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民法で質問

298リハおじさん:2003/08/15(金) 07:25
なかばさんへ

ありがとうございます。なるほど、商法も絡んでいるのですね。
民法108条を読むと取締役会の承認を得れば双方代理も許される
、ということですね。

299とのさん:2003/08/17(日) 19:03
> 不法行為による損害賠償債務については、催告を待たず損害発生と同時に遅滞に陥るとするのが判例の立場である。<回答:〇>
> 質問:「遅滞に陥る」とはどういうことですか。よろしくお願いします

300ニャンタロー:2003/08/17(日) 19:16

民法を勉強していますが、よく分かりません(ーー;)、下記の問いはどういうことを言っているのですか?誰か助けてください。
抵当権は債務者及び抵当権設定者に対する関係ではその抵当権によって担保されている再建と同時でなければ事項により消滅はしない。

301ニャンタロー:2003/08/17(日) 19:18
間違い有り再建→債権です

302ニャンタロー:2003/08/17(日) 19:24
事項→時効です。おっちょこちょいです。ごめんなさい

303ぽあろ:2003/08/18(月) 19:33
ニャンタローさんはじめまして。ぽあろと申します。

>抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対する関係では、その抵当権によって担保されている債権と同時でなければ時効により消滅はしない。

↑は、民法396条「抵当権の消滅時効」の口語訳ですね。
(原文は六法をご覧下さい)
396条の趣旨(=規定を設けた理由)は、債権が消滅時効にかからない
のに、抵当権だけ消滅時効になった…ということを防ぐ意味があります。

抵当権は、債権を担保してもらう(代金を払ってもらうなど)ために目的物
(土地など)を担保に契約で成立させる権利(369条を見て下さいね(^^))
ですが、その債権が時効で消滅することは考えられますね。

ただ、債務者や抵当権設定者(自分の持ち物を抵当に入れた人)が債務を
履行しないのに、その抵当権が時効で消滅となると、債権者はいつまでも
債権を得られず、債務者は不当に義務を消滅させたことになります。

そこで、「自分のものを抵当に入れるまでしたのなら、やるべきことは
やってね」ということで、396条の規定が設けられたと考えられます。
これでよろしいでしょうかm(__)m

304ぽあろ:2003/08/18(月) 19:39
>とのさん様

「遅滞に陥る」とは「すでに履行が遅れている状態にある」ということです。
すなわち、「いますぐ債務などを履行すべき」ということです。

不法行為とは例えば、相手にケガを負わせたりすることですから、ケガを
させておいて、相手が「何とかしてくれよ」というまでいつまでも何も
しない…というのもおかしいですよね。
問題文の文章はそれを意図するものです。それではm(__)m

305たかじん:2003/08/20(水) 12:22
民法で苦しんでます。ここにきて法令の勉強の進みが足踏み状態です・・。
どなたか「表見代理」について簡単に解説していただけないでしょうか。
この代理行為ってそもそも禁止行為なんでしょうか。

306きぬまる:2003/08/20(水) 13:39
こんにちは。

たかじんさんへ
表見代理は私も良くわかってませんが、わかっているだろう範囲で解説(とまではいかないなー)してみます。

<表見代理>
〜成立要件〜
・本人との間に密接な関係があり、本人に何らかの帰責事由(落ち度)がある。
 帰責事由とは
 ①代理権授与による表見代理(代理権を与えたと言っちゃった)
 ②代理権限の逸脱による表見代理
 ③代理権消滅後の表見代理
・相手方が善意無過失であること

その効果は、表見代理が成立する場合、代理権があったのと同じ効果があり、本人が責任を負う。
相手方が悪意だったり、有過失のときは本人は責任を負わない。

じゃ、相手方は表見代理が成立しなかったら泣き寝入り?
判例によると、相手方は表見代理を主張して本人の責任を問うことも出来るし、
無権代理を主張して無権代理人の責任を問うことも出来る、となってます。

ポイントとしては、無権代理は「自称、代理人」の行為であるのに対し、
表見代理は本人との間に何らかのつながりがある点。
それから、善意無過失の相手方につき責任を負うのが、
無権代理の場合、無権代理人であるのに対し、
表見代理の場合、本人が責任を負います。

これで、いいかしら。。。難しいです。(汗)
後は、民法に強い方にお任せします。
ではでは

307たかじん:2003/08/20(水) 16:59
きぬまるさん!。丁寧な解説いただき大変ありがとうございました。
少しだけ理解できた気がします。(きぬまるさんの解説は勿論判りやすいです。)
本当に民法って法用語が難解なのか、日本語表現が難解なのか判りませんが、
パズルみたいに俄かに理解できませんね!。ありがとうございました。

308スーパーテック:2003/08/31(日) 00:32
はじめまして、スーパーテックと申します。(自己紹介済み)
さて、物権に関して質問があるのですが、なぜ「滌除」の規定は、抵当権者
にとって負担なのでしょうか?

