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民法で質問
315
:
かえる
:2003/09/10(水) 11:45
みなさま、はじめまして!
不動産の物権(登記)についてなんですけど、、
詐欺、脅迫による取り消しする前は、
詐欺の場合は登記があっても対抗出来ないのですか?
脅迫の場合は登記が無くても対抗出来るのは分かるのですが、、
善意の場合と悪意の場合でまた変わるのでしょうか?
参考書で理解出来ませんでした。。
お願いいたします。
316
:
なかば
:2003/09/11(木) 02:05
はい、どうも。なかばと申します。
かえるさん、はじめまして。
ご質問の件ですが、
詐欺による取消は、取消前の善意の第三者には対抗できない。
これは登記を備えている場合でも、善意の第三者には対抗できないのか?
・・・ということでよろしいですよね?
結論からいいますと、対抗できません。
取消前の善意の第三者は本登記がなくても保護される、ことになっています。
基本的に第三者を保護する規定がある場合、その第三者は「登記」などの
対抗要件を備えていなくても保護されると考えてください。
そうでない場合には、ちゃんと条文の中で
「ただし、対抗要件を備えていないと保護しないよ」と明記してあるはずです。
解除前の第三者(545条)が、まさにそれですね。
そもそも「登記」には公信力がありませんから、
登記をすれば権利を取得できる、ということにはならないんですよ。
だから、例えば、土地の権利がA→B→Cと移転して、
Cが登記名義を取得したとしても、
A→Bの契約が取消などで遡及的に無効になってしまえば、
Bは最初から無権利者だったことになってしまいますから(遡及効)
無権利者と契約をしたCも無権利者ということになってしまい、
AはCに対して
「その土地は俺ものだ。返しなさい。登記名義も元に戻しなさい」
と言えるわけです。
でも、それでは何も知らなかったCが可哀相ですから、
それで「善意の第三者には対抗できない」ということになるわけです。
この場合、AはCに対して「A→B=無効」を主張できませんから、
CはAに対して「土地の権利は僕のものです。引き渡しなさい」と言えるわけです。
更に、Cが登記を備えていなかったら「登記名義もよこしなさい」と言えるわけです。
こんなものでよろしいですか?
では、失礼します。
317
:
かえる
:2003/09/12(金) 20:34
ご丁寧にありがとうございました!
なんとなく〜ですけど、分かりました。
詐欺の場合は登記があっても対抗出来ないんですよね☆
民法はホントに難しいです。。
こんな調子で試験に臨めるのかどうか(汗)
でわでわ♪
318
:
姦雄
:2003/09/17(水) 14:50
完全独学で去年合格した者です。民法などを研究してます。
かえるさんの質問等に補足です。
民法177条では、善意悪意だとか第三者の主観的要件は要求してないですよね。
これは一般に資本主義の自由競争原理だから、悪意の者でも保護する必要はある。
(簡単にいうとより高く買おう、売ろうというのを認める考え方。)
だから主観的要件を排除したと言われています。
しかしそれでは全ての第三者が保護されて結論的に妥当でないことも起こり得る。
そこで不動産登記法で排除されるような第三者を列記したと言われています。
ですから詐欺など第三者の主観的要件を問題にしているのです。
判例の背信的悪意者排除論もこの流れによるものです。
ちなみに不動産の二重譲渡は、民法では明らかに適法ですが、刑法では「横領罪」
という明らかな犯罪です。気をつけてほしいです。
319
:
るー
:2003/11/11(火) 23:03
かえるさんの提起してくれた、詐欺による取り消しについて。
A→B→Cの例で、Bが詐欺でAの土地を取り上げ、Cに売ったが、Aが詐欺を理由に取り消したという場合ですが、
Cが悪意ならば、当然保護されません。
Cが善意でも、過失があった場合は、学説が分かれています。
94Ⅱが過失を問わないので、96Ⅲも無過失を要求しないとするのが多数説だと思います。
このCが保護されるために登記が必要か?ですが、これも説が分かれています。
Cが保護されるには登記が必要とする説では、Cに登記がなければ、Aの取り消しによりAが取り戻せると言うことです。
登記不要説では、詐欺被害者のAに登記があっても、Cが自分のものだから登記せよといえることになります。
ちなみに94Ⅱでは、登記不要ですね。
96Ⅲの方は、登記必要説の方が有力だと思います。
虚偽表示のAより詐欺被害者のAの方が帰責性が低いから、と言うのが理由です。
いずれにしても、試験では出そうな気がしません。
説が分かれていて、はっきりできないのは、最高裁の判例がないからです。
判例もない問題は出てこないはずです。
今読んだもので、大幅に時期をはずしてすみません。
書き込み閉鎖前に、駆け込み書き込みしました。
ここは、でも、深入り禁物のところだと思います。
320
:
野武士
:2003/12/08(月) 18:48
えーと、今年、民法の改正がありました。
特に重要なのが短期賃借権制度の廃止です。
今までは、395条により、抵当権を実行しようとしても、賃借人が保護されていましたが、今後は、この保護規定がなくなります。
賃借中の建物が競売になってしまえば、6ケ月の猶予期間が設けられたとはいえ、、賃借人は追い出されてしまうのです。
これは競売物件をわざと占有し、物件の買受人に対して立退料を、おねだりしようとする人対策ですね。
新聞等では「占有屋」と呼ばれていると思います。
今年の7月25日に国会通過し、8月1日公布されており、施行がいつになるのか(1年以内)で、来年の試験範囲となるかどうか。
行政書士の場合は、改正されたばかりのものは出題されにくい傾向にあるのですが、これを機会に、一度、抵当権と賃借権の関係も整理されておくといいです。
ではでは。
321
:
野武士
:2004/03/24(水) 09:08
民法の法改正についてですが、
〔法令データ提供システム〕で検索してみて下さい。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
民法と入力。
そこの下記がそうです。
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第百三十四号 (未施行)
平成十五年八月一日法律第百三十八号 (未施行)
それぞれ、
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
とあるので試験範囲に入るかどうか注意も必要だと思います。
多分、試験範囲に入ってくるでしょう。
しかしながら行政書士試験では法改正の部分は、その年に出題されにくいという傾向があります。
宅建や社労士とは異なっているようです。あまりナーバスになる必要はないかと。
(でも出題されたら、ごめんなさい)
重要なところは、378条の抵当権消滅請求と395条の明渡猶予制度だと思います。
明渡猶予制度については
>>320
にて説明しています。
しかし、これ以上は私には説明できません。勉強不足です。(苦笑)
ではでは。
322
:
1
:2010/11/18(木) 11:09:07
Aが車をBに5000円で売却する契約(代金はH22年10月1にAがB宅に持参した際に代金を支払う)をし、B宅に持って行ったがBは代金を払わず受領を拒んだ。しかもBは10月5にXをCへ6000円で転売する契約を結び、引き換え日は10月10とした。Bはこの履行期を徒過したが、10月15の夜にAの隣人Dの失火により車は類焼してしまった。
(1)AB間の法律関係は?
(2)BC間の法律関係は?
(3)Dの責任の有無は?
参考文献もあればお願いします。」
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