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民法で質問
1
:
野武士
:2002/04/22(月) 11:16
民法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!
55
:
野武士
:2002/06/28(金) 09:30
>>53
恵達さん、お久しぶりです。
ほう、すごいですね。
しかも、行政書士試験の民法の記述で出題されそうな言葉のオンパレードですね。
とても、ためになりますよ。ありがとうございます。
ではでは。
56
:
ゆきまさ
:2002/07/21(日) 15:15
抵当権について質問があります。
択一で、抵当権を放棄すると、優先弁済権がなくなり一般債権者と同等の立場になる。解答X
放棄して自分のところに抵当権がなくなるのですから、一般債権者に優先する事項がなくなり、同等になると
僕は考えるのですが、どうしてこうなるのでしょう?お願いいたします。
57
:
なごみ
:2002/07/22(月) 04:07
>>56
ゆきまささん、こんばんわ、はじめまして。
その「放棄」は、一般概念(ゆきまささんがお考え)の「放棄」ではなく、
抵当権特有の375条の「抵当権の処分」の中の「抵当権の放棄」を指しているのだと思います。
択一の問題は、「一般債権者に対して、抵当権を放棄すると」とか、何か、もう少し修飾語は、無いですか?
だとすると、その問題は、ちょっと不親切な気はします。ゆきまささんがお考えの一般的な抵当権の「放棄」もあり得るので。
で、本題に入ります。375条の「抵当権の処分」には、転抵当、抵当権の譲渡・放棄、抵当権の順位の譲渡・放棄の5種があります。
転抵当は、別格なので、ここでは、それ以外の4つについて、説明します。
(1)抵当権の譲渡
これは、抵当権者(A)が同一債務者に対する無担保債権者(C)の為に、自己の抵当権を譲渡し、
その範囲で無担保債権者となります。
簡単にいうと、自己(A)の優先弁済枠をまずCに割り当て、残りがあればAが受け取ります。
例)一番抵当A(3000万)、2番抵当B(2000万)、無担保債権C(2000万)
土地の価額:4000万 場合。
譲渡しなければ、配当は、A:3000万、B:1000万、C:0 ですが、上記のAからCへの譲渡があると
A:1000万、B:1000万、C:2000万となります。(当事者でないBが影響を受けないことに注意)
(2)抵当権の放棄
これは、抵当権者(A)が同一債務者に対する無担保債権者(C)の為に、自己の優先弁済権を放棄することです。
こう書くと、上記の譲渡と何が違うの?って、感じですが、
簡単にいうと、自己(A)の優先弁済枠をAとCで、債権額に応じて按分比例で分け合います。
例)一番抵当A(3000万)、2番抵当B(2000万)、無担保債権C(2000万)
土地の価額:4000万 場合。
放棄しなければ、配当は、A:3000万、B:1000万、C:0 ですが、上記のAからCへの放棄があると
A:1800万、B:1000万、C:1200万となります。(当事者でないBが影響を受けないことに注意)
御質問の択一はこれを指しているので、優先弁済権は残っているので、回答が×なのではないかと思います。
順位の譲渡・放棄も似たようなものですが、相手が無担保債権者でなく、後順位抵当権者になります。
(3)抵当権の順位の譲渡
これは、抵当権者(A)が後順位抵当権者(C)の為に、抵当権の順位のみを譲渡し、当事者間でのみ順位を入れ替える。
(順位変更(373条)と異なり、当事者以外は影響を受けないので、区別してください。(下記例は結果が一緒になっちゃいますが(^^;))
簡単にいうと、AとCの優先弁済枠の合計をまずCに割り当て、残りがあればAが受け取ります。
例)一番抵当A(3000万)、2番抵当B(2000万)、3番抵当C(2000万)
土地の価額:6000万 場合。
順位の譲渡しなければ、配当は、A:3000万、B:2000万、C:1000万 ですが、上記のAからCへの順位譲渡があると
A:2000万、B:2000万、C:2000万となります。(Bが影響を受けないことに注意)
(4)抵当権の順位の放棄
これは、抵当権者(A)が後順位抵当権者(C)の為に、自己の優先弁済権を放棄することです。
簡単にいうと、AとCの優先弁済枠の合計をAとCで、債権額に応じて按分比例で分け合います。
例)一番抵当A(3000万)、2番抵当B(2000万)、3番抵当C(2000万)
土地の価額:6000万 場合。
順位の放棄しなければ、A:3000万、B:2000万、C:1000万 ですが、上記のAからCへの順位放棄があると
A:2400万、B:2000万、C:1600万となります。(Bが影響を受けないことに注意)
以上です。特に「抵当権の放棄」「抵当権の順位の放棄」は、日常使う「放棄」とは、大分、概念が違います。
抵当権の処分は、上記の「簡単にいうと」以降を覚えちゃった方が早いです。
わかりにくかったら、すいません。また聞いてください。
(計算間違っていないか心配。間違いに気づかれた方は、御指摘ください。)
ではでは。
58
:
野武士
:2002/07/22(月) 09:17
>>56
ゆきまささんへ
ご指摘の問題ですが、一問一答式でこれが出題されると確かに難しいですね。
行政書士試験の問題というより司法書士試験のレベルに近い問題だと思います。
私も、ゆきまささんが回答が×だと書いてくれいるので、なぜ×なのかから考え調べることができますが、
そうでなければ、間違えてしまいます(汗)
詳しい解説は、
>>57
なごみさんにお譲りして(←おいおい)。
抵当権の放棄ですが、これは398条にある絶対的放棄とは異なり、抵当権を失うものではなく、処分者、受益者ともに抵当権の実行ができるというところがポイントと思われます。
放棄者は、放棄の利益を受けた者に対して自己の優先弁済件を主張できないだけにすぎない。
こういう問題のパターンでは、1番抵当権者がいて、2番抵当権者もいて(もしかしたら3番抵当もいるかも)、そして無担保権者がいる。
2番抵当権者や3番抵当権者がいなくて、且つ無担保債権者も一人しかいないのなら、いいのですが、特に問題ないのですけどね。
抵当権の放棄は、一番抵当権者(出題されるとしたら、この人)と、無担保債権者の間だけで効力がある相対的効力で、他の抵当権者には効力がなく、
抵当権を失うものではないとだけ覚えておきますか。
ここは、あまり深い入りせずの分野かもしれません。
本試験では、五択を活かし、上記肢があれば△マークをし、より正解あるいは、より誤りな肢を見つける方が早いかもしれません。
これ以上、私が解説すると間違いなく間違えるので?やめておきます。
>>57
なごみさん、ありがとう。
ではでは。
62
:
野武士
:2002/07/22(月) 10:19
>>56-58
上記質問と全く同じ質問を昨年の試験合格者の、ねこねこさんがされていました。
昨年まで使用していた掲示板のログをUPしておきます。
たからさんに回答してもらっています。
http://www.ktplan.ne.jp/rentbbs/freeky2/article/m/minpou/1/zbohot/index.html
ではでは。
63
:
KYOKO
:2002/07/22(月) 23:08
こんばんわ。
民法484条について質問があります。
特定物債権についてはその債権が発生した場所で
特定物債権以外の物については債権者の現住所なんですが、
特約がある時は上記に書いた場所以外での債務の履行をしなければならないのですよね。
この特約は どういう時につけるんでしょうか?
