとの情事を行うのも目的にて、その実態のないコンサルタント会社に(A)を雇用したものであり(募集の方法は(株)一水社発行の「シーメール白書」の読者文通欄にて、建前上の代表取締役の名前を借りてニューハーフの社員を募集したものです)、また、この天下り理事長が、特殊法人の理事長として税金より報酬が発生しておった、理事長としての税金から報酬が発生しておる日中の公務中に(A)と情事を交わし遊びほうけておった事実は、この天下り理事長自身が平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による平成9年11月28日付けの調書にて認めており、
(A)は平成9年当時に神田警察署知能犯担当警部補であったエノモトという職員に、(A)の携帯電話に電話を入れられ続け、上述の特殊法人の幹部職員等による不正を示す資料を万が一持っておるならば、上述の特殊法人の幹部職員等による不正を示す資料を上述の特殊法人の幹部職員等の手元に返却し、上述の特殊法人の幹部職員等に不正を示す証拠資料を改ざんさせなければ(A)を何かしらの言掛かりの冤罪にて逮捕するぞという脅迫をされ続けた被害(当然、エノモトは上述の特殊法人の職員等から(A)の携帯電話番号を告知されなければ、エノモトは(A)の携帯電話番号を認知し得ない事実を確認します・・・かつ(A)はそのコンサルタント会社から不当解雇要求をうけており、つまり、解雇するにも、万が一(A)が不正な証拠をもっておったならば、後々上述の特殊法人の幹部職員等にとって都合の悪い状態が発生する故による、脅迫であります・・・よって、当然(A)は神田警察と前述の特殊法人にこの脅迫と脅迫教唆を電話等にて抗議しつづけましたが、しかし平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び前述の特殊法人の幹部等は共謀し、前述したエノモトによる脅迫事件を隠蔽する為に、(A)を「業務妨害」という言いがかりをつけて逮捕してきたのです。・・・この天下り理事長自身はこの特殊法人を退職するおりにもしっかりと退職金を受け取っております・・・・このこの天下り理事長が特殊法人を辞職したきっかけは、(A)による前述したエノモトによる脅迫事件について特殊法人に架電等による追求運動のたまものでしたが、しかし(A)の力およばず、天下り理事長を税金からなる退職金を発生させない懲戒解雇ではなく、まんまと税金からなる退職金をせしめるたかたちにての任意退職のかたちにて退職を許したのが甚だ無念です。・・・しかし、前述したエノモトによる脅迫事件は、当然この天下り理事長一人の教唆によるものではなく、他のこの特殊法人の幹部職員等も共謀して教唆したものである故になしえたものである故に、(A)は「公益」の為に引き続きこの特殊法人の幹部職員等に対して、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるようにとの要求と、前述したエノモトによる脅迫事件についての追求及び抗議を電話にて行いつづけたのです。

8 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:01:13
その5

しかし、単に神田警察と前述の特殊法人に対する(A)による抗議の架電等を止めたいのならば、神田警察と前述の特殊法人は(A)に対して、来館及び架電を禁止する仮処分を申し立てればよかったのですが、しかし、仮処分では(A)の身柄を逮捕拘束出来ない故に、(A)は(A)に対する仮処分を求める法廷にて自由に、エノモトによる脅迫答弁の音声テープ等の証拠類を提出することが可能であり、よって、神田警察と前述の特殊法人がAに対して仮処分を申し立てる行為は神田警察と前述の特殊法人にとって薮蛇状態になる故に、神田警察と前述の特殊法人の幹部職員等はまず、職員の不正を隠蔽する為に、(A)の身柄を拘束し(A)が(A)自身の嫌疑を自力で解消する能力と、職員の不正を立証する為の証拠を(A)自身が法廷にて提出する事を不可能とし、(A)が当然無罪であろうとも、(A)が無実の罪を認めなければ、身柄の釈放を認めない人質司法の罠に陥れた戦略なのです。

・ ・・つまり、(A)は特殊法人の職員等に対して、前述のエノモトによる脅迫答弁を正面から追及しても素直に罪を認めないであろうから、(A)は特殊法人の職員等に対して、何故に特殊法人の不正経理等を取り締まる役職である平成9年当時の神田警察職員の知能犯担当警部補であったエノモトに対して(A)の携帯電話番号を教え接触させたかを追及する電話を入れると、その特殊法人の職員であった特殊法人の幹部職員と理事長秘書であった及川悦子等は(A)を挑発するごとくスットンキョウな「ええ??エノモトさんってだれですか?しりませんねぇ〜」等と述べるか、(A)の声を認知した途端に途端に電話を切り続ける等の行為を行い、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて(A)を「業務妨害」という冤罪に陥れる目的にて、あえて(A)に対して抗議電話を架けさせるよう誘導をおこなったのです・・・
・ ・・また、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるよう
にとの要求に関しても、理事長秘書であった及川悦子等は(A)を挑発するごとく「税金をどうつかおうと、こっちの勝手でしょう、余計なお世話なんですよ。」等と述べる故に、それに対して(A)が及川悦子等に対して如何なる所存で、税金から報酬が発生しておった昼ひなかの公務中に(A)に情事を強要し遊びほうけておった天下り理事長に対して国民の血税からなる退職金をせしめさせたのか?」という問いただしに対しては(A)の声を認知した途端に途端に電話を切り続ける等の行為を行い、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて(A)を「業務妨害」という冤罪に陥れる目的にて、あえて(A)に対して抗議電話を架けさせるよう誘導をおこなったのです・・・

・ ・・つまり、事実上、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は(A)の特殊法人に対する架電の内容が、前述のエノモトによる脅迫答弁に対する抗議であった故に、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は特殊法人からの(A)を「業務妨害」の冤罪に陥れる為の告訴状を2度も受理を却下しておるのです。・・・つまり・・・(A)は特殊法人に対して電話を続けた目的は、事案の真実をもとめ、天下り理事長が不当にせしめた、税金からなる退退職金を国庫に返還sあせるのが目的であり・・・検察官の加藤亮は(A)が特殊法人にたいする業務を妨害しようとした「故意」は立証できぬにもかかわらず、(A)に対して「業務妨害」として起訴をおこなう、破れかぶれの暴挙をおこなったのです。

9 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:02:41
その6

また、(A)が陥れられた「業務妨害」という罪が、前述したエノモトによる脅迫事件を隠蔽する為の冤罪だということは、その逮捕の折の、検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による公文書偽造等の犯罪で明らかなものであります。
 この折の(A)の弁護士が東京弁護士会所属の銀座法律事務所の坂口禎彦弁護士だったのでありますが、坂口禎彦は弁護士として、検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による公文書偽造等の犯罪等を認知しておりながら、法廷にて一切検察側に追求せず、単なる口頭によるイメージ戦略にて(A)の有罪を裁判官に対して印象付け執行猶予付の冤罪に導き、かつ、高等裁判所の控訴にしても、坂口禎彦は(A)に対して、現在の刑事裁判では、起訴後の有罪確定率は99パーセント以上というファッショ的状況であり、つまり三権分立は形骸化しており、裁判所は検察(国)のいいなりであり、よって、ここで控訴などしたならば、裁判所は警視庁と検察庁職員の面子と威信をまもるため、(A)にはこれといった支援者がいないのをいいことに、当然この件に関しては大手マスコミには記者クラブ等を通じて、警視庁と検察庁の官僚等は報道せぬよう手を既にうっておるであろうし、よって何が何でもこれといった支援者のいない(A)を実刑に導く国策判決を出してくる危険性が極めて高い故に、よって、検察が同じ事案で(A)の身柄を逮捕拘束するカードがだせなくなる、2週間後に、検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による公文書偽造等の証拠を根拠として裁判所に再審請求を申立て、(A)の冤罪を立証すると同時に、検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄及び平成9年当時の神田警察職員の知能犯担当警部補であったエノモト等を刑事告訴すればよいという説得を坂口禎彦弁護士は(A)に対しおこなった故に、(A)はその坂口禎彦弁護士の言を信じ控訴を断念したのでありますが・・・しかしその後、坂口禎彦弁護士も東京弁護士会も日弁連も検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄及び平成9年当時の神田警察職員の知能犯担当警部補であったエノモト等に対する刑事追求を全く行わぬ状況です。

10 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:03:29
その7

この冤罪逮捕のおりの、検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による公文書偽造等の告発及び、つまり(A) が大竹夏夫に対して解明を依頼したのはこの事件に関する事案です・・・・平成15年8月1日に霞ヶ関の警視庁本部を訪れ、上述したエノモトによる脅迫及び大竹夏夫による」強要事件を告発する為の相談をしようとしましたが、あらかじめその特殊法人の職員等は警視庁本部の官僚等に手をまわしておった様子で、(A)は霞ヶ関の警視庁本部の門に立っておる守衛の職員に引きとめられ、捜査課に取り次ぐ前に広報課にその場で携帯電話にて捜査2課におとずれてよいかどうかを確認をとれと言われ、(A)は不自然に感じつつも、(A)の携帯電話にて霞ヶ関の警視庁本部の門前から霞ヶ関の警視庁本部の広報課に電話を入れ、捜査2課に取り次ぐよう要求すると、対応した広報課の職員は(A)に対して警視庁本部には一般市民が告訴や告発を受け付ける部署は無いという常軌を逸脱させた嘘を述べ、上述したエノモト及び特殊法人の幹部職員等による犯行及び(O)による強要事件の隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を発生させ、ついに(A)を警視庁本部の庁舎の内部に立ち入らせるのを不当に拒んだ故に、(A)は平成16年6月16日に池袋警察署の署長に対して上述したエノモトによる脅迫罪及び大竹夏夫による強要事件及び前述したエノモト及び大竹夏夫による犯行を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課による犯行答弁録音したカセットテープ(シフト表と声紋より上述の犯行を発生させた広報課の職員割り出させる目的にて)及び大竹夏夫による強要事件を示す大竹夏夫による音声テープを送付しましたが事情を添え告発相談する為の書面を送付しましたが、しかし、池袋警察署の警部職である佐藤及び同署警務課職員である山口の両名は共謀し、署長には渡し署長に封を切らせる公務を行わせずに封も切らずに受け取り拒否のかたちにて、(A)に送り返す反抗を発生させた故に・・・(郵便法78条違反・・・懲役5年以下の刑・・・(A)はこの書面を佐藤及び山口宛てに送付したのではなく、署長宛に送付したのですから、佐藤及び山口の両職員は、この書面を署長に届け署長自身に開封させる行為を阻止妨害した形になり、かつ、封も切らずに受け取り拒否の形のいて送り返した行為は「事案の真実を明らかにする」という刑訴法1条にも違反する犯行です。)・・・、(A)は池袋警察署の佐藤及び山口の両名による犯行を池袋警察署に抗議すると、池袋警察署の電話受付交換職員等は(A)の声を認知した途端に電話を切り続ける犯行を続けておるそうです。

また、警視庁官僚等は当然(A)が、弁護士会や日弁連に対して、佐藤及び山口の両名が発生させた(郵便法78条違反)を告発するであろうことは容易に推察できたでしょうから、当然と警視庁官僚等は、(A)が、弁護士会や日弁連に対して、佐藤及び山口の両名が発生させた(郵便法78条違反)を告発する前に、あらかじめ弁護士会や日弁連に対しても謀議を持ちかけ、(A)さんが、弁護士会や日弁連に対して、佐藤及び山口の両名が発生させた(郵便法78条違反)を告発しても握りつぶすよう打ち合わせしたからこそ、佐藤及び山口の両名は(郵便法78条違反)を発生させ得たのでしょう。

