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行政事件訴訟法で質問
31
:
かえる
:2003/09/20(土) 11:36
参考書で違うことが書いてあったので悩んでます。。
当事者訴訟の件なんですが、
「らくらく行政書士」には、
・当事者訴訟は公権をめぐる争いであることから、訴訟手続きにおいて、
職権証拠調べや行政庁の訴訟参加などが認められ、
その点において純然たる民事訴訟とは異なります。
と書いてあるのですが、
「行政書士完全基礎攻略問題集」には、
・権利主体が対等な立場で権利関係を争う訴訟であり、
通常の民事訴訟と基本的構造を異にするものでないため、
職権証拠調べ等の一部の規定を除いては、
民事訴訟の場合と同様の手続きで審理されることになる(7条)
らくらくでは、民事訴訟と異なると書いてあり、
基本問題集では、民事訴訟と同様の手続きと書いてありました。。
いったいどっちなんでしょう?
どなたか教えて頂けるかたおりましたら、よろしくです(汗)
32
:
きぬまる
:2003/09/21(日) 06:25
当事者訴訟は4条と39条にかかれてます。
かえるさんが書かれている通り、41条1項により、抗告訴訟の規定が準用されている部分もあれば、
法律に書いてないことについては7条により民事訴訟の例による部分もある、ということです。
当事者訴訟は、「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」にわけられます。
39条の「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決」というのは、
行政処分なので、そのままだと抗告訴訟になるところを、法令の規定で当事者訴訟に変えたもの(形式的当事者訴訟)です。
例えば、土地収用を認める場合、収用委員会は権利収容の採決を下します。
それと同時に、損失補償の額もきめます。
コレに対して、」土地の所有者は
土地収用そのものに不服があるとき → 裁決の取消訴訟(被告:収用委員会)
損失補償が少ない!と文句言うとき → 形式的当事者訴訟(被告:起業者)
形式的当事者訴訟を見てみると、行政庁が関わっているのに、行政庁を抜いてしまって私人間の争いになっています。
でも、もともとは行政処分があってのこと。
41条により抗告訴訟の規定が準用されているけど、
その中身は、民事訴訟にちかいということになります。
行訴法は、被告が行政庁であることについて書かれていることが多いので、
行訴法に規定のないところは、民事訴訟の例による(7条)と言うことになると思います。
だから、どっちの解説も間違ってるわけではないと思います。
実質的当事者訴訟の例は、懲戒免職処分の無効を理由とする公務員の地位確認の訴え、とあります。
ちょっとこれは、あんまり理解できてません。(汗)
問題集丸写し状態なので、もし気になるようでしたら、次に書き込みます。
「
33
:
なごみ
:2003/09/21(日) 23:49
>>30
カコさんへ
ちょっと日が経ってるので、もう見てかもですが。
多分、カコさんが心配しているのは、こうゆう事だと思います。
処分を知る→不服なので審査請求→3ヶ月経過(裁決なし)→取消訴訟提起
ということは、取消訴訟と提起する時は、処分を知ってから3ヶ月以上経ってしまっているけど、14条1項で、提起できないのでは?
って、心配なんですよね。
これは、多分こう考えると思います。(行訴法から2年くらい遠ざかっているのでちょっと自信ないですが)
14条3項を見てください。この期間は、審査請求があったときは、その裁決があった事を知った日から起算とありますよね。
で、今回、審査請求しているわけですから、この適用がある。で、まだ裁決はされてないですよね。
だから、まだ、期間は経過していない(起算点にも達していない。)。
つまり、最初の処分からでなく、裁決(まだされていない)から、起算することになるから、期間経過していないから、提起OK。
という事と思います。
だから、14条1項の適用が無いのではなく、14条1項3項の適用により、まだ提起期間内。したがって、提起OKという事だと思います。
その方が、(除外規定無いのに)適用除外するより、しっくりしますよね。きっと。
ではでは。
34
:
かえる
:2003/09/23(火) 00:50
>>32
きぬまるさ〜ん、詳しくありがとうございます!
でも分かったような分からないような。。
どっちもニュアンス的には合ってるということは、
問題の前後を見て判断するしかないということですよね。
しかし、
土地収用そのものに不服があるとき → 裁決の取消訴訟(被告:収用委員会)
損失補償が少ない!と文句言うとき → 形式的当事者訴訟(被告:起業者)
これ問題で出てもおかしくないですね(笑)すごい!
ありがとうございました。また一つ賢くなれました♪
でわでわ〜。
35
:
カコ
:2003/09/24(水) 01:23
なごみさん、遅くなりましたが解説ありがとうございます。
自分で条文を読んでも、頭がこんがらがって整理がつかなかったのです。
14条3項(私のH13年度の六法では4項になってますが。)が鍵になっていたのですね。
この条文から、審査期間中は提起期間は進行しないということを読み取らなければ
ならなかったのですね。条文は何度も読んだのですが、思考能力が足りませんでした。
これからも頼りにしてますので(厚かましい!)、よろしくお願いします。
36
:
ROSE
:2003/09/26(金) 03:07
あと1ヶ月というのにこんな書き込みですみませんが、
誰か教えて下さい。
「無効確認等の訴え」って
「むこうかくにんなどうったえ」ですか?
「むこうかくにんとうのうったえ」でしょうか?
独学なので発声しなくて恥ずかしいのですが。
37
:
FK
:2003/09/27(土) 10:59
>36「無効等確認の訴え」=「むこうとうかくにんのうったえ」です。
あと1ヶ月。お互い頑張りましょう!
38
:
ROSE
:2003/09/27(土) 21:12
(゚◇゚)~なるほど。認識違いでした。もしかして他にもたくさんあるかもしれません。
先が思いやられる…(´ω`;)
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