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民法で質問

19ログ移転:2002/04/22(月) 11:21
ユッキ−(m) 投稿日:2002/02/27(水) 14:37
野武士さんが、民法のスレ嫌がっておられるので(大笑い)、私が昔(といっても2年前)の知識に頼って、制限能力者制度:平.12年民法改正について言いたいこと勝手に書かせてもらいます(^0^)。制度趣旨:私は昨年LECの通信を受講していて、たまに乗り入れ制度(通信の人でも授業に出席ok)にて、先生にしつもんしたときに聞いたことですが、介護保険制度の導入に際し以前から問題点を指摘されていた呼称(禁治産:自己の財産の処分を許さず!)及び条文上における解釈の衝突(中味は全く知らないのですが、以前あったらしい)等この際変えてしまおうと言うことらしい。(違ってたらごめんなさい。
新制度導入にともなう改正ポイント:(1)本来法定代理人でない保佐人(保佐人とは元来同意権しかなかった)及び新たに追加された補助人に対し、裁判所が代理権の付与(条件つき)ができるようになった。(2)取消権につき(これも私の記憶が正しければ...)以前旧制度における保佐人に取消権もなかったのだが(確か学説か判例かわかりませんが、争いがあった)取消権の存在を明文化した。(3):取消権の行使権者は、2人ともOK(成年後見なら、成年被後見人と成年後見人の両者)(4):成年被後見人(旧:禁治産者)が、単独で行った行為につき新制度では、日常生活に関する行為は取り消し不可!(旧:禁治産者においては、絶対的取消可!)これくらいしか思い浮かびません。尚以上の事項につき各自テキスト等で確認してね。P.S.新制度の制限能力者制度は、言葉がよくにているので問題を解くときに、人物(おばあさん等)を想定しながらイメージしてみてください。きっと理解の手助けになると思いますよ。ではでは。(野武士さんごめんね。(^0^))

20ログ移転:2002/04/22(月) 11:21
野武士★管理人 投稿日:2002/02/27(水) 19:51
>>19 ユッキ−(m)さんへ
民法のスレどころか、受験各論の掲示板へ近づきたくないっていうのが本音です。(苦笑)
幸い、今年の受験生や昨年の合格者の方が、ここを気にかけてくれているので、
私は、安心して成仏できます。(苦笑)
行政書士試験対策の学力は、昨年の合格者が一番あります。
私は、予備校の講師より、昨年の試験に合格したての人の方が、行政書士試験への合格対策は絶対に絶対にレベルが上だと思っています。
毎年、試験を受けている講師は別ですけど。(いるのかな?そんな講師)

これからも、いろいろ教えてください。
ではでは。(←これは、ねこねこさんの真似です。このサイトではブームです)

21ログ移転:2002/04/22(月) 11:22
かんすけ 投稿日:2002/02/28(木) 00:10
>>野武士さん、ろうにんさん、ユキー(m)さん
解説ありがとうございました。
破産者と制限能力者は別物だったんですね。
そこが混乱の元でした。モヤモヤが晴れました。
ただ、これまでの経験上、破産者=禁治産者と思っている人が多いです。
禁治産者の名称が変わったこと知らない人も多いですね。
これって、僕のまわりが偶然共通の間違いをしているのか
全国的に誤解されているのか、どっちなんでしょう。

22ログ移転:2002/04/22(月) 11:22
なごみ 投稿日:2002/02/28(木) 03:01
こんばんわ。全然、余談なんですが。

>>20
>毎年、試験を受けている講師は別ですけど。(いるのかな?そんな講師)
結構、みんな毎年受けているみたいですよ。(笑)
友人の話では、ある教室は、顔見知りの講師だらけだったとか(笑)。
早く回答速報を出す為(試験終了後1時間から1時間半後には出るので)でもあるようなので、
きっと問題を受け取る為だけに受けている方もいると思いますが、少なくとも、私の教えて頂いていた講師は、毎年合格されていました。
上位何名合格という試験ではないので、まあ、いいのかなと思っていました。
はい。

ではでは。

23ログ移転:2002/04/22(月) 11:22
野武士★管理人 投稿日:2002/02/28(木) 09:07
>>22
なごみさんへ
おはようございます。
なごみさん、書き出すと止まりませんね。(笑)
どの掲示板、どのスレでレスをしようか迷いましたが、ここが静かなので?ここにします。

講師のことですが、とても驚きました。
私は、予備校講師に多少の偏見、いや大きな偏見を持っていたので、びっくりです。
そうですか。講師の人も頑張っているのですね。
参考になりました。
ありがとうございます。

スレの趣旨からずれるので、本題に戻しますが、司法書士スレにあった疑問、難しいですね。
私は、民法の奥深さにため息がでるばかりです。

>>21 かんすけさんへ
>ただ、これまでの経験上、破産者=禁治産者と思っている人が多いです。

そうですか。それでは早速、皆さんに教えてあげてくださいね(笑)
恐らく、法律、特に民法の勉強をされたことのある方は、そのような勘違いはされていないと思いますよ。
これを機会に、民法をしっかり勉強してください。
でも、限度が必要です。
奥深い世界にのめり込むと、迷える羊になってしまうのが民法です。
私も、えらそうな事はいえません。
頑張りましょう。

ではでは。

24ログ移転:2002/04/22(月) 11:22
浪花のディカプリオ 投稿日:2002/03/03(日) 21:28
どもども。ディかです。

平成13年度過去問の問40についてなのですが、
Aの答えである「妨害排除請求権」とは、
どの条文にそれらしき記載がされているんでしょうか?
六法を散々調べてみたのですがわかりません。

どうぞよろしくご教授くださいませ。

25ログ移転:2002/04/22(月) 11:23
さいとう 投稿日:2002/03/03(日) 23:07
>>24 ディカさん
どもども。さいとうです。
これは物権の一般的効力である「物権的請求権」の用語の1つで、
条文に明記されたものではありません。

物権的請求権とは、物権が妨害され、またはそのおそれがある場合に
その妨害の排除などを請求する権利をいいます。

今の時期なら、物権的請求権として3つのパターンがある。
ということだけ覚えておけばいいと思います。
 ①物件的返還請求権
 ②物件的妨害排除請求権
 ③物件的妨害予防請求権
細かな内容は、そのうち理解できます。
過去問にしつこいぐらい出てくるので。

勉強が物権を一通り終わるところまで進んだら、占有権の
「占有訴権(民198〜200)」と比較、復習しましょう。
その時期になって不明なことがあったら、また回答します。

26ログ移転:2002/04/22(月) 11:23
浪花のディカプリオ 投稿日:2002/03/04(月) 21:18
どもども。ディカです。

>>24さいとうさん
なんと素早いレスをありがとうございます。m(_ _)m
勉強になりましたです。

しかし問題文を読んでみると、その妨害排除請求権を行使されることになりそうな排出業者は
処理業者の不法行為に関しては、善意の立場であると思いますし、これじゃぁ飛んだトバッチリを
受けることになるんですね。

私が甲の立場だったら、排出業者には何も行使しないと思います。
排出業者は善意であることを主張してその権利を取り消す権利はあるのかなぁ。(^^ゞ

今日は平成12年度分の本試験にチャレンジしますです。p(^^)qガンバリマス!
試験開始は21:30.....(~_~;)モウスグデス

27ログ移転:2002/04/22(月) 11:23
さいとう 投稿日:2002/03/05(火) 23:55
どもども。さいとうです。
トバッチリですか( ´∀`)

物権はとにかく強烈なんですよ。どのぐらい強いかって?
こういう言葉があります。『物権は債権を破る』

たとえば、「車を貸してね」と約束していても(使用貸借)、持ち主からこの車を
買った人(所有権)が後からが現れて、「俺の車だ。前の人と約束?知らん!」
と言われたら×。債権は物権に負けます。
(例外:賃借権が物権に勝つ場合があります。どういう場合か確認してみましょう)

トバッチリと思うかもしれませんが、逆の立場で、せっかくディカさんが買った車に
「実は前の持ち主と約束をしてて・・・」と知らない人が来たらどうです?
もちろん、前の持ち主は約束を破ったので責任はありますよ。
(債務不履行、履行不能、履行遅滞のそれぞれの内容・違いを確認)

じゃ、いつ他人が物権を主張してくるか怖いじゃないか?そーですね。
「物権があります」と世間様に示す必要がありますし(公示の原則、公信の原則)
物権を主張できるための準備が必要です(対抗要件とその適応範囲)
また、力が強いだけに、勝手に物権を創られたら困るし、乱発されても困る。
(物権法定主義、一物一権主義とその例外もチェックね)

特に所有権。これは最強です。
時効で消滅することもありません(消滅時効、取得時効もチェック)
ただ、さすがの所有権もイレギュラー状態が(共有をチェック)

・・・とまぁ、直前期になったら、こんな感じで復習していくとよろしいかと。
イモヅルでね(笑

でも、ミスター(長島)も最初は素振りから始めたと思います。
今の時期はひとつひとつ丹念に調べていくことが大切です。

28ログ移転:2002/04/22(月) 11:24
浪花のディカプリオ 投稿日:2002/03/08(金) 03:46
どもども。ディカです。

>>27さいとうさん
再びのレスを入れてくれてはったんですね。
気づいておりませんでした。m(_ _)mスミマセンデス
さいとうさんにはいつも勉強させていただけてホントに感謝しております。(^o^)丿 オオキニーー!!
これについてはまた後日レスさせていただきますです。

