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Road Rage〜私達に保障された権利とは?〜皆殺しの予感
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刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
両者に共通する書きぶりについて何か気付かないだろうか?
人を殺"してはいけない"、人の身体を傷害"してはいけない"とは書かれていないことに。
そしてこの「禁止の排除」という原則は刑法の全ての条文に貫かれているのである。
(事前の)禁止を定めることは犯罪行為であっても、否、犯罪行為だからこそなお違憲ということらしいのだ。
一方(事後の)処罰は結果的に犯罪行為を抑制していたとしても禁止とは似て非なるものと考えるようなのだ。
つまり、陽春さんがオンナとセックスする目的で運転免許を取って、必死に運転しているときに煽られたことに腹を立てて相手を殺害することを憲法はもちろん刑法もまた禁止していないのである。
おおらかな気持ちで殺し、知力の限りを尽くして処罰を免れればそれでよいのである。
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解剖レイプは処罰の対象に含まれまつか?(死)
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少年犯罪の厳罰化を!
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