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行政法で質問

158なかば:2003/09/17(水) 02:44
はいはい。なかばです。

行政法は得意ではないので、確信は無いのですが
僕はこういうことだと思う・・・ということを書いておきますね。

これは、要するに、こういうことだと思うのです。
もともと、道路とか、公園というのは公共のものですから、
特定の誰かが個人的、独占的に使えるようなものではない。
だから、許可が必要・・・ということになるのですが、
例えば、許可をもらって道路で「たこ焼き」を売るような場合を想定してください。

これが、○月○日はお祭りだから「たこ焼き」を売りたい・・・というのと、
大学の近くで人通りもあるから、毎日、たこ焼きを売りたい・・・というのでは、
許可をするにしても意味合いが違ってくると思いませんか?

後者の場合は「道路工事」などの必要が生じた時点で
許可を取り消されてしまっても文句は言えないと思うんです。
もともと「邪魔にならなければ、いいか」的になされた許可でしょうしね。
だから、期間の定めがない使用許可というのは、
取りあえず、必要が生じるまではいつまでも使っていてもいいけど、
必要が生じたら、すぐに取り消しますよ。だって、そこは公共の道路なんだから。
・・・という性質のものだと思うんです。
「内在的な制約」とは、そういうことじゃないかと思うんですが、どうでしょう。

159MARCO:2003/09/17(水) 03:22
りりーさん。
W模試で、これが出たのですね?メモメモ。
なんで、もしや問題集の解説って、本来分り易いものを分りにくく書くのかしら?
根拠は何といわれると私の(つたない)読解力としかいえないのですが、私もなかばさんと同じように理解してました。
「期間の定めがない」ということは、実は「約束事」(この場合だと許可)として非常に不安定な状態なんだと思うんです。
いつでも「あぁ、あの約束?明日から無効でっ!!」って取消されかねないから。
そういう可能性を含んだものである事を許可される側は理解してないといけなくて、結果、行政側の損失補償は必要なしですよ、という判例だと理解しています。

ちなみに民法でも労働法でも契約や協約に関する事で、大抵「期間のない場合」についての定めがあります。
不安定な「約束事」だけに争いになりかねないので、法律で規定してあるのだろうと、私は理解してます。

160MARCO:2003/09/17(水) 03:23
「期間のない場合」→「期間の定めのない場合」
です。誤植訂正。お詫び申し上げまする。

161姦雄:2003/09/17(水) 15:02
昨年の合格者の者です。
内在的制約とは、権利の性質上当然に有する制約です。
これは各権利の内容によって異なってきます。
憲法と深く絡むのですが、結局この内在的制約の範囲で権利を法律が制限しているか
どうかということが違憲立法審査に他なりません。
こう考えていただければわかりやすいかも。
でも皆さんの例は正しいと思います。

162りりー:2003/09/17(水) 22:29
みなさま、ありがとうございます♪

なかばさん
たこ焼きの例、すご〜くよくわかりました。
確かに道路は公共のもの、工事等が行われたら事情も変わってきますよね♪
行政法苦手って、なかばさんは、私からみたら、オールラウンドプレーヤーですよっ!

MARCOちゃん
相方さま・・・ほんと、判例ってわかりにくいです!よね。
労働法、民法・・・うん、うん、ある、ある!!!
労働協約や消滅時効の所ですよね〜。なるほどじゃ。
ありがとうございます。

姦雄さん
はじめまして。どうもありがとうございます。なんとか理解できました。(^◇^)

163野武士:2003/11/28(金) 09:28
行政法を苦手とされている方は、是非、「はじめて学ぶプロゼミ行政法」を読んでみて下さい。
ブックス本の紹介コンテンツにても紹介しています。

http://books.rakuten.co.jp/aftg/page.jsp?no=25469&i=4788949504

164かっちん:2004/01/26(月) 00:27
<行政行為の瑕疵>の部分で、「行政庁たる公務員が…錯誤による行政行為は、
当然には無効とならない。」とありますが、なぜ無効とならないのか、根拠が
わかりません。また、無効となるためにはどんな要件が必要なのでしょうか?
基本的な部分なのかもしれませんが、まだ勉強を始めたばかりでわかりません。
一度気になるとどうしようもなくて…。
どなたかお分かりになる方、ご教示ください。

165野武士:2004/01/26(月) 19:21
>>164
かっちんさんへ
とても基本的なところなので、必ず載っています。
行政行為の特質である
①公定力②不可争力③自力執行力④不可変更力を、よく勉強して下さい。
また、どういう場合が無効なのかも絶対に基本書に載っています。

う〜ん。・・・特別に書きましょう。(笑)
無効な行政行為というのは、瑕疵ある行政行為の中で、行為に内在する瑕疵が重大な法規違反で且つ瑕疵の存在が外観上明白であることが必要です。
先の公務員の例は、無効ではなく取消しうる行為にとどまる可能性があるということです。

行政法の概論の部分は言葉が難しいので、最初は理解できずとも、繰り返して学習していくうちに、
だんだんとコツがつかめてくると思いますよ。
あせらず、何回も繰り返して学習して下さい。

ではでは。

166かっちん:2004/01/26(月) 20:44
野武士さま。

錯誤による行政行為は「公定力」が働くため一応は有効であり、単に錯誤だからといって
すぐさま無効とはならないけれども、後に要件が整えば取り消すことが可能ということ
なのですね。

テキストをもう一度よく見てあまりにも基本的なことでしたので、「もっと自分で
確認しろ!」でしたね。スミマセン(^_^;)

法律特有の言い回しや異常にセンテンスの長い文章にまだ慣れずにいます。
毎日繰り返し学習を続けていくうちに慣れてくるものなのでしょうか?

野武士さま、ありがとうございました。

167ちひろ:2004/01/31(土) 11:44
>>166 かっちんさん はじめまして。
蛇足を書いてみます。

これは、「公務員がうっかり間違って(錯誤)行政行為をしてしまったけれど、
なぜかたまたま法律には合致していた場合」を考えればよいと思います。
法律に合ってるなら、むしろ有効とすべきなんです。
「法律による行政(法治主義)」というのが、テキストに出てくるはずです。

「錯誤」は民法の制度で、そんな「うっかり者を保護するため」にあります。
公務員は仕事としてやってて別に身銭を切ってるわけではないので、わざわざ彼の
ココロの中をセンサクして、「彼個人」を保護する必要がないんです。

行政行為の「瑕疵」というのは固い言葉ですが、要するに法律違反(違法)です。
(もう1つ、不当というのがありますが、ひとまずおいときましょう)
公務員のココロの中よりも、「法律に合ってるかどうか」を問題にします。

問題文の「当然には」は、民法上、錯誤とされる行政行為のうち、同時に法律違反も
犯している場合がある、ということです。ダブルで「やってもうた」場合です。
その法律違反が重大かつ明白であれば、それは行政法上「も」無効です。

観点が違うわけですね。


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