309なかば:2003/09/02(火) 09:52
スーパーテックさん、はじめまして。
なかばと申します。徹夜明けで、ちょっとハイになっております(笑)
なので、文法が変になっているところもあるかもしれませんが、
ご質問の件に関して簡単に説明させていただきますね。

簡単に説明しますと「滌除」が抵当権者にとって負担になる理由は、
抵当不動産の第三取得者が提示してきた金額で満足するか、
増額競売をするかの二者択一を迫られるからなんです。

この場合、第三取得者が「こんなものでどうですか?」と提示してくる金額は
第三取得者が任意に決められるので、被担保債権よりもずっと安い金額で
滌除を迫られる・・・ということも起こりうるわけです。

それで、抵当権者が「納得がいかない。あの土地を売ったらもっと高く売れるはずだ」と
判断したときは「それじゃあ、実際に売ってみましょう」ということになり、
第三取得者が提示した金額よりも10%以上高い金額で競売をしなければいけないんです。
て、万が一、買い手がつかなかったときは、抵当権者がその値段で買わなければいけない・・・と。

というわけで、滌除は抵当権者にとって負担になるというか、
非常にうっとうしい制度なわけです。
雑な説明でごめんなさいね。
分かりにくいところがあったら、また、ご質問ください。
では、失礼します。

310ゆかりん:2003/09/05(金) 22:04
こんばんは。質問よろしいでしょうか。可能な限り自分で調べたり考えてみたのですが
結局分かりませんでした。えーん。困った。どなたかご回答願います。。。

Q)Aは、BのAに対する債権が差し押さえられる前にAのBに対する債権を
  取得していれば、両債権の弁済期の先後を問わず相殺することができる。
A)妥当である。
  受働債権の差し押え前に自働債権を取得していれば、両債権の弁済期の前後を
  問わず、相殺を主張できる(最判昭45.6.24)。なぜなら、相互に同種の債権を
  有する当事者は、弁済期の先後を問わず自己の債権につき相手方に対する債務の
  限度で確実に弁済されるという期待を持つのが通常であり、そのような相殺の
  担保的機能を重視すべきだからである。それ故、本肢の場合、BのAに対する
  債権(受働債権)が差し押さえられる前にAのBに対する債権(自働債権)を取得した
  Aは、弁済期の先後を問わず相殺をすることができる。

>相互に同種の債権を有する当事者は、弁済期の先後を問わず自己の債権につき
 相手方に対する債務の限度で確実に弁済されるという期待を持つのが通常であり
ここのとこがイマイチよく分かりません。どうして相手に対する債務の限度で
確実に弁済されるという期待を持つのが通常、なのー(. .)??。(と思っています)
事例とかが頭の中に全然浮かんでこないので分かりづらいです。

311なかば:2003/09/06(土) 01:19
はい。どうも。なかばです。
ご質問の件ですが、民法のわりと難しめの論点の一つです。
ですが、イメージ的には難しいものではありません。
ただ、解説の言いまわしが嫌になるくらい堅苦しいだけです(笑)

この論点を理解するポイントは、相殺の「担保的機能」にあります。
担保的機能というのは 要するに「抵当権」とかのあれですよ。
抵当権者が「いざとなったら土地を売って弁済をうければいいのだから、
少なくとも、自分が損をすることはない」と考えるのと同じように、
相殺の当事者も「いざとなったら相殺をすればいいのだから、
少なくとも、自分が損をすることはない」という期待感を持っているのです。

要するに、例えば、お互いに100万円の債権を持っているとしたら
その100万円に関しては相殺ができる以上、絶対に「損はしない」わけですよ。
この、相殺の「いざという時の保険」としての機能・・・それが担保的機能ですね。

解説の
「相手方に対する債務の限度で確実に弁済されるという期待をもつ」のところを
「相手方に対する債務の限度では、いざとなったら相殺をすればいいのだから、
 少なくとも、自分が損をすることはないな。安心だぜ。という期待をもつ」
と読みかえれば理解しやすいかと思います。

