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債権法(工藤)

1なんぽさん:2006/01/27(金) 01:57:48
たてました。来年もやるでしょ

413ハンタカチ王子:2008/01/12(土) 23:14:07
しっかり反論できるなら
反対のこと書いてもいいみたいな事
言ってた気がする。
っていうか授業中に話した時事問題が
出たりするから参るんだよな。
後期は銀行と借金の話が多かった

414ハンタカチ王子:2008/01/13(日) 05:16:00
つか新しいレジュメもデルしなきゃ・・・。

415ハンタカチ王子:2008/01/14(月) 03:43:11
基本的な論点は確実に書けるようにしないとお話にならないから
まずこれは押さえて、後は授業中にやった事例を確実に押さえないとな
去年微妙に難化してるしレジュメの問題くらいは軽く解けないと論外だろ

416ハンタカチ王子:2008/01/14(月) 03:49:51
残り10日か〜全然時間ないな
今から債権だけ必死こいてやってもギリギリだ・・・

417ハンタカチ王子:2008/01/14(月) 04:11:58
なんか問題出してみて 今なら出来る気がする

418ハンタカチ王子:2008/01/14(月) 23:55:47
債務不履行や損倍出たら怖いな
最低でも瑕疵担保責任はやっとかんと・・・

419ハンタカチ王子:2008/01/15(火) 01:40:33
>>418
マジで!そんなん出んの・・・。相殺に全てを賭けてたんだが・・・。

420ハンタカチ王子:2008/01/15(火) 09:30:28
債権譲渡と相殺が今ひとつわからん・・・
差し押さえと相殺とごっちゃになってきた

421ハンタカチ王子:2008/01/15(火) 11:30:03
差し押さえされたら相殺できないんだよ
差し押さえvs相殺でどっちが早いかによって結果が変わってくる
そこんとこ判例の動きが変わったから39年判決と45年判決は
絶対読んどかないとまず解けることはない

422ハンタカチ王子:2008/01/15(火) 12:13:38
ゆうちょ引き出しすぎて預金残高がマイナスだったんだが
最近定期預金の満期が来てその分が充当されたんだよ
けどそれが引き出せないんだよ・・・。
よく分かんないんだけどどうなってんの?

423ハンタカチ王子:2008/01/15(火) 12:17:20
補足 預金と貸付担保だから相殺なのはわかるけど
新たに貸付ができないのが何故か分からない

424ハンタカチ王子:2008/01/15(火) 16:28:04
差し押さえられたんじゃないですか?どっか借金してない?

425ハンタカチ王子:2008/01/15(火) 19:31:01
学生のうちから差押えされるとかwww
差押えって通知が来るでしょ、親にバレないようにがんがれ
てか学んだ事が活かせてよかったなwww

426ハンタカチ王子:2008/01/15(火) 20:07:19
>来月の明大カード支払額14万円也
これだろ

427ハンタカチ王子:2008/01/16(水) 00:20:40
>ゆうちょマイナス

ゆうゆうローンの事ですね。
今までに預けた最高額の30%までマイナスで借りれるという。
ゆうちょほどの金融機関なら、相殺予約ぐらいの予防線は当然
張ってるでしょうね。差し押さえは無いと思いますよ。

428ハンタカチ王子:2008/01/16(水) 03:41:10
破産法146条がよくわからん
対抗要件否認ヤバス

429ハンタカチ王子:2008/01/16(水) 14:58:04
工藤のテストって破産法までやんなきゃダメなの?

430ハンタカチ王子:2008/01/16(水) 15:49:34
破産法からむのは集合債権譲渡のとこっしょ

431ハンタカチ王子:2008/01/16(水) 18:01:15
・債権譲渡
・相殺
・第三者による弁解
この3本立てで勉強すれば問題ないよね
まぁ金曜に発表されるまで分かんないけど

432ハンタカチ王子:2008/01/16(水) 19:11:33
その辺はできて当たり前だろ…過去問だし

433ハンタカチ王子:2008/01/17(木) 01:10:10
ってかその3つの他に出しようがなくないか?
後期のレジュメ見ても他に大きなテーマ無いだろ

434ハンタカチ王子:2008/01/17(木) 02:46:22
いや普通に授業出てれば後7、8個論点あることに気付くぞ

435ハンタカチ王子:2008/01/17(木) 03:34:41
えっうそマジで

436ハンタカチ王子:2008/01/17(木) 05:16:08
ほかにどんな論点があるの?

