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憲法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 10:20
憲法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

130み〜な:2003/05/09(金) 22:10
こんばんは! 今日「基本的人権の保障」がやっと終わりました。
昨日基本書を読んでて疑問に思ったのですが、「労働基本権」は28条と
書いてあるのですが、27条ではないのかな?とふと思いました。
基本書に書いてあるのだから間違いはないと思うのですが、それなら
27条は何になるんでしょう?
教えていただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。

132姫路市民:2003/05/09(金) 22:58
>>130み〜なさん
ご質問の件ですが、27条・28条とも同じこと書いているのかな?
と思われたのでしょうか?

27条は、
1項で勤労の権利及び義務、要するに労働するのは権利でもあるし義務でもある、
要するに、労働でお金を得て生活を営むのは権利だし、福祉国家「国家による自由」
の理念を示す本条では、万一失業してもそれなりに国が面倒みるけど、
働けるのにグータラしてはダメ!!と書いているわけです。

次に労働者と、使用者の関係は必ずしも対等ではないということは
お分かりだと思うのです。
使用者の勝手で、たとえばみ〜なさんに対して、
「1日12時間労働、賃金は1時間300円!!」という契約を持ちかけられたとしましょう。
世は不況で、とても再就職などできないご時世です。しぶしぶそんな不当な契約を
結ばされるはずです。そうなると、とてもじゃないですが人間らしい生活なんか
無理ですよね。そこで2項は労働基準の最低限度は法で定め、その基準より
劣悪な労働契約はダメだよ、と定めてます(詳しくは労働法で勉強してください)
3項は条文を読めば分かるので省略します。

すなわち27条は勤労者の(個人の)権利及び義務という条文だと思います。

27条で労働者の権利について保障しても、
所詮個人で企業とそのことでケンカしても勝ち目がありませんよね。

そこで、1人で勝てなければ複数でケンカを吹っかけても
正当な行為なら許されるようにしようということで、
「会社に賃金の面で文句を言うぞ」のスローガンのもとで
み〜な組合(?)を結成するというような
労働者の団結する権利(団結権)、代表者が直接会社の責任者と話し合う場を
設けるよう請求できる権利(団体交渉権、不当に拒むと不当労働行為に該当することもあります)
そして、会社の周辺でデモ等「〜会社はみ〜な組合の要求を飲め!!」というように
正当な範囲での争議行為を認める争議権について28条で保障されてます。

こうした、会社に対してある程度の実力を行使することができる権利のことを
「労働基本権」というわけです。

28条の権利は27条の実現のために定められた規定と読めると解釈してます。

もし、間違ってましたら、社労士受験生の方、フォロ-して下さい。

133浪花のディカプリオ:2003/05/10(土) 17:15
どもども。ディカです。

み〜なさんへ
労働基本権...法律用語辞典に載ってませんですか?

要約しますと、労働基本権とは、「労働者としての基本的な権利」ということなのでございます。

即ち、それは28条に規定されているように、
①労働者で団結する権利
②団体で交渉する権利
③団体で行動する権利
              の3つを指します。

この労働基本権を労働3権とも云います。

み〜なさんは、確かOLさんなのですよね?
ということは、み〜なさんもこの労働基本権を持っている、即ち会社に労働組合があれば加入して一緒に行動できますし、無ければ同僚の人たちと団結して労働組合を結成し、行動し、交渉することもできるのでございます。

で27条1項は、「労働する権利と義務」が規定されていて、私たち国民は働く権利を持つと同時に働かなければならない義務を負っているということです。
つまりそれは「労働者としての基本的な権利」ではなく、「労働する権利そのもの」を指しているのでございます。

134浪花のディカプリオ:2003/05/10(土) 19:23
どもども。ディカ@社労士受験生ではありませんですけどでございますです。

姫路市民さんへ
>28条の権利は27条の実現のために定められた規定と読めると解釈してます。

ちょいと調べたのですけど、芦部憲法からそのまま引用しますです。

「契約自由の原則が全面的に妥当している場合には、現実の労使間の力の差のために、労働者は使用者に対して不利な立場に立たざるを得ない。労働基本権の保障は、劣位にある労働者を使用者と対等の立場に立たせることを目的としている。」

つまり労働基本権(28条)は、27条の実現のために定められた規定というよりも、国民が人間に値する生活を営むために、生存権(25条)、教育を受ける権利(26条)、勤労の権利(27条)とともに定められた「社会権」の一つであり、その目的は、労働者を使用者と対等の立場に立たせるため、ということになると思います。

み〜なさん、基本書にも労働基本権の目的とかが載ってませんですか?