この「いざとなったら相殺をすればいい」という期待感は
相殺適状になる前でも、自動債権の弁済期が先に到来してしまう場合でも
まったく無いとはいえないので、
受動債権が差し押さえられるよりも前に 自動債権を「取得」さえしていれば
相殺ができる・・・というのが判例の考え方なわけですね。

こんなものでどうでしょう。

312りりー:2003/09/06(土) 09:58
ゆかりんさんへ

私は要するに、511条の反対解釈(で、いいんですかね)の判例なんだなとしか思っていませんでした。(汗)

なかばさんへ
解説ありがとうございました。私も加わって理解できました。

313きぬまる:2003/09/06(土) 12:08
へへへ。。
私も加わって理解できました。
ありがとうございました。

314ゆかりん:2003/09/08(月) 04:14
なかばさん
ありがとうございます!分かりました!
本当に、分かりやすい回答ですねー。
あー。やっぱなかばさんはすごいなー。
試験日だけなかばさんの頭になれたらなー。
こう鮮やかに答えられると、思わずそんなことを考えてしまいます(笑)

いやいや、いかんぞ、私。自分の力で合格しないでどうーするんだ(笑)それじゃ全然、意味ないし!
いつか、なかばさんのようになりたいな!

りりーさん
答えようとして調べてくださったんですよね。嬉しかったです。
ありがとうございますー(^-^)

きぬまるさん
へへへ。って、不意打ちで吹き出してしまったんですけど(笑)
得したぞって感じがめちゃめちゃ伝わって、いいです。(笑)

315かえる:2003/09/10(水) 11:45
みなさま、はじめまして!
不動産の物権(登記)についてなんですけど、、
詐欺、脅迫による取り消しする前は、
詐欺の場合は登記があっても対抗出来ないのですか?
脅迫の場合は登記が無くても対抗出来るのは分かるのですが、、
善意の場合と悪意の場合でまた変わるのでしょうか?
参考書で理解出来ませんでした。。
お願いいたします。

316なかば:2003/09/11(木) 02:05
はい、どうも。なかばと申します。
かえるさん、はじめまして。

ご質問の件ですが、
詐欺による取消は、取消前の善意の第三者には対抗できない。
これは登記を備えている場合でも、善意の第三者には対抗できないのか?
・・・ということでよろしいですよね?

結論からいいますと、対抗できません。
取消前の善意の第三者は本登記がなくても保護される、ことになっています。
基本的に第三者を保護する規定がある場合、その第三者は「登記」などの
対抗要件を備えていなくても保護されると考えてください。

そうでない場合には、ちゃんと条文の中で
「ただし、対抗要件を備えていないと保護しないよ」と明記してあるはずです。
解除前の第三者(545条)が、まさにそれですね。

そもそも「登記」には公信力がありませんから、
登記をすれば権利を取得できる、ということにはならないんですよ。

だから、例えば、土地の権利がA→B→Cと移転して、
Cが登記名義を取得したとしても、
A→Bの契約が取消などで遡及的に無効になってしまえば、
Bは最初から無権利者だったことになってしまいますから(遡及効)
無権利者と契約をしたCも無権利者ということになってしまい、
AはCに対して
「その土地は俺ものだ。返しなさい。登記名義も元に戻しなさい」
と言えるわけです。

でも、それでは何も知らなかったCが可哀相ですから、
それで「善意の第三者には対抗できない」ということになるわけです。
この場合、AはCに対して「A→B=無効」を主張できませんから、
CはAに対して「土地の権利は僕のものです。引き渡しなさい」と言えるわけです。
更に、Cが登記を備えていなかったら「登記名義もよこしなさい」と言えるわけです。

こんなものでよろしいですか?
では、失礼します。

317かえる:2003/09/12(金) 20:34
ご丁寧にありがとうございました!
なんとなく〜ですけど、分かりました。
詐欺の場合は登記があっても対抗出来ないんですよね☆
民法はホントに難しいです。。
こんな調子で試験に臨めるのかどうか(汗)
でわでわ♪

