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債権法情報スレッドpart3

1なやっさん:2005/04/06(水) 23:01:39

法学部生を毎年悩まし続けている債権法。
なお、法学部ちゃんねるの中で最も書きこみが多いっぽいので
書きこむ際には担当教師名の書きこみもお願いします。
目指せ単位取得and1000レス突破!

前スレ
債権法情報スレッド
http://jbbs.livedoor.jp/study/574/storage/1017686125.html

債権法情報スレッドpart2
http://jbbs.livedoor.jp/study/574/storage/1079606587.html

820なんぽさん:2006/01/26(木) 18:38:23
工藤債権、誰かズバリヤマ指定してくれ!

821なんぽさん:2006/01/26(木) 19:19:24
求債権の論点って制限かな?あとはなんだろう?

822なんぽさん:2006/01/26(木) 19:26:19
工藤債権
債権譲渡
指名債権譲渡の対抗要件(確定日付のある証書:例題あり)
抗弁切断効から異議を留めない承諾の問題
弁済
代位弁済(任意代位・法定代位等・要件がらみ)
債権の準占有者への弁済(預金担保貸付と相殺の論点)
弁済の提供(口頭の提供も必要としない場合)
受領遅滞(学説の対立・例外的に受領義務が認められる場合←法定責任説から)
相殺
差押と相殺(制限説・無制限説 どのような場合に相殺が可能になるか)
相殺予約(出る可能性かなり低い)
これだけやってれば単位必ず来る!!!

823なんぽさん:2006/01/26(木) 19:46:34
長坂は保証債務も出ないって言ってませんでした?

824なんぽさん:2006/01/26(木) 19:48:39
>823
出ろよ

825なんぽさん:2006/01/26(木) 20:10:00
長坂、保障債務は出ないって言ってたらしいね!ところで持ち込みは?

826なんぽさん:2006/01/26(木) 20:11:16
持ち込み不可
単位も不可

827なんぽさん:2006/01/26(木) 20:20:56
>>822
弁済のところであえて1つ選ぶとすれば?

828なんぼさん:2006/01/26(木) 20:24:52
>>826
六法はOKだよね?

829なんぽさん:2006/01/26(木) 20:29:22
いっぱい書き込んどけ

830なんぽさん:2006/01/26(木) 20:41:58
連帯債務で他の債務者に求償するためには弁済は自己の負担額以上じゃなきゃダメって長坂先生言ってましたよね?

831なやっさん:2006/01/26(木) 20:43:11
抗弁切断効から異議を留めない承諾の問題ってわかんないよ・・・。
だれか教えて!!!

832なんぽさん:2006/01/26(木) 20:43:39
工藤債権の代位弁済って事例が出るの?

833なんぽさん:2006/01/26(木) 20:44:22
>830
んなことはない、自己の負担額が100万で、60万の一部弁済でも求償可能

834なんぽさん:2006/01/26(木) 21:04:11
長坂さんは相殺と絡めるとしたらどんな問題ですか?

835なんぽさん:2006/01/26(木) 21:07:39
相殺・・・ただでは死なず、相手も道連れにすること

836なんぽさん:2006/01/26(木) 21:10:42
去年の長坂さんの問題みたら難しかった、今年もだめか

837なんぽさん:2006/01/26(木) 21:15:53
去年と同じ債権の2重譲渡の問題出るかな?

838なんぽさん:2006/01/26(木) 21:22:11
一昨年の過去問は何が出たんだろう?

839なんぽさん:2006/01/26(木) 21:33:43
工藤債権、俺は債権の二重譲渡と差押えと相殺にヤマをはっている。
あとは弁済だが・・・うーんどこにヤマはろうかな・・・。

840なんぽさん:2006/01/26(木) 21:35:05
去年、工藤先生に落とされて留年した人いますか??

841なんぽさん:2006/01/26(木) 21:36:55
>>840
したよ〜。
今年は長坂先生にお世話になってます。

842なんぽさん:2006/01/26(木) 21:40:08
長坂は単位認定どうなんですか?
情報がいろいろあって分からない。

843なんぽさん:2006/01/26(木) 21:44:00
841さん、どれくらい書きました??

844なんぽさん:2006/01/26(木) 21:44:08
最後はお口でフィニッシュ!高画質。
http://moe-tan.com/lorikon/movie2.mpg
http://moe-tan.com/lorikon/movie1.mpg

845なんぽさん:2006/01/26(木) 21:45:50
再々履にはくれる〜〜〜

846なんぽさん:2006/01/26(木) 21:47:01
自分は再々履なんですが。。。
去年の留年者50人てまじっすかね?