135み〜な:2003/05/10(土) 19:54
こんばんは! お世話になっております。

>姫路市民さん
早速のお返事ありがとうございました。
すごく丁寧でわかりやすかったです。
「労働基本権」奥が深い(?)ですねぇ・・・
書いてくださった例文を見てなるほど納得しました。
どうもありがとうございました。

>ディカプリオさん
「法律用語辞典」引くの忘れてました・・・(汗)
確かに詳しく載ってました。
基本書には労働基本権の目的は載ってませんでした。
趣旨とか内容は載ってるのですが(もしかしてこれが目的ですか?)
「労働3権」もしっかり覚えておかないとだめですよね?
詳しい説明ありがとうございました。
これからはまず法律用語辞典を引くようにします。

136姫路市民:2003/05/10(土) 20:56
>>134ディカさん
フォローありがとうございます。
芦部憲法以外に有斐閣憲法Ⅰで調べましたが、
同様の趣旨が書かれてました(芦部門下生が著者だから当然か・・・)

確かに、28条はディカさんの言われたような趣旨で存在してますが、
私は27条は抽象的権利にとどまりますから、28条が存在しないと
27条が実現しないと考えてましたです。もう少し勉強してみます。

>>135み〜なさん
労働基本権は実際の本試験では憲法の問題として出にくいと思います。
試験科目に労働法がありますから、でるなら、そちらで出ると思います。
労働法を学習するときに憲法の条文も参照しながらやるといいと思います。

P.S.もしヒマがありましたら、受験総論の方にも遊びに来てくださいね。

ではでは

137野武士:2003/05/11(日) 11:25
>>130-136
ども〜。
だんだんと、みーなさんの質問の趣旨から離れつつありますが、
解釈論に発展すると収拾がつかなくなります。(汗)
>>133ディカさんが書かれているように、労働基本権=労働三権と覚えておいて間違いないと思います。
団結権、団体交渉権、争議権。この3つですね。

27条は勤労の権利と読み替えた方がいいかもしれませんね。
そしてこの権利を具体化するために、労働基準法、雇用機会均等法、最低賃金法などが存在しています。

姫路市民さん、ディカさん。回答ありがとうございます。

ではでは。

138きぬまる:2003/06/13(金) 09:55
今週に入って、法学検定の問題集をしてみてるんですが、
問題の雰囲気がかなり違うので、戸惑ってます。
で、憲法73条⑥について、質問です。

政令には特に法律の委任がなければ罰則を設けることが出来ない。・・・○(これはよくわかる)

内閣は、国民に利益を与える事項であれば、法律の委任なくして政令を定めることが出来る。・・・×(×のような気もする)

疑問に思うのは、2つ目の解説なんですが、
国会は国の唯一の立法機関なので、国会以外の機関が「立法」を行うことは許されないので
少なくとも国民の権利義務に関する事項(受益的事項であっても)法律で定めなければならない。

となってます。
政令で罰則を設けるとき以外にも、そもそも政令そのものに法の委任が必要であるような感じを受けてしまいます。
政令には「執行命令」「委任命令」があるけれど、
執行命令にについては、特別の法の委任は必要ない、と考えててもOKですか?

139ぽあろ:2003/06/13(金) 13:38
♪Ю-(^ー^*)おじゃましまーす♪

>きぬまるさん
憲法73条⑥のお話ですね。
政令にいう、「執行命令」と「委任命令」ですが、執行命令とは、法律を執行する上で「この規則が執行では必要ですよ。実行して下さいね」ということを定めることです。つまり、執行のための具体的な道具のようなもの、ですね。
一方、委任命令は、法律の委任を受けて「これこれしなさい」と命令する、いわば「政令そのものに法の委任が必要な」政令です。
こういう手続は法律を執行するうえで欠かせないため、憲法では、内閣に「国会中心立法(=国会以外の機関は立法を認められない)」の例外として上2つの政令を出す権限を与えているわけです。
ということで、執行命令は、おっしゃるとおり特別に法の委任を必要としない、といえます。

本来、73条⑥をそのまま読むと、憲法・法律を施行するための政令は内閣が単独で出せると、解釈できるのは確かです。
しかし、その通りになると、議院内閣制によって国会が内閣をコントロールするという原則が、崩れてしまいます。そこで内閣が単独で政令を制定することは否定され、法律を完全に離れて政令を制定できない、と考えられています。

これでよろしいでしょうか。わかりにくかったらすみませんm(__)m

140きぬまる:2003/06/14(土) 10:03
ぽあろさん
丁寧な解説をありがとうございます。
問題では、罰則を設けるときのケースばかりが重要視されがちなので、とても自分の理解に自信がもてずにいました。
「国会中心立法」や「国会単独立法」など、1つの条文から複数の原則が導かれるような所を、
この際、しっかり理解したいと思います。
ありがとうございました。

余談ですが、絵文字がドア開けてる感じが良く出てて、カワイイ。
私は、絵文字が苦手で。。(汗)

ではでは

141りりー:2003/07/14(月) 21:20
すみません、質問です。過去ログを拝見していてわからない点があったので・・・。

>>128 姫路市民さんの解説です
>さらに補足ですが、議院定数不均衡裁判では事情判決の法理で事後処理している
>ことだけは、確か試験に出ていたはずですので押さえておいたほうがいいでしょうね。

これは、どういうことなのでしょうか?

あと、もうひとつ これは、過去ログとは関係ありません。
第85条「国費を支出し、又は国が債務を負担するには国会の議決に基づく事を必要とする」
この「国会の議決」は86条を受けて予算の形式でなされなければならないと過去問の解説に書いてあるのですが、
予算に含まれているからという意味なんでしょうか?

