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univ. 大学関連ニュース

14研究する名無しさん:2016/09/15(木) 13:40:27

種井しいお氏著「知らなきゃ大損の雑学大全」には以下のようにあるそうです。

容疑者の映像は国民の知る権利として必要だが、見せしめの報道となりえる手錠の映像は自粛している。

・テレビ東京
 ある裁判の被告がマスコミ各社を相手取って起こした名誉毀損訴訟に勝訴したのがキッカケ。

・TBS
 1993年頃から局内で話し合った結果手錠やコシ縄を放映せず現場も撮影しないと言う方針を徹底したとのこと。

・テレビ朝日
 1990年頃から、犯人という表現を容疑者と変えたのがキッカケ。

とのことです。


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