11 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:04:24
その8

よってつまり、佐藤及び山口の両名が現在も身柄も司法により拘束もされずに、かつ、何の処罰も受けずに悠々と公務にあたっておるとしたならば、時事上、池袋警察署及び東京弁護士会及び日弁連の職員達は(A)さんの抗議及び追求に対しては、もう後戻りは出来ない故に、常軌を逸脱させた反社会的行動を続けておるというのが事実でしょうね。
 ※エノモトは現在神田警察署ではなく、別の所轄署に配属になっており、佐藤も現在、池袋警察署ではなく別の所轄署に配属になっております。

そこで、平成17年4月13日に再び日弁連にての続きですが、またも、日弁連の職員等は平成17年4月12日と同様に、警備員に(A)の身柄を羽交い絞めにして、暴力にて日弁連のフロアーから押し出したそうとするリンチ行為を試みてきた故に、(A)は日弁連の職員等に対して、日弁連が、(A)に対して実力行使にて退去を求めるには、日弁連がまず警察官を呼び、その警察官に日弁連と(A)のそれぞれの言い分を聞き、それを公文書として警察官は記録し、それでも(A)が日弁連のフロア等にて座り込み等を続け、警察官が退去を要求しても(A)が座り込み等をやめない場合に限り、警察官が退去を(A)に対して勧告し、それでも、(A)が座り込みをやめない場合に(A)の身体に警察官が接触できるのであり、よって、(A)は日弁連の職員等に対して、警察官を呼び(A)と日弁連の双方の言い分を警察官に「備忘録」を取らせるよう要求した故に、日弁連の職員等は丸の内署からサイトウという巡査が訪れた事実を確認し、日弁連の職員等はサイトウ巡査に対して、実際には日弁連は(A)に対して如何なる法的解釈にて大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないのかという釈明は一切おこなっていないにもかかわらず、いかにも日弁連は(A)に対して真摯に前述の釈明を行っておるにもかかわらず、(A)の理解力が稚拙であるが故に、それが一切(A)には理解できずに、いわれなき抗議を日弁連に対して続けておちというかく乱答弁を述べた故に、(A)はサイトウ巡査に対して、(A)は日弁連に対して東京弁護士会の職員が発生させた不正に対しても調査処分するように要求しており、よって、東京弁護士会の職員が発生させた不正に対しても調査処分するようとの要求及び、前述の大竹夏夫の事案に対しての電話にて前述の釈明を日弁連に対して要求しても日弁連の職員等は前述の通り不当に釈明を拒むか、(A)の声を認知した途端にいきなり電話をきるか、受話器を放りっ放しにするかの、反社会的行為を繰り返し、このように(A)が弁護士会ビルに来館し、前述の要求を伝えると東京弁護士会も日弁連も、前述のとおり警備員に(A)の身柄を羽交い絞めにして、暴力にて日弁連のフロアーから押し出したそうとするリンチ行為を発生させておる被害をサイトウ巡査に対して告発すると、サイトウ巡査は(A)に対して「まぁまぁ 詳しく私が下のフロアで話しをききますから、とりあえず一旦下のフロアに行きましょう」と述べ、サイトウ巡査は(A)をエントランスに誘導した故、(A)は前述した日弁連及び東京弁護士会及び警視庁職員より(A)が蒙った被害を告発し、更に(A)はサイトウ巡査に対して、前述した池袋警察署の職員である佐藤及び山口が発生させた、エノモト及び 大竹夏夫及び警視庁本庁広報課職員による犯行を隠蔽かく乱する目的にて、池袋警察署の警部職である佐藤及び同署警務課職員である山口の両名は共謀し、署長に渡し署長に封を切らせる公務を行わせずに封も切らずに受け取り拒否のかたちにて、(A)に送り返すという(郵便法78条違反・・・懲役5年以下の刑)犯行の証拠となる封筒のコピーを渡し、このコピーを丸の内署の刑事職員から警視庁本庁及び検察庁に送るように要求いたしましたが、サイトウ巡査はこのコピーを受け取り、丸の内署の刑事職員から警視庁本庁及び検察庁に送らねばならない公務を放棄するかたちにて、(A)に対してサイトウ巡査は「それは受け取る訳にはいきません」と述べ、結局コピーを受け取りを拒否しました。

12 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:05:57
その9

よって、前述したサイトウ巡査の公務を放棄した行動を鑑みれば、当然日弁連は、(A)が今後も前述した事案に対して日弁連を訪れるであろうことは推測された故に、日弁連はあらかじめ丸の内警察署の署長以下の幹部に対して、(A)は当然、日弁連が通報して駆けつける丸の内警察署の巡査等に対して、前述した警視庁本庁の広報課の職員及び平成9年当事神田警察知能犯担当警部補であったエノモト及び池袋警察署の佐藤及び山口等の犯行を告発するであろうから、うまくかわし、うやむやにするようにとの教唆をおこなったのでしょうね。

13 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:06:52
その10

また、(A)は前述した特殊法人の天下り理事長の弁護士であり、東京弁護士会所属の銀座法律事務所の赤羽宏に対しても懲戒請求を申立てておるのですが、東京弁護士会の綱紀委員会は赤羽宏を懲戒しないという議決を下しました。
 しかし、この東京弁護士会の綱紀委員会が提出した赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容には、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、答弁書及びその添付資料にも一切記述さていない、(A)と赤羽宏との詳述なる会話の内容と日時が不可思議に記述されておったのです。
 つまり、(A)は前述した特殊法人の天下り理事長に対して過去に、数度、前述の刑事事件を解明する目的に、民事調停を数度申し立て、その度に赤羽博は前述した特殊法人の天下り理事長の代理人としてその数度の民事調停に出席したのですが、しかし、前述した議決書にて不可思議に記述されておった、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した答弁書及びその添付資料にも一切記述さていない、つまり、東京弁護士会の綱紀委員会が知る術がないはずの(A)と赤羽宏との詳述なる会話の内容と日時が記述されておったのは、赤羽博が前述した特殊法人の天下り理事長の代理人として出席しておらぬ民事調停(以下「X号民事調停」という)に関して、その民事調停に(A)が赤羽宏に対して、その「X号民事調停」にもこれまで以前の民事調停通りに赤羽宏が前述した特殊法人の天下り理事長の代理人として出席するか否かを確認するおりに、(A)と赤羽宏が電話で交わした前述した平成9年当時神田警察知能犯警部補のエノモトに対する脅迫教唆に関する討論についての会話の詳細が正確な日時と共に記述されておる内容なのでありますが・・・・
その、東京弁護士会の綱紀委員会が知る術がないはずの、(A)と赤羽宏との詳述なる会話の内容と日時が東京弁護士会が提出した赤羽宏を懲戒しないという内容の議決書には、(A)が赤羽宏に対する懲戒請求書にて記述しておった故に、それを東京弁護士会綱紀委員会が受けて、東京弁護士会綱紀委員会が議決書に記述した体裁になっておるのです。

14 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:07:48
その11

・・つまり、赤羽宏は東京弁護士会綱紀委員会とあらかじめ不当に通謀し、公正なる議決結果により懲戒処分を下される結果を阻止する目的にて、実際に赤羽宏を懲戒しないという議決書を東京弁護士会綱紀委員会ではなく、赤羽宏自身が用意作成したのではないかという嫌疑も当然瞭然と発生するものある故・・・

つまり、赤羽宏は、(A)が「X号民事調停」以外の、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、答弁書及びその添付資料にてお互いに取り上げておる、その他の民事調停事件について記述するつもりだったのでしょうが、しかし、うっかり赤羽宏は、東京弁護士会綱紀委員会が上述の理由にて(A)が赤羽宏の依頼主であった福屋正嗣を相手方として、「X号民事調停」を申立てた事実を知りえることはあり得えぬにもかかわらず、「X号民事調停」に関する事由を議決書のデーターに書き込んでしまったものであるという嫌疑が瞭然と発生するのもであり、つまり、赤羽宏自身が赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成したからこそ、議決書の内容に東京弁護士会綱紀委員会が上述の理由にて懲戒申立人である(A)が赤羽宏の依頼主であった福屋正嗣を相手方として「X号民事調停」を申立てた事実を知りえることはあり得えぬにもかかわらず、「X号民事調停」に関する事由にて詳細なる日時等の記述がされておったと鑑みられるものであることは国民の常識であるものであります。

15 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:08:46
その12

かつ、(A)は前述の大竹夏夫及び赤羽宏以外にも同じく東京弁護士会所属の弁護士である城北法律事務所の坂口禎彦に対しても、赤羽宏と共謀し、検察官である加藤亮及び平成9年当事神田警察署署長であった後藤貞一等による公文書偽造等の犯行を認知しておりながら、前述した平成9年当事神田警察署知能犯担当警部補エノモトに対する特殊法人幹部職員等による脅迫教唆を隠蔽かく乱する目的にて黙殺した非行を発生させたという事由にて、東京弁護士会の綱紀委員会に対して懲戒請求を申立てておる事実を確認し、よって、赤羽宏に対する公正なる処分を阻止する目的にて、東京弁護士会綱紀委員会と赤羽宏が不当に通謀し、赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容を赤羽宏自身が用意作成した等の嫌疑が瞭然と発生しておる事態を鑑みれば、当然、坂口禎彦及び大竹夏夫の2名に対する公正なる処分を阻止する目的にて、東京弁護士会綱紀委員会と坂口定彦及び大竹夏夫の2名が不当に通謀し、坂口禎彦及び大竹夏夫の両名を懲戒しないという議決書の内容を坂口禎彦及び大竹夏夫の2名自身が用意作成した等の嫌疑が瞭然と発生するものであり、よってつまり、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名に対する公正なる処分を阻止する目的にて、東京弁護士会綱紀委員会と赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名が不当に通謀し、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名懲戒しないという議決書の内容を用意作成した等の嫌疑が瞭然と発生するものであるものであり、よって、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名に対する公正なる処分を阻止する目的にて、東京弁護士会綱紀委員会と赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名が不当に通謀し、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名懲戒しないという議決書の内容を用意作成したものであるならば、日弁連において赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名が共謀し発生させた非行事由を審議するまでもなく、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名に対しては、相応の懲戒処分を下さねばならぬのは国民の常識である故、かつ、上述の理由により、実際に赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名をそれぞれ懲戒しないという議決書を東京弁護士会綱紀委員会ではなく、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名自身が作成したのではないかという嫌疑も当然瞭然と発生するものあり、つまり、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名個人に対する懲戒請求の行為に対する嫌疑の次元ではなく、かつ、日弁連にて赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名個人に対する懲戒処分を下すか否かの次元ではない、東京弁護士会綱紀委員会自体に対する嫌疑である故に、よって、(A)より何故に、東京弁護士会綱紀委員会は(A)が赤羽宏の依頼人であった前述した特殊法人の天下り理事長を相手方とした回答要求調停である「X号民事調停」を申立てた事実を認知し得る事が可能であったのか、かつ、東京弁護士会綱紀委員会は「X号民事調停」に関する事由にて詳細なる日時等の記述し得たのかを、回答を求められたのならば、東京弁護士会綱紀委員会は(A)に対して回答せねばならない義務がある故、(A)は東京弁護士会綱紀委員会に対して平成16年11月1日及び平成16年12月30日及び平成17年1月6日付けの書面を送付し、東京弁護士会綱紀委員会に対して上述の事案の回答を求めたものであるにもかかわらず、しかし、東京弁護士会綱紀委員会より(A)に届られた、平成17年2月10日付けの「連絡書」にて「当委員会としては、その役割・任務に照らし、手続外で、関係人から議決につき提出された意義・質問に対しお答えすることはできませんので、この点ご理解ねがいます。」という、つまり、この回答要求事案の要旨は、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名個人に対する懲戒請求の行為に対する嫌疑の次元ではない、東京弁護士会綱紀委員会自体に対する嫌疑である故に、よって、仮に赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名個人の弁護士を日弁連が懲戒しないと議決したとしても、それとは別次元に東京弁護士会綱紀委員会は申立人に対して回答しなければならない事案であるにもかかわらず悪質にも上述の要求の論旨をかく乱すべくの策略による書面を(A)に対して送付してきた事実を確認します。