いつもいつもすみません。

142野武士:2003/07/14(月) 21:28
>>141りりーさん
ご質問の後半部分について説明します。
憲法85条の原案は予算案だと思います。
それで予算は86条により内閣が国会に提出。
そしてそれは60条1項により先に衆議院に提出です。

流れ
85条→86条→60条

一粒で三度おいしいご質問です。(笑)
(おいしくないですよね 苦笑)

姫路市民さんは、簿記スレに激励をかねて、呼びにいってはどうですか?
喜ばれますよ。(笑)

ではでは。

143りりー:2003/07/15(火) 20:06
野武士さん
どうもありがとうございます。
85条→86条→60条・・・おお〜っ!つながりました〜!
すっきりしました!基本的な事なのに。。。
野武士さん!感謝です。ありがとうございます。

姫路市民さんは、簿記スレに行ってオヨビタテしてみます♪

144姫路市民:2003/07/15(火) 21:55
ども、姫路市民です。

>>141りりーさん
事情判決の法理ですけど、
もし、ここで選挙について投票格差が14条違反ということになれば
選挙結果も、その後の国会で成立した法律・予算等全てさかのぼって無効に
なりますよね。そうなるとそれこそ大混乱ですよね。そこでそれはまずいと言うことで
でてきたのが事情判決の法理(行政事件訴訟法31条)です。
事情判決は分かりますよね。それの憲法版ということで理解してもらえば言いと思います。
もし心配なら最大判昭和51年4月14日判決を参照して下さいね。

こんなんでいいでしょうか?
もし不満なら、「夜の会」の姉御分のまりもさんに説明してもらいます。

今の私では憲法でさえきつくなってますね(泣)
早く簿記を片付けて法律の勉強し直しますね。

ではでは。

145りりー:2003/07/16(水) 19:45
姫路市民さん

お忙しい中、ありがとうございました。
行政事件訴訟法の憲法版ですね。ニュアンスで理解できそうです。

どうもありがとうございました。(^O^)/

146たかじん:2003/07/24(木) 14:06
こんちわ!。今年初受験のたかじんと申します。
憲法でふと思ったことあり、下記質問させてください。

衆議院が解散して選挙中に急遽案件が持ち上がった場合は、内閣が求めて
参議院が緊急集会を開催するようになってますが、

よく衆参同時選挙ってことが世の中あると思うのですが、そのとき仮に緊急に
集会を求めなければならなくなったときは一体どうなるんでしょうか?。

素人質問で誠に恐縮ですが教えていただけますか。宜しくお願いします。

147野武士:2003/07/24(木) 18:47
>>146たかじんさんへ
過去にそういう事例があったのか知りませんので、六法に書かれている通りで、私なりの
私見を書きます。間違っているかもしれません。
まず憲法46条により参議院は3年ごとに議員の半数を改選するとあります。
ということは参議院は選挙中でも半数は残っています。
次に国会法99条で参議院議員は緊急集会期日が指定されたら参議院に集会しなければならないとあります。
強制のようです。
よって、たとえ半数しかいなくても憲法56条の総議員数の3分の1を満たすことになります。
参議院議院の議事は有効に成立します。

もっとも、この緊急集会は内閣が求める(憲法55条)とありますが、実際には内閣総理大臣が集会の期日を定め案件を示して、参議院議員に請求します。(国会法99条)。
衆参同時選挙というドタバタしたときに、緊急集会があるのかどうか。。ちょいと疑問ですね。

それから、勉強を始めたばかりだと色々なことで悩むと思います。
みなさん、とりあえずは「合格」を目指し、それ以上のプラス知識は、また別の機会にと考えていらっしゃる方も多いと思います。
過去問、予想問で取り上げられていないことのご質問は、なかなか皆さんから回答を得るのは難しいと思います。
なぜならば、それどころではないからです。(苦笑)
この調子で勉強すると、民法など、とても前に進めません。(泣)

ではでは。

148たかじん:2003/07/25(金) 00:54
野武士さん、懇切にご私見いただきありがとうございました。

なるほどと納得いきましたが、とりあえず留意しとく程度にします。
ご指摘の通り、あれこれ思い悩んでいると進めませんから(苦笑)。

漸く行政法にとりかかるところです。まだダッシュが遅くて徐々にアップ
していかないと反復もままならないなあって思ってます・・。
過去問を解いた後の反省として、覚えてなかったのはいいとして初歩的な
ポカミスがやはり目立ちます。あとやっぱり条文は正確に覚えておくべきだと
つくづく反省です。ごくごく基本的な問題を誤答しがちでした。

おそらく皆さん似たような悩みを抱えてらっしゃるのだと思いますが、これも
10月に向けて徐々に少なくしていきたいと思います。
これから強敵の科目が目白押しなのでまたお力添えいただければと思います。
ありがとうございました。それと野武士さんの提唱する学習方法はやはり的を
得てるなあと実感してます!。ではまた。

149かえる:2003/09/05(金) 14:44
未決拘禁者の喫煙の自由に関してなんですけど、
結局、禁止されてるんですか?
それともここにも出てきましたけど、喫煙の自由は認められてるんですか?
新聞閲読の制限は分かるんですけど、
喫煙については参考書によって違う(?)ようで分かりません。。
どなたら教えてください;

