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歴史学Ⅰ・Ⅱ
7
:
ハンタカチ王子
:2008/12/09(火) 19:36:29
【事例】 Yは「明治大学法学部ちゃんねる」のある掲示板に「エー・ヴイサンプル見つけた...」というメッセージとともに書かれていたURLにアクセスし、
アクセス先サイトに埋め込まれていたメディアプレーヤーで男女の性行為を撮影した動画(以下「本件動画」という)を閲覧した。
本件動画を再生する際、「18歳以上ですか」という年齢認証があったが、Yは「はい」をクリックした。
後日YのもとにXからメールが届き、8万円の入会金と14.6%の遅延損害金を請求された。
Yがもう一度サイトを見てみるとメディアプレーヤーの下に小さな字で利用規約(以下「本件利用規約」という)があり料金等が記載されていた。
この事案について以下の問に答えなさい。
問1 本件利用規約には「利便性を考えた自動入会・後払いシステムを採用」しているため年齢認証とともに契約が締結される旨の記載があった。
Yが動画を再生した時点でXY間に契約は成立しているか。
問2 本件利用規約によると18歳未満の者が動画を閲覧した場合には「その責任は親権者が負」うとされている。
Yが未成年の場合、XはYの親権者Zに対して本件の利用料を請求することができるか。
問3 本件利用規約には東京地裁を専属的合意管轄にする旨及び契約準拠法を日本とする旨の記載があった。
この条項の効力はどのように考えられるか。
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