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ぶっちゃけ塾高ちゃんねるって人何人いるの?

1塾生名無しさん:2003/09/09(火) 16:44
適当に書き込むだけ。
レス数=人の数にしたいんで。
一度書き込んだらもう書き込まないでね。

155塾生名無しさん:2012/03/09(金) 17:12:12
一つ質問なのですが塾ちゃんに関係者や受験生以外が書き込むメリット、意味ってあるんですか?

156塾生名無しさん:2012/03/17(土) 14:34:32
wwwwwwwwwwwwwwwww

157塾生名無しさん:2012/03/17(土) 14:35:47
このスレの信憑性wwwwww

158塾生名無しさん:2012/04/08(日) 00:02:59
(p嬉u∀0*)'+.*~☆
m(._.)m
f^_^;)
(-。-;
!(◎_◎;)
(((o(*゚▽゚*)o)))
。・゜・(ノД`)・゜・。
ヾ(@⌒ー⌒@)ノ
\(//∇//)\
♪───O(≧∇≦)O────♪
orz
(( _ _ ))..zzzZZ
(涙)
(=´∀`)人(´∀`=)
♪(´ε` )
(♯`∧´)
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪
Σ(・□・;)
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
_| ̄|○
@(・●・)@
ϵ( 'Θ' )϶
(´-`).。oO(馬鹿だなぁ)
>* ))))><
ψ(`∇´)ψ
(´Д` )
☆彡
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
(*☻-☻*)
。・°°・(>_<)・°°・。
(爆笑)

。。失礼しました。。


159塾生名無しさん:2012/06/05(火) 16:37:30
ワイルド

160塾生名無しさん:2012/10/17(水) 21:26:26
うんこ

161塾生名無しさん:2012/10/17(水) 21:29:13
うんこ

162塾生名無しさん:2013/01/23(水) 17:46:51
慶応○塾高校ヨット部2年の須○の両親はお互い別会社のトップだったんだけど、会社の金を十数億も横領し、代表取締役を解任されて夜逃げ同然で家族にも内緒で引越して、特に母親は、暴力団関係者と結託してたんだって。
それでも息子はのうのうと慶応○塾に通ってるらしい。
こないだ破産手続も開始された模様。そのような家柄の息子でも通えるんだな、慶応○塾って。

163塾生名無しさん:2013/02/07(木) 21:47:28
なんだこのスレ

164塾生名無しさん:2013/02/16(土) 22:18:23
塾高生のギャグ線の高さは偏差値の高さと比例しているのでしょうか?

165塾生名無しさん:2013/02/20(水) 15:59:46
過疎

166KEIO:2013/06/21(金) 07:29:24
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」

(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。


※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。

167E:2013/06/21(金) 07:32:38
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」

(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。


※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。

168E:2013/06/21(金) 07:33:15
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」

(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。


※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。

169O:2013/06/21(金) 07:39:57
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」

(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。


※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。

170O:2013/06/21(金) 07:40:22
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」

(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。


※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。

171KO:2013/06/21(金) 07:41:02
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」

(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。


※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。

172KO:2013/06/21(金) 07:41:27
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」

(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。


※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。

173keio:2013/06/23(日) 22:51:13
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」

(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。


※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。

174慶應義塾:2013/06/23(日) 22:53:34
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」

(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。


※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。

175:2013/06/25(火) 05:01:34
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」

(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。


※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。

176慶應義塾:2013/06/25(火) 05:20:57
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」

(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。


※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。


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