64
:
ゆきまさ
:2002/07/23(火) 00:46
なごみさん、野武士さん、とてもわかりやすい解答ありがとうございました。
なごみさんのおっしゃるとうり、放棄の意味を履き違えてました。
65
:
野武士
:2002/07/23(火) 09:01
>>64
ゆきまささんへ
それは、仕方ないですよ。
行政書士受験レベルではなかなか、抵当権の放棄とかまで入り込めません。
でも、今回の件で多少でも頭に残れば、本試験でもピカーンと光る肢を発見できますよね。
ではでは。
66
:
野武士
:2002/07/23(火) 10:00
>>63
KYOKOさんへ
おはようございます。
以前も書きましたが、受験各論の掲示板だけではなく、受験総論の方にも
遊びに来てくださいね。
確かに、ここは質問の掲示板ですが、私の気持ちとしては、いつも一緒に勉強している仲間のための掲示板だと思っています。
お忙しいでしょうが、少しは私の気持ちもわかってください(ペコリ)
特約の件ですが、私がビール1ダースを注文しました。
ビールは、同じようなものがたくさんあるので特定物ではありません。
酒屋さんはビールを私の家に持ってくることになりますが、そのビールはホテルへ持ってきてくださいといいました。
酒屋さんは、私の自宅ではなく、ホテルへビールを持ってくることになります。
多分、こんな感じではないかな・・・
それで、ホテルまでが遠かったら、485条により本来、弁済の費用は酒屋さんが負担するのだけど、
私が配送料を負担することになるのではないでしょうか。
あまり深く考えたことはないので、間違っていたら、皆さんご指摘ください。
ではでは。
67
:
KYOKO
:2002/07/25(木) 22:34
おひさしぶりです。
ご質問の解答ありがとうございます。
売買代金の時も特約があるんですね。
いまから受験総論に遊びにいきま〜す。
68
:
ユコ
:2002/08/09(金) 15:55
法令科目の予想アンケートで
民法・代理「行政書士法改正で、代理権付与に関連して」
とコメントがあるのですが、どーゆうことかよくわからないもので
詳細にお願いしたいのですが。
ご存知の方おられたらよろしくお願いします。<(_ _)>
69
:
姫路市民
:2002/08/09(金) 22:06
>>68
ユコさーん
この件については、
http://www.tokyo-gyosei.or.jp/
改正行政書士法のページに詳しく載ってます。
実務色の書士受験生はこれくらいでないと納得できんでしょうから、
暇なときに読んでください。
(民法の代理の知識があることが前提、
っていうか、このエリアはユコさんの独壇場ですな・・・)
なおなお、改正行政書士法施行は7月1日ですので、
試験範囲には含まれていません。ご注意下さい・・・。
70
:
ユコ
:2002/08/10(土) 09:59
姫路市民さま。 お世話になります。<(_ _)>
「改正行政書士法に伴う代理権行使、委任状についてのお知らせ」って
これですよね。
ダウンロードしたんですが、PDFファイルを開けるソフトが入ってないのか
フリーでどこからかもってこないと開けられなんですよね(泣)ああ・・
だので見れてないんです。。
つまり復代理や代理権の消滅の辺りのことですか?
宜しくお願いします。
(なんとか開けられるようにしないと・・)
71
:
野武士
:2002/08/10(土) 12:05
>>70
ユコさんへ
予想アンケートにある民法・代理ですが、推測するに
今年の7月1日から改正行政書士法が施行されて、行政書士に代理権が付与されました。
それで、民法の代理が出題されるのではないかと予想された人がいると言うことだと思います。
予備校風に書けば、民法の代理が出ると銘打ち、本試験で民法99条から118条くらまでのどれかが出題されたら
またまた、的中!となるわけです(笑)
>つまり復代理や代理権の消滅の辺りのことですか?
これも含めて、代理が出るのではないかという、あくまでもこのHP参加者の予想です。
代理で大切なところは、復代理や代理権の消滅だけでもありませんしね。
結局、代理を勉強しようと思うと、99条から118条を全て勉強しておいたほうがいいということになります。
余談ですが、先日、建設局に建設業の決算変更届を提出したとき、私は代理人 行政書士 野武士三郎(←実際には、もちろん本名で)として
提出しました。
委任状をつけて、何らトラブルもなくOKでした。
いろいろ法施行前は行政側には法が理解されていないのではないかという話も聞きましたが、
代理権付与について認識されておりました。
他の行政書士が手がけている、風俗営業の仕事の手伝いをしたときも、申請書には代理人行政書士として記載し、
委任状添付で警察は受理しました。こちらも、法改正については認識されておりました。
そんなこんなで、行政書士への代理権問題は、なにかと話題になっていたので、民法の代理について出題されるのはないだろうかという予想が上がっていると言うことです。
ではでは。
72
:
ゆきまさ
:2002/08/10(土) 14:21
なごみさん復習の意味でもう一度見させていただきました。ほんとうに、どの参考書よりも丁寧でわかり易いです。
改めてありがとうございます
73
:
姫路市民
:2002/08/10(土) 14:28
どもども、姫路市民@ただいま昼休み中でございます。
>>70
ユコさーん
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/main.html
で、アクロバッドリーダーをダウンロードしてくださーい。
(アクロバッド5.0は有料です、フリーウェアのアクロバッドリーダーでっせ)
しかし、最近のパソコン(1、2年前のパソコン)なら
どの機種にも入ってるはずなんですけど・・・。
>>71
実務家・野武士三郎さま
フォローありがとうございました。
この場を借りてお礼申し上げます。
おっと、もうすぐ昼休み終わりだ、
というわけで、失礼します・・・。
74
:
ユコ
:2002/08/10(土) 23:19
野武士管理人さま
なるほどー、よーやく意味がわかりました!
でも余談も興味がある。。
開業されてるんですね。憧れる〜〜♪
試験が終わったら、実務のお話し、また教えて下さい。<(_ _)>
姫路市民さま
OKでっせ。感謝感謝<(_ _)>
パソ・・1、2年前のものではありませぬ。。
それにOSインスするときに、かなりのもの削ったのでもしかすると
入れそこなってるのかも・・
ところで14時過ぎに昼休みとは・・
75
:
ユコ
:2002/08/12(月) 10:39
「わが国では登記官に形式的審査権しか認めておらず、登記に動産におけるような
公信力は認められていない。」
のですが、行政書士受験生に聞いたところ、公信の原則の説明では
登記にも公信の原則を認めるように理解している。とのことでした。
行政書士の受験的にはどちらで理解しておけばよいのでしょうか?
ご存知の方、宜しくお願い致します。<(_ _)>
76
:
野武士
:2002/08/12(月) 11:21
>>75
ユコさんへ
心配されなくても、行政書士試験でも、当然ですが、登記には公信力は認められていないという理解で間違いないです。
お友達に、そう説明してあげてください。
不動産を購入して、登記も完了したけれど、実は、前の持ち主が親に内緒で自分の名義に変えていた場合、その土地の本当の所有者は
父親ですよね。
父親が、それを立証できれば、その不動産は元の父親に返さないといけません。
登記を信頼して不動産を購入しても、その登記が犯罪などによって行われいた場合など、保護されないということです。
このへんは、私もよりも司法書士受験生のユコさんの方が詳しいでしょう(苦笑)
しかし、判例などでは、このような場合、通謀虚偽表示94条2項(実は父親はそのことを知っていてが放っておいた場合)や表見代理を類推適用して、登記を信頼した人を保護しようというものもあります。
それで、勘違いされているのだと思います。
ではでは。
77
:
ユコ
:2002/08/12(月) 11:49
野武士さま。 早速のご返答ありがとうございました。
>>・・・・・・・・それで、勘違いされているのだと思います。
なるほど・・。 公信の原則は深いです。
しかし、よくご存知ですね。 行政書士試験では民法は深いところまで
勉強は必要ないようですが、 実務ではあたりまえの知識なんでしょうか。
自分の勉強不足を感じます。
改めてありがとうございました。
78
:
野武士
:2002/08/12(月) 13:34
>>77
ユコさんへ
実務ではどうでしょうかね。
残念ながら、この様なケースの相談は受けたことはありません。
また、受けたとしても、この場合は、ほぼ訴訟へと発展するでしょうから、
訴訟の専門家である弁護士へ相談することになると思います。
私の民法の知識は、宅建あがりのものです。
宅建では、嫌と言うほど不動産取引に関連する民法が出題されますから。
ユコさんは、今年、本気で行政書士試験を考えるなら、急いで行政法、行政書士法、憲法の勉強をされたほうがいいですよ。
こちらで得点できなければ、民法、商法が正解しても合格は厳しいです。(キッパリ)
それから、実務に関して随分と関心があるようですね(笑)
残念ながら、このような受験サイトで、しかも匿名の掲示板で本当の実務のことは学ぶことはできません。
むしろマイナスです。頭デッカチになるだけです。
時々、受験生の方のモチベーションアップにと思い、私の業務経験談を書くことはありますが、
私自身、新人です。
また、仕事の本質はネット上にはありません。
いつか独立・開業をお考えの場合は、しっかりと肝に銘じてください。
ではでは。
79
:
ユコ
:2002/08/12(月) 14:49
野武士さま。
>>急いで行政法、行政書士法、憲法の勉強をされたほうがいいですよ。
はい、了解致しました。
今日はバイトが休みなので・・
今日一日で民法の過去問検討、知識チェックを終えるつもりです。
明日からバイト後、行政法の勉強をしっかりしていきます。
実務に関してのことも了解致しました。
80
:
KYOKO
:2002/08/21(水) 19:06
こんばんわ。
民法で質問です。
問題集をしてて納得できない個所がありましたので、ご教授ください。
問.BはAに対して負担している500万円の債務を担保するため、その所有する甲土地に
抵当権を設定していた。この甲土地を、BがCに対して、450万円で売却した。
☆1 Cは、Aの承諾を得た金額をAに対して支払う事により、甲土地に設定されている抵当権
を消滅させることができる。
☆2 Aが抵当権を実行しようとする場合、その旨をCに通知すれば足りる。
まず☆1なんですが、この場合は、Bが抵当権者なのでBの承諾に応じてですよね。
☆2なんですが、この場合は、Aが抵当権を実行するんでなくて、Bが抵当権を実行するんですよね。
A:抵当権者
B:抵当権設定者
C:第三取得者ですよね。
今日 試験の受講料を振り込みにいきました。あした願書出すつもりです。
みなさん だされましたか!?
