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子ども子育て支援金=子無し税≠独身税総合
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https://www.youtube.com/watch?v=QoJtsq01uaw
子ども子育て支援金の導入実施が、2026年4月からと決まりました。
↓子ども子育て支援金の徴収モデルについては、以下の私の著作でも解説してるので、よければ読んで下さい。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DG8C3X2Y
子ども子育て支援金は、独身税ではなく子無し税です。それ以前に税っていう言い方はかなり誤解を招き問題がある。
(現状既にある、国民健康保険税の後期高齢者支援分に追加される新設区分とみた方がいい)
子無し夫婦は給付を受けられません。他方で、独身のシンママ及びシンファザはおそらく、給付を受けることができます。
以下は私の想定(上記の著作内にても指摘している内容)
✔子ども子育て支援金は、国民健康保険税の新設区分として新たに徴収が始まる。(現状の医療分、後期高齢者支援分、介護分に追加するノリ)
✔国民健康保険税を逃れる手段は、生活保護世帯以外にはないので、生活保護世帯を除いたどんな世帯にも課税される。
✔子ども子育て支援金は、均等割・所得割の両方あるが、普通は所得割の方がかなり額が多くなる。
✔障害者控除や配当控除で所得税と住民税を無税にしていても、国民健康保険税は逃れられないので、私もNISA口座配当及びNISA口座譲渡益以外は課税される。
✔今後の時代において、株式配当金で申告不要制度を選んだ場合でも、国民健康保険税を課税するように、政府与党が議論中。
✔仮にそうなると、配当の申告不要制度を適用し20.315%の税のみ課税されている層も、今後は国民健康保険税(子ども子育て支援金を含む)が課税されるようになる。
✔NISA口座配当は、そもそも最初から所得それ自体に算入されず国民健康保険税の算定基礎にもならない為、やはりこれには子ども子育て支援金も課税はされない。
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2026年から徴収開始や〜
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