150MARCO:2003/09/06(土) 22:25
かえるさん、はじめまして。
MARCOと申します。
私の六法(東京法令の行政書士受験六法)の判例と出題例から、私の理解を書きますね。

未決拘禁者の喫煙ですが。昭和63年の過去問と平成9年で問われているようです。
結論から言うと、未決拘禁者に対する喫煙の自由は認められない、という事のようですよ。
判例としては、>>122でディカさんも例にあげている、喫煙の自由事件(最大判45.9.16)です。

>喫煙については参考書によって違う(?)ようで
私の使っている、基本書、予想問、過去問を見た限り、この喫煙の自由事件を論点とするものしかなかったんですね。
なので、私は、未決拘禁者の喫煙禁止=合法とインプットしてます。
もし、別の判例または出題例があるようであれば、教えていただけるとうれしいです。

151かえる:2003/09/08(月) 10:37
MARCOさんありがとうございます。
なるほど!未決拘禁者の喫煙禁止=合法ですね!
なんだか「在監者の喫煙の禁止は合憲」とか紛らわしい言い方が多くて・・。
まだまだ初心者です。ありがとうございました。

152くろりん:2003/09/12(金) 00:01
今頃こんなことを質問するのもなんですが・・
「議員の除名」(58条2項)と
議員の資格争訟での「議員の議席を失はせる」(55条)
の違いは何でしょう?
除名=議席を失う じゃないのかなぁ。(どちらも3分の2以上の多数ですね)
横浜市議会の女性議員除名の事件では、除名=議席を失う
と新聞に書いてあった気がするのですが。
どなたかご存知の方がおられましたら教えてください!

153きぬまる:2003/09/12(金) 06:24
くろりんさん
おはようございます。時間がないので、一言だけ。
私も以前にこの質問をしたような気がします。

58条と55条って、結局は同じように見えるけど
55条では、議員になる資格そのものがあるかどうかを争うことになります。議員適格って言うのかな?被選挙資格や兼職してないかどうかなど。
58条では議員の資格はあって、悪い個とした人を懲罰する(戒告、陳謝、登院停止、除名などなど)。

行政書士法で例えてみるなら
55条は、未成年者が偽って行政書士の登録をしていたので、資格審査会が「あんた。だめだよ〜。」って登録抹消になる。
58条では、法令に違反した行政書士を都道府県知事が「あんた。おしおきよ。」って、業務停止にしちゃう。

書いてるうちに、私も質問が。。。
レス変えて質問してきます。

154きぬまる:2003/09/12(金) 06:30
地方議員の停職処分は、司法の対象外だけど、除名処分は司法の対象になる、という判例がありますよね。

憲法55条の資格争訟の裁判は、議院の自立権として司法権が及ばないって六法に書き込んでるんですよ。
これはOKとして、
58条によって、懲罰として除名処分を受けた場合、これは司法の対象になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

155野武士:2003/09/12(金) 09:04
>>152くろりんさんへ
私の六法への書き込みを見ると
55条の議員の議席を失わせる=2度と国会議員になれないと書いています。
何かの問題の解説にあったのだと思います。
58条の場合は、選挙に当選すれば再び議員になれるが、55条の場合は、なれない。
こういう結論となっています。
ここ、悩むところですよね。私も、これ以上の解説はできません。(泣)
ただ、私は、このようにして覚えて試験に臨んだようです。
>>154きぬまるさんへ
ふむ。これも難しいですね。(泣)
55条は、そうなのですね。知りませんでした。
58条は、やはり司法の対象になるのではないでしょうか。
地方議会の議員でもそうなので。
根拠があって言っているのはないので、自信ありません。

ではでは。

156なごみ:2003/09/12(金) 16:10
こんにちは。

>>152 くろりんさんへ
きぬまるさんのおっしゃるとおり、55条は議員の資格、つまり44条でいう法律(公選法、国会法など)の定めた国会議員の資格を有しているかを争うものです。
58条の除名は、国会議員となった後、議員規則を破るなど院内秩序を乱した時の懲罰の1つとして行うものです。
なので、私は、55条は原始的、58条は、後発的と覚えてました。

>>155 野武士さん
私は、55条も資格を取得(たとえば、日本国籍を取得etc)さえすれば、国会議員になれると思ってました。

>>154 きぬまるさんへ
結論からいうと、55条も58条の懲罰も司法の対象となりません。
芦部憲法等で「司法権の限界」として述べられています。
概略を書きますね。
司法権の及ばないものとして、以下のものがあります。
(1)憲法の明文による限界
 55条の資格争訟や弾劾裁判(64条1項)などがこれにあたります。
(2)国際法上の限界
 国際法上の治外法権や条約に基づく裁判権の制限などがこれにあたります。
(3)憲法解釈上の限界
 これは、さらに細分化され
 ①天皇の民事裁判権
 ②自律権
  58条2項の懲罰や議院の議事手続き、閣議のありかたなどがこれにあたり、
  この、懲罰には、除名も含みます。
 ③裁量行為
  生存権や議員定数不均衡などで、国会や内閣に一定の裁量が認められるのがこれにあたります。
  ただし、例外として、裁量の範囲を著しく逸脱したり、濫用した場合は、司法権の対象となります。
 ④統治行為(高度に政治的な行為)
  日米安全保障条約(若干争いあり)などが、これにあたります。
 ⑤部分社会の法理
  地方議会の議員の出席停止は、団体内部の問題として、ここにあたります。団体の自律権みたいなもんですね。
  で、その例外として、地方議会議員の除名は、もはや、内部の問題でなく、一般市民法秩序にかかわるとして、
  司法権の対象としてます。