16 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:11:55
その13

また、東京弁護士会から(A)に届られた、この平成17年2月10日付けの「連絡書」がにては、東京弁護士会は、赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を解明する目的にて、(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案に対して東京弁護士会は、陰湿に(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案の要旨をはぐらかす策略をとり続け、陰湿に(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案の要旨に対しては一切真摯に回答をしていないにもかかわらず、第三者に対して、上述の目的にての、(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案の要旨に対して東京弁護士会は再三にわたり真摯に回答しておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙で粗野である故にそれが理解できずにおる故に、(A)が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止し(よって、(A)が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止されたことによって、(A)が事実上、東京弁護士会所属の弁護士に仕事を依頼する権利も蹂躙し、かつ、(A)が東京弁護士会に電話及び来館し、弁護士に対して苦情を伝える「市民窓口」等を利用する権利も拒否されておる状態である。)するという暴挙をおこなってきた故に、(A)が平成17年2月17日の15時頃東京弁護士会の受付カウンターに訪れ、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて、(A)が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止しする「連絡書」を平成17年2月10日付けにて東京弁護士会は(A)に対して送付した犯行を東京弁護士会の職員である望月に対して抗議し、かつ、東京弁護士会綱紀委員会は(A)が赤羽宏の依頼人であった前述した特殊法人の天下り理事長を相手方とした回答要求調停である「X号民事調停」を申立てた事実を認知し得る事が可能であったのか、かつ、東京弁護士会綱紀委員会は「X号民事調停」に関する事由にて詳細なる日時等の記述し得たのか、回答を要求すると、この(A)の抗議言動により、結果的に東京弁護士会の受付カウンターに訪れておる他の市民に対して、東京弁護士会の職員は、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し・・

17 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:12:41
その14

・・正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて、(A)が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止しする「連絡書」を平成17年2月10日付けにて東京弁護士会は(A)に対して送付した犯行を認知させる結果を発生させる故に、よって、東京弁護士会の職員等は東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて、(A)より東京弁護士会に対して送付した「抗議及び回答要求書」にて回答を要求した前述等の事案に対して回答を東京弁護士会が拒否し続ける為、東京弁護士会の受付カウンターに訪れておる他の市民に対して、東京弁護士会の職員の望月等は、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び東京弁護士会及び日弁連の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて、(A)が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止しする「連絡書」を平成17年2月10日付けにて東京弁護士会は(A)に対して送付した犯行を認知させる結果を阻止する目的にて、警備員に(A)の身体に触れさせ暴力(私人によるリンチとして)にて東京弁護士会のフロアーから押し出させた犯行を発生させた事実【社会通念上、合理性を認めがたい程度にまで退去の要求をすることは許されず。例えば、債権者が、住居の平穏を害しない程度において、弁済請求のために債務者の住居に留まることは適法であり、たとい債務者から退去の要求を受けても、直ちに不退去罪が成立するわけではなく、かつ、東京弁護士会が、(A)に対して実力行使にて退去を求めるには、東京弁護士会がまず警察官を呼び、その警察官に犯罪捜査規範67条(告訴又は告発があった事件については、特に速やかに捜査を行うように努めると共に、侮告、中傷を目的とする虚偽又は著しい誇張によるものでないかどうかに注意しなければならない。)に基づき、かつ、警職法第2条により、東京弁護士会と(A)それぞれの言い分を聞き、それを公文書として警察官は記録し、犯罪捜査規範13条(警察官は、捜査を行うに当たり、当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し、及び、将来の捜査に資するため、その経過その他参考となるべき事項を明細に記録しておかねばならない。)それでも(A)が東京弁護士会のフロア等にて座り込み等を続け、警察官が退去を要求しても(A)が座り込み等をやめない場合に限り、警職法第5条により、警察官が退去を(A)に対して勧告せねばならない】を鑑みれば、警察官を呼べば、警察官は、東京弁護士会所属弁護士である大竹夏夫による強要事件等及び、東京弁護士会の職員及び日弁連の職員等は東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて数々犯行を重ねた事実も公文書として記録せねばならなくなる故に、東京弁護士会の職員等は私人である警備員に(A)の身体に触れさせるリンチを行ってきた被害をも、前述のごとく、(A)は平成17年4月12日に東京弁護士会を指導監督する役割の日弁連職員である松本を訪れ、(A)は松本に対して、東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実を告発すると、松本は(A)に対して開き直り挑発するごとくに、東京弁護士会の職員等が上述の策略にて前述の犯行を実行させたとしたらどうだというんですか。と述べた故、(A)は松本に対して、東京弁護士会は上述の策略にて上述の前述の犯行を実行したのならば、東京弁護士会を監督するべき立場である日弁連は東京弁護士会は如何に対処する所存であるかと追及すると、松本は(A)に対して「東弁が何をしようと日弁連が感知いたしませんよ。」と述べた故、(A)は松本に対して東京弁護士会の職員等が「社会正義の実践」に反する言動を行ったと市民等より告発されたのならば、日弁連は直ちに市民等より社会正義の実践」に反する言動を行ったと告発を受けた東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をさせるのが、日弁連としての使命ではないかと問いただすと、松本は(A)に対して「それはそうでしょうね。」と述べた故に、よって(A)は松本に対して、東京弁護士会の職員等が上述の策略にて前述の犯行を実行した事実をあたらめて告発し・・

18 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:13:44
その15

・・よって直ちに上述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処を行うよう要求すると、松本は(A)に対して「お断りいたします」と述べた故に、(A)は松本に対して、「東京弁護士会は、赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を解明する目的にての、(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案に対して東京弁護士会は、陰湿に(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案の要旨をはぐらかす策略をとり続け、陰湿に(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案の要旨に対しては一切真摯に回答をしていないにもかかわらず、第三者に対して、上述の目的にての、(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案の要旨に対して東京弁護士会は再三にわたり真摯に回答しておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙で粗野である故にそれが理解できずにおる故に、(A)が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止し、よって、申立人が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止されたことによって、(A)が事実上、東京弁護士会所属の弁護士に仕事を依頼する権利も蹂躙し、かつ、東京弁護士会の受付カウンターに訪れておる他の市民に対して、東京弁護士会の職員は、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて、(A)が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止しする「連絡書」を平成17年2月10日付けにて東京弁護士会は(A)に対して送付した犯行を認知させる結果を阻止する目的にて、警備員に(A)の身体に触れさせ暴力(私人によるリンチとして)にて東京弁護士会のフロアーから押し出させた行為は「社会正義の実践」に反する行為ではないかと問いただすと、松本は(A)に対して、「そのような質問にはお答えできませんねぇ」と挑発的な開き直り答弁を述べ続けた事実を確認します。

19 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:15:09
その16

すると、前述のとおり日弁連の他の職員等は、なんとしても大竹夏夫及び赤羽宏及び東京弁護士会職員等による非行事由をうやむやにせんと、(A)の座っておった椅子の背もたれを、力づくで引っぱり、(A)を椅子から立ち上がらせると同時に、その他の職員等は(A)に対して「とにかく日弁連は大竹夏夫を懲戒しないことに決定したのだから、釈明などする一切必要ない」と口々に述べ、警備員に(A)の身柄を羽交い絞めにして、暴力にて日弁連のフロアーから押し出したそうです。

  しかし、前述のとおり警察官を呼べば、警察官は上述の大竹夏夫による強要事件も公文書として記録せねばならなくなる故に、日弁連は私人である警備員に(A)の身体を羽交い絞めにするリンチを行ってきたのです。

 ・・・当然(A)は日弁連のフロアに座り込みをして他の来客等の通行の妨害をしたわけではなく、(A)は松本に案内されたテーブルの椅子に腰掛けて、社会的相当性を逸脱することなく松本に質問していたのです。

20 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:16:30
その17

よって、前述のとおり平成17年4月13日に再び日弁連にての続きですが、またも、日弁連の職員等は平成17年4月12日と同様に、警備員に(A)の身柄を羽交い絞めにして、暴力にて日弁連のフロアーから押し出したそうとするリンチ行為を試みてきた故に、(A)は日弁連の職員等に対して、日弁連が、(A)に対して実力行使にて退去を求めるには、日弁連がまず警察官を呼び、その警察官に日弁連と(A)のそれぞれの言い分を聞き、それを公文書として警察官は記録し、それでも(A)が日弁連のフロア等にて座り込み等を続け、警察官が退去を要求しても(A)が座り込み等をやめない場合に限り、警察官が退去を(A)に対して勧告し、それでも、(A)が座り込みをやめない場合に(A)の身体に警察官が接触できるのであり、よって、(A)は日弁連の職員等に対して、警察官を呼び(A)と日弁連の双方の言い分を警察官に「備忘録」を取らせるよう要求した故に、日弁連の職員等は丸の内署からサイトウという巡査が訪れた事実を確認し、日弁連の職員等はサイトウ巡査に対して、実際には日弁連は(A)に対して如何なる法的解釈にて大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないのかという釈明は一切おこなっていないにもかかわらず、いかにも日弁連は(A)に対して真摯に前述の釈明を行っておるにもかかわらず、(A)の理解力が稚拙であるが故に、それが一切(A)には理解できずに、いわれなき抗議を日弁連に対して続けておちというかく乱答弁を述べた故に、(A)はサイトウ巡査に対して、(A)は日弁連に対して東京弁護士会の職員が発生させた不正に対しても調査処分するように要求しており、よって、東京弁護士会の職員が発生させた不正に対しても調査処分するようとの要求及び、前述の大竹夏夫の事案に対しての電話にて前述の釈明を日弁連に対して要求しても日弁連の職員等は前述の通り不当に釈明を拒むか、(A)の声を認知した途端にいきなり電話をきるか、受話器を放りっ放しにするかの、反社会的行為を繰り返し、このように(A)が弁護士会ビルに来館し、前述の要求を伝えると東京弁護士会も日弁連も、前述のとおり警備員に(A)の身柄を羽交い絞めにして、暴力にて日弁連のフロアーから押し出したそうとするリンチ行為を発生させておる被害をサイトウ巡査に対して告発すると、サイトウ巡査は(A)に対して「まぁまぁ 詳しく私が下のフロアで話しをききますから、とりあえず一旦下のフロアに行きましょう」と述べ、サイトウ巡査は(A)をエントランスに誘導した故、(A)は前述した日弁連及び東京弁護士会及び警視庁職員より(A)が蒙った被害を告発し、更に(A)はサイトウ巡査に対して、前述した池袋警察署の職員である佐藤及び山口が発生させた、エノモト及び 大竹夏夫及び警視庁本庁広報課職員による犯行を隠蔽かく乱する目的にて、池袋警察署の警部職である佐藤及び同署警務課職員である山口の両名は共謀し、署長に渡し署長に封を切らせる公務を行わせずに封も切らずに受け取り拒否のかたちにて、(A)に送り返すという(郵便法78条違反・・・懲役5年以下の刑)犯行の証拠となる封筒のコピーを渡し、このコピーを丸の内署の刑事職員から警視庁本庁及び検察庁に送るように要求いたしましたが、サイトウ巡査はこのコピーを受け取り、丸の内署の刑事職員から警視庁本庁及び検察庁に送らねばならない公務を放棄するかたちにて、(A)に対してサイトウ巡査は「それは受け取る訳にはいきません」と述べ、結局コピーを受け取りを拒否しました。
よって、前述したサイトウ巡査の公務を放棄した行動を鑑みれば、当然日弁連は、(A)が今後も前述した事案に対して日弁連を訪れるであろうことは推測された故に、日弁連はあらかじめ丸の内警察署の署長以下の幹部に対して、(A)は当然、日弁連が通報して駆けつける丸の内警察署の巡査等に対して、前述した警視庁本庁の広報課の職員及び平成9年当事神田警察知能犯担当警部補であったエノモト及び池袋警察署の佐藤及び山口等の犯行を告発するであろうから、うまくかわし、うやむやにするようにとの教唆をおこなったのでしょうね。