では また・・・・・。
81
:
野武士
:2002/08/21(水) 20:21
>>80
KYOKOさんへ
A:抵当権者
B:抵当権設定者
C:第三取得者ですよね。
はい。上記で、あってますよ。
でも、
>まず☆1なんですが、この場合は、Bが「抵当権者」なのでBの承諾に応じてですよね。
ここでKYOKOさんは、Bが抵当権者と書かれてますよ。ここが間違いです。
Bは抵当権設定者、つまり借金のある人です。
借金付の土地をCに売ったということです。
抵当権設定者・・・簡単に言えば借金のある人、返すことができなかったら、土地取られちゃう〜。
抵当権者・・・・・簡単に言えば、お金を貸してる人、返してもらえなかったら土地をもらい!
>☆2なんですが、この場合は、Aが抵当権を実行するんでなくて、Bが抵当権を実行するんですよね
いいえ。抵当権を実行するのは、抵当権者であるAです。
A、B、Cは合っているので、もう一度、落ち着いて考えてみてください。
ちょっと勘違いをされている可能性があります。
>今日 試験の受講料を振り込みにいきました。あした願書出すつもりです。
>みなさん だされましたか!?
受験総論の掲示板で「願書提出!受験宣言2002 」というスレで
みなさん続々と願書を提出されています。
KYOKOさんも、宣言しにきてくださいね。
ではでは。
82
:
KYOKO
:2002/08/22(木) 00:38
こんばんわ。
ご解答ありがとうございます。
A:抵当権者
B:抵当権設定者
C:第三取得者って書いていましたが、
演習問題をしていた時は
A:抵当権設定者
B:抵当権者
C:第三取得者って思っていました。
たまたま、上記に書いていたのがたまたまあっていたので、混乱してたと思います。
A:抵当権者
B:抵当権設定者
C:第三取得者で再度 条文と照らしあわしたら納得できました。
BはAに対して負担している500万円の債務を担保するため、その所有する甲土地に
抵当権を設定していた。
○Bが甲土地を抵当として提供したので抵当権設定者ですね。
☆3 この場合 CがBの債務の保証人となっていた場合は、てきじょできないですよね〜。
さすが野武士さん、すごい・・。
有り難うございました。
83
:
野武士
:2002/08/22(木) 09:22
>>82
KYOKOさんへ
私も民法はあまり得意ではないので。(恥)
(↑他の科目も、今はもう、随分と怪しいです。)
今回のケースが「滌除」であること(民法378条)
そして、379条の「滌除をなし得ない者」について理解されていること、
うれしく思います。
この「滌除」という漢字ですが、書けるように練習しておいて下さい。
私は、試験直前には、この漢字練習をしてました(笑)
記述式対策です。
せっかくなので、377条の代価弁済との違いも、必ず勉強しておいてください。
本試験で出題されるとしたら、この両者の違いを問う問題として出題されると思います。
代価弁済は、「抵当権者の請求に応じて」というところがポイントです。
滌除のほうは、抵当権者が第三取得者からの請求を承諾しなかった場合、第三取得者側が申し出た金額の1割以上高い金額で増価競売を申立て、
その金額で買い受ける人がいなかったら、自ら買い取らなければならないというところがポイントです。
増価競売については、行政書士用の基本書の民法には載っていないものがあるかもしれません。
平成10年に購入し、3年間使用した「うかるぞ行政書士」には載っていませんでした。
今年のものはどうなのかは知りません。
しかし、このへんは条文通りですの、しっかり六法で確認しておいて下さい。
ではでは。
84
:
うし
:2002/08/31(土) 21:56
こんにちは。
当方、行政事務所に勤務しています。
実務で民法は、所々使う・・・という程度です。
しかし、全く使わないわけではありません。
試験科目の中では、1番使う・・・といっても過言ではありません。
勿論、事務所によって専門がありますので、事務所によってはちがうと思いますが・・・
85
:
うし
:2002/08/31(土) 21:59
すいません、上のスレはユコさんへの返事です。
86
:
ユコ
:2002/09/02(月) 17:30
うしさん、初めまして! レスありがとうございます。
総論の「何でも書いて、雑談コーナー」スレに質問事項を書いておきました。
よかったら宜しくお願い致します。
87
:
くま
:2002/09/11(水) 02:01
地上権、地役権、賃借権が時効取得できるとはどういうことですか?
地役権などは立地条件等によって、いにょう地に囲まれていて公地に出られない
など、権利として当然あるものではないのですか?
誰か教えてください。
88
:
野武士
:2002/09/11(水) 08:59
>>87
くまさんへ初めまして。管理人の野武士です。
掲示板の利用方法にも記載しておりますが、掲示板に投稿される場合は、
まず受験総論の掲示板の「自己紹介します。初投稿の方」というスレに
必ず自己紹介をしてもらっています。
そうしないと、私もみなさんも、レスをすることが難しいので。ご無理を申し上げますが、何卒、よろしくお願いします。
自己紹介のない方の投稿は、削除する場合もありますので、ご注意下さい。
このHP参加者、全員に守ってもらっているルールなので、よろしくお願いします。
なお、
>いにょう地に囲まれていて公地に出られない
>など、権利として当然あるものではないのですか?
これは囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)<民210条>のことで、地役権<民280条>のことではありません。
また、袋地の所有者は、所有権取得の登記をしていなくても、囲繞地の所有者などへ、囲繞地の通行権を主張できるという判例もあります。
参考までに。
ではでは。
89
:
くま
:2002/09/13(金) 02:09
野武士さんご解答ありがとうございます。
いにょう地通行権と地役権はちがうのですね。地役権の一種だとずっと誤解していました。
ありがとうございました。
90
:
TI
:2002/10/02(水) 23:42
質問です。済みません。
平成12年の27問目、
「・・・・・・CがBに代理権ありと信じるに正当な理由があるときは、
表見代理が成立する。」→×
とありますが、正当な理由があっても表見代理って成立しないんでしょうか?
91
:
野武士
:2002/10/03(木) 08:43
>>90
TIさんへ
この問題ですが、私も本試験ではしっかり間違えました。(大汗)
いまでもよくわかりません。
そもそも表見代理とは、本人と代理人との間に何らかの特定の密接な関係が存在する場合に、
無権代理人のことを真に代理権を有する者と誤信して取引をし、この相手方が代理の効果を主張したときは、
相手方を保護し、同時に取引の安全を保護するために、本人はこれを拒絶できないものとするものです。
具体的には
●代理権授与による表見代理(民法109条)
●権限踰越による表見代理(同110条)
●代理権消滅後の表見代理(同112条)
思うに、問題文には、この表見代理が成立するための基本代理権が欠如しているので
×だと理解するしかないと思います。
この正当な理由が、上記3つのどれかならと考えると○なんですけどね(泣)
相手方が、勝手に代理権があると信じただけという設定なのでしょうか。
正当理由が何なのか書いてないので、わかりませんでした。
出題者に噛み付きたいような問題です。
他に、明らかに○の肢があったということなのでしょう。
すみません。回答になってませんね。
詳しい方がいらっしゃいましたら、助けていただきたいです。(大泣)
ではでは。
92
:
RYU
:2002/10/03(木) 10:18
こんにちは。民法もぜんぜん得意じゃないのですが、復習のために書き込みします。
問題文は
「Bが、何の代理権もないのにAの代理人と偽って」とあるので、この行為は無権代理と
なるのではないでしょうか。
表権代理が成立するには、本人になんらかの落ち度がなくてはなりませんよね。
たとえば、代理権授与の表示など、本人に帰責事由がない場合は、相手方に
いくら代理権ありと信じる正当事由(善意無過失でも)があったとしても、表見代理は成立しないので
この場合は無権代理だと思うのですがどうでしょうか。
93
:
RYU
:2002/10/03(木) 10:35
すみません。結局、野武士さんと同じ事をかいてますね(笑)
補足です。問題文には、ただ単に「正当な理由がある場合」とあるだけで、
これだけだと、表見代理は成立しないと言いたかったのです。
「本人に何らかの落ち度があり」などの文がついていれば成立すると思います。
94
:
なごみ
:2002/10/03(木) 11:20
>>90
TIさんへ はじめまして。なごみです。
上記、野武士さんの御説明で問題ないのですが、少し補足させてください。
表見代理が成立する為には、代理権授与表示(109)、基本代理権(110)、過去に消滅した代理権(112)のいずれかが必要です。
まず、基本代理権(110)については、問題文中に「何の代理権もないのに」とあるので、無いことはあきらかです。
代理権授与表示(109)、過去に消滅した代理権(112)については、明言はされていない以上、ないと考えるべきです。
(ただし、問題文の問い方にもよります。例えば、「表見代理が成立することはない」といった肢であれば、明言されていないものは、保留もしくは、ある場合もあると考えた方がいい。)
で、「正当な理由」についてなのですが、ここから、代理権授与表示(109)などを導き出すのは、ちょっと無理があると思います。
「正当な理由」については、CがBの代理権を信頼したことにつき、善意、無過失であること(とくに過失が無いこと)を言いたいのだ(表見代理の成立要件の1つ)と、とらえた方がいいとおもいます。
110条の条文中にも「正当な理由」という文言がありますが、これもそういう意味です。つまり、「客観的に(一般人から)みても、信頼するのはもっともだ。過失があるとはいえない」といった意味です。
助けになっているかは、わからないのですが。
がんばってください。ではでは。
95
:
TI
:2002/10/03(木) 12:53
ありがとうございました。
問題がよくないということかもしれませんね。
同じ問題で、他の枝をみてみることにします。
96
:
野武士
:2002/10/03(木) 19:27
>>92-95
どもども(←さいとうさん風)。野武士です。
そうでうすか、問題文には「何の代理権もないのに」とあったのですね。
了解です。早とちりしました(大汗)
ただ、管理人のプロフィールにもあるように、私が平成12年問27を誤っているのは
まぎれもない事実です!(って、何で威張ってるの?)
