■掲示板に戻る■ ■過去ログ 倉庫一覧■
アディーレ法律事務所に業務停止2カ月
-
2017.10.11 18:49
ツイートする いいね! LINEで送る
東京弁護士会は11日、事実と異なる宣伝を繰り返したとして、弁護士法人アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分とした。
事務所は、ウェブサイト上で期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料や割引にするなどとうたうキャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近く、無料や割引のサービスを続けていた。消費者庁は平成28年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、事務所にこうした表示をしないよう求める措置命令を出した。
-
こうなるとわかってて
医学部に進んだんだね
-
?
-
この12問完璧にしたらロー退学!
予備刑実
H23窃盗罪における事実認定
H24窃盗罪における事実認定
H25勾留の要件・犯人性
H26公判前整理手続における求釈明、類型証拠表示
H27公判前整理手続、証拠、保釈、伝聞証拠、真実義務と誠実義務
H28殺意の認定、実況見分調書、公判前整理手続、犯人性、誘導尋問
予備民実
H23譲受債権請求訴訟
H24相殺の抗弁、文書の成立の真正、共同事務所における秘密保持義務
H25承諾のない転貸借に基づく賃貸借契約解除の有効性
H26債権的登記請求権・物権的登記請求権、時効取得、依頼者の意思尊重
H27代理の要件事実、否認と抗弁、間接事実の自白、表見代理
H28民事保全手続、物権的請求権(対抗要件具備による所有権喪失・背信的悪意)
■掲示板に戻る■ ■過去ログ倉庫一覧■