21 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:17:15
その18

よって、(A)は今後も引き続き、前述のとおり、東京弁護士会綱紀委員会が提出した赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容を赤羽宏自身が用意作成したのではないかという嫌疑が発生しておる故に、東京弁護士会綱紀委員会は(A)が赤羽宏の依頼人であった前述した特殊法人の天下り理事長を相手方とした回答要求調停である「X号民事調停」を申立てた事実を認知し得る事が可能であったのか、かつ、東京弁護士会綱紀委員会は「X号民事調停」に関する事由にて詳細なる日時等の記述し得たのか、東京弁護士会及び日弁連に対して釈明及び回答を要求し続ける所存であり、かつ、前述のとおり、大竹夏夫が刑事犯罪に抵触する強要答弁を行ったにもかかわらず、何故に懲戒をしないのかについて、東京弁護士会及び日弁連に対して釈明及び回答を要求し続ける所存であり、その度に東京弁護士会及び日弁連及び丸の内警察署の職員等が如何なる行動にでるかを、主権を有し、全ての公務員及び弁護士及び日本全国の52の弁護士会及び日弁連の職員等を監視する権利を有する皆様に逐一皆様にご報告いたしてゆきます。

22 名前: <削除> 投稿日: <削除>
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23 名前: <削除> 投稿日: <削除>
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24 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:31:00
その19

また、赤羽宏に対する懲戒事由は、坂口禎彦及び大竹夏夫と共謀し、現在に至るまで赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び検察庁職員及び警視庁職員及び現在王子労政事務所所長である吉岡及び王子労政事務所の環境推進課職員栗原及び王子労政事務所の労働相談課職員である中野及び加藤及び東京都の労政事務所が相談に訪れた市民に対して紹介する労働組合リストに載っておる全統一労働組合の書記長である鳥井一平及び東京簡易裁判所の民事調停裁判官である畑 美恵子及び中嶋ただお及び、東京簡易裁判所の民事調停委員であるカシワヤ及びスガノ及び大冶及び磯村及び佐久間及び山田及び、東京簡易裁判所訟廷管理官である舟木及び東京簡易裁判所第一事務課部長である福田及び東京簡易裁判所書記官統轄職であるハルナ及び東京簡易裁判所主任書記官である宮下及び北条及び東京簡易裁判所書記官である青柳元康及び佐藤英二及び東京地方裁判所総務課課長森田及び東京地方裁判所総務課課長東京地方裁判所総務課課長補佐中園が更に共謀し新たに刑事犯罪を発生させておるという懲戒請求事案である故に、赤羽宏と東京弁護士会綱紀委員会が不正に通謀した結果、赤羽宏を懲戒しないと議決した東京弁護士会綱紀委員会による議決書の内容を赤羽宏自身が用意作成した事実が明確になれば、東京弁護士会も、上述した赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所職員等が現在も発生させておる刑事犯罪を認知しておりながら、その刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の犯行を発生させた事態となり、つまり東京弁護士会は、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所調停課職員等が共同正犯として発生させておる刑事事件に対する「幇助」(刑法第11章 共犯にての62条)の刑事犯罪を発生させた事態ともなり、かつ、赤羽宏が東京弁護士会綱紀委員会が不正に通謀した結果、赤羽宏を懲戒しないと議決した東京弁護士会綱紀委員会による議決書の内容を赤羽宏自身が用意作成した事実を明確になれば、赤羽宏及び赤羽宏の依頼主である前述した特殊法人の天下り理事長び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員らが共謀し発生させた刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的にて、現在にたるまで赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所調停課職員が更に共謀し新たに次々ととどまるところを知らずに発生させておる刑事犯罪の有罪性をも東京弁護士会は認知しておったからこそ、東京弁護士会は、上述した赤羽宏及び赤羽宏の依頼主である前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等が共謀し発生させた刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的にて、現在にたるまで赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所調停課職員等が更に共謀し新たに発生させておる刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的にて・・

25 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:31:42
その20

・・赤羽宏と不当に通謀し赤羽宏に対する公正なる懲戒処分を下すのを不当に阻止する目的にて、赤羽宏を懲戒しないと議決した東京弁護士会綱紀委員会による議決書の内容を赤羽宏自身に用意作成させたものである真実が明らかになる故に、断じて、前述の犯行を隠蔽かく乱する目的にて、現在にたるまで更なる刑事犯罪を数々発生させておる、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所調停課職員のみの利益のみの為ではなく、東京弁護士会及び日弁連の職員自体の刑事犯罪を隠蔽かく乱し続ける為にも東京弁護士会及び日弁連は断じて前述の(A)よりの回答要求に対して回答を出すわけにいかないという現在の状態を確認し、よって東京弁護士会及び日弁連は、(A)と東京弁護士会及び日弁連による文章の遣り取りによる、東京弁護士会及び日弁連に対する(A)から上述の事案に対する回答要求に関しては、東京弁護士会及び日弁連はこの先何年でも、前述した 東京弁護士会綱紀委員会より平成17年2月10日付けの連絡書のごとくな、(A)を軽んじ、回答を拒みはぐらかす内容の書面をのらりくらりと(A)に対し送り続け事案の真実をかく乱し続けることが可能なのであるが、しかし、(A)が東京弁護士会及び日弁連の受付カウンターに直接訪れ、前述の書面にての内容のごとくに回答をはぐらかす書面を(A)に対して送付しておる犯行及び、前述した、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会及び日弁連の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する目的にて、更に赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等が共謀し、また新たなる犯行を発生させておる犯行事由を抗議され((A)が所持しておる、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等との会話を音声テープに基づき正確に)かつ、前述の回答を要求されたならば、東京弁護士会の受付カウンターに訪れておる他の市民に対しても、東京弁護士会が赤羽宏と不当に通謀し赤羽宏に対する公正なる懲戒処分を下すのを不当に阻止する目的にて、赤羽宏を懲戒しないと議決した東京弁護士会綱紀委員会による議決書の内容を赤羽宏自身に用意作成させた嫌疑及び、上述(詳述は下述する)の書面にて内容のごとくに回答をはぐらかす書面を(A)に対して送付しておる犯行及び、前述した、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する目的にて、更に赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び福屋正嗣及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等が共謀し、また新たなる犯行を発生させておる犯行事由を(申立人が所持しておる、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等との会話を音声テープに基づき正確に)認知させてしまう事態を発生させ続けてしまう結果となる故に、東京弁護士会及び日弁連としては、即刻、懲戒申立人である(A)に対して(A)が東京弁護士会及び日弁連に対して回答を要求しておる前述の回答を要求されたならば、(A)に対して真実を回答せねばならぬのは論をまたぬのであるが、しかし、東京弁護士会及び日弁連が(A)に対して、前述の回答要求に対して事案の真実を回答したならば、前述の理由にて東京弁護士会及び日弁連の職員等及び赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の弁護士等が破滅に陥るだけではなく、前述の犯行を隠蔽かく乱する目的にて、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長等と共謀し、現在にたるまで更なる刑事犯罪を数々発生させておる、検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所課職員等の膨大なる人数の公務員等が処分を受けなければならなくなる事態が発生し、東京弁護士会及び日弁連全体及び検察庁全体及び警視庁職員及び都の労政事務所全体の威信が瓦解する結果が発生する故に・・

26 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:32:15
その21

・・何としても東京弁護士会及び日弁連は(A)に対して、前述の回答を行うわけにはゆかぬ故、東京弁護士会及び日弁連は何としても、(A)が東京弁護士会の受付カウンターを直接訪れ、前述の抗議及び回答要求を行う(A)の権利を蹂躙し阻止せねばならない事態が発生しておる事態を確認し、よって、東京弁護士会及び日弁連は何としても、前述した赤羽宏及び赤羽宏の依頼主である前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等が共謀し発生させた刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的にて、現在に至るまで赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所職員等及び東京弁護士会職員等が更に共謀し新たに次々ととどまるところを知らずに発生させておる刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的にて、(A)が東京弁護士会の受付カウンターを直接訪れ、上述の抗議及び回答要求を行う(A)の権利を蹂躙し阻止する為には、前述の犯行を発生させた赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員及び東京弁護士会等が共謀し、別の警視庁職員及び検察庁職員職員を懐柔するかたちで不正に手を回し東京弁護士会及び日弁連の受付カウンターを直接訪れ、東京弁護士会及び日弁連の職員に対して、前述の理由にて(A)の権利により前述した抗議及び回答要求を行う行動に対して「業務妨害」等といういいがかりを付け、(A)の身側を拘束する以外に、上述した(A)より東京弁護士会及び日弁連に求めた回答要求に対してうやむやに回答をせずに済ませる状態(上述した赤羽宏及び赤羽宏の依頼主である前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等が共謀し発生させた刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的にて、現在に至るまで赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所職員等及び東京弁護士会職員等が更に共謀し新たに次々ととどまるところを知らずに発生させておる刑事犯罪を隠蔽かく乱する状態)を発生させる術は事実上一切無い事実を確認する。

