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共和制移行の場合の最低限の条件
1
:
管理人
:2005/05/29(日) 04:33:34
共和制移行の場合
第3案(最終決定稿)
1)平成天皇は退位し「皇」家を創設、「国父・日本国元首・終身名誉大統領」の称号を受ける。
2)「天皇」「皇族」「華族」という用語、及び皇族・華族の称号などは政府とかかわりのない
皇室が私的に発行する私称とし、その発行権は通常の著作権法・標章権法により守られる。
3)徳仁親王は皇位継承権を奉還し「皇」家を創設と同時に一平民となる。
4)平成天皇の死後、徳仁親王は「国父・日本国元首・終身名誉大統領」を継承する。
「国父・日本国元首・終身名誉大統領」の地位は世襲とし、後継者の指名は
伝統に基づいて国父「皇」一家の内部協議により、内閣・国会がこれに容喙してはならない。
5)共和制発足にあたって以下のものが「皇」家の私有財産として返還される。
・戦前の皇室財産は全国各地の御所・御料地・御用地ふくめすべて返還される。
・幕末の段階での皇室私有財産である山城一国十万石も返還される。
・皇居は、旧江戸城の外堀を境界としてその内側はすべて私有地として返還される。
・かつて皇室が支払った相続税は違法であるからすべて返還される。
6)かつての皇室・皇族個人はすべて、政治的発言・営利経済活動・芸能活動
宗教的行為・プライバシー保護など、あらゆる自由・人権が一般国民同様に保証される。
7)以下のものを統合して民間の一法人「朝廷」を創設する。
・参議院を廃止し、国会議事堂の不要になった建物の半分。
・完全民営化(皇室による私営化)した宮内庁、皇宮警察、及びそれらの関連機関。
・神社本庁、菊栄親睦会、霞会、学習院などの民間諸団体。
・徳仁親王は一平民となり、民間の新法人「朝廷」の主宰者に据えられる。
8)新法人「朝廷」は民間の自由な一団体として以下の活動を行う。
・宗教法人神社本庁を傘下に置き「神祇官」と改名。国家神道を布教する。
・民営化した皇宮警察を「近衛府」と改名、警備会社を営む。
・爵位、官位、勲章など様々な栄典・称号を政府と無関係な私設のものとして発行する。
・「皇明党」を設立。代議士候補を擁立し政治活動を行う。
・「皇族シスターズ」をデビューさせ芸能活動を行う。
・サーヤの天覧コミケ、雅子の天覧女子プロを興行する。
・保険会社を設立。年金不要の終身保険「臣民戸籍」を営業。
2
:
しかっち
:2020/02/01(土) 21:25:44
>>1
参考までにおうかがいしますが、この議論には、右翼共和派の主張を反映した部分はありますか?
3
:
まむし連
:2020/02/03(月) 22:18:36
>>2
これは90年代の2chで書いてたやつで、この先もまだ改訂版があったような…
右翼共和派の主張は観念論ばかりで具体性がなかったので
反映しようにもできないw
もっと低レベルな皇室廃止派左翼と
「御親政」論にキーッっていってた保守(立憲君主派?w)
に対する皮肉ですw
とはいえ、かなり本気も入ってるが。資本主義の力がこれだけ強いと
中華式をとりいれた大化改新、西洋化した明治維新と同じように
時代に適応した変化も必要だろう、
むろん大化改新も明治維新も変えてはならぬところは守り通したんで
なんでもかんでもおちゃらけろといってる訳ではないです
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