したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

地方自治法で質問

37吹雪:2003/09/06(土) 00:43
 スーパーテックさんこんばんは、吹雪と申します。
さて、選挙管理委員会ですが、都道府県にも置かれています。
(法180条の5 1項)

 1項では、普通地方公共団体(都道府県と市町村の両方)に置かなくてはいけない
委員会・委員として、教育委員会、選挙管理委員会、
人事委員会又は公平委員会、監査委員が定められています。

 ちなみに都道府県に置かれるのは、公安委員会、地方労働委員会、収用委員会、
海区漁業委員会、内水面漁場管理組合で、
市町村に置かれるのは、農業委員会と固定資産評価審査委員会です。
(同2項、3項)

38おじゃる:2003/09/08(月) 03:02
 どなたか教えて下さい。
地方自治法の人事委員は住民による解職請求権の対象として除外されていますよね?
これと同じような感じで地方労働委員と収用委員が除外される何かがあったんですけど
それが思い出せません...。
気持ち悪いので誰かご存知の方教えて下さらないでしょうか。
お願いします。

39ニャンタロー:2003/09/17(水) 02:21
>>38
時間を経たレスですが、
地方自治法第98条①に書いてありますよ。

40にんにくダブル:2003/10/06(月) 12:49
地方議員の予算提出の関係です。
議員は予算案を提出することはできませんが、
予算の修正案を提出することはできます。

予算案も議案に含まれますので、
地方自治法第115条の2
「普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当つては、
 議員の定数の12分の1以上の者の発議によらなければならない。」
この条文を根拠に修正案を提出することはできます。
ただし、あくまでも修正案ですので
修正する前の予算案=おおもとを出すのは長のみの権限です。

いまさらでしたかね・・・。お役に立つといいのですが。

41野武士:2003/12/01(月) 09:16
地方自治法が、さっぱりわからない。
全体像がつかめない。そんな方は

「新 地方自治法」
著者: 兼子仁 岩波新書
http://books.rakuten.co.jp/aftg/page.jsp?no=25469&i=4004306337

上記の本を書店で見てみて下さい。
試験委員の著書でもあり、地方自治法への入門として参考になるようです。

ではでは。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板