27 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:33:37
その22

よって、(A)は日弁連に対して、書面にて(A)は日弁連の業務を妨害する「意図」及び「故意」は全く無いが、しかし、(A)は日弁連に対して日弁連及び東京弁護士会職員及び弁護士が発生させた不正について調査及び処分を日弁連に求める以外に術はない故に、日弁連に対して接触し続けるしかない故に、(A)が日弁連に対して接触し、日弁連及び東京弁護士会職員及び弁護士が発生させた不正について調査及び処分を求め続けるのを拒否するのならば、日弁連は(A)に対して、来館及び架電を禁止する仮処分を(A)に対して申し立てるように(A)は日弁連に対して要求しておるのです。しかし、仮処分では(A)の身柄を逮捕拘束出来ない故に、(A)は(A)に対する仮処分を求める法廷にて自由に日弁連及び東京弁護士会職員及び弁護士等の不正を証明する証拠等を提出することが可能であり、よって、日弁連が(A)に対して仮処分を申し立てる行為は日弁連にとって薮蛇状態になる故に、日弁連はまず、日弁連及び東京弁護士会職員及び弁護士が発生させた不正を隠蔽する為に、(A)の身柄を拘束し(A)が(A)自身の嫌疑を自力で解消する能力と、職員の不正を立証する為の証拠をA自身が法廷にて提出する事を不可能とし、(A)が当然無罪であろうとも、(A)が無実の罪を認めなければ、身柄の釈放を認めない人質司法の罠に陥れる戦略なのです。

 日弁連及び池袋警察署の職員は(A)に対して、このまま、警視庁及び検察庁及び日弁連の幹部職員による不正を全て見なかったことにして、忘れて生きていかないというのならば、(A)にたいして如何なる冤罪の為のこじ付けをも行い、(A)に対して不当逮捕を断行するのも辞さないという犯行声明をもおこなっており、この日弁連及び池袋警察署の職員による犯行声明も(A)は証拠として音声録音しております。

28 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/23(土) 07:34:43
その23

よって、前述のとおり、(A)は今後も引き続き、前述のとおり、東京弁護士会綱紀委員会が提出した赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容を赤羽宏自身が用意作成したのではないかという嫌疑が発生しておる故に、東京弁護士会綱紀委員会は(A)が赤羽宏の依頼人であった前述した特殊法人の天下り理事長を相手方とした回答要求調停である「X号民事調停」を申立てた事実を認知し得る事が可能であったのか、かつ、東京弁護士会綱紀委員会は「X号民事調停」に関する事由にて詳細なる日時等の記述し得たのか、東京弁護士会及び日弁連に対して釈明及び回答を要求し続ける所存であり、かつ、前述のとおり、大竹夏夫が刑事犯罪に抵触する強要答弁を行ったにもかかわらず、何故に懲戒をしないのかについて、東京弁護士会及び日弁連に対して釈明及び回答を要求し続ける所存であり、その度に東京弁護士会及び日弁連及び丸の内警察署の職員等が如何なる行動にでるかを、主権を有し、全ての公務員及び弁護士及び日本全国の52の弁護士会及び日弁連の職員等を監視する権利を有する皆様に逐一皆様にご報告いたしてゆくつもりで、ございますが、この報告の定期的な更新が停まりましたならば、(A)及び報告者の私は、前述した赤羽宏及び赤羽宏の依頼主である前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等が共謀し発生させた刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的にて、現在に至るまで赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所職員等及び東京弁護士会及び日弁連職員等が更に共謀し新たに次々ととどまるところを知らずに発生させておる刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的にて、何かしらの冤罪をきせられ、警視庁及び検察庁職員に不当に逮捕拘束されたとお察しくだされ、前述し実名を「公益性」を発生させる目的にて実名を挙げた、警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所職員等及び東京弁護士会及び日弁連職員等の職員等に対して抗議をしていただければ「公益」に繋がるものと察します。

29 名前: <削除> 投稿日: <削除>
<削除>

30 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/24(日) 00:13:47
皆さん、応援ありがとうございます!!

皆様が応援して下さってるおかげさまをもちまして、この掲示板のポイント数がどんどん上がってきております。


引き続きご一緒に公務員等「公人」を監視してください!!

31 名前: 監視人 投稿日: 2005/04/24(日) 12:10:41
Kサツも日弁連も人権擁護委員会は黙認派らしいよ。
人権擁護法案通ったら、Kサツ以上の権力すら持てるらしいけど。
日弁連は仕事が増えるから喜んでいるみたい。

32 名前: レジスタンスマン 投稿日: 2005/04/24(日) 17:16:18
大体さ、事実上の治安維持法の悪法の「人権擁護法案」なんて通ったら、警鐘殿が真実を告発してくれてる、天狗も呆れ返るような、日弁連がテーブルの下で警視庁や検察でしっかり手を握って、刑事犯罪やらかしまくってる事件とかもしっかり検閲して難癖ついけて消させることもできるからね。
そりゃ日弁連にとっても全国の弁護士会にとっても「人権擁護法案」は重宝なもんだろうぜ!!

33 名前: 義憤人 投稿日: 2005/04/25(月) 11:03:17
日弁連が(A)さんに対して、追加金返して欲しければ懲戒取り下げろとか卑劣な強要を行った、大竹夏夫という弁護士を懲戒もせず、かつ、(A)さんに対して何なる法的解釈で前述した大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触せぬのか釈明をもおこなわず、大竹夏夫に対しては何が何でも懲戒しないものはしないのだという、第三者の我々が聞いても憤りを感じる日弁連の職員の開き直りや、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の中身を赤羽宏自身に用意作成させた嫌疑事案にたいしても(A)さんを頭から侮り釈明を拒むなどやりたい放題の反社会的行為・・・つまり、(A)さんが弁護士達を懲戒した事案は、警視庁官僚と検察官による公文書偽造罪を弁護士法と弁護士倫理に叛くかたちで、警視庁官僚と検察官による公文書偽造罪を隠蔽する算段で(A)さんを(含む我々全国民を)裏切って、一切追求をせずに幕引きを画策したあげくに、その弁護士が追加金返して欲しければ懲戒取り下げろの強要答弁行って、それでもまだ日弁連が懲戒しないというか・・また検察官が公文書偽造罪を犯した動機は警視庁官僚達と特殊法人の不正な癒着を隠蔽する目的であって・・この3人の弁護士連中を懲戒したら、日弁連は自動的に立場上、警視庁本庁や神田警察や池袋警察や検察庁の高級官僚等膨大な公務員に対して刑事罰と公務員としての懲戒も要求しなきゃならなくなるわけで、日弁連も警視庁も破れかぶれになって、(A)さんに対して全てを見てみなかったことにしなければ、(A)さんに対して何らかの口実見つけて冤罪逮捕するぞって脅迫してるのが現実であり・・

 故に(A)さんは、検察官による供述調書偽造とかを理由に無罪を求める再審請求をするにせよ、膨大な人数の警視庁や検察庁の高級官僚等膨大な公務員に対して刑事罰と公務員としての懲戒をも要求するにしても、当然(A)さんは弁護士を依頼せねば手におえる事案ではないし・・しかし、とうぜん前述の理由からその弁護士も(A)さんを裏切る可能性が高いしさ、しかし、弁護士を最終的に監督する頼みの日弁連からして、警視庁と共謀して、破れかぶれになって、(A)さんに対して全てを見てみなかったことにしなければ、(A)さんに対して何らかの口実見つけて冤罪逮捕するぞって脅迫してるのが現実であり・・・
 よって我々は「公益性を発生させる為」に如何にして、検察官による供述調書偽造とかを理由に無罪を求める再審請求をするかということと、膨大な人数の警視庁や検察庁の高級官僚等膨大な公務員に対して刑事罰と公務員としての懲戒を要求して、かつ、日弁連の職員等が丸の内警察署の職員に刑事犯罪を教唆した事実も刑事告発し、かつ、日弁連と東京弁護士会に対して前述した釈明要求事案に対して、真摯な釈明をなさせることができるか、皆で考えてやらないと・・・でないと、警鐘さんが訴えてる警察や検察の官僚連中はこのままヌクヌクと退職金せしめて、恩給受け取りながら、さらに天下りして、そこからまた報酬もらって退職金もせしめるわけだしさ・・

34 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/25(月) 22:44:49
上のNO33の方のおっしゃる現実を踏まえまして、よって・・・主権を有する全国民の皆様に対して

①前述の理由にて、如何にして、検察官による供述調書偽造とかを理由に無罪を求める再審請求を申し立てるかご助言を頂きたく存じます

②前述の理由にて、膨大な人数の警視庁や検察庁の高級官僚等膨大な公務員に対して刑事罰と公務員としての懲戒を如何にして要求したらよいかご助言を頂きたく存じます。

③前述の理由にて、日弁連の職員等が丸の内警察署の職員に刑事犯罪を教唆した事実をも刑事告発するには如何にすればよいかご助言を頂きたく存じます。

④日弁連に対して、弁護士大竹夏夫による強要答弁が如何なる法的解釈にて刑事犯罪に抵触せぬのか釈明を直ちに行わせるには如何にすべきかご助言を頂きたく存じます。

⑤前述の理由にて、東京弁護士会と日弁連に対して、弁護士赤羽宏が、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成した嫌疑が発生しておる事実に鑑みて、早急に弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかを釈明を行わせるには如何にすべきかご助言を頂きたく存じます。

⑥前述の理由にて、水産省から特殊法人に天下りして理事長の職についた福屋正嗣は、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中に(A)さんに立場を利用した情事を強要しながら遊びほうけておった事実を鑑みれば、当然福屋正嗣に対して特殊法人は皆様の税金からなる退職金の発生せぬ懲戒解雇を言い渡さねばならぬにもかかわらず、しかし、現実には特殊法人は福屋正嗣に対して懲戒解雇を行わず、皆さんの税金からなる退職金をまんまと福屋正嗣にせしめさせる任意退職の形をとらせた事実を確認し、よって福屋正嗣及び特殊法人のモラルにおいて、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中に(A)さんに立場を利用した情事を強要しながら遊びほうけておったにもかかわらず、特殊法人からせしめた皆様の税金からなる退職金を国庫に返還させるのを如何にして合法的に求めるべきかをご助言いただきたく存じます。

⑦前述の理由にて、平成17年4月13日に日弁連のフロアー内にて(A)さんに対して、不当な脅迫答弁を述べた弁護士に対して、(A)さんは懲戒請求を申立てたい故に、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するように(A)さんは日弁連に対して要求しましたが、しかし、またもや日弁連の職員の松本等は(A)さんにはこれといった後ろ盾や肉親が存在しないであろうと、侮り、(A)さんに対してその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するのを拒んだ故に、(A)さんは日弁連の職員に対して、いずれの国民も全ての弁護士に対して懲戒請求を申立てる権利があり、かつ、全ての弁護士は全ての国民から懲戒請求を申し立てられる義務があるのを確認し、よって、日弁連が(A)さんに対してその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を拒むというのは、弁護士に対する懲戒制度そのものの定義の否定であり、よってこれからも、日弁連は(A)に対しては「何でもあり」的な人権蹂躙を行為を続行させるのかと(A)さんは日弁連の職員に追及すると、日弁連の職員らはヘラヘラ笑いながら、(A)さんに対して「そうですよ、彼方((A)さん)に対しては私達はこれから永遠と何でもありという方向でいくしかないですから、一切全てを見なかった事にして、これからの人生送ってくださいねぇ」と挑発するか、上述の(A)さんの回答要求に対しては、一切無言で受話器を放りっぱなしにするか、(A)さんの声を認知した途端に電話を切り続けるという反社会的な言動を発生させ続けておる事実を確認し((A)さんは物理的証拠としての音声テープは録音し続けております。)、よって、如何にして日弁連にその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を(A)さんに対して告知する義務をはたさせるようにするかについてご助言をいただきたく存じます。

