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債権法(有賀)

1七枝四雄さん:2006/07/05(水) 02:09:17
なかったのでたてました。情報交換しましょー

2七枝四雄さん:2006/07/05(水) 11:23:08
プリントウpして下さい
お願いします

3うぴっぴー:2006/07/05(水) 12:57:00
ttp://venus.aez.jp/uploda/index.php?dlpas_id=25929

4七枝四雄さん:2006/07/06(木) 13:22:31
パスは?

5七枝四雄さん:2006/07/06(木) 19:29:51
該当ファイルが見つかりません。

再うpきぼんぬ。

6七枝四雄さん:2006/07/06(木) 21:13:01
有賀先生お疲れさまです...。
http://www.meiji.ac.jp/koho/movie/

7七枝四雄さん:2006/07/06(木) 21:26:42
>>6
うp乙ぅぅ〜〜

8七枝四雄さん:2006/07/06(木) 23:45:29
>>6
GJ! 萌えたww
しっかし笑わない人だなあ。いまだに笑顔を見たことが無い・・・
まあそれがいいんだが。

9七枝四雄さん:2006/07/06(木) 23:57:33
今週出れなかったんだけどもうプリント配ったんですか?

10七枝四雄さん:2006/07/07(金) 01:28:15
とっくに配った

>>6
料理の鉄人さながらのバックミュージックw

11七枝四雄さん:2006/07/07(金) 01:43:37
>>6
学生がやってるのかと思った。

12七枝四雄さん:2006/07/09(日) 22:39:24
有賀先生のウケを狙っていない超短時間の雑談が好きです

13七枝四雄さん:2006/07/19(水) 01:51:26
試験はどこが出るだろう。
去年でた瑕疵担保責任以外と考えておけばいいかな。

14七枝四雄さん:2006/07/23(日) 02:11:37
難しい、もうだめぽ・・・

15七枝四雄さん:2006/07/23(日) 19:57:04
難しい・・・去年のを見ると絶望が

16七枝四雄さん:2006/07/24(月) 00:17:38
難しい、もう無理。
詐害取消権は出そうな予感が...

17七枝四雄さん:2006/07/24(月) 05:41:07
瑕疵担保責任か詐害取消が出るのかなやっぱ・・・とても答案書ける気がしないぜ

18七枝四雄さん:2006/07/24(月) 06:07:02
去年出した瑕疵担保がまた出るかどうかっていうと微妙だな

19七枝四雄さん:2006/07/24(月) 06:52:16
おれの走り書きによると出題の配点が
一問目 80点 二問目 20点
ってなってんだけど、それぞれの問題形式ってなんか言ってたっけ?
事例とか語句説明とか

20七枝四雄さん:2006/07/24(月) 09:12:54
80点の方が論述・20点の方が説明問題だよ。
まあ書ける気がしないがw

21七枝四雄さん:2006/07/24(月) 09:22:49
サンクス!
でも出来る気しないしもう時間ないし
復習プリント見て事例しぼってあがくか…

22七枝四雄さん:2006/07/24(月) 17:25:54
ヤバス・・・・・orz

23七枝四雄さん:2006/07/24(月) 17:37:10
シケタイ使って一晩死ぬ気で勉強すれば単位来るよ。
教科書や出回ってるレジュメでは無理。

24七枝四雄さん:2006/12/31(日) 18:37:27
後期授業はどこを重点的にやりましたか?

25七枝四雄さん:2007/01/21(日) 13:25:01
債権者取消権と追奪担保責任です。

26七枝四雄さん:2007/01/22(月) 16:07:41
試験はどこ出るか情報って出回ってないスかね?誰か知ってたらお願いします!

27七枝四雄さん:2007/01/23(火) 18:46:22
>>26
哀れな男だな・・・

28七枝四雄さん:2007/01/27(土) 02:33:41
なぜこのスレは盛り上がらないんだ?

29七枝四雄さん:2007/01/27(土) 14:44:16
さて、どこがでるのかね。

30七枝四雄さん:2007/01/27(土) 15:55:49
みんなプリント終わった?

