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行政事件訴訟法で質問
34
:
かえる
:2003/09/23(火) 00:50
>>32
きぬまるさ〜ん、詳しくありがとうございます!
でも分かったような分からないような。。
どっちもニュアンス的には合ってるということは、
問題の前後を見て判断するしかないということですよね。
しかし、
土地収用そのものに不服があるとき → 裁決の取消訴訟(被告:収用委員会)
損失補償が少ない!と文句言うとき → 形式的当事者訴訟(被告:起業者)
これ問題で出てもおかしくないですね(笑)すごい!
ありがとうございました。また一つ賢くなれました♪
でわでわ〜。
35
:
カコ
:2003/09/24(水) 01:23
なごみさん、遅くなりましたが解説ありがとうございます。
自分で条文を読んでも、頭がこんがらがって整理がつかなかったのです。
14条3項(私のH13年度の六法では4項になってますが。)が鍵になっていたのですね。
この条文から、審査期間中は提起期間は進行しないということを読み取らなければ
ならなかったのですね。条文は何度も読んだのですが、思考能力が足りませんでした。
これからも頼りにしてますので(厚かましい!)、よろしくお願いします。
36
:
ROSE
:2003/09/26(金) 03:07
あと1ヶ月というのにこんな書き込みですみませんが、
誰か教えて下さい。
「無効確認等の訴え」って
「むこうかくにんなどうったえ」ですか?
「むこうかくにんとうのうったえ」でしょうか?
独学なので発声しなくて恥ずかしいのですが。
37
:
FK
:2003/09/27(土) 10:59
>36「無効等確認の訴え」=「むこうとうかくにんのうったえ」です。
あと1ヶ月。お互い頑張りましょう!
38
:
ROSE
:2003/09/27(土) 21:12
(゚◇゚)~なるほど。認識違いでした。もしかして他にもたくさんあるかもしれません。
先が思いやられる…(´ω`;)
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