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あなたが思う駄目教師発表スレ
1
:
塾生名無しさん
:2002/07/08(月) 17:15
ほかにも教師について語り合うスレがありますが、
このスレは殺伐と駄目教師とその理由だけ書き込んでください。
俺の場合、英語科牧野で香水がエグイ、しゃべり方がウザイ、授業が下手。
261
:
名無しの一橋生
:2010/07/11(日) 05:55:36
予備校の規模縮小の理由
実績より、金儲けと自分の母校に優秀な生徒を合格させたいのが本音である。
予備校は優秀な人間しか相手にしていない。
劣等性を大学に入学させる時代は終わった。
262
:
塾生名無しさん
:2011/05/18(水) 21:14:54
えっ! 主事の赤○って、朝○人なの?
263
:
塾生名無しさん
:2011/07/02(土) 08:52:17
たしかに
264
:
あ
:2011/08/19(金) 02:20:15
鏑○さんと濃厚こくまろホモセックスしたい。
265
:
塾生名無しさん
:2011/11/12(土) 15:36:15
み や た
266
:
塾生名無しさん
:2012/02/27(月) 16:52:29
ジャミラ逝ね
267
:
塾生名無しさん
:2013/02/19(火) 23:59:20
ひどい
268
:
ロクロ
:2013/03/28(木) 13:39:05
体育の増田
体育館のドアが少し空いていたというだけで
ブチギレて発狂。
それ以外にも数々の問題を起こしてきた
体罰とかも普通にやってたけど体罰アンケート来た瞬間
急におとなしくなった
269
:
塾生名無しさん
:2013/03/29(金) 00:17:10
社会科のいしばし
270
:
塾生名無しさん
:2013/05/02(木) 21:21:27
家庭科の奈(ry
271
:
塾生名無しさん
:2013/06/20(木) 23:07:14
石橋
272
:
KO
:2013/06/21(金) 07:24:46
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」
(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。
273
:
KO
:2013/06/21(金) 07:25:11
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」
(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。
274
:
KO
:2013/06/21(金) 07:25:45
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」
(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。
275
:
K
:2013/06/21(金) 07:26:14
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」
(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。
276
:
K
:2013/06/21(金) 07:26:38
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」
(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。
277
:
O
:2013/06/21(金) 07:27:17
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」
(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。
278
:
O
:2013/06/21(金) 07:27:41
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」
(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。
279
:
塾生名無しさん
:2014/07/26(土) 00:10:20
侍エンジニア塾の受講料は、ベラボーに高い!!
というか、内容が受講料にそぐわない!
講義が、重要なポイントを押さえていない!
280
:
塾生名無しさん
:2014/09/04(木) 12:12:35
私大の最高峰
東の早慶、西の立同
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