お休みなさいでございます。(-o-)ZZZZ

29ログ移転:2002/04/22(月) 11:24
おじゃる 投稿日:2002/03/09(土) 00:29
 質問です。
契約内容の一般的有効要件に
確実性、実現可能性、適法生、社会的妥当性
がありますが、適法生と社会的妥当性って
具体的にどう違うんでしょうか?
僕には2つとも同じような認識しか持てないんですが..。
社会的妥当性ってのは違法ではないけれども、
良くはないって位の感じなんでしょうか?
教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。

30ログ移転:2002/04/22(月) 11:24
ろうにん 投稿日:2002/03/09(土) 22:13
>おじゃるさん
はじめまして、ろうにんといいます。
これからよろしくお願いいたします。

憲法のさどさんの質問を見て、
おじゃるさんのを見落としていました、すみません。

ところで、おじゃるさんのHNは、
あの「おじゃる丸」からでしょうか?
私はN○Kでやっているアニメのおじゃる丸の家来で、
あれセミなのかなぁ、彼のファンなんですよね。

(^^)さて、ご質問の内容は
適法性と社会的妥当性についてでしたよね。
>社会的妥当性ってのは違法ではないけれども、
>良くはないって位の感じなんでしょうか?
それでいいと思います。
むすぼうとしている契約が、
法で禁じてられているというものではないんだけども、
社会でまともに通用するような内容で、
社会全体に受け入れられるものかどうかということでしょう。

民法の90条に「公序良俗」のことが載っていますが、
これが社会的妥当性のことですね。
たとえばこれに反する「愛人契約」などは無効になります。
(これは伊藤真という人が書いていることの受け売りですが)

31ログ移転:2002/04/22(月) 11:24
おじゃる 投稿日:2002/03/10(日) 16:00
 ろうにんさま 
お答え頂きありがとうございます。
イメージではなんとなく分かっていても
いざ、文章にしたり、言葉で説明するとなると
まったく別の次元の難しさだと最近つくづく感じております。
 ちなみにセミのような彼は「電書ボタル」と言いまして
セミではなく螢なんです。
普段は「おじゃる丸」のえぼしの中で生活しております。
 脱線してすみませんでした。
また、分からない所があったら質問させて頂きます。
現在では、分からない事だらけで、その分からない部分を
具体的に文章でどう質問していいのかさえ分からないといった
しだいです。がんばらなきゃいけないですね。
ありがとうございました。

32ログ移転:2002/04/22(月) 11:25
ろうにん 投稿日:2002/03/10(日) 18:40
>おじゃるさん

こんにちは、ろうにんです。
彼はホタルなのですか、知りませんでした。
彼はとてもいいヤツですね。(^^)
教えていただいてありがとうございます。

さて、ご質問の件、しつこくもう一押ししますと
法律には「強行規定」と「任意規定」というのがあって、
「強行規定」は必ず守らないといけないんです、
「任意規定」はそうではない。
強行規定に反すると、「適法性」を欠き≪絶対的に無効≫です。
任意規定に反すると、違法とはいえないけど、
今度は「公序良俗」というアミがあって、これに引っかかると、
「社会的妥当性」を欠いて無効になる、というわけです。

おじゃるさん、
私は、質問にお答えするほど知識はないんですよ。(^^)
質問を拝見して、調べさせてもらっているだけです。
こちらのHPには、本当にたくさんの賢者がおられるのに、
駆け出しの私などが、と実は内心とても恐縮しています。(^^;)
でも、自分のためには大変勉強になっています。
頑張らなきゃいけないですね。
今後ともよろしくです。

33ログ移転:2002/04/22(月) 11:25
浪花のディカプリオ 投稿日:2002/03/12(火) 00:50
どもども。ディカです。

>>27さいとうさん
遅くなりました。スミマセンデス。m(_ _)m
「物件は債権を破る」....う〜ん、勉強になりますです。
あと所有権ですが、民法の基本原則に「所有権絶対の法則」ってのがありましたね。
今日、過去問やっててそれに行き当たりましたです。f^_^;)...スッカリワスレテマシタ

一つ質問があるんですが、その前に私の考えを訂正しておきたいことがあります。
私が甲の立場なら、産業廃棄物の排出業者(以下Aとします)には、何も権利を行使しないってことです。
Aは、この件に関しては善意であるとは限りませんですよね。
処理業者(以下Bとします)が不法投棄しているのを知っていたかもしれないですし、処理料金をちゃんと払っていないかもしれないし。
だから甲がAに対しても最初は物件的妨害排除請求権を行使するのは妥当だと思います。
ただAがBの不法投棄に対して善意であり、適正な処理料金をBに払っているなら、その権利の行使を取り下げます、私が甲であるならば。ということでございます。
さいとうさんならどうされますか?

もう一つ質問なのですが、この場合、甲がAに行使しようとする物件的妨害排除請求権とは、具体的にどういうことなんでしょうか?
甲はAに「ゴミ(産業廃棄物)を出すな!」ってことを言いたいのでしょうか?

34ログ移転:2002/04/22(月) 11:26
HEPIRI 投稿日:2002/03/12(火) 21:26
ディカさん、さいとうさん、突然わりこんでもうしわけありませんです。チョクチョク立ち寄らせてもらってますHEPIRIです。(^^)ついくちをはさんでしまって。。ディカさんのご質問はいたいほどよくわかりますです。自分では理屈では解っているんだけどもなんだかイメージがすっきりしないのだと思われます。わたしの物件的妨害排除請求権のイメージは、アンパンのあんこが所有権で、外側のパン生地が物件的妨害排除請求権なんです。つまり中に入っている所有権をおおっている(ガードしている)イメージです。ことばではうまく表現できないのですが、(人間がいてその周りにオーラがただよっていてその人を守っている)といったイメージなんですよ。(なんとなく目に見えないものでまもられている。)ですから、具体的なものとして理解するよりも、あいまいなイメージでとらえておいても良いような感じがいたします。なぜなら民法の各項目(代理とか制限能力)のイメージは時間がたてばひとりでについてくるもんなんです。今はすべて新しいことばかりで1回目の学習で納得していこうとされているのかもしません。(実はわたしがそうなんです。(〜〜))PS.占有権も前者とおなじようになんとなく所有権をおおっているオーラみたいなものといった具合でわたしは理解してるつもりなんです。だらだらかいてしまいましたが、すこしでもディカさんのお助けになればと思います。おたがいにがんばりましょう。さいとうさん間違ってましたら遠慮なく追記していってください。あいだにインターセプトしてすみませんでした。ではでは。

35ログ移転:2002/04/22(月) 11:26
浪花のディカプリオ 投稿日:2002/03/13(水) 03:07
どもども。ディカです。

>>34HEPIRIさん
ご教授ありがとうございます。m(_ _)m
どうもこの物件的妨害排除請求権に関しては、さらなる民法の理解を深めていかないといけないようですね。
難しいものですね。(^^ゞ
HEPIRIさんもかなり勉強が進んでいらっしゃるようで羨ましいです。

あとご改名の件、了承してくださったのですね。
なんか強制してしまったようで、誠に申し訳ない気持ちで一杯でございます。
そんな私に一助の手を差し伸べてくださいましたこと、本当に嬉しく思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

P.S.HEPIRIさん
文中に改行を入れないと、全部省略されてしまうみたいですよ。
(野武士さん、こうなることは私も知りませんでした) (^^ゞ チョトビックリ

36ログ移転:2002/04/22(月) 11:26
野武士★管理人 投稿日:2002/03/13(水) 10:08
>>35

>(野武士さん、こうなることは私も知りませんでした)

はい。HEPIRI さんは>>8に続き今回2回目です(笑)
書き方にクセがあるみたいです。
でも、それだけ一生懸命、皆さんやご自分のために投稿してもらっているのが、わかりますね。

ではでは。

37ログ移転:2002/04/22(月) 11:28
HEPIRI 投稿日:2002/03/13(水) 14:34
どもども。HEPIRIですよ。野武士さんおひさですね。また省略
されてしまいました。お恥ずかしいかぎりです。先にパソコン検定うけましょうか(^^)
ディカさん、HEPIRIはもともとすきだったんですよ。全然気にしていただかなくて結構ですよ。
それと参考までに[早稲田経営出版 3時間でわかる民法入門]この本を本屋さんで立ち読みしてください。
物件的妨害排除請求権とか占有訴権について解りやすくかかれていますよ。私もその本に出会うまでは、
すっきりしたイメージもってなかったんです。一度流し読みでもかなり参考になると思います。ではでは。

38ログ移転:2002/04/22(月) 11:29
さいとう 投稿日:2002/03/15(金) 01:44
どもども。さいとうです。
ここ数日、午前様で・・・返事が遅れてスミマセン。

>>33 ディカさん
> さいとうさんならどうされますか?
オイラが甲なら・・・不法投棄されたら黙っちゃないですよ。

> 物件的妨害排除請求権とは、具体的にどういうことなんでしょうか?
文字通り、妨害を排除してくれと請求する権利です。
あくまで請求までで、実際にやっちゃうのとは別モノです。
近代法では自力執行・自力救済は禁じられてますから(行政法が例外)