31七枝四雄さん:2007/01/27(土) 17:31:05
これからだよ

32七枝四雄さん:2007/01/27(土) 17:43:50
>>28
他の授業と違って、プリントのおかげで
範囲どこだって騒ぐ必要ないからね。

さて。そのプリントを今からやらねば…

33七枝四雄さん:2007/01/27(土) 22:16:50
みんなプリントの何番にヤマ張る?

34七枝四雄さん:2007/01/27(土) 22:28:47
前半なら、債権の準占有者が怪しいと思われ。

35七枝四雄さん:2007/01/27(土) 22:40:30
今2問といたが5時間かかったあと20問近くあるんだが気が遠くなってくる

36七枝四雄さん:2007/01/28(日) 00:27:32
やっべーwwwwプリントなくした

37七枝四雄さん:2007/01/28(日) 00:46:15
オーメイジからダウンロードできるよ。

38七枝四雄さん:2007/01/28(日) 00:56:13
プリントの21とか難しくない?出ないでほしい・・・

39七枝四雄さん:2007/01/28(日) 10:58:07
>>37
サンキュー!

>>38
21は去年出たから出ないんじゃない?

40七枝四雄さん:2007/01/28(日) 14:45:31
プリントおわんねー
マジでやばい

41七枝四雄さん:2007/01/28(日) 14:54:17
終わってるけど
覚えらんねー
土日を有効に使えなかったな。

42七枝四雄さん:2007/01/28(日) 15:11:11
条文は配ってくれるんだっけ?

43七枝四雄さん:2007/01/28(日) 16:36:18
配る。
苦労して作る条文プリントだから活用して欲しいと試験前に毎回言う。

44七枝四雄さん:2007/01/28(日) 16:46:04
ホントどこがでるか全くわかんないんですけど・・

45七枝四雄さん:2007/01/28(日) 17:42:41
準占有者は去年出た。

46七枝四雄さん:2007/01/28(日) 17:49:54
制限説、無制限説はでそうじゃね?

47七枝四雄さん:2007/01/28(日) 17:56:52
1の(4)ってよくわからないんんですけど、分かる人いますか?

48七枝四雄さん:2007/01/28(日) 18:00:32
去年出たのは、外してきそう?

49七枝四雄さん:2007/01/28(日) 18:21:10
債権譲渡でそう?

50七枝四雄さん:2007/01/28(日) 18:42:06
つかプリントの10と6の違いがわからない…
真の債権者って準占有者とどう違うの?
わかる人いる?

51七枝四雄さん:2007/01/28(日) 19:00:23
これってほとんど教科書載ってる?
参考書とかしけたいやった方がわかりやすくない?

52七枝四雄さん:2007/01/28(日) 19:47:43
相殺が出そう。

53七枝四雄さん:2007/01/28(日) 19:47:44
>>50
6と7は準占有者に対する弁済に関しての問題
8と9は相殺に関しての問題
10は、相殺について準占有者を類推適用することに関しての問題だから似ててあたりまえ。

54七枝四雄さん:2007/01/28(日) 19:54:46
解除がでたら終わる…

55七枝四雄さん:2007/01/28(日) 20:01:39
解除だけ各論だから俺も終わるw
つーか教科書ってあの厚さで総論と各論書いてあるなんてどんだけオーパーツなんだよw

56七枝四雄さん:2007/01/28(日) 20:46:09
自分は債権譲渡と相殺は大事だと思います。20点問題は保証が重要と言ってたのであやしいです。
でも、プリントの20(2)がよくわかりません、授業では9(2)と似た問題ですと言ってたのだけど、どう書いていいかわかりません。誰か頭いい人模範解答お願いしますです!!

57七枝四雄さん:2007/01/28(日) 21:15:33
>>56
相殺の担保機能を重視するため、譲渡通知前に債務者が譲渡人に対する自働債権を有していれば
弁済期の先後を問わず、自働債権の弁済期さえ到来すれば相殺することができる(判例と同旨)。
従って①の場合、Bは乙債権をもってCに対抗できる(相殺できる)。②の場合はできない。

超適当でゴメン

58七枝四雄さん:2007/01/28(日) 21:36:26
なるほどっ!!
>>57さん感謝します!まじありがとう!