437ハンタカチ王子:2008/01/17(木) 09:52:40
工藤先生って、なんかここを見てるような気がするから、
あまり予想を書くと、わざとはずして出題したりするんじゃね?

438ハンタカチ王子:2008/01/18(金) 09:12:01
>>437
んなこと言ってたらスレの意味なくなんだろがボケ

439ハンタカチ王子:2008/01/18(金) 20:15:44
もう試験問題は提出しているはずだから大丈夫だよ!
みんなで予想しよ!!
債権譲渡・相殺・・・

440ハンタカチ王子:2008/01/18(金) 20:19:20
債権法(工藤先生)2006年 後期
1.債権が二重に譲渡された場合の優劣関係の決定法理について記せ。
2.「債権の準占有者への弁済」の、判例法理の銀行取引における拡大適用
  現象について記せ。
3.「差押えと相殺」の判例法理の変遷過程を記せ。
                     以上。


1、「相殺の担保的機能」について、判例法理の変遷を踏まえて説明しなさい。

2、Bは、Aよりネズミを購入したが、購入後、そのネズミが重篤な伝染病に感染していることが判明した。
(購入時は潜伏期間であり病気を発見することは不可能であった。)このネズミが、
①実験用マウス300匹の場合、および、②ペット用のハムスター1匹である場合に分けて、
BがAに対してどのような法廷根拠でいかなる請求をなしうるかについて説明しなさい。

3、損害賠償額算定の基準時についての判例法理を説明しなさい。

ちなみに試験開始前に諸事情により問題文に変更がなされました。
「説明しなさい」→「論じなさい」
「判例法理を」→問題文から削除

一見すると、変更点がないように思われますが、
採点基準が難しくなったことを意味するものだと思います。



1.Aは、Bに対して500万円の貸金債権(弁済期は2月1日)を有していた。1月
15日、Aは、この債権をCに譲渡し、その旨の譲渡通知が同日付けの内容証明郵便で
Bになされた(到達は1月17日)。他方、Aに対して売掛金債権を有するDは、Aが
弁済期を過ぎても支払わないため、債務名義を取得した上で、AのBに対する債権につ
いて差押命令を取得した(Bに差押命令が送達されたのは1月17日)。
ところで、BもまたAに対して500万円の金銭債権を有していた(弁済期は2月20日)。
 この事例について、2月22日の時点で、(1)CがBに500万円の支払いを請求
してきた場合、および、(2)DがBに500万円の支払いを請求してきた場合につい
て、Bがどんな反論をなしうるかについて検討しなさい。

2.債務引受がどのような場合にどのような要件で成立するかについて説明しなさい。

以上

*他にある??

441ハンタカチ王子:2008/01/18(金) 20:36:57
2005の過去問ないかな

442ハンタカチ王子:2008/01/19(土) 03:47:15
相殺なら任せろ

443ハンタカチ王子:2008/01/19(土) 04:28:51
>3.「差押えと相殺」の判例法理の変遷過程を記せ。

39年判決
自働債権の弁済期が受動より遅いならムリ

45年判決
自動債権が弁済期にあるならOK

相殺の担保的機能を重視しようぜっていう世間の流れになったから

444ハンタカチ王子:2008/01/19(土) 10:45:33
相殺の担保的機能について説明しなさいってやつも39、45年判決のこと書けばいいのかな?

445ハンタカチ王子:2008/01/19(土) 15:26:56
>>443
45年判決のポイントは
「差押前に自働債権を取得していれば相殺OK」ってことじゃ
なかったっけ?もちろん自働債権が弁済期にあるなら相殺OK
ってのも正しいと思うけど。誰かわかる方説明お願いします。

>>444
確か担保的機能については「債権者が多数いる場合に、債務者の
資力が十分でないと、通常各債権者は債権者平等の原則により債
権額に応じて案分した額しか回収できないが、ある債権者が相殺
を行うと、自らの債権を他の債権者に優先して回収できたことに
なり、受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与
えられるという機能のこと」みたいなのも書けって先生が言って
た気がする。

446ハンタカチ王子:2008/01/19(土) 16:03:39
準占有者に関しては静岡地裁→高裁→最高裁(S63)の流れで
H5→H15→H18(預貯金者保護法)の要件厳しくする流れは書かなくていいのかな

447ハンタカチ王子:2008/01/19(土) 17:06:46
>>446
どうつなげるのそれ?