>>34 HEPIRIさん
「アンパンのあんこ」いい喩えですね。
そんなイメージでよろしいかと思います。
その調子でがんばってください。

39ログ移転:2002/04/22(月) 11:29
浪花のディカプリオ 投稿日:2002/04/08(月) 02:14
どもども。ディカです。

>>37>>38HEPIRIさん さいとうさん

超亀レスとなり、申し訳ありません。m(_ _)m
今日大阪・梅田に行った帰りにWセミナー大阪校の購買部へ寄ってきまして、[早稲田経営出版 3時間でわかる民法入門]を立ち読みしてまいりましたです。(^^ゞ
で物件的妨害排除請求権ですが.....わかりました。
ここで甲がAに行使しようとする物件的妨害排除請求権とは、つまり、「うちの土地に捨てたぁるゴミやねんけど、はよ退けてくれや」っちゅうことですね。(~_~;)ソナイリカイシタンデスケド、ヨロシイデッシャロカ?
こりゃ当然の権利ですわなぁ。(=^_^=) ウンウン

>オイラが甲なら・・・不法投棄されたら黙っちゃないですよ。
さいとうさん、これに激しく同意するでございます。

お二人とも本当にありがとうございました。
また今後ともよろしくご教授くださいませ。m(_ _)m

40しずく:2002/05/15(水) 22:08
教えてください・

債権者取消権の短期消滅時効の起算点は、債務者が債権者を害することを知って法律行為をなした事実を

債権者が知ったときからである 答=X 解説・・債権者が取り消しの原因を覚知したときからである。

とありますが、確かに条文どうりに解答するのならば「誤」と即答できますが、債務者が債権者を害する

事を知って法律行為をしたことを債権者が知ったときというのが覚知にはあたらない理由がわかりません。

私は最初、債務者が自分の行為で債権者を害するということへの認識は不要で、害することを知らなくても

債権者がその行為を知ったときが覚知にあたるのかと考えましたが、424条には債務者が債権者を害することを

知っている事が要件となっていますので、この考えは違うことになります。どなたか覚知の定義教えてください

41浪花のディカプリオ:2002/05/16(木) 21:05
>>40しずくさん、はじめまして。
浪花のディカプリオと申します。よろしくお願いいたします。m(_ _)m

>債権者取消権の短期消滅時効の起算点は、債務者が債権者を害することを知って
>法律行為をなした事実を債権者が知ったときからである 答=X 
この選択肢は○ですよ。(平成8年度本試験第30問の第5選択肢)
そりゃこれを×とされたら悩まれるでしょうねぇ。(+_+)

>債務者が債権者を害する事を知って法律行為をしたことを
>債権者が知ったときというのが覚知にはあたらない理由がわかりません
債権者がそれを知ったときが覚知にあたるわけで、これが覚知じゃないと言われておかしいと思われるのは大正解です。(^.^)

ところで、一体どこの過去問集をお使いなんでしょうか?
ひどいですねぇ。
私ならその出版社に断固抗議するであります。(`´)

42しずく:2002/05/16(木) 23:26
浪花のディカプリオさん、早速のカキコありがとうございます!

やはり、Oなんですね。これは、某予備校の一問一答形式のテキスト記載問題です。

これですっきりしました!ありがとうございますです!m(_ _)m

43ゲロンパ:2002/05/17(金) 04:48
>>42
テキストは学校によってかなり出来に差がある場合があります。
私も、頭にきて何度か破り捨てた記憶あり。
その中でも、法学書院のは信頼に足ると思います。

44さくら:2002/05/23(木) 18:41
初歩の質問ですみません。
①質権をさらに抵当にかけることはできますか?
(転質は、さらに質をかける事だと理解したのですが…)
また、質物に抵当権を設定した場合、債務者の承諾が必要なのでしょうか?
それならば、責任承諾は、認められないのでしょうか?
②債権者代位権と債権者取消権について、動産・不動産(登記の場合・不動産自身の場合)については、
債権者自身に直接引渡し請求ができる場合と出来ない場合の区別を教えて頂けませんか?
よろしくお願いします。

45しずく:2002/05/24(金) 00:19
1、質権を抵当とする事は出来ません。根拠条文は369条2項です。よって、質物の所有は質権に基づくものなので

質物に抵当権をかけられないと解されます。

2、債権者代位権は裁判上の行使を要せず、自己の名で行うことが出来ます。つまり、目的物を直接自己に引き渡すよう請求できます。

これに対し、債権者取消権は裁判上の請求が要件となっています。よって、直接請求できません。

つまり、区別の方法は、行使方法が裁判上の行使を要するか否かにあります。

わたしもまだまだ勉強中の身であります。もし、間違っていたらご指摘お願いいたします。さくらさん、質問ありがとうございます。

私自身も復習になりました。

気温の変化か激しい時期ですが、みなさん体調に気をつけて頑張っていきましょうね!(^^)/

46なごみ:2002/05/26(日) 03:41
>>44,45 こんにちは。さくらさんは、初めまして、ですよね。(違ってたら、本当に、ごめんなさい。)
でしたら、受験総論の自己紹介スレへの御投稿をお勧めします。その方が、レスがつきやすいですよ。
ところで、上記の2について、少しコメントさせて下さい。いくつかに分けて書きます。

(1)行使方法について
 これについては、しずくさんの書かれているとおりです。
 代位権:裁判外でも行使可。 取消権:必ず裁判上で行使
 ただし、どちらも自己の名で行使します。

ここから先は、代位権、取消権であまり大差が無いので、まとめて書きます。
(2)行使の範囲
 原則、行使する債権者の被保全債権額の範囲内

(3)引渡し
 「債務者に引渡せ」、「自己に引渡せ」どちらも請求できます。(代位、取消し共に)
 なぜなら、債務者が受領を拒絶したり、引渡し物を隠匿したら、どうしようもないからです。
 (代位権や取消権を行使せざるを得ない債務者ですから、大いにあり得ますよね。)

  ただし、登記請求は、さすがに自己にはできません。(つまり、いきなり債権者名義の登記は不可)
  また、自己に引渡しを受けたからと言って、ただちに、自分のものではありません。
  これは、あくまで、債務者のものです。これについての詳細は、(4)(5)にて。

(4)効果
  取り戻された財産は、債務者に帰属し、総債権者の共同担保となります。
  これは、債務者が引渡しを受けた場合も自己に引渡しを受けた場合も同じです。
  つまり、債権者代位権、債権者取消権では、権利を行使した債権者が、特別に優先弁済を
  受けられるというものではないです。

(5)相殺
  (4)にも、かかわらず、自己に引渡しを受けた場合、権利行使した債権者が、事実上、
  優先弁済を受けることが多くあります。
  これは、相殺によります。つまり、債権者の債権と同種のものの引渡し(金銭債権など)を受けた場合、
  債権者は元々の債権を、債務者は引渡し物の返還請求権を持つので、相殺適状であれば、相殺できるというわけです。
  
  しかし、これは、債権者代位権、取消権の制度として予定されたものではなく(むしろ425条の趣旨に反する)、
  現行の民法の制度上、そうなるだけです。(「立法の不備」という方までいます。)
 

以上です。長くて、分かりづらかったら、ごめんなさい。

ではでは。

47恵達:2002/05/26(日) 12:18
私も24のディカさんと同じで、「妨害排除請求権」がわからず、去年の試験でその問題はできませんでした。
まだまだ学習が足りなかったんですね。
民法の記述では、12年度・13年度と主張できる権利が出題されています。
どなたか、「主張できる権利」を一覧にしてアップしてもらえると大変ありがたいんですが…。
えっ、自分でやれって?
私はまだ、先日「口語民法」を買ってきて読み始めたばかりのレベルなので…。
ところでこの「口語民法」いいですね。もっと早く読みたかった〜。

48さくら:2002/05/28(火) 15:49
しずくさん、なごみさん、早速の回答を有難うございます。
なんだか、ドツボにはまって抜けられなくなっていたのですが、解消しました。
本当にありがとうございました!!
ここにくると、いつもホッとします。
「皆さん頑張っているんだなぁ…私も早く追いつかないと…」
…と、頑張る気力も沸いてきます。
今回は、しずくさんとなごみさんに
「回答」と「やる気」を頂いて本当に嬉しかったです。

49姫路市民:2002/06/25(火) 22:13
恵達さんの質問について少し私見を述べさせてもらいます。

はっきりいって
「主張できる権利」を全部列挙するのは正直無駄が
多いです。
去年の民法の記述式ですが要するに「誰が」「誰に」「何を」主張
したいのかを明確にすれば数秒でとけます。
つまり、山林所有の人が自分の土地に電化製品とか
捨てられてたら少なくとも「邪魔だ、どけろ」と考えるはずですよね。
じゃあ物権的請求権か、いやちょっと抽象的な表現だな・・・、
これを端的に表す言葉は・・・、妨害排除請求権だと導けるはずです。
これで一つ目が埋まります。
つぎの穴も同じ要領で考えてみてください。
不法投棄物を撤去してくれなければ、
当然山林所有者自身が撤去しなければならないし、
また、普通そうするはずです。
撤去するのにお金がかかるわけでして、
そうなると・・・「金払え!!」と言いたくなるでしょう。
あとは簡単です。709条に基づく「損害賠償」請求権しか
ありえないはずですね。

こんな感じで、常に「請求」から考える癖をつけ、
あとは、こういうことを言うときはこういう言葉があるんだ、
という具合に少しずつ見ていけば、列挙して暗記ということを
しなくて済むはずです、多分。

