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契約法(有賀先生)情報スレ

340ハンタカチ王子:2010/01/10(日) 10:25:18
5(1)570条の「瑕疵」にはどのようなものが含まれるか。
「瑕疵」とは、取引の通念上、売買の目的物に何らかの欠陥があって、そのために目的物の品質や性能が売買契約の趣旨に適合しないことを言う。そして570条は、特定物売買における不都合(483条)を是正し、買主の保護及び売買契約の信用性の保護の見地から、法が特別に担保責任を課したものであるから、「瑕疵」は特定物におけるものに限る。
 また法律的瑕疵も570条の「物の瑕疵」に含まれ、570条が適用されると解する。なぜなら、570条が適用されるとすると競売の場合には瑕疵担保責任を生じない(570条但し書き)が、不動産の競売は市価よりも安値でなされている実情にかんがみるならば、法律上の障害については競売の場合は、買受人は担保責任を追及することができないとすることが妥当であるからである。

(2)A不動産会社から建売住宅を購入したBは、入居半年後に水回り部分の重大な欠陥を
発見した。この欠陥により生じた水漏れ事故により、Bの家具等に損害を生じた場合、
BはA社に対していかなる請求をなしうるか(住宅品質確保促進法については考えなく
てよい)。
Bは不動産を購入したのであるから、特定物売買にあたる。とすると483条により債務不履行責任(415条)を追及することはできない。そこで570条の瑕疵担保責任の追及が考えられる。瑕疵担保責任は特定物売買における不都合(483条)を是正し、買主の保護及び売買契約の信用性の保護の見地から、法が特別に担保責任を課したものであり、特定物売買にのみ適用される。Bは入居半年後に水回り部分の重大な欠陥を発見したのであるから「隠れた瑕疵」にあたり、瑕疵の存在についても売買契約締結時においては善意である。また570条は買主保護規定であるから売主の無過失責任であり、売主の過失の有無を問わない。よって570条の要件を満たすため、損害賠償請求、目的を達成できないと判断した場合は契約の解除が可能である。
次に間接損害である家具等の賠償ができるかが問題となる。損害賠償の範囲は416条により、決定されるが、416条1項は相当因果関係に認められる損害の賠償を命じた規定である。これは賠償すべき範囲を限定して当事者の公平を図る目的にためのものである。欠陥により生じた水漏れ事故により、家具等に損害が発生することは相当因果関係が認められるためこれらも当然に損害賠償の対象となる。
また欠陥につきAが悪意有・過失の場合は709条の不法行為責任の追及が可能である。

(3)566条3項の期間制限の性質をふまえたうえで、167条1項の消滅時効期間との関係について説明せよ。
 566条3項は担保責任の行使期間を1年としているが、契約関係の早期安定の見地から除斥期間であると解する。としてもこの除斥期間と別に167条1項により10年の消滅時効にかかるかが問題となる。
 この点については、担保責任は買主保護のために法定責任であり、売買契約上の債務不履行とは異なるため、一般の消滅時効の規定は適用されないとも思える。しかしこれでは、買主が瑕疵を発見するまで売主の担保責任が永久に存続することになり、かえって法律関係の安定性を害し、妥当ではない。
 そこで担保責任にもとづく損害賠償は除斥期間と別に167条1項により10年の消滅時効にかかると解する。なぜなら①担保責任の1年の期間制限は、法律関係の早期安定化のために権利行使期間を制限したに過ぎず、消滅時効に関する一般規定の適用を妨げるものではないこと、②担保責任にもとづく損害賠償も167条1項の「債権」にあたると言えることからである。
6「消費貸借」・「使用貸借」・「賃貸借」は、それぞれどのような契約か。
消費貸借とは、借りた物を消費して、同種・同質・同量の物を返還する契約である。
(587条)
使用貸借とは、ある人が相手方に目的物を無償で貸し渡し、相手方が使用収益した後に借りた物を返す契約である。(593条)
賃貸借とは、ある人が相手方に目的物を使用収益させ、これに対し相手方が賃料を支払う契約である。(601条)


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