レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
刑事訴訟法
-
臭味&山田。
会社法みたいに前日に使えなくなるのは勘弁。
というわけで立ち上げました!!
情報求む。
-
過去問は結構かんたんだな。
しかも○は2問なんだから、2つ見つけた段階で残りは全部×でおk
-
>865
ありがとうございます。
以後気をつけます・・・
-
範囲広すぎるだろwww
-
過去問やっときゃどうにかなるだろ
いい単位目指すならともかく。
-
どれが○だった?
-
落としたかも分からんwww
-
過去問の数倍ムズいじゃねーかうぜぇ
-
過去問より難しい
-
丸は4つ?3つ?俺も微妙なラインだ…
だれか答えうpして!
-
山田が落とすなんてありえるんだろうか
-
少なくとも7と11は○だよな?
-
友人で実際に山田先生に落とされた人いるよ。
それなりに一夜漬けしてたけど。
-
勾留請求の時間制限のとこと逮捕勾留されてない被疑者取調の任意性のとこは○にした。
-
問題思い出すか
順不同
・逮捕状と違い捜査・差し押さえ状は司法警察職員であれば誰でも〜
×
警察官である司法警察職員については、原則として、国家公安委員会または都道府県公安委員会が指定した警部以上の階級にある警察官(指定司法警察員)が令状の請求を行うとされている(規範137条)。
・〜〜一斉検問は許されない。
×
警察法を根拠に許される
・殺人と死体遺棄の被疑者を殺人の容疑で逮捕・勾留した後死体遺棄の容疑で逮捕・勾留はできない
×
被疑事実が別だから出来る
・無令状の写真撮影が認められる要件は証拠保全の必要性、緊急性、相当性だけである。
×
現行犯性もある
・接見指定に際して検察官は被疑者の罪証隠滅の恐れ、共犯者との通謀を考慮に入れてもよい
×
捜査機関において接見等の指定ができるのは、接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られる。
・強制採尿の法的性質は身体検査である
×
捜索差し押さえ許可状を用いる
・強制採尿令状があっても採尿場所への連行には拘引状が必要である
×
強制採尿令状の当然の効果として認められる
・憲法の令状主義を具体化したものが刑事訴訟法の強制処分法定主義である
×
令状主義は捜査機関の司法的コントロール、強制処分法定主義は立法的コントロール
あと逮捕してから勾留にするまでの時間があったけど詳しい数字までは忘れちった
警察が72時間で検察官が24時間なら○
-
>>880
乙!
来年度の学生が助かる。
-
全12問だからあと3問かな?
・逮捕・勾留されてない被疑者への取り調べは任意処分である。
?
逮捕・勾留されている被疑者への取り調べも任意処分ではないか(取調受忍義務や強制処分法定主義)
ただ○にしても意味は通る気はするからよくわからん
・強制処分と任意処分を区別する基準は有形力の行使と義務の〜〜〜である。
×
判例は、強制処分とは「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」がである、と説示している
後一問は完全に失念。他の奴に任せた
-
辻脇は強制飲尿出すぞ
-
問題では検察は48時間になってたよ
-
○あんのかこれ?w
-
〉882
そうなの?
-
>>879
GJ!
ますます不安だわw
でも去年よりは難しいだろうし、基準が変わることを祈ってる・・・><
-
12.第三者の所持品は一切捜査できない
→×
じゃないか?
ちなみに、強制採尿の法的性質、身体検査令状でいいと
思う。つまり○。
逮捕勾留請求は、72h、48hだから、○じゃないか?
-
そうか、第三者があったか
・場所に対する捜索令状によってその場に居合わせた第三者の所持品検査はできない?だっけ
×
偶然その場に居合わせたに過ぎない者の携帯物および身体は、場所に置かれた物と同視できず、原則として、場所を明示した捜索令状によっては、捜索できない。しかし、明示された証拠物を隠し持っている蓋然性が高く、即座に捜索差押をすべき必要性が認められる場合は、捜索に伴う「必要な処分」(111条1項)として、居合わせた者の身体、携帯物を捜索しうる。
強制採尿の法的性質は最高裁は捜索・差し押さえ許可状に身体検査令状を準用(=強制採尿令状)としているので×になると思われ
勾留は警察官が逮捕したら48時間+検察に送致した後の24時間=72時間 検察が逮捕したら48時間なので○だね 訂正しときます
-
山田組を生贄に辻脇さんの単位を召喚!
