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【実は】医師法19条の守備範囲【狭い】

1 : 名無しさん :2016/02/22(月) 13:14:40 F.4C6Ms.0
憲法訴訟を起こされるので法律家も何も言えなくなっているらしい。


2 : 名無しさん :2016/02/22(月) 13:20:00 F.4C6Ms.0
あれ、二重になってしまった。
管理人様、こちらを削除していただくことは出来ますでしょうか?


3 : 名無しさん :2016/02/22(月) 13:21:08 qtAr97L20
>>1
王将義務あるに決まってますね。
あなたは先日逮捕された介護職と考え方が似ているでしょう。
また、憲法訴訟をおわかりではないようですね。


4 : 名無しさん :2016/02/22(月) 13:25:53 F.4C6Ms.0
応招義務が及ぶのは「勤務時間内に限る」というのが現在の解釈
そう解釈しないと医師に対する人権侵害として憲法訴訟を起こされるということだ。
わかるか?
これでは義務がないに等しい。


5 : 名無しさん :2016/02/22(月) 13:31:42 F.4C6Ms.0
>応招義務が及ぶのは・・・

診療機関内、診療時間内に限る、だった。
つまり、飛行機や新幹線や市街地では義務ではないし、時間外も勤務者以外(勤務ではないいわゆる"寝当直者"も)には応招義務はない。


6 : 名無しさん :2016/02/22(月) 13:31:53 qtAr97L20
>>4
勤務時間w
医師免許との引き換え
ゆとり医師ですなあなたわ


7 : 鄭徒均(チョンドギュン、法闘士、共産主義伝道師) :2016/02/22(月) 14:27:45 o97lGCGI0
>>2
OK
このスレッドは、過去ログに送った上で、もう一つのスレにリンクを貼るぞよ


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