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:
Bayani
:2002/11/23(土) 02:30
[日本国籍取得] 外国人母の婚外子の上告を棄却 最高裁
2002 年 11月 23日
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結婚していない日本人男性とフィリピン人女性の間に生まれた大阪市西成区の女児(10)が「父親の認知が出生後だったことを理由に、日本国籍の取得を認めないのは違憲」と主張して、国に国籍の確認などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(北川弘治裁判長)は22日、訴えを退けた1、2審を支持し、女児の上告を棄却した。判決は「国籍取得を認めないことには、合理的根拠がある」と判断した。
しかし、出生後に認知された外国人母の婚外子が日本国籍を得るには「父母の婚姻」が必要と定めた国籍法3条の規定について、5人の裁判官のうち裁判官出身の梶谷玄、滝井繁男両裁判官が「婚姻しているかどうかで、子の国籍取得に差異を設けることに合理性は見いだせず、法の下の平等を定めた憲法に違反する疑いが極めて濃い」と補足意見を述べた。
また、検察官出身の亀山継夫裁判官も「合理性に疑問を持っている」と補足意見を述べた。この規定については、市民団体などからも改正を求める動きがある。
観光ビザで来日した母親は既婚の日本人男性と知り合い、92年に女児を出産し、男性は95年に認知した。国籍法2条1号は日本国籍取得の条件として「出生時に父または母が日本国民である時」と規定し、国は外国人母の婚外子については、出生前の胎児認知が必要としており、女児は日本国籍を得られなかった。 【森本英彦】
[毎日新聞11月23日] ( 2002-11-23-01:57 )
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