ではでは。
97
:
TI
:2002/10/04(金) 12:58
ありがとうございました。
一問一答式で勉強しているとこういうこともあるんですね。
さて、62年の16番の問題ですが
「横領物」って「盗品」には該当しないんでしょうか?
よく、ものを取ったとき、
管理者であれば横領で、それ以外の者は窃盗である
なんていいますが・・・。
98
:
RYU
:2002/10/06(日) 05:01
TIさん
わたしの手持ちの問題集は、H4からの問題しか載ってないので、分かりません。
そういう方も多いかもしれないので、問題文を全部書いていただけたら、
どなたか答えてくださるのではないでしょうか。
おせっかいでごめんなさい〜。(汗)
99
:
TI
:2002/10/06(日) 10:50
私も、これは全文がないです。
問題文だけかかせていただきますと、
「乙が甲から横領したカメラを丙が乙の所有物だと過失なく信じて
買い受けた場合、甲は横領の時から二年間は、甲は丙に対して
そのカメラの返還を請求することができる。」
と言うものです。
回答は「まちがい」ということです。
193条関連でした。
で、横領物と盗品ってちがうのかなって・・・悩んだわけです。
100
:
野武士
:2002/10/06(日) 11:29
>>99
TIさんへ
103条、104条を見ると、適用は盗品と遺失物になっていますね。
だから横領には、この条文の適用はないようです。
盗品と横領の違いは、黙って盗まれれたのか、それとも騙して奪われたのかの違いではないでしょうか。
盗まれた人は、騙されて物を失った人よりも、保護を厚くしてあげようという趣旨だと思います。
ではでは。
101
:
TI
:2002/10/06(日) 14:58
いつも回答ありがとうございます。
なるほど、横領品は盗難品とはちがうわけですね。
試験で出たら間違うとこですね。
102
:
SKN
:2002/10/20(日) 04:24
なんだかややこしいのでどなかた分かり易く説明していただけたらと
思います。
取得時効の問題なのですが・・
「A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に、Aが甲地をCに
譲渡した場合、Bは登記なくしてCに対抗できる。」
↑これは「誤り」であることは過去問にも出題されているので
よくわかるのですが・・
「Aの土地をBが所有の意思をもって占有してから、12年を経過した。
Bが善意無過失で占有を始めた場合、CがBの占有開始時から9年目にAから
当該土地を購入し、先に登記を備えていたとしても、Bは、Cに土地の
時効取得を主張することができる。」
↑これは「正しい」んです。Bの占有開始時から9年目にCが登記したなら
これ(登記)っていうのは「時効の中断事由」にはならないのですか?(?_?
たしかに、時効の中断の事由に「登記」はないように思いますが、
なんだか理不尽な気がします。Cが購入したのに「催告」等をしなかったから
いけないのかなぁ?
ちなみに、解説には「時効取得完成前の土地の取得者に対しては、時効取得者は、
登記を必要としないとするのが判例である。そこで、Bは、Cに時効取得を主張
できる。」となっていました。
私的には「(Cが)登記したんだから(Bが)時効取得しないでよ!」って思いました。(笑
ちょっと不に落ちないので確認したいと思いました。
以上、私の解釈と解説です。
これはまんま憶えるべき?、それとも私の解釈が違ってますか?
ご理解されてる方、面倒であるとは思いますが余裕があれば
教えてください。お願いします。
103
:
親子鷹
:2002/10/20(日) 04:40
SKNさん、おはようございます。
普通ならそのように考えますよね。私も最初はそれは
おかしいんじゃない?って思いました。
しかしながら、時効が完成してないんだから登記を請求
しても認められることはないですよね。登記官に、登記の
請求原因は何だ?と言われても時効完成前なんだから、理由
はないですよね。解りにくい説明ですが、要は詐欺や取消し
後の時と同じで、対抗問題になるので登記が必要です。
104
:
RYU
:2002/10/20(日) 06:36
おはようございます。
SKNさん、ここややこしいですよね。
親子鷹さんのおっしゃるとおり、時効完成前の第三者Cには登記がなくてもBは対抗できるんですね。
土地の所有権がA→C、C→Bと移り、あたかも通常の売買における当事者類似の
関係にたつからだ(判例)と、わたしのテキストには載ってます。
登記は第三者への対抗要件なので、時効の中断事由にはならないと思いますが。
気になるのは、この場合のCさんがどう救済されるのかですよね。
Bには売り主の担保責任はあるのでしょうか。(あるとしたら、隠れた瑕疵?)
