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行政法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 11:03
行政法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

165野武士:2004/01/26(月) 19:21
>>164
かっちんさんへ
とても基本的なところなので、必ず載っています。
行政行為の特質である
①公定力②不可争力③自力執行力④不可変更力を、よく勉強して下さい。
また、どういう場合が無効なのかも絶対に基本書に載っています。

う〜ん。・・・特別に書きましょう。(笑)
無効な行政行為というのは、瑕疵ある行政行為の中で、行為に内在する瑕疵が重大な法規違反で且つ瑕疵の存在が外観上明白であることが必要です。
先の公務員の例は、無効ではなく取消しうる行為にとどまる可能性があるということです。

行政法の概論の部分は言葉が難しいので、最初は理解できずとも、繰り返して学習していくうちに、
だんだんとコツがつかめてくると思いますよ。
あせらず、何回も繰り返して学習して下さい。

ではでは。

166かっちん:2004/01/26(月) 20:44
野武士さま。

錯誤による行政行為は「公定力」が働くため一応は有効であり、単に錯誤だからといって
すぐさま無効とはならないけれども、後に要件が整えば取り消すことが可能ということ
なのですね。

テキストをもう一度よく見てあまりにも基本的なことでしたので、「もっと自分で
確認しろ!」でしたね。スミマセン(^_^;)

法律特有の言い回しや異常にセンテンスの長い文章にまだ慣れずにいます。
毎日繰り返し学習を続けていくうちに慣れてくるものなのでしょうか?

野武士さま、ありがとうございました。

167ちひろ:2004/01/31(土) 11:44
>>166 かっちんさん はじめまして。
蛇足を書いてみます。

これは、「公務員がうっかり間違って(錯誤)行政行為をしてしまったけれど、
なぜかたまたま法律には合致していた場合」を考えればよいと思います。
法律に合ってるなら、むしろ有効とすべきなんです。
「法律による行政(法治主義)」というのが、テキストに出てくるはずです。

「錯誤」は民法の制度で、そんな「うっかり者を保護するため」にあります。
公務員は仕事としてやってて別に身銭を切ってるわけではないので、わざわざ彼の
ココロの中をセンサクして、「彼個人」を保護する必要がないんです。

行政行為の「瑕疵」というのは固い言葉ですが、要するに法律違反(違法)です。
(もう1つ、不当というのがありますが、ひとまずおいときましょう)
公務員のココロの中よりも、「法律に合ってるかどうか」を問題にします。

問題文の「当然には」は、民法上、錯誤とされる行政行為のうち、同時に法律違反も
犯している場合がある、ということです。ダブルで「やってもうた」場合です。
その法律違反が重大かつ明白であれば、それは行政法上「も」無効です。

観点が違うわけですね。


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