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行政手続法で質問

7きぬまる:2002/10/10(木) 10:04
今さらの質問なんですけど、ハッとして突然わからなくなってしまって。

行手法27条
①行政庁又は主催者がこの節の規定に基づいてした処分については行政不服審査法による不服申し立てが出来ない。
②聴聞を経てされた不利益処分については、当事者および参加人は、行政不服審査法による異議申し立てが出来ない。云々・・・

2項では「聴聞をしたのだから、いちいち何回も処分庁に文句をいわないでくださいよ。どうしても気にいらないんだったら審査請求してくださいね。」
「ちなみに弁明だけだったら、もう1回くらいはちゃんと話を聞いてあげようかね。」
と、書いてある。
1項にこの節(つまり聴聞手続きについて)に基づいてした処分については不服申し立てが出来ない。
とあることと、矛盾しているような気がしてきました。

理解の仕方が間違ってるのか、何か足りないのか、
どなたか教えてください。

8野武士:2002/10/10(木) 10:18
>>7 きぬまるさんへ

ここは、言い回しが少しわかりにくいところですね。
私も随分と勉強から離れているので、誤っているかもしれませんが、受験当時は、下記のように理解したと思います。

27条1項の言っていることは、参加の不許可決定(17条)や文書閲覧の不許可処分(18条)について
不服申し立てができないと言っているのだと思います。
ポイントは、「この節の規定に基づいてした処分」です。

2項の方を補足すると、当事者及び参加人は聴聞を経てなされた不利益処分は、異議申し立てができず審査請求しかできませんが、
利害関係人(17条)はできます。

行政手続法の勉強中に行政不服審査法がでてくるので、頭の中がゴチャゴチャになりそうなとこですよね。

ではでは。

9浪花のディカプリオ:2002/10/10(木) 22:08
どもども。ディカです。

>きぬまるさん
27条1項でのポイントは、野武士さんの仰るように、「この節の規定に基づいてした処分」ということでございます。

「この節、つまりは聴聞の規定に基づいてした処分」とは、最終の不利益処分に当たるものではなくて、聴聞の過程でなされる付随的な処分のことを指します。

例えば、文書等の閲覧請求に対する不許可処分が挙げられます。
第18条1項で、当事者は聴聞中に行政庁に対して文書等の閲覧を請求できますが、行政庁は正当な理由なしにこれを拒んだらアカンわけです。
それを、もし正当な理由なしに拒まれたら、「なんでやねん!!」と不服申立てしたくなるのは当然ですよね。
しかし27条1項でそれが出来ない...とされている理由は、聴聞の規定に基づいてした処分に対する不服申立ては、最終的に聴聞を経てなされた不利益処分の取消訴訟等において、聴聞手続の瑕疵として、その処分の効力を争えばよいものであって、いちいち不服申立てを認めていたら、事件がより複雑化して収拾がつかなくなるおそれがあるかららしいです。

つまりは、「聴聞の規定に基づいてした処分」イコール「最終的に聴聞を経てなされる不利益処分」ではない、ということでございます。

....と、私は理解しておりますです。(^^ゞ

10きぬまる:2002/10/11(金) 13:04
野武士さん、ディカさん。ありがとうございます。
よくわかりました。
ようやく、条文の意味を理解するところまで来たような気がします。
問題だけやって、丸覚えではなく
こういう理由がある、だからこうなる って順序だてて理解していかないと応用できないですね。
きっとまだまだちゃんと理解できてない条文があるんだろうと思います。
直前まで六法手放さないで、勉強します。

11ROSE:2003/10/10(金) 22:04
行政手続法を見くびっていたかもしれません。
私もこの期になって質問があります。(´ω`;)

第7条の「・・・申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、
または当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

とありますが、補正を求めた上で拒否をする!と私は理解していました。
しかし「補正を求めず拒否する事が出来る」という某テストの選択肢を見て、
これはもしかして重大な解釈ミスをしていたのでは?・・・(゚_゚i)タラー・・・
と思っています。
行政庁は、補正をするか拒否をするか選択できると解釈するのが妥当でしょうか?
よろしくご指導をお願いします。

12:2003/10/11(土) 16:55
それで良いと思いますよ〜。
条文は「又は・・・」ですから(^o^)

私もどちらかを行政庁が選択するものと解釈しています。

あと数週間。。。私も段々と緊張と焦りで一杯になってきました。。
行政手続法は条文数も少ないですから、取りこぼしの無いようにしたいですよね。

お互い頑張りましょうね。

13たかじん:2003/10/17(金) 12:24
こんにちわ!。初受験組のたかじん

14たかじん:2003/10/17(金) 12:36
・・切れてしまった!。大変失礼しました。たかじんと申します。

昨日今日、日本道路公団の藤井総裁の「聴聞」がニュースになってますが、
これは所謂、国交省側の退任要請という不利益処分に対する聴聞手続きですよね。

聴聞手続きは原則「非公開」だと思いますが、藤井総裁の思惑もあってか、
今回は公開聴聞になってます。今日のニュースだと藤井氏は退任は不当であると
述べているみたいですが今回の聴聞が終了した場合、何らかの不服申し立てが
あるかと考えられますが、正式な聴聞手続き終了後は異議申し立ては認められて
なかったと思います。が、審査請求はできたと思います。しかし今回は国交省の
処分だと思いますから、直接の上級庁(省?)ってどこになるんだろ?。

本試験直前ですが、ちょっち箸休めに、興味深い話題が気になったので・・。

15ROSE:2003/10/17(金) 13:53
ヽ(^-^) はい!
藤井総裁の聴聞手続を経てなされた不利益処分に不服がある場合、審査請求しか出来ないけれど審査請求は処分庁に上級審査庁がある場合としているので、この場合、国土交通省はこれ以上の上級行政庁がありません。
某新聞でも、「聴聞後に解任を決めても処分取消訴訟や国土交通省を相手取った名誉毀損の損害賠償訴訟などを起すと示唆」と書いてありました。
行政事件訴訟法16条に「取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合する事ができる」と定められており、ふむふむと納得しました。
取消訴訟の提起でないとすると、再審査請求?
藤井総裁が、聴聞手続き中に万一死亡したら、誰に承継するんだろう?特殊法人だから、法人に継承されても他の人は利益がないじゃないか!うぅ〜。

16たかじん:2003/10/17(金) 14:28
ROSEさん、回答ありがとうございました!。
やっぱ行政事件訴訟の処分取り消しの訴えに落ち着くのでしょうね!。
損害賠償請求も併合して訴えるのだろうな。

この事件は単なる不利益処分の聴聞という問題より、日本道路公団という
巨大な特殊法人の闇にメスが入るか、やっぱし闇に葬られるかが焦点だし、
藤井総裁がおとなしくスケープゴートに甘んじないで、洗いざらいぶちまけて
何らかの変化点となりうるかがポイントなのでしょうね。

あんましいい判例にはならないかもしれないけど、冷静に行政手続法の理解の
為にも注意しておこうと思います。本試験には出ないと思うけど(笑い)。


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