Bが善意無過失ならダメなのでしょうか。
便乗して悪いのですが、教えて頂きたいです。
105
:
RYU
:2002/10/20(日) 06:44
すみません。
>Bには売り主の担保責任はあるのでしょうか。
Bが善意無過失ならダメなのでしょうか。
「Aには」と間違えました。
106
:
野武士
:2002/10/20(日) 10:53
>>102-105
取得時効と登記の問題ですね。
宅建なら、毎年のように出題されている項目かもしれません。
時効取得の要件を「占有を」重視すれば登記は不要となりますが、不動産物件変動の対抗要件である「登記」を重視すれば
当然に登記は必要となってしまいます。
それで、この判例は両者の調和を図るような立場をとっています。
①時効完成前の所有者に対しては登記なくして対抗できる。
②時効完成後の所有権取得者との関係では、登記の先後によって優劣が決まる
この二つを必ず覚えてください。
「Aの土地をBが所有の意思をもって占有してから、12年を経過した。
Bが善意無過失で占有を始めた場合、CがBの占有開始時から9年目にAから
当該土地を購入し、先に登記を備えていたとしても、Bは、Cに土地の
時効取得を主張することができる。」
この場合のBとCの関係は、CはBの時効完成した時の所有者なので当事者なのです。
よって①により登記なくして所有権の時効取得を主張できるということになります。
CがAから不動産を購入するときに、登記簿だけを信じるのではなく、実際に現地へ行き、
誰も住んでいないか確かめなければならなかったのですが、Cは何もせず、登記だけを信じて
購入したのだということですね。
この時に、すなわちBが占有を開始して9年目に「ここは、俺の土地だ!」と
主張すればよかったのですけど。そうすれば時効は中断したはずです。
>>105
RYUさんの疑問はよくわかりますよ。
民法では、では、その後どうなるの?ということがしばしばあります。
CはAに対してどういうことができるのだろうか?と思いますよね。
私も長年の謎です。
かつて、色々と調べたのですが結局わかりませんでした。
私の勝手な理解としては、Cが所有権を失うこととなった原因が、売主Aにあるのか、買主Cにあるのか、
結局のところ裁判をして争わないと結論は出ないのかなと思っています。
それによって、Aに賠償責任があるか、ないかが決定されるのだろうという解釈で、私は、この問題を封印しております(苦笑)
この取得時効と登記の判例は、その後、学者さんの間でも色々と議論がかわされているようでした。
あまり参考にならなかったかもしれません。
司法書士の勉強をされている人だったら、もっと詳しい解説がしてもらえるかもしれません。
ではでは。
107
:
野武士
:2002/10/20(日) 11:12
>>104-106
②のパターンは
A−B A−Cとう二重譲渡がなされたと同様の関係が成立するということから
登記をしなければBはCに所有権の取得を主張できないというのが判例の趣旨です。
A、B、C。それぞれの立場でどうすればよいかは(野武士流解釈です。間違っているかもしれません)
A Bの時効完成前なら・・・Bを追い出す。「ここは俺の土地だ」と時効を中断させる。
Bの時効完成後なら・・・Cに売り、「Cさん早く登記してね♪と言う。
B 時効完成前なら・・・・・何もできないじゃん(泣)
時効完成後なら・・・・・急いで登記(実際には、自分の物だと思っているので、しないかも 泣)
C 時効完成前なら・・・・・Bを追い出す。「ここは俺の土地だ」と時効を中断させる。
時効完成後なら・・・・・急いで登記!Bを追い出すぞ〜
これはあくまで机上論です。実際の裁判になるとBの占有がいつからなのか、善意無過失なのかどうか、
Cは背信的悪意者ではないのかなどなどと、色々な問題があると思います。
やはり、これも実際に裁判をして裁判所に判断しれもらうことになるのだと思います。
自分の住んでいる家が、自分の土地建物だと思っている人は権利証の確認を。
特に相続で引き続き住んでいる人は注意。
不動産を購入する人は、登記簿だけを信じるのではなく、実際に現地へ行き、必ず物件を確認すること。
これが、予防法学ということになると思います。
ではでは。
108
:
RYU
:2002/10/20(日) 12:45
野武士さん
ありがとうございました。
テキストで読むより、ずっと分かりやすかったです。
>B 時効完成前なら・・・・・何もできないじゃん(泣)
時効完成後なら・・・・・急いで登記(実際には、自分の物だと思っているので、しないかも 泣)
善意なら、実際はきっとそうですよね。占有を始めて、何年かしてから気がつくかも
しれませんけど。(笑)
Aさん、しっかりして、と言いたいです。
その後の売り主の責任については、問題でみたことがなかったので、不思議に思ってました。
野武士さんが封印されてるなら、きっと試験には出ないでしょうね。
安心しました。。。
109
:
SKN
:2002/10/20(日) 13:29
親子鷹さん、野武士さん、RYUさん
本当にありがとうございます。
ネタがネタゆえに長い文章させてしまい
ほんともうしわけないです。
でも、おかげさまですっきり消化されました。(^_^
よりテストへ向かう体制ができたかと思います。
ありがと〜
110
:
野武士
:2002/10/20(日) 13:31
>>108
RYUさんへ
>野武士さんが封印されてるなら、きっと試験には出ないでしょうね。
>安心しました。。。
ありゃりゃ。そう簡単に安心しないで下さい(泣)
私は、これに限らず、色々と勝手に封印してますから。
合格者といってもこの程度です。お恥ずかしいです。
今回の
>>102
SKNさんの質問は、行政書士のテキストなどでは載っていないものも多いのではないかと思います。
私は使っていた「うかるぞ行政書士」には記載はなかったと記憶しています。
宅建を学習していたので、私はすぐにピンときましたけど。
民法は択一では4問しか出題がないのに範囲も広く、なかなか得点しずらいですね。
もしも今回、この時効取得と登記の関係がでれば、皆さんは、得点することができると思います。
これに関連する判例として、Bの時効完成前と時効完成後で、法的効力が違うからといって、
Bは自分の時効完成がCの不動産取得後に来るように起算日を変更したりはできないというものもあります。
また、時効完成後にCが所有者となり登記をそなえても、Bがさらに占有を続ければ、
今度はCに対する関係で時効が完成し、BがCに時効取得を主張できるようになることもあります。
これ以上、ディープな世界に入るのは、今はやめておきましょう。
(↑そういいつつ、今日に至るのが私です 泣)
ではでは。
111
:
ミーちゃん命
:2002/11/20(水) 17:10
一言付け加えさせてください
〜後の第三者とくればすべて「登記」で決するのです。
でも、本当は無権利者からの所有権取得だから無権利者なのです。これが原則です。
ただし、「〜後の第三者」・94条2項の善意の第三者・解除前の登記を得た第三者・96条3項の善意の第三者は例外的に保護されるのです。(条文上)
112
:
ミーちゃん命
:2002/11/21(木) 16:49
「〜後の第三者」については判例と学説とで対立がありますが、気にしなくてもいいでしょう。
相続放棄については登記では決しないこともついでに押さえた方がいいと思います
113
:
みねら
:2002/11/24(日) 22:37
法人の不法行為責任について、どうぞ教えてください。
代表者が犯した場合の44条1項と、従業員が犯した場合の715条1項がありますが、どの程度の不法行為まで法人は責任を負うのでしょうか?
例えば、それぞれ一従業員・一理事の行為として、
1、通勤途中の交通事故
2、商談中口論になり、カッとなって相手を殴ってしまった場合
3、お客様の自宅での商談後、帰る際に出来心で何かを盗んでしまった場合
など行為程度がありますが、どの程度まで法人の責任になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
114
:
ミーちゃん命
:2002/11/25(月) 11:14
みねらさんこんにちは
早速ですが、この点について私がわかる範囲でお答えします。
まず、44条責任と715条責任とは根本的に違うのです。
44条責任=法人の理事等(要するに偉い人)が法人の目的の範囲内の行為を行うに当たり、不法行為を起こしてしまったら法人は責任を負うと言うこと
715条責任=法人に雇われている者(従業員)などをきちんと選任して監督しなければならない理事等(偉い人)が、その義務を果たせないで従業員が不法行為をやってしまったら法人は責任を負うということ。
なので、どの程度までと質問されると、同じ。但し、目的の範囲内の行為であっても選任・監督に相当の注意を払っていたら使用者責任の方は免責される。
一方、目的の範囲外の行為であったら、法人の不法行為責任はない(44条責任は法人には発生しない)と言うことです。
上記事例においても、この基準に当てはめればよいのではないでしょうか。
115
:
怪傑
:2002/11/25(月) 17:50
>>113
みねらさん、こんにちは。
内田民法から引用します。内田先生は、715条の「事業の執行につき」及び44条の「職務を行うにつき」の解釈基準として取引行為と事実行為に区分します。さらに事実行為は危険物型(自動車事故など)と暴行型に区分します。
そして取引行為は外形理論、事実行為の危険物型は支配領域内の危険(判例は外形理論)、暴行型は事業の執行行為との密接関連性を基準としています。
外形理論というのは、判例によると加害行為が被用者の本来の職務と相当の関連性を有すること、被用者が権限外の加害行為を行うことが客観的に容易な状態におかれていることが要件とされ、さらに取引行為については相手方に善意・無重過失を要求しています。
ご質問のケースはいずれも事実行為にあたりますね。
1の場合、判例は会社の車を勝手に運転したケースで外形理論により使用者責任を認め、出張に自家用車を利用して出かけた事故につき使用者責任を否定しています。
2の場合は、事業の執行と密接な関連性があると認められやすいのではないでしょうか。それに対し3は関連性はあるとしても、密接しているとは言えないように思われますね。