長くなりましたが、問題を解くときの視点になれば
幸いです。

では、お互い頑張りましょう。

50姫路市民:2002/06/25(火) 22:31
あと、この問題の法律的知識は
すでに25〜27のログでさいとうさんが説明されてましたね。
こんな書き込み不要だったかもしれませんね・・・
どうもすいません。

51恵達:2002/06/26(水) 20:32
姫路市民さん はじめまして
考え方は確かにおっしゃるとおりだと思います。ただ、言葉が聞いたこともないような場合、いくら考えても出てこないと思うんです。
ですから、一覧のようなものが欲しかったわけです。私もようやく条文に出てくる言葉はだいたい、頭の片隅に入ったんですが、妨害・・・のように、条文に出てこないもので重要なもの(請求できる権利のたぐい)はほかにありませんか。
どなたか、アップしていただけるとたいへんありがたいんですが。
ではでは。

52RYU:2002/06/27(木) 14:41
恵達さん はじめまして
わたしの持っている、通教のテキストでよければ引用しますね。
(さいとうさんも説明されていましたが…すみません)

(所有権などに基づく)物権的請求権
物権の支配を妨げられたとき、これを取り除き、物権を正常な状態に回復
する権利です。

●返還請求権  占有の全部が侵奪されたとき、その目的物の返還を侵奪
        者に請求することができる。ただしこの請求権は、占有
        を内容としない地役権や抵当権などには成立しない。
        (所有地に勝手に家を建てられた…などのとき)

●妨害排除請求権  占有の全面的な侵奪以外の方法で、物件の内容の実
          現が妨げられている場合、妨害状態の除去などを妨
          害者に請求することができる。
          (所有地に物を勝手に捨てられた…など。試験に出ましたね

●妨害予防請求権  将来侵害されるおそれが、客観的にみて考えられる
          場合、その予防を請求することができる。
          (隣の大木が倒れてきそう…などのとき)

以上です。お役に立てたかどうかは分かりませんが…。
こんどはわたしも質問しよう☆

53恵達:2002/06/27(木) 23:43
RYUさんはじめまして レスありがとうございます
私も条文から権利のたぐいを拾ってみました
細かいところで何かおきづき点がありましたらご教示ください

占有訴権
占有回収の訴え~返還請求権
占有保全の訴え~妨害予防請求権
占有保持の訴え~妨害排除請求権
占有者の費用償還請求権
留置権者の費用償還請求権
賃借人の費用償還請求権
遺留分減殺請求権
相続回復請求権
隣地使用・立入権
排水権
流水利用権
堰の設置・利用権
囲繞地通行権
境界標設置権
越境竹木の切除請求権
囲障設置権
共有障壁の増築権
弁済した連帯債務者の求償権
保証人の相殺権
催告の抗弁権
検索の抗弁権
受取証書交付請求権
債券証書変換請求権
優先弁済請求権(仮登記担保)
担保価値維持請求権
債権者代位権
詐害行為取消権=債権者取消権
明け渡し請求権
履行遅滞による解除権
履行不能による解除権
定期行為の解除権
同時履行の抗弁権
不法行為に基づく損害賠償請求権
債務不履行に基づく損害賠償請求権
慰謝料請求権
詐術→取消権不存在
欺罔→詐欺による無効
保証人の求償権、物上保証人の求償権
一括競売権
抵当権の実行→法定地上権
仮登記担保の実行→法定借地権
留置権者の競売申立権
抵当権者の代価弁済請求、競売請求、第三取得者の費用償還請求権
抵当権の滌除請求→増加競売の請求
根抵当権極度額減額請求
根抵当権消滅請求
一部の所有権・数量不足による代金減額請求権
瑕疵修補請求権
仮登記担保→代物弁済の予約・停止条件付き代物弁済契約→所有権移転請求仮登記→実行→所有者の受戻権
買い主の代金支払い拒絶権⇔売り主の供託請求権

54RYU:2002/06/28(金) 05:09
恵達さん、すごいですね!
条文から全部書きだされたんですか。。。
明文化されていない権利では、ほかに思い付きません。
わたしの学力では「解除」が「告知」かどうか、ぐらいです〜(笑)
権利の要件と効果については、判例で確認した方がいいですね。
当たり前ですみません。

55野武士:2002/06/28(金) 09:30
>>53
恵達さん、お久しぶりです。
ほう、すごいですね。
しかも、行政書士試験の民法の記述で出題されそうな言葉のオンパレードですね。
とても、ためになりますよ。ありがとうございます。

ではでは。

56ゆきまさ:2002/07/21(日) 15:15
抵当権について質問があります。
択一で、抵当権を放棄すると、優先弁済権がなくなり一般債権者と同等の立場になる。解答X

放棄して自分のところに抵当権がなくなるのですから、一般債権者に優先する事項がなくなり、同等になると
僕は考えるのですが、どうしてこうなるのでしょう?お願いいたします。

57なごみ:2002/07/22(月) 04:07
>>56 ゆきまささん、こんばんわ、はじめまして。
その「放棄」は、一般概念(ゆきまささんがお考え)の「放棄」ではなく、
抵当権特有の375条の「抵当権の処分」の中の「抵当権の放棄」を指しているのだと思います。
択一の問題は、「一般債権者に対して、抵当権を放棄すると」とか、何か、もう少し修飾語は、無いですか?
だとすると、その問題は、ちょっと不親切な気はします。ゆきまささんがお考えの一般的な抵当権の「放棄」もあり得るので。

で、本題に入ります。375条の「抵当権の処分」には、転抵当、抵当権の譲渡・放棄、抵当権の順位の譲渡・放棄の5種があります。
転抵当は、別格なので、ここでは、それ以外の4つについて、説明します。
(1)抵当権の譲渡
  これは、抵当権者(A)が同一債務者に対する無担保債権者(C)の為に、自己の抵当権を譲渡し、
  その範囲で無担保債権者となります。
  簡単にいうと、自己(A)の優先弁済枠をまずCに割り当て、残りがあればAが受け取ります。
  例)一番抵当A(3000万)、2番抵当B(2000万)、無担保債権C(2000万)
    土地の価額:4000万 場合。
    譲渡しなければ、配当は、A:3000万、B:1000万、C:0 ですが、上記のAからCへの譲渡があると
    A:1000万、B:1000万、C:2000万となります。(当事者でないBが影響を受けないことに注意)   
(2)抵当権の放棄
  これは、抵当権者(A)が同一債務者に対する無担保債権者(C)の為に、自己の優先弁済権を放棄することです。
  こう書くと、上記の譲渡と何が違うの?って、感じですが、
  簡単にいうと、自己(A)の優先弁済枠をAとCで、債権額に応じて按分比例で分け合います。
  例)一番抵当A(3000万)、2番抵当B(2000万)、無担保債権C(2000万)
    土地の価額:4000万 場合。
    放棄しなければ、配当は、A:3000万、B:1000万、C:0 ですが、上記のAからCへの放棄があると
    A:1800万、B:1000万、C:1200万となります。(当事者でないBが影響を受けないことに注意)

    御質問の択一はこれを指しているので、優先弁済権は残っているので、回答が×なのではないかと思います。

順位の譲渡・放棄も似たようなものですが、相手が無担保債権者でなく、後順位抵当権者になります。
(3)抵当権の順位の譲渡
  これは、抵当権者(A)が後順位抵当権者(C)の為に、抵当権の順位のみを譲渡し、当事者間でのみ順位を入れ替える。
  (順位変更(373条)と異なり、当事者以外は影響を受けないので、区別してください。(下記例は結果が一緒になっちゃいますが(^^;))
  簡単にいうと、AとCの優先弁済枠の合計をまずCに割り当て、残りがあればAが受け取ります。
  例)一番抵当A(3000万)、2番抵当B(2000万)、3番抵当C(2000万)
    土地の価額:6000万 場合。
    順位の譲渡しなければ、配当は、A:3000万、B:2000万、C:1000万 ですが、上記のAからCへの順位譲渡があると
    A:2000万、B:2000万、C:2000万となります。(Bが影響を受けないことに注意)   
(4)抵当権の順位の放棄
  これは、抵当権者(A)が後順位抵当権者(C)の為に、自己の優先弁済権を放棄することです。
  簡単にいうと、AとCの優先弁済枠の合計をAとCで、債権額に応じて按分比例で分け合います。
  例)一番抵当A(3000万)、2番抵当B(2000万)、3番抵当C(2000万)
    土地の価額:6000万 場合。
    順位の放棄しなければ、A:3000万、B:2000万、C:1000万 ですが、上記のAからCへの順位放棄があると
    A:2400万、B:2000万、C:1600万となります。(Bが影響を受けないことに注意) 

以上です。特に「抵当権の放棄」「抵当権の順位の放棄」は、日常使う「放棄」とは、大分、概念が違います。
抵当権の処分は、上記の「簡単にいうと」以降を覚えちゃった方が早いです。
わかりにくかったら、すいません。また聞いてください。
(計算間違っていないか心配。間違いに気づかれた方は、御指摘ください。)

ではでは。

58野武士:2002/07/22(月) 09:17
>>56 ゆきまささんへ

ご指摘の問題ですが、一問一答式でこれが出題されると確かに難しいですね。
行政書士試験の問題というより司法書士試験のレベルに近い問題だと思います。
私も、ゆきまささんが回答が×だと書いてくれいるので、なぜ×なのかから考え調べることができますが、
そうでなければ、間違えてしまいます(汗)
詳しい解説は、>>57なごみさんにお譲りして(←おいおい)。