つまり、55条は、(1)により、58条(除名含む)は、(3)②により、地方議会の出席停止は(3)⑤により、
司法権は及ばないとなります。
国会、内閣の自律権は、地方議会やその他団体の自律権よりも、保護が厚いということでしょうね。

では。

157なごみ:2003/09/12(金) 16:19
>>156 誤記訂正です。
 (誤)    (正)
議員規則 → 議院規則

記述式があるので、一応(^^)。
失礼しました。

158野武士:2003/09/12(金) 18:20
>>156-157
なごみさんへ

どもどもです。
ありゃりゃ。私、また、やってしまいましたね。(汗)
すみません。55条、58条とも司法の対象とならないのですね。
ありがとうございました。
55条なんですけど、なんで私の六法には、2度と国会議員になれないと
私、書き込みしてるんでしょうね?
って、そんなこと、なごみさんが知ってるわけないけど。(苦笑)
多分、何かの解説を読んだのだと思うのですが、確かではありません。

ではでは。

159なごみ:2003/09/12(金) 19:49
>>158 野武士さんへ(試験には多分出ないので、くろりんさんは無視してくださいね)
話が、深くなるので、とりあえず書かなかったのですが、国会法123条にて、
確かに58条の除名議員の再選について書かれてるんです。
除名議員が再選されたら、議院はこれを拒んではダメと。
でも、55条の資格争訟の再選については記載がありません。
これを、私は、こう考えました。すごく感覚的(←大事にしてたりします(笑))に
そう思ったので、うまく説明できないんですが。
除名の場合、資格はあるわけだから、すぐ立候補は可能、反面、秩序を乱したという状態の回復契機なんて明確でない。
「私、とても反省してます。もうしません」って、反省文書かせても意味無いし。(笑)
なので、すぐであろうと、再選したなら受け入れなさい。と明記しておかないと、どう解釈していいかわからないから、条文化したと。
(受け入れるの嫌でしょうが、国民が再度選んだんだから仕方ありません、受け入れなさい。ちゃんと明記しとくよ)
これに対し、資格争訟は、資格が無いので、すぐには、立候補できないし、回復契機も明確。資格を取得すること。
資格が問題で資格を取得したんだから、なんの問題もないし、わざわざ明記も必要も無い。なので、条文がないんだと。

でも、考え方を変えて、除名に条文があって、資格争訟に条文がないということは、
反対解釈として、資格争訟で議席を失った者が再選した場合、議院は拒否できるとか、
もっと飛躍して、再選不可とかいう野武士さん書き込みにある解釈もあるのかなあと思ったしだいです。(笑)

いづれにしろ、これまでに、資格争訟の裁判が行われた事は一度もないそうです。
考えても、意味が無いのかもしれませんね。(書き込みは、非常に気になりますが。(笑))

ではでは。

160きぬまる:2003/09/12(金) 23:00
なごみさんへ
ありがとうございます。
司法権の及ばないもの、それぞれ別個に登場してました。そういえば。。
ただ「司法権及ばない」って丸覚えしてたんですが、
ちゃんとした分け方があって、よく理解できました。
実を言うと、(3)の①の天皇の民事裁判権 というのがちょっとわからなかったりするんですが、これは図書館へ行ったときに自分で調べてみます。
おいそがしいなか、本当にありがとうございました。

161なごみ:2003/09/13(土) 00:30
>>160 きぬまるさん
遠慮しないでください。(笑)図書館で調べるのも、この時期、時間がもったいないですから。
天皇の民事裁判権というのは、天皇に対しては、民事裁判権は及ばないというものです。
つまり、天皇に対して民事訴訟を提起することは出来ないのです。(判例)
判例ということは?そう、実際に天皇を訴えたんですね。すごいですね−!(笑)
ただし、この判例は、学説から、かなりの批判を受けているようです。(特に天皇の私的行為について)
えっ?刑事裁判権はって?知りません。(笑)きっと、起訴する人はいないでしょう。(笑)
ではでは。

162くろりん:2003/09/13(土) 01:15
皆さんありがとうございます!!
感動・・というか皆さんの理解の深さに改めて敬服いたします。
原始的、後発的ですね。すごくしっくりきました。
すっきり気分でまたがんばります♪

163きぬまる:2003/09/13(土) 14:11
なごみさんへ
ありがとうございます。
やっぱり、何でも知ってはるんやな〜。って羨望の眼差し。。。
素敵だ〜。

天皇を訴えた人がいるとは、ビックリ仰天でした。
勉強って実はあんまり好きじゃなかったりするけど、
時間が出来るようになったら、どんな学説があるのか、諸説紛々学んでみたいと思いました。
せっかくなごみさんが、私の時間を惜しんでくださったので、
一生懸命、家事を済ませて、一分でも早く勉強に取り掛かります。
ありがとうございました。

