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「昼珍?」
1 名前: 在宅ワーカー 投稿日: 2003/04/21(月) 11:46
始まりましたね、統一地方選後半戦。
ところで、朝8時から夜8時までは選挙運動の時間ということで
各候補の害戦車(街宣車ともいう)が、無駄な音を撒き散らしつつ、
私どもの業務を妨害しております。

ということで、選挙中の害戦車の別名に「昼間珍走団」を
お借りしてもよろしいでしょうか?

2 名前: 投稿日: 2003/04/21(月) 12:32
選挙カーの活動は合法。
珍走・珍行為は違法。
そこのところの区別をよろしくお願いします。
迷惑を感じるのは充分に理解しますが、
選挙・被選挙と言うのはきわめて重大な国民の権利であり、
これなくして代議制民主主義は成り立たず、
国や自治体の秩序も危ぶまれるのです。
「我慢する価値のある迷惑」と思って勘弁してください。

4 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/04/22(火) 12:54
でも、ハコ乗りする候補者もいる
そういう意味では同類

5 名前: ザ・ガードマン 投稿日: 2003/04/22(火) 13:09
3はパス漏れの恐れがあるために削除しました。
以下に書き込みを再現しました。

尚、この度、珍呼管理委員会に加わりましたザ・ガードマンです。
お見知りおきくださいますようお願いいたします。

>>1
右向き外戦車ならいざ知らず…選挙カーをちん呼ばわりするのは如何なものかと。

6 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/04/22(火) 13:10
>>4
割としつこそうだね

7 名前: 墓掘り人 投稿日: 2003/04/24(木) 08:54
あの必要以上の音量だけ取り上げれば珍と同じレベルだが、
まぁ、選挙カーくらい大目にみてあげれば?w

ヤシらにとっちゃ、何年かに一回の発表会みたいなもんなんだろうからさ。w

8 名前: 在宅ワーカー 投稿日: 2003/04/25(金) 17:25
>>all
レス、どうもありがとうございました。

たしかにあさんの仰るとおり、一定時間内(午前8時〜午後8時)の
拡声器使用、連呼行為は公選法上「合法」です(公選法140条の2)。
ただし学校や病院などのそばでは、静穏にするよう「努めなければ
ならない」と同条但し書きにあります。
いわゆる努力規定なので、違反したところで罰則はありませんが。

ちなみに私の仕事場のすぐ隣は小学校ですが、ボリュームを落とす
ことなく、選挙カーは通り過ぎていきます(学校の授業時間中も)。

確かに彼らを珍と同列に並べるのはやりすぎかもしれませんが、
夜勤明けの人や授業中の子供、病人などいろいろな生活形態の人がいる
ことに想像がはたらかない、あるいは気がついても自分の職のために
数日だけとはいえそれをあえて無視する政治家って、珍とどこかで同質かもと
思ってしまったわけです。

以上、愚痴でした。
趣旨違いなのでsageておきます。

9 名前: ROMヲ 投稿日: 2003/04/26(土) 23:49
 選挙活動が終わったので、ひさしぶりに来たら>>8のレス・・・。
たしかに仰ることは非常に良くわかります。努力義務を怠っている候補も多いです。
私は後援会長として、極力心がけたつもりです。
本音を申しますと、なりふりかまわない候補者と戦うためには、こちらもなりふりかまわない活動をしない限り、正直、不利です。
>>8さんの気持ちは良くわかりますし、正しいことを仰っていると思います。
「候補者も必死なのだから」と言ったらいいわけでしょうが、現実は・・・。

 なりふりかまわぬ活動であろうと、多くの有権者に主張を聴いてもらえた候補者は有利です。
もしその意見に賛同してもらうことが出来れば、票を得られるのだから。
だからせめて、在宅ワーカーさんのようなかたには、フェアな活動をして損している候補に票を投じていただければ、とても嬉しいです。

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