59七枝四雄さん:2007/01/28(日) 22:00:42
判例と同旨なら②の場合も通知前に取得した債権なら相殺できるんでない?学説では相殺できないとする人が多いと。

60七枝四雄さん:2007/01/28(日) 22:19:52
>>58
俺のノートにも>>59と同様のことが書いてある
①は確実に対抗できる
②は判例の無制限説では相殺できるけど、学説で多数派の制限説では相殺できない
って書けばいいと思う

6157:2007/01/28(日) 23:00:55
ごめん。そうだな。
譲渡前に自働債権を有していれば、通知前通知後だろうが相殺適状に達していれば相殺できるな。
よって②の場合も相殺できるわ

62七枝四雄さん:2007/01/28(日) 23:06:52
>>61
なんか違う気がする!譲渡前じゃなくて通知前じゃないの?
てゆーかこの問題ややこしい。

63七枝四雄さん:2007/01/28(日) 23:58:52
質問だけど、説明しようにも短かったり、説明がないのとかない?

64七枝四雄さん:2007/01/29(月) 01:08:56
制限説:
通知前に自動債権を取得していて、
かつ、自動債権の弁済期が受動債権のそれよりも先に来ていれば
相殺可能。
根拠→受動債権の弁済期が先だと、相殺権者は履行遅滞までして自動債権の弁済期を待って
   相殺適状を成立させることになり、これは保護に値しないから。

制限説:
通知前に自動債権を取得していれば、自動債権・受動債権の弁済期を問わず
相殺可能。
根拠→相殺の担保的機能を重視。511条の反対解釈。

これが正解。

65七枝四雄さん:2007/01/29(月) 01:10:28
失礼、後者は無制限説です。

役に立たないかもしれないけど、参考にどうぞ。

66七枝四雄さん:2007/01/29(月) 01:33:46
結局どっちの説にもっていけばいいのかな。

67七枝四雄さん:2007/01/29(月) 01:45:56
誰か23の(2)を教えてください・・

68七枝四雄さん:2007/01/29(月) 01:59:31
>>67
①解除前の第三者は545条1項但書によって保護されるので、Cは別荘の所有権を
取得できる。

②解除されるまでは契約は完全に有効であったのあるから、解除により復帰的物権変動が
生じたものと考えられる。
したがって、解除後の第三者Cと解除権者Aは対抗関係に立ち、対抗要件具備の先後により
優劣を決する。

各論はでないと思うぞ。
間違ってたら許してね。

69七枝四雄さん:2007/01/29(月) 02:07:46
23(2)は、①第三者は解除前に利害関係があって、
545条但書きから対抗要件(保護要件)を備えているから
保護されて、Aは取り戻せない。(直接効果説)
②は、解除によって遡及的に所有権が復帰したことになるから、
177条の対抗問題の話になって、
先に対抗要件を取得したほうが所有権を手にする。
あと、Cは解除について悪意だったとしても保護される。
Bが金払わないっていう解除原因があってCがそれを知ってても、
次の日Bが支払えばその原因はなくなって、
解除原因があっても必ず解除される訳じゃないから。

訂正あったらお願いしますね。
あと、わかりにくかったらゴメン。

7069:2007/01/29(月) 02:10:23
うあっ、遅かった(^_^;)
やっぱり携帯からじゃ無理があったか。

714年生:2007/01/29(月) 02:19:05
この先生全然落とすタイプでしょ

72七枝四雄さん:2007/01/29(月) 02:27:37
ありがとうございます!各論はでないですかね・・

相殺か譲渡債権とふんでるんですが、でるといいな。
みなさんはどこがでると思いますかねぇ

73七枝四雄さん:2007/01/29(月) 02:33:57
俺も債権譲渡と相殺だと思ってる。
20点は、保証人の催告の抗弁権あたりかな。

74七枝四雄さん:2007/01/29(月) 02:35:47
>>71
目に留まったのでレス
私は有賀先生の債権法ではなかったけれど、契約法を履修しています。
契約法の時間にときどき債権法の授業のことを話していらっしゃいます。
ほとんどの人があまりにも書けていないようだと(=不可だらけ)、採点そのものを全体に
甘くするということをおっしゃっていました。
過去にそういうことがあったそうです。