164カコ:2003/09/14(日) 13:23
新参者のカコといいます。みなさんの理解の深さに感心してます。
きぬまるさん、先日は行政法のところで私にとっての初レス
ありがとうございます。(^^ゞ

ところで最高裁裁判官の国民審査に関する予想問題なのですが
「投票者の過半数が裁判官の罷免を可とするするときは、その裁判官は罷免される。」
答えは当然×ですね。過半数=多数じゃないから。
私はみごとにひっかかってしまいました。知識が正確じゃないんですね。(>_<)
だけど、多数っていうのもすごく曖昧ですよね。どれくらいをもって多数とするんだろう?
あまり関心をもたれない分野なので問題視されてないのかもしれませんね。

165なごみ:2003/09/15(月) 01:04
>>164 カコさんへ
こんばんわ。
この問いは、本当に×ですか?解説は、どのように書いてたのでしょうか?
もし×としたら、それは、「過半数」の部分でなく、「裁判官」の部分が問題な気がします。「最高裁判所の裁判官」となっていないから。
ここでいう多数は、過半数の事ですよ。正確に言うと、有効投票数の過半数かな。なぜ、そうかについては、後で述べます。
確かに、無効票を考慮すると投票者の過半数ではありませんが、それでも、投票者の過半数>=有効投票数の過半数なので、そこを考慮に入れたとしても、「裁判官」の所を「最高裁裁判官」とすれば、この肢は○なはずなんですが。。

で、「多数」の解釈ですが、曖昧なままなんて、ありえないですよね。国民審査の投票は実際に行われているわけですから。
そう、多数については、法律で定められています。最高裁判所裁判官国民審査法というものがあります。
79条4項を見てみてください。「法律でこれを定める」とありますよね。これが、それです。
この法律では、国民審査の方法について、かなり細かく定められていますが、その32条に以下の定めがあります。

第三十二条 (罷免を可とされた裁判官)  罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。但し、投票の総数が、公職選挙法第二十二条第一項 又は第二項 の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日のうち審査の日の直前の日現在において第八条 の選挙人名簿に登録されている者の総数の百分の一に達しないときは、この限りでない。

お手持ちの六法か、本HPからリンクされている法令データ提供システム等で確認してみて下さい。
そして、予想問題の解説もあるのでしたら、もう一度、見直してみてください。

ただ、私の問題の読み方に問題があるのかもしれません。訂正、ご意見等ある方は、よろしくお願いします。
私には、この予想問題の意図がよくわかりません。(^^;)

ではでは。

166カコ:2003/09/15(月) 13:18
なごみさん、さっそくレスして頂きありがとうございます。
79条3項では多数とかいてあるけど、最高裁判所国民審査法32条で実質的には過半数
であることが、定められているのですね。大変勉強になりました。

問題の予想問題なのですが、確かWeB上のもので、保存ファイルをあちこち探してみたんですが
、まだ見つかりません。(ーー;)
不確かな記憶に基づいて書き込みしてすみませんでした。m(__)m
過半数でなく多数なので×というところが記憶に染み付いていたようです。

167なごみ:2003/09/15(月) 14:39
>>166 カコさんへ
あやまらないでください。この時期です、自分で調べるのも時間に限界があります。
テキストに載っていないもの、解説に載っていないもの、疑問を持ったものは、どんどん聞いてしまいましょう。
私も、出来る限り、お手伝いします。(ちなみに、私は、ここの卒業生です。(^^))

それと、上記予想問題は、WEB上のものということは、多分、解説はなかった気がします。WEB上はそういうのが、多いですよね。
だから、もう、探さないで下さいね。時間がもったいない。もったいない。(笑)

ではでは。

168ROSE:2003/10/06(月) 00:43
皆さんこんばんは。
今日は憲法の復習をしていてハッっとしたのですが、
「法律の施工が20日を経過した日」という明文がどこに書いてあるのだろう?
とあれこれ参考書を見ていたら「法例」っていう法律があることに気がつきました。
遅いですねw。しかし、インターネット上で検索しても、
口語で書かれているものが皆無で、ちょっと目を通すのに、
良いサイトをご存知の方は教えて下さい。

169MO:2003/10/08(水) 22:21
今日地方自治法の過去問を見直していて、ふと思ったことです。
地方公共団体の議会の議員は、予算以外の議案提出権がありますが、国会議員には議案提出権はあったっけ?と一瞬正確な知識が出てきませんでした。
たしか議案提出権は内閣にあって国会議員にはないはず?とおもい、Wの参考書で調べたところやはり国会議員の権能の中には載っていませんでした。
なにかの問題で問われたような気もするのですが、まだその問題がみつかっていません。
どなたか正確な知識をお持ちの方おしえてくださいm(__)m

170吹雪:2003/10/09(木) 02:24
MOさんこんばんは。吹雪です。国会議員に議案提出権があるかについてですが、
提出権はあります。国会法56条において規定されています。条文はネット等で
お調べください。

特に法律案については、議員が提出するのが本来の姿であり、内閣総理大臣が提出する、
閣法は、例外となります。もっとも現在殆どの法律案は、役人が作ったものを内閣総理大臣が
提出する形になっており、議員立法は少ないのですが・・・。