448ハンタカチ王子:2008/01/19(土) 17:39:37
>>446じゃないけど
静岡地裁→高裁→最高裁(S63)っていう裁判があって、その後
その裁判とは関係なくH5→H15→H18っていう流れもあったんだよって
書けばいいのかな。

449ハンタカチ王子:2008/01/19(土) 18:03:09
でいいと思う。むしろ免責厳しくする方が工藤先生力入れてた気がする。

450ハンタカチ王子:2008/01/19(土) 18:33:57
H5→H15→H18(預貯金者保護法)の要件厳しくする流れについて詳しく頼む・・・
銀行への適応拡大は判ったんだが・・・

451ハンタカチ王子:2008/01/19(土) 19:14:43
拡大化現象はわかるんだが、最判63がどこにのってるのかわからん
銀行の過失についての話だよね?

452ハンタカチ王子:2008/01/19(土) 19:30:58
自己解決しました 内田やね

453ハンタカチ王子:2008/01/19(土) 23:10:04
レジュメにある弁済による代位の二問と三問目わかんねorz

454ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 01:25:44
工藤先生、論述の書き方重視するって言ってたよね?
書き方とかむちゃくちゃだ・・・ヤバス

455ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 06:24:29
単位あげる条件を後期の最初に言ってたよ

まぁまぁ解答1つ
頑張った解答2つ

これ以下は仕方ないが落とすとなwww
やっべぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ

456ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 11:05:14
>>451
銀行が他人名義の通帳と印鑑を持って
総合口座貸越限度額いっぱいの払い戻しを受たいって言った奴に
銀行が振り込んだ事例

457ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 13:50:45
>>455頑張ったってのはこれならOKって意味?まあ解らないなりに頑張ったって意味?それによっては諦めるorz

458ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 16:54:54
>>457
ちょw諦めんなwwwまだ時間あるだろ!!

解らないなりに頑張ったって意味だよ、
微妙にかすってる程度でいいから努力がみられる解答2つ
ちゃんと法律にのっとって筋道立てた標準的解答1つってこと!!
とりあえず標準レベルをせめて1つ作れれば大丈夫。

てか相殺のとこで質問!!
債権の取得・弁済期・差押がごっちゃになってきたんだよ・・・。

受動を差し押さえられた後に自動取得→相殺不可

受動も自動も取得済みで、受動を差し押さえられた→弁済期に相殺OK

受動も自動も取得済みで、差し押さえがまだ→弁済期に相殺OK

で合ってる?

459ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 17:12:52
>>453
これか?

★甲銀行は、Aに対する貸出金の担保としてA名義の株券を取得していたところ、Aは事業に失敗し倒産した。その後、Aの友人BがAの承諾を得て債務全額を弁済した。
[質問]この場合の弁済による代位と甲銀行の処理について、次のうち正しいものを指摘し、それぞれの成否の理由を述べなさい。
(1)友人Bは、弁済について債務者の承諾を得ているから、当然に甲銀行に代位する。
(2)友人Bは、法定代位権者であるから、甲銀行は、株券をBに交付しなければならない。
(3)甲銀行は、代位について承諾した場合には、株券をBに交付する義務を負う。

(1)「銀行に代位」って「銀行に対し代位」って意味じゃないよね?
(2)は合ってると思う・・・。「法定代位権者」ってのが心配だが・・・。
(3)すまん知らない

ダメだ結局俺も分からないwww

460ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 17:27:26
(1)承諾を得ている(意思に反してない)から任意代位っぽい
でも対抗要件備えてるかわからないからどうなのか・・?
(2)は任意代位(友人+債務者の承諾、でも対抗要件なし?)っぽいが法定代位じゃないからアウト?
(3)弁済による代位がどんだけ権限あったか忘れた・・・銀行が
どんだけの義務負うかもわからん

オワタorz

この次の問題もわからん・・・

461ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 17:29:07
おいおい債務不履行のレジュメ一体何ページあるんだよ!!
今DLしたら相当紙食ったぞwww

462ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 17:35:01
今DLとか終わってるだろ・・・条項

463ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 17:41:24
>>459
(1)承諾を得ている→任意代位でOK
(2)は任意代位 法定代位じゃないからアウト
(3)任意代位だが対抗要件ないからアウト

よって正解は(1)だと思う

464ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 18:04:10
次の問題は
(1)Bは利害関係を有する第三者→法定代理人でOK
(2)通知・承諾は任意代理人の時にのみ必要→法定代理人だから問題なし
(3)私人間なら問題ないけど、銀行取引は特約で銀行の承諾が必要→承諾ないからダメ

1・2が正解なのか?  全然わからんぞ

465ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 18:10:46
Bって利害の関係を有する第三者にはならないんじゃ?
ただの友人が債務者の意志に反さず弁済したってだけだろ?

466ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 18:12:36
スマソ 次の問題かorz

467ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 18:15:38
それは★二つ目の回答

★一つ目の回答は463の
(1)承諾を得ている→任意代位でOK
(2)は任意代位 法定代位じゃないからアウト
(3)任意代位だが対抗要件ないからアウト

であってると思う

468ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 18:20:32
464の通り(1)は抵当不動産の第三取得者だから法定代位でOK
(2)正当な利益有する第三者が要件だから債務者の同意なしでもOK
(3)銀行特約の承諾いるのか・・・やべ知らなかった
普通に法定代位でいけるのかと・・・

469ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 18:23:00
>>468
訂正:債務者の同意→債権者の同意

470ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 21:15:32
(1)友人Bは、弁済について債務者の承諾を得ているから、当然に甲銀行に代位する。

これって正解なの?任意代位だから499条より債権者の承諾が必要で
不正解だと思ったんだけど・・・

471ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 22:05:34
>>470
Aの債権をBが代位して弁済するから、その債権者の承諾ってのはAの承諾でしょ。

472ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 22:25:47
いや

(1)債権者=甲銀行の承諾を得ていないからアウト
(2)任意代位だからアウト
(3)甲銀行の承諾があるので、Bは債権者に代位できる。よって担保のA名義の株券がBに交付されるのでOK

じゃないの??

473ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 23:24:50
(3)は甲銀行じゃなくてBの承諾が必要だからアウト

474ハンタカチ王子:2008/01/20(日) 23:26:49
間違えた。BじゃなくてAの承諾が必要で文中に書いてあるからOKかもしれん

475ハンタカチ王子:2008/01/21(月) 02:22:45
>>472と同じ意見。××○になったよ
ただ対抗要件とやらが分からないから、そこも考慮すると答えが変わるのかな?

476ハンタカチ王子:2008/01/21(月) 02:33:06
1個目の★(行方不明の息子)の答えって
単に「499条・任意代位を適用」だけでいいの?

477ハンタカチ王子:2008/01/21(月) 10:18:25
(1)はまず友人Bは債務者の承諾を得ている→意思に反する弁済ではない
よって保証や並存的債務引受の話にはならない
(474条2項のハードル)
しかし債権者の承諾は得ていないからアウト
(法定代位か任意代位かのハードル)
・・・のはずだけど債権者は合理性の観点から承諾を拒めないとするからOK?
(2)はとりあえず法定代位ではないからアウト

478ハンタカチ王子:2008/01/21(月) 10:21:37
でも(1)は「当然に」ってわけではないからアウトなのかな。
債権者の承諾を得てないってことは、Bの行為は任意代位でもなく弁済による代位の
事後処理はできない?なんかそれもおかしい気がする・・・アホでスマソorz

479ハンタカチ王子:2008/01/21(月) 11:42:37
(1)に書いてある事だけで判断するべきでしょ。
債権者の承諾を得ていないってことは、(1)のBの行為はただの第三者弁済。
そうなると、求償権を持たず甲銀行に代位できないからアウトだと思う。

480ハンタカチ王子:2008/01/21(月) 12:04:44
ただの第三者弁済だから任意代位でもないんだよね

481ハンタカチ王子:2008/01/21(月) 18:27:15
代償請求権来る予感

482ハンタカチ王子:2008/01/21(月) 19:05:13
相殺って39・45年判決だけ?
平成13年判決は書かなくていいの?
俺のノートには結構重要と書いてあるんだけど・・・
詳細も書くべき?

あと債権者IS論は書かなくていいの?
これは結構重要だと思うんだけど、
>>391の言ってる工藤先生の持論「債権の心」とかも・・・。

483ハンタカチ王子:2008/01/21(月) 19:16:08
債務不履行と損賠も授業でやった基本的な論点はやっといた方がいいよな
もし出て書けなかったら即死だし

484ハンタカチ王子:2008/01/22(火) 02:56:39
え、なに13年判決とかいって

485ハンタカチ王子:2008/01/22(火) 10:43:56
皆最後の授業で工藤が言ってたここが重要みたいな所見た?
それぞれの範囲について言ってたんだけど・・・

486ハンタカチ王子:2008/01/22(火) 11:32:08
あれはやって当たり前のとこだしなあ
もちやってるよ

487ハンタカチ王子:2008/01/22(火) 11:37:28
今回はそこまで範囲的に広くないから、授業でやった全範囲やってるよ。
その上で重要箇所については100%できるようにすれば問題
ないと思う。