35 名前: 監視人 投稿日: 2005/04/26(火) 22:07:23
また、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中に美人ニューハーフの(A)さんに立場を利用した情事を強要しながら遊びほうけておった天下り理事長であった福屋正嗣(東京都足立区千住中居26−4)昭和11年生れ、島根県出身、東京大学卒は、・・・当時はまだニューハーフの(A)さんの下半身は未だ男性のままであったそうですが、それが天下り理事長の福屋正嗣の性的好みであったのか否かはさだかでありませんが・・・現在も「㈱センク21」(東京都中央区堀留町2−10−9 代表電話03−3667−1009)という、漁港及び河川建設整備等のコンサルタント企業を経営しておる事実を確認致します。

 またこの天下り理事長であった福屋正嗣が、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうける目的にても設立した東京都文京区湯島に存在した実態のないコンサルタント会社であった「㈱アイエフシーコーポレーション」(後にこの「㈱アイエフシーコーポレーション」は社名を天下り理事長であった福屋正嗣は「㈱フーム」と変更したの後に、この「㈱フーム」を天下り理事長であった福屋正嗣は静岡に住所を移転させ、その移転させた同日に会社を閉鎖するという不可思議なる行動を行っております。)の名ばかりの代表取締役に名前を貸したのは、島根県浜田市熱田町1598番地に存在する建設会社「㈱中垣組」の代表取締役である中垣健という人物でございます。

 皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうけておった天下り理事長であった福屋正嗣が経営するコンサルタント会社「㈱センク21」を讃える、広島市市会議員である平野博昭のホームページです。

http://www7.ocn.ne.jp/~hirano30/my_thinking/20040617.htm


㈱中垣組のホームページです。

http://www.web-sanin.co.jp/or/h-kosuikyo/ken-07.htm

36 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/28(木) 17:41:45
その24

日弁連の電話応対答弁内容

平成17年3月10日及び平成17年3月11日に(A)は日弁連の綱紀審査課の松本に対して下述する東京弁護士会に対する指導要求及び、回答を要求した事実を確認します。

(1)
前述の通り、弁護士赤羽宏が、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成した嫌疑が発生しておる事実に鑑みて、(A)は平成17年2月17日に東京弁護士会の受付カウンターに訪れ、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を抗議し、かつ、弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかについて等の釈明を要求すると、望月は(A)に対して、上述の抗議に対して謝罪しかつ、何故に東京弁護士会は弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかについて釈明せねばならぬにも、かかわらず望月は一切(A)に対して謝罪もせず、前述の回答要求にも答えもせず、(A)による前述の抗議及び、前述の回答に対する要求されると、望月は、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を東京弁護士会の受付カウンターに訪れておる他の市民に対して、認知させる結果を阻止する目的にて警備員に申立人の身体に触れさせ暴力(私人によるリンチとして)にて東京弁護士会のフロアーから押し出させた犯行を発生させた事実を松本に対して抗議すると、

松本は(A)に対して開き直り挑発するごとくに、東京弁護士会の職員等が前述した犯行を実行させたとしたらどうだというんですか。と述べた故、(A)は松本に対して、東京弁護士会は前述の策略にて前述の犯行を実行したのならば、東京弁護士会を監督するべき立場である日弁連は東京弁護士会は如何に対処する所存であるかと追及すると、松本は(A)に対して「東弁が何をしようと日弁連が感知いたしませんよ。」と述べた故、(A)は松本に対して東京弁護士会の職員等が「社会正義の実践」に反する言動を行ったと市民等より告発されたのならば、日弁連は直ちに市民等より社会正義の実践」に反する言動を行ったと告発を受けた東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をさせるのが、日弁連としての使命ではないかと問いただすと、松本は(A)に対して「それはそうでしょうね。」と述べた故に、よって(A)は松本に対して、東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実をあたらめて告発し、よって直ちに上述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処を行うよう要求すると、松本は(A)に対して「お断りいたします」と述べた故に、(A)は松本に対して、前述の回答に対する要求されると、望月は、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を東京弁護士会の受付カウンターに訪れておる他の市民に対して、認知させる結果を阻止する目的にて警備員に申立人の身体に触れさせ暴力(私人によるリンチとして)にて東京弁護士会のフロアーから押し出させた行為は「社会正義の実践」に反する行為ではないかと問いただすと、松本は申立人に対して、「そのような質問にはお答えできません」と述べ続けた事実を確認する。

よって、松本は東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実を(A)より告発されたならば、日弁連は「社会正義の実践」に反する言動を行ったと告発を受けた東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなわねばならぬのであるが、しかし、日弁連が「社会正義の実践」に反する言動を行ったと告発を受けた東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなったならば、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為が明るみになってしまう事態が発生する故に、この犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱し続ける目的にて、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は、(A)より松本は東京弁護士会の職員等が上述の策略にて前述の犯行を実行した事実を告発され、よって、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、上述したごとくな(A)を挑発する答弁を続け、日弁連の社会的使命を放棄しつづけた事実を確認する。

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38 名前: <削除> 投稿日: <削除>
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39 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/28(木) 19:32:13
その25

よって、前述のとおり、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は、(A)より東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実を告発され、よって、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、日弁連の使命を放棄し、前述したごとくな(A)を挑発する答弁を永遠と数時間に渡り述べ続け、(A)に甚だしい苦痛を与えた意図を検証すれば、1つは、前述の(A)よりの要求に対して、日弁連の使命を放棄し、前述したごとくな(A)を挑発する答弁を永遠と数時間に渡り述べ続け要求を不当に拒み続けることにて、(A)を根負けさせ、(A)に上述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの日弁連に対する要求を放棄するのではないかという楽観と、もう1つは、実際には前述のごとく、松本は、(A)より東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実を告発され、よって、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、日弁連の使命を放棄し、上述したごとくな(A)を挑発する答弁を永遠と数時間に渡り述べ続けたにもかかわらず、しかし、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は、(A)より東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実を告発され、よって、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、日弁連の使命を放棄し、前述したごとくな(A)を挑発する答弁を永遠と数時間に渡り述べ続けつづけることにて、第三者に対して、日弁連の松本等は真摯に長い時間を永遠とかけて(A)が日弁連に対して告発しておる前述した東京弁護士会の職員等の犯行は全く根拠のないものであり、よって、日弁連は何一つ東京弁護士会の職員等を調査指導するべき事案ではないという事実を(A)に説明をおこなったにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故に、それが理解できないのであるとの印象を与える策略である事実を確認するものである。

40 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/29(金) 21:04:24
その26

日弁連の電話応対答弁内容(その2)

平成17年3月10日及び平成17年3月11日に(A)は日弁連の綱紀審査課の松本に対して下述する東京弁護士会に対する指導要求及び、回答を電話にて要求した事実を確認します。

 (A)は松本に対して、前述した通り、大竹夏夫による着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明を求めると、松本は(A)が会話を(A)が録音しておると察しておる様子で、松本は(A)に対して「それは議決書にかいてある通りでしょ。」と事実と齟齬する言動を述べた事実を確認する。
 
 しかし、事実上「議決書」には、前述の法的釈明は一切記述されず、大竹夏夫に対して一切の懲戒を行わないという、なりふりかまわぬ議決結果が記述されておる事実を確認する。
 よって、松本は(A)が会話を録音しておると察して、「それは議決書にかいてある通りでしょ。」と事実と齟齬する言動を述べることによって、第三者に対して、「議決書」には、前述の法的釈明が詳述されておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故にそれが全く理解出来ないのだという印象を持たせる為の策略である事実を確認する。

 よって、(A)は松本に対して、「議決書」には、前述の法的釈明は一切記述されていない事実を追及すると、松本は(A)に対して「議決書に書いた以上の釈明はする必要はありませんから。」と更に事実と齟齬する言動を述べた事実を確認する。
 
よって、松本は引き続き(A)が会話を録音しておると察して、「議決書に書いた以上の釈明はする必要はありませんから。」と事実と齟齬する言動を述べることによって、第三者に対して、「議決書」には、前述の法的釈明が詳述されておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故にそれが全く理解出来ないのだという印象を持たせる為の策略である事実を確認する。

41 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/29(金) 21:08:42
その27

 よって、(A)は松本に対して、「「議決書」以上と彼方(松本)が述べれば、第三者に対して聞こえは聞こえは良いですが、しかし、その「議決書」には如何なる法的解釈による釈明も一切記述していないのが事実であり、この会話を私(A)が録音しておる場合に備えて、如何にも第三者に対して「議決書」には、前述の法的釈明が詳述されておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故にそれが全く理解出来ないのだという印象を持たせる為の策略はお止めください。」と制し、引き続き、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明を求めると、松本は追い詰められ、(A)に対して「何でいちいち「議決書」に釈明をかかなきゃならないんですか?」と開き直りを込めた挑発言動を述べてきた故に、(A)は松本に対して、刑事裁判でも裁判官が検察側の提出した証拠を一切退け、被告人に対して無罪判決を下す場合は、裁判官は法廷にて、何故にが検察側の提出した証拠を一切退けたのかを詳細に釈明せねばならぬのは論をまたぬものであり、よって、(A)が綱紀審査及び異議申立てにて、上述した釈明を一切記述せずに、大竹夏夫に対して一切懲戒を行わないという議決を下した事実を鑑みれば、大竹夏夫に対して懲戒を下さねばならない事案が発生していようとも、それを一切無視し、あらかじめ何が何でも大竹夏夫に対しては懲戒をしないとうい結論先にありきにて議決書が作成したものではないかという嫌疑が発生するものである事実は瞭然であろうと追及すると、松本は(A)を更に挑発するごとく、「何で弁護士に対する懲戒審査倫理基準が、刑事裁判法廷と同じじゃなければならないのか、(A)さんから私(松本)に説明してみてくださいよ。」と述べた故、(A)は松本に対して、では、弁護士に対する懲戒審査倫理基準が刑事裁判法廷とどう異なるのかを逆に説明を求めると、松本は(A)を更に挑発するごとく「お答えする必要がありません」と述べた故に、申立人は更に松本に対して、弁護士に対する懲戒審査倫理基準が刑事裁判法廷とどう異なるのかを逆に説明を求め続けると、松本は(A)に対して、自棄と開き直りを込めて「知りませんよそんなこと」と述べた故に、(A)は更に松本に対して、では、弁護士に対する日弁連の弁護士に対する懲戒基準は何であるかと追及すると、松本は(A)に対して、「そりゃ弁護士法や弁護士倫理にそむいたか否かじゃないんですか」と述べたゆえに、(A)は更に松本に対して、それでは「社会正義の実践」及び「基本的人権の擁護」に反する行動を行った弁護士は当然懲戒を下されるか否かを追及すると、松本は(A)に対して、「そりゃ懲戒を下されるでしょうね」と述べた故に、(A)は更に松本に対して、それでは弁護士が刑事犯罪に抵触する非行を発生させたとしたら、当然懲戒をくだされる事は論をまちませんよね。と問いただすと、松本は(A)に対して「そりゃ懲戒を下されるでしょうね」と述べた故に、(A)は更に松本に対して、調停終了の折に大竹夏夫が(A)に対して返還せねばならない預かり金の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう強要を行った大竹夏夫の行為は刑事犯罪に抵触しますよね?と回答を求めると、松本は(A)に対して自棄的に開き直るごとくに「そのような質問にはお答えすることはできません。」と松本は、日弁連は当然「社会正義の実践」という日弁連の理念において、(A)が松本に対して、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけた事実を確認する。