847なんぽさん:2006/01/26(木) 21:47:02
俺、差押えと相殺の解答書くから誰か採点してくれ。

848なんぽさん:2006/01/26(木) 21:47:28
↑長坂です。

849なんぽさん:2006/01/26(木) 21:50:44
単位認定具合を気にする前に勉強しろよw

850なんぽさん:2006/01/26(木) 21:55:06
だって…。気になるです。だって4年って33組まであるから。。。8クラスも増えてるんだもん。。。

851847:2006/01/26(木) 21:56:16
双方の債務は存在するが、差押えの時点で自働債権(Bの債権)あるいは
双方の債権が未到来の場合、判例はかつて自働債権の弁済期が差押えの時点で
未到来でも受働債権の弁済期よりも先に到来するときは
自働債権の債権者(B銀行)の相殺の期待は保護されるべきであるから
B銀行は相殺をもって対抗できるが、自働債権の弁済期がより後に
到来するときには対抗できないとの判断を示し、いわゆる制限説の立場をとった。
しかし、その後まもなく、相殺への期待はできるだけ尊重されるべきであるとして
双方の債権の弁済期を問わず、差押えの時点で対立する債権が存在する限り
相殺が優先するとする、いわゆる無制限説へと判例変更がなされた。
したがってB銀行は、その債権が差押え後に取得されたものでないかぎり
自働債権として相殺をなしうる。

852なんぽさん:2006/01/26(木) 21:56:46
>>850
確かに増えてる。最初からだったかなっておもってた。
ありえないよね。やべー。

853847:2006/01/26(木) 21:59:38
あ、ちなみに下から2行目の最後のところに
「相殺敵状に達しさえすれば」を入れとく。

854なんぽさん:2006/01/26(木) 22:05:42
>847
問題提起=無制限説の説明=あてはめの流れでいいんでない?

855847:2006/01/26(木) 22:07:43
>>854
制限説は書かなくていいの?
問題提起はあとでまた書くよ。

856なんぽさん:2006/01/26(木) 22:09:03
んじゃ、単位落とした後のこと考えるなら、
単位getしちゃった後のことも考えとけ( ・∀・)っ旦~~

857なんぽさん:2006/01/26(木) 22:13:33
長坂債権の去年の問題みたけど債権譲渡があるから二年連続ででるかちょっと疑問だなー、保証債務と債権引き受けはでないみたいだし、連帯債務と相殺っぽいかも。

858なんぽさん:2006/01/26(木) 22:13:58
追試がないのがありえん

859847:2006/01/26(木) 22:14:11
問題提起 
民法は第三債務者は支払いの差止めを受けた後に取得した債権により
相殺をもって差押債権者Cに対抗できないと規定している。
これは支払いの差止めを受ける以前に取得した債権については
相殺により回収できるという期待を保護し、それを他の債権者の債権執行に
優先させるものである。しかし一方で相殺は、双方の債権が弁済期にあることを
要件としていることから、差押えられた債権の弁済期が未到来の場合における
差押えと相殺との優劣関係が問題とされてきた。

860なんぽさん:2006/01/26(木) 22:22:25
長坂さんはどんな感じで回答を書くべきなんですか?
説とかを批判しないといけないという噂を聞きましたが・・・

861なんぽさん:2006/01/26(木) 22:24:25
説の批判を書かなきゃいけないなら授業中に言うんでない?
授業で聞いたことないから、いいんじゃない

862なんぽさん:2006/01/26(木) 22:25:44
>>860
去年デバイスの内容まるまる書き込んだのに不可きたよ長坂
長坂の自説かかないとアウトくさい希ガス

863なんぽさん:2006/01/26(木) 22:27:02
長坂氏は判例通説の立場じゃないの

864なやし:2006/01/26(木) 22:27:37
もうムリぽ。。

865なんぽさん:2006/01/26(木) 22:27:53
長坂保証でないの?ノート入手したんですが、最後で
授業中にやった事例問題そのまま出したといってて、
連帯、保証、債権譲渡、相殺しか大きなのは
ないんですが・・・・

866なんぽさん:2006/01/26(木) 22:30:24
>865
その4つだよね、最後の授業で言ってたの。

867なんぽさん:2006/01/26(木) 22:31:44
長坂さんの一部免除の考え方はどちらですか?

868なんぽさん:2006/01/26(木) 22:33:36
工藤債権予想します。代物弁済と相殺予約と異議なき承諾と保証人です。この三つ!確実です!

869なんぽさん:2006/01/26(木) 22:33:46
債権譲渡事例問題

AはBに対して弁済期を平成8年10月31日とする
500万円の債権(甲債権)を有し、BはAに対して
弁済期を同年11月30日とする1000万円の債権
(乙債権)を有していた。資金繰りに困ったAは
債権者Cにせまられて、甲債権をCに譲渡し、Bに
その旨の通知も行った。同年11月1日、CはBに対
して甲債権の弁済を請求した。このとき、BはCに
対して甲債権の弁済を拒むことが出来るのか?