…自分で作ったテストなのに…ねぇ…

75七枝四雄さん:2007/01/29(月) 02:49:46
20点の方、裏をかいて法改正(17、22)
なんてことはない…よね。

76七枝四雄さん:2007/01/29(月) 02:53:29
オレは端から相殺、債権譲渡と保証人の催告抗弁権しかやってない。

77七枝四雄さん:2007/01/29(月) 02:59:42
法改正・・・それはないでしょ! たぶん笑

784年生:2007/01/29(月) 03:06:48
74>>
そうですか。あんまり情けとかなさそうなんで不安ですわ

79七枝四雄さん:2007/01/29(月) 03:16:25
>>66

制限説だと相殺権者の保護が制限されてしまうため、
相殺の担保的機能を重視して、無制限説を採るのが妥当だろう。

というか、判例の流れとしては、
39年判決(制限説)に対する45年判決(無制限説)だから、
新しいほうを取ればいいのでは??

80別の四年生:2007/01/29(月) 03:19:23
>>78

なぜ有賀先生を取ったんだ・・・おれは工藤先生にしたよ。
2年のときにばっさり落とされて以来、有賀先生恐怖症です。

81七枝四雄さん:2007/01/29(月) 03:24:20
学説では多数派は、制限説らしいのでそこを書けばポイントがたかいのかなと。

やっぱ、20(2)がいまいちぱっとしないね。

82七枝四雄さん:2007/01/29(月) 03:27:54
そんなぱっとしないとこ出さないんじゃね?

834年生:2007/01/29(月) 03:28:16
履修の都合上仕方なく。
ホント怖いっすよこの先生

843年生:2007/01/29(月) 03:36:41
履修上仕方なく。でも再々履はまじカンベン。

21は出る可能性高いの??

85七枝四雄さん:2007/01/29(月) 03:42:43
いざとなるとマジこえーーーーー

86七枝四雄さん:2007/01/29(月) 06:03:09
法改正の問題って過去に出たことあるのかな?
そんなの出してきたら講義の意味無くない?
出ないよ、絶対。

87七枝四雄さん:2007/01/29(月) 06:13:42
法改正はないんじゃない?やっぱり

88七枝四雄さん:2007/01/29(月) 06:32:42
どうせ、みんな自信満々なんだろ?
俺、落とすかも。

89七枝四雄さん:2007/01/29(月) 06:37:31
準占有と相殺と債権譲渡を絡めた問題がでたりして。
でも絡めて理解すると覚えやすいね。

90七枝四雄さん:2007/01/29(月) 06:55:01
20の2について上でちょこっと答えてくれてるけど
教科書の相殺のとこには、「差押さえ時に相殺適状になくとも
将来なしうる状態にあれば相殺を認めてよいとされる」って部分があって
制限説と無制限説は自働債権と受動債権の弁済期の前後の問題だから
20の2に限っては前者の相殺の期待利益保護説の部分しか関係ないのでは?分かんなくて鬱・・・

91七枝四雄さん:2007/01/29(月) 07:11:25
>>90
言われてみれば確かにそうだね。
なんかよく分からなくなってきた。。。

92七枝四雄さん:2007/01/29(月) 07:16:17
まあ書けるだけいろいろ書いた方がいいよね・・・

93七枝四雄さん:2007/01/29(月) 07:27:45
21の(2)のC・Dいずれも確定日付のない通知だったときは
債務者Bが確定日付のある証書で承諾を出した方が唯一の債権者、でよい?

94七枝四雄さん:2007/01/29(月) 09:17:35
もうだめだもうだめだもうだめだ

95七枝四雄さん:2007/01/29(月) 12:02:50
追試決定!

96七枝四雄さん:2007/01/29(月) 12:04:15
何が出たの?

97七枝四雄さん:2007/01/29(月) 12:11:41
有賀先生って追試やりますよね?

98七枝四雄さん:2007/01/29(月) 12:22:35
解答用紙半分ぐらいしか、埋まらんかった。
一応正解書いてれば、単位くるよね?

99七枝四雄さん:2007/01/29(月) 12:38:02
\(^0^)/債権オワタ

問3一切手を着けてねぇし(;^ω^)

100七枝四雄さん:2007/01/29(月) 14:28:09
時効とかマジノーマークだったし
なんで相殺のとこださねえんだよ
有賀空気よめよ

101七枝四雄さん:2007/01/29(月) 15:27:55
奴は空気読めねぇよ…


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