-
在宅の被疑者の取り調べは、任意処分、とノートに
あるけど、「在宅の」だからバツなんじゃ。。
何点とったら単位くれるんだろ。
六割?
ものすごいギリギリだ。
-
↑端折った文章で分かりづらくてスマソ。
授業出てとったノートのことね。
-
フヒヒ、明日の辻脇で同じの何問か出そう。君ら頑張って議論してよ
-
取調べは原則任意捜査で逮捕された場合に任意処分か強制処分かが問題になるわけだから、在宅の被疑者に対しては任意でないかい。
-
辻脇刑訴
論述はどこがでそうですか?
-
体液の摂取
-
どなたか令状による捜索・差押えのプリントの3〜4ページの目次だけでも教えてくださいませんか? 欠けてまして… お願いします!!
-
>>896
2ページからの続き
(3)不服申し立てによる事後のチェック
(4)違法収集証拠排除による事後のチェック
3. 「必要な処分」(法222条1項、111条)
(1)処分の本来的目的の達成・実効性確保に必要な限度での「付随的処分」の許容
(2)判例
Ⅲ 捜索差押状の記載
1. 事例
2. 問題の所在
(1)捜索・差押えのための令状には、何を記載する必要があるか?また、記載が要求される趣旨は何か?
(2)概括的記載の許容性
3.令状の記載事項の特定明記はどの程度まで要求すべきか?
(1)罪名
(2)差押目的物
(3)捜索場所(物)
Ⅳ 令状による捜索の範囲
1. 事例
2. 捜索場所にある物の捜索がどこまで認められるか?
3. 捜索場所に居合わせた人の「携帯品」の捜索
-
>>897
本当にありがとうございます!! 感謝します!!
-
>>897
本当にありがとうございます!! 感謝します!!
-
感謝のきわみ
-
密接 必要性 有効性 附随 か。
必要性と附随しか当たらなかった。しかも附随は付随にしてるから△
-
「付随」
何か違うなとは思ってたが、「附」が出てこなかったわ!
結果的に、そこ4つ全部外れてるw
…落としたっぽいな
-
○× 20*3=60点
穴埋め 4*4=16点
記述 3*8=24
相対評価とは言ってたがまあ60が合格ラインでいいんじゃない
-
自分には正直難しかった…
それなりに勉強したけどそれ以上の内容を問われたようだ
-
判例の文言を問う問題だから付随は×かもね
-
試験問題のどっかに付随って文字があったから付随にしたし!ふざけんなし!
-
先生今日おめかししてたな。
迷彩柄パンツじゃなかった
-
>>901
有効性を相当性にしちまったぜ
俺も付随は間違えちまった
一問目の○×の文章中では付随になってたからついそっちに合わせちまった
-
周りは簡単って人が多かったけど俺は微妙…
-
おおまかな問題だけだが
刑事訴訟法Ⅰ 辻脇
持込不可 憲法35条、刑事訴訟法218条219条の条文配布アリ
1 職務質問について正しい記述を○× 5問
2 写真撮影について正しい記述を○× 5問
3 以下の処分について令状なしで行いうるものは○、行いえないものは× 5問
4 以下の最高裁判例について穴埋め(答えは>>901)
「警職法は、その2条1項において同項所定の者を停止させて質問することができると規定するのみで、所持品の検査については
明文の規定を設けていないが、所持品の検査は、口頭による質問と(a)に関連し、かつ、職務質問の効果をあげるうえで(b)、(c)の認められる行為であるから、
同条項による職務質問に(d)してこれを行うことができる場合があると解するのが、相当である」
5 接見交通権についての記述を、最高裁判例に照らし合わせて○× 5問
6 捜索と差し押さえに関する事例問題 論述3問
(1)警察官が415号室のクロゼットの中を捜索した手続きの適法性はどうか
(2)415号室に居合わせたCのバッグの中を捜索した手続きの適法性はどうか
(3)たまたま見つけた賭博関係のメモを差し押さえることはできるか
みたいな感じ
-
必要性緊急性相当性って都合の良い言葉だなって思った
-
付随って書いたつもりが漢字間違えてたけど附随か……
どっちみち×だと思えば気が楽だ
しかし○×って解いてみると結構嫌だな
論述の方がどうとでもなる感じ
-
辻脇さんはレジュメも授業も分かりやすいし、試験範囲搾ってくれるし
ちゃんと授業に出ていれば十分解けたと思います
半分くらいしか出られなかった自分でも希望が持てる試験でした
-
か
-
辻脇さんって若作りだね
-
アンジェラアキ
-
授業全部出たのに落としたかも・・・
-
ちょwwwレジュメ読めば書いてあるじゃんwwwww
穴埋めはそのままだし、○×は全部じゃないけど結構そのまま
-
バッグで良いのにボストンバッグとか書いてくれる辺り優しさが伺える
-
>>918
あなたとは頭の出来が違うんです
教科書もレジュメも読み込んでも落とす人もいるんです
-
>>920
・・・同じ明大生だろが・・・
-
>>913
試験範囲絞った?