870なんぼさん:2006/01/26(木) 22:34:05
教えて下さい。
連帯と保証の事例ってどこですか?
お願いします。

871847:2006/01/26(木) 22:34:30
指名債権譲渡の対抗要件の解答
民法467条1項の通知または承諾は、債務者以外の第三者に対する
関係においても対抗要件となる。その趣旨は債務者をいわば
インフォメーションセンターとして、まず債務者に債権譲渡の事実を認識させ
ついで第三者からの問い合わせに対する債務者の回答を通じて
第三者も譲渡の事実を認識できるという公示機能を果たすことにある。
ただし、債権譲渡を第三者に対抗するには、その通知・承諾が
確定日付ある証書によってなされることが必要である。その趣旨は
譲渡人が債権を二重に譲渡し、債務者と通謀して通知・承諾のあった
日時を遡らせて第三者の権利を害するのを防止するために、通知・承諾の日付を
公的な手続きで確定することにある。(続く)

872なんぽさん:2006/01/26(木) 22:35:09
>865
そう思ってるんだけど・・・・いってた記憶あるし・・
事例は試験に使えそうなのはその4つしかないよね

873なんぽさん:2006/01/26(木) 22:35:58
連帯債務事例問題

XとYはAに対して連帯して600万の連帯債務を負っていた
(負担割合は平等)。Aが、XとYにそれぞれ600万の支払いを請求したので、
XとYに対してその旨の事前、事後の通知をせずに弁済した。
その後Xの弁済を知らないYはXに対して事前の通知をせずに
400万をAに弁済した。その時のXYA間の法律関係を論じなさい。


以上の二問を一緒に考えよう

874なんぽさん:2006/01/26(木) 22:36:11
工藤、債務不履行で耐震強度偽装のはなし詳しくしてた。出そうな気する

875847:2006/01/26(木) 22:39:43
確定日付ある通知が債務者に到達した日時の先後によって決する到達時説が
現在の多数説である。これは467条2項の趣旨に合致し、かつ債務者にとっても
先に通知が到達した者を債務者とすればよいから、優劣が明確である。
この説をとると、Bは先に確定日付を得たAではなく、譲渡通知が先に
Bに到達したYに弁済すればよい。

876847:2006/01/26(木) 22:42:27
>>868
代物弁済って事例の答えわかる?
相殺予約ってレジュメに詳しく書いてないけど授業で力入れてたのかな?
もしその3つが出たら確実に不可だな。

877なんぽさん:2006/01/26(木) 22:43:39
連帯債務で第一弁済者と第二弁済者ともに通知をしなかったときは、どうなるって長坂先生は言ってましたか?第一弁済が有効になるでいいんですかね?誰か授業出てた人教えてください

878なんぽさん:2006/01/26(木) 22:44:21
同時到達の事例ってやりましたか?

879なんぽさん:2006/01/26(木) 22:44:53
Xは443条1項により保護されると思われるが、事後の通知を怠っている
ために自己の弁済を有効な弁済とすることができない。Yは443条2項によ
る保護要件である事前の通知を怠っている為自己の弁済を有効とするこよは
できない。みたいなことでOK?

880なんぽさん:2006/01/26(木) 22:45:33
俺も不可だわ。てか、868の予想とは全く正反対な気がする。

881なんぽさん:2006/01/26(木) 22:46:47
相殺の担保的機能は去年でたけど今年もでるかな?

882なんぽさん:2006/01/26(木) 22:47:29
>879
自分もおなじ!結論は第一弁済が有効でいい?

883なんぽさん:2006/01/26(木) 22:49:28
>>876
安心しろ。その3つが出たらほぼ全員が不可だ

884847:2006/01/26(木) 22:53:52
>>880 >>883
だよな。その3つってレジュメにも基本書にもほとんど載ってないし。
指名債権譲渡の対抗要件、差押えと相殺の2つしかやってない。
弁済は見当がつかないし。

885なんぽさん:2006/01/26(木) 22:58:41
>>877
長坂の説は、第一弁済者(X)、第二弁済者(Y)共に帰責性同じ。
債権者(A)にとってはXの弁済が有効。
しかし、XY間では互いに求償権を持ち、不当利得請求権も共同で行えばよい。
つまり、XはYに100万返還請求できる。←これ100万であってる?
こんな感じ?

886なんぽさん:2006/01/26(木) 23:00:38
弁済は代位弁済ぢゃないの??

887なんぽさん:2006/01/26(木) 23:02:32
>>885
俺のノートもそうだけど、教科書みてもこんな解き方してないよね…
もうだめ

888なやっさん:2006/01/26(木) 23:04:36
指名債権譲渡の対抗要件、差押えと相殺。この2つやってれば単位くるかな?

