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戸籍法で質問
24
:
M
:2003/10/02(木) 17:11
かえるさんへ
婚姻の取り消しと離婚の違いについてですが、取り消しは、「重婚など、民法が禁止している結婚を、解消すること」と覚えると、離婚との違いが少し分かりやすくないですかね?
ちなみに、離婚も取り消しも、将来に向かって婚姻を解消する点は同じです。なので、効果だけを考えると、違いが分かりにくいですね。
25
:
野武士
:2003/10/02(木) 18:29
>>24
Mさんへ
どもども。これは失礼しました。
民法748条1項により、婚姻の取消は、その効力を既往に及ぼさないとありますから、
私の書き方では大きな誤解が生まれますね。(大泣)
すみませんでした。
これがために、取消し前に生まれた子は嫡出子となるのですね。
再確認しました。ありがとうございました。
ではでは。
26
:
M
:2003/10/03(金) 11:11
管理人さま。
やはり前レスはそういう意味だったのですね。恐れ多くて、意味を聞けませんでしたが、一緒に再確認できて光栄デス!
27
:
野武士
:2003/10/04(土) 19:09
>>26
Mさんへ
何をおっしゃいますか。
私は、3年前の合格者ですから、恐れ多いなんて言わないで下さい。(泣)
よく、みなさんに間違えを指摘されます。(苦笑)
こちらこそ、ありがとうございました。
ではでは。
28
:
たいのいきづくり
:2005/10/21(金) 12:50:23
試験直前にもうしわけありません。戸籍法で質問なのですが、皆様のお知恵を拝借したいと思います。よろしくお願いします。除籍簿についてですが、請求できる者が限られているという事はわかるのですが、他の戸籍簿や戸籍の附票などのように、「請求の事由を明らかにして」とか「本人や士業は請求の事由が不要」とか「長は拒否できる」とかは、適用されるのでしょうか?六法を見る限り、準用などはなかったと思うのですが、他の物が尽く上記規定があるのに、除籍簿だけ無いのは不思議です。どなたかご存知でしたら教えて下さい!
29
:
野武士
:2005/10/21(金) 18:15:55
>>28
たいのいきづくりさんへ
試験直前なので私もビビリながら回答しますが、
戸籍の謄本・抄本・証明書は「何人でも」請求できるだめ戸籍法に厳格に明記されているのだと思います。
身内以外の人でも請求できる規定です。
一方、除籍簿については請求できる者が限られていますね。
では、除籍簿は何ら制限なく自由にできるのかというとそうではなくて、戸籍法施行規則の方に条件が詳しく明記されています。
戸籍法施行規則
第十一条の三 戸籍法第十二条の二第一項 後段の法務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 別表第一に掲げる法人の役員又は職員
二 司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士
○2 戸籍法第十二条の二第一項 後段に規定する者の請求は、職務上必要とする場合に限られるものとする。
第十一条の四 戸籍法第十二条の二第二項 の法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 裁判所その他の官公署に提出する必要がある場合
二 除かれた戸籍の記載事項を確認するにつき正当な利害関係がある場合
○2 戸籍法第十二条の二第二項 の規定により同条第一項 の請求をする場合には、相続関係を証明する必要があること又は前項各号の一に該当することを明らかにしなければならない。
請求の理由について明らかにしなければならないし、弁護士等でも職務上必要の場合に限られていますし、利害関係人だと請求の事由も証明しなければならなくなっています。
ポイントは、やはり戸籍等は「何人でも」、除籍は配偶者、直系尊属etcというところでしょう。
間違えていたらごめんなさい。
ではでは。
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