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憲法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 10:20
憲法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

184野武士:2005/10/12(水) 23:29:58
今、去年の問題を確認しました。
問題6 次のア〜オは、これまで存在した各種の憲法典における条文の例である。
これらのうち、日本国憲法第20条から導かれるものと同様の原則を定めていると考えられるものは、いくつあるか。

「各種の憲法」とあります。
つまり日本の憲法とは書いてありません。
(ア)は明らかにアメリカ憲法ですし、(エ)が日本の憲法89条かと。

フランスは(ウ)ですね。すみません。間違えました。(汗)
(イ)はどこの国かわかりませんが、日本の憲法ではないことは間違いありません。


ちなみに、この問題は失点やむなしということで、あまりナーバスになっても対処できそうもありませんね。(苦笑)

ではでは。

185野武士:2005/10/12(水) 23:47:58
再び・・
どうも私の回答は、FUNKY GUTS MANさん の疑問に何ら回答していないみたいです。
この選択肢は本当に○なのでしょうかね?
これだと「政教同格型」ということで日本の憲法とは反対のように思いますが。

試験前ですし、あまりいい加減なことを書いて迷わせてもいけないので、私は退散します。(泣)

こういう場合は、何社かの過去問題集の解説を書店で立ち読みしてみるといいですよ。
各社異なる解答をしている可能性があります。

いずれにせよ、深入り禁物です。

ではでは。

186FUNKY GUTS MAN:2005/10/13(木) 19:39:22
野武士さんへ
ご回答ありがとうございます。うかるぞ〜の過去問を使用しているのですが
この選択肢(イ)は○になっているのです。誤植だと思い追録資料も取り寄せたのですが、
正誤表にはこの問題での誤植はありませんでした。
野武士さんのおっしゃる通りこれだとこの選択肢(イ)は「政教同格型」になりますよね、、、
日本の「政教分離」と同様の原則と同様とは到底思えないんです、、、
ですが、もう直前期ですので深入りは禁物ですよね。
5月に勉強を開始したときからずっと気になっていたので質問してしまいました。
こういう難問は失点はやむをえないですよね。
ここ数年憲法では難問がよく出題されてますよね。H15の英語の問題など。
当日は難問には慌てず対処したいですね。
又、時間があれば書店で他の出版社の過去問をチェックしてみたいと思います。
どうもご丁寧にありがとうございました。

187たいのいきづくり:2005/10/16(日) 16:45:11
こんにちは、一つ皆様に教えていただきたい事があります。こんな直前に申し訳ありません。
憲法や地方自治法に、「継続費」と「繰越明許費」というものが出てきます。
両方ともなんとなく意味はわかるのですが、法経学院の解説を読んでも、これらの違いが全く要領を得ません。
どなたか、この違いを解りやすく教えて下さい。よろしくお願いします。

188たいのいきづくり:2005/10/16(日) 16:50:00
FUNKY GUTS MAN さん、LECの過去問題では、「(イ)各宗教団体は、すべての人に適用される法律の制限の範囲内で、
  独立に、固有の事務を処理し、かつ行政を執行する。」は、憲法20条と同じ趣旨とは「考えられない」としていますよ。
最初は「考えられる」となっていますが、正誤表か授業で訂正があったようで、修正の跡があります。(私自身いつ修正したか覚えてはいませんが)

189FUNKY GUTS MAN:2005/10/16(日) 18:58:28
たいきのきづくりさんへ
ご回答ありがとうございます。
やはりそうでしたか。うかるぞ〜の過去問は間違っているのですね。
出版社によって答えが違うということはこの問題はかなりの難問ということ
なのでしょうね。すっきりしました。直前期のお忙しい中ありがとうございました。
あと187のご質問ですが、私の使用している一般教養のテキストでは以下の通りです。
◇継続費 一定の事業につき、その完成に数年度を要するものは、あらかじめ国会の議決
     を経て、5年を限度に、数年度にわたって経費を支出することができる。
◇繰越明許費 その年度内に支出を終わらない見込みのある歳出予算経費は、
       あらかじめ国会の議決を経て、翌年度に繰越して使用することができる。
となっています。お役に立つかどうかわかりませんが、よろしければ参考にしてください。

190マリモ:2006/11/20(月) 23:09:16
今日から勉強を始めた者です。
まず六法を買ってきまして、憲法から少しずつ読んでいます。
基本書などはまだ来年度版が売ってないので購入は見送ってます。
そこでお聞きさせてください。すごい初歩的なことなんですが・・・・
憲法は、「憲法」だけでいいのでしょうか?
それとも皇室典範や国会法なども入るのでしょうか?
教えてください。


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