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基礎法学で質問

1野武士:2002/04/22(月) 09:53
基礎法学でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

20MARCO:2003/09/24(水) 05:23
>>19やっぱり。。。書き込んだ後ちょっと気になっていました。
すいません。
「きんはんげんのげんそく」ですね。
何で、法則なんじゃい・・・ほんと注意散漫で失礼いたしました。
ちなみに、過去問H12-37では、「禁反言の法理」と答えさせる問題が出ているので、あわせてチェックしてみてください。

21ROSE:2003/09/25(木) 04:43
MARCOさん有難うございます。
自己紹介は前にしましたが、こういう書き込みは初めてです。
法律語辞典!一度探してみます。

22しろたん:2003/09/26(金) 04:37
こんばんはー
公示と告示の違いってなんでしょうか・・・・??

23:2003/09/27(土) 01:35
しろたんさん、はじめまして。

どちらも「公的な告知」を意味するものですが、
天皇の国事行為として「公示」、それ以外のものは「告示」だと思います。

衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の期日の告示は「公示」とよばれ
天皇の国事行為として内閣の助言と承認に基づき詔書を持って行われる。

国会議員の再選挙や補欠選挙、地方公共団体の長及び議会の議員の選挙期日の告知は
「告示」とよばれ、当該選挙の事務を管理する選挙委員会によって行われる。

ちなみに、同じ様な言葉の違いとして
「召集・・召し集める」・・・天皇の国事行為のほか召集礼状など
「招集・・招き集める」・・・株主総会の招集など があります。

おっと、国会議員の再選挙や補欠選挙は天皇の国事行為ではないんですね。
なんか間違いそうですね。気をつけなくちゃφ(..)メモメモ

えーっと、どなたか他に修正・補足等がありましたらヨロシクm(__)m。

>>21ROSEさん
法律用語はネット上にもいっぱいありますよ〜。
一度ぐぐって見てくださいね。専門書ってけっこうお高いですから・・f^_^;

24:2003/09/27(土) 07:32
ごめんなさい。m(__)m
気になったので、もう一度調べました。

>天皇の国事行為として「公示」、それ以外のものは「告示」だと思います
上記は「選挙制度」でのことのようです。

どちらも「一般の人に告げ知らせること」と意味は同じようですね(^_^;)。
私も勉強になりました(泣)ごめんなさい。

25しろたん:2003/09/28(日) 00:50
はじめましてー彩さん
お答えありがとうございますm_m
行政書士の試験は範囲が広くてキリがなくなりますです・・


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