42 名前: 警鐘 投稿日: 2005/04/29(金) 21:10:20
その28

よって、前述のとおり、日弁連は当然「社会正義の実践」という日弁連の理念において、(A)が松本に対して、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、しかし、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は、前述のとおり、日弁連は当然「社会正義の実践」という日弁連の理念において、(A)が松本に対して、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけることにて、第三者に対して、日弁連の松本等は真摯に長い時間を永遠とかけて(A)に対して、真摯に(A)が要求する釈明をおこなったにもかかわらず、 (A)の知性が甚だ稚拙である故に、それが理解できないのであるとの印象を与える策略である事実を確認するものである。

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45 名前: 警鐘 投稿日: 2005/05/01(日) 17:08:58
その29

よって、(A)は日弁連に対して下述する・・・

(A)は前述した、東京弁護士会の職員及び日弁連の職員等は東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて、日弁連の綱紀審査課の職員である松本が述べた反社会的言動等に対しての謝罪


前述の理由にて、日弁連の職員等が丸の内警察署の職員に刑事犯罪を教唆した事実に対する自首告発。


弁護士大竹夏夫による強要答弁が如何なる法的解釈にて刑事犯罪に抵触せぬのか釈明を直ちに求める。


 前述の理由にて、東京弁護士会と日弁連に対して、弁護士赤羽宏が、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成した嫌疑が発生しておる事実に鑑みて、早急に弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかを直ちに釈明を求める。


 前述の理由にて、平成17年4月13日に日弁連のフロアー内にて(A)に対して、不当な脅迫答弁を述べた弁護士に対して、(A)は懲戒請求を申立てたい故に、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するように(A)は日弁連に対して要求しましたが、しかし、またもや日弁連の職員の松本等は(A)にはこれといった後ろ盾や肉親が存在しないであろうと、侮り、(A)に対してその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するのを拒んだ故に、(A)は日弁連の職員に対して、いずれの国民も全ての弁護士に対して懲戒請求を申立てる権利があり、かつ、全ての弁護士は全ての国民から懲戒請求を申し立てられる義務があるのを確認し、よって、日弁連が(A)に対してその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を拒むというのは、弁護士に対する懲戒制度そのものの定義の否定であり、よってこれからも、日弁連は(A)に対しては「何でもあり」的な人権蹂躙を行為を続行させるのかと(A)は日弁連の職員に追及すると、日弁連の職員らはヘラヘラ笑いながら、(A)に対して「そうですよ、彼方((A)さん)に対しては私達はこれから永遠と何でもありという方向でいくしかないですから、一切全てを見なかった事にして、これからの人生送ってくださいねぇ」と挑発するか、上述の(A)の回答要求に対しては、一切無言で受話器を放りっぱなしにするか、(A)の声を認知した途端に電話を切り続けるという反社会的な言動を発生させ続けておる事実を確認し((A)は物理的証拠としての音声テープは録音し続けております。)、よって、如何にして日弁連にその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を(A)に対して告知する義務をはたすよう要求する。


 前述の通り、弁護士赤羽宏が、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成した嫌疑が発生しておる事実に鑑みて、(A)は平成17年2月17日に東京弁護士会の受付カウンターに訪れ、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を抗議し、かつ、弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかについて等の釈明を要求すると、望月は(A)に対して、上述の抗議に対して謝罪しかつ、何故に東京弁護士会は弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかについて釈明せねばならぬにも、かかわらず望月は一切(A)に対して謝罪もせず、前述の回答要求にも答えもせず、(A)による前述の抗議及び、前述の回答に対する要求されると、望月は、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を東京弁護士会の受付カウンターに訪れておる他の市民に対して、認知させる結果を阻止する目的にて警備員に(A)の身体に触れさせ暴力(私人によるリンチとして)にて東京弁護士会のフロアーから押し出させた犯行を発生させた事実を確認し、よって、この東京弁護士会の職員による犯行に対する指導及び東京弁護士会より(A)に対して謝罪を行わせるよう要求。

46 名前: 警鐘 投稿日: 2005/05/01(日) 17:27:29
その30

・・上述した①〜⑥までの謝罪要求および回答及び東京弁護士会に対する指導要求を(A)
は電話に出る日弁連の女性職員等に対して要求すると、日弁連の女性職員等は前述のとおり、日弁連の綱紀審査課の松本は、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、上述したごとくな(A)を挑発する答弁を続け、日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、かつ、日弁連の綱紀審査課の松本は、前述のとおり、(A)が回答を要求した、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、(A)が会話を録音しておる場合に備え、第三者に対して日弁連は(A)に対して、真摯に前述の(A)が要求しておるそれぞれの回答要求に対しては回答し釈明しておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故に、(A)にはそれが理解できずに、(A)が故意的に日弁連の業務を妨害しようと、度重なり(A)が日弁連に対して架電しておるのだという印象を持たせる目的にて、(A)に対して「その件につきましては松本が、平成17年3月11日に「何時間もかけて」(A)さんにきちんと対応させていただいておりますので、日弁連としては(A)さんにこれ以上申し上げることは、一切ございませんのでこれにて電話を切らせていただきます。)とけたたましい早口にて、(A)に反論する時間的な余裕を一切与えずに一方的に電話を切る故に・・

47 名前: 警鐘 投稿日: 2005/05/01(日) 17:29:02
その31

・・つまり、前述のとおり、松本は、(A)より東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前
述の犯行を実行した事実を告発され、よって、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、日弁連の使命を放棄し、上述したごとくな(A)を挑発する答弁を永遠と数時間に渡り述べ続けたにもかかわらず、しかし、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は、(A)より東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実を告発され、よって、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、日弁連の使命を放棄し、前述したごとくな(A)を挑発する答弁を永遠と数時間に渡り述べ続けつづけることにて、第三者に対して、日弁連の松本等は真摯に長い時間を永遠とかけて(A)が日弁連に対して告発しておる前述した東京弁護士会の職員等の犯行は全く根拠のないものであり、よって、日弁連は何一つ東京弁護士会の職員等を調査指導するべき事案ではないという事実を(A)に説明をおこなったにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故に、それが理解できないのであるとの印象を与える策略である事実を確認するものであり、・・かつ、(A)が回答を要求した、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのか等を釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は、前述のとおり、日弁連は当然「社会正義の実践」という日弁連の理念において、(A)が松本に対して、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのか等を釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけることにて、第三者に対して、日弁連の松本等は真摯に長い時間を永遠とかけて(A)に対して、真摯に(A)が要求する釈明をおこなったにもかかわらず、 (A)の知性が甚だ稚拙である故に、それが理解できないのであるとの印象を与える策略である事実を確認するものである。・・・

48 名前: 警鐘 投稿日: 2005/05/01(日) 17:30:16
その32

・・よって、(A)は即電話を架けなおし、日弁連の女性受付職員等に対して、前述のとお
り、述した①〜⑥までの謝罪要求および回答及び東京弁護士会に対する指導要求を(A)
は電話に出る日弁連の女性職員等に対して要求すると、日弁連の女性職員等は前述のとおり、日弁連の綱紀審査課の松本は、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、上述したごとくな(A)を挑発する答弁を続け、日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、かつ、日弁連の綱紀審査課の松本は、前述のとおり、(A)が回答を要求した、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、(A)が会話を録音しておる場合に備え、第三者に対して日弁連は(A)に対して、真摯に前述の(A)が要求しておるそれぞれの回答要求に対しては回答し釈明しておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故に、(A)にはそれが理解できずに、(A)が故意的に日弁連の業務を妨害しようと、度重なり(A)が日弁連に対して架電しておるのだという印象を持たせる目的にて、(A)に対して「その件につきましては松本が、平成17年3月11日に「何時間もかけて」(A)さんにきちんと対応させていただいておりますので、日弁連としては(A)さんにこれ以上申し上げることは、一切ございませんのでこれにて電話を切らせていただきます。)とけたたましい早口にて、(A)に反論する時間的な余裕を一切与えずに一方的に電話を切った反社会的行為を抗議すると、日弁連の女性受付職員等は永遠と、前述の策略にて、(A)が会話を録音しておる場合に備え、第三者に対して日弁連は(A)に対して、真摯に前述の(A)が要求しておるそれぞれの回答要求に対しては回答し釈明しておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故に、(A)にはそれが理解できずに、(A)が故意的に日弁連の業務を妨害しようと、度重なり(A)が日弁連に対して架電しておるのだという印象を持たせる目的にて、(A)に対して「その件につきましては松本が、平成17年3月11日に「何時間もかけて」(A)さんにきちんと対応させていただいておりますので、日弁連としては(A)さんにこれ以上申し上げることは、一切ございませんのでこれにて電話を切らせていただきます。)とけたたましい早口にて、(A)に反論する時間的な余裕を一切与えずに一方的に電話を一日何十回も切り続けるという反社会的行動をとり続けておる事実を確認する。

49 名前: 警鐘 投稿日: 2005/05/01(日) 17:31:14
その33

よって、この日弁連の女性受付職員等による連続した反社会的なる電話対応を検証すれば、当然日弁連の女性受付職員等は、(A)からの1度の電話にて、(A)が要求しておる、東京弁護士会に対する謝罪要求及び指導を即座に遂行し、かつ、(A)が要求しておる回答及び釈明事案に対して即刻回答及び釈明を行えば、(A)はその日弁連に対する1度の電話きりにて、電話をきることが可能であり、何度も前述の理由にての抗議為の電話を架けなおさなくてもよい事実を確認する。

50 名前: 警鐘 投稿日: 2005/05/01(日) 17:32:16
その34

よって、日弁連が(A)に対して、東京弁護士会に謝罪もさせず、指導も拒否し、追加金返して欲しければ懲戒取り下げろとか卑劣な強要を行った、大竹夏夫という弁護士を懲戒もせず、かつ、(A)に対して何なる法的解釈で前述した大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触せぬのか釈明をもおこなわず、大竹夏夫に対しては何が何でも懲戒しないものはしないのだという、第三者の我々が聞いても憤りを感じる日弁連の職員の開き直りや、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の中身を赤羽宏自身に用意作成させた嫌疑事案にたいしても(A)を頭から侮り釈明を拒むなどやりたい放題の反社会的行為・・・つまり、(A)が弁護士達を懲戒した事案は、警視庁官僚と検察官による公文書偽造罪を弁護士法と弁護士倫理に叛くかたちで、警視庁官僚と検察官による公文書偽造罪を隠蔽する算段で(A)を(含む我々全国民を)裏切って、一切追求をせずに幕引きを画策したあげくに、その弁護士が追加金返して欲しければ懲戒取り下げろの強要答弁行って、それでもまだ日弁連が懲戒しないというか・・また検察官が公文書偽造罪を犯した動機は警視庁官僚達と特殊法人の不正な癒着を隠蔽する目的であって・・この3人の弁護士連中を懲戒したら、日弁連は自動的に立場上、警視庁本庁や神田警察や池袋警察や検察庁の高級官僚等膨大な公務員に対して刑事罰と公務員としての懲戒も要求しなくてはならなくなる訳でありよって、日弁連も警視庁も検察庁も共謀し賭けに出る策略にて、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を日弁連はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を言いがかりをつけ、(A)を逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略である事実を確認するものである。