116
:
みねら
:2002/11/25(月) 22:56
なるほど、なるほど。
44条と715条の理解、それと取引行為と事実行為、良く分かりました。
ミーちゃん命さん、怪傑さん、ありがとうございました。
117
:
みねら
:2002/11/27(水) 01:39
もう一つ質問させてください。
95条の錯誤についてですが、例えばこれば、
自動車同士の事故にあって、全部自分が悪いと思い込んだとします。
そのため、事故現場で口頭で・もしくは後日示談書にて全損害を賠償することを約束したとします。
通常であれば、○対○の過失割合が生じるケースだった場合、
過失割合を誤認していたという錯誤の無効は、成立しうるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
118
:
野武士
:2002/11/28(木) 10:20
>>117
みねらさんへ
勉強不足で私もよくわかりません。(泣)
ただ、判例にない個別案件については、最終的には司法判断、すなわち裁判所での判断となります。
(判例があっても適用してくれないことは実務ではあるようですが)
みねらさんの質問の事例が判例にあれば、こうだ!と、いわゆる○×で回答できるのでしょうが、
そうでない場合は、なかなか難しいと思います。
民法では、こんな時どうなるの?と思うことも多いと思うので、お気持ちはよくわかりますが、
受験勉強とかけ離れていくケースも多いです。
私は民法を受験勉強の一つとして考えた場合は、この先どうなるんだ?みたいなことは封印して先に進んでいました。
とはいえ、これは私の考え方ですの参考までに。
もしかしたら、誰かが、これはこうだ!とピシッと回答してくれるかもしれません。
世の中には私には想像できないくらいの学習をつまれている人もいますので。
回答になってません(泣)
すみませんです。(大泣)
ではでは。
119
:
みねら
:2002/11/29(金) 00:15
野武士さん、回答ありがとうございます。
突き詰めてしまうのが私の悪い癖ですので、この件は忘れることにしました。(汗)
試験に出ない事例を突き詰めるのはせめて、資格が取れてからにします。
今後とも、よろしくお願いします。
120
:
みねら
:2002/11/29(金) 00:47
ちなみに・・・
http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~takamori/contents/2_04/
で、交通事故の錯誤について詳しく論じていたのを見つけました。
突き詰めないように、書いて忘れます。(-_-;)
121
:
野武士
:2002/11/29(金) 09:38
>>119-120
みねらさんへ
いえいえ。私こそ、いらぬことを言ったかな?と思ってました。
受験と民法を切り離して学習する人もいますからね。
ところが、この民法ですが、奥が深すぎて迷宮入りしそうになります。
私は平成6年に宅建を学習した時に民法を勉強して、ちょいと感激した記憶があります。
学生の時に法学部だったので、なじみがあると思っていたものの、しょせんは単位取得、卒業のための勉強でしかなかったので。
行政書士の勉強を平成10年に決意したときも、もう一度、民法を勉強したいという思いもありました。
ところが、受験ということになると、ある程度、自分の中で封印?しなければならないことも多かったです。
何と言っても、試験科目が民法だけではないので。(汗)
リンク先、チラッと見ました(笑)
う〜ん。難しすぎて全部読む気になりません(泣)
保険会社相手の交通事故損害賠償は、私も、行政書士になる前に自分の父親の件で経験しております。
和解まで1年以上かかりました。
交通事故についても、これまた奥が深いですね。
最終的には、相手の顧問弁護士が、「えーいもうわかったよ」というくらいの
証拠書類を添付して、こちらの言い分を筋道立てて立証するのがコツかなと思います。
こういうことを言うと怒られそうですが、仕事ではしたくないです。
人間不信になります。(泣)
ではでは。
122
:
ミーちゃん命
:2002/12/02(月) 16:33
直接関係あるかどうかわかりませんが、和解について錯誤が認められるかと言う論点はあります。
和解というのは本当は違うんだけど、とりあえずこれくらいで折れておこう!という契約なので基本的には錯誤主張は認められません。
ただし、後遺症など契約当時に考えていなかったことが起きた場合、錯誤主張が認められるという論点なのです。つまり、和解契約の内容についての錯誤は認められないが、和解契約に入っていないことについては錯誤主張が認められるのです。
みねらさんの事例のでは、多分認められないでしょうね。
123
:
みねら
:2002/12/06(金) 01:41
ミーちゃん命さん、アドバイスありがとうございます。
ところで別件でもう一つ質問なのですが、期間の計算で、日・週・月・年を単位とする場合、
初日が「午前0時から始まらない」場合には、初日は算入せずに翌日が起算日となりますよね。
ですけど、成年になるのは20年後の誕生日の翌日ではなく、誕生日前日の午後12時ですよね?
これは、どうしてなのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
124
:
野武士
:2002/12/06(金) 09:05
>>123
みねらさんへ
年齢に関しては「年齢計算に関する法律」というのがあります。
原則は初日不算入なので、よって、これは例外となります。
「年齢計算に関する法律」
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
この法律に基づき、初日を計算に入れ、誕生日の前日の午後12時に成年に達します。
他の法令で、初日不算入の原則を採り入れていないのものには、戸籍法があります。
これは行政書士の試験科目なので注意しておいて下さい。
戸籍法43条
届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
期間の計算は、初日不算入が原則なのですが、他の法令で民法と異なる規定があれば、
そちらが優先されます。
ではでは。
125
:
みねら
:2002/12/07(土) 00:39
なるほど。
「年齢計算に関する法律」と言うのがあり、民法を一般法とするとその法律が特別法になるのですね。
戸籍法はまだ先の学習予定ですので、忘れないように覚えておきます。
ありがとうございました。
126
:
みねら
:2002/12/07(土) 18:51
もうひとつ教えて下さい。
時効の中断事由ですが、151条の和解の呼出・任意出頭では、相手方が出頭しなかったり・出頭しても和解が成立しない場合。
その時には一ヶ月以内に提訴しない限り、中断が発生しませんよね。
153条の催告では、6ヶ月以内に同条文記載の手続き(呼出・任意出頭含む)をするならば、事項が中断になるとあります。
催告後の呼出・任意出頭は、たとえ相手方が出頭しなかったり、和解が成立しなくても時効中断事由になるのでしょうか。
それとも、催告後の上記の手続きだとしても151条と同じく、出頭&和解・若しくはその後の提訴が必要になるのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いします。
127
:
野武士
:2002/12/07(土) 19:47
>>126
みねらさんへ
これ、どうなんでしょうね(苦笑)
司法試験や司法書士の勉強をされている人に是非、聞いてみたいです。
151条の和解の呼出・任意出頭については、民事訴訟法にあります。
民事訴訟法
(訴え提起前の和解)
第二百七十五条 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
(任意の出頭による訴えの提起等)
第二百七十三条 当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。
民法151条は、簡易裁判所に和解の申立てをしても時効は中断するけど、相手が出頭しなかったり、不調の場合は、一ヶ月以内に裁判上の手続きをしなければ時効は中断しないという意味ですよね。
一方153条は、裁判外での催告です。
口頭でも書面でもいいので(実際には内容証明だろうが)、催告をしてを時効は中断するけど、その後、裁判上の手続きをしなければ
時効は中断しないという意味です。
ここでいう裁判上の手続きに、151条も含まれます。
こうして考えると、151条は、即、簡易裁判所へ和解の申請。しかし、不調の場合や出頭なきときは1ヶ月以内に提訴せよ。
153条は裁判外での催告なら6ヶ月以内に提訴せよ。でも、和解のための呼び出しでもいいよ。
しかし、和解のための呼出では、まだ弱く151条にあるように、相手が出頭しない、和解不調ならダメ。
う〜ん。順番に考えると153条→151条といき、最終的には、訴えの提起をせよということなのかな。
どうだろう?(泣)
ではでは。
128
:
捨人
:2002/12/07(土) 21:41
>>126
催告は、債権者が債務者に対して債務の履行を要求する意思の通知です。裁判外の請求として時効中断の効力が認められていますが、独立の中断時効ではなく、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求等強力な中断の手続をとることによって中断の効力が生じるとされています(民法153条)。特別の方式は要せず、通常は内容証明で行われます。
例えば、(事例)甲は乙に売買代金債権を有している。甲は乙に再三債務の履行を催促しているのだが、乙は債務の履行をしないまま、弁済期後9年10ヶ月経過したとする。この場合において、甲が時効を中断させたいと考えたが、すぐには訴えを提起できる状態にない場合、催告をしておきます。そうすれば、催告が乙に到着したときから6ヶ月間は時効は完成することはなくなります。その6ヶ月の間に訴えの提起その他の強力な中断手続をとればよいのです。もし、6ヶ月内に正式な中断手続をとらなければ、弁済期から10年を経過した時点で時効は完成します。なお、6ヶ月未満の間隔で催告を繰り返しても、それだけではなんら中断の効果は生じません。
