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行政事件訴訟法で質問
33
:
なごみ
:2003/09/21(日) 23:49
>>30
カコさんへ
ちょっと日が経ってるので、もう見てかもですが。
多分、カコさんが心配しているのは、こうゆう事だと思います。
処分を知る→不服なので審査請求→3ヶ月経過(裁決なし)→取消訴訟提起
ということは、取消訴訟と提起する時は、処分を知ってから3ヶ月以上経ってしまっているけど、14条1項で、提起できないのでは?
って、心配なんですよね。
これは、多分こう考えると思います。(行訴法から2年くらい遠ざかっているのでちょっと自信ないですが)
14条3項を見てください。この期間は、審査請求があったときは、その裁決があった事を知った日から起算とありますよね。
で、今回、審査請求しているわけですから、この適用がある。で、まだ裁決はされてないですよね。
だから、まだ、期間は経過していない(起算点にも達していない。)。
つまり、最初の処分からでなく、裁決(まだされていない)から、起算することになるから、期間経過していないから、提起OK。
という事と思います。
だから、14条1項の適用が無いのではなく、14条1項3項の適用により、まだ提起期間内。したがって、提起OKという事だと思います。
その方が、(除外規定無いのに)適用除外するより、しっくりしますよね。きっと。
ではでは。
34
:
かえる
:2003/09/23(火) 00:50
>>32
きぬまるさ〜ん、詳しくありがとうございます!
でも分かったような分からないような。。
どっちもニュアンス的には合ってるということは、
問題の前後を見て判断するしかないということですよね。
しかし、
土地収用そのものに不服があるとき → 裁決の取消訴訟(被告:収用委員会)
損失補償が少ない!と文句言うとき → 形式的当事者訴訟(被告:起業者)
これ問題で出てもおかしくないですね(笑)すごい!
ありがとうございました。また一つ賢くなれました♪
でわでわ〜。
35
:
カコ
:2003/09/24(水) 01:23
なごみさん、遅くなりましたが解説ありがとうございます。
自分で条文を読んでも、頭がこんがらがって整理がつかなかったのです。
14条3項(私のH13年度の六法では4項になってますが。)が鍵になっていたのですね。
この条文から、審査期間中は提起期間は進行しないということを読み取らなければ
ならなかったのですね。条文は何度も読んだのですが、思考能力が足りませんでした。
これからも頼りにしてますので(厚かましい!)、よろしくお願いします。
36
:
ROSE
:2003/09/26(金) 03:07
あと1ヶ月というのにこんな書き込みですみませんが、
誰か教えて下さい。
「無効確認等の訴え」って
「むこうかくにんなどうったえ」ですか?
「むこうかくにんとうのうったえ」でしょうか?
独学なので発声しなくて恥ずかしいのですが。
37
:
FK
:2003/09/27(土) 10:59
>36「無効等確認の訴え」=「むこうとうかくにんのうったえ」です。
あと1ヶ月。お互い頑張りましょう!
38
:
ROSE
:2003/09/27(土) 21:12
(゚◇゚)~なるほど。認識違いでした。もしかして他にもたくさんあるかもしれません。
先が思いやられる…(´ω`;)
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