抵当権の放棄ですが、これは398条にある絶対的放棄とは異なり、抵当権を失うものではなく、処分者、受益者ともに抵当権の実行ができるというところがポイントと思われます。
放棄者は、放棄の利益を受けた者に対して自己の優先弁済件を主張できないだけにすぎない。
こういう問題のパターンでは、1番抵当権者がいて、2番抵当権者もいて(もしかしたら3番抵当もいるかも)、そして無担保権者がいる。
2番抵当権者や3番抵当権者がいなくて、且つ無担保債権者も一人しかいないのなら、いいのですが、特に問題ないのですけどね。
抵当権の放棄は、一番抵当権者(出題されるとしたら、この人)と、無担保債権者の間だけで効力がある相対的効力で、他の抵当権者には効力がなく、
抵当権を失うものではないとだけ覚えておきますか。

ここは、あまり深い入りせずの分野かもしれません。
本試験では、五択を活かし、上記肢があれば△マークをし、より正解あるいは、より誤りな肢を見つける方が早いかもしれません。

これ以上、私が解説すると間違いなく間違えるので?やめておきます。

>>57 なごみさん、ありがとう。
ではでは。

62野武士:2002/07/22(月) 10:19
>>56-58
上記質問と全く同じ質問を昨年の試験合格者の、ねこねこさんがされていました。
昨年まで使用していた掲示板のログをUPしておきます。
たからさんに回答してもらっています。

http://www.ktplan.ne.jp/rentbbs/freeky2/article/m/minpou/1/zbohot/index.html

ではでは。

63KYOKO:2002/07/22(月) 23:08
こんばんわ。
民法484条について質問があります。
特定物債権についてはその債権が発生した場所で
特定物債権以外の物については債権者の現住所なんですが、
特約がある時は上記に書いた場所以外での債務の履行をしなければならないのですよね。
この特約は どういう時につけるんでしょうか?

64ゆきまさ:2002/07/23(火) 00:46
なごみさん、野武士さん、とてもわかりやすい解答ありがとうございました。
なごみさんのおっしゃるとうり、放棄の意味を履き違えてました。

65野武士:2002/07/23(火) 09:01
>>64
ゆきまささんへ

それは、仕方ないですよ。
行政書士受験レベルではなかなか、抵当権の放棄とかまで入り込めません。
でも、今回の件で多少でも頭に残れば、本試験でもピカーンと光る肢を発見できますよね。

ではでは。

66野武士:2002/07/23(火) 10:00
>>63
KYOKOさんへ
おはようございます。
以前も書きましたが、受験各論の掲示板だけではなく、受験総論の方にも
遊びに来てくださいね。
確かに、ここは質問の掲示板ですが、私の気持ちとしては、いつも一緒に勉強している仲間のための掲示板だと思っています。
お忙しいでしょうが、少しは私の気持ちもわかってください(ペコリ)

特約の件ですが、私がビール1ダースを注文しました。
ビールは、同じようなものがたくさんあるので特定物ではありません。
酒屋さんはビールを私の家に持ってくることになりますが、そのビールはホテルへ持ってきてくださいといいました。
酒屋さんは、私の自宅ではなく、ホテルへビールを持ってくることになります。
多分、こんな感じではないかな・・・
それで、ホテルまでが遠かったら、485条により本来、弁済の費用は酒屋さんが負担するのだけど、
私が配送料を負担することになるのではないでしょうか。
あまり深く考えたことはないので、間違っていたら、皆さんご指摘ください。

ではでは。

67KYOKO:2002/07/25(木) 22:34
おひさしぶりです。
ご質問の解答ありがとうございます。
売買代金の時も特約があるんですね。
いまから受験総論に遊びにいきま〜す。

68ユコ:2002/08/09(金) 15:55
法令科目の予想アンケートで
民法・代理「行政書士法改正で、代理権付与に関連して」
とコメントがあるのですが、どーゆうことかよくわからないもので
詳細にお願いしたいのですが。
ご存知の方おられたらよろしくお願いします。<(_ _)>

69姫路市民:2002/08/09(金) 22:06
>>68ユコさーん
この件については、
http://www.tokyo-gyosei.or.jp/
改正行政書士法のページに詳しく載ってます。
実務色の書士受験生はこれくらいでないと納得できんでしょうから、
暇なときに読んでください。
(民法の代理の知識があることが前提、
 っていうか、このエリアはユコさんの独壇場ですな・・・)

なおなお、改正行政書士法施行は7月1日ですので、
試験範囲には含まれていません。ご注意下さい・・・。

70ユコ:2002/08/10(土) 09:59
姫路市民さま。 お世話になります。<(_ _)>

「改正行政書士法に伴う代理権行使、委任状についてのお知らせ」って
これですよね。
ダウンロードしたんですが、PDFファイルを開けるソフトが入ってないのか
フリーでどこからかもってこないと開けられなんですよね(泣)ああ・・
だので見れてないんです。。

つまり復代理や代理権の消滅の辺りのことですか?
宜しくお願いします。
(なんとか開けられるようにしないと・・)

71野武士:2002/08/10(土) 12:05
>>70
ユコさんへ
予想アンケートにある民法・代理ですが、推測するに
今年の7月1日から改正行政書士法が施行されて、行政書士に代理権が付与されました。
それで、民法の代理が出題されるのではないかと予想された人がいると言うことだと思います。
予備校風に書けば、民法の代理が出ると銘打ち、本試験で民法99条から118条くらまでのどれかが出題されたら
またまた、的中!となるわけです(笑)

>つまり復代理や代理権の消滅の辺りのことですか?
これも含めて、代理が出るのではないかという、あくまでもこのHP参加者の予想です。
代理で大切なところは、復代理や代理権の消滅だけでもありませんしね。
結局、代理を勉強しようと思うと、99条から118条を全て勉強しておいたほうがいいということになります。

余談ですが、先日、建設局に建設業の決算変更届を提出したとき、私は代理人 行政書士 野武士三郎(←実際には、もちろん本名で)として
提出しました。
委任状をつけて、何らトラブルもなくOKでした。
いろいろ法施行前は行政側には法が理解されていないのではないかという話も聞きましたが、
代理権付与について認識されておりました。
他の行政書士が手がけている、風俗営業の仕事の手伝いをしたときも、申請書には代理人行政書士として記載し、
委任状添付で警察は受理しました。こちらも、法改正については認識されておりました。

そんなこんなで、行政書士への代理権問題は、なにかと話題になっていたので、民法の代理について出題されるのはないだろうかという予想が上がっていると言うことです。

ではでは。

72ゆきまさ:2002/08/10(土) 14:21
なごみさん復習の意味でもう一度見させていただきました。ほんとうに、どの参考書よりも丁寧でわかり易いです。
改めてありがとうございます

73姫路市民:2002/08/10(土) 14:28
どもども、姫路市民@ただいま昼休み中でございます。

>>70ユコさーん
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/main.html
で、アクロバッドリーダーをダウンロードしてくださーい。
(アクロバッド5.0は有料です、フリーウェアのアクロバッドリーダーでっせ)

しかし、最近のパソコン(1、2年前のパソコン)なら
どの機種にも入ってるはずなんですけど・・・。

>>71実務家・野武士三郎さま
フォローありがとうございました。
この場を借りてお礼申し上げます。

おっと、もうすぐ昼休み終わりだ、
というわけで、失礼します・・・。

74ユコ:2002/08/10(土) 23:19
野武士管理人さま
なるほどー、よーやく意味がわかりました!

でも余談も興味がある。。
開業されてるんですね。憧れる〜〜♪
試験が終わったら、実務のお話し、また教えて下さい。<(_ _)>

姫路市民さま
OKでっせ。感謝感謝<(_ _)>
パソ・・1、2年前のものではありませぬ。。
それにOSインスするときに、かなりのもの削ったのでもしかすると
入れそこなってるのかも・・

ところで14時過ぎに昼休みとは・・

75ユコ:2002/08/12(月) 10:39
「わが国では登記官に形式的審査権しか認めておらず、登記に動産におけるような
公信力は認められていない。」

のですが、行政書士受験生に聞いたところ、公信の原則の説明では
登記にも公信の原則を認めるように理解している。とのことでした。

行政書士の受験的にはどちらで理解しておけばよいのでしょうか?