129
:
野武士
:2002/12/08(日) 11:24
>>128
捨人さんへ
どうもです。
153条については、わかっているのですが、みねらさんの質問は
153条と151条の関係なんですね。
153条で、催告だけでは不十分なので、その他強な中断手続きとして
簡易裁判所へ和解の申立てをしたとき、どうなるのかなのです。
これは訴え提起前の和解手続に該当し、151条によると、ここで相手が出頭しなかったり、
和解が不調の場合は、1ヶ月以内に提訴しなければ時効は中断しないとあります。
よって、153条で、提訴すれば問題なのですが、提訴ではなく、和解手続をした場合、
それだけで時効が中断するのではなく、さらに151条の関係が出てくるのかという質問なのです。
この場合、どうでしょうかということです。
ではでは。
130
:
捨人
:2002/12/08(日) 12:43
>>129
催告(153条)は、催告してから6ヶ月以内に裁判上の請求などをしなければいけません。そして判例は、この催告を繰り返して引き伸ばす事は出来ない、とあります。したがって、訴訟を提起するまでの一種のつなぎの役割を果たすに過ぎません。だから、提訴ではなく和解(起訴前の和解 民訴275条)手続をした場合は、151条の関係がでてくると思います。ですが、訴訟上の和解の場合は、どうでしょうか?151条で言う和解は起訴前の和解ですよね。この場合、原則的な和解(民訴89条)、書面受託和解(同264条)裁定和解(同265条)の場合は・・・ボン!シュー・・・(すみません、頭がオーバーヒートしたようです。これ以上は私の手に負えません。)
131
:
捨人
:2002/12/08(日) 15:34
>>130
頭の真空管を取り替えてきました(笑)。
訴訟上の和解の場合、すでに提訴しているのだから、時効は中断していますね。
132
:
捨人
:2002/12/08(日) 15:44
>>131
起訴前の和解は、裁判上の和解のうち、訴訟上の和解と異なり、訴訟係属を前提としない和解ですよね。債務者に催告して数ヶ月も返答を待ったのに何も言わない相手じゃあ、提訴しましょうよ(って、これじゃあ、説明になっていないか・・・。)
133
:
野武士
:2002/12/08(日) 18:20
>>捨人さんへ
でしょ?(笑)頭がパニックになりますね。
ただ私が思うに、153条にある「和解の呼出・任意出頭」は151条のものを指すと思います。
それで、捨人さんの書かれている訴訟上の和解というのが、ちょいと意味がわかりません。(泣)
民訴をちゃんと勉強したことはないのです私。(泣)
これだから民法のディープな世界は嫌いです・・ボン!シュー・・・・
その後、ある本で調べてみると、153条の説明に、催促の効力は弱く、下記5つのうちどれかをしないと時効は中断しないとあります。
①6ヶ月以内に裁判上の請求をする
②支払の督促(仮執行150条)
③和解のための呼出・任意出頭(151条)
④破産手続き参加(152条)
⑤差押え・仮差押及び仮処分(154条)
これは153条の説明だとあります。
これを読むと②〜⑤までは、いまだ不十分ですよね。
いずれも時効が中断しないケースがあります。
それで、やはり153条の「和解の呼出・任意出頭」は151条のものを指すと思います。
こういう問題って出題されてないでしょうね。(苦笑)
みねらさん、おとなしく封印して下さい(泣)←おいおい
最後の手段で、私がよく使う手ですが、これだったら裁判所に直接聞くって言うのはどうでしょうか?(笑)
といいつつ、裁判所には調停の手続きを聞いたことはありますが、「時効」について教えてくれるかどうかは
定かではありません。(大泣)
ではでは。
134
:
みねら
:2002/12/08(日) 23:59
野武士さん、捨人さん、ありがとうございます。
151条に準ずると予想して、とりあえず先に進むことにします。
もうひとつ教えてください。
無効・取消し時の善意の第三者に対する対抗ですが、取消し事由が
詐欺、心裡留保、虚偽表示=対抗できない
強迫、錯誤、未成年者・被後見人等による行為=対抗できる
と言う解釈でよろしかったでしょうか?
加えてですが、盗難の場合には、第三者に対して損害賠償がなされれば失った物を取り戻せると覚えましたが、不動産の盗難(権利書・実印の偽造等などによって)の場合にも、動産と同様と考えてもよろしいのでしょうか。
それと、第三者が転売し、それがまた転売・転売されている場合には、すべてが無効になり元通り清算されると言う解釈でよろしいでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いします。
135
:
みねら
:2002/12/09(月) 00:15
もうひとつ教えてください。
180条の「自己の為にする意思」とは、ただ預かっているだけの意思でも有効と言えるのでしょうか。
例えば誰かの物を無償で預かっている場合、自己に直接の利益が無くても、他主占有権・直接占有権・代理占有権があると言えるのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
136
:
野武士
:2002/12/09(月) 09:15
>>134-135
みねらさんへ
>>134
の質問ですが、最初の対抗要件の方は必ず問題集で出題されています。
不動産の方はなかったかもしれませんけど。
>>135
の質問も、問題集で出題されていると思います。
恐らく今は基本書を読んで六法で学習するというインプット学習をされているのだと思いますが、
少し問題集でのアウトプット学習をするようにしてみて下さい。
おのずと、回答がわかると思います。
って、今回は質問の答えに全然、なっていません。
でも、みねらさんのためでもあるのですけど。(苦笑)
ではでは。
137
:
捨人
:2002/12/09(月) 12:21
>>130
153条の催告は、「一種のつなぎ」という私の考え方で問題ないようです。つまり、153条は時効完成間際で正式な中断手続を取れない債権者
を保護するために六ヶ月の準備期間を与えるものですから、この期間中に取る手続は当然正式な中断手続でなければなりません。
138
:
捨人
:2002/12/09(月) 13:09
>>137
司法試験受験生の友人にメールで質問したところ次のような回答がかえってきました。
で、考えてみたのですが、私としては、「呼出または任意出頭」があれば足り、その
後の提訴は不要ではないかと思います。
なぜなら、①151条は「和解のための呼び出しと任意出頭」が単独の中断事由となる
場合について規定したものであるのに対して、153条は「催告」の中断効を確定させ
るための規定であり、単独で中断効を生じさせるまでの要件は不要と考えられるし、
また、②153条の文言も「和解の為にする呼出し若しくは任意出頭・・・を為すに非
ざれば」としているにとどまるからです。
これは、153条と151条との関係のみならず、153条と149条、152条、154条との関係で
もいえるのではないかと思います(例えば、裁判上の請求なら、催告の中断効は裁判
上の請求があった時点で確定し、あとで訴えの却下や取下があっても、影響しないの
ではないかと)。
もし、自分が口述で問われたらこんなふうに答えると思いますが、あっているかどう
かは分かりません。
みなさん、どうなのでしょう?
(民法のディープな話題はこれくらいにしませんか?(笑)。私にとっては、司法書士の勉強の一環としてありがたい質問ですが、勉強を始められて日が浅い場合、このようなディープなことに固執するよりもっとしなければならないことがあるかと思います。みねらさんの他の質問に関しても、登記の有無・善意か悪意か(はたまた背信的悪意者か)によっても結論が変わってきます。法律は数学のように公式に当てはめれば普遍的な解が得られるというものではなく、結論はあくまでもその事例に関して妥当とおもわれる結論にすぎません・・・。どうしてももっと突き詰めて考えたいと思われるのであれば、「判例百選」等で研究されては同でしょうか(私は読んだことありませんが・・・・)。
139
:
野武士
:2002/12/09(月) 17:02
>>138
捨人さんへ
ふむふむ。なるほど。
なかなか納得のいく回答ですね。
確かに153条は、そういう意味なのかもしれませんね。
ここはひとつ、それで了解しておきます。(←既に、逃げ腰&頭爆発)
私も捨人さんの言われる気持ちはよくわかります。
また、みねらさんが民法の勉強をするうえで、次々と質問がわくのもわかります。
私としては、過去問や予想問題集にて取り上げられている問題について、悩んで欲しいとも思います。
なぜなら、問題集に載っている問題は、結論が出ているものなので。
みねらさん、このへんのニュアンス、わかってもらえますか?(苦笑)
ではでは。
140
:
みねら
:2002/12/09(月) 18:04
野武士さん、捨人さん、ありがとうございました。
毎度の反省ですが、試験に出ない範疇は合格してから煮詰めるようにします。
問題集を行って見て分からないときに、改めて質問しますのでよろしくお願いします。
追記:
153条と151条の関係、自動車保険に付いていた法律相談サービスを使って聞いて見ました。
電話で担当してくれた法律事務所では、催告の後での呼出・任意出頭であっても、相手が来なかったり和解がまとまらなかった場合には、151条の基準が適用されると回答してくれました。
これを書いて、試験範疇外の質問は、どこかにメモっておいて合格までは封印する決意とします。
(前も同じことを書いたような気がする・・・。)
141
:
野武士
:2002/12/09(月) 18:13
>>140
みねらさんへ
ふむふむ。なるほど。
なかなか納得のいく回答ですね。
(って、野武士は、どっちなんじゃ!)
結局、元に戻って153条→151条となると法律事務所が言うのですね。
これって実務で経験している人には何でもないことなのでしょうが、私も未経験でして。
どうもすみません。
それにしても、法律相談サービスを使うとは、みねらさんエライ!