51 名前: 警鐘 投稿日: 2005/05/01(日) 17:33:39
その35

よって、この陰湿なる日弁連の策略を裏付けるがごとくに、日弁連の女性職員等は、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように誘導しておるにもかかわらず、日弁連の女性職員等は、その誘導により抗議電話を繰り返さねばならないように誘導され追い詰められておる(A)に対して、これ以上(A)が日弁連に対して抗議目的の架電及び来館するのであれば、業務の妨害になる故に(A)を「業務妨害」で告訴し、逮捕させるぞと脅迫を行ってきた故に、(A)は日弁連の女性職員等に対して、(A)は日弁連に対して平成17年2月27日及び平成17年3月6日付けの内容証明書面にて、(A)は既にこの両書面にて、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略にて、日弁連も警視庁も検察庁も共謀し、日弁連の女性職員等は、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠にはめられた(A)による抗議電話の数を日弁連はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を言いがかりをつけ、(A)を逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を実行させるであろう予測を記述しておる事実を確認し、よって、その両書面にて、(A)は日弁連の業務を妨害しる故意及び意図は一切ない事実を表明し、しかし、(A)は今後も前述の理由にて日本全国の弁護士及び弁護士会を指導監督する最上級機関である日弁連に対して、来館及び架電等の接触方法にて、前述したとおりの理由にて東京弁護士会に対する指導および謝罪要求及び前述の回答を要求する以外は、前述したとおりの理由にて東京弁護士会に対する指導および謝罪を要求する術も前述の回答を得、事案の真実を求める術は無い故に、よって、日弁連が(A)が今後も(A)は今後も前述の理由にて日本全国の弁護士及び弁護士会を指導監督する最上級機関である日弁連に対して、来館及び架電等の接触方法にて、述したとおりの理由にて東京弁護士会に対する指導および謝罪要求及び前述の回答を要求を拒むのであれば、日弁連は(A)に対して来館禁止及び架電等の「仮処分」裁判所に対して申立てるよう要求した事実を確認し・・

52 名前: 警鐘 投稿日: 2005/05/01(日) 17:34:50
その36

・・よって、日弁連が(A)に対して裁判所を通し、「来館禁止の仮処分」及び「架電を禁止する仮処分」等を正式に申立てたならば(A)は当然この「仮処分」に従い上述した理由にての日弁連に対する回答及び釈明を要求する目的にての、日弁連に対する訪官及び架電は一切中断し日弁連が(A)に対して「仮処分」を求める法廷にて、(A)は前述のとおり、(A)が東京弁護士会に対して懲戒請求を申立てた弁護士赤羽宏に対する懲戒請求事由に関しても、赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容を東京弁護士会は弁護士赤羽宏自身に用意作成ささせたという瞭然とした証拠事由及び、弁護士大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する強要言動等を発生させたにもかかわらず、日弁連は弁護士大竹夏夫に対して一切の懲戒を下さず、「社会正義の実践」という日弁連の存在意義をも放棄し、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を実行させておる事実を証明する音声テープ等の証拠物を提出公開し、(A)が日弁連に対して要求しておる事案に対する正当性を主張する所存であるという意思を伝えると・・

53 名前: 警鐘 投稿日: 2005/05/01(日) 17:36:05
その37

・・日弁連の女性職員等は(A)に対して、しかし、仮処分では(A)の身柄を逮捕拘束出来ない故に、(A)は(A)に対する仮処分を求める法廷にて自由に日弁連及び東京弁護士会職員及び弁護士等の不正を証明する証拠等を提出することが可能であり、よって、日弁連が(A)に対して仮処分を申し立てる行為は日弁連にとって薮蛇状態になる故に、日弁連はまず、日弁連及び東京弁護士会職員及び弁護士が発生させた不正を隠蔽する為に、日弁連は(A)に対して前述した罠にかけ、「業務妨害」等の冤罪に陥れ、(A)の身柄を拘束し(A)が(A)自身の嫌疑を自力で解消する能力と、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を立証する為の証拠をA自身が法廷にて提出する事を不可能とし、(A)が当然無罪であろうとも、(A)が無実の罪を認めなければ、身柄の釈放を認めない人質司法の罠に陥れる策略であるので、この策略にはまるのが嫌ならば、、(A)は前述のとおり、(A)が東京弁護士会に対して懲戒請求を申立てた弁護士赤羽宏に対する懲戒請求事由に関しても、赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容を東京弁護士会は弁護士赤羽宏自身に用意作成させたという嫌疑も、
弁護士大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する強要言動等を述べた事実等その他、日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行全てを一切見なかった事にして今後の一生を過ごすように脅迫を続けております。

54 名前: 警鐘 投稿日: 2005/05/01(日) 17:40:12
その38

 よって、(A)は今後も前述の理由にて日本全国の弁護士及び弁護士会を指導監督する最上級機関である日弁連に対して、前述したとおりの理由にて東京弁護士会に対する指導および謝罪要求及び前述の(前述の45番目のスレッドに記述した①〜⑥までの)回答を要求する以外は、前述したとおりの理由にて東京弁護士会に対する指導および謝罪を要求する術も、かつ前述の回答を得、事案の真実を求める術は無い事実を確認し、よって、(A)は今後も前述の理由にて日本全国の弁護士及び弁護士会を指導監督する最上級機関である日弁連に対して、前述したとおりの理由にて東京弁護士会に対する指導および謝罪要求及び前述の回答の要求を行う度に、日弁連も警視庁も検察庁も共謀し、日弁連の女性職員等は、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠にかけられた(A)による抗議電話の数を日弁連はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を言いがかりをつけ、(A)を「業務妨害」等の言いがかりの冤罪にて逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を事実上しようと画策しておる事実を主権を有する全国民の皆様にご報告いたします。

55 名前: 警鐘 投稿日: 2005/05/01(日) 17:42:24
その39

  よって、今後は(A)は陰湿かつ悪質な日弁連の罠に陥れられることなく、日弁連に対して、日弁連の主権を有する全国民に対する社会的責任において、日弁連に対して(上述した45番目のスレッドに記述した①〜⑥までの謝罪要求および回答及び東京弁護士会に対する指導要求等を含め)弁護士赤羽宏が、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成した嫌疑が発生しておる事実に鑑みて、早急に弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかを釈明を行わせるには如何にすべきか、かつ、護士大竹夏夫による強要答弁が如何なる法的解釈にて刑事犯罪に抵触せぬのか釈明を直ちに行わせるには如何にすべきかご助言を頂きたく存じます。

 また、今後も、詳細な日時を記述しつつ、主権を有する皆様に対して、日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行全てを隠蔽かく乱する目的にて、日弁連と警視庁と検察庁とが共謀し、日弁連の女性職員等が、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠に前述前述(A)による抗議電話の数を日弁連はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を言いがかりをつけ、(A)を「業務妨害」等の言いがかりの冤罪にて逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を事実上しようと画策してゆく事実を逐一ご報告させて頂きます。

56 名前: 監視人 投稿日: 2005/05/01(日) 22:26:31
また、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中に美人ニューハーフの(A)さんに立場を利用した情事を強要しながら遊びほうけておった天下り理事長であった福屋正嗣(東京都足立区千住中居26−4)昭和11年生れ、島根県出身、東京大学卒は、現在も「㈱センク21」(東京都中央区堀留町2−10−9 代表電話03−3667−1009)という、漁港及び河川建設整備等のコンサルタント企業を経営しておる事実を確認致します。

 またこの天下り理事長であった福屋正嗣が、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうける目的にても設立した東京都文京区湯島に存在した実態のないコンサルタント会社であった「㈱アイエフシーコーポレーション」(後にこの「㈱アイエフシーコーポレーション」は社名を天下り理事長であった福屋正嗣は「㈱フーム」と変更したの後に、この「㈱フーム」を天下り理事長であった福屋正嗣は静岡に住所を移転させ、その移転させた同日に会社を閉鎖するという不可思議なる行動を行っております。)の名ばかりの代表取締役に名前を貸したのは、島根県浜田市熱田町1598番地に存在する建設会社「㈱中垣組」の代表取締役である中垣健という人物でございます。

 皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうけておった天下り理事長であった福屋正嗣が経営するコンサルタント会社「㈱センク21」を讃える、広島市市会議員である平野博昭のホームページです。

http://www7.ocn.ne.jp/~hirano30/my_thinking/20040617.htm


㈱中垣組のホームページです。

http://www.web-sanin.co.jp/or/h-kosuikyo/ken-07.htm

57 名前: レジスタンスマン 投稿日: 2005/05/03(火) 00:26:44
・・・この毒虫共 何とかしないとなぁ・・・

58 名前: <削除> 投稿日: <削除>
<削除>

59 名前: <削除> 投稿日: <削除>
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60 名前: 法曹の信頼守護神 投稿日: 2005/05/14(土) 13:35:36
力作ゆっくり読ませてもらいます。
http://sinnzitu.e-city.tv/

61 名前: <削除> 投稿日: <削除>
<削除>

62 名前: 警鐘 投稿日: 2005/05/19(木) 03:17:36
法曹の信頼守護神さん>
応援ありがとうございます。
見事に法曹界の害虫達を「公益性」の為糾弾する正義のHPをお持ちですね。
さっそく貼り付けさせていただきます。

前述のとおり(A)は現在刑事犯罪に抵触する非行事由を発生させたとして、下述の3名の弁護士を日弁連に対して懲戒審査を要求しておりますが・・・

大竹夏夫弁護士
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目4番麹町ハイツ406号 
      大竹法律事務所
      東京弁護士会所属 


赤羽宏弁護士
〒104−0061 東京都中央区銀座1丁目6番10号土志田ビル5階
       銀座法律事務所
       東京弁護士会所属 

坂口禎彦弁護士
〒104−0061 東京都豊島区西池袋1丁目17番10号池袋プラザビル6階
城北法律事所
東京弁護士会所属 


前述したとおり、この3人が発生させた刑事事件に抵触する刑事事件に対して公正なる懲戒処分を行ったならば、日弁連は立場上、膨大な数の検察庁及び警視庁の官僚等を公務員として処分し、刑事罰も科さねばならなくなる故、日弁連は「社会正義の実践」において(A)が日弁連に対して前述の、追加金返して欲しければ懲戒取り下げろとか卑劣な強要を行った、大竹夏夫という弁護士を懲戒もせず、かつ、(A)に対して何なる法的解釈で前述した大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触せぬのかについて釈明要求及び、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の中身を赤羽宏自身に用意作成させた嫌疑事案等に対する釈明及び回答を要求しておる事案にたいしては、日弁連は(A)に対して釈明及び回答を行わねばならないにもかかわらず、(A)が前述の事案に対して釈明及び回答を要求する架電を日弁連に対して行った途端、日弁連は(A)に対して釈明及び回答を拒否する目的にて、日弁連の電話受付女性職員等は(A)の声を認知した途端に電話を電光石火で切り続ける等、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を日弁連はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数に対して「未必の故意による業務妨害」という言いがかりをつけ、(A)を逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を実行に移しておる事実を実況報告しつづけます。


言いがかりをつけ、(A)を逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を実行に移しておる事実を実況報告しつづけます

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