488ハンタカチ王子:2008/01/22(火) 15:32:02
重要って
相殺、準占有者、損害賠償、抗弁の4つだよね
違ったっけ

489ハンタカチ王子:2008/01/22(火) 15:40:18
差押えと相殺って511条は基本として制限説と無制限説だけ抑えとけばいいかなぁ?
だれか助言ください。

490ハンタカチ王子:2008/01/22(火) 15:46:36
それに判例知識を加えれば最強だと思うよ
13年判決とやらが必要なのかは知らんが

491ハンタカチ王子:2008/01/22(火) 16:26:40
>>490
やっぱそですよね
ありがとう!抑えときます

492ハンタカチ王子:2008/01/22(火) 19:46:12
>>486
どこ?教えてください・・・。たぶん聞き逃した

493ハンタカチ王子:2008/01/22(火) 20:51:05
>>488
損害賠償なんて俺のメモには茄子
俺が聞き取ったのは

・債権譲渡(債権譲渡と相殺)
・弁済(準占有者の弁済)・相殺(差押えと相殺)
・債務不履行
だったけど聞き逃した可能性あり。だれか分かる人補足よろしく。

494ハンタカチ王子:2008/01/22(火) 21:07:15
採点って相対評価なんだよな
情報出すと自分の首しめることに

495ハンタカチ王子:2008/01/22(火) 23:23:26
すいません、レジュメ持ってないんで内容教えてください

496ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 01:11:44
>>493
それで合ってるっぽい

497ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 01:36:01
てことは債務引受なんかスルーおk?

498ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 01:59:11
債務引受なんて大した論点じゃないでしょ大丈夫だと思う

499ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 02:22:58
え、ちょっと待て!
じゃあ相殺の設問で譲渡と差し押さえ絡める可能性もあんじゃん!

効力の強さの順番としては
承諾<譲渡<差押<転付命令
でいいのか?

500ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 02:25:14
>>495
レジュメなんぞ今すぐダウンロードすりゃいいじゃないかw

501ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 04:05:05
>>499
お前大丈夫か?

502ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 06:31:26
効力の強さとか授業出てないの丸わかりだな

503ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 09:25:18
レジュメの問題一個だけわからん。助けてくれ。代位についての問題で上にもでてたけど。
二つ目の(1)甲銀行はBの弁済を受領しなくてはならない。

これは受領義務の事を聞いているのだろうか?法定責任説を取って、原則受領義務なし。
しかし物上保証人の弁済の受領を拒むことはシンギソク上許されない。

てゆー処理でいいのかな?
なんか忘れている気がして気が気じゃない。

504503:2008/01/23(水) 09:46:41
聞いてるから自分も出来るだけ助けよう(´・ェ・`)

>>499
債権譲渡と差し押さえで効力の強さに変化は無い。
重要なのは対抗要件をいつ備えたか。対抗要件の備えた先後で、優劣関係が決まる。

では、何を持って対抗要件を備えた日付は決まるのか。
ここで、確定日付説と到達時説が出てくる。
この点、通知を対抗要件とした立法趣旨は、債務者を債権譲渡のインフォメーションセンターにする事なので(普通譲受人は債務者に確認を取る)
通知は債務者に到達しなければ意味を成さない。
よって、通知の先後で対抗関係の優劣を決める。

505ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 10:10:57
481条1項って大事?
何が言いたいか分からないから飛ばしてもいいかなorz

506ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 10:12:12
相対評価なんだから書くなってバカか?

507ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 15:40:36
>>503
受領義務は契約当事者間の話だから、本件のような第三者からの弁済には
関係しないようなキガス。
俺のレジュメには、(1)、474条で当事者が反対すれば×、と
メモってあるんだけど、そうすると(1)から(3)まで全部不正解という
ことになってしまうんだよなぁ。よくわからん。

508ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 16:53:51
>受領義務は契約当事者間の話
これは知らなかった

509ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 17:51:44
債務不履行で重要なのって要はそれにかかる損害賠償についてですよね?
履行遅滞や履行不能などの基本的意義や要件は抑えるとして問題になりそうなのはレジュメでも強調されてる損害賠償の範囲や算定基準だと思うんですけど違いますか?
どこぞの神に再度助言求む

510ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 18:18:45
すいません神じゃないけど言っていいですか?
履行遅滞や履行不能は浅い設問しか作れないんじゃないかな、
これらはその予想通り損害賠償の為の伏線だと思うんです。

511ハンタカチ王子:2008/01/23(水) 19:11:17
〉〉510
あとーんす(・∀・)
ガンガってみる

512ハンタカチ王子:2008/01/24(木) 01:02:40
工藤の教科書って何ですか?


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