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債権法(有賀)

1七枝四雄さん:2006/07/05(水) 02:09:17
なかったのでたてました。情報交換しましょー

284ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 17:30:35
戸田の試験はプリントの事例式問題さえ解ければOK?

285ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 17:55:30
戸田のプリントの第5回って試験の範囲に入るの?

286ハンタカチ王子:2009/01/24(土) 18:59:07
戸田は5も入るよ!!

287ハンタカチ王子:2009/01/24(土) 20:03:58
戸田の試験、連帯債務も保証債務も事例問題なのかな…?

288ハンタカチ王子:2009/01/25(日) 00:51:23
どういう問題がでるだろう・・・

289ハンタカチ王子:2009/01/25(日) 14:12:01
どなたか戸田先生の連帯債務の問題の3を解説していただけませんか?どうしても理解できないんですが。

290ハンタカチ王子:2009/01/25(日) 14:57:32
(3)の
BがAに事前の通知をせずに弁済したのは、連絡がとれなくやむをえなかった場合はどうか。
って部分だけよく分からん・・・
通常の事後の通知を怠った場合と何が変わるの?

291ハンタカチ王子:2009/01/25(日) 15:37:28
あと保証債務の問題いも一応書いとくわ

XのY1に対する貸金債権(100万)につきY2が保証した。
貸主Xが保証人Y2に対し保証債務の履行を請求するためには何を言わなければならないか。
また、これにY2の反論として何が考えられるか。さらにXの再反論として何が考えられるか。

292ハンタカチ王子:2009/01/25(日) 15:42:07
事後通知は相対効で、Bは過失なく事後通知を怠ったからBの弁済が有効になり、その効力はAB間にしか及ばないってノートに書いてあるけど、だからなんなんだ?途中が省略されすぎてて結論が分からないんだけど。

293ハンタカチ王子:2009/01/25(日) 15:46:25
ごめん訂正
事後通知は相対効で、Bは過失なく事前通知を怠ったからBの弁済が有効だが、その効力はAB間にしか及ばない。

294ハンタカチ王子:2009/01/25(日) 18:17:53
>>293 要するにこんな感じ?
連帯債務において、第一弁済者が事後通知を欠き、弁済の事実を知らなかった代に弁済者が事前通知を書いた場合、どういった求償関係になるのか。この場合、判例では443条の適用は無く、原則に戻って第一の弁済が有効になるとしている。事後通知を受けなかった連帯債務者を保護する443条2項は、同条1項を前提とするものであって、同条1項の事前通知につき過失のあったものまで保護するものではないからである。この事例の場合で考えると、Aの弁済が有効となる。
また、BがAに事前の通知をせずに弁済したのは、連絡がとれなくやむをえなかった場合はどうであろうか。Aが事後通知を怠ったことは相対的効力を持つに過ぎず、Bは事前の通知を怠ったとはいえ過失は認められないから、Bの弁済は有効となるが、その効力はAB間にしか及ばない。

295ハンタカチ王子:2009/01/25(日) 23:42:30
第二弁済者が通知しなかったことに過失があった場合は第一弁済者の
弁済が有効で、BはAに求償できないけど
不可抗力で通知できなかった場合は、第二弁済者のが有効になるがそれはAB間の相対効で
AC間ではAが弁済したことになるからAはCにだけ求償できるんじゃないの?

296ハンタカチ王子:2009/01/26(月) 00:07:09
>>295
多分それであってる。294のだとAB間の話までしか書いてないからAC間ではどうなるかを
そんな感じで書けばいいんじゃないかな?
間違ってると思う人は誰か教えてくれ・・・

あと保証債務の問題って催告・検索の抗弁権について書けばいいと思うんだけど
XがY2に対し最初に言えることとXができる再反論って何?

297ハンタカチ王子:2009/01/26(月) 01:27:54
ありがとう。そんな感じで書いてみるよ。

298ハンタカチ王子:2009/01/26(月) 01:54:01
再反論は催告の抗弁権については、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、又は行方不明の場合には認められない。
また、検索の抗弁権は債権者が一度、主たる債務者の財産について執行すれば、後日、主たる債務者の資産状態が改まったとしても、保証人は、再度、検索の抗弁を主張できない。
こんな感じ?

299ハンタカチ王子:2009/01/26(月) 02:49:07
>>298
Y2の反論で催告の抗弁権ってこの場合はいらなくない?
>>貸主Xが保証人Y2に対し保証債務の履行を請求するためには何を言わなければならないか。
の部分でまずXがY1に履行請求しなきゃいけないことを書かなきゃいけないよね?
それに対するY2の反論だから検索の抗弁権だけでいいんじゃないかな?
検索の方ははじめて知ったよ・・・。参考にさせていただきます。
こんな時間にごめんね(´・ω・`)

300299:2009/01/26(月) 02:55:37
ごめん錯乱してた・・・
気にしないでください・・・


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