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アムウェイについて

2名無し:2015/07/18(土) 22:20:21
特定商取引に関する法律」(以下、「特商法」)第33条で禁じられている「不適切な勧誘行為」(不実告知、威迫困惑行為等)も取り沙汰されている。アムウェイに詳しいジャーナリストはこう指摘する。
「アムウェイでは、『まずは身近な大切な家族や友人に教えてあげましょう』と、自分に近しい人たちへの勧誘を推奨しています。そのため、ディストリビューターが新たな勧誘を行う際、『ちょっとお茶しない?』『うちにご飯食べにこない?』といった、普段通りの誘いをして呼び出すケースが多いんです。それでいざ行ってみたら、アムウェイ製品を使った手料理パーティだった、突然化粧品やサプリメントを勧められた、なんて話はよく聞きます。しかし本来、これをやってしまったら違法なんですよ。呼び出す時点で、『私はアムウェイというマルチ商法のビジネスをやっていて、その販売員の勧誘、または商品の紹介をしたいんだけど、会ってくれないかな?』という誘い方をしなければダメなんです。このくらいはあっても仕方ないだろう、と思うかもしれませんが、ここまで規制するほど危険視されている存在だということを忘れてはいけません


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