こような内閣総理大臣の議案(つまり法律案も含む)提出権は憲法72条で
認められています。しかしこのようなことは、国会単独立法の例外とされています
ので、ご注意ください。(これはWのテキストにも出ていると思います)
では

171金田:2003/10/17(金) 00:44
どうも、初受験組の金田です。
初歩の質問なんですが、
・憲法の人権規定は私人相互間の法律関係には適用されないから、企業は特定の思想・信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒むことができる。
この解答が誤りでその解答の文を読んでも何があかんのかわかりません。
基本書なども読んだんですが誤りがわかりません。
どの部分が誤りなのかお願いします。

172M:2003/10/17(金) 10:55
はじめまして、こんにちは。
ポイントは、文中の「そのゆえをもって」のところだと思います。
文章前半部分からだけでは、雇用拒否に結ぶのは妥当ではない気がしませんか?
憲法では財産権の行使、営業その他経済活動の自由も基本的人権として保証しており、「そのゆえ」雇い入れることを拒むことができるんだと思います。

173ROSE:2003/10/17(金) 16:05
ヽ(^-^) はい!この頃登場します。

・憲法の人権規定は私人相互間の法律関係には適用されないから、企業は特定の思想・信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒むことができる。

これの間違いは、「憲法の人権規定は私人相互間の法律関係には適用されない」ではなくて、「憲法の人権規定は、私人間の権利義務を間接的に適用し」だと思います。
私人間の権利義務は、直接憲法を根拠法とすることはできず、民法90条の公序良俗違反となるが、憲法の人権規定も間接的に適用するという意味です。

行政書士の野武士さんの前で答えるのは恥ずかしいですが、間違ってたら教えて下さい。

174金田:2003/10/17(金) 22:20
Mさん、ROSEさん、ありがとうごさいます。
って事は憲法は間接的に適応してるのに文中は適応してない事になってる箇所が誤りとゆうことですね。
(判例:三菱樹脂事件)と解答には書いてあるんですが、
「雇い入れを拒んでも当然に違法とすることはできない」
と書いてあるんで、あってるやんっておもってたのにそんな所に誤りがあるとは!何回も読み直したんですけど気づきませんでした。
Mさん、ROSEさん、どうもです。
また書き込みにきますのでよろしくお願いします。では

175M:2003/10/21(火) 11:25
こんにちは。
上記も件でもうひとつ思ったのですが、私の説明だと、文中の「憲法の人権規定」が間違いで、「思想、信条の自由」に変えたうえで、基本的人権の保障についての話が入るべきかなあ・・と思いました。
詳しく分かる方がいらしたら教えてください。では。

176MARCO:2003/10/22(水) 08:39
どうも。
私も金田さんの質問、何で?と思いました。きっと間違いなく「○」にしてましたね。
で、調べました。
Mさん、はじめまして。
>>175ROSEさんの解説のとおりのようです。
三菱樹脂事件の判例を調べてみました。
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/217.htm
こちらを読んでみてくだされっ☆
では。

177ろう:2003/10/22(水) 19:29
こんにちわ。憲法のことでお聞きしたいのですが…

内閣不信任議決案は総議員・出席議員のいくつの賛成で可決されるのでしょうか??憲法を見ても
わからなくて…基本的なことなのですが中学以来憲法に触れていなくて…すみません、どなたか教えてください。
おねがいします。

178たからん:2003/10/22(水) 22:42
ろうさん、はじめまして。
内閣の不信任決議ですが、国会の権能になります。
不信任決議は69条ですが、59条に答えがあります。
総議員の三分の一以上の出席が要件(定足数)で、憲法条文に特別の定めの
ないかぎり、過半数の賛成(表決数)で可決します。
69条には明文化されてないので、上記普通決議となります。
ろうさんは、何か参考書をお使いでしょうか?
行政書士受験用参考書(たとえば、このHPの冒頭にでているもの)
であれば必ず載っているはずです。(載ってないわけがない)
がんばってください。
ではでは。

179ろう:2003/10/23(木) 16:01
たからんさんありがとうございます。
なんかとってもすっきりしました…!
69条ばっかり見ていました・・・

180金田:2003/10/24(金) 08:38
MARCOさんわざわざどうもです。
私の持っている参考書類の中にそこまで解説してる物はなかったですね。
本番で出題されてたら間違いなくひっかかってました。
それではお互いに頑張りましょう。
試験前にどうもでした。

181野武士:2003/10/24(金) 08:40
>>179ろうさんへ
管理人の野武士です。
注意書きにあるよう、受験総論掲示板内の自己紹介スレに自己紹介をされた後にご利用いただきますようお願いします。
自己紹介のない方の投稿は、原則、削除します。

>>178
たからんさんへ
試験前のお忙しいなかの解説、誠にありがとうございました。

ではでは。

182FUNKY GUTS MAN:2005/10/12(水) 21:25:18
どなたか教えて下さい。
H16 問題6 なんですが、
問題文 憲法20条から導かれるものと同様の原則を定めていると考えられる
    ものは、いくつあるか。
(イ)各宗教団体は、すべての人に適用される法律の制限の範囲内で、
  独立に、固有の事務を処理し、かつ行政を執行する。

