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地方自治法で質問
32
:
きぬまる
:2003/08/18(月) 17:08
どもども。きぬまるです。
毎度毎度、欠陥付きの解答を出すきぬまるです。(大汗)
出ないでおこう。。。と思いつつ、思わず現れてしまいました。
私も仲間に入れてください。ペコリ。。
H14-19を確認しました。
選択肢2の解説には、自治事務について代執行が認められる、とは書かれてないように思うのですが。。。
って、この辺サッパリで。。。
分類の仕方が間違ってるとは思うのですが、私のノートには
是正の要求・・・・(自)国→都
是正の勧告・・・・(自)都→市
(法)国→都(指示では手に負えない)⇒代執行245条8①〜③
是正の指示・・・・(法)国→都
(法)都→市 245条8⑫により代執行可能
(法)国→都→市
*都→市の指示を国が指示、緊急時は直接 国→市
とか、書いてます。
(法)は法定受託事務、(自)は自治事務です。
→は関与の方向です。
代執行が認められるのは、法定受託事務だけだと思います。
なんか、質問にそった解答が出来なくて、余計に混乱させてしまったかも。
しかも、また間違えてたりして。。(汗)
詳しい方、助けて!
33
:
りりー
:2003/08/19(火) 00:23
きぬまるさま♪
わーい♪どうもありがとうございます。
ううん、誰からも書き込みがなかったらどうしようとドキドキしながら
開きました。
私ももう一度条文を読みました。(でも関与周辺の条文って読みづらいっ)
私の過去問はW出版のものなんですよ。DXは、やっぱり代執行は含まなさそうですね。
テキストには、代執行と協議は一定の場合でも自治事務では認められないと記載されていました。
うん、覚えちゃいます(笑)
それにしてもきぬまるさん、しっかりまとめていらっしゃいますね。
すごーい。
ほんと、どうもありがとうです。チュッ♪(←お礼のしるし、あ、きもちわるいですね。失礼)
34
:
きぬまる
:2003/08/19(火) 09:54
チュッ♪って。。ウレシー。ワクワク。。
代執行気になります。
Wの過去問に書いてたなら、なおさらです。
代執行とはちょっと違うんですが、
250条の6①で、
地方公共団体の自治事務と同じ内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理することが出来る。
と、あります。
これには書面による通知(理由・内容)が原則として必要とされています。
代執行について、245条あたりで自治事務について認められてるように条文から読み取れない(私はですよ。。)ので、それに変る方法として250条の6があるのかな?って勝手に思ってました。
また、余計なことを書いてしまったでしょうか。。(汗)
違ってたら、違うって指摘してくださいませ。ペコリ
ではでは
35
:
りりー
:2003/08/20(水) 19:08
まずは訂正です。
>>33
で、協議を連記していますが、協議は認められています。
失礼いたしました。
私はまず245条の3で、
「国は出来る限り、普通地方公共団体が自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与のうち、代執行及び245号第3号に規定する行為を・・・・要する事とすることのないようにしなければならない」
と記載があるので、あ〜自治事務は代執行がないってことかな・・・と解釈したんですが。
これにきぬまるさんの250条の6①を添えると、なさそうですね。
多分過去問の解説のミスっぽいです。
こちらこそすみません (^_^;)
36
:
スーパーテック
:2003/09/05(金) 23:43
こんばんは。ちょっと質問があるのですが、選挙管理委員会は市町村にしか
ないのでしょうか?
都道府県にはないですよね?
37
:
吹雪
:2003/09/06(土) 00:43
スーパーテックさんこんばんは、吹雪と申します。
さて、選挙管理委員会ですが、都道府県にも置かれています。
(法180条の5 1項)
1項では、普通地方公共団体(都道府県と市町村の両方)に置かなくてはいけない
委員会・委員として、教育委員会、選挙管理委員会、
人事委員会又は公平委員会、監査委員が定められています。
ちなみに都道府県に置かれるのは、公安委員会、地方労働委員会、収用委員会、
海区漁業委員会、内水面漁場管理組合で、
市町村に置かれるのは、農業委員会と固定資産評価審査委員会です。
(同2項、3項)
38
:
おじゃる
:2003/09/08(月) 03:02
どなたか教えて下さい。
地方自治法の人事委員は住民による解職請求権の対象として除外されていますよね?
これと同じような感じで地方労働委員と収用委員が除外される何かがあったんですけど
それが思い出せません...。
気持ち悪いので誰かご存知の方教えて下さらないでしょうか。
お願いします。
39
:
ニャンタロー
:2003/09/17(水) 02:21
>>38
時間を経たレスですが、
地方自治法第98条①に書いてありますよ。
40
:
にんにくダブル
:2003/10/06(月) 12:49
地方議員の予算提出の関係です。
議員は予算案を提出することはできませんが、
予算の修正案を提出することはできます。
予算案も議案に含まれますので、
地方自治法第115条の2
「普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当つては、
議員の定数の12分の1以上の者の発議によらなければならない。」
この条文を根拠に修正案を提出することはできます。
ただし、あくまでも修正案ですので
修正する前の予算案=おおもとを出すのは長のみの権限です。
いまさらでしたかね・・・。お役に立つといいのですが。
41
:
野武士
:2003/12/01(月) 09:16
地方自治法が、さっぱりわからない。
全体像がつかめない。そんな方は
「新 地方自治法」
著者: 兼子仁 岩波新書
http://books.rakuten.co.jp/aftg/page.jsp?no=25469&i=4004306337
上記の本を書店で見てみて下さい。
試験委員の著書でもあり、地方自治法への入門として参考になるようです。
ではでは。
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