889なんぽさん:2006/01/26(木) 23:05:13
>>886
代位弁済の場合事例が出るの?でたら完全にアウトなんだけど。

890なんぽさん:2006/01/26(木) 23:06:17
>885
XからYは300万、YからXは200万、不当利得は共同で・・
みたいな?実質はYからX100万でいいんじゃない?

891847:2006/01/26(木) 23:06:47
>>888
少なくとも俺はそう信じているよ。
上に書いた解答で単位こないかなあ。

892なんぽさん:2006/01/26(木) 23:07:50
みんな長坂か工藤かを明確にしよう。
混乱する。

893なんぽさん:2006/01/26(木) 23:08:17
>>885
あってるよ!
長坂説をとる場合、第二弁済者保護の説はどう論破すればいいのかな?

894なんぽさん:2006/01/26(木) 23:08:39
【長坂教授・債権】決定版
①判例・通説に限らずどのような説をとっても優劣なし(長坂峠なるものは存在しません)!!
②テスト難易度は難問ではないが良問である。
③成績評価は甘くはないが、それなりの論証書けば「可」はかならずくる。
④四年生は昨年受けてきたどの試験より勉強することをおすすめします。深夜にかけて襲ってくる“妥協”という魔物に打ち勝って四月からの新しい人生を勝ち取ってください。
⑤やるっきゃない
⑥長坂先生の名言「勉強せ、勉強〜」

895なんぽさん:2006/01/26(木) 23:10:19
24時までは長坂オンリーにしようぜ

896なんぽさん:2006/01/26(木) 23:10:22
>>894
サンキュ。自分は妥協でなく挫折しそうになってた

897なんぽさん:2006/01/26(木) 23:15:00
上にある債権譲渡事例の解答どうなるの?教えて・・

898なんぽさん:2006/01/26(木) 23:16:36
工藤債権の代位弁済って意義・要件・効果覚えとけばOKか?

899なんぽさん:2006/01/26(木) 23:18:05
長坂債権の保証と相殺事例教えてくださいお願いします

900なんぽさん:2006/01/26(木) 23:20:00
900げっつ

901なんぽさん:2006/01/26(木) 23:23:31
1000行くなw

902なんぽさん:2006/01/26(木) 23:32:46
長坂事例まとめてください。
とりあえず、
①債権譲渡 確定日付説と到達時説
②連帯債務 事前・事後の通知を怠った場合でいいんでしょうか?

903なんぽさん:2006/01/26(木) 23:39:19
長坂最後の授業で相殺に関しては
差押えと相殺がポイントって言ってたような。

904なんぽさん:2006/01/26(木) 23:51:25
不真正連帯債務は今年はでますかね?

905なんぽさん:2006/01/27(金) 00:07:52
てか工藤債権わけていいですか?来年もやるだろうし。

906なんぽさん:2006/01/27(金) 00:13:02
差押と相殺の長坂説ってなにかわかる?
債権譲渡と相殺で制限説とってるみたいだから期待利益説かな?
ノートちゃんと取ってた人教えてください。

907なんぽさん:2006/01/27(金) 00:19:56
判例どうり、無制限説でいいんじゃねぇ〜。教科書にも
書いてあるし。

908なんぽさん:2006/01/27(金) 00:23:12
長坂債権の債権譲渡事例と解答って
どんな感じになりますか?

909なんぽさん:2006/01/27(金) 00:27:10
>907
俺もそれにしたよー

910なんぽさん:2006/01/27(金) 00:30:50
六法持ち込み不可ですけど、参考条文はどのくらい載せてくれるんでしょうか?
ちなみに長坂です。

911なんぽさん:2006/01/27(金) 00:51:02
まさに「決戦は金曜日」 By四年

912なんぽさん:2006/01/27(金) 00:51:33
>908
事例は既出。
指名債権譲渡につきBの異議なき承諾があったか?
468条2項の「通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由」に
譲渡通知前に自動債権が弁済期にないものの相殺が含まれるか?がポイント
相殺の担保的機能を重視する無制限説をとればBはCに対して相殺を
主張して支払を拒める。
でよろし?

913なんぽさん:2006/01/27(金) 00:57:37
>>912
これって相殺のとこの事例ですか?

914長坂さん:2006/01/27(金) 00:58:13
長坂債権、二問必答でしたっけ?

915なんぽさん:2006/01/27(金) 00:59:10
>>914
YES

916なんぽさん:2006/01/27(金) 01:01:33
>913
債権譲渡の事例だよ
事例が相殺ともリンクしてた
※869参照

917なんぽさん:2006/01/27(金) 01:04:55
>>916
確定日付の問題も債権譲渡ですよね?

918なんぽさん:2006/01/27(金) 01:08:22
とりあえず>>912は完璧。

919なんぽさん:2006/01/27(金) 01:08:53
そうらしいけどよくわからない


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