解答はこの選択肢(イ)は○なんですが、憲法20条では、
「いかなる宗教団体も〜略〜政治上の権力を行使してはならない」とあります。
選択肢(イ)では「行政を執行する」とあります。
「政治上の権力を行使すること」と「行政を執行すること」は全く別ものなんでしょうか。
全く分かりません。どなたか教えて下さい。

183野武士:2005/10/12(水) 23:18:59
>>182FUNKY GUTS MAN さんへ
その問題ですが、(イ)は日本のことを言っているのでしょうか?
フランス憲法だと思いますよ。
その他の肢も、日本のことが書いてるとは限らないと思います。

ではでは。

184野武士:2005/10/12(水) 23:29:58
今、去年の問題を確認しました。
問題6 次のア〜オは、これまで存在した各種の憲法典における条文の例である。
これらのうち、日本国憲法第20条から導かれるものと同様の原則を定めていると考えられるものは、いくつあるか。

「各種の憲法」とあります。
つまり日本の憲法とは書いてありません。
(ア)は明らかにアメリカ憲法ですし、(エ)が日本の憲法89条かと。

フランスは(ウ)ですね。すみません。間違えました。(汗)
(イ)はどこの国かわかりませんが、日本の憲法ではないことは間違いありません。


ちなみに、この問題は失点やむなしということで、あまりナーバスになっても対処できそうもありませんね。(苦笑)

ではでは。

185野武士:2005/10/12(水) 23:47:58
再び・・
どうも私の回答は、FUNKY GUTS MANさん の疑問に何ら回答していないみたいです。
この選択肢は本当に○なのでしょうかね?
これだと「政教同格型」ということで日本の憲法とは反対のように思いますが。

試験前ですし、あまりいい加減なことを書いて迷わせてもいけないので、私は退散します。(泣)

こういう場合は、何社かの過去問題集の解説を書店で立ち読みしてみるといいですよ。
各社異なる解答をしている可能性があります。

いずれにせよ、深入り禁物です。

ではでは。

186FUNKY GUTS MAN:2005/10/13(木) 19:39:22
野武士さんへ
ご回答ありがとうございます。うかるぞ〜の過去問を使用しているのですが
この選択肢(イ)は○になっているのです。誤植だと思い追録資料も取り寄せたのですが、
正誤表にはこの問題での誤植はありませんでした。
野武士さんのおっしゃる通りこれだとこの選択肢(イ)は「政教同格型」になりますよね、、、
日本の「政教分離」と同様の原則と同様とは到底思えないんです、、、
ですが、もう直前期ですので深入りは禁物ですよね。
5月に勉強を開始したときからずっと気になっていたので質問してしまいました。
こういう難問は失点はやむをえないですよね。
ここ数年憲法では難問がよく出題されてますよね。H15の英語の問題など。
当日は難問には慌てず対処したいですね。
又、時間があれば書店で他の出版社の過去問をチェックしてみたいと思います。
どうもご丁寧にありがとうございました。

187たいのいきづくり:2005/10/16(日) 16:45:11
こんにちは、一つ皆様に教えていただきたい事があります。こんな直前に申し訳ありません。
憲法や地方自治法に、「継続費」と「繰越明許費」というものが出てきます。
両方ともなんとなく意味はわかるのですが、法経学院の解説を読んでも、これらの違いが全く要領を得ません。
どなたか、この違いを解りやすく教えて下さい。よろしくお願いします。

188たいのいきづくり:2005/10/16(日) 16:50:00
FUNKY GUTS MAN さん、LECの過去問題では、「(イ)各宗教団体は、すべての人に適用される法律の制限の範囲内で、
  独立に、固有の事務を処理し、かつ行政を執行する。」は、憲法20条と同じ趣旨とは「考えられない」としていますよ。
最初は「考えられる」となっていますが、正誤表か授業で訂正があったようで、修正の跡があります。(私自身いつ修正したか覚えてはいませんが)

189FUNKY GUTS MAN:2005/10/16(日) 18:58:28
たいきのきづくりさんへ
ご回答ありがとうございます。
やはりそうでしたか。うかるぞ〜の過去問は間違っているのですね。
出版社によって答えが違うということはこの問題はかなりの難問ということ
なのでしょうね。すっきりしました。直前期のお忙しい中ありがとうございました。
あと187のご質問ですが、私の使用している一般教養のテキストでは以下の通りです。
◇継続費 一定の事業につき、その完成に数年度を要するものは、あらかじめ国会の議決
     を経て、5年を限度に、数年度にわたって経費を支出することができる。
◇繰越明許費 その年度内に支出を終わらない見込みのある歳出予算経費は、
       あらかじめ国会の議決を経て、翌年度に繰越して使用することができる。
となっています。お役に立つかどうかわかりませんが、よろしければ参考にしてください。

190マリモ:2006/11/20(月) 23:09:16
今日から勉強を始めた者です。
まず六法を買ってきまして、憲法から少しずつ読んでいます。
基本書などはまだ来年度版が売ってないので購入は見送ってます。
そこでお聞きさせてください。すごい初歩的なことなんですが・・・・
憲法は、「憲法」だけでいいのでしょうか?
それとも皇室典範や国会法なども入るのでしょうか?
教えてください。


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