-
レジュメあればできてたと思うんだけどなあ。
オー明治でダウンロードさせてくれないんだもの。
何のためのオー明治なんだと声を大にして言いたい!
レジュメコピーさせてくれる友達がいるリア充有利仕様ではないか!
-
2回に1回でれば全レジュメ揃ったぞ
-
そうだったね
-
同じ明大生でも
勉強して入学した人
自己推薦で入学した人
指定校で入学した人
付属など・・・
いろんな学力があるんだから
一概に明大生だからみたいに,決めつけるのはよくない
-
>>926
それ英語に関しては言えるかもな
-
(^p^)ぼきは一般で入ったけど授業についていけないのれす
-
突然失礼します
デジタル工房です
只今オープン価格中です
http://gekiyasu.issekinicho.com
-
一般にも国立落ちセンター利用や、私立専願とかいるからな
-
でも内部よりはマシだろ
-
内部はピンきり激しいだけ。一括りに駄目とするのは失礼だと思う。
-
内部は頭良いやつは凄い良いけど、中学から入ったやつの下位層は超絶酷い。
ニッコマすら受からないレベル
-
結局法律を本格的に学ぶのは,大学からだから...
本人次第でどうにでもなるさ
-
大学の試験なんて高校の定期テストだろ
真に実力を測れるのは範囲指定一切なしの資格試験
大学の成績が良い=勉強できるじゃない
-
こんなレベル高い定期試験あるかw
-
資格試験なんて勉強が出来る奴よりは、対策打つのがうまい奴が受かるとこだろ。試験なんて所詮現状最低線を超えているか見るもの。
結局、真の実力なんて論文書いて学会にでも出さない限り測れないと思う。
-
対策が上手いって。それは全部に共通じゃん
定期テスト専用機は俺は凄いとは思えない
-
このスレは刑事訴訟法だよ
みんな争いは止めて
有益な情報をながそう
-
山田って、最初の講義で3冊教科書紹介していたけれども、結局、何使ってますか?
-
山田先生は教科書使わないよ。
板書が丁寧だから必要ないんだろうね。
-
そうですか、ご返答ありがとうございました。
-
後期から取るなら刑訴法の教科書の捜査までを読んでおけばいいと思う。
教科書は別に何でもいい。
-
後期、辻脇はどんな感じか知ってる?
再履なんだけど。
-
髪の毛は長い
-
落としたと思ったけどAだった
相対評価ってことは周りもできなかったのかな
-
山田は神だった。ありがとう
-
>>946
同じく。
俺も「取れたかどうか…」って感じだと思ってたのに、まさかのAが来てた。
記号も穴埋めもポロポロ落としてたはずなんで、皆できなかったんだろな。
-
落とした
はぁ・・・。
-
>>949
どっちで落としたのかも書いておこうぜ!
-
山田だよー
これ落とした人どれくらいなんだろう
やっぱ少ないんだろうなぁ
-
山田落とした……
-
わしは山田でSやった。
-
結構ひどい答案だったけどAがきた
山田先生ありがとう
-
山田先生→刑事訴訟法
■■■■■■
■
■■■■■
■
■
■
■
だったぁ(T^T)。
-
山田で落とすなよ。
授業出ていれば取れただろうに。
-
普段講義に出ていなかったりしても、最後の講義さえ出てれば単位取れただろ。
-
そうなんだ!すごいね!!!!
-
>>956
>>957
まぁまぁ
山田でも落とす人もいるんだから・・・
-
辻脇さんは問題難しいけど評価は優しいかもな
-
今日、山田が試験について言及してた。
-
くわすく
-
出題範囲について限定をした。
あと、形式は論述だって。
休み明けの講義でも説明するらしいよ。
-
範囲を教えてください・・・。
-
訴因と控訴事実
伝聞法則
違法収集証拠
以上3つの範囲
|
|
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板