318姦雄:2003/09/17(水) 14:50
完全独学で去年合格した者です。民法などを研究してます。
かえるさんの質問等に補足です。
民法177条では、善意悪意だとか第三者の主観的要件は要求してないですよね。
これは一般に資本主義の自由競争原理だから、悪意の者でも保護する必要はある。
(簡単にいうとより高く買おう、売ろうというのを認める考え方。)
だから主観的要件を排除したと言われています。
しかしそれでは全ての第三者が保護されて結論的に妥当でないことも起こり得る。
そこで不動産登記法で排除されるような第三者を列記したと言われています。
ですから詐欺など第三者の主観的要件を問題にしているのです。
判例の背信的悪意者排除論もこの流れによるものです。
ちなみに不動産の二重譲渡は、民法では明らかに適法ですが、刑法では「横領罪」
という明らかな犯罪です。気をつけてほしいです。

319るー:2003/11/11(火) 23:03
 かえるさんの提起してくれた、詐欺による取り消しについて。
A→B→Cの例で、Bが詐欺でAの土地を取り上げ、Cに売ったが、Aが詐欺を理由に取り消したという場合ですが、
Cが悪意ならば、当然保護されません。
Cが善意でも、過失があった場合は、学説が分かれています。
94Ⅱが過失を問わないので、96Ⅲも無過失を要求しないとするのが多数説だと思います。
 このCが保護されるために登記が必要か?ですが、これも説が分かれています。
Cが保護されるには登記が必要とする説では、Cに登記がなければ、Aの取り消しによりAが取り戻せると言うことです。
登記不要説では、詐欺被害者のAに登記があっても、Cが自分のものだから登記せよといえることになります。
ちなみに94Ⅱでは、登記不要ですね。
96Ⅲの方は、登記必要説の方が有力だと思います。
虚偽表示のAより詐欺被害者のAの方が帰責性が低いから、と言うのが理由です。
 いずれにしても、試験では出そうな気がしません。
説が分かれていて、はっきりできないのは、最高裁の判例がないからです。
判例もない問題は出てこないはずです。
 今読んだもので、大幅に時期をはずしてすみません。
書き込み閉鎖前に、駆け込み書き込みしました。
ここは、でも、深入り禁物のところだと思います。

320野武士:2003/12/08(月) 18:48
えーと、今年、民法の改正がありました。
特に重要なのが短期賃借権制度の廃止です。

今までは、395条により、抵当権を実行しようとしても、賃借人が保護されていましたが、今後は、この保護規定がなくなります。
賃借中の建物が競売になってしまえば、6ケ月の猶予期間が設けられたとはいえ、、賃借人は追い出されてしまうのです。

これは競売物件をわざと占有し、物件の買受人に対して立退料を、おねだりしようとする人対策ですね。
新聞等では「占有屋」と呼ばれていると思います。

今年の7月25日に国会通過し、8月1日公布されており、施行がいつになるのか(1年以内)で、来年の試験範囲となるかどうか。

行政書士の場合は、改正されたばかりのものは出題されにくい傾向にあるのですが、これを機会に、一度、抵当権と賃借権の関係も整理されておくといいです。

ではでは。

321野武士:2004/03/24(水) 09:08
民法の法改正についてですが、
〔法令データ提供システム〕で検索してみて下さい。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
民法と入力。

そこの下記がそうです。

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第百三十四号 (未施行)

平成十五年八月一日法律第百三十八号 (未施行)

それぞれ、

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

とあるので試験範囲に入るかどうか注意も必要だと思います。
多分、試験範囲に入ってくるでしょう。
しかしながら行政書士試験では法改正の部分は、その年に出題されにくいという傾向があります。
宅建や社労士とは異なっているようです。あまりナーバスになる必要はないかと。
(でも出題されたら、ごめんなさい)

重要なところは、378条の抵当権消滅請求と395条の明渡猶予制度だと思います。
明渡猶予制度については>>320にて説明しています。
しかし、これ以上は私には説明できません。勉強不足です。(苦笑)

ではでは。

3221:2010/11/18(木) 11:09:07
Aが車をBに5000円で売却する契約(代金はH22年10月1にAがB宅に持参した際に代金を支払う)をし、B宅に持って行ったがBは代金を払わず受領を拒んだ。しかもBは10月5にXをCへ6000円で転売する契約を結び、引き換え日は10月10とした。Bはこの履行期を徒過したが、10月15の夜にAの隣人Dの失火により車は類焼してしまった。
(1)AB間の法律関係は?
(2)BC間の法律関係は?
(3)Dの責任の有無は?

参考文献もあればお願いします。」


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