それから、捨人さんや私の民法に対する考え方も理解していただいたようで
重ねて感謝です。
とにかく奥が深いのです。裁判をしないとわからないことも多いです。
全く同じ事例かどうかも、裁判所で判断されますしね。
とりあえず封印して、まずは合格目指してください。
この先、ずっと行政書士の勉強を進めていくと、段々と、今、私達が言っている意味がわかると思います。
範囲が広いのです。(泣)
まぁ、これに懲りず、質問して下さい。
わざわざ、ありがとうございました。
ではでは。
142
:
捨人
:2002/12/18(水) 06:49
>>141
蒸し返すようですが、
我妻=有泉のコンメンタール、川井の民法概論1、司法協会の講議案等には、
「催告は他の強力な中断事由に訴えるための時間稼ぎであり、実質的に時効期間を伸
ばす効果しかない」趣旨の記述があります。
上記の記述からすると、催告後、他の強力な時効中断事由に出たが、後に他の強力な
中断事由の要件を欠いた場合には、催告の時効中断効も認められないことになると思
われます。
143
:
みねら
:2002/12/21(土) 21:38
契約について教えてください。
524条では、遠地者に対しての承諾期間を定めない申し込みは、相当な期間が過ぎてからでなければ申し込みの撤回が出来ないとあります。
とすると、近くの人や目の前の相手に対してであれば、承諾前であればいつでも申し込みの撤回が可能と言えるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
144
:
野武士
:2002/12/24(火) 10:09
>>143
みねらさんへ
誰からもレスがないようなので私から(汗)
524条は、遠隔地にいる申し込みを受けた者を保護する規定です。
諾否を決める時間、承諾の通知をする時間を考えて、遠隔地にいる人への申し込みは、
申込者は、相当な期間が過ぎないと、申し込みを取り消せません。
(民法では取り消しとあるが、これは撤回の意味)
相当な期間とは、通常1週間程度と解されているようです。
しかも、この遠隔地にいる人というのは、ただ遠くの人ということではなく、
直接、話ができないところにいる人のことです。
電話で話ができるような人の場合は、いくら遠くにいても、該当せず、この場合は、
遠隔地者ではなく対話者となります。
524条の趣旨を考えれば、期間の定めのない申し込みは、遠隔地者でない人の
場合は、いつでも取消し(撤回)できると思います。
ところで、こういう問題は、過去問か予想問に出題されてましたか?(笑)
もしかして、いつもの、みねらさんの悪いクセ?(別に悪くはないのですけど 苦笑)
契約に関する問題は、このことより、大切なところがたくさんあるので、注意して下さい。
それから、たまには、受験総論にもおこし下さい。
私の管理人としての過去の経験から、受験総論の掲示板で、いつも仲良くされている人だと
すぐに誰かが回答してくれるのですけど、この掲示板だけを利用している人には
なかなかレスがつかないみたいです(泣)
ではでは。
145
:
みねら
:2002/12/25(水) 02:21
野武士さん、ご回答ありがとうございます。
申し込みの撤回期間、十分理解できました。
> 相当な期間とは、通常1週間程度と解されているようです。
大変勉強になります。
ありがとうございます。
さてさて。
明らかな悪い癖です。(汗)
ですが実務上ありそうで、どうしても知りたかったでした・・・。
今後とも、よろしくお願いします。
146
:
はるむ
:2003/01/22(水) 15:06
初めまして
司法書士に興味を抱き、勉強を初めて日が浅く、
たいして教養もないのですが、よろしくお願いします。
今は勉学に勤しんでいますが、代理権の社会的意義についてわからない
ことがありますので、教えてください。
どうぞ、よろしくお願いします
147
:
野武士
:2003/01/22(水) 15:16
>>146
はるむさんへ
管理人の野武士です。
掲示板の利用方法ですが、注意書きにもありますように、まず受験総論の掲示板内にある
「自己紹介します(初投稿の方)」というスレにお願いします。
また、かわら版の方に「司法書士」スレがあり、そちらに司法書士試験合格に向けて勉強されている方が集まっています。
何卒、よろしくお願いします。
ではでは。
148
:
はるむ
:2003/01/23(木) 09:44
野武士さん、ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。
149
:
羊男
:2003/02/04(火) 22:01
http://www.globetown.net/~goma/
民法の壁にぶつかったとき、このHPで勉強して乗り越えました
150
:
たからん
:2003/02/13(木) 23:31
民法524条について
民法524条は521条の承諾期間の定めある申し込みに法的拘束力
をみとめたことの趣旨をふまえ、承諾期間を定めない申し込み
の拘束力を定め、相当期間を経過するまで申し込みを撤回でき
ないものとしたわけです。
相当な期間とは、契約の実情にゆだねるというわけです。
もともとこの法律ができたのが明治時代ですから、当時の郵便
事情からすると法文化しておかないと遠隔地間という物理的な
事情から勝手に撤回されては、円滑な取引を妨げてしまうこと。
契約を法的にモデル化した体系がくずれてしまうという2つの意味
があったわけです。遠隔地の人の保護とは少し違います。
契約は債権法の総論部分ですが各論の冒頭でこのように
TPOを考えて条文化しているわけです。A=(A’+B’+C..)という
パンデクテン法体系の様式美を踏襲してますねえ。
1992年の本試験問31に出題されてます。意外と重要な項目です。
151
:
きぬまる
:2003/04/12(土) 18:03
第174条の2は、債権があるかどうかわからなかったりした時に、裁判で確定判決が出れば、その債権が短期消滅時効にかかってしまっていても、消滅時効が10年に改められる、という意味でしょうか。
消滅時効が10年の債権だとしたら、確定判決は「債権がありますよ」という、確認みたいなものになるんですか?
10年を過ぎてしまってたら、無意味?
物権・債権、さっぱりです。宜しくお願いします。
152
:
りりー
:2003/04/12(土) 19:23
きぬまるさんへ
民法は私も苦手ですが、チーム2003で聖書のお言葉を
いだたいたお礼(?)に浅知恵をしぼって答えさせていただきます。(^o^)丿
(他の人の答えに期待してくださいネ)
☆債権があるかどうかわからなかったりした時に、裁判で確定判決が出れば、その債権が短期消滅時効に
かかってしまっていても、消滅時効が10年に改められる、という意味でしょうか。
意味はそんな感じだと思います。(抽象的でスミマセン)
短期消滅時効の意義は「日常頻繁に生じ、また額が小額であるため、
消滅時効を短くして法律関係を早く確定しようとしたもの。例えば、宿泊料、飲食料。」(テキストより)
とのこと。で、短期消滅時効にかかる債権であっても、確定判決がでると
10年に延長される。え、長くなっていいの?と思うけど、判決によって
権利があることがはっきりわかるから、いいんじゃないでしょうか。
(テキストには証拠力が強化されるからと書いてあります)
☆消滅時効が10年の債権だとしたら、確定判決は「債権がありますよ」という、確認みたいなものになるんですか?
10年を過ぎてしまってたら、無意味?
どーなんだろう?債権がありますよって感じなんですかね。
・・・・むむむ、わかりません。他の方のレスに期待しましょう。
153
:
捨人
:2003/04/12(土) 19:54
>>151
通常の消滅時効と短期消滅時効を区別して考えてください。
まず、債権の消滅時効は(原則として)、10年です。(167条)
短期消滅時効は、169条〜174条に規定されていますが、これらは日常の取引から生じる
債権で、額も大きくないものが多く、また、いちいち領収書を作成・保存することが期
待できないためです。(りりーさんのおっしゃるとおりです。)
確定判決ないし、これと同等の効力を有する公的手続で確定した債権は、10年より短期
の時効に服するものも、市立に10年の消滅時効が適用される(174条の2)。その存在が公
的に確定された債権について再び短期の時効を適用するのは煩わしいためです。(昭和
13年の改正で追加されたものです)。
>消滅時効が10年の債権だとしたら、確定判決は「債権がありますよ」という、確認みたいなものになるんですか?
>10年を過ぎてしまってたら、無意味?
???「時効の中断」の意味を誤解されているのでは?
確定判決があると、それまでに進行していた時効期間は振り出しに戻ります。(これを
時効の中断という)。ですから、確定判決の時点から起算して10年の時効が進行するこ
とになります。
これに対し、進行していた時効期間がいったん進行をストップし、また、時効が進行し
残余期間が経過すれば時効が完成することを時効の停止といいます。要は、時効の完成
を一定期間猶予する制度です。
例えば、6ヶ月経つと時効が完成してしまうのに未成年者、成年被後見人に法定代理人が
いないとか、天災等が起こったような場合などは、時効中断の措置を講ずることが不可能
または著しく困難です。このような場合に時効の停止が認められます。(158条〜161条)
154
:
きぬまる
:2003/04/12(土) 20:29
りりーさん、捨人さん
ありがとうございます。よくわかりました。
「時効の中断」全く混乱してました。
確定判決で、時効の中断となるんですね。なるほど。。
思い浮かびませんでした。
いつも、お世話になりっぱなしで。。。
又わからないことがあったら、宜しくお願いしますね。
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