ご存知の方、宜しくお願い致します。<(_ _)>

76野武士:2002/08/12(月) 11:21
>>75
ユコさんへ
心配されなくても、行政書士試験でも、当然ですが、登記には公信力は認められていないという理解で間違いないです。
お友達に、そう説明してあげてください。

不動産を購入して、登記も完了したけれど、実は、前の持ち主が親に内緒で自分の名義に変えていた場合、その土地の本当の所有者は
父親ですよね。
父親が、それを立証できれば、その不動産は元の父親に返さないといけません。
登記を信頼して不動産を購入しても、その登記が犯罪などによって行われいた場合など、保護されないということです。
このへんは、私もよりも司法書士受験生のユコさんの方が詳しいでしょう(苦笑)

しかし、判例などでは、このような場合、通謀虚偽表示94条2項(実は父親はそのことを知っていてが放っておいた場合)や表見代理を類推適用して、登記を信頼した人を保護しようというものもあります。
それで、勘違いされているのだと思います。

ではでは。

77ユコ:2002/08/12(月) 11:49
野武士さま。 早速のご返答ありがとうございました。

>>・・・・・・・・それで、勘違いされているのだと思います。
なるほど・・。 公信の原則は深いです。

しかし、よくご存知ですね。 行政書士試験では民法は深いところまで
勉強は必要ないようですが、 実務ではあたりまえの知識なんでしょうか。
自分の勉強不足を感じます。
改めてありがとうございました。

78野武士:2002/08/12(月) 13:34
>>77ユコさんへ
実務ではどうでしょうかね。
残念ながら、この様なケースの相談は受けたことはありません。
また、受けたとしても、この場合は、ほぼ訴訟へと発展するでしょうから、
訴訟の専門家である弁護士へ相談することになると思います。
私の民法の知識は、宅建あがりのものです。
宅建では、嫌と言うほど不動産取引に関連する民法が出題されますから。
ユコさんは、今年、本気で行政書士試験を考えるなら、急いで行政法、行政書士法、憲法の勉強をされたほうがいいですよ。
こちらで得点できなければ、民法、商法が正解しても合格は厳しいです。(キッパリ)

それから、実務に関して随分と関心があるようですね(笑)
残念ながら、このような受験サイトで、しかも匿名の掲示板で本当の実務のことは学ぶことはできません。
むしろマイナスです。頭デッカチになるだけです。
時々、受験生の方のモチベーションアップにと思い、私の業務経験談を書くことはありますが、
私自身、新人です。
また、仕事の本質はネット上にはありません。
いつか独立・開業をお考えの場合は、しっかりと肝に銘じてください。

ではでは。

79ユコ:2002/08/12(月) 14:49
野武士さま。
>>急いで行政法、行政書士法、憲法の勉強をされたほうがいいですよ。
はい、了解致しました。
今日はバイトが休みなので・・
今日一日で民法の過去問検討、知識チェックを終えるつもりです。
明日からバイト後、行政法の勉強をしっかりしていきます。

実務に関してのことも了解致しました。

80KYOKO:2002/08/21(水) 19:06
こんばんわ。
民法で質問です。
問題集をしてて納得できない個所がありましたので、ご教授ください。
問.BはAに対して負担している500万円の債務を担保するため、その所有する甲土地に
抵当権を設定していた。この甲土地を、BがCに対して、450万円で売却した。

☆1 Cは、Aの承諾を得た金額をAに対して支払う事により、甲土地に設定されている抵当権
を消滅させることができる。
☆2 Aが抵当権を実行しようとする場合、その旨をCに通知すれば足りる。

まず☆1なんですが、この場合は、Bが抵当権者なのでBの承諾に応じてですよね。
☆2なんですが、この場合は、Aが抵当権を実行するんでなくて、Bが抵当権を実行するんですよね。
A:抵当権者
B:抵当権設定者
C:第三取得者ですよね。

今日 試験の受講料を振り込みにいきました。あした願書出すつもりです。
みなさん だされましたか!?
では また・・・・・。

81野武士:2002/08/21(水) 20:21
>>80
KYOKOさんへ

A:抵当権者
B:抵当権設定者
C:第三取得者ですよね。

はい。上記で、あってますよ。
でも、
>まず☆1なんですが、この場合は、Bが「抵当権者」なのでBの承諾に応じてですよね。

ここでKYOKOさんは、Bが抵当権者と書かれてますよ。ここが間違いです。
Bは抵当権設定者、つまり借金のある人です。
借金付の土地をCに売ったということです。

抵当権設定者・・・簡単に言えば借金のある人、返すことができなかったら、土地取られちゃう〜。
抵当権者・・・・・簡単に言えば、お金を貸してる人、返してもらえなかったら土地をもらい!


>☆2なんですが、この場合は、Aが抵当権を実行するんでなくて、Bが抵当権を実行するんですよね

いいえ。抵当権を実行するのは、抵当権者であるAです。

A、B、Cは合っているので、もう一度、落ち着いて考えてみてください。
ちょっと勘違いをされている可能性があります。

>今日 試験の受講料を振り込みにいきました。あした願書出すつもりです。
>みなさん だされましたか!?

受験総論の掲示板で「願書提出!受験宣言2002 」というスレで
みなさん続々と願書を提出されています。
KYOKOさんも、宣言しにきてくださいね。

ではでは。

82KYOKO:2002/08/22(木) 00:38
こんばんわ。
ご解答ありがとうございます。
A:抵当権者
B:抵当権設定者
C:第三取得者って書いていましたが、
演習問題をしていた時は
A:抵当権設定者
B:抵当権者
C:第三取得者って思っていました。
たまたま、上記に書いていたのがたまたまあっていたので、混乱してたと思います。

A:抵当権者
B:抵当権設定者
C:第三取得者で再度 条文と照らしあわしたら納得できました。

BはAに対して負担している500万円の債務を担保するため、その所有する甲土地に
抵当権を設定していた。

○Bが甲土地を抵当として提供したので抵当権設定者ですね。
☆3 この場合 CがBの債務の保証人となっていた場合は、てきじょできないですよね〜。

さすが野武士さん、すごい・・。
有り難うございました。

83野武士:2002/08/22(木) 09:22
>>82
KYOKOさんへ

私も民法はあまり得意ではないので。(恥)
(↑他の科目も、今はもう、随分と怪しいです。)

今回のケースが「滌除」であること(民法378条)
そして、379条の「滌除をなし得ない者」について理解されていること、
うれしく思います。
この「滌除」という漢字ですが、書けるように練習しておいて下さい。
私は、試験直前には、この漢字練習をしてました(笑)
記述式対策です。

せっかくなので、377条の代価弁済との違いも、必ず勉強しておいてください。
本試験で出題されるとしたら、この両者の違いを問う問題として出題されると思います。
代価弁済は、「抵当権者の請求に応じて」というところがポイントです。
滌除のほうは、抵当権者が第三取得者からの請求を承諾しなかった場合、第三取得者側が申し出た金額の1割以上高い金額で増価競売を申立て、
その金額で買い受ける人がいなかったら、自ら買い取らなければならないというところがポイントです。
増価競売については、行政書士用の基本書の民法には載っていないものがあるかもしれません。
平成10年に購入し、3年間使用した「うかるぞ行政書士」には載っていませんでした。
今年のものはどうなのかは知りません。
しかし、このへんは条文通りですの、しっかり六法で確認しておいて下さい。

ではでは。

84うし:2002/08/31(土) 21:56
こんにちは。
当方、行政事務所に勤務しています。
実務で民法は、所々使う・・・という程度です。
しかし、全く使わないわけではありません。
試験科目の中では、1番使う・・・といっても過言ではありません。
勿論、事務所によって専門がありますので、事務所によってはちがうと思いますが・・・

85うし:2002/08/31(土) 21:59
すいません、上のスレはユコさんへの返事です。

86ユコ:2002/09/02(月) 17:30
うしさん、初めまして!  レスありがとうございます。

総論の「何でも書いて、雑談コーナー」スレに質問事項を書いておきました。
よかったら宜しくお願い致します。

87くま:2002/09/11(水) 02:01
地上権、地役権、賃借権が時効取得できるとはどういうことですか?
地役権などは立地条件等によって、いにょう地に囲まれていて公地に出られない
など、権利として当然あるものではないのですか?
誰か教えてください。

88野武士:2002/09/11(水) 08:59
>>87
くまさんへ初めまして。管理人の野武士です。
掲示板の利用方法にも記載しておりますが、掲示板に投稿される場合は、
まず受験総論の掲示板の「自己紹介します。初投稿の方」というスレに
必ず自己紹介をしてもらっています。
そうしないと、私もみなさんも、レスをすることが難しいので。ご無理を申し上げますが、何卒、よろしくお願いします。

自己紹介のない方の投稿は、削除する場合もありますので、ご注意下さい。
このHP参加者、全員に守ってもらっているルールなので、よろしくお願いします。


なお、
>いにょう地に囲まれていて公地に出られない
>など、権利として当然あるものではないのですか?

これは囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)<民210条>のことで、地役権<民280条>のことではありません。

また、袋地の所有者は、所有権取得の登記をしていなくても、囲繞地の所有者などへ、囲繞地の通行権を主張できるという判例もあります。
参考までに。

ではでは。

89くま:2002/09/13(金) 02:09
野武士さんご解答ありがとうございます。
いにょう地通行権と地役権はちがうのですね。地役権の一種だとずっと誤解していました。
ありがとうございました。

90TI:2002/10/02(水) 23:42
質問です。済みません。
平成12年の27問目、
「・・・・・・CがBに代理権ありと信じるに正当な理由があるときは、
 表見代理が成立する。」→×
とありますが、正当な理由があっても表見代理って成立しないんでしょうか?

91野武士:2002/10/03(木) 08:43
>>90
TIさんへ

この問題ですが、私も本試験ではしっかり間違えました。(大汗)
いまでもよくわかりません。
そもそも表見代理とは、本人と代理人との間に何らかの特定の密接な関係が存在する場合に、
無権代理人のことを真に代理権を有する者と誤信して取引をし、この相手方が代理の効果を主張したときは、
相手方を保護し、同時に取引の安全を保護するために、本人はこれを拒絶できないものとするものです。
具体的には
●代理権授与による表見代理(民法109条)
●権限踰越による表見代理(同110条)
●代理権消滅後の表見代理(同112条)

思うに、問題文には、この表見代理が成立するための基本代理権が欠如しているので
×だと理解するしかないと思います。
この正当な理由が、上記3つのどれかならと考えると○なんですけどね(泣)
相手方が、勝手に代理権があると信じただけという設定なのでしょうか。
正当理由が何なのか書いてないので、わかりませんでした。
出題者に噛み付きたいような問題です。
他に、明らかに○の肢があったということなのでしょう。

すみません。回答になってませんね。
詳しい方がいらっしゃいましたら、助けていただきたいです。(大泣)

ではでは。

92RYU:2002/10/03(木) 10:18
こんにちは。民法もぜんぜん得意じゃないのですが、復習のために書き込みします。

問題文は
「Bが、何の代理権もないのにAの代理人と偽って」とあるので、この行為は無権代理と
なるのではないでしょうか。
表権代理が成立するには、本人になんらかの落ち度がなくてはなりませんよね。
たとえば、代理権授与の表示など、本人に帰責事由がない場合は、相手方に
いくら代理権ありと信じる正当事由(善意無過失でも)があったとしても、表見代理は成立しないので
この場合は無権代理だと思うのですがどうでしょうか。

93RYU:2002/10/03(木) 10:35
すみません。結局、野武士さんと同じ事をかいてますね(笑)
補足です。問題文には、ただ単に「正当な理由がある場合」とあるだけで、
これだけだと、表見代理は成立しないと言いたかったのです。
「本人に何らかの落ち度があり」などの文がついていれば成立すると思います。

94なごみ:2002/10/03(木) 11:20
>>90 TIさんへ はじめまして。なごみです。

上記、野武士さんの御説明で問題ないのですが、少し補足させてください。
表見代理が成立する為には、代理権授与表示(109)、基本代理権(110)、過去に消滅した代理権(112)のいずれかが必要です。
まず、基本代理権(110)については、問題文中に「何の代理権もないのに」とあるので、無いことはあきらかです。
代理権授与表示(109)、過去に消滅した代理権(112)については、明言はされていない以上、ないと考えるべきです。
(ただし、問題文の問い方にもよります。例えば、「表見代理が成立することはない」といった肢であれば、明言されていないものは、保留もしくは、ある場合もあると考えた方がいい。)

で、「正当な理由」についてなのですが、ここから、代理権授与表示(109)などを導き出すのは、ちょっと無理があると思います。
「正当な理由」については、CがBの代理権を信頼したことにつき、善意、無過失であること(とくに過失が無いこと)を言いたいのだ(表見代理の成立要件の1つ)と、とらえた方がいいとおもいます。
110条の条文中にも「正当な理由」という文言がありますが、これもそういう意味です。つまり、「客観的に(一般人から)みても、信頼するのはもっともだ。過失があるとはいえない」といった意味です。

助けになっているかは、わからないのですが。
がんばってください。ではでは。

95TI:2002/10/03(木) 12:53
ありがとうございました。
問題がよくないということかもしれませんね。

同じ問題で、他の枝をみてみることにします。

96野武士:2002/10/03(木) 19:27
>>92-95
どもども(←さいとうさん風)。野武士です。
そうでうすか、問題文には「何の代理権もないのに」とあったのですね。
了解です。早とちりしました(大汗)
ただ、管理人のプロフィールにもあるように、私が平成12年問27を誤っているのは
まぎれもない事実です!(って、何で威張ってるの?)

ではでは。

97TI:2002/10/04(金) 12:58
ありがとうございました。
一問一答式で勉強しているとこういうこともあるんですね。

さて、62年の16番の問題ですが
「横領物」って「盗品」には該当しないんでしょうか?

よく、ものを取ったとき、
管理者であれば横領で、それ以外の者は窃盗である
なんていいますが・・・。

98RYU:2002/10/06(日) 05:01
TIさん
わたしの手持ちの問題集は、H4からの問題しか載ってないので、分かりません。
そういう方も多いかもしれないので、問題文を全部書いていただけたら、
どなたか答えてくださるのではないでしょうか。
おせっかいでごめんなさい〜。(汗)

99TI:2002/10/06(日) 10:50
私も、これは全文がないです。
問題文だけかかせていただきますと、
「乙が甲から横領したカメラを丙が乙の所有物だと過失なく信じて
 買い受けた場合、甲は横領の時から二年間は、甲は丙に対して
 そのカメラの返還を請求することができる。」
と言うものです。
回答は「まちがい」ということです。
193条関連でした。

で、横領物と盗品ってちがうのかなって・・・悩んだわけです。

100野武士:2002/10/06(日) 11:29
>>99
TIさんへ

103条、104条を見ると、適用は盗品と遺失物になっていますね。
だから横領には、この条文の適用はないようです。
盗品と横領の違いは、黙って盗まれれたのか、それとも騙して奪われたのかの違いではないでしょうか。
盗まれた人は、騙されて物を失った人よりも、保護を厚くしてあげようという趣旨だと思います。

ではでは。

101TI:2002/10/06(日) 14:58
いつも回答ありがとうございます。
なるほど、横領品は盗難品とはちがうわけですね。

試験で出たら間違うとこですね。

102SKN:2002/10/20(日) 04:24
なんだかややこしいのでどなかた分かり易く説明していただけたらと
思います。

取得時効の問題なのですが・・
「A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に、Aが甲地をCに
譲渡した場合、Bは登記なくしてCに対抗できる。」

↑これは「誤り」であることは過去問にも出題されているので
よくわかるのですが・・

「Aの土地をBが所有の意思をもって占有してから、12年を経過した。
Bが善意無過失で占有を始めた場合、CがBの占有開始時から9年目にAから
当該土地を購入し、先に登記を備えていたとしても、Bは、Cに土地の
時効取得を主張することができる。」

↑これは「正しい」んです。Bの占有開始時から9年目にCが登記したなら
これ(登記)っていうのは「時効の中断事由」にはならないのですか?(?_?
たしかに、時効の中断の事由に「登記」はないように思いますが、
なんだか理不尽な気がします。Cが購入したのに「催告」等をしなかったから
いけないのかなぁ?

ちなみに、解説には「時効取得完成前の土地の取得者に対しては、時効取得者は、
登記を必要としないとするのが判例である。そこで、Bは、Cに時効取得を主張
できる。」となっていました。

私的には「(Cが)登記したんだから(Bが)時効取得しないでよ!」って思いました。(笑
ちょっと不に落ちないので確認したいと思いました。

以上、私の解釈と解説です。

これはまんま憶えるべき?、それとも私の解釈が違ってますか?
ご理解されてる方、面倒であるとは思いますが余裕があれば
教えてください。お願いします。

103親子鷹:2002/10/20(日) 04:40
SKNさん、おはようございます。
普通ならそのように考えますよね。私も最初はそれは
おかしいんじゃない?って思いました。
しかしながら、時効が完成してないんだから登記を請求
しても認められることはないですよね。登記官に、登記の
請求原因は何だ?と言われても時効完成前なんだから、理由
はないですよね。解りにくい説明ですが、要は詐欺や取消し
後の時と同じで、対抗問題になるので登記が必要です。

104RYU:2002/10/20(日) 06:36
おはようございます。
SKNさん、ここややこしいですよね。
親子鷹さんのおっしゃるとおり、時効完成前の第三者Cには登記がなくてもBは対抗できるんですね。
土地の所有権がA→C、C→Bと移り、あたかも通常の売買における当事者類似の
関係にたつからだ(判例)と、わたしのテキストには載ってます。
登記は第三者への対抗要件なので、時効の中断事由にはならないと思いますが。
気になるのは、この場合のCさんがどう救済されるのかですよね。
Bには売り主の担保責任はあるのでしょうか。(あるとしたら、隠れた瑕疵?)
Bが善意無過失ならダメなのでしょうか。
便乗して悪いのですが、教えて頂きたいです。

105RYU:2002/10/20(日) 06:44
すみません。
>Bには売り主の担保責任はあるのでしょうか。
 Bが善意無過失ならダメなのでしょうか。

「Aには」と間違えました。

106野武士:2002/10/20(日) 10:53
>>102-105
取得時効と登記の問題ですね。
宅建なら、毎年のように出題されている項目かもしれません。

時効取得の要件を「占有を」重視すれば登記は不要となりますが、不動産物件変動の対抗要件である「登記」を重視すれば
当然に登記は必要となってしまいます。
それで、この判例は両者の調和を図るような立場をとっています。

①時効完成前の所有者に対しては登記なくして対抗できる。
②時効完成後の所有権取得者との関係では、登記の先後によって優劣が決まる
この二つを必ず覚えてください。

「Aの土地をBが所有の意思をもって占有してから、12年を経過した。
Bが善意無過失で占有を始めた場合、CがBの占有開始時から9年目にAから
当該土地を購入し、先に登記を備えていたとしても、Bは、Cに土地の
時効取得を主張することができる。」

この場合のBとCの関係は、CはBの時効完成した時の所有者なので当事者なのです。
よって①により登記なくして所有権の時効取得を主張できるということになります。

CがAから不動産を購入するときに、登記簿だけを信じるのではなく、実際に現地へ行き、
誰も住んでいないか確かめなければならなかったのですが、Cは何もせず、登記だけを信じて
購入したのだということですね。
この時に、すなわちBが占有を開始して9年目に「ここは、俺の土地だ!」と
主張すればよかったのですけど。そうすれば時効は中断したはずです。

>>105RYUさんの疑問はよくわかりますよ。
民法では、では、その後どうなるの?ということがしばしばあります。
CはAに対してどういうことができるのだろうか?と思いますよね。
私も長年の謎です。
かつて、色々と調べたのですが結局わかりませんでした。
私の勝手な理解としては、Cが所有権を失うこととなった原因が、売主Aにあるのか、買主Cにあるのか、
結局のところ裁判をして争わないと結論は出ないのかなと思っています。
それによって、Aに賠償責任があるか、ないかが決定されるのだろうという解釈で、私は、この問題を封印しております(苦笑)

この取得時効と登記の判例は、その後、学者さんの間でも色々と議論がかわされているようでした。


あまり参考にならなかったかもしれません。
司法書士の勉強をされている人だったら、もっと詳しい解説がしてもらえるかもしれません。

ではでは。

107野武士:2002/10/20(日) 11:12
>>104-106

②のパターンは
A−B A−Cとう二重譲渡がなされたと同様の関係が成立するということから
登記をしなければBはCに所有権の取得を主張できないというのが判例の趣旨です。

A、B、C。それぞれの立場でどうすればよいかは(野武士流解釈です。間違っているかもしれません)

A Bの時効完成前なら・・・Bを追い出す。「ここは俺の土地だ」と時効を中断させる。
  Bの時効完成後なら・・・Cに売り、「Cさん早く登記してね♪と言う。

B 時効完成前なら・・・・・何もできないじゃん(泣)
  時効完成後なら・・・・・急いで登記(実際には、自分の物だと思っているので、しないかも 泣)

C 時効完成前なら・・・・・Bを追い出す。「ここは俺の土地だ」と時効を中断させる。
  時効完成後なら・・・・・急いで登記!Bを追い出すぞ〜

これはあくまで机上論です。実際の裁判になるとBの占有がいつからなのか、善意無過失なのかどうか、
Cは背信的悪意者ではないのかなどなどと、色々な問題があると思います。
やはり、これも実際に裁判をして裁判所に判断しれもらうことになるのだと思います。

自分の住んでいる家が、自分の土地建物だと思っている人は権利証の確認を。
特に相続で引き続き住んでいる人は注意。
不動産を購入する人は、登記簿だけを信じるのではなく、実際に現地へ行き、必ず物件を確認すること。
これが、予防法学ということになると思います。

ではでは。

108RYU:2002/10/20(日) 12:45
野武士さん
ありがとうございました。
テキストで読むより、ずっと分かりやすかったです。
>B 時効完成前なら・・・・・何もできないじゃん(泣)
   時効完成後なら・・・・・急いで登記(実際には、自分の物だと思っているので、しないかも 泣)

善意なら、実際はきっとそうですよね。占有を始めて、何年かしてから気がつくかも
しれませんけど。(笑)
Aさん、しっかりして、と言いたいです。
その後の売り主の責任については、問題でみたことがなかったので、不思議に思ってました。
野武士さんが封印されてるなら、きっと試験には出ないでしょうね。
安心しました。。。

109SKN:2002/10/20(日) 13:29
親子鷹さん、野武士さん、RYUさん
本当にありがとうございます。
ネタがネタゆえに長い文章させてしまい
ほんともうしわけないです。

でも、おかげさまですっきり消化されました。(^_^
よりテストへ向かう体制ができたかと思います。
ありがと〜

110野武士:2002/10/20(日) 13:31
>>108RYUさんへ

>野武士さんが封印されてるなら、きっと試験には出ないでしょうね。
>安心しました。。。

ありゃりゃ。そう簡単に安心しないで下さい(泣)
私は、これに限らず、色々と勝手に封印してますから。
合格者といってもこの程度です。お恥ずかしいです。

今回の>>102SKNさんの質問は、行政書士のテキストなどでは載っていないものも多いのではないかと思います。
私は使っていた「うかるぞ行政書士」には記載はなかったと記憶しています。
宅建を学習していたので、私はすぐにピンときましたけど。
民法は択一では4問しか出題がないのに範囲も広く、なかなか得点しずらいですね。
もしも今回、この時効取得と登記の関係がでれば、皆さんは、得点することができると思います。

これに関連する判例として、Bの時効完成前と時効完成後で、法的効力が違うからといって、
Bは自分の時効完成がCの不動産取得後に来るように起算日を変更したりはできないというものもあります。
また、時効完成後にCが所有者となり登記をそなえても、Bがさらに占有を続ければ、
今度はCに対する関係で時効が完成し、BがCに時効取得を主張できるようになることもあります。

これ以上、ディープな世界に入るのは、今はやめておきましょう。
(↑そういいつつ、今日に至るのが私です 泣)

ではでは。

111ミーちゃん命:2002/11/20(水) 17:10
一言付け加えさせてください

 〜後の第三者とくればすべて「登記」で決するのです。
 でも、本当は無権利者からの所有権取得だから無権利者なのです。これが原則です。
 ただし、「〜後の第三者」・94条2項の善意の第三者・解除前の登記を得た第三者・96条3項の善意の第三者は例外的に保護されるのです。(条文上)

112ミーちゃん命:2002/11/21(木) 16:49
「〜後の第三者」については判例と学説とで対立がありますが、気にしなくてもいいでしょう。
相続放棄については登記では決しないこともついでに押さえた方がいいと思います

113みねら:2002/11/24(日) 22:37
法人の不法行為責任について、どうぞ教えてください。
代表者が犯した場合の44条1項と、従業員が犯した場合の715条1項がありますが、どの程度の不法行為まで法人は責任を負うのでしょうか?

例えば、それぞれ一従業員・一理事の行為として、
1、通勤途中の交通事故
2、商談中口論になり、カッとなって相手を殴ってしまった場合
3、お客様の自宅での商談後、帰る際に出来心で何かを盗んでしまった場合

など行為程度がありますが、どの程度まで法人の責任になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

114ミーちゃん命:2002/11/25(月) 11:14
 みねらさんこんにちは
 早速ですが、この点について私がわかる範囲でお答えします。
 まず、44条責任と715条責任とは根本的に違うのです。
 44条責任=法人の理事等(要するに偉い人)が法人の目的の範囲内の行為を行うに当たり、不法行為を起こしてしまったら法人は責任を負うと言うこと
 715条責任=法人に雇われている者(従業員)などをきちんと選任して監督しなければならない理事等(偉い人)が、その義務を果たせないで従業員が不法行為をやってしまったら法人は責任を負うということ。
 なので、どの程度までと質問されると、同じ。但し、目的の範囲内の行為であっても選任・監督に相当の注意を払っていたら使用者責任の方は免責される。
 一方、目的の範囲外の行為であったら、法人の不法行為責任はない(44条責任は法人には発生しない)と言うことです。
 上記事例においても、この基準に当てはめればよいのではないでしょうか。

115怪傑:2002/11/25(月) 17:50
>>113 みねらさん、こんにちは。

内田民法から引用します。内田先生は、715条の「事業の執行につき」及び44条の「職務を行うにつき」の解釈基準として取引行為と事実行為に区分します。さらに事実行為は危険物型(自動車事故など)と暴行型に区分します。

そして取引行為は外形理論、事実行為の危険物型は支配領域内の危険(判例は外形理論)、暴行型は事業の執行行為との密接関連性を基準としています。

外形理論というのは、判例によると加害行為が被用者の本来の職務と相当の関連性を有すること、被用者が権限外の加害行為を行うことが客観的に容易な状態におかれていることが要件とされ、さらに取引行為については相手方に善意・無重過失を要求しています。

ご質問のケースはいずれも事実行為にあたりますね。
1の場合、判例は会社の車を勝手に運転したケースで外形理論により使用者責任を認め、出張に自家用車を利用して出かけた事故につき使用者責任を否定しています。
2の場合は、事業の執行と密接な関連性があると認められやすいのではないでしょうか。それに対し3は関連性はあるとしても、密接しているとは言えないように思われますね。

116みねら:2002/11/25(月) 22:56
なるほど、なるほど。
44条と715条の理解、それと取引行為と事実行為、良く分かりました。
ミーちゃん命さん、怪傑さん、ありがとうございました。

117みねら:2002/11/27(水) 01:39
もう一つ質問させてください。
95条の錯誤についてですが、例えばこれば、

自動車同士の事故にあって、全部自分が悪いと思い込んだとします。
そのため、事故現場で口頭で・もしくは後日示談書にて全損害を賠償することを約束したとします。
通常であれば、○対○の過失割合が生じるケースだった場合、
過失割合を誤認していたという錯誤の無効は、成立しうるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

118野武士:2002/11/28(木) 10:20
>>117
みねらさんへ
勉強不足で私もよくわかりません。(泣)
ただ、判例にない個別案件については、最終的には司法判断、すなわち裁判所での判断となります。
(判例があっても適用してくれないことは実務ではあるようですが)

みねらさんの質問の事例が判例にあれば、こうだ!と、いわゆる○×で回答できるのでしょうが、
そうでない場合は、なかなか難しいと思います。
民法では、こんな時どうなるの?と思うことも多いと思うので、お気持ちはよくわかりますが、
受験勉強とかけ離れていくケースも多いです。
私は民法を受験勉強の一つとして考えた場合は、この先どうなるんだ?みたいなことは封印して先に進んでいました。
とはいえ、これは私の考え方ですの参考までに。

もしかしたら、誰かが、これはこうだ!とピシッと回答してくれるかもしれません。
世の中には私には想像できないくらいの学習をつまれている人もいますので。

回答になってません(泣